Contract
公益社団法人日本複製権センター
x x 委 託 契 約 約 款
届出 平成14年 2月28日
平成24年 4月 2日 一部変更平成24年 6月18日 一部変更平成25年 3月28日 一部変更平成30年 7月26日 一部変更
(目 的)
第1条 この約款は、著作物の複写等及び電磁的複製等する権利の擁護と、その利用の円滑化を図るため、委託者が公益社団法人日本複製権センター(以下「受託者」という。)に利用の許諾の代理をさせる委任契約の内容を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この約款における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「複写」とは、紙又はフィルムなどの媒体に出力する目的で行う、複製行為をいう。
(2) 「譲渡」とは、複写に伴う複製物の公衆への提供をいう。
(3) 「ファクシミリ送信」とは、出版物の紙面又はその複製物の紙面イメージを送信することができるファクシミリ(ファクシミリの機能を有する機器を含む)による公衆送信及び送信先の受信装置からの複写をいう。
(4) 「複写等する権利」とは、著作物の複写、譲渡及びファクシミリ送信をする権利をいう。
(5) 「電磁的複製」とは、著作物を保存又は活用するために電子的方式又は磁気的方式で電磁的媒体へ複製することをいう。
(6) 「電磁的複製等する権利」とは、電磁的複製及び譲渡する権利をいう。
(7) 「管理」とは、著作物利用許諾契約の交渉及び契約の締結、使用料の収受及び分配その他これに付帯する業務をいう。
(8) 「小部分」とは出版物全体の30%又は60頁のいずれか少ない方を超えないことをいい、「少部数」とは20部以内であることをいう。ただし、「小部分」「少部数」は、同一目的で使用するために行われる一連の複写行為による複製物の総量・総数とする。また、「小規模」とは電磁的複製された著作物の利用者が30名以内のことをいう。
(受託の範囲)
第3条 委託者は、別段の定めがない限り、委託者が現に管理権限を有し、及び将来取得する全ての著作物について委託し、受託者はこれを引き受けるものとする。 ただし、(2)の権利については除外することができる。
(1) 複写等する権利
ただし、著作物の利用は小部分、少部数に限る。
(2) 電磁的複製等する権利
ただし、著作物の利用は小部分、小規模に限る。
2.前項の定めにかかわらず、委託者は、受託者に対して受託者が定める書式でその除外する
ものの明細を届け出ることにより、特定の著作物について、受託者への権利等の委託の範囲から除外することができる。また、委託者は、受託者の同意を得て、譲渡又はファクシミリ送信をする権利その他については委託の範囲から除外又は制限することができる。
3.受託者の求めがある場合には、委託者は、すみやかに受託者に対して、委託者が管理する著作物を特定するためのリストその他の情報を提供しなければならない。
4.委託された複写等又は電磁的複製等する権利が第三者に譲渡され若しくは質入れされ、又はその他その権利を行使する権限を委託者が失った場合は、委託者はその旨を受託者に届け出なければならない。
(外国における権利等の行使)
第4条 受託者は、日本国外(以下「外国」という。)の複写等又は電磁的複製等する権利管理団体に、前条に基づき委託された複写等又は電磁的複製等する権利の行使を再委託することができるものとし、原則として、その場合に限り、外国における利用の許諾を行う。
(権利の保証)
第5条 委託者は、委託するすべての著作物について、利用の許諾の代理をさせる権限を有し、かつ、受託者による管理権限の行使について他人の権限を侵害しないことを保証する。
2. 受託者は、前項の保証に関し必要があるときは委託者にその資料の提出を求めることができる。この場合において、委託者は、すみやかにこれを提出しなければならない。
(契約期間)
第6条 契約期間は、管理委託契約に別段の定めがない限り、管理委託契約締結の日から5年とする。ただし、管理委託契約の期間満了の3カ月前までに、受託者又は委託者が反対の意思表示をしないときは、当該管理委託契約は自動的に5年間更新されたものとする。その後の期間満了時における取り扱いもまた同じとする。
(使用料の徴収方法)
第7条 受託者は、文化庁長官に届け出た使用料規程(以下「使用料規程」という。)に基づき、利用者から使用料を徴収するものとする。
(受益者の指定)
第8条 この約款における受益者は委託者とする。ただし、委託者は受託者の同意を得て、第三者を受益者に指定し又は指定した受益者を変更することができる。
2. 委託者は、受益者の変更、又はその住所、氏名、分配金振込口座等の変更があったときは、すみやかに受託者にその旨を報告し、かつ、所定の手続きをとらなければならない。
(使用料の分配時期)
第9条 受託者は、受託者が収受した使用料を、当該使用料を収受した日の属する年度の翌年度の末までに受益者に分配するものとする。
