Contract
約款 A
第 1 章 総則
(目的及び解釈)
第 1 条 この約款A(以下「この約款」という。)は、この約款が添付される本事業の公共施設等運営事業実施契約と一体をなし、本業務のうち本件業務(同実施契約で、この約款に従い運営権者が実施すべきとされる業務及び事業をいう。以下同じ。)に適用される。
2 第 1 項の公共施設等運営事業実施契約(以下「実施契約」という。)のうち添付の約款AからCを除いたものを、以下「実施契約本文」という。
3 この約款における用語の定義は、この約款で特に定めるもののほか、実施契約の別紙1に定めるとおりとする。
(契約の保証)
第 2 条 運営権者は、実施契約の締結から事業終了日までの各事業年度について、次の各号のいずれかに掲げる保証を付し、各事業年度の開始までに(契約締結事業年度に当たっては契約締結と同時に)市に納付しなければならない。ただし、第 3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この約款による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) この約款による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(4) この約款による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、各事業年度について当該事業年度の業務履行に対して支払われる予定のサービス対価の総額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、運営権者が同項第 2 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 3 号又は第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 事業年度の中途においてサービス対価の変更があった場合には、保証の額が変更後の当該事業年度のサービス対価の 10 分の 1 に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、運営権者は、保証の額の減額を請求することができる。
第 2 章 業務の承継等及びその他準備
(業務の承継等)
第 3 条 運営権者は、別紙1-1に従い、市から、①運営権設定対象施設の引渡及び②運営権者貸与対象資産の引渡を完了しなければならない。各引渡の時期については、別紙1-1に記載のとおりとし、運営権者貸与対象資産の引渡については別紙1-2の様式に従って物品無償貸付契約を締結する。
2 運営権者は、提案書類に基づき、前項の下水道管渠(汚水)の引渡等を円滑かつ確実に実施するため、実施契約締結後 30 日以内に、下水道管渠運営業務に関する事業承継計画書を作成し、これを市に提出してその確認を受けなければならない。終末処理場については、本事業開始予定日から運営権(終末処理場)の効力発生までの間、市が運営権者に終末処理場の運転管理を包括的に委託していることから、事業承継計画書の作成を要しない。
3 運営権者は、第 1 項に規定する業務の承継等のほか、本事業開始予定日から確実に本事業が実施できるよう、本事業開始予定日までに、自己の責任において必要な準備を行わなければならない。この場合、市は必要かつ可能な範囲で運営権者に対して協力(市から運営権者に対して第 1 項に定める業務の承継及び実施に必要となる行政文書を閲覧させ、貸与し、若しくはその写しを提供することを含むがこれらに限られない。)するものとする。
4 本条による業務の承継等に要した人件費等その他の費用は各自の負担とし、互いに求償しないものとする。
5 経営に係る業務については業務の承継を要せず、この契約の締結後直ちに業務を開始することができる。
(本事業開始前に市が行う運営権設定対象施設の維持管理等)
第 4 条 市は、実施契約締結日から各運営権設定対象施設の運営権の効力発生までの間、運営権設定対象施設に関し、自らの費用負担により募集要項等に記載された内容に従った投資及び維持管理のみを行う。
(運営権設定対象施設の瑕疵担保責任等)
第 5 条 市は、運営権設定対象施設の瑕疵担保責任についてはこれを一切負担しない。
(協定書の締結等)
第 6 条 市は、本事業開始日において締結している別紙2記載の協定等について、本事業期間中、これを維持するものとし、当該協定等が本業務に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応するものとする。
(業務実施体制)
第 7 条 運営権者は、本事業期間を通じて、要求水準書に定めるところに従い本事業の実施体制を確保する。
(市職員の派遣)
第 8 条 運営権者が市職員の派遣を要請した場合には、市及び運営権者は、市職員の派遣に関し協議する。
第 3 章 公共施設等運営権
(公共施設等運営権の効力発生)
第 9 条 市及び運営権者は、基本協定書に基づき運営権者に対して設定された運営権 (管渠)が、第 10 条第 1 項及び第 2 項に定める下水道管渠運営業務の開始条件(同
条第 3 項但書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて満たされたことを条件として、本事業開始予定日からその効力が発生することを確認する。係る効力発生により、当該効力発生時点における下水道管渠(汚水)の運営等に関する権利及び責任は、本約款で別途定める場合を除き、市から運営権者に移転する。
2 市は、終末処理場の所有権が国から市に移管された後議会の議決を経た上で運営権者のために運営権を設定する。運営権(終末処理場)の登記は運営権者がその費用で行い、市は必要な書類等を提供する。
3 市及び運営権者は、前項により設定された運営権(終末処理場)が、第 11 条第
1 項に定める終末処理場運転管理業務の開始条件(同条第 2 項但書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて満たされたことを条件として、本事業開始予定日(終末処理場)からその効力が発生することを確認する。係る効力発生により、当該効力発生時点における終末処理場の運営等に関する権利及び責任は、本約款で別途定める場合を除き、市から運営権者に移転する。
4 運営権の存続期間については第 53 条の定めに従う。
第 4 章 本件業務
(業務の開始条件)
第 10 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、次に掲げる下水道管渠運営業務の開始条件を充足しなければならない。
(1) 運営権者の①定款の原本証明付写し、②商業登記簿謄本、③代表印の印鑑証明書及び④株主名簿の写しの市への提出(いずれも、実施契約締結日から 10日以内に提出する。)
(2) 第 3 条に規定する下水道管渠運営業務の承継等の完了
(3) 第 7 条に規定する下水道管渠運営業務に係る実施体制が確保されていることの市による確認
(4) 第 17 条第 1 項に規定する下水道管渠運営業務に係る契約書の写しの提出
(5) 第 18 条第 1 項に規定する下水道管渠運営業務に係る従事職員の一覧表の提出(ただし、市が求めた場合に限る。)
(6) 第 19 条第 2 項に規定する下水道管渠運営業務に係る保険の付保証明の提出
(7) 第 22 条から第 24 条に規定する全体事業計画書、当初 5 事業年度の短期事業計画書及び当初年度の単年度事業計画書の提出
(8) 下水道管渠運営業務の実施に必要な許認可等の充足
(9) 第 26 条に規定するBCP の作成及び市による確認
2 市は、本事業開始予定日までに、次の下水道管渠運営業務の開始条件を充足しなければならない。
(1) 実施契約の履行のために必要な下水道条例の改正の終了
3 運営権者は、前二項に定める開始条件のいずれか 1 つでも充足されない場合又は運営権者に実施契約上の義務不履行がある場合には、下水道管渠運営業務を開始することができないものとする。ただし、当該開始条件のいずれかが充足されない場合であっても、市が認めた場合(前項に定める開始条件が充足されない場合においては、運営権者が要請し、市が認めた場合に限る。)には、運営権者は、下水道管渠運営業務を開始することができる。
4 運営権者は、運営権者に実施契約上の義務不履行がない場合であって、第 1 項及び第 2 項に定める開始条件(第 3 項但書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて充足されたことを条件として、本事業開始予定日より下水道管渠運営業務を実施する。
(終末処理場運転管理業務の開始条件)
第 11 条 終末処理場運転管理業務は、市及び運営権者の協議により、実施契約本文第 20 条第 4 項に定めるサービス対価の決定がなされた後に開始するものとする。
2 運営権者は、本事業開始予定日(終末処理場)までに、次に掲げる終末処理場運転管理業務の開始条件を満たさなければならない。
(1) 第 7 条に規定する終末処理場運転管理業務に係る実施体制が確保されていることの市による確認
(2) 第 17 条第 1 項に規定する終末処理場運転管理業務に係る契約書の写しの提出
(3) 第 18 条第 1 項に規定する終末処理場運転管理業務に係る従事職員の一覧表の提出(ただし、市が求めた場合に限る。)
(4) 第 19 条第 2 項に規定する終末処理場運転管理業務に係る保険の付保証明の提出
(5) 終末処理場運転管理業務の実施に必要な許認可等の充足
3 運営権者は、前二項に定める開始条件のいずれか 1 つでも充足されない場合、運営権者に実施契約上の義務不履行又は市が運営権者に終末処理場の運転管理を包括的に委託する契約の期間満了前の解除がある場合には、終末処理場運転管理業務を開始することができないものとする。ただし、当該開始条件のいずれかが充足されない場合であっても、市が認めた場合には、運営権者は、終末処理場運転管理業務を開始することができる。
4 運営権者は、運営権者に実施契約上の義務不履行及び市が運営権者に終末処理場の運転管理を包括的に委託する契約の期間満了前の解除がない場合であって、第 1 項及び第 2 項に定める開始条件(第 3 項但書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて充足されたことを条件として、本事業開始予定日(終末処理場)より終末処理場運転管理業務を実施する。
(業務の開始遅延)
第 12 条 運営権者は、本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応方針を市に通知し、本事業開始予定日の延長を申請しなければならない。
2 運営権者は、前項に規定する対応方針において、下水道管渠運営業務の可及的速やかな開始に向けての対策及び想定される本事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。
3 運営権者の責めに帰すべき事由により本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し、市に増加費用又は損害が発生した場合、市はその増加費用及び損害額の支払を運営権者に請求することができる。
4 市の責めに帰すべき事由によって本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
5 法令等の変更又は不可抗力により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第 43 条乃至第 46 条の規定に従う。
6 xx項の規定は、「本事業開始日」を「終末処理場運営開始日」とし、「本事業開始予定日」を「本事業開始予定日(終末処理場)」とする読み換えを行った上で、終末処理場運転管理業務に適用する。
