「市」という。)とは、両者間で令和●年●月●日に取り交わした「北長瀬未来ふれあい総合公園管理・運営等魅力向上事業 Park-PFI に関する基本協定書」(以下「協定書」という。)に基づき、次の条項により、譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
xxxxxふれあい総合公園管理・運営等魅力向上事業
特定公園施設に関する建設・譲渡契約書(案)
令和4年●月●日岡山市
目 次
北xxxxふれあい総合公園管理・運営等魅力向上事業特定公園施設に関する建設・譲渡契約書(案)
譲渡人●●、●●及び●●(以下「認定計画提出者」という。)と譲受人岡山市(以下
「市」という。)とは、両者間で令和●年●月●日に取り交わした「北xxxxふれあい総合公園管理・運営等魅力向上事業 Park-PFI に関する基本協定書」(以下「協定書」という。)に基づき、次の条項により、譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(総則)
第1条 市及び認定計画提出者は、この契約に基づき、次に掲げる図書(以下「関係図 書」と総称する。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(1)協定書
(2)認定された公募設置等計画(以下「認定計画」という。)
(3)認定計画に基づく特定公園施設に係る設計図、特記仕様書(以下「設計図書」という。)
2 認定計画提出者は、第1項の特定公園施設の整備を完了した場合は、令和●年●月●日までに市に所有権を移転し、かつ引渡しを行うものとする。
(譲渡の対価)
(特定公園施設の譲渡)
2 特定公園施設の市への引渡し前に、不可抗力により特定公園施設が滅失又は毀損したときは、その負担は認定計画提出者に帰する。この場合において、市が本契約を締結した目的が達せられないときは、市は本契約を解除することができる。
(契約不適合責任)
第4条 特定公園施設に関する認定計画提出者の契約不適合責任については、協定書第 46条の定めるところによる。
(契約の費用)
(協議事項等)
第6条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度市及び認定計画提出者の間で協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
(補則)
第8条 本契約に規定のない事項又は本契約若しくは本契約に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、市及び認定計画提出者で、誠意をもって協議するものとする。
2 協議の上、必要と認めた場合は、書面により本契約の変更を行うことができる。本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、市及び認定計画提出者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
以上を証するため、本契約2通を作成し、市及び認定計画提出者は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和4年●月●日
市 住 所 xxxxxxxxxx0x0x
(団体名) 岡 山 市
代表者 岡山市長 xx xx
認定計画提出者 住 所
(団体名)代表者