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特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
(平成 29 年 10 月2日制定)
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
(令和6年4月1日改正)
目次 第1章 保険金の支払 | ||
第1条 保険金の支払‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 176 | |
第2条 重度障害による保険金の支払‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 177 | |
第3条 保険金の倍額支払‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 178 | |
第4条 死亡保険金の削減支払‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第2章 保険料の払込免除 第5条 保険料の払込免除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 178 178 | |
第3章 責任開始 第6条 責任開始の時‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 179 | |
第7条 保険証券‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第4章 保険料の払込み 第8条 第1回保険料の払込時期および猶予期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 180 180 | |
第9条 第2回以降の保険料の払込時期および猶予期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 180 | |
第 10 条 猶予期間内に保険料が払い込まれない場合の取扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 180 | |
第 11 条 保険料の払込方法(経路) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 181 | |
第 12 条 会社による保険料の払込方法(経路)の変更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 181 | |
第 13 条 前納払込み‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 181 | |
第 14 条 未経過期間に対する保険料の払戻し‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 第5章 告知義務および契約の解除 | 181 | |
第 15 条 | 告知義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 182 |
第 16 条 | 告知義務違反による契約の解除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 182 |
第 17 条 | 契約を解除できない場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 182 |
第 18 条 | 重大事由による契約の解除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 182 |
第 19 条 | 加入限度額超過による契約の解除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 183 |
第6章 契約の取消しおよび無効 第 20 条 詐欺による取消し‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 183 | |
第 21 条 不法取得目的による無効‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第7章 保険契約者または保険金受取人の代表者 第 22 条 保険契約者または保険金受取人の代表者‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 183 184 | |
第8章 契約関係者の変更 | ||
第 23 条 | 保険契約者の変更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 184 |
第 24 条 | 住所等の変更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 184 |
第 25 条 | 会社への通知による保険金受取人の変更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 184 |
第 26 条 | 遺言による保険金受取人の変更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 184 |
第 27 条 | 保険金受取人の死亡‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 185 |
第9章 契約の変更 第 28 条 保険金額の減額変更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 185 | |
第 29 条 保険料払済契約への変更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第 10 章 加入年齢の計算および年齢または性別に誤りがあった場合の取扱い 第 30 条 加入年齢の計算‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 186 186 | |
第 31 条 年齢または性別に誤りがあった場合の取扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第 11 章 解約 第 32 条 保険契約者による解約‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 186 187 | |
第 33 条 保険金受取人による基本契約の存続‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第 12 章 返戻金の支払 第 34 条 返戻金の支払‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 187 187 |
第 13 章 契約の復活
第 35 条 契約の復活‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 188
第 36 条 復活の責任開始の時‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 188
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第 37 条 復活の効果‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 189
第 14 章 契約者貸付 | |
第 38 条 契約者貸付‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 189 |
第 15 章 契約者配当 | |
第 39 条 契約者配当金の割当て‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 190 |
第 40 条 契約者配当金の支払‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 190 |
第 16 章 譲渡禁止 | |
第 41 条 譲渡禁止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 190 |
第 17 章 保険金等を支払う際等に未払保険料等がある場合の取扱い | |
第 42 条 保険金等を支払う際等に未払保険料等がある場合の取扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 190 |
第 18 章 保険金等の請求および支払時期等 | |
第 43 条 保険金等の請求および支払時期等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 191 |
第 44 条 消滅時効の援用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 192 |
第 19 章 特則 | |
第 45 条 復活払込金を会社の定める決済方法により払い込む場合の特則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 192 |
第 46 条 電磁的方法による保険契約の申込み等に関する特則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 192 |
別表1 対象となる不慮の事故 | |
別表2 会社所定の感染症 | |
別表3 重度障害の状態 | |
別表4 身体障害の状態 | |
別表5 必要書類 |
保険金の支払
第1章
第1条(保険金の支払)
(1)この基本契約の保険金の支払については、次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 保険金受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | ① 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了前であるとき 基準保険金額 [1] ② 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了後 5年以内であるとき 基準保険金額 [1] × 80% ③ 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了後 5年を経過し 10 年以内であるとき基準保険金額 [1] × 60% ④ 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了後 10 年を経過し 15 年以内であるとき 基準保険金額 [1] × 40% ⑤ 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了後 15 年を経過した後であるとき 基準保険金額 [1] × 20% | 死亡保険金受取人 |
生存保険金 | 被保険者の生存中に保険料払込期間が満了したとき | 基準保険金額 [1] × 20% | 生存保険金受取人 |
被保険者の生存中に保険料払込期間の満了後5年の期間が満了したとき | 基準保険金額 [1] × 20% | ||
被保険者の生存中に保険料払込期間の満了後 10 年の期間が満了したとき | 基準保険金額 [1] × 20% | ||
被保険者の生存中に保険料払込期間の満了後 15 年の期間が満了したとき | 基準保険金額 [1] × 20% |
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(2)被保険者が次のいずれかの事由により死亡した場合には、死亡保険金を支払いません。
① 基本契約の責任開始の日 [2] からその日を含めて3年以内の自殺
② 保険契約者または特定された死亡保険金受取人 [3] の故意
(3)死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の死亡保険金受取人であるときは、会社は、死亡保険金のうち、その死亡保険金受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額をその他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の積立金 [4] を保険契約者に支払います。
備考(第1条)
[1]「基準保険金額」とは、この基本契約を締結する際に保険契約申込書に記載された保険金の額(その額が変更されている場合は変更後の額)をいいます。
[2]「責任開始の日」とは、第6条(責任開始の時)の責任開始の時を含む日をいいます。復活した基本契約の場合は、第36条(復活の責任開始の時)の復活の責任開始の時を含む日をいいます。
[3]「特定された死亡保険金受取人」とは、この基本契約を締結する際に保険契約申込書に記載された死亡保険金受取人をいいます。また、第25条(会社への通知による保険金受取人の変更)または第26条(遺言による保険金受取人の変更)により死亡保険金受取人が変更されている場合は、変更後の死亡保険金受取人をいいます。
[4]「積立金」とは、会社の定める方法によって計算される基本契約に対する責任準備金のことをいいます。