(本件業務の内容)
第 13 条 運営権者は、本事業期間中、実施契約本文、この約款、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、次の業務を実施するものとする。
(1) 経営に係る業務
(2) 下水道管渠運営業務
(3) 終末処理場運転管理業務
(附帯事業)
第 14 条 運営権者は、本事業期間中、実施契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、附帯事業を実施するものとする。附帯事業の実施期間は提案書類に記載のとおりとする。
2 附帯事業については、市が事業費を負担する。また、附帯事業を行うにあたって必要となる建設若しくは改築に係る業務は、実施契約とは別途に市が発注して実施する。
(任意事業)
第 15 条 運営権者は、本事業期間中、実施契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、任意事業を実施することができる。任意事業の実施期間は提案書類に記載のとおりとする。
2 運営権者が任意事業の実施のために本事業用地及び運営権設定対象施設の使用を必要とする場合、市は運営権者と協議の上、可能な範囲で任意事業実施の場所を提供する。提供の方法は市が定める。
3 運営権者は、本事業期間中、新たな任意事業の実施を市に提案できるものとする。市は、運営権者から提案を受けたときは、その可否及び内容について運営権者と協議を行う。
4 前項の協議が調ったときは、運営権者は、協議の結果に従い任意事業を実施するものとする。
(その他)
第 16 条 本事業開始後に市が運営権設定対象施設について公益上の判断により実施する工事については、市が費用を負担する。当該工事のうち、運営権者の業務に調整が必要となる工事について、市は、運営権者と協議の上、実施するものとする。
2 運営権者は、募集要項等に従い、市による公有財産の貸付け又は使用許可等の手続を経て併置(自主改善)を行うことができる。
第 5 章 その他の事業実施条件
(第三者への委託)
第 17 条 運営権者は、本事業期間中、要求水準書及び提案書類に従い、市に事前に通知した上で、本件業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)を第三者に
委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営権者は、当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結後遅滞なく市に提出しなければならない。
2 運営権者から本事業に係る業務を受託した者(以下「受託者」という。)、又は請け負った者(以下「請負者」という。)が再委託し、又は下請負を使用する場合、運営権者は、要求水準書に従って事前に市に届け出なければならない。なお運営権者は、受託者及び請負者をして、受託し又は請け負った業務の全部又は大部分の再委託又は下請負をさせてはならない。
3 前二項の規定に基づく委託、再委託、請負及び下請負の使用は、すべて運営権者の責任において行うものとし、受託者、請負者その他本件業務に関して運営権者又は受託者、請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。運営権者は、受託者、再受託者、請負者及び下請負者を変更する場合、前二項の規定に従うものとする。
(従事職員)
第 18 条 運営権者は、各業務の開始日までに、本件業務の実施のために配置する従事職員について、一覧表を作成し、かつ、備え置くとともに、市が求めた場合には、速やかに当該一覧表を市に提出しなければならない。また、従事職員の変更がある場合は、都度、一覧表を修正しなければならない。
2 運営権者は、自らの責任と費用負担において、従事職員の労働安全衛生管理を行う。
3 市は、従事職員が適当でないと認めた場合は、運営権者に対して交代を請求することができる。この場合、運営権者は係る請求に対して誠実に対応しなければならない。
(保険)
第 19 条 運営権者は、本事業期間中を通じて、自己の責任及び費用において、別紙3に定める種類及び金額の保険をxxするものとする。ただし、運営権者は、市が事前に承諾した場合には、保険のxxに代わる措置をとることができる。
2 運営権者は、前項の規定により保険契約を締結(又は従来の契約を継続)したときは、本事業開始予定日までに、その保険証券の写しその他xxを証明する書面を市に提出しなければならない。以後、当該保険契約の継続、更新、更改、新たな締結があった場合も同様とする。
(要求水準の変更等)
第 20 条 市は、法令等の変更により要求水準の内容が変更された場合には、これを運営権者に対して通知し、運営権者はこれを遵守するものとする。
(市による新たな施設の建設又は増築)
第 21 条 市は、公共下水道に係る新たな施設の建設又は増築(排水区域の拡張に伴う水処理系列の増築を含むが、これに限られない。)を運営権者と協議の上で実施することができる。この場合において、180 日以内に当該協議が合意に至らなかった場合には、市は、市の決定に従って、当該施設の建設又は増築に伴う要求水準の変更内容を指定するとともに、当該施設の建設又は増築を行うものとする。
第 6 章 計画及び報告
(全体事業計画書)
第 22 条 運営権者は、本事業開始予定日の 30 日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、要求水準書に定める項目を含む、本事業期間の終期までの本事業についての全体事業計画書を作成し、市に提出してその確認を得るものとする。運営権者は、全体事業計画書を作成するに当たっては、基本的に要求水準書に定める事項の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するものとする。
2 運営権者が、本事業期間中、全体事業計画書の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市の確認を得るものとする。
3 運営権者は、本事業期間中、全体事業計画書に記載された内容に従い本事業を実施するよう最大限努力するものとする。
4 運営権者は、全体事業計画書又はその変更について市の確認を得た後、速やかに当該全体事業計画書又はその変更についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
5 本事業期間が、第 1 項に基づき市の確認を得た全体事業計画書の対象期間を超える場合、運営権者は、当該対象期間の最終日を含む事業年度の開始日の 30 日前までに、要求水準書に定める項目を含む、当該事業年度の開始日から本事業終了日までの期間についての本事業全体についての全体事業計画書を作成し、市に提出してその確認を得るものとする。この場合、当該全体事業計画書の変更、事業実施及び公表については、前三項の規定に準ずるものとする。
(短期事業計画書)
第 23 条 運営権者は、本事業期間中、本事業開始予定日を含む事業年度から 5 事業年度目まで(当該事業年度を含む。)の期間についての本事業に係る短期事業計画書を本事業開始予定日の 30 日前までに、それ以降の翌 5 事業年度についての本事業
に係る短期事業計画書を、当該 5 事業年度開始日の 30 日前までに作成の上、市に提出してその確認を得るものとする。
2 運営権者は、本事業期間中、短期事業計画書に従い、適正に本事業を実施しな
ければならない。
3 運営権者は、短期事業計画書の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ市の確認を得るものとする。
4 運営権者は、短期事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)について市の確認を得た後、速やかに当該短期事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、次条に基づき当該短期事業計画書の対象期間に係る単年度事業計画書が公表されている期間、公表を維持しなければならない。
(単年度事業計画書)
第 24 条 運営権者は、本事業期間中、本事業開始予定日を含む事業年度についての本事業に係る単年度事業計画書を本事業開始予定日の 30 日前までに、それ以降の各事業年度についての本事業に係る単年度事業計画書を、当該事業年度開始日の 30 日前までに作成の上、市に提出してその確認を得るものとする。
2 運営権者は、本事業期間中、単年度事業計画書に従い、適正に本事業を実施しなければならない。
3 運営権者は、単年度事業計画書の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ市の確認を得るものとする。
4 運営権者は、単年度事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)について市の確認を得た後、速やかに当該単年度事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、公表日を含む事業年度から 5 事業年度目(当該事業年度を含む。)までの期間、公表を維持しなければならない。
(その他の報告・提出義務)
第 25 条 運営権者は、本事業期間中、募集要項等及び要求水準書に定める事項並びに本件業務に関し市が必要と認めて(固定資産台帳の整理等のため必要があるときを含む。)報告を求めた事項及び提出を求めた書類について、募集要項等及び要求水準書に定める期限までに(報告又は提出の期限が定められていない場合には遅滞なく)市に報告又は提出しなければならない。
2 運営権者は、下水道管渠運営業務について維持管理計画書及び月間維持管理計画書を、終末処理場運転管理業務について運転管理計画書、保全管理計画書、年間維持管理作業計画書、月間維持管理作業計画書、保守点検計画及び修繕計画を、それぞれ要求水準書に従い作成し、市に提出しなければならない。また、運営権者は、保守管理計画及び修繕計画について要求水準書に従った見直しを行うものとする。
(BCP の作成等)
第 26 条 運営権者は、本事業開始予定日の 30 日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、運営権設定対象施設に係る BCP を作成し、市の確認を得なければならない。BCP について変更が必要となった場合も同様とする。
2 前項に規定する BCP の様式、記載事項等については、市が別途指定する。
3 運営権者は、災害、事故などにより運営権設定対象施設に故障等が発生した場合においても部分的な機能停止に留まるよう、緊急時における対応方法及び体制並びに早期に復旧可能な体制を構築しなければならない。
4 運営権者は、災害、事故等の緊急時には BCP に従い対応するものとし、対応中及び対応後に報告書等を作成し、市に報告しなければならない。
第 7 章 業務の実施
(経営に係る業務)
第 27 条 運営権者は、この契約の締結日から事業期間の終了まで、実施契約本文、この約款、要求水準書及び提案書類に基づき、経営に係る業務を実施する。
(下水道管渠運営業務)
第 28 条 運営権者は、本事業開始予定日から事業期間の終了まで、実施契約本文、この約款、要求水準書、募集要項等、提案書類、事業計画書、及び運営権者が第 25
条第 2 項に従い作成し市に提出した計画書(見直しが行われたときは見直し後のもの。)に基づき、下水道管渠運営業務を実施する。
(終末処理場運転管理業務)
