Contract
都市ガス小売供給約款
2024 年 4 月 1 日施行
第一エネルギー設備株式会社
Ⅰ x x
1 適用
(1)当社はガス小売事業者(3(定義)(29)に規定するガス小売事業者をいい、以下、1(適用)において同様とします。)が供給するガスの取次ぎを行っており(以下、当社を「取次店」といいます。)、このガス小売供給約款(以下「本約款」といいます。)は、取次店にガス供給契約申込書(この申込書、この本約款および取次店とお客さまが別途契約の内容とすることに合意した事項を併せて以下
「供給契約」といいます。)を提出していただいたお客さま(一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してガスの供給を受けるお客さまに限ります。)に対して、ガス小売事業者が、一般ガス導管事業者の供給区域内の需要場所にガスを供給するときのガス料金その他の供給条件等を定めたものです。
なお、ガス料金および附帯メニューについては、取次店が定める料金表および附帯メニューによります。
(2)本約款は、別表の供給区域等にお住まいのお客さまに適用いたします。
2 供給条件および料金表の変更
(1) 取次店は、本約款、料金表および附帯メニューその他の供給条件(以下「本約款等」)の変更を行うときは、変更後の内容およびその効力発生時期をあらかじめ個別に通知する方法または取次店の WEB サイトに掲示する等の方法により、説明します。この場合に、当該効力発生時期が到来したときは、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の本約款等によります。取次店は、(4)および(5)の方法により、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
(2)消費税率が変更された場合には、取次店は、変更された税率に基づき、本約款等を変更いたします。この場合、契約使用期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後の本約款等によります。
(3)お客さまの需要場所を供給区域等とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または関係する法令の制定もしくは改廃があった場合には、取次店は、変更後の託送約款等または関係する法令に基づき、本約款等を変更することがあります。この場合、契約使用期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後の本約款等によります。
(4)本約款等の変更にともない、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、取次店が以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他取次店が適当と判断した方法(以下「取次店が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合は、取次店が適当と判断した方法により行い、取次店および
ガス小売事業者の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(5)(4)にかかわらず、本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更をともなわない場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみの説明を書面を交付することなく行うことがあること、および契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3 定義
次の言葉は、本約款等において、それぞれ次の意味で使用いたします。
-熱量-
(1)「熱量」…摂氏 O 度および圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス 1 立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法およびこれに基づく政令、省令、規則、通達、ガイドライン、および自主規制機関の規則等 (以下「ガス事業法令等」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)「標準熱量」…(1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。 (3)「最低熱量」…お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
-圧力-
(4)「圧力」…ガス栓の出口におけるガスの静圧力(すべてのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。なお、ガス機器使用中は静圧力の数値より圧力は下がります。
(5)「最高圧力」…お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。 (6)「最低圧力」…お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
-ガス工作物-
(7)「ガス工作物」…ガス供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備はすべて「ガス工作物」にあたります。)。
-供給施設-
(8)「供給施設」…ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
-導管-
(9)「本支管」…原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行し、かつ公道に埋設する導管(付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。)をいいます。なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、本支管として取り扱います。ただし、将来当該一般ガス
導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめえられない場合を除きます。
イ 不特定多数の人および原則として道路構造令第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること。
ロ 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること。
ハ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
ニ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
ホ その他、当該一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること。
(10)「供給管」…本支管から分岐して、お客さま等が所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)「内管」…(10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12)「ガス遮断装置」…危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいい、ガスの供給確保のため本支管に設置されるバルブを除きます。
-導管以外の供給施設-