第2条(重度障害による保険金の支払)
(1)被保険者が基本契約の責任開始時以後 [1] にかかった疾病または受けた傷害により重度障害の状態(別表3)になった場合 [2] において、保険契約者からその旨の通知があったときは、その通知があった日にその疾病または傷害により被保険者が死亡したものとみなして、死亡保険金の支払の規定その他この約款の規定を適用します。ただし、第3条(保険金の倍額支払)は適用しません。
(2)保険契約者が本条 (1) の通知をしようとするときは、必要書類(別表5)を会社 [3] に提出してください。
(3)本条 (1) は、被保険者が保険契約者、被保険者または特定された死亡保険金受取人 [4] の故意により重度障害の状態(別表3)になった場合には、適用しません。
(4)本条 (1) の場合において、保険契約者から、保険料払込免除の取扱い [5] を受けて基本契約を継続する旨の請求があったときは、本条 (1) にかかわらず、その請求に基づき取り扱います。この場合において、後日本条 (1) に基づく死亡保険金の支払請求をしようとするときは、保険契約者は、改めて本条 (1) の通知をしてください。
(5)被保険者が基本契約の責任開始時前 [6] にかかった疾病により基本契約の責任開始時以後 [1] に重度障害の状態(別表3)になった場合であっても、基本契約の締結または復活の際に、その疾病の告知があったときは、被保険者が基本契約の責任開始時以後 [1] にかかった疾病により重度障害の状態(別表3)になったものとみなして、本条 (1) を適用します。
(6)被保険者が基本契約の責任開始時前 [6] にかかった疾病により基本契約の責任開始時以後 [1] に重度障害の状態(別表3)になった場合であっても、その疾病に関して、基本契約の責任開始時前 [6] に、被保険者が次のすべてを満たすときは、被保険者が基本契約の責任開始時以後 [1] にかかった疾病により重度障害の状態(別表3)になったものとみなして、本条 (1) を適用します。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
① 医師の診察、検査、治療、投薬または指導を受けたことがないこと
② 健康診断または人間ドックの結果で異常指摘を受けたことがないこと
備考(第2条)
[1]「責任開始時以後」とは、第6条(責任開始の時)の責任開始の時以後をいいます。復活した基本契約の場合は、第36条(復活の責任開始の時)の復活の責任開始の時以後をいいます。
[2] 責任開始時前にすでに生じていた障害の状態に、その障害の状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない責任開始時以後にかかった疾病または受けた傷害を原因とする障害の状態が新たに加わって重度障害の状態(別表3)になった場合を含みます。
[3]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
[4]「特定された死亡保険金受取人」とは、この基本契約を締結する際に保険契約申込書に記載された死亡保険金受取人をいいます。また、第25条(会社への通知による保険金受取人の変更)または第26条(遺言による保険金受取人の変更)により死亡保険金受取人が変更されている場合は、変更後の死亡保険金受取人をいいます。
[5]「保険料払込免除の取扱い」とは、被保険者が重度障害の状態(別表3)になった場合に、第5条(保険料の払込免除)により将来の保険料を払込免除とする取扱いをいいます。
[6]「責任開始時前」とは、第6条(責任開始の時)の責任開始の時前をいいます。復活した基本契約の場合は、第36条(復活の責任開始の時)の復活の責任開始の時前をいいます。
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
第3条(保険金の倍額支払)
(1)被保険者が基本契約の契約日 [1] からその日を含めて1年6か月を経過した後に、次のいずれかに該当したときは、支払うべき死亡保険金額と同額の保険金を死亡保険金受取人に支払います。ただし、復活した基本契約において、その復活日 [2] からその日を含めて6か月を経過しないものは、保険金の倍額支払をしません。
① 不慮の事故(別表1)を直接の原因としてその事故の日から 180 日以内に死亡したとき
② 会社所定の感染症(別表2)を直接の原因として死亡したとき
(2)本条 (1) は、被保険者が次のいずれかにより死亡した場合には、適用しません。
① 疾病 [3] を直接の原因とする事故
② 保険契約者、被保険者または特定された死亡保険金受取人 [4] の故意または重大な過失
③ 被保険者の犯罪行為
④ 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑥ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑦ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(3)被保険者が次のいずれかにより死亡した場合で、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、本条 (1) に定める額の保険金を削減して支払い、またはその支払をしないことがあります。
① 地震、噴火または津波
② 戦争その他の変乱
備考(第3条)
[1]「契約日」とは、第6条(責任開始の時)の契約日をいいます。
[2]「復活日」とは、第36条(復活の責任開始の時)(2)の復活日をいいます。 [3]「疾病」には、会社所定の感染症(別表2)を含みません。
[4]「特定された死亡保険金受取人」とは、この基本契約を締結する際に保険契約申込書に記載された死亡保険金受取人をいいます。また、第25条(会社への通知による保険金受取人の変更)または第26条(遺言による保険金受取人の変更)により死亡保険金受取人が変更されている場合は、変更後の死亡保険金受取人をいいます。
第4条(死亡保険金の削減支払)
被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは重度障害の状態(別表3)になった場合で、その原因により死亡しまたは重度障害の状態(別表3)になった被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、死亡保険金を削減して支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、積立金 [1] の額を下回ることはありません。
備考(第4条)
[1]「積立金」とは、会社の定める方法によって計算される基本契約に対する責任準備金のことをいいます。
保険料の払込免除
第2 章
第5条(保険料の払込免除)
(1)被保険者が次のいずれかの払込免除事由に該当したときは、将来の保険料を払込免除とします。
払込免除事由 | 払込免除事由に該当しても保険料の払込みを免除しない場合 |
① 被保険者が、基本契約の責任開始時以後 [1]、不慮の事故(別表1)により傷害を受け、その傷害を直接の原因としてその事故の日から 180 日以内に身体障害の状態(別表4)になったとき [2] | 被保険者が、次のいずれかにより身体障害の状態(別表4)になったとき ア.保険契約者、被保険者または特定された保険金受取人[3] の故意または重大な過失 イ.被保険者の犯罪行為 |
ウ.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故エ.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転 をしている間に生じた事故 | |
② 被保険者が、基本契約の責任開始時以後 [1]においてかかった疾病または受けた傷害により重度障害の状態(別表3)になったとき [4] | 被保険者が、保険契約者、被保険者または特定された保険金受取人 [3] の故意により重度障害の状態(別表3)になったとき |
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
(2)被保険者が次のいずれかにより本条 (1) ①の身体障害の状態(別表4)になった場合、または次の②により本条 (1) ②の重度障害の状態(別表3)になった場合で、その原因により身体障害の状態(別表4)または重度障害の状態(別表3)になった被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、保険料の全部または一部について払込免除としないことがあります。
① 地震、噴火または津波
② 戦争その他の変乱
(3)被保険者が基本契約の責任開始時前 [5] にかかった疾病により基本契約の責任開始時以後 [1] に重度障害の状態(別表3)になった場合であっても、基本契約の締結または復活の際に、その疾病の告知があったときは、被保険者が基本契約の責任開始時以後 [1] にかかった疾病により重度障害の状態(別表3)になったものとみなして、本条 (1) ②を適用します。
(4)被保険者が基本契約の責任開始時前 [5] にかかった疾病により基本契約の責任開始時以後 [1] に重度障害の状態(別表3)になった場合であっても、その疾病に関して、基本契約の責任開始時前 [5] に、被保険者が次のすべてを満たすときは、被保険者が基本契約の責任開始時以後 [1] にかかった疾病により重度障害の状態(別表3)になったものとみなして、本条 (1) ②を適用します。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
① 医師の診察、検査、治療、投薬または指導を受けたことがないこと
② 健康診断または人間ドックの結果で異常指摘を受けたことがないこと
備考(第5条)
[1]「責任開始時以後」とは、第6条(責任開始の時)の責任開始の時以後をいいます。復活した基本契約の場合は、第36条(復活の責任開始の時)の復活の責任開始の時以後をいいます。
[2] 責任開始時前にすでに生じていた障害の状態に、その障害の状態の原因となった傷害と因果関係のない責任開始時以後に不慮の事故(別表1)により受けた傷害を直接の原因とする障害の状態が新たに加わって身体障害の状態(別表4)になったときを含みます。
[3]「特定された保険金受取人」とは、この基本契約を締結する際に保険契約申込書に記載された保険金受取人をいいます。また、第25条(会社への通知による保険金受取人の変更)または第26条(遺言による保険金受取人の変更)により保険金受取人が変更されている場合は、変更後の保険金受取人をいいます。
[4] 責任開始時前にすでに生じていた障害の状態に、その障害の状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない責任開始時以後にかかった疾病または受けた傷害を原因とする障害の状態が新たに加わって重度障害の状態(別表3)になったときを含みます。
[5]「責任開始時前」とは、第6条(責任開始の時)の責任開始の時前をいいます。復活した基本契約の場合は、第36条(復活の責任開始の時)の復活の責任開始の時前をいいます。
責任開始
第3章
第6条(責任開始の時)
(1)会社は、基本契約の申込みを承諾したときには、次のいずれか遅い時から基本契約上の責任を負います。
① 基本契約の申込みを受けた時
② 被保険者に関する告知 [1] の時
(2)本条 (1) の会社の責任開始の時を含む月の翌月の1日を契約日とします。
(3)本条 (2) にかかわらず、保険契約者が法人その他会社の認めた者である場合において、基本契約の申込時に本条 (1) の会社の責任開始の時を含む日を契約日とする旨の申出があったときは、本条 (1) の会社の責任開始の時を含む日を契約日とします。
(4)本条 (1) の会社の責任開始の時から本条 (2) の契約日の前日までの間に、次のいずれかに該当した場合には、本条 (2) にかかわらず、本条 (1) の会社の責任開始の時を含む日を契約日とし、加入年齢の計算および保険期間等の期間の計算については、その日を基準として再計算します。この場合において、保険料に超過分があるときは超過分に相当する金額を払い戻し、不足分があるときは不足分に相当する金額を徴収します。
① 第1条(保険金の支払)の死亡保険金の支払事由の発生
② 第5条(保険料の払込免除)の保険料の払込免除
③ 第 16 条(告知義務違反による契約の解除)、第 18 条(重大事由による契約の解除)または第 19 条(加入限度額超過による契約の解除)の基本契約の解除
(5)会社は、基本契約の申込みを承諾したときには、承諾の通知に代えて、保険証券を保険契約者に交付します。 (6)基本契約は、会社が本条 (5) の保険証券を発した時に成立するものとします。
備考(第6条)
[1]「被保険者に関する告知」とは、第15条(告知義務)の告知をいいます。
第7条(保険証券)
保険証券には、次の事項を記載します。
① 会社名
② 保険契約者の氏名または名称
③ 被保険者の氏名
④ 保険金受取人の氏名または名称
⑤ 支払事由
⑥ 保険期間
⑦ 保険金の額
⑧ 保険料およびその払込方法
⑨ 契約日
⑩ 保険証券を作成した年月日
保険料の払込み
第4章
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
第8条(第1回保険料の払込時期および猶予期間)
(1)第1回保険料の払込時期および猶予期間は次のとおりとします。