(受託者の報酬)
第10条 委託者が受託者に支払う報酬は、受託者が収受した使用料の30%以内で受託者が定める率とする。
(受託者の報酬の控除)
第11条 受託者は、使用料を収受した日の属する年度の末日に、前条で定めた報酬を控除するものとする。
(使用料の分配方法)
第12条 使用料規程に定める個別許諾契約に係る使用料については、各個別許諾契約に基づき分配する。
2.使用料規程に定める包括許諾契約のうち実額方式に係る使用料については、当該契約方式による契約を締結している利用者から提出される複写著作物報告書又は複写及び電磁的複製著作物報告書に基づき分配する。
3. 使用料規程に定める包括許諾契約のうち簡易方式に係る使用料については、
利用者の全コピー機台数、又は全従業員数に基づき、契約を締結している利用者から抽出した標本を対象に、一定期間調査を実施し、調査結果に基づき理事会が決定した分配率に基づき分配する。
4.受託者が海外の権利管理団体と権利の管理に関する協定を締結し、それに基づき当該権利管理団体がその国・地域において受託者が権利の管理を行っている著作物の利用を許諾した場合の使用料については、当該著作物の利用態様に応じて当該権利管理団体から提供されるデータに基づき分配する。
5.使用料の分配方法について本条に定めのない事項については、理事会が別途定める使用料分配規程において規定する。
(約款及び管理委託契約の変更)
第13条 受託者は、この約款を変更した場合は、遅滞なくインターネットのホームページに変更された約款を公示しかつ委託者に通知しなければならない。
2. 約款の変更に異議のある委託者は、通知の到達した日から3カ月以内に、書面による申し出により、管理委託契約を解除することができる。
3. 通知の到達した日から 3 カ月を経過したときは、当該期間内に書面による管理委託契約の解除の申し出があった場合を除き、委託者は約款及び管理委託契約の変更を承諾したものとみなす。ただし、前項の期間内に第3条第1項第2号に定める電磁的複製等する権利を委託しないこと、又は委託する場合であっても同条第2項の適用を申し出たときは、当該申し出の内容に従ったうえで、管理委託契約の変更を承諾したものとみなす。
4. 第1項に定める公示の日から6カ月を経過したときは、前項に該当する場合を除き理由のいかんを問わず、委託者は、約款及び管理委託契約の変更について承諾したものとみなす。
(管理委託契約の承継の方法)
第14条 相続又は営業譲渡、合併若しくは分割により委託者の有する複写等する権利等を承継した者は、管理委託契約に基づく委託者の地位を承継するものとする。
2.委託者の地位を承継した者は、xxxxにその旨を受託者に届け出なければならない。な
お、相続人である承継者が複数いるときは、その代表者が届け出るものとする。
3. 前項に定める届出は、別に定める書式により、委託者の氏名、住所、分配金振込口座等を記載して行うものとする。
(管理委託契約解除の方法)
第15条 委託者又は受託者は、管理委託契約に違反した行為があったときは、相当の期間を設けて、当該契約上義務の履行を催告した上で、義務の履行がない場合に、管理委託契約を解除することができる。
2. 委託者は、受託者に対して6か月以上前に文書で通知により、管理委託契約を解除することができる。
3. 受託者が著作xx管理事業法第9条各号のいずれかに該当することとなった場合にお
いて、同条第1号、同条第3号又は同条第4号に該当することとなったときは、委託者は同条に定める手続により管理委託契約を解除できるものとし、同条第2号に該当することとなったときは、受託者が破産の宣告を受けたときをもって管理委託契約は当然解除されたものとする。
4.委託者又は受託者は、受託者の定める反社会的勢力排除ポリシー記載の暴力団解除条項に該当する場合には、本契約を解除することができる。
(委託者の事情に応じて管理委託契約の内容に違いを設ける方法)
第16条 委託者は、管理委託契約の締結にあたり、受託者の同意を得て、この約款に定める受託者の権限に加えられた制限以外の制限を定めることができる。
(委託者の住所等の変更)
第17条 委託者が住所を変更し、改名し、又は団体の名称若しくは代表者を変更したときは、xxxxに文書により受託者に通知するものとする。
(財務諸表等の提供)
第18条 受託者は、毎事業年度終了後3カ月以内に、著作xx管理事業法施行規則第19条に定める財務諸表等を作成し事務所に備え付け、委託者から閲覧又は謄写の請求があった場合には、応じなければならない。
(守秘義務)
第19条 受託者は、裁判手続等で必要とされる場合を除き、この約款に基づき締結された管理委託契約により委託者から知り得た情報を第三者に開示してはならない。
(裁判管轄)
第20条 この約款に基づき締結された管理委託契約に関する訴訟の裁判管轄は、東京地方裁判所とする。
附則 この約款は平成30年7月27日から実施する。