第 29 条 運営権者は、本事業開始予定日(終末処理場)から事業期間の終了まで、実施契約本文、この約款、要求水準書、募集要項等、提案書類、事業計画書、及び運営権者が第 25 条第 2 項に従い作成して市に提出した計画書(見直しが行われたときは見直し後のもの。但し修繕計画を除く。)に基づき、終末処理場運転管理業務を実施する。
(ユーティリティー等の調達)
第 30 条 運営権者は、自己の責任及び費用において、本件業務の実施に必要な電力、上下水、ガス、電話等のユーティリティー及び薬品等の消耗品、部品等を調達するものとする。
2 終末処理場の運転に必要な電力については、市が電力供給事業者と契約し、運営権者がその費用を負担する(終末処理場運転・維持管理業務及び終末処理場運転管理業務の実施期間中に限る)。
(修繕)
第 31 条 運営権者は、下水道管渠(汚水)に係るxx修繕(別紙1-1第1項による下水道管渠(汚水)引渡し時に存した瑕疵の修繕を含む。第 3 項で同じ。)は、要求水準書に定める額を上限として実施するものとする。
2 終末処理場の修繕(別紙1-1第1項による終末処理場引渡し時に存した瑕疵の修繕を含む。第 4 項で同じ。)は、要求水準書に定める額を上限として実施するものとする。
3 第 1 項の上限額を超える下水道管渠(汚水)のxx修繕は市が実施する。
4 第 2 項の上限額を超える終末処理場の修繕は市が実施する。
5 前四項に関わらず、運営権者の業務の要求水準の未達その他運営権者の責めに帰すべき事由により下水道管渠(汚水)又は終末処理場の修繕が必要となったときは、運営権者がその費用で実施するものとし、当該修繕の費用は第1項及び第 3項で規定する要求水準書に定める額に算入しない。
(廃棄物の処理)
第 32 条 終末処理場から排出される汚泥(以下、本条で「発生汚泥」という。)その他の廃棄物については、運営権(終末処理場)の効力発生以降、運営権者が排出者として、法令に従い適正に処理するものとする。
2 前項の廃棄物の処理に要する費用は運営権者が負担し、発生汚泥の売却等により収入があるときは、当該収入は運営権者に帰属するものとする。
3 発生汚泥の受入先又は受入条件の変更による汚泥処理費用の増加があるときは、運営権者がこれを負担する。
4 発生汚泥の発生量及び品質の変化に伴う処分費用の増加は、事業者が負担する。ただし、流入量の著しい増加及び流入水質の著しい変化が生じた場合に、市と運営権者が第 41 条に従って行う協議において別途定めることを妨げない。
(業務報告書の提出)
第 33 条 運営権者は、本件業務について、モニタリング実施計画に従い報告書を作成し、市の確認を受けなければならない。
第 8 章 利用料金の設定及び収受及び対価の支払等
(本事業の収入)
第 34 条 本事業において運営権者が収受する利用料金は、運営権者の収入とする。
(利用料金の設定)
第 35 条 運営権者は、本事業期間にわたり、実施契約、募集要項、要求水準書及び提案
書類並びに下水道条例その他関連する法令等に従い、使用者から利用料金を収受する。利用料金は、使用料等に、利用料金設定割合を乗じて算出される。
(使用料等及び利用料金設定割合の改定)
第 36 条 実施契約締結日以降本事業開始日までの間に市が使用料等を改定する場合、市は、運営権者が収受することができる利用料金の見込総額が市が募集要項等において示した額と変わらない額となるよう、利用料金設定割合を改定するものとする。
2 市は、前項に定める場合のほか、下水道条例に従って使用料等の改定の必要性を計画的に検討し、必要に応じて使用料等を改定することができる。
3 市は、前項に基づく検討を行う場合、あらかじめ運営権者にその旨を通知し、運営権者の意見を聴取する。
4 運営権者は、5 年に 1 回、使用料等の改定を市に対し提案することができる。この場合、市及び運営権者は、当該時点での国内及び市域の経済動向、市の下水道事業会計の財政状況等を勘案しつつ、提案の合理性及び妥当性を評価し、適切に協議を行う。
5 市は、第 2 項又は第 4 項に基づく使用料等の改定に際して、運営権者と協議の上、利用料金設定割合の改定を行う。
6 市及び運営権者は、前項に基づく利用料金設定割合の改定を行うに当たっては、本利用料金構成内容(本件業務(付帯事業及び任意事業を除く。以下本条で同じ。)の実施に必要な経費を含むものとする。)をもとに協議を行う。
7 前各項の規定に関わらず、以下に定める期間に、本事業に係る事業環境が著しく変化する場合として以下に列挙する事象が発生し、運営権者の経営に著しい影響を及ぼした場合、臨時的に市及び運営権者は、利用料金設定割合の改定についての協議を行うことができる。係る協議を行う場合、市及び運営権者は利用料金設定割合の改定について誠実に協議を行う。
(1) 直近事業年度(当該時点において終了していない事業年度を含まない。以下本号において同じ。)、直近 2 事業年度又は直近 3 事業年度の間に、急激な社会情勢等の変化に伴う需要変動により、当該期間に運営権者が収受する利用料金の合計額が、市が募集要項等において示した当該期間の利用料金見込額の合計額から著しく増減し、更に継続的に運営権者の収入が増減することが予想される場合(ただし、過去において本号に基づき利用料金設定割合が改定された実績がある場合には、上記の直近事業年度、直近 2 事業年度及び直近 3 事業年度には、本号に基づく直近の利用料金設定割合の改定が行われた事業年度及び当該事業年度以前の各事業年度は含まれない。)
(2) 当該時点が属する月の前月における日本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(電力・都市ガス・水道)が、直近 3 年以内の任意の月における日
本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(電力・都市ガス・水道)から著しく増減し、更に継続的に運営権者の負担が増減することが予想される場合(ただし、過去において本号に基づき利用料金設定割合が改定された実績がある場合には、上記の直近 3 年以内の任意の月は、本号に基づく直近の利用料金設定割合の改定が行われた月の翌月以降の任意の月とする。)
8 前各項の規定に関わらず、法令等の変更又は市の計画変更に伴う本件業務の内容の変更により運営権者が負担する費用が著しく増減する場合として次に列挙する場合、市と運営権者は利用料金設定割合の改定について協議を行うことができる。
(1) 法令等の変更が要求水準に影響し、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合
(2) 本件業務に直接関係する税制等の変更により、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合
(3) 事業内容の変更等の市側の事由により計画が変わることで、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合
9 前各項の規定に関わらず、社会経済情勢等の事業環境の変化に応じて下水道事業全体の公益上、改定の必要性が発生した場合、市は、利用料金設定割合の改定について運営権者に協議を申し入れることができる。
(利用料金の収受等)
第 37 条 運営権者は、市との間で締結する別紙4の様式による利用料金収受代行業務委託契約に基づき、利用料金収受代行業務を市に委託し、市は、当該委託に基づき、市が使用者から収受する使用料及び水道料金と併せて利用料金の収受を行う。
2 市は、収受した利用料金を、第 68 条第 1 項に定める解約違約金に充当することができる。
(サービス対価の支払)
第 38 条 市は、実施契約本文第 18 条によるモニタリングにより、運営権者が適正に本件業務(付帯事業及び任意事業を除く。)を実施したことを確認したときは、実施契約本文の別紙2に従い運営権者にサービス対価を支払う。
(サービス対価の返還)
第 39 条 運営権者が市に提出した報告書について、サービス対価の支払後に虚偽の記載があることが判明したときは、運営権者は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が減額し得たサービス対価相当額を返還しなければならない。
第 9 章 リスク分担
(リスク分担の原則)
第 40 条 市は、運営権者による業務の実施に対してこの約款で定めるサービス対価を支払うほか、実施契約本文及びこの約款で別途定める場合を除き、運営権者による本件業務の実施に対して、何らの対価を支払う義務も負わない。
2 実施契約本文、この約款又は要求水準書で別途定める場合を除き、運営権者はその責任で本件業務を実施するものとし、本件業務において運営権者に生じた収入の減少、費用の増加、その他損害・損失の発生については、すべて運営権者が負担し、市はこれについて何らの責任も負担しない。
(流入量及び流入水質の変動)
第 41 条 運営権設定対象施設への流入水の水質又は水量の変化については、運営権者がその費用で対応する。ただし、流入量の著しい増加又は流入水質の著しい変化が生じたときは、市と運営権者が協議を行い、その取り扱いを定める。
(第三者損害)
第 42 条 運営権者が本件業務(付帯事業及び任意事業を除く。)の実施により第三者に損害を及ぼした場合、運営権者は当該第三者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたもの(第 31 条
第 2 項及び第 4 項により市が実施すべき修繕が適切に実施されないことにより生じたものを含む。)、及び運営権者が実施契約本文、この約款、要求水準書に従い業務を行い、善良なる管理者の注意義務をもってしても避けることのでない損害を補償する費用は、市が負担する。
2 運営権者の付帯事業又は任意事業の実施により第三者に損害を及ぼしたときは、運営権者は当該第三者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものは市が負担する。
(法令等の変更)
第 43 条 運営権者は、実施契約締結日以降の法令等の変更(特定法令等変更及び特定条例当変更を含むが、これに限られない。)により実施契約本文、この約款及び要求水準書に従った本件業務の実施が困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、市は運営権者に対し、法令等の変更による本事業への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、市は法令等の変更により履行困難となった運営権者の本件業務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、運営権者及び市は、当該法令等の変
更の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市が運営権者から第 1 項の通知を受領した場合、市及び運営権者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかにこの約款及び要求水準の変更について協議する。係る協議にも関わらず変更された法令等の公布日から 60 日以内に実施契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は、市が法令等の変更に対する対応方法を運営権者に対して通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。
(法令等の変更による増加費用・損害の扱い)
第 44 条 実施契約締結日以降の法令等の変更により本件業務(付帯事業及び任意事業を除く。)について運営権者に増加費用又は損害が生じたときは、市と事業者の双方により増加費用及び損害の内容を確認したうえで、市が当該増加費用又は損害を負担する。
2 法令等の変更によって付帯事業又は任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。ただし、市と運営権者が協議して、別途定めることを妨げない。