払込時期 | 第6条(責任開始の時)の責任開始の時を含む日からその日を含む月の翌月末日までの期間 |
猶予期間 | 第1回保険料の払込時期経過後3か月目の月における月ごとの契約応当日 [1] の前日までの期間 |
(2)第1回保険料は、第 11 条(保険料の払込方法(経路))の保険料の払込方法(経路)にしたがい、本条 (1) の払込時期内に払い込んでください。
備考(第8条)
[1]「月ごとの契約応当日」とは、基本契約の契約日の毎月の応当日をいい、その応当日がない月の場合は、その月の翌月の1日とします。たとえば、契約日が1月31日の場合は、31日のない2月については、3月1日が月ごとの契約応当日となります。
第9条(第2回以降の保険料の払込時期および猶予期間)
(1)第2回以降の保険料の払込時期および猶予期間は次のとおりとします。
払込時期 | 月ごとの契約応当日 [1] を含む月の1日から末日までの期間 [2] |
猶予期間 | 第2回以降の保険料の払込時期経過後3か月目の月における月ごとの契約応当日 [1] の前日までの期間 |
(2)第2回以降の保険料は、保険料払込期間中、第 11 条(保険料の払込方法(経路))の保険料の払込方法(経路)にしたがい、本条 (1) の払込時期内に払い込んでください。
備考(第9条)
[1]「月ごとの契約応当日」とは、基本契約の契約日の毎月の応当日をいい、その応当日がない月の場合は、その月の翌月の1日とします。たとえば、契約日が1月31日の場合は、31日のない2月については、3月1日が月ごとの契約応当日となります。
[2] 前[1]により月ごとの契約応当日がその月の翌月の1日となる場合の払込時期は、その前月の1日から末日までの期間とします。たとえば、契約日が1月31日の場合は、月ごとの契約応当日は3月1日となりますが、払込時期は2月1日から同月末日までの期間となります。
第 10 条(猶予期間内に保険料が払い込まれない場合の取扱い)
(1)保険契約者が第1回保険料を払い込まないで第8条(第1回保険料の払込時期および猶予期間)(1) の猶予期間を経過したときは、会社は、将来に向かって基本契約を解除します。
(2)保険契約者が第2回以降の保険料を払い込まないで第9条(第2回以降の保険料の払込時期および猶予期間)(1) の猶予期間を経過したときは、基本契約は、その効力を失います。
第 11 条(保険料の払込方法(経路))
(1)保険契約者は、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
① 窓口払込み | 会社 [1] に持参して払い込む方法 |
② 口座払込み | 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法 |
③ 団体払込み | 保険契約者の所属する団体を通じて払い込む方法 [2] |
(2)保険契約者は、本条 (1) の保険料の払込方法(経路)を相互に変更することができます。
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
(3)本条 (1) ②③の保険料の払込方法(経路)が選択されている場合において、選択された保険料の払込方法(経路)が会社の取扱範囲に該当しなくなったときは、保険契約者は、保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。
備考(第 11 条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
[2] その団体と会社との間に団体取扱契約が締結されている場合に限ります。
第 12 条(会社による保険料の払込方法(経路)の変更)
会社は、保険契約者が第 11 条(保険料の払込方法(経路))(3) による変更をしない場合には、保険料の払込方法(経路)を窓口払込みに変更することができます。
第 13 条(前納払込み)
(1)保険契約者は、会社の取扱範囲内で、保険料の全部または一部を前納することができます。[1] この場合には、会社の定める利率で保険料を割り引きます。
(2)本条 (1) により前納された保険料は、会社の定める利率による利息を付けて積み立てておき、月ごとの契約応当日 [2] に保険料の払込みに充当します。
(3)保険料が前納された期間が満了した場合において、前納された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、前納された保険料の残額を死亡保険金と同時に支払う場合は、死亡保険金受取人に払い戻します。
(4)本条 (1) により保険料の前納払込みをした場合において、保険契約者は、会社がやむを得ない事由があると認めたときは、保険料の前納払込みの取消しを請求することができます。この場合、その取消しをした期間について、会社の定める方法により計算した保険料を保険契約者に払い戻します。
(5)保険契約者が本条 (4) の請求をしようとするときは、必要書類(別表5)を会社 [3] に提出してください。
備考(第 13 条)
[1] 保険契約者は、会社が認めた場合に限り、金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより前納することができます。
[2]「月ごとの契約応当日」とは、基本契約の契約日の毎月の応当日をいい、その応当日がない月の場合は、その月の翌月の1日とします。たとえば、契約日が1月31日の場合は、31日のない2月については、3月1日が月ごとの契約応当日となります。
[3]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
第 14 条(未経過期間に対する保険料の払戻し)
(1)保険料を払い込んだ後、次のいずれかの事由が生じたことにより、その直後の月ごとの契約応当日 [1] 以降の期間に対する保険料の全部または一部について払い込む必要がなくなったときは、その期間について、会社の定める方法により計算した保険料を保険契約者に払い戻します。
① 基本契約の消滅
② 保険料の払込免除
③ 保険金額の減額変更
④ 保険料払済契約への変更
(2)本条 (1) の保険料を死亡保険金と同時に支払う場合は、死亡保険金受取人に払い戻します。ただし、保険契約者がその保険料を受け取る意思を表示しているときは、保険契約者に払い戻します。
備考(第 14 条)
[1]「月ごとの契約応当日」とは、基本契約の契約日の毎月の応当日をいい、その応当日がない月の場合は、その月の翌月の1日とします。たとえば、契約日が1月31日の場合は、31日のない2月については、3月1日が月ごとの契約応当日となります。
告知義務および契約の解除
第5章
第 15 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、基本契約の締結または復活の際、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の質問表(告知書)の質問事項について、その質問表(告知書)により告知してください。
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
第 16 条(告知義務違反による契約の解除)
(1)保険契約者または被保険者が、第 15 条(告知義務)の告知の際、会社所定の質問表(告知書)の質問事項について故意または重大な過失によって事実を告げず、または事実でないことを告げたときは、会社は、将来に向かって基本契約を解除することができます。
(2)会社は、本条 (1) の解除の原因となる事実がある場合には、死亡保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、基本契約を解除することができます。この場合、会社は、次のとおり取り扱います。
① その保険金を支払いません。また、すでにその保険金の支払をしたときは、その返還を請求することができます。
② 保険料を払込免除としません。また、すでに保険料を払込免除としたときは、その保険料の払込みを請求することができます。
(3)本条 (2) にかかわらず、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、死亡保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生の原因がその解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときは、その保険金を支払い、または保険料を払込免除とします。
(4)本条 (1) による基本契約の解除は、保険契約者またはその法定代理人に対する通知により行います。
(5)本条 (4) の場合において、保険契約者もしくはその法定代理人が不明であるとき、またはこれらの者の所在が不明であるときその他正当な理由により保険契約者またはその法定代理人に通知できないときは、本条 (1) による基本契約の解除は、被保険者、保険金受取人またはそれらの法定代理人に対する通知により行います。
第 17 条(契約を解除できない場合)
(1)会社は、次のいずれかの場合には、第 16 条(告知義務違反による契約の解除)による基本契約の解除をすることができません。
① 会社が、基本契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知り、または過失によってこれを知らなかったとき
② 保険媒介者 [1] が、保険契約者または被保険者が第 15 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
③ 保険媒介者 [1] が、保険契約者または被保険者に対し、第 15 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
④ 会社が解除の原因を知った時から1か月が経過したとき
⑤ 基本契約が責任開始の日 [2] からその日を含めて2年以上継続したとき。ただし、責任開始の日 [2] からその日を含めて
2年を経過する前に被保険者が身体障害の状態(別表4)または重度障害の状態(別表3)になった場合に、その被保険者について第 16 条(告知義務違反による契約の解除)(1) の解除の原因となる事実があるときを除きます。
(2)本条 (1) ②③の場合において、それぞれに規定する保険媒介者 [1] の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第 15 条(告知義務)の告知の際、会社所定の質問表(告知書)の質問事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、本条 (1) を適用しません。
備考(第 17 条)
[1]「保険媒介者」とは、会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。)をいいます。
[2]「責任開始の日」とは、第6条(責任開始の時)の責任開始の時を含む日をいいます。復活した基本契約の場合は、第36条(復活の責任開始の時)の復活の責任開始の時を含む日をいいます。
第 18 条(重大事由による契約の解除)
(1)会社は、次のいずれかの重大事由が生じた場合には、将来に向かって基本契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者 [1] または保険金受取人が、この基本契約の死亡保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致 [2] をした場合
② 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、会社にこの基本契約の保険料を払込免除とさせる目的で事故招致 [2] をした場合
③ この基本契約の保険金または保険料の払込免除の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為 [3] があった場合
④ 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア.反社会的勢力 [4] に該当すると認められること
イ.反社会的勢力 [4] に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められることウ.反社会的勢力 [4] を不当に利用していると認められること
エ.保険契約者または保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力 [4] がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力 [4] と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
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⑤ この基本契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約がその契約の重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この基本契約を継続することを期待しえない①②③④の事由と同等の重大な事由がある場合