(13)「整圧器」…ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)「昇圧供給装置」…ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)「ガスメーター」…料金算定の基礎となるガスの量を計量するために用いられる、当該一般ガス導管事業者の指定する計量器をいいます。
(16)「マイコンメーター」…ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、ガス量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当該一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するガスメーターをいいます。
(17)「ガス栓」…お客さま等の敷地内のガス工作物の末端に設置され、ガス機器への供給の開始、供給停止時に操作する栓をいいます。
(18)「メーターガス栓」…ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
-消費機器-
(19)「消費機器」…ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
-その他の定義-
(20)「引込地点」…供給管と内管の境界の地点(お客さま等が所有または占有する土地と道路との境界線にあたります。)をいいます。
(21)「ガス工事」…当該一般ガス導管事業者等が行う供給施設の設置または変更の工事をいいます。 (22)「契約種別」…料金表に定める契約の種別をいいます。
(23)「附帯メニュー」…契約種別ごとに附帯する割引等の条件をいいます。 (24)「契約使用期間」…契約上ガスを使用できる期間をいいます。
(25)「消費税等相当額」…消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場
合には、その端数の金額を切り捨てます。
(26)「消費税率」…消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(27)「貿易統計」…関税法に基づき公表される統計をいいます。
(28)「平均原料価格算定期間」…貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均原料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期
間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31
日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日か
ら 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期
間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌
年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(29)「ガス小売事業者」…取次店との取次委託契約に基づきお客さまにガスを供給する、ガス小売事業者である株式会社サイサン(ガス小売事業者登録番号 A0023)をいいます。
(30)「一般ガス導管事業者」…ガス事業法第 2 条第 6 項に定める一般ガス導管事業者をいいます。 (31)「託送供給約款」…託送供給契約の内容を規定する当該一般ガス導管事業者の約款であって、ガ
ス事業法第 48 条 1 項に基づく経済産業大臣の認可を受けたものをいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
4 単位および端数処理
本約款等において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)使用量の単位は、立方メートル単位の整数といたします。
(2)料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 その他
本約款に定めのない細目的事項は、必要に応じて本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと取次店との協議によって定めます。なお、当該一般ガス導管事業者がお客さまとの協議が託送約款等の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、当該一般ガス導管事業者と協議していただきます。
Ⅱ 契約の申込み
6 供給契約の申込み
(1)お客さまが新たにガスの供給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款等を承諾のうえ、取次店所定の様式により申込みをしていただきます。
(2)(1)による供給契約の申込みについて、お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾のうえ、申込みをしていただきます。
なお、取次店が必要とする場合は、お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。イ 託送約款等に定める需要家等に関する事項を遵守すること。
ロ 取次店が、ガス小売事業者による当該一般ガス導管事業者との間の供給契約の締結に必要な事項のうち、当該一般ガス導管事業者が託送契約のために必要とする事項について提供すること。
ハ 取次店およびガス小売事業者が、ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果(供給開始
時において開栓をともなわない場合に限ります。)等、供給契約の締結に必要な事項について、当該一般ガス導管事業者から提供を受けること。
(3)当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給検討については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
(4)お客さまが本約款等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について取次店の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他のガス小売事業者へ取次店が通知することがあります。
7 供給契約の成立および契約期間
(1)供給契約は、申込みを取次店が承諾したときに、ガス小売事業者および当該一般ガス導管事業者の間でお客さまおよび取次店との間の供給契約に対応する託送供給契約が成立することを停止条件として、取次店とお客さまとの間に成立いたします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、他に定めのない限り、供給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって、お客さままたは取次店のいずれからも契約変更等の申出がない場合は、契約は使用期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新いたします。
なお、契約期間が更新される場合、取次店は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、取次店およびガス小売事業者の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を取次店が適当と考える方法によりお知らせすることがあり、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
8 需要場所
需要場所は、ガス小売事業者が供給したガスをお客さまが使用する場所をいいます。