(不可抗力事象の発生)
第 45 条 実施契約締結日以降、不可抗力に該当する事象の発生により本件業務の全部又は一部の遂行が困難となった場合、運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに市に対し通知するとともに、BCP に従い初期対応をしなければならない。
2 前項の場合において、市が本事業の継続のために必要と判断した場合、運営権者は市の指示に従う。
3 第 1 項の場合において、市は運営権者に対し、不可抗力による本件業務への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、市は不可抗力により履行困難となった運営権者の本件業務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、運営権者及び市は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
4 第 1 項の通知があった場合又は市が自ら不可抗力に該当する事象が発生していると認識した場合、市及び運営権者は、協議の上、運営権設定対象施設の復旧スケジュールや公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく国庫負担の申請等、本事業の復旧に向けて必要となる事業継続措置とその後の役割分担を定め、それぞれ当該事業継続措置に従うものとする。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 46 条 不可抗力により本件業務(付帯事業及び任意事業を除く。)の実施について運営権者又は市に増加費用又は損害が生じるときは、市及び運営権者は、当該不可抗力に対応するために速やかに実施契約及び要求水準並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び増加費用等の負担について協議しなければならない。なお、この場合の増加費用等の負担は、次の各号の定めるところによるものとする。
(1) 暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力に該当する事象による増加費用等の負担
ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第 6 条第 1 項(ただし、同項第
4 号及び第 5 号を除く。次号で同じ。)に定める災害復旧事業の適用除外規定を準用の上、当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が当該適用除外規定の対象外となるものである場合は、市の負担とする。
イ 上記ア以外の暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力の場合は、運営権者の負担とする。
(2) 地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力に該当する事象による増加費用等の負担
ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第 2 条第 2 項に定める災害復
旧事業となり、かつ、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第 6 条
第 1 項に定める適用除外の対象外となるものである場合は、市の負担とする。なお、本アにおいて地震による災害とは、社会通念上認められる範囲のものをいう。また、降雨、暴風、高潮、波浪又は津波による災害とは、公共土木施設災害復旧事業査定方針第 3(一)から(六)までの規定によるものとする。ただし、「時間雨量等が特に大である場合」とは、損害等が発生した場所から最も近接した位置に設置された市が管理する気象観測局における時間雨量が 20mm 程度以上とする。
イ 上記ア以外の地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力の場合は、運営権者の負担とする。
(3) 前二号の規定に関わらず、第 1 号イ及び第 2 号イに定める場合において、不可抗力により損壊等した下水道管渠(汚水)のxx修繕については第 31 条第 1 項及び第 3 項が、不可抗力により損壊等した終末処理場の修繕については同条第 2 項及び第 4 項が、それぞれ適用されるものとし、前二号の規定は適用しないものとする。
2 前項の協議に関わらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの約款等の変更及び増加費用等の負担についての合意が成立しない場合、市が不可抗力に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の増加費用等の負担は、前項各号の負担割合によるものとする。
3 前各項の規定に関わらず、不可抗力によって付帯事業及び任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。
(損害賠償責任)
第 47 条 実施契約に別段の定めがある場合を除き、市又は運営権者が実施契約に定める義務に違反した(以下本条において、この場合における当該市又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。
第 10 章 適正な業務の確保
(運営権の行使の停止)
第 48 条 市は、PFI 法第 29 条第 1 項に定める事由が生じたと判断したとき(要求水準が達成されていないことが判明した場合において、運営権者のみでは改善が見込まれず、要求水準の達成が困難であると市が判断したときを含むが、これに限られない。)は、同法第 29 条第 2 項に基づく聴聞を行った上で、同条第 1 項に基づき、市の判断で、必要な期間、必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずることができる。この場合、市は、当該停止した本件業務(付帯事業及び任意事業を除く。)を自ら行うことができ、また、運営権者に対して市による当該事業の実施について協力(運営権者が所有する資産についての市による一時的使用、締結している契約についての市による一時的承継その他の協力を含むがこれらに限られない。)を要請することができ、運営権者はこれに協力しなければならない。
2 第 1 項に基づき運営権の行使が停止された場合、市は、運営権の行使が停止されたことに伴い事業者が実施できなくなった業務に相応するサービス対価は支払わない。
3 第 1 項に基づき運営権の行使が停止された場合、市は、PFI 法第 27 条第 1 項に基づきこれを登録するとともに、運営権者に対して、同法第 30 条第 1 項に基づいて通常生ずべき損失(運営権者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等を除く。)を補償する責任を負う。
(その他必要な措置)
第 49 条 市は、PFI 法第 28 条に基づき、運営権者による本事業の適正を期するため、運営権者に対して、本事業の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 前項の市の調査又は指示に従うことにより運営権者に費用が発生する場合、か
かる費用は運営権者の負担とする。
第 11 章 誓約事項
(運営権者による誓約事項)
第 50 条 運営権者は、運営権者についての次の各号の書面の記載内容が変更された場合、変更後の書面(ただし、定款については原本証明付写しとする。)を、当該変更から 10 日以内に市に対して提出する。
(1) 定款
(2) 商業登記簿謄本
(3) 代表印の印鑑証明書
(4) 株主名簿
2 運営権者は、本事業期間中、法令等及び実施契約本文並びにこの約款の各規定を遵守するほか、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であり、本店所在地がxx市内であること。
(2) 運営権者は、新たに本議決権株式、当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利を表象する有価証券(以下、本号において「本議決権株式等」という。)を株主総会又は取締役会の決議により発行しようとする場合には、会社法の規定に従うほか、その内容について市の事前の承認を受ける必要があること。ただし、本議決権株式等を本議決権株主のみに対して割り当てて新規発行する場合は、市の事前の承認を要しない。
(3) 運営権者は、第 52 条第 1 項の規定に従い、本議決権株主の異動等について市に報告すること。
(4) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの規定があること。
(5) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役及び会計監査人を設置する規定があること。
(6) 運営権者の定款の事業目的が本事業の遂行に限定されていること。
(7) 前各号のほか、提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足していること。
3 運営権者は、本事業期間中、市の事前の承諾を得ることなく、合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡、組織変更その他会社の基礎の変更を行ってはならない。
4 運営権者は、本事業期間中、株主総会及び取締役会が開催された場合、それぞれの議事録及び議事録要旨を、当該開催後 30 日以内に市に提出しなければならない。
(運営xxの運営xxの処分)
第 51 条 運営権者は、市の書面による事前の承諾を得ることなく、運営権、その他実施契約上の地位及び本事業について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく運営権者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分(以下、本条及び次条において「処分」という。)を行ってはならない。
2 前項の定めに関わらず、運営権者は、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく市の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を移転することができる。この場合、市は、議会の議決を経て当該許可を行うものとし、また、以下の内容を含む許可の条件を付すことができる。
(1) 譲受人が、本事業における運営権者の実施契約上の地位を承継し、実施契約に拘束されることについて、市に対して承諾書を提出すること。
(2) 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。
(3) 譲受人のすべての株主が、市に対して株主誓約書と同様の内容の誓約書を提出すること。
(本議決権株主の異動等)
第 52 条 運営権者は、本議決権株主に異動等があり、株主名簿の記載内容が変更された場合、直ちに市に対して最新の株主名簿の原本証明付写しを提出し、市の求めに応じてその他株主に関する情報を提供する。
2 運営権者は、本議決権株主が以下の各号に定める事由に該当することが判明したときは、その旨を市に対して速やかに通知しなければならない。この場合において、運営権者は、当該本議決権株主に係る当該事由を解消させ又は当該事由に該当しない他の本議決権株主に対しその保有株式を処分させる等して、速やかに係る状態を解消しなければならない。