(2)会社は、本条 (1) の事由がある場合には、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、基本契約を解除することができます。この場合、本条 (1) の事由の発生時以後に生じた保険金の支払事由または保険料の払込免除事由について、会社は、次のとおり取り扱います。
① その保険金 [5] を支払いません。また、すでにその保険金 [5] の支払をしたときは、その返還を請求することができます。
② 保険料を払込免除としません。また、すでに保険料を払込免除としたときは、その保険料の払込みを請求することができます。
(3)本条 (1) による基本契約の解除は、保険契約者またはその法定代理人に対する通知により行います。
(4)本条 (3) の場合において、保険契約者もしくはその法定代理人が不明であるとき、またはこれらの者の所在が不明であるときその他正当な理由により保険契約者またはその法定代理人に通知できないときは、本条 (1) による基本契約の解除は、被保険者、保険金受取人またはそれらの法定代理人に対する通知により行います。
(5)第 34 条(返戻金の支払)にかかわらず、本条 (1) ④により基本契約を解除した場合で、保険金の一部の保険金受取人に対して本条 (2) ①を適用し保険金を支払わないときは、基本契約のうち支払われない保険金に対する部分については第 34 条(返戻金の支払)を適用し、その部分に対する返戻金を保険契約者に支払います。
備考(第 18 条)
[1] 被保険者が故意に死亡し、または死亡しようとした場合は、重大事由に含みません。 [2]「事故招致」には、未遂を含みます。
[3]「詐欺行為」には、未遂を含みます。
[4]「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
[5] 本条(1)④のみに該当した場合で、本条(1)④ア.からオ.までに該当したのが保険金受取人のみであり、その保険金受取人が保険金の一部の保険金受取人であるときは、保険金のうち、その保険金受取人に支払われるべき保険金をいいます。
第 19 条(加入限度額超過による契約の解除)
(1)会社は、基本契約の保険金額が加入限度額 [1] を超える場合 [2] には、その超える基本契約を将来に向かって解除することができます。
(2)本条 (1) による基本契約の解除は、保険契約者またはその法定代理人に対する通知により行います。
(3)本条 (2) の場合において、保険契約者もしくはその法定代理人が不明であるとき、またはこれらの者の所在が不明であるときその他正当な理由により保険契約者またはその法定代理人に通知できないときは、本条 (1) による基本契約の解除は、被保険者、保険金受取人またはそれらの法定代理人に対する通知により行います。
備考(第 19 条)
[1]「加入限度額」とは、法令に定める会社が引受けを行うことができる旧簡易生命保険契約を含めた被保険者1人当たりの保険金額をいいます。
[2]「加入限度額を超える場合」とは、この基本契約だけでなく、旧簡易生命保険契約と会社が引き受けた他の保険契約の保険金額その他の金額との合計額が加入限度額を超える場合をいいます。
契約の取消しおよび無効
第6章
第 20 条(詐欺による取消し)
保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺により基本契約の締結または復活が行われたときは、会社は、その基本契約または復活を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第 21 条(不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的をもって、または会社に保険料の払込免除をさせる目的をもって、基本契約の締結または復活を行ったときは、その基本契約または復活は、無効とします。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
保険契約者または保険金受取人の代表者
第7章
第 22 条(保険契約者または保険金受取人の代表者)
(1)基本契約について保険契約者または保険金受取人が2人以上いるときは、各代表者1人を指定してください。この場合には、その代表者は、それぞれ他の保険契約者または保険金受取人を代理するものとします。
(2)保険契約者または保険金受取人が本条 (1) の指定または代表者の変更をしようとするときは、必要書類(別表5)を会社 [1] に提出してください。
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
(3)本条 (1) の代表者が指定されないとき、またはその所在が不明であるときは、その基本契約について保険契約者または保険金受取人の1人に対して会社がした行為は、それぞれ他の保険契約者または保険金受取人に対しても、その効力を有します。
(4)基本契約について保険契約者が2人以上いるときは、その基本契約に関する未払保険料、貸付金その他会社に弁済すべき債務は、連帯債務とします。
備考(第 22 条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
契約関係者の変更
第8章
第 23 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、第三者に保険契約者の基本契約による権利義務を承継させることができます。
(2)保険契約者が本条 (1) の承継をさせようとするときは、必要書類(別表5)を会社 [1] に提出して請求してください。 (3)本条 (1) の承継をしたときは、保険証券に記載します。
備考(第 23 条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
第 24 条(住所等の変更)
(1)保険契約者または被保険者が住所または氏名を変更したときは、会社 [1] に届け出てください。
(2)本条 (1) の住所変更の届出がなく、保険契約者の所在を会社が確認できなかったときは、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、その発した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
備考(第 24 条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
第 25 条(会社への通知による保険金受取人の変更)
(1)保険契約者は、すでに支払事由が発生した保険金の保険金受取人を除き、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社 [1] に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。ただし、保険契約者が保険金受取人の変更をしない旨の意思を会社に対して表示しているときは、その意思表示後は、保険金受取人を変更することができません。
(2)保険契約者が本条 (1) の通知をしようとするときは、必要書類(別表5)を会社 [1] に提出してください。
(3)本条 (1) の通知が会社 [1] に到達した場合には、保険金受取人はその通知が発信された時に遡って変更されます。ただし、その通知が会社 [1] に到達する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
備考(第 25 条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
第 26 条(遺言による保険金受取人の変更)
(1)第 25 条(会社への通知による保険金受取人の変更)に定めるほか、保険契約者は、すでに支払事由が発生した保険金の保険金受取人を除き、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。
(2)本条 (1) の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
(3)本条 (1)(2) による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社 [1] に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
(4)保険契約者の相続人が本条 (3) の通知をしようとするときは、必要書類(別表5)を会社 [1] に提出してください。
備考(第 26 条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
第 27 条(保険金受取人の死亡)
(1)保険金受取人が保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、新たな保険金受取人は次のとおりとします。[1]
保険金 | 保険金受取人 |
死亡保険金 | 被保険者の遺族 |
重度障害による保険金 [2] | 被保険者 |
生存保険金 |
(2)本条 (1) の遺族は、次のとおりとします。
順位 | 被保険者の遺族 |
① | 被保険者の配偶者 [3] |
② | 被保険者の子 |
③ | 被保険者の父母 |
④ | 被保険者の孫 |
⑤ | 被保険者の祖父母 |
⑥ | 被保険者の兄弟姉妹 |
⑦ | 被保険者の死亡当時、被保険者の扶助によって生計を維持していた者 |
⑧ | 被保険者の死亡当時、被保険者の生計を維持していた者 |
(3)胎児である子または孫は、本条 (2) の適用については、すでに生まれたものとみなします。 (4)本条 (3) は、胎児が流産または死産等により出生しなかった場合には適用しません。
(5)本条 (2) の遺族が2人以上いるときは、本条 (2) の順位が先の者を本条 (1) の保険金受取人とします。
(6)遺族であって故意に被保険者、本条 (2) の順位が先の者または同じ者を死亡させた者は、本条 (1) の保険金受取人となることができません。
(7)本条 (2) の遺族がいないときは、特定された死亡保険金受取人 [4] の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。 (8)本条 (7) により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、本条 (7) により死
亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
(9)本条 (5)(7)(8) により保険金受取人となった者が同じ順位に2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。
備考(第 27 条)
[1] 保険契約申込書に保険金受取人の記載がなく特定されていないときも、本条(1)の者を保険金受取人とします。
[2]「重度障害による保険金」とは、死亡保険金のうち第2条(重度障害による保険金の支払)(1)により死亡保険金の支払の規定その他この約款の規定が適用されるものをいいます。
[3]「配偶者」には、法律上の婚姻関係がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
[4]「特定された死亡保険金受取人」とは、この基本契約を締結する際に保険契約申込書に記載された死亡保険金受取人をいいます。また、第25条(会社への通知による保険金受取人の変更)または第26条(遺言による保険金受取人の変更)により死亡保険金受取人が変更されている場合は、変更後の死亡保険金受取人をいいます。
契約の変更
第9章
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
第 28 条(保険金額の減額変更)
(1)保険契約者は、保険金額を減額するための変更を請求することができます。この場合、会社の定める計算方法により、保険料額を変更します。
(2)保険契約者は、次のいずれかの場合には、本条 (1) の請求をすることはできません。
① 保険料が払込免除となっているとき
② 保険料払済契約に変更されているとき
③ 減額後の基準保険金額 [1] が基本契約の契約日における会社の定める最低保険金額に満たないとき
④ 減額後の基準保険金額 [1] が 10 万円の倍数でないとき
(3)保険契約者が本条 (1) の請求をしようとするときは、必要書類(別表5)を会社 [2] に提出してください。
(4)本条 (1) の変更は、直後の月ごとの契約応当日[3] に効力を生じます。ただし、月ごとの契約応当日[3] に変更の請求があった場合は、その時に効力を生じます。
(5)月ごとの契約応当日 [3] 以外の日に変更の請求があった場合において、本条 (4) により本条 (1) の変更の効力が生じる前に保険料の払込みが免除となる事由が生じたときは、本条 (1) の変更はその効力を生じません。
(6)本条 (4) により本条 (1) の変更の効力が生じる前に保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合において、会社が返戻金その他の金額を保険契約者にすでに支払っているときは、保険契約者は、その返戻金その他の金額を会社に返還してください。
備考(第 28 条)
[1]「基準保険金額」とは、この基本契約を締結する際に保険契約申込書に記載された保険金の額(その額が変更されている場合は変更後の額)をいいます。
[2]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