取次店は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、次の場合には、原則として次のとおり取り扱い、その他託送約款等に定めるところによるものといたします。なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(1)マンション等 1 建物内に 2 以上の住戸がある住宅
各 1 戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。 なお、「独立した住居と認められる場合」とは次のすべての条件に該当する場合をいいます。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていることロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
(2) 店舗、官公庁、工場その他
1 構内または 1 建物に 2 以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
(3) 施設付住宅
1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については(1)により、非住宅部分については(2)により取り扱います。
9 供給契約の単位
取次店は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 供給契約を結びます。
10 供給の開始
(1)取次店は、お客さまの供給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ供給開始日を定め、当該一般ガス導管事業者の供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに供給契約を締結し、供給契約に基づきガス小売事業者によるガスを供給いたします。
(2)取次店は、取次店、ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者の供給準備等の事情によるやむをえない理由(ガス小売事業者にあっては、供給力を十分に確保できない場合を含みます。)によって、あらかじめ定めた供給開始日にガス小売事業者からお客さまに対してガスを供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めることにします。
11 供給の方法
ガス小売事業者は、当該一般ガス導管事業者の託送約款等により、当該一般ガス導管事業者と託送供給契約を締結し、当該一般ガス導管事業者のガス工作物および供給施設を使用して、取次店との供給契約に基づきお客さまにガスを供給いたします。
12 承諾の限界
取次店は、法令、ガスの供給状況、ガス小売事業者の供給力確保状況、料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む取次店とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)、お客さまがこの約款等の内容を承諾していただけない場合、当該一般ガス導管事業者の託送約款等に定める事項にご協力いただけない場合、その他やむをえない場合には、お客さまの供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、取次店は、お客さまに対し、その理由をお知らせいたします。
Ⅲ 料金等の算定および支払い
13 料金
取次店がお客さまに提供するガスの料金は、契約種別ごとに取次店が別途定める料金表に規定する料金といたします。
14 附帯メニュー
(1) 取次店は、取次店が別途定める「割引プラン」にて、ガスの料金およびお客さまが購入するガス器具に付帯して提供する附帯メニューに関する詳細事項を定めます。
(2)取次店は、上記「割引プラン」にて、同プランの、適用条件・適用範囲等を定めます。お客さまは、「割引プラン」記載のプランに加入いただく場合には、そのプランの条件に同意をしていただきます。
15 料金の適用開始の時期
料金は 10(供給の開始)に基づき決定された供給開始日から適用いたします。
16 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)の翌日から次の検針日までの期間といたします。ただし、ガスの供給を開始した場合の料金の算定期間は、当該開始した日から次の検針日までの期間(開始日を含みます。)とし、供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の検針日の翌日から当該終了した日までの期間(終了日を含みます。)といたします。
17 ガス使用量の算定
(1)料金の算定期間における使用量は、託送約款等に基づき行う検針により算定されたガス量といたします。
なお、託送約款等に基づき行う検針により算定されたガス量が見直された場合、取次店は、見直し後の使用量によって清算いたします。
(2)ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間における使用量は、前 3 か月間もしくは前年同期の同一期間のガス量または取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、当該一般ガス導管事業者とガス小売事業者との協議によって定めます。この場合、取次店はガス小売事業者から報告を受け、すみやかにガス小売事業者と一般ガス導管事業者との協議により決定されたガス量について、お客さまにお知らせいたします。
18 料金の算定
(1)料金は、次のいずれかの場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 託送約款等に定める定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が 24 日以下または 36 日以上となった場合
ロ ガスの供給を開始し、または供給契約が終了した場合で、料金の算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
ハ 供給契約を変更したことにより、料金に変更があった場合で、料金の算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
ニ 27(供給の制限等)(1)の規定によりガスの供給を中止しまたはお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までガスの供給を再開しなかった場合
ホ 28(供給の停止)の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
へ 29(供給の制限等の解除)(1)の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
(2)料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3)割引プランが適用される場合は、算定した料金から割引額を引いたものを料金といたします。
19 日割計算
(1)取次店は、18(料金の算定)(1)の各号に該当する場合は、料金表の規定により日割計算をし、料金を算定いたします。
(2)(1)によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(3)18(料金の算定)(1)ハの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
20 料金の支払義務および支払期日
(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は、お客さまごとに託送約款等に定める定例検針日(以下