(1) PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当すること。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがされていること又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがされていること。
(3) 株主誓約書に違反して、市の承認を得ることなく本議決権株式について処分を行ったこと。
第 12 章 契約の期間及び期間満了に伴う措置第 1 節 実施契約の期間
(契約の有効期間)
第 53 条 実施契約は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、実施契約締結日を始期とし、次条に定める本事業終了日まで効力を有する。
(事業期間)
第 54 条 運営権者は、本事業開始日を始期とし、令和 21 年 9 月 30 日 (又は実施契約に基づき期間が変更された場合は当該変更後の日)を本事業終了日とする期間中、本件業務を実施する。
2 前項の規定に関わらず、以下の各号に定める場合、市及び運営権者は、本事業期間の延長を申し出ることができる。このとき、市と運営権者が協議により第 4項の規定の範囲内で両者が合意した日まで本事業期間を延長することができる (係る期間延長を「合意延長」という。)。なお、合意延長の実施回数は 1 回に限られない。
(1) 不可抗力の発生により、本事業が中断又は遅延した場合
(2) 市側の事由による本件業務(付帯事業及び任意事業を除く。以下、本号及び次号で同じ。)の内容の変更により、本件業務が中断又は遅延した場合
(3) 運営権設定対象施設の存在自体に対する近隣住民の反対運動や訴訟等により、本件業務が中断又は遅延した場合
3 本事業期間(前項により合意延長された場合は、合意延長後の本事業期間)は、いかなる理由によっても本事業開始日から 24.5 年を経過する日が属する事業年度の末日を超えることはできない。
4 本事業終了日前に附帯事業又は任意事業が終了している場合を除き本事業終了日をもって附帯事業及び任意事業も終了するものとし、当該時点をもって運営権の存続期間の終期となり、運営権は消滅する。
第 2 節 期間満了による本事業終了手続
(事業引継)
第 55 条 本事業終了日までに、運営権者は、市又は市の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、次の内容を含む事業引継をしなければならない。
(1) 運営権者は、要求水準書に規定される次期評価業務を本事業終了日までに実施する。
(2) 運営権者は、本事業終了日前 180 日から 90 日までの間に、運営権設定対象
施設について機能確認を行うとともに、要求水準書の定めるところに従い、施設機能確認報告書の提出及び技術指導を行わなければならない。
(3) 運営権者は、本事業終了日 180 日前までに、引継事項を記載した文書の暫定版を、本事業終了日までに最終版を市に提出しなければならない。
(4) 運営権者は、運営権者の従業員について、市の指定する者が転籍での受け入れを希望する場合には、市の指定する日までに、従業員の意向確認等について必要かつ可能な協力をし、転籍を希望する全従業員の記録を市の指定する者に送付しなければならない。
(5) 運営権者は、運営権者が締結している契約及び維持している許認可等について市又は市の指定する者が承継を希望する場合には、市の指定する日までに、契約相手方の意向確認又は許認可等の継続等について必要かつ可能な協力をし、承継を希望する契約又は許認可等に関する資料を市又は市の指定する者に送付しなければならない。
(6) 運営権者は、市又は市の指定する者が本事業を引き継ぐまでに、市又は市の指定する者によって行われる、運営権設定対象施設が要求水準を満たしていることの確認等の評価に協力しなければならない。
(7) 運営権者は、市の指定する日までに、運営権設定対象施設に関して運営権者が有する財務及び運営、技術(知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンスや運営権設定対象施設の運営に必要なマニュアル等を含む。)に関するすべての最新文書(運営権者が本事業期間の以前から有している知的財産権及び本事業を通じて自主的かつ独自に知得、創出又は開発した知的財産権に関連する文書で企業秘密を含む文書は含まない。)を市又は市の指定する者に電子媒体(市又は市の指定する者が必要とする場合にはハードコピーも含む。)で送付しなければならない。
(実施契約終了による資産の取扱い)
第 56 条 運営権者は、本事業終了日又はそれ以降の市が指定する日に、運営権設定対象施設を市又は市の指定する者に引渡さなければならない。
2 運営権者は、本事業終了日において本事業の実施のために運営権者が本事業用地及び運営権設定対象施設内において保有する資産は、すべて運営権者の責任において相当の期間内に本事業用地から撤去しなければならない。ただし、市又は市の指定する者が必要と認めたときは、運営権者は、市又は市の指定する者と協議の上、当該資産を市又は市の指定する者に売却しなければならない。この場合における売却価格は市と運営権者が協議して定める。
3 前項に基づき資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払は、本事業終了日から 6 ヶ月を経過した日以降速やかに(運営権者が自らの負担する瑕疵担保責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して市又は市
の指定する者に対して当該支払を求めた場合において、当該支払を行う者がこれを適切と認めた場合には、本事業終了日から速やかに)行うものとする。ただし、当該支払日の到来より前に、市又は市の指定する者が第 58 条に定める瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求を行った場合、市又は市の指定する者は、買取対価の支払に係る債務と当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合、市又は市の指定する者は、当該相殺が実行され、又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間、買取対価の支払を拒むことができる。
(原状回復費用等)
第 57 条 運営権者は、第 55 条第 2 号に基づく機能確認の結果、運営権設定対象施設について要求水準書に定める項目を満たさない事項(第 31 条第 3 項及び第 4 項により市が実施すべき修繕にかかる事項を除く。)が存在する場合には、市に対し、要求水準を充足させるために必要となる費用等を、前条第 3 項に基づく買取対価の支払額から控除することができる。
(瑕疵担保責任)
第 58 条 市又は市の指定する者は、第 56 条第 1 項の規定により引き渡された運営権設定対象施設又は同条第 3 項に基づき譲渡された資産に隠れたる瑕疵(なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本条において同じ。)があるときは、本事業終了日から 6 ヶ月以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の瑕疵は第 31 条第 2 項又は第 4 項で市が実施すべき修繕の対象部分を含まない。
第 13 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置第 1 節 解除又は終了事由
(運営権者の事由による実施契約の解除)
第 59 条 市は、次の各号の事由が発生したときは、催告することなく実施契約のうちこの約款に係る部分(以下、「本契約部分」という。)を解除することができる。
(1) 運営権者の責めに帰すべき事由によりこの約款に基づく業務の履行が不能となったとき。
(2) 運営権者が、破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について運営権者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(運営権者の取締役を含む。)によってその申立てが
なされたとき。
(3) 運営権者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 運営権者の責めに帰すべき事由により、本事業開始日が本事業開始予定日より 3 ヶ月以上遅延することが明らかとなったとき。
(5) 正当な理由なく、運営権者が本事業を放棄したと認められるとき。
(6) 運営権者について、本事業の実施に必要となる許認可等が終了又は取り消され、かつ、相当期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業の継続が困難となったとき。
(7) 運営権者が、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ乃至トのいずれかに該当する場合であって、行政手続法第 13 条第 2 項に該当し又は同条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で、運営権が取り消されたとき。
(8) 運営権者が適用ある法令等に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(9) モニタリング実施計画に定める場合。
(10) 基本協定書の当事者が、基本協定書第 7 条第 6 項各号のいずれかに該当したとき。
(11) 運営権者の役員のうちに次のいずれかに該当する者があることが判明したとき。運営権者の親会社等(PFI 法第 9 条第 4 号に規定する親会社等をいう。以下本項において同じ。)の役員についても同様とする。
① xx被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令等上これらと同様に取り扱われている者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令等上これと同様に取り扱われている者
③ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令等による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 5 年を経過しない者
④ 暴力団員等及びその他の関係者に該当する者
⑤ PFI 法に基づく公共施設等運営権を取り消された者の役員であった者で、その取消しの日前 30 日以内に当該取り消された者の役員であった
者で、その取消しの日から 5 年を経過しない者
⑥ 事業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
2 市は、次の各号の事由が発生したときは、運営権者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、解除事由を記載した書面を送付することにより、直ちに本契約部分を解除することができる。
(1) 運営権者がこの約款上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2) 運営権者がその責めに帰すべき事由によりこの約款上の義務を履行しないとき。
(3) 運営権者が法令等に違反したとき。
(本事業開始日前のその他事由による解除)
第 60 条 市又は運営権者は、市又は運営権者のいずれの責めにも帰すべきでない事由 (不可抗力の場合を除く。)により、本事業開始日が本事業開始予定日より 6 ヶ月以上遅延することが明らかとなった場合、催告することなく本契約部分を解除することができる。