[3]「月ごとの契約応当日」とは、基本契約の契約日の毎月の応当日をいい、その応当日がない月の場合は、その月の翌月の1日とします。たとえば、契約日が1月31日の場合は、31日のない2月については、3月1日が月ごとの契約応当日となります。
第 29 条(保険料払済契約への変更)
(1)保険契約者は、基本契約の契約日からその日を含めて2年を経過した後は、保険料払済契約への変更 [1] を請求することができます。この場合、会社の定める計算方法により、基準保険金額 [2] を変更します。
(2)保険契約者は、変更後の基準保険金額 [2] が基本契約の契約日における会社の定める最低保険金額に満たないときは、本条 (1) の請求をすることはできません。
(3)保険契約者が本条 (1) の請求をしようとするときは、必要書類(別表5)を会社 [3] に提出してください。 (4)本条 (1) の場合、基本契約についてまだ払い込んでいない保険料は、払い込む必要がありません。
(5)本条 (1) の変更は、直後の月ごとの契約応当日[4] に効力を生じます。ただし、月ごとの契約応当日[4] に変更の請求があった場合は、その時に効力を生じます。
(6)月ごとの契約応当日 [4] 以外の日に変更の請求があった場合において、本条 (5) により本条 (1) の変更の効力が生じる前に保険料の払込みが免除となる事由が生じたときは、本条 (1) の変更はその効力を生じません。
備考(第 29 条)
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
[1]「保険料払済契約への変更」とは、将来の保険料の払込みを中止し、第34条(返戻金の支払)(2)①の額の返戻金を用いて保険料払済契約へ変更することをいいます。
[2]「基準保険金額」とは、この基本契約を締結する際に保険契約申込書に記載された保険金の額(その額が変更されている場合は変更後の額)をいいます。
[3]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
[4]「月ごとの契約応当日」とは、基本契約の契約日の毎月の応当日をいい、その応当日がない月の場合は、その月の翌月の1日とします。たとえば、契約日が1月31日の場合は、31日のない2月については、3月1日が月ごとの契約応当日となります。
加入年齢の計算および年齢または性別に誤りがあった場合の取扱い
第10 章
第 30 条(加入年齢の計算)
(1)基本契約の契約日における被保険者の年齢は、出生の月から契約日を含む月まで月をもって計算し、1年に満たない端数があるときは、その端数が7か月以上のときは1年に切り上げ、6か月以下のときは切り捨てる方法により計算します。 (2)基本契約締結後における被保険者の年齢は、年ごとの契約応当日 [1] に、本条 (1) の年齢に毎年1歳ずつを加えて計算し
ます。
備考(第 30 条)
[1]「年ごとの契約応当日」とは、基本契約の契約日の毎年の応当日をいい、その応当日がない年の場合は、契約日を含む月の1年ごとの応当月の翌月の1日とします。したがって、契約日が2月29日の場合は、2月29日のない年については、3月1日が年ごとの契約応当日となります。
第 31 条(年齢または性別に誤りがあった場合の取扱い)
保険契約申込書に記載された被保険者の加入年齢または性別に誤りがあった場合において、基本契約の契約日における年齢がその基本契約の締結時における会社の定める加入年齢の範囲外であるものについては、会社は、その基本契約を取り消すことができるものとし、範囲内であるものについては、当初から契約日における年齢または性別に基づいて基本契約を締結したものとして、会社の定める計算方法により、加入限度額 [1] を上限として保険金額を変更します。この場合において、すでに払い込まれた保険料の一部を払い戻す必要があるときは、これを保険契約者に払い戻します。
備考(第 31 条)
[1]「加入限度額」とは、法令に定める会社が引受けを行うことができる旧簡易生命保険契約を含めた被保険者1人当たりの保険金額をいいます。
解約
第11 章
第 32 条(保険契約者による解約)
(1)保険契約者は、いつでも、将来に向かって、基本契約を解約することができます。
(2)保険契約者が本条 (1) の解約をしようとするときは、必要書類(別表5)を会社 [1] に提出してください。
(3)本条 (1) の解約は、直後の月ごとの契約応当日 [2] に効力を生じます。ただし、次のいずれかに該当する場合はその時に効力を生じます。
① 月ごとの契約応当日 [2] に解約の通知があったとき
② 保険料払込期間が満了した後に解約の通知があったとき
③ 保険料の払込免除となった後に解約の通知があったとき
④ 保険料払済契約に変更した後に解約の通知があったとき
(4)月ごとの契約応当日 [2] 以外の日に解約の通知があった場合において、本条 (3) により解約の効力が生じる前に保険料の払込みが免除となる事由が生じたときは、本条 (1) の解約はその効力を生じません。
(5)本条 (3) により解約の効力が生じる前に保険金の支払事由が発生した場合または本条 (4) の場合において、会社が返戻金その他の金額を保険契約者にすでに支払っているときは、保険契約者は、その返戻金その他の金額を会社に返還してください。
備考(第 32 条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
[2]「月ごとの契約応当日」とは、基本契約の契約日の毎月の応当日をいい、その応当日がない月の場合は、その月の翌月の1日とします。たとえば、契約日が1月31日の場合は、31日のない2月については、3月1日が月ごとの契約応当日となります。
第 33 条(保険金受取人による基本契約の存続)
(1)債権者等 [1] による基本契約の解約は、解約の通知が会社 [2] に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。 (2)本条 (1) の解約が通知された場合でも、通知の時において次のすべてを満たす死亡保険金受取人または重度障害による保
険金受取人 [3] が、保険契約者の同意を得て、本条 (1) の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が会社[2] に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等[1] に支払うべき金額を債権者等 [1] に支払い、かつ会社 [2] にその旨を通知したときは、本条 (1) の解約はその効力を生じません。
① 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
② 保険契約者でないこと
(3)保険金受取人が本条 (2) の通知をしようとするときは、必要書類(別表5)を会社 [2] に提出してください。
(4)本条 (1) の解約の通知が会社 [2] に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは本条 (2) により効力が生じなくなるまでの間に、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限度で、本条 (2) の金額を債権者等 [1] に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等 [1] に支払った金額を差し引いた残額を、保険金受取人に支払います。
(5)本条 (4) の支払事由が生存保険金にかかるものであり、その生存保険金の額が本条 (2) の金額よりも少ない場合には、本条 (2) の死亡保険金受取人または重度障害による保険金受取人 [3] が債権者等 [1] に支払う金額は、本条 (2) の金額から、その生存保険金の額を差し引いた金額とします。
備考(第 33 条)
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
[1]「債権者等」とは、保険契約者以外の者で基本契約の解約をすることができる者をいいます。 [2]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
[3]「重度障害による保険金受取人」とは、死亡保険金受取人のうち第2条(重度障害による保険金の支払)(1)により死亡保険金の支払の規定その他この約款の規定が適用される場合の死亡保険金受取人をいいます。
返戻金の支払
第12 章
第 34 条(返戻金の支払)
(1)次のいずれかの場合において、返戻金があるときは、保険契約者に支払います。
① 基本契約の解除
② 第 32 条(保険契約者による解約)の解約の通知
③ 基本契約の失効
④ 保険金額の減額変更の請求
⑤ 死亡保険金の免責事由 [1] の該当
(2)本条 (1) の返戻金の額は、保険料払込期間の満了前後に応じて、次の①②に定める額とします。ただし、保険料払込期間の満了前であっても、保険料払済契約に変更した後であるときは、次の②に定める額とします。
① 保険料払込期間の満了前 会社の定める計算方法により、その基本契約の経過した年月数により算出した額に 0.7 を乗じて算出した額
② 保険料払込期間の満了後 会社の定める計算方法により、その基本契約の経過した年月数により算出した額 (3)本条 (2) にかかわらず、本条 (1) ⑤の場合において、次のいずれかであるときは、積立金 [2] の額とします。
① 基本契約の責任開始の日 [3] からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
② 特定された死亡保険金受取人 [4] が故意に被保険者を死亡させたとき [5]
備考(第 34 条)
[1]「免責事由」とは、第1条(保険金の支払)(2)の事由をいいます。
[2]「積立金」とは、会社の定める方法によって計算される基本契約に対する責任準備金のことをいいます。
[3]「責任開始の日」とは、第6条(責任開始の時)の責任開始の時を含む日をいいます。復活した基本契約の場合は、第36条(復活の責任開始の時)の復活の責任開始の時を含む日をいいます。
[4]「特定された死亡保険金受取人」とは、この基本契約を締結する際に保険契約申込書に記載された死亡保険金受取人をいいます。また、第25条(会社への通知による保険金受取人の変更)または第26条(遺言による保険金受取人の変更)により死亡保険金受取人が変更されている場合は、変更後の死亡保険金受取人をいいます。
[5] 故意に被保険者を死亡させた死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の死亡保険金受取人であるときは、本条(1)により保険契約者に支払う返戻金の額は、その死亡保険金受取人に支払われるべき金額に相当する部分の積立金の額とします。
契約の復活
第13 章
第 35 条(契約の復活)
(1)第 10 条(猶予期間内に保険料が払い込まれない場合の取扱い)(2) の場合、保険契約者は、基本契約の失効後1年以内に限り、会社の承諾を得て、その基本契約を復活することができます。
(2)保険契約者は、次の場合には、本条 (1) の復活をすることができません。
① 返戻金の支払の請求があったとき
② 復活をした場合の保険金額が加入限度額 [1] を超えるとき [2]
(3)保険契約者が本条 (1) の復活をしようとするときは、必要書類(別表5)を会社 [3] に提出して申し込んでください。 (4)本条 (3) の場合、保険契約者は、復活払込金 [4] を払い込んでください。
備考(第 35 条)
[1]「加入限度額」とは、法令に定める会社が引受けを行うことができる旧簡易生命保険契約を含めた被保険者1人当たりの保険金額をいいます。
[2]「加入限度額を超えるとき」とは、この基本契約だけでなく、旧簡易生命保険契約と会社が引き受けた他の保険契約の保険金額その他の金額との合計額が加入限度額を超えるときをいいます。
[3]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
[4]「復活払込金」とは、保険料を払い込まなかった期間の保険料に相当する金額をいいます。
第 36 条(復活の責任開始の時)
(1)会社は、次の時から復活後の基本契約上の責任を負います。
復活の申込みの承諾と復活払込金の受領の前後関係 | 責任開始の時 |
① 会社が、復活の申込みを承諾した後に復活払込金 [1] を受け取った場合 | 復活払込金 [1] を受け取った時 |
② 会社が、復活払込金 [1] を受け取った後に復活の申込みを承諾した場合 | 次のいずれか遅い時 ア.被保険者に関する告知 [2] の時イ.復活払込金 [1] を受け取った時 |
(2)本条 (1) の会社の責任開始の時を含む日を復活日とします。
(3)会社は、復活の申込みを承諾したときには、承諾の通知に代えて、基本契約復活の旨を記載して保険証券を保険契約者に交付します。
(4)基本契約の復活は、会社が本条 (3) の保険証券を発した時に成立するものとします。
備考(第 36 条)
[1]「復活払込金」とは、保険料を払い込まなかった期間の保険料に相当する金額をいいます。 [2]「被保険者に関する告知」とは、第15条(告知義務)の告知をいいます。
第 37 条(復活の効果)
基本契約が復活したときは、初めからその効力を失わなかったものとします。[1]
備考(第 37 条)