「支払義務発生日」といいます。)といたします。
(2)お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3)支払期日は、21(料金その他の支払方法)(1)に定めるとおりといたします。
なお、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
21 料金その他の支払方法
(1)料金については毎月、以下のいずれかの方法によりお支払いただきます。なお、お客さまが個人の場合は支払方法は原則としてイの方法としますが、取次店が特に認めた場合は、その他の方法とします。
イ お客さまが取次店の指定するクレジットカード会社との契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により取次店が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、取次店が指定した様式によりあらかじめ取次店に申し出ていただきます。この場合、支払期日は、クレジットカード会社から取次店への支払日といたします。ただし、クレジットカード会社からお客さまの支払状況等により取次店に料金の立替払いが支払われない旨の通知があった場合は、その通知があった日とします。
ロ お客さまが料金を取次店が指定した金融機関を通じて払い込みにより支払われる場合には、取次店が指定した様式によっていただきます。この場合、支払期日は、支払義務発生日の翌月末日といたします。
(2)工事費等については、取次店が当該一般ガス導管事業者に費用負担を求められたガス小売事業者から請求を受ける都度、取次店が指定した様式により取次店が指定した金融機関を通じて払い込む方法により支払っていただきます。この場合の払い込みにかかる手数料については、お客さまに負担していただきます。
(3)お客さまが料金を(1)イ、ロにより支払われる場合および工事費等を(2)により支払われる場合は、次のときに取次店に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がそのクレジットカード会社により取次店が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロおよび(2)により支払われる場合は、料金または工事費等がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4)料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5)取次店は、(1)にかかわらず、取次店が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに取次店に対する支払いがなされたものといたします。
(6)料金については、取次店は、取次店の特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときは、(1)にかかわらず、取次店の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
22 延滞利息
お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、取次店は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし、料金については、料金を 21(料金その他の支払方法)(1)ロにより支払われる場合で取次店の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金または工事費等から、消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 10/110 とする等、消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いた金額に年 10%の割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(3)延滞利息は、原則としてお客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
23 保証金
(1)取次店は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けることを求めることができるものといたします。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たにガスを使用される場合等で、次のいずれかに該当するとき
①他の供給契約(ガス小売事業者との供給契約を含み、既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
②支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合ハ その他取次店が必要とする場合
(2)予想月額料金の 3 月分は、お客さまが設置しているガス機器および将来設置を予定しているガス
機器、増設する供給施設ならびに前 3 か月間もしくは前年同期の同一期間の使用量その他の事情を勘案して算定いたします。
(3)保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定いたします。
(4)取次店は、供給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
この場合、取次店は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けることを求めることができるものといたします。
(5)取次店は、保証金について利息を付しません。
(6)取次店は、保証金の預かり期間満了前であっても供給契約が終了した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(4)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅳ 使用および供給
24 適正契約の保持
ガス小売事業者が、当該一般ガス導管事業者から託送供給契約がガスの使用状態に比べて不適当であるとして、託送供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には、取次店はお客さまにその内容を記載した書面により通知し、当該通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。
25 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
(1)ガス小売事業者は、料金表に定める熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。
なお、燃焼性は、ガス機器に対する適合性を示すもので、ガス事業法令等によって決められるものです。
(2)取次店は、料金表に定める最高圧力をこえるガスの使用の申込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(3)(1)に定めるガスの熱量等および(2)により定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられた場合で、それが①取次店の責めとならない理由によるものであるときには取次店は、②ガス小売事業者の責めとならない理由によるものであるときにはガス小売事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
26 需要場所への立入りによる業務の実施