(市の任意による解除)
第 61 条 市は、公益上やむを得ない必要が生じたときは、6 ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約部分を解除することができる。
(市の事由による実施契約の解除又は終了)
第 62 条 市の責めに帰すべき事由により、市がこの約款が定める市の重大な義務に違反し、運営権者から 60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにも関わらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、又は市の責めに帰すべき事由により実施契約に基づく運営権者の重要な義務の履行が不能になった場合は、運営権者は、市に対し、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約部分を解除することができる。
2 市がすべての運営権設定対象施設の所有権を有しなくなった場合(不可抗力により滅失した場合を除く。)は、PFI 法第 29 条第 4 項に基づき、運営権は消滅し、本契約部分は当然に終了する。
(不可抗力による実施契約の終了又は解除)
第 63 条 運営権設定対象施設が不可抗力により滅失した場合、運営権は消滅し、本契約部分は当然に終了する。
2 第 45 条第 4 項に基づき不可抗力を原因とする事業継続措置が行われる場合であって、運営権設定対象施設の復旧スケジュールを決定することができない場合、又は、復旧スケジュールに基づく運営権設定対象施設の再開が不可能若しくは著しく困難であることが判明した場合、市は本契約部分を解除する。
(特定法令等変更又は特定条例等変更による実施契約の解除)
第 64 条 本事業期間中に発生した特定法令等変更又は特定条例等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更又は特定条例等変更が行われた場合を
除く。)により、本件業務(附帯事業及び任意事業を除く。)の継続が不可能となったときは、市又は運営権者は、本契約部分を解除することができる。
(合意解除)
第 65 条 市及び運営権者は、合意により本契約部分を終了させることができる。この場合、この約款に別途定めるほか、解除の効果については市及び運営権者の合意により決定する。
第 2 節 解除又は終了の効果(全事由共通)
(本事業開始日前の解除又は終了の効果)
第 66 条 本事業開始日前に、第 59 条から第 64 条に基づき本契約部分が解除又は終了した場合、第 53 条から第 58 条の規定は適用しない。ただし、当該解除又は終了時
点までに第 3 条に基づき業務の承継等を実施していた場合には、承継等に際して交付された資産又は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合、実施された業務の承継等及び資料・資産の返還等の措置に要した費用は、各自が負担する。
(本事業開始日後の解除又は終了の効果)
第 67 条 本事業開始日後に、第 59 条乃至第 64 条に基づき本契約部分が解除又は終了した場合、第 55 条から第 58 条の規定につき、「本事業終了日」を「本契約部分の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、次の各号に記載されている規定については、各号の規定に従う。
(1) 第 55 条柱書については,次のとおり読み替える。
「本契約部分の解除又は終了日以降速やかに、運営権者は、市又は市の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、次の内容を含む事業引継をしなければならない。」
(2) 第 55 条第 1 号は適用しない。
(3) 第 55 条第 2 号については、次のとおり読み替える。
「(2)運営権者は、本契約部分の解除又は終了日以降速やかに、運営権設定対象施設について機能確認を行うとともに、要求水準書の定めるところに従い、施設機能確認報告書の提出及び技術指導を行わなければならない。」
(3) 第 55 条第 3 号については、次のとおり読み替える。
「(3)運営権者は、本契約部分の解除又は終了日以降速やかに、引継事項を記載した文書を市に提出しなければならない。」
2 前項に規定する場合において、運営権者は、市又は市の指定する者による本件業務の実施に協力するため、本契約部分が解除又は終了した後合理的に必要な期
間、市又は市の指定する者の行う業務について合理的な範囲で協力を行うものとする。経営に係る業務については、運営権者が収集したデータ及びその他の情報等を整理し、作成した成果物(未完成のものを含む。)を市又は市の指定する者に引き継ぎ、十分な説明を行うものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、運営権者は、本契約部分の解除又は終了日以降の期間にかかる利用料金を収受することはできない。運営権者は、利用料金収受代行業務委託契約の終了に伴い、市が収受した利用料金について、市と協議の上清算を行う。
4 本件業務について履行済みの部分に対する未払いのサービス対価があるときは、市は、業務の履行確認の上、未払いの部分に相応する金額のサービス対価を運営権者の請求により支払う。なお、各業務の支払期間の中途で本契約部分が解除されたときは、サービス対価は解除の日までの日割り計算により未払い部分を算出するものとする。
第 3 節 解除又は終了の効果(運営権者の事由による解除又は終了)
(契約解除違約金等-運営権者事由解除又は終了)
第 68 条 第 59 条各項又は第 62 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の規定により本契約部分が解除され、又は終了した場合、運営権者は、市に対して市の指定する期限までに次項に定める契約解除違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。この場合において、市は、収受し保管している利用料金相当額を、第 37 条第 2 項に基づき運営権者からの契約解除違約金の支払に充当することができる。
2 前項に定める契約解除違約金の額は解除の日が属する事業年度におけるすべての業務履行に対して市が支払うものと規定されるサービス対価の総額の 10 パーセントに相当する金額(1 円未満切り捨て)とし、運営権者は、当該実施契約の解除又は終了に起因して市が被った損害額が契約解除違約金の額を上回るときは、その差額を、市の請求に基づき支払わなければならない。
(運営権取消等-運営権者事由解除)
第 69 条 第 59 条各項の規定により本契約部分が解除された場合、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号ホに定める重大な違反があったものとして、行政手続法第 13 条第 1 項第
1 号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、市は
PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号に基づいて運営権を取り消し、市及び運営権者は、
遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第 62 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)により本契約部分が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
第 4 節 解除又は終了の効果(市の事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
(運営権取消等及び損失の補償-市事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
第 70 条 第 60 条、第 61 条又は第 62 条第 1 項により本契約部分が解除された場合、市
は、行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第 2 項
に該当するときは直ちに)、PFI 法第 29 条第 1 項第 2 号に基づいて運営権を取り
消し、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第 62 条第
2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)により本契約部分が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 前項に規定する本契約部分の解除又は終了の場合(第 60 条により本契約部分が解除された場合を除く。また、第 62 条第 2 項による本契約部分の終了については、運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)、市は、運営権者に対して、運営権者に発生した損失を補償する。ただし、運営権者の責めに帰すべき事由により市に生じた損害がある場合には、当該損害相当額を市の支払額から控除する。
第 5 節 解除又は終了の効果(特定法令等変更又は特定条例等変更による解除)
(運営権取消等及び損失の負担-特定法令等変更又は特定条例等変更による解除)
第 71 条 第 64 条により本契約部分が解除された場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合において、特定法令等変更により本件業務の継続が不可能となった場合には、本契約部分の解除により生じた損失については、市と運営権者が各自の損失を負担するものとし、特定条例等変更により本件業務の継続が不可能となった場合には、運営権者に生じた損失に係る負担については、市が負担する。
第 6 節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了)
(運営権放棄・取消等及び損害の負担-不可抗力解除)
第 72 条 第 62 条第 1 項により本契約部分が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第 63 条第 2 項により本契約部分が解除された場合、市は自らの判断により、運営権者に対して、運営権を放棄させる又は市の指定する者に無償で譲渡させることができ、運営権者は市の指示に従うものとする。
2 市及び運営権者のいずれも、自らに生じた損害については、自ら負担するものとする。
第 14 章 その他
(公租公課)
第 73 条 本件業務に関連して生じる公租公課は、すべて運営権者の負担とする。市は、運営権者に対して支払うサービス対価については、業務実施時に適用のある消費税相当額(消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)及び地
方消費税(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額をいう。)を付して支払うほか、この約款に関連するすべての公租公課についてこの約款に別段の定めのある場合を除き負担しない。
(疑義に関する協議)
第 74 条 本件業務について、実施契約本文及びこの約款に規定のない事項について定める必要が生じた場合、又は実施契約本文若しくはこの約款の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
別紙1-1 本件業務の承継等の対象・方法
1. 運営権設定対象施設