[1] 基本契約の失効後その復活までに次のいずれかに該当したときは、その保険金を支払わず、または、保険料を払込免除としません。 (1)第2条(重度障害による保険金の支払)の保険金の支払事由が発生したとき
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
(2)第5条(保険料の払込免除)の保険料の払込免除事由が発生したとき
契約者貸付
第14 章
第 38 条(契約者貸付)
(1)保険契約者は、解約返戻金額 [1] のうち会社の定める計算方法により算出された額の範囲内で、貸付けを受けることができます。ただし、貸付金が会社の定める金額に満たない場合には、貸付けを受けることはできません。
(2)保険契約者が本条 (1) の貸付けを受けようとするときは、必要書類(別表5)を会社 [2] に提出してください。 (3)貸付金の利息は、会社の定める利率で計算し、貸付けを受けた日 [3] の翌日から弁済の日まで発生します。
(4)保険契約者は、貸付期間 [4] 内に、会社の定める方法により、利息とともに貸付金を弁済してください。ただし、貸付期間 [4] の満了前に、次のいずれかの事由が生じたときは、その貸付けは弁済期限が到来したものとします。
① 基本契約の消滅
② 保険金額の減額変更(貸付金の元利金のうち、基準保険金額 [5] の減額割合に応じた部分について弁済期限が到来したものとします。)
③ 保険料払済契約への変更(変更の効力発生日に貸付金の元利金を積立金 [6] に 0.7 を乗じた額から差し引きます。)
④ 生存保険金の支払事由の発生(貸付金の元利金のうち、その生存保険金額の範囲内でその貸付けの全部または一部について弁済期限が到来したものとします。)
(5)保険契約者が貸付期間 [4] 経過後に貸付金を弁済するときは、その貸付期間 [4] の満了の日の翌日から貸付金を弁済する日までの期間について、会社の定める利率 [7] を適用します。
(6)保険契約者が貸付金を弁済しないで貸付期間満了後1年の期間 [8] を経過したときは、会社の定める計算方法により、貸付金の弁済に代えて、保険料払込期間の満了前後に応じて、次の①②に定める額から貸付金の元利金を差し引くことによって、基準保険金額 [5] を減額します。ただし、保険料払込期間の満了前であっても、保険料払済契約に変更した後であるときは、次の②に定める額から貸付金の元利金を差し引きます。
① 保険料払込期間の満了前 積立金 [6] に 0.7 を乗じた額
② 保険料払込期間の満了後 積立金 [6] の額
(7)本条 (6) により基準保険金額 [5] を減額した場合、会社は保険契約者にその旨を通知します。
(8)保険契約者が貸付金 [9] を弁済しないで更に貸付けを請求する場合 [10] においては、前貸付金は、新たな貸付けを請求したときに弁済があったものとして、新たな貸付金額から前貸付金額を差し引きます。[11] この場合において、貸付金を支払った場合で貸付けの請求の日と支払を受けた日が異なる日であるときは、その支払を受けた金額に対するその貸付けの請求の日から支払を受けた日までの期間に対する利息は支払う必要がありません。
備考(第 38 条)
[1]「解約返戻金額」とは、基本契約を解約した場合にその基本契約の保険料払込期間満了前後に応じて、経過した年月数により算出した第34条(返戻金の支払)(2)①②に定める返戻金の額をいいます。
[2]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
[3]「貸付けを受けた日」は、保険料に振り替えることを目的とする貸付けの場合は、保険料に振り替えた日とします。
[4]「貸付期間」は、貸付けを受けた日(保険料に振り替えることを目的とする貸付けの場合は、最後に保険料に振り替えた日)の翌日からその日を含めて1年の期間とし、その期間の満了する日が会社の非営業日である場合は、翌営業日までの期間とします。
[5]「基準保険金額」とは、この基本契約を締結する際に保険契約申込書に記載された保険金の額(その額が変更されている場合は変更後の額)をいいます。
[6]「積立金」とは、会社の定める方法によって計算される基本契約に対する責任準備金のことをいいます。
[7] 貸付期間内に貸付金を弁済しなかったことに対し、貸付期間内の利率に一定の利率を加えた利率を適用することがあります。
[8]「貸付期間満了後1年の期間」とは、貸付期間の満了の日の翌日からその日を含めて1年の期間とし、その期間の満了する日が会社の非営業日である場合は、翌営業日までの期間とします。
[9]「貸付金」は、保険料に振り替えることを目的とする貸付けに関する貸付金の場合は、弁済期限が到来したものに限ります。
[10] 保険料に振り替えることを目的とする貸付けを請求する場合を除きます。
[11] 保険契約者が新たな貸付金の一部をもって前貸付金に対する利息の弁済に充てるときは、利息を提出する必要はありません。
契約者配当
第15 章
第 39 条(契約者配当金の割当て)
(1)会社は、会社の定める計算方法により積み立てた契約者配当準備金の中から、毎事業年度末に、会社の定める計算方法により、その事業年度末に効力を有する基本契約に対して契約者配当金を割り当てることがあります。
(2)本条 (1) のほか、基本契約の契約日からその日を含めて会社所定の年数を経過し、かつ、会社所定の要件を満たしたときは、会社は、会社の定める計算方法により、契約者配当準備金の中から、契約者配当金を割り当てることがあります。
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
第 40 条(契約者配当金の支払)
(1)第 39 条(契約者配当金の割当て)(1) により割り当てた契約者配当金は、その翌事業年度中の年ごとの契約応当日[1] に効力を有する基本契約 [2] に限り、その年ごとの契約応当日 [1] から、これを積み立てておきます。この場合、会社の定める利率による利息を併せて積み立てておきます。
(2)第 39 条(契約者配当金の割当て)(1) により割り当てた契約者配当金のうち、本条 (1) に該当しなかった契約者配当金は、契約者配当準備金に繰り入れます。
(3)次のいずれかの事由が生じたときは、保険契約者に、契約者配当金[3] を支払います。ただし、①の場合に死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人に支払います。
① 被保険者の死亡
② 基本契約の解除
③ 第 32 条(保険契約者による解約)の解約の通知
④ 基本契約の失効
⑤ 保険金額の減額変更の請求
⑥ 保険契約者による契約者配当金の支払請求
(4)本条 (3) ⑤の事由が生じたことにより支払う契約者配当金の額は、基準保険金額 [4] のうち減額した基準保険金額 [4] の割合によって計算します。
(5)第 39 条(契約者配当金の割当て)(2) により割り当てた契約者配当金は、会社の定める方法により計算して支払います。
備考(第 40 条)
[1]「年ごとの契約応当日」とは、基本契約の契約日の毎年の応当日をいい、その応当日がない年の場合は、契約日を含む月の1年ごとの応当月の翌月の1日とします。したがって、契約日が2月29日の場合は、2月29日のない年については、3月1日が年ごとの契約応当日となります。
[2] 次の基本契約を除きます。
(1)年ごとの契約応当日に基本契約の解除または第32条(保険契約者による解約)の解約の通知があった基本契約 (2)年ごとの契約応当日に保険金額の減額をするための変更の請求のあった基本契約のうち減額部分
[3] 本条(3)の「契約者配当金」には、本条(3)の事由が生じたときまでの間の会社の定める利率による利息を含みます。
[4]「基準保険金額」とは、この基本契約を締結する際に保険契約申込書に記載された保険金の額(その額が変更されている場合は変更後の額)をいいます。
譲渡禁止
第16 章
第 41 条(譲渡禁止)
保険契約者または保険金受取人は、保険金、返戻金または契約者配当金を受け取るべき権利を、他人に譲り渡すことはできません。
保険金等を支払う際等に未払保険料等がある場合の取扱い
第17 章
第 42 条(保険金等を支払う際等に未払保険料等がある場合の取扱い)
(1)保険金等 [1] を支払う場合において、その基本契約に関し未払保険料等 [2] があるときは、その支払金額から差し引きます。 (2)生存保険金を支払う場合において、その基本契約に関し貸付金があるときは、その貸付金の元利金をその支払金額から差
し引きます。
(3)第5条(保険料の払込免除)の保険料の払込免除事由が発生した場合において、その基本契約に関し第1回保険料が払い込まれていないときは、保険料の払込みを免除しません。
備考(第 42 条)
[1]「保険金等」とは、次のものをいいます。 (1)死亡保険金
(2)返戻金
(3)契約者配当金(第40条(契約者配当金の支払)(3)⑥の契約者配当金の支払請求によるものを除きます。) (4)払い戻す保険料
[2]「未払保険料等」とは、次のものをいいます。 (1)未払保険料
(2)すでに弁済期限が到来している貸付金
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
(3)次により会社が返還を受けるべき返戻金(返戻金と同時に支払った契約者配当金その他の金額を含みます。)
① 第28条(保険金額の減額変更)(6)
② 第32条(保険契約者による解約)(5) (4)その他会社が弁済を受けるべき金額
保険金等の請求および支払時期等
第18 章
第 43 条(保険金等の請求および支払時期等)
(1)保険契約者または保険金受取人は、死亡保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、遅滞なくその旨を会社 [1] に通知してください。
(2)保険契約者または保険金受取人は、会社の定めるところにより、必要書類(別表5)を会社 [1] に提出して保険金等 [2] または保険料の払込免除を請求してください。
(3)本条 (2) にかかわらず、次のすべてに該当する場合で、会社所定の要件を満たしたときは、会社は、第1条(保険金の支払)
(1) に定める生存保険金の支払事由にかかる期間の満了の日の翌日に生存保険金受取人から生存保険金の請求があったものとして取り扱います。ただし、本条 (1) の死亡保険金の支払事由が生じた旨の通知または第2条(重度障害による保険金の支払)(1) に基づく死亡保険金の支払を受ける旨の通知が会社所定の期間内になされた場合は、この取扱いは行いません。
① 保険契約者が、生存保険金受取人と同一人であり、かつ、法人でないこと
② 第1条(保険金の支払)(1) に定める生存保険金の支払事由にかかる期間の満了の日の翌日に支払うべき生存保険金を振り込むための金融機関等の口座があること
(4)保険金等 [2] は、本条 (2) の必要書類が会社 [1] に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社 [1] で支払います。
(5)本条 (3) 本文の場合、本条 (4) 中「保険金等 [2] は、本条 (2) の必要書類が会社 [1] に到着した日」とあるのは、「生存保険金は、第1条(保険金の支払)(1) に定める生存保険金の支払事由にかかる期間の満了の日の翌日」と読み替えます。
(6)会社が生存保険金受取人に生存保険金を支払った場合で、死亡保険金の支払事由が生じていたときは、会社は、死亡保険金の支払事由が生じた後に発生することとなる生存保険金の支払事由に対応する生存保険金を受け取った者に、民法その他の法令に則り、その返還を請求することができます。この場合、死亡保険金が支払われることとなるときは、会社は、死亡保険金受取人に死亡保険金を支払います。
(7)保険金を支払うために次表の事項の確認が必要な場合において、基本契約の締結時から保険金請求時までに会社[1] に提出された書類だけではその確認ができないときは、次のとおり確認[3] を行います。[4] この場合には、本条 (4) にかかわらず、保険金等 [2] を支払うべき期限は、本条 (2) の必要書類が会社 [1] に到着した日の翌日からその日を含めて 45 日を経過する日とし、会社は、保険金等 [2] を請求した者にその旨を通知します。
保険金を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 保険金の支払事由に該当する事実の有無 |
② 保険金の免責事由 [5] に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払事由が発生するに至った原因 |
③ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
④ この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | ②③に定める事項、第 18 条(重大事由による契約の解除)(1) ④ア.からオ.までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の基本契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する基本契約の締結時から保険金請求時までにおける事実 |
(8)本条 (7) の確認をするため、次の特別な照会や調査が不可欠な場合には、本条 (4)(7) にかかわらず、保険金等 [2] を支払うべき期限は、本条 (2) の必要書類が会社[1] に到着した日の翌日からその日を含めてそれぞれ次の①②③に定める日数(①