取次店、ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者が、次の業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、取次店、ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)39(周知および調査義務)による周知および調査のための業務
(2)10(供給の開始)、27(供給の制限等)、28(供給の停止)、29(供給の制限等の解除)、34(供給契約の終了)または 35(解除等)により必要な処置
(3)17(ガス使用量の算定)(1)料金を算定するために行う検針に係る業務
(4)ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業等当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務
(5)その他保安上必要な業務
27 供給の制限等
(1)当社またはガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、次の場合には、ガスの供給を制限、停止もしくは中止し、またはお客さまにガスの使用を制限、停止もしくは中止していただくことがあります。
イ 災害および感染症の流行等その他の不可抗力による場合ロ ガス工作物に故障が生じた場合
ハ ガス工作物の修理その他工事(ガスメーター等の点検、修理、取替えを含みます。)を実施のため必要がある場合
ニ 法令の規定による場合
ホ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
ヘ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合ト 保安上またはガスの安定供給上必要がある場合
チ その他託送約款等に定める託送供給の制限、停止または中止の事由に該当する場合
(2)(1)の各事由によりガスの供給を制限、停止または中止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。ただし、緊急やむをえない場合等は、この限りではありません。
(3)(1)の各事由によるガスの供給の制限、停止または中止についての問い合わせは、取次店が対応いたします。
28 供給の停止
取次店またはガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、お客さまが次の号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、取次店、ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、以下の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめ供給停止日を明示して供給停止の予告をいたします。供給停止の予告通知は、供給停止を行う 15 日程度前および 5 日程度(休日を
含みます。)前を目安に、お客さまに対し、少なくとも 2 回予告いたします。イ 支払期日を経過してもなお料金のお支払いがない場合
ロ 取次店との他のガス使用契約(すでに終了しているものを含みます。)の料金についてイの事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
ハ 本約款等に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
ニ 取次店、ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者の係員の行う作業を正当な理由なく拒否または妨害した場合
ホ ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合へ 45(反社会的勢力の排除)の規定に違反した場合
ト その他本約款等に違反し、その旨を警告しても改めない場合
チ ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者から適正な使用状態等への変更等お客さまに対して求める旨の連絡を取次店が受け、取次店が警告しても改めない場合
リ 財産状態が悪化したと認められる相当の理由がある場合
29 供給の制限等の解除
(1)28(供給の停止)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを取次店またはガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者が確認できた場合には、すみやかに供給を再開いたします。
なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
イ 28(供給の停止)イの規定により供給を停止したときは、支払期日が到来した全ての料金を支払われた場合
ロ 28(供給の停止)ロの規定により供給を停止したときは、取次店との他のガス使用契約(すでに終了しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期日が到来した全ての料金を支払われた場合
ハ 28(供給の停止)ハからホ、ト、チまたはリの規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、取次店に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2)27(供給の制限等)によって、取次店がガスの供給を制限、停止もしくは中止した場合、またはお客さまにガスの使用を制限、停止もしくは中止していただいた場合で、制限、停止または中止を解除しようとするときは、事前にお客さまと取次店とで協議するものといたします。
(3)27(供給の制限等)によって、当該一般ガス導管事業者によりガスの供給が制限、停止または中止された場合で、その理由となった事実が解消されたときは、当該一般ガス導管事業者によって、託送約款等に定めるところにしたがい、供給が再開されます。
(4)託送約款等に基づき、取次店がガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者から、お客さまの責めとなる理由によりガスの供給の制限、停止または中止および供給の再開に要する費用に係る請求を受けた場合には、お客さまは、その金額を、取次店が定める日までに、取次店に支払うものといたします。
30 損害賠償等
(1)託送約款等に定める託送供給の制限、停止または中止の事由に該当し、お客さまがガスの使用の制限、停止または中止を行わなかったことおよびその他お客さまの責めとなる理由により、当該一 般ガス導管事業者が損害を受けた場合で、託送約款等に基づき、ガス小売事業者が当該一般ガス導 管事業者から賠償の請求を受け、取次店がガス小売事業者から当該賠償の請求を受けたときは、お 客さまは、その賠償に要する金額を、取次店が定める日までに、取次店に支払うものといたします。 (2)10(供給の開始)(2)によって供給の開始日を変更した場合、27(供給の制限等)および 28(供給の停止)によってガスの供給が制限、停止もしくは中止され、またはガスの使用を制限、停止もしくは 中止した場合で、それが①取次店の責めとならない理由によるものであるときには取次店は、②ガ ス小売事業者の責めとならない理由によるものであるときにはガス小売事業者は、お客さままたは
第三者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)35(解除等)によって供給契約を解除した場合または供給契約が終了した場合には、取次店およびガス小売事業者は、お客さままたは第三者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)その他①取次店の責めとならない理由によりお客さままたは第三者が損害を受けた場合は取次店は、②ガス小売事業者の責めとならない理由によりお客さままたは第三者が損害を受けた場合はガス小売事業者は、賠償の責めを負いません。