運営権設定対象施設に対して、運営権が設定され、運営権者に引き渡されるものとする。下水道管渠(汚水)については本事業開始予定日に、終末処理場については本事業開始予定日(終末処理場)に、それぞれ市から運営権者に引き渡される。
2. 運営権者貸与対象資産
運営権者貸与対象資産の貸与手続は、実施契約締結日以降に市と運営権者が物品無償貸付契約を締結し、運営権者は、当該契約の定めに従って運営権者貸与対象資産の引渡を受けるものとする。
運営権者貸与対象資産のリストについては、市が貸与手続の開始前までに、運営権者に対して提示するものとする。
3. 引渡の時期
運営権者貸与対象資産の引渡の時期は、下水道管渠運営業務に係るものについては本事業開始予定日まで、終末処理場運転管理業務に係るものについては、本事業開始予定日(終末処理場)までに、それぞれ運営権者への引渡を行うものとする。
別紙1-2 物品無償貸付契約書
件 名:須崎市公共下水道等運営事業に係る物品の無償貸付品名・規格・数量:別紙のとおり
引 渡 場 所:須崎終末処理場
須崎市公共下水道等運営事業の実施に当たって、上記の物品(以下「貸与物品」という。)を無償で貸し付けるため、須崎市公共下水道等運営事業 公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)添付の約款A第3条第1項に基づき、須崎市(以下「貸付人」という。)と運営権者である株式会社クリンパートナーズ須崎(以下「借受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な物品無償貸付契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約及び約款Aにおいて定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
(総則)
第1条 貸付人及び借受人は、本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、実施契約が本契約に優先して適用される。
(契約の成立及び貸与期間)
第2条 本契約は、貸付人及び借受人双方の権限ある代表者による本契約書への記名押印又は署名が完了したときをもって成立する。
2 本契約による貸与物品の貸与期間は、第5条第1項による引渡のときから実施契約の期間満了又は解除による終了のときまでとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 借受人は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、貸付人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(無償貸付)
第4条 本契約による貸与物品の貸付は無償とする。
(貸与物品の引渡及び引取等)
第5条 貸付人は、[本事業開始日/終末処理場運営開始日]に該当する貸与物品を借受人に引き渡すものとし、借受人はこれを速やかに引き取る義務を負うものとする。
2 貸付人は、貸与物品の引渡に当たり、適正な履行を確認するため貸付人の職員を立ち
会わせるものとする。
3 借受人は前項の引渡を受けたときは、受領書を貸付人に提出するものとする。
(危険負担)
第6条 貸付人は、実施契約締結時から貸与物品の引渡時までにおいて、当該物品が貸付人の責めに帰すべき事由により滅失、毀損した場合を除き、借受人に対し当該物品の補修、代替品の提供等の義務を負わない。
(瑕疵担保)
第7条 貸付物品の引渡は第5条に定める引渡時の現状有姿で行うものとし、借受人は、実施契約締結後、貸与物品に数量の不足、その他隠れた瑕疵等のあることを発見しても、補修、代替品の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(貸与品の維持管理、更新等)
第8条 貸与品の補修その他の維持管理及び更新は、すべて借受人の責任と費用で行わなければならない。
2 前項の更新、業務方法の変更、陳腐化その他の理由で不要となった貸与品は、借受人の責任と費用において廃棄その他の処分をしなければならない。借受人は、貸与品の廃棄その他の処分をしたときは、速やかに対象貸与品及び廃棄その他の処分の内容を貸付人に報告しなければならない。
3 実施契約が期間満了又はその他の理由により終了するときは、貸与品のうち貸付人が返還を請求するものを除き、借受人がその費用と責任において廃棄その他の処分をしなければならない。貸付人が返還を請求するものについては、実施契約の終了時の現状有姿で返還すれば足りるものとし、貸付人または貸付人が指定する者に対して引き渡す。
4 借受人が貸与品の更新に際し調達した物品は借受人の所有(リースによる調達にかかるものを除く。)とし、本契約の適用はないものとする。
(契約の解除)
第9条 貸付人及び借受人は、相手方が実施契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 貸付人は、実施契約が解除その他の理由で本事業開始日前に終了した場合、本契約を解除することができる。本事業開始日以降は、実施契約が解除された場合を除き本契約を解除することはできないものとし、実施契約が解除された場合の貸与物品の取扱いは前条の規定に従うものとする。
(返還金等)
第10条 貸付人は、解除権を行使したときは、借受人の負担した本契約の費用を返還しない。
2 貸付人人は、解除権を行使したときは、譲受人が貸与物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第11条 貸付人及び借受人は、第 9 条に定める契約解除権を行使したとき及び相手方が本契約に定める義務を履行しないことにより損害を受けたときは、損害賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第12条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、すべて借受人の負担とする。
(準拠法及び裁判管轄)
第13条 本契約の成立及び効力についての準拠法は日本法とし、本契約に関連して発生したすべての紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第14条 本契約に定めのない事項については、実施契約の定めに従うほか、必要に応じて貸付人と借受人とが協議して定める。
この契約締結の証として本書 2 通を作成し、貸付人及び借受人が記名押印の上、各自その 1通を保有する。
令和 年 月 日
貸付人
名称 須崎市
住所又は所在地 高知県須崎市山手町1番7号代表者 須崎市長 楠瀬 耕作
借受人 名称 株式会社クリンパートナーズ須崎住所又は所在地 高知県須崎市西崎町3番10号
代 表 者 代表取締役社長 村上 雅亮
別紙
貸与物品の品名、規格、数量
須崎終末処理場 分析機器一覧(1)
No. | 機器名 | 規格 | 製造社名 | 購入先 | 数量 |
分析- 01 | BOD フラン器(20℃) | FMU-133I | 福島工業株式会社 | 水 ing 株 式会社 | 1 |
分析- 02 | COD 測定電機湯煎器 | CD-3 | 宮本理研互株式会 社 | 四国ポンプ センター | 1 |
分析- 03 | pH 計卓上型 | HM-30V | 東亜電波工業(株) | 四国ポンプ センター | 1 |
分析- 04 | pH 計携帯型 | HM-20p | 東亜ディーケーケ 株式会社 | EES | 1 |
分析- 05 | 純水製造装置 | RDF240NC | 株式会社 東洋製 作所 | 水 ing 株 式会社 | 1 |
分析- 06 | ピペット洗浄器 | AW-31 | ヤマト化学株式会 社 | 四国ポンプ センター | 1 |
分析- 07 | 超音波洗浄器 | BRASON 8210R-MTH | 株式会社ウォータ 科学 | 四国ポンプ センター | 1 |
分析- 08 | 電気電導率計 | CM-30V | 東亜電波工業(株) | 四国ポンプ センター | 1 |
分析- 09 | DO 計携帯型 | DO-31P | 東亜ディーケーケ 株式会社 | 水 ing 株 式会社 | 1 |
分析- 10 | 薬品庫 | 279L、NR- B282B-S | パナソニック | EES | 1 |
分析- 11 | MLSS 計 | SS-32Z | 笠原理化工業株式 会社 | EES | 1 |
分析- 12 | 電子上皿天秤 | AG204 | メトラー | 四国ポンプ センター | 1 |
分析- 13 | 乾熱滅菌器(170℃) | MOV-2125 | 三洋電機株式会社 | 四国ポンプ センター | 1 |
分析- 14 | 理研式 SS ろ過器 | 1A | 理研 | 四国ポンプ センター | 1 |
真空ポンプ | D50-4 | 島津 | 四国ポンプ センター | 1 | |
分析- 15 | エアーポンプ | APN-085V-1 | イワキ | 四国ポンプ センター | 1 |
分析- 16 | スターラー | M-66 | ヤマト化学株式会 社 | 四国ポンプ センター | 1 |
分析- 17 | デシケータ | LH | 井内 | 四国ポンプ センター | 1 |
分析- 18 | デシケータ | LL | 井内 | 四国ポンプ センター | 1 |
分析- 19 | 細菌培養フラン器 (37℃) | MIR-262 | 三洋電機株式会社 | 四国ポンプ センター | 1 |
須崎終末処理場 分析機器一覧(2)
No. | 機器名 | 規格 | 製造社名 | 購入先 | 数量 |
分析- 20 | 生物顕微鏡 1 式 | BH-2 | オリンパス | 四国ポンプセンタ ー | 1 |
顕微鏡写真撮影装置 | PM-10-M | オリンパス | 四国ポンプセンタ ー | 1 | |
顕微鏡ビデオ撮影装 置 | DXC-108- MD | オリンパス | 四国ポンプセンタ ー | 1 | |
分析- 21 | 恒温乾燥器(105℃) | MOV-212 | 三洋電機株式会 社 | 四国ポンプセンタ ー | 1 |
分析- 22 | 電気マッフル炉 (600℃) | KM-280 | 三洋電機株式会 社 | 四国ポンプセンタ ー | 1 |
分析- 23 | 電子分析天秤 | PB3002DR | メトラー | 四国ポンプセンタ ー | 1 |
分析- 24 | 超音波洗浄器 | 8210MTH | ブランソン | 四国ポンプセンタ ー | 1 |
分析- 25 | |||||
分析- 26 | |||||
分析- 27 | |||||
備考 |
別紙2 市が維持する協定等
相手方 | 文書名 | 締結日 |
地方共同法人 日本下水道事業団 | 災害時における下水道施設を管理する市町村等の相互支援に関する協定 | 平成25年7月23日毎年3月更新 |
地方共同法人 日本下水道事業団 | 災害時における高知県内の下水道終末処理場及びポンプ場の復旧支援に関する協約 | 平成25年7月23日毎年3月更新 |
公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 | 災害時における高知県内の下水道管路施設の復旧支援に関する協定 | 平成25年7月23日毎年3月更新 |
別紙3 保険
第19条第1項に基づき、運営権者の責任と費用負担により付する保険の種類及び金額は以下のとおりとする。ただし、以下に列挙する保険は、最小限度加入すべき保険であり、運営権者の判断に基づきその他の保険契約を締結することを妨げるものではない。
1. 運営権設定対象施設について付保することを義務づける保険
① 第三者賠償責任保険(填補限度額:対人 1 億円/1 名・3 億円/1 事故以上、対物 3 千万円/1 事故以上)
別紙4 利用料金収受代行業務委託契約
業 務 委 託 契 約 書