②③のうち複数に該当する場合であっても、180 日とします。)を経過する日とし、会社は、保険金等 [2] を請求した者にその旨を通知します。
① 本条 (7) ②③④に定める事項について弁護士法その他の法令に基づく照会 180 日
② 本条 (7) ①②④に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、その刑事手続の結果の照会 180 日
③ 本条 (7) に定める事項についての日本国外における調査 180 日
(9)本条 (7)(8) の必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき[6] は、会社は、これによりその必要な事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等 [2] は支払いません。
(10)保険料の払込免除については、本条 (4)(7)(8)(9) の規定を準用します。
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
(11)会社が支払うべき金額に1円に満たない額の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
備考(第 43 条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
[2]「保険金等」とは、保険金、返戻金、契約者配当金その他この基本契約に基づく諸支払金をいいます。 [3]「確認」には、会社の指定した医師による診断を含みます。
[4] 本条(3)本文の場合を除きます。
[5]「免責事由」とは、第1条(保険金の支払)(2)の事由をいいます。 [6] 会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。
第 44 条(消滅時効の援用)
保険金等 [1] の支払または保険料の払込免除を請求する権利を行使することができる時から3年間行使しないことにより消滅時効が完成した場合であっても、会社は、その時効の援用を2年間はすることがありません。
備考(第 44 条)
[1]「保険金等」とは、保険金、返戻金、契約者配当金その他この基本契約に基づく諸支払金をいいます。
特則
第19 章
第 45 条(復活払込金を会社の定める決済方法により払い込む場合の特則)
(1)復活払込金 [1] を会社の定める決済方法により払い込む場合、次のいずれかの時を第 36 条(復活の責任開始の時)の復活払込金 [1] を受け取った時とします。
① 保険契約者が会社の定める決済方法の会員規約またはサービス利用規約等に従い決済手続を行い、復活払込金 [1] の決済手続を完了したことが決済手続画面に表示された時
② 保険契約者が復活払込金 [1] を払い込んだ際に、その受領書等が作成された時
(2)本条 (1) にかかわらず、会社の定める決済方法により復活払込金 [1] を払い込む場合において、次のすべてを満たすときは、復活払込金 [1] の払込みはなかったものとします。
① 会社が決済事業者 [2] から復活払込金 [1] に相当する金額を受け取ることができないこと
② 決済事業者 [2] がその利用者 [3] から復活払込金 [1] に相当する金額を受け取ることができないこと
(3)会社は、本条 (1) により払い込まれた復活払込金 [1] については、保険契約者からの申出がない限り、領収証を発行しません。
備考(第 45 条)
[1]「復活払込金」とは、保険料を払い込まなかった期間の保険料に相当する金額をいいます。 [2] 会社の指定した決済事業者とします。
[3] 会社の指定した決済方法により、復活払込金を払い込む利用者とします。
第 46 条(電磁的方法による保険契約の申込み等に関する特則)
(1)会社は、保険契約者または被保険者が、会社所定の書面に代えて会社所定の電磁的方法 [1] により、基本契約の申込みまたは告知をすることを認めることがあります。
(2)本条 (1) の規定は、基本契約の締結の際に特約を付加する場合において、保険契約者または被保険者が、その特約の申込みまたは告知をする場合について準用します。
備考(第 46 条)
[1]「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいいます。
別表 1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、表1に掲げる急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とはみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち表2のものとします(ただし、表2の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激、偶発、外来の定義
用語 | 定義 |
1 急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。)。 |
2 偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます(被保険者の故意に基づくものは該当しません。)。 |
3 外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます(疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因があるものは該当しません。)。 |
表2 対象となる不慮の事故の分類項目(基本分類コード)
分 類 項 目 除外するもの
(基本分類コード)
1 交通事故
(V 01 ~V 99)
2 不慮の損傷のその他の外因
(W 00 ~X 59)
・転倒・転落
(W 00 ~W 19)
・生物によらない機械的な力への曝露 [1]
(W 20 ~W 49)
・生物による機械的な力への曝露 [1]
(W 50 ~W 64)
・不慮の溺死および溺水
(W 65 ~W 74)
・その他の不慮の窒息
(W 75 ~W 84)
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 [1]
(W 85 ~W 99)
・煙、火および火炎への曝露 [1]
(X 00 ~X 09)
・熱および高温物質との接触
(X 10 ~X 19)
・有毒動植物との接触
(X 20 ~X 29)
・自然の力への曝露 [1]
(X 30 ~X 39)
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
・騒音への曝露 [1]
(W 42)
・振動への曝露 [1]
(W 43)
・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤えん < 嚥 >< 吸引 >(W 78)、気道閉塞を生じた食物の誤えん< 嚥><吸引>(W
79)、気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん < 嚥>
< 吸引 >(W 80)
・高圧、低圧および気圧の変化への曝露 [1](高山病等)
(W 94)
・自然の過度の高温への曝露 [1](X 30)中の気象条件によるもの(熱中症、日射病、熱射病等)
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝 ・疾病の診断・治療を目的としたもの露 [1][2][3]
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
(X 40 ~X 49)
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態
(X 50 ~X 57)
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露 [1]
(X 58 ~X 59)
3 加害にもとづく傷害および死亡
(X 85 ~Y 09)
4 法的介入および戦争行為
(Y 35 ~Y 36)
5 内科的および外科的ケアの合併症
(Y 40 ~Y 84)
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y 40 ~Y 59)によるもの [3]
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故
(Y 60 ~Y 69)
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具
(Y 70 ~Y 82)によるもの
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの
(Y 83 ~Y 84)
・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動
(X 50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動
・旅行および移動(乗り物酔い等)
(X 51)
・無重力環境への長期滞在
(X 52)
・飢餓、渇
・合法的処刑
(Y 35.5)
・疾病の診断・治療を目的としたもの
備考(別表1)
[1]「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
[2] 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。
[3] 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。
別表2 会社所定の感染症
会社所定の感染症は、次のとおりとします。 (1)エボラ出♛熱
(2)クリミア・コンゴ出♛熱
(3)重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限ります。) (4)痘そう
(5)ペスト
(6)マールブルグ病 (7)ラッサ熱
(8)急性灰白髄炎 (9)コレラ
(10) 細菌性赤痢
(11) ジフテリア
(12) 腸チフス
(13) パラチフス
別表3 重度障害の状態
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
対象となる重度障害の状態 | 備考 |
1 両眼が失明したもの | (1) 視力の測定は、眼鏡によってきょう正した視力について、万国式試視力表により行います。 (2)「失明したもの」とは、視力が 0.02 以下になったものをいいます。 |
2 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの | (1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、音声または言語をそう失したものをいいます。 (2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものはとること ができないものをいいます。 |
3 精神、神経または胸腹部臓器に「精著しい障害を残し、終身常に介護 を要するもの | 神、神経または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの」とは、脳、神経または胸腹部臓器に器質的または機能的障害が存在し、このため、日常生活動作に常に他人の介護を要するものをいいます。 |
4 両上肢を手関節以上で失ったもの | (1)「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、前腕骨と手根骨とを離断し、または上肢を前腕骨以上で離断して、その離断した部分を失ったものをいいます。 (2)「上肢の用を全く永久に失ったもの」とは、3大関節(肩関節、肘関節および手関節をいいます。)全部の用を全く永久に失ったものをいいます。 (3)「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、下腿骨と距骨とを離断し、または下肢を下腿骨以上で離断して、その離断した部分を失ったものをいいます。 (4)「下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、3大関節(股関節、膝関節および足関節をいいます。)全部の用を全く永久に失ったものをいいます。 |
5 1上肢を手関節以上で失い、かつ、他の1上肢の用を全く永久に失ったもの | |
6 両上肢の用を全く永久に失ったもの | |
7 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの | |
8 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢の用を全く永久に失ったもの | |
9 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの | |
10 1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの | |
11 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
12 1下肢を足関節以上で失い、かつ、他の1下肢の用を全く永久に失ったもの | |