(5)①取次店がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合には、取次店は、②ガス小売事業者がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合には、ガス小売事業者は、故意または重過失の場合を除き、その賠償対象となる損害の範囲は、逸失利益を除く通常損害に限るものといたします。
Ⅴ 契約の変更および終了
31 供給契約の変更
(1)お客さまがガスの供給契約の変更を希望される場合は、6(供給契約の申込み)に定める新たにガスの供給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2)(1)の場合、取次店は、供給契約の変更前は、供給契約の変更内容を、変更後は、供給契約の変更内容、供給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに取次店の名称および所在地を取次店が適当と判断した方法により、お客さまに説明し、記載します。
なお、変更とならないその他の事項については、説明および記載を省略することがあります。
32 取次店とガス小売事業者との契約終了に伴う契約変更
取次店とガス小売事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、何らかの行為を要求することなく、ただちに、供給契約に関するお客さまの契約の相手方が取次店からガス小売事業者に変更となります。この場合、取次店は、あらかじめその旨をお客さまに書面(電子メール、WEBサイト、CD-ROM 等の記録媒体による方法を含みます。以下 32(取次店とガス小売事業者との契約終了に伴う契約変更)において同様とします。)により通知するものとし、この変更が生じた後、ガス小売事業者は、遅滞なくその旨をお客さまに書面による通知するものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同等とします。
33 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで供給契約に基づきガス小売事業者からガスの供給を受けていたお客さまの取次店に対するガスの使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合で、取次店が承諾したときには、名義変更の手続きによることができます。この場合には、取次店が文書による申出を必要とする場合を除き、口頭、電話等により申し出ていただきます。
34 供給契約の終了
(1)お客さまが供給契約に基づくガス小売事業者からのガスの使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、取次店に通知していただきます。この場合において、取次店からの連絡を受けたガス小売事業者またはガス小売事業者から連絡を受けた当該一般ガス導管事業者は、原則として、お客さまから通知された終了期日に供給を終了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2)供給契約は、次の場合を除き、お客さまが取次店に通知された終了期日に終了いたします。
イ 35(解除等)によって、取次店が供給契約を解除した場合は、解除日に供給契約は終了するものといたします。
ロ 取次店がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、取次店からガス小売事業者が当該通知を受けた日に供給契約が終了したものといたします。
ハ 取次店およびガス小売事業者の責めとならない理由により、ガス小売事業者が、ガスの供給を終了させるための処置ができない場合は、供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
ニ お客さまがガスの供給を受けるガス小売事業者を変更されることにともない、取次店との供給契約の終了期日を通知される場合で、新たなガス小売事業者がガスを供給するために必要な手続
きを、託送約款等に定める日までに行わなかったときは、終了期日にかかわらず、供給契約は終了しないものといたします。
(3)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が、供給契約の終了後、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾をえて、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
(4)供給契約の終了にともない、当該一般ガス導管事業者が設備の原状回復を行う場合で、託送約款等に基づき、取次店が当該一般ガス導管事業者よりその費用の請求を受けたガス小売事業者からその費用の請求を受けたときは、お客さまは、当該金額を、取次店が定める日までに、取次店に支払うものといたします。
35 解除等
(1)取次店は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給契約を解除することがあります。 また、次のいずれかの事由が生じた場合、お客さまは取次店に対して負担する一切の債務につき期 限の利益を失うものとし、取次店の求めに応じてただちに債務の全額を一括弁済するものとします。イ お客さまの責めとなる理由により 27(供給の制限等)および 28(供給の停止)によってガスの供
給が制限、停止もしくは中止され、またはガスの使用を制限、停止もしくは中止していただいた場合で取次店の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してもなお支払われない場合
ニ お客さまが本約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、工事費、工事負担金、設備負担金その他本約款等から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ 45(反社会的勢力の排除)の規定に違反した場合
ヘ 財産状態が悪化したと認められる相当の理由がある場合
(2)お客さまがその他本約款等に反した場合には、取次店は、供給契約を解除することがあります。 (3)(1)および(2)の場合には、あらかじめ解除日を明示して文書等でお客さまに解除予告通知をいた
します。解除予告通知は、供給契約の解除を行う 15 日程度前および 5 日程度前(休日を含みます。)までに、お客さまに対し少なくとも 2 回予告いたします 。
(4)お客さまが(1)ロに該当する場合で、取次店が(3)によりお知らせした日以降に、お客さまが料金を支払われたときには、その旨を取次店に通知していただきます。なお、取次店に通知がない場合には、取次店は、(3)にしたがい、供給契約を解除することがあります。
(5)取次店は、同一条件での供給契約の継続が困難となる場合等取次店が必要と認める場合には、解除の 3 か月前までにその旨を取次店の定める方法によりお客さまにお知らせのうえ、(3)にしたがい、供給契約を解除することがあります。ただし、供給契約の解除のお知らせに必要な情報の変更手続きをお客さまが怠ったことにより、お知らせができない場合には、紙媒体、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお知らせを発信した日にお知らせを行ったものとみなします。
(6)(1)、(2)、(4)または(5)によって、取次店が供給契約を解除する場合は、取次店からの連絡に基づきガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者が、解除日に供給を終了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
(7)お客さまが、34(供給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、ガス
を使用されていないことが明らかな場合には、ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者が供給を終了させるための処置を行った日に供給契約は終了するものといたします。
36 供給契約終了後の債権債務関係
供給契約期間中の料金その他の債権債務は、供給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅵ 供給方法および工事
37 ガス工事
-ガス工事の施工者等-
(1)当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合のガス工事については、当該一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款(以下「ガス工事約款」といいます。)に基づき、当該一般ガス導管事業者に申し込んでいただき、当該一般ガス導管事業者が施工いたします。
ただし、当該一般ガス導管事業者が託送約款等で定める一定の工事は、当該一般ガス導管事業者の承諾工事人に申し込んでいただき、承諾工事人に施工させることができます。
-供給施設の所有区分-
(2)内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(3)お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(4)お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(5)お客さまの申し込みにより設置される昇圧供給装置は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(6)ガスメーターは、当該一般ガス導管事業者所有のものを設置し、これに要する工事費は、お客さまに負担していただきます。
-修繕費の負担-
(7)お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいいます。)はお客さまに負担していただき、当該一般ガス導管事業者の供給施設の修繕費は、当該一般ガス導管事業者が負担することを原則といたします。
(8)その他ガス工事に関する事項は、託送約款等によります。
38 工事費等の支払いおよび精算
(1)取次店は、託送約款等に基づき、お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費、工事負担金、設備負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を当該一般ガス導管事業者よりガス小売事業者が受けた場合は、お客さまに対しガス小売事業者が受けた金額を申し受けます。お客さまは、取次店が定める日までに、21(料金その他の支払方法)(2)に定めるところによりその金額を取次店に支払うものといたします。
(2)当該一般ガス導管事業者よりガス小売事業者が、工事完了後、工事費、工事負担金または設備負担金等の精算を受けた場合は、取次店は、工事費、工事負担金または設備負担金等をすみやかに精算するものといたします。
Ⅶ 保 安
39 供給施設等の保安責任
お客さまは、供給施設等の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)内管およびガス栓等、託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となる 3(定義)(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令等の定めるところにより、(1)の供給施設について、(3)に定める検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
なお、お客さまの承諾がえられないことによって検査ができなかった場合等、当該一般ガス導管事業者の責めとなる理由以外によりお客さまが損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責任を負いません。
(3)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令等の定めるところにより、3(定義)(11)に規定する内管およびガス栓ならびに 3(14)に規定する昇圧供給装置について、お客さまの承諾をえて検査します。
なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査の結果を、すみやかにお客さまにお知らせします。 (4)当該一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者所有の設備について維持管理の責任を負う
ものとします。
40 周知および調査義務
(1)ガス小売事業者又は一般ガス導管事業者は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令等の定めるところにより、取次店およびガス小売事業者の定める方法により、必要な事項をお知らせいたします。
(2)ガス小売事業者は、ガス事業法令等の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾をえて、ガス事業法令等で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令等で定める技術上の基準に適合していない場合には、ガス小売事業者は取次店を通じて、そのお客さまにガス事業法令等に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。また、お客さまは、調査の結果をガス小売事業者が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、承諾するものといたします。
(3)ガス小売事業者は、(2)のお知らせに係るガス機器について、ガス事業法令等で定めるところにより、再び調査いたします。
(4)取次店およびガス小売事業者は、ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)の周知および調査を実施できません。また、取次店およびガス小売事業者は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(5)取次店およびガス小売事業者は、取次店との供給契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知および調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
41 保安に対するお客さまの協力
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにガス遮断装置、メーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。また、取次店またはガス小売事業者がガス漏れを感知したときは、ただちにガス遮断装置、メーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知することがあります。これらの場合には、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適当な処置をとります。
(2)取次店、ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに取次店、ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、お客さまは、(1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
なお、取次店またはガス小売事業者が、マイコンメーターの復帰操作等、中断の解除のための操作を行うことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、取次店またはガス小売事業者は、(1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知することがあります。
(3)お客さまは、39(供給施設等の保安責任)(3)および 40(周知および調査義務)(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令等に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の処置をとっていただきます。
(4)取次店、ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、ガス機器について、お客さまに、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5)お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合、取次店に申し出ていただき、取次店およびガス小売事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者の承諾をえていただきます。
(6)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
(8)お客さまは、需要場所で使用されるガス機器に応じて、フィルター等の必要な設備を設置していただきます。
42 お客さまの責任
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、40(周知および調査義務)(1)の規定により取次店またはガス小売事業者または当該一 般ガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ取次店の承諾をえていただきます。また、取次店は、これらの情報および当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、ガス小売事業者を通じて当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一
般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用はお客さまの負担といたします。
(4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次のすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つもので あること。ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。
ニ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定める検査の有効期限内のものであること。ホ 当該一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること。
(5)お客さまは、ガス事業法第 62 条に基づき、所有および占有するガス工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。
イ 当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めること
ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合に、保安業務に協力すること
なお、改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣から当該所有者および占有者に協力するよう勧告されることがあります。
43 供給施設等の検査
お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、取次店に申し出ていただくことにより、託送約款等に基づき、ガス小売事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2) 取次店は、当該一般ガス導管事業者が(1)により検査を行った場合で、その結果を当該一般ガス導管事業者から受領したガス小売事業者を通じて受領したときには、取次店の定める方法により、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、ガス事業法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。
(4)当該一般ガス導管事業者は、(3)により検査を行った場合には、その結果を、すみやかにお客さまにお知らせします。
(5)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が(1)および(3)により検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
44 ガス事故の報告
お客さまは、消費段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合は、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を取次店およびガス小売事業者へ提供することについて、承諾するものといたします。
45 反社会勢力の排除
(1)お客さまは、取次店に対し、加入契約時に次の各号に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
イ 暴力団およびその構成員または準構成員
ロ 暴力団関係企業およびその役員または従業員
ハ 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体およびその構成員 ニ その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員またはこれらの関係者等
(2)前項のほか、お客さまは、取次店に対し、加入契約時に直接または間接を問わず次の各号に定める行為を行わないことを確約し、かつ将来にわたっても当該行為を行わないことを確約します。 イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不
当な要求等の行為
ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
ホ 反社会的勢力が取次店またはお客さまの経営に関与する行為
附 則
本約款の実施期日
本約款は、2024 年 4 月 1 日から実施いたします。
別 表
本約款の適用地域
一般ガス導管事業者の供給区域等(詳細は、下記のガス導管事業者の託送供給約款を参照ください。)は、次のとおりです。
一般ガス導管事業者 | 供給区域等 | |
1 | 株式会社エナジー宇宙 | 越谷・春日部エリア、蓮田南エリア |
2 | 株式会社エナジー宇宙 | 我孫子エリア、取手エリア |
3 | 株式会社エナジー宇宙 | 蓮田北・白岡エリア |