1 業務の名称 (仮称)須崎市公共下水道施設等運営事業に係る下水道利用料金収受代行業務
2 業務の場所
3 契約金額 別紙委託料算定表に基づき算出された金額
4 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
5 そ の 他 契約金額の支払については、請求を受けたとき、委託者は請求書に記載された期限までに請求された金額を受託者に支払う
上記業務委託について、株式会社クリンパートナーズ須崎を委託者とし、須崎市を受託者として、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。なお、委託者と受託者の間の令和 年 月 日付須崎市公共下水道施設等運営事業 公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)において定義されている用語は、この契約において別段の規定がない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、この契約においても同じ意味を有するものとする。
令和 年 月 日
住所又は所 在 地
委託者 商号又は
名 称
高知県須崎市西崎町 3 番 10 号
株式会社クリンパートナーズ須崎
代 表 者 代表取締役社長 村上 雅亮
所 在 地 高知県須崎市山手町 1 番 7 号
受託者
名 称 須崎市
代 表 者 須崎市長 楠瀬 耕作
条 項
(業務委託)
第 1 条 委託者は、受託者に対し以下の業務を委託し、受託者は当該業務を受託する。
(1) 調定業務
ア 検針業務イ 検算業務
ウ 納入通知業務エ 調定更正業務
オ 減免に関する業務
(2) 収納業務
ア 口座振替業務イ 納付業務
ウ 還付業務
(3) 滞納整理業務
ア 督促・催促等案内業務
イ 未納者徴収業務(ただし、未納徴収業務の対象からは、①委託者自らが滞納整理を行った方が合理的であると判断したもの、②破産、競売等の事件に至った使用者に関するもの及び③市が徴収困難と判断し、水道料金及び下水道使用料の徴収を停止した者又は市が水道料金又は下水道使用料に係る債権を放棄した者に関するものを除く。)
(4) システム関連業務
(5) (1)から(5)までの業務に附帯する業務
(委託料)
第 2 条 委託者は、受託者に対し、業務の対価として、別紙委託料算定表に基づき算出される金額(以下「委託料」という。)を支払う。
2 委託者は、前項の委託料を年間4回に分けて支払うものとする。支払方法は、別紙委託
料算定表に定めるとおりとする。
(再委託)
第 3 条 受託者は、業務の処理を第三者(以下「再委託先等」という。)に委託し、又は請け負わせることができる。この場合、受託者は、当該再委託先等への委託又は請負に関する契約の締結後速やかに、当該契約を締結した旨及び契約の相手方を委託者に通知する。
(管理義務)
第 4 条 受託者は、業務着手から完了にいたるまで、その業務全体の管理及び使用人等の行為について、すべての責任を負わなければならない。
2 受託者は、業務を再委託した場合、再委託先等を指導・管理する。
(関係法令の遵守)
第 5 条 業務の実施に当たっては、須崎市個人情報保護条例(平成 17 年須崎市条例第 3 号)、須
崎市下水道条例(平成 6 年須崎市条例第 14 号)その他関連する法令を遵守し、使用者及びその関係者の情報及びデータの保護に最善の努力を払わなければならない。
(事業所及び営業時間)
第 6 条 受託者が、この業務を実施する場所及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 場所
須崎市及び関連の区域
(2) 営業時間
平日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までを含む、受託者が業務内容により設定した営業日の営業時間とする。ただし、この営業日の営業時間外であっても、柔軟に対応できる体制を整えておくものとする。
(届出書等の処理)
第 7 条 受託者は、業務において、使用者等から受理した届出書及び申請書等(以下「届出書等」という。)を保管するものとする。受託者は、委託者が求めた場合には、速やかに届出書等を委託者に開示しなければならない。
(業務に関する書類の提出及び報告等)
第 8 条 受託者は、業務を実施するに当たっては、委託者に次に掲げる届出等を行わなければならない。
(1) 業務予定表の提出
各事業年度において業務を実施しようとするときは、あらかじめ当該各事業年度に係る業務予定表を委託者に提出し、委託者の承認を受けるものとする。ただし、年間を通じての日常的な業務については、業務予定表の提出を省略することができる。
(2) 業務完了報告書の提出
各事業年度において業務を完了したときは、直ちに業務完了報告書を委託者に提出しなければならない。
(3) 業務責任者の届出
業務の実施に当たり、委託者に業務責任者を届け出なければならない。
2 前項に定めるもののほか、受託者は、業務を実施するに当たっては、委託者と受託者が別途合意により定める内容及び形式の報告書を、別途合意により定める期限までに提出しなければならない。
3 前各項に定めるもののほか、受託者は、業務に関し報告が必要と判断したときは、適宜の方法で遅滞なく報告しなければならない。
(業務に関する調査等)
第 9 条 委託者は、必要に応じ、受託者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(収受した利用料金の支払)
第 10 条 受託者は、委託者に対し、年 4 回、使用者等から収受した使用料等のうち利用料金相当額を、委託者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、利用料金が実施契約に基づき契約解除違約金に充当された場合には、当該充当された額を減じた額が支払われるものとする。
(検査)
第 11 条 委託者は、第 8 条第 1 項第 2 号の業務完了報告書を受理したときは、直ちに検査をし、検査の結果を受託者に通知しなければならない。
2 受託者は、前項の規定による検査の結果、不合格とされたときは、直ちに補正を行い、
再検査を受けなければならない。
(業務内容の変更)
第 12 条 受託者と委託者は、必要があると認めるときは、委託者と受託者の間で協議の上、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させる若しくは中止することができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要があると認めるときは、係る協議においてこれを定めるものとする。
(履行期間の延長)
第 13 条 履行期間は、実施契約に定める事業期間が延長された場合には、当該事業期間の 末日まで当然に延長されるものとする。
(損害の負担)
第 14 条 受託者は、業務の実施上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、自己の責任において処理しなければならない。なお、その損害に対して賠償しなければならない。ただし、その損害が、委託者の責に帰する理由による場合においては、この限りでない。
2 受託者は、事故による損害が発生したときは、直ちに書面により事故による損害の発生
を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、この業務の実施に当たって使用する物品等について、故意又は過失によって生じたと認められる故障、損傷又は紛失により委託者に損害を与えたときは、当該損害を賠償しなければならない。この場合、前項の規定を準用する。
(費用の負担)
第 15 条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。
(業務調整会議)
第 16 条 委託者と受託者は、必要と認めるときは、相手方に対し、業務調整会議の開催を求めることができる。
(機密保持)
第 17 条 受託者は、業務の実施において知り得た使用者等についての情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が満了し、又は解除された後も同様とする。
2 受託者は、業務を実施する上で取得又は保有した個人情報の漏洩を防止するため、次
の各号の定めるところにより保護措置をとらなければならない。
(1) 個人情報を取扱う者を必要最低限の者に限定し、及びアクセス制限等により他の者がその情報に触れることができないよう措置し、並びに取扱う業務責任者等に対し、情報の適正な取扱いをするよう指導しなければならない。
(2) 業務に係る個人情報のデータ管理等について、その保管場所、方法等について万全の注意を払わなければならない。
(3) 業務の実施において不要となった一切の個人情報は、受託者が自己の責任において処分しなければならない。
(個人情報の保護)
第 18 条 受託者は、業務の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、細心の注意をもって個人情報の保護及び管理にあたらなければならない。
(天災その他)
第 19 条 受託者は、実施契約に定める不可抗力により、業務を続行することができなくなったときは、その状況のやむまでの間、業務の提供を停止し、業務提供に関するこの契約上の義務を一切免れるものとする。
2 前項の規定により、業務の一部が停止されたときも、委託者は出来高に応じて所定の
委託料を支払うものとする。業務の全部が停止した場合の業務停止期間中の委託料については、委託者と受託者とが協議の上、定めるものとする。
(契約の終了)
第 20 条 実施契約の約款Aに定める本件業務(附帯事業及び任意事業を除く。)の全部が解除により終了した場合又は本事業期間が満了した場合、この契約は当然に終了する。
2 前項に基づきこの契約が終了した場合、受託者は、委託者に対し、この契約の終了時
点において受託者の指定する銀行口座に着金済であり、かつ委託者に対し未払の利用料金相当額を、第10条に従って支払う。
3 この契約の終了時点までに受託者の指定する銀行口座に着金していない利用料金の取扱いについては、委託者及び受託者の協議により定める。
(権利義務の譲渡等)
第 21 条 受託者と委託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは担保に供してはならない。
(管轄裁判所)
第 22 条 この契約に関連して発生したすべての紛争は、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 23 条 この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議の上、定めるものとする。
(規則等の遵守)
第 24 条 この契約書に定めるもののほか契約の履行に当たっては、実施契約及び須崎市契約事務規則を遵守しなければならない。
(別紙)
須崎市下水道利用料金収受代行業務委託料算定表
1 委託料の算定方法
(1) 算定期間
毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までの 1 年間を 1 事業年度として算定する。
(2) 算定方法
利用料金収受代行業務委託料 = 須崎市下水道事業徴収業務委託料
(3) 支払手続
× 利用料金設定割合1
委託者は、前項の委託料を年間 4 回に分けて、市が指定する銀行口座に一括して支払うものとする。
1 令和元年 月 日付須崎市公共下水道施設等運営事業 公共施設等運営権実施契約書に定める利用料金設定割合(同契約に従って変更された場合には、変更後の利用料金設定割合とし、この場合、日割計算により委託料を計算します。)とします。