13 両下肢の用を全く永久に失ったもの |
重度障害の状態は、次のとおりとし、その障害の状態が固定し、かつ、その回復の見込みが全くないことを医学的に認められたものをいいます。
別表4 身体障害の状態
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
保険料の払込免除の対象となる身体障害の状態は、次のとおりとし、その障害の状態が固定し、かつ、その回復の見込みが全くないことを医学的に認められたものをいいます。
対象となる身体障害の状態 | 備考 |
1 両眼の視力の合計が 0.12 以下になったもの | (1) 視力の測定は、眼鏡によってきょう正した視力について、万国式試視力表により行います。 (2)「失明したもの」とは、視力が 0.02 以下になったものをいいます。 |
2 1眼が失明したもの | |
3 両耳の聴力レベルが 69 デシベル以上になったもの | 聴力はオージオメーターによって測定するものとします。 |
4 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を残すもの | (1)「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、音声または言語の機能の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、言語によって意思を通じることができないものをいいます。 (2)「そしゃくの機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食またはこれに準じる程度 の飲食物以外のものはとることができないものをいいます。 |
5 精神、神経または胸腹部臓器に「精障害を残し、日常生活動作が制限 されるもの | 神、神経または胸腹部臓器に障害を残し、日常生活動作が制限されるもの」とは、脳、神経または胸腹部臓器に器質的または機能的障害が存在し、このため、軽易な労務以外の労務に就くことができないもの、またはこれに準じる程度に社会の日常生活動作が制限されるものをいいます。 |
6 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すもの | (1)「脊柱に著しい奇形を残すもの」とは、通常の衣服を着ても外部から脊柱の奇形が明らかに分かる程度以上のものをいいます。 (2)「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、脊柱の自動運動の範囲が正常の場合 の2分の1以下に制限されたものをいいます。 |
7 1上肢を手関節以上で失ったも「上の | 肢を手関節以上で失ったもの」とは、前腕骨と手根骨とを離断し、または上肢を前腕骨以上で離断して、その離断した部分を失ったものをいいます。 |
8 1上肢の3大関節中の2関節以「関上の用を全く永久に失ったもの | 節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節が強直し、または拘縮して、関節の自動運動の範囲が正常の場合の4分の1以下に制限されたものをいいます。 |
9 1手の5手指を失ったもの、第 1指(母指)および第2指(示指)を失ったものまたは第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含み3手指もしくは4手指を失ったもの | (1)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)の場合は指節間関節以上、その他の手指の場合は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 (2)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指を末節の2分の1以上で失ったものまたは中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)の場合は指節間関節)の自動運動の範囲が正常の場合の2分の1以下に制限されたものをいいます。 |
10 1手の5手指もしくは4手指の用を全く永久に失ったものまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含み3手指の用を全く永久に失ったもの | |
11 1手の5手指もしくは4手指のうちその一部を失い、かつ、他の手指の用を全く永久に失ったものまたは第1指(母指)および第 2指(示指)を含む3手指のうちその一部を失い、かつ、他の手指 の用を全く永久に失ったもの | |
12 1下肢を足関節以上で失った「下もの | 肢を足関節以上で失ったもの」とは、下腿骨と距骨とを離断し、または下肢を下腿骨以上で離断して、その離断した部分を失ったものをいいます。 |
13 1下肢の3大関節中の2関節「関以上の用を全く永久に失ったもの | 節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節が強直し、または拘縮して、関節の自動運動の範囲が正常の場合の4分の1以下に制限されたものをいいます。 |
14 10 足指を失ったものまたは 10 足指の用を全く永久に失ったもの | (1)「足指を失ったもの」とは、足指を基節の2分の1以上で失ったものをいいます。 (2)「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1足指の場合は、末節の2分の1 以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは指節間関節の自動運動の範囲が正常の場合の2分の1以下に制限されたものをいい、その他の足指の場合は、遠位指節間関節以上を失ったものまたは足指の中足指節関節もしくは近位指節間関節に完全強直もしくは完全拘縮を残すものをいいます。 |
15 10 足指のうちその一部を失い、かつ、他の足指の用を全く永久に失ったもの |
別表5 必要書類
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
(1) 保険金の支払の請求その他この基本契約に基づく請求等に必要な書類は、次のとおりとします。
① 保険金の支払
項目 | 提出する者 | 必要書類 |
死亡保険金の支払(第 1条関係) | 死亡保険金受取人 | 1 会社所定の請求書 2 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合には、戸籍抄本) 3 会社所定の医師の死亡証明書 4 死亡保険金受取人の戸籍抄本 5 死亡保険金受取人の印鑑証明書または健康保険証 6 保険証券 |
生存保険金の支払(第 1条関係) | 生存保険金受取人 | 1 会社所定の請求書 2 被保険者の住民票または健康保険証 3 生存保険金受取人の戸籍抄本 4 生存保険金受取人の印鑑証明書または健康保険証 5 保険証券 |
重度障害による保険金の支払(第2条関係) | 死亡保険金受取人 | 1 会社所定の請求書 2 死亡保険金受取人の戸籍抄本 3 死亡保険金受取人の印鑑証明書または健康保険証 4 保険証券 |
保険金の倍額支払(第 3条関係) | 死亡保険金受取人 | 1 会社所定の請求書 2 被保険者の死亡が不慮の事故または会社所定の感染症によるものであることを証明できる書類 3 死亡保険金受取人の戸籍抄本 4 死亡保険金受取人の印鑑証明書または健康保険証 5 保険証券 |
② 保険料の払込免除
項目 | 提出する者 | 必要書類 |
身体障害による払込免除(第5条関係) | 保険契約者 | 1 会社所定の請求書 2 被保険者の住民票または健康保険証 3 会社所定の医師の診断書 4 被保険者の受けた傷害が不慮の事故によるものであることを証明できる書類 5 保険契約者の印鑑証明書または健康保険証 6 保険証券 |
重度障害による払込免除(第2条 (4)、第5条関係) | 保険契約者 | 1 会社所定の請求書 2 被保険者の住民票または健康保険証 3 会社所定の医師の診断書 4 傷害によるものであるときは、保険期間内にその傷害を受けたものであることを証明できる書類 5 保険契約者の印鑑証明書または健康保険証 6 保険証券 |
③ その他
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
(
(
項目 | 提出する者 | 必要書類 |
重度障害の通知(第2条 (1) 関係) | 保険契約者 | 1 会社所定の通知書 2 被保険者の住民票または健康保険証 3 会社所定の医師の診断書 4 傷害によるものであるときは、保険期間内にその傷害を受けたものであることを証明できる書類 5 保険契約者の印鑑証明書または健康保険証 6 保険証券 |
前納払込みの取消し第 13 条関係) | 保険契約者 | 1 その旨を記載した請求書 2 保険契約者の印鑑証明書または健康保険証 3 保険証券 |
未経過期間に対する保険料の払戻し(第 14条関係) | 保険契約者または保険金受取人 | 1 会社所定の請求書 2 保険契約者または保険金受取人の印鑑証明書または健康保険証 3 保険証券 |
保険契約者の代表者の指定または変更(第 22 条関係) | 保険契約者 | 1 会社所定の通知書 2 保険契約者の印鑑証明書または健康保険証 3 保険証券 |
保険金受取人の代表者の指定または変更(第 22 条関係) | 保険金受取人 | 1 会社所定の通知書 2 その保険金受取人の印鑑証明書または健康保険証 3 保険証券 |
保険契約者の変更(第 23 条関係) | 変更前の保険契約者 | 1 会社所定の請求書 2 変更前の保険契約者の印鑑証明書または健康保険証 3 保険証券 |
会社への通知による保険金受取人の変更(第 25 条関係) | 保険契約者 | 1 会社所定の通知書 2 保険契約者の印鑑証明書または健康保険証 3 保険証券 |
遺言による保険金受取人の変更(第 26 条関係) | 保険契約者の相続人 | 1 会社所定の通知書 2 保険契約者の戸籍抄本 3 保険契約者の遺言書 4 保険証券 |
契約の変更(第 28 条、第 29 条関係) | 保険契約者 | 1 会社所定の請求書 2 保険契約者の印鑑証明書または健康保険証 3 保険証券 |
保険契約者による解約第 32 条関係) | 保険契約者 | 1 会社所定の通知書 2 保険契約者の印鑑証明書または健康保険証 3 保険証券 |
保険金受取人による基本契約の存続(第 33条関係) | 保険金受取人 | 1 会社所定の通知書 2 保険金受取人の戸籍抄本 3 債権者等に返戻金相当額を支払ったことを証明できる書類 4 保険証券 |
返戻金の支払(第 34条関係) | 保険契約者 | 1 会社所定の請求書 2 保険契約者の印鑑証明書または健康保険証 3 保険証券 |
契約の復活(第 35 条関係) | 保険契約者 | 1 会社所定の申込書 2 保険証券 |
契約者貸付(第 38 条関係) | 保険契約者 | 1 会社所定の申込書または請求書 2 保険契約者の印鑑証明書または健康保険証 3 保険証券 |
契約者配当金の支払第 40 条関係) | 保険契約者または死亡保険金受取人 | 1 会社所定の請求書 2 被保険者の住民票または健康保険証(第 40 条(契約者配当金の支払) (3) ⑥の契約者配当金の支払請求をする場合に限ります。) 3 保険契約者または死亡保険金受取人の印鑑証明書または健康保険証 4 保険証券 |
(
(2) 会社は、(1) の書類が基本契約の締結時にすでに提出されている場合その他会社が定める場合には、(1) にかかわらず、
特別終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款
(1) の書類の一部の省略またはこれらの書類に代わるべき書類の提出を認めることがあります。また、会社が必要と認めた場合には、(1) の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
(3) 官公署、会社、工場、組合等の団体を保険契約者かつ死亡保険金受取人とし、その団体から給与等の支払を受ける従業員を被保険者とする基本契約の場合、保険契約者である団体がこの基本契約の保険金等の全部またはその相当部分を死亡退職金等 [1] として被保険者または死亡退職金等 [1] の受給者に支払うときは、死亡保険金または重度障害による保険金 [2] の支払請求の際、次の①②の書類の提出も必要とします。
① 被保険者または死亡退職金等 [1] の受給者の請求内容確認書(死亡退職金等 [1] の受給者が2人以上いる場合には、そのうち1人からの提出で足りるものとします。)
② 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
(4) 会社は、(1)(2)(3) の書類の提出について、書面に代えて会社所定の電磁的方法 [3] により提出することを認めることがあります。
備考(別表5)
[1]「死亡退職金等」とは、遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
[2]「重度障害による保険金」とは、死亡保険金のうち第2条(重度障害による保険金の支払)(1)により死亡保険金の支払の規定その他この約款の規定が適用されるものをいいます。
[3]「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいいます。