Contract
県が発注する建設工事の債権譲渡(下請セーフティネット債務保証事業)の承諾に関する取扱要領
(目 的)
第1条 この要領は、佐賀県建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第5条第1項ただし書の規定により、契約によって相手方(以下「請負者」という。)に生ずる権利のうち、平成14年12月18日付け国総振第142号国土交通省総合政策局長通知「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」により創設された下請セーフティネット債務保証事業の運用にあたり、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡
(以下「債権譲渡」という。)を承諾する場合の取扱について定めるものとする。
(対象工事及び譲渡債権の範囲)
第2条 下請セーフティネット債務保証事業を利用する場合における債権譲渡を承諾する対象となる工事は、次の各号の要件をすべて満たさなければならないものとする。
(1)当該建設工事の出来形が原則として40%以上であること。ただし、約款第34条第
3項の規定に基づく中間前払金の支払を受けた工事の出来形は60%以上であること。
(2)債権取立てについて、国、地方公共団体その他から差押え等の通告がなく、かつ今後そのおそれがないこと。
(3)佐賀県建設工業協同組合(以下「工業組合」という。)の行う下請けセーフティネット債務保証事業による融資を受けるための債権譲渡であること。
(4)履行保証を付したもののうち、佐賀県が役務保証を必要としない工事であること。
(5)その他債権譲渡の承諾に不適当な事由がない工事であること。
2 債権譲渡の額は、当該請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び当該請負工事契約により発生する佐賀県の請求権に基づく金額を控除した額の全額 である。ただし、請負契約が解除された場合においては、約款に定められた検査に合格し
引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等の佐賀県の請求権に基づく金額を控除し
た額の全額である。
3 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。
4 債権譲渡の承諾は、1請負契約について1回とし、売掛債権担保融資保証制度との併用は、認めないものとする。
(債権譲渡人及び債権譲受人)
第3条 債権の譲渡人は下請セーフティネット債務保証事業を利用しようとする請負者( 以下「債権譲渡人」という。)とし、債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、工業組合とする。
(債権譲渡承諾願)
第4条 債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡の承諾申請を行う場合は、以下の書類を発注者に提出するものとする。
① 債権譲渡承諾願(様式第1号) 1通
② 工事履行報告書(様式第2号) 1通
③ 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人の承諾書 1通
2 発注者は第1項の承請願の提出があった日以降は、約款第34条第3項の規定に基づく中間前払金及び約款第37条の規定に基づく部分払を行わないものとする。ただし、債権
譲渡について発注者の承諾が得られなかった場合はこの限りでない。
(債権譲渡の承諾)
第5条 債権譲渡の承諾は、前条第1項に基づく適正な債権譲渡承諾等の提出を受けた後、発注者において、第2条から第4条の規定及び次に掲げる事項について確認が得られたときは、確定日付を記載した債権譲渡承諾書(様式第3号)を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。
(1) 債権譲渡承諾願(様式第1号)
① 本要領に定める様式を使用し、定められた必要事項の全てが記載されていること。
② 次の内容が契約書と一致していること。
○ 工事名、工事場所、契約年月日、工期、請負代金額
○ 債権譲渡人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名
○ 債権譲渡人が使用した印
③ 支払済の前払金額、中間前払金額及び部分払額に誤りがなく、債権譲渡額( 申請時点)が請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること
④ 債権譲受人に対し、口頭、電話等により債権譲渡承諾願に関し、下請セーフティネット債務保証事業を利用するものとして、直接意思確認が得られること。
(2) 工事履行報告書(様式第2号)
工事進捗率が40%以上(中間前払金の支払を受けた場合は60%以上)であることを確認できること。なお、融資時の出来高確認は第8条の規定によるものとし、承諾に当たっての発注者の当該出来高の確認については、工事履行報告書の受領をもって足りることとする。
2 前項の承諾を行う場合の決裁区分は支出命令書に準じて行うものとする。
3 発注者は第1項の債権譲渡承諾書の交付にあたっては、郵送をする場合は配達証明扱いとし、直接交付する場合は受領書を徴しておくものとする。
4 第1項の承諾を行った工事の請負契約に係る支出負担行為伺(財務規則様式第39号)における債権者は、変更の必要はないものとする。
5 第1項の交付は、債権譲渡承諾願等の提出を受けた後、概ね1週間以内に遅滞なく行うものとする。ただし、完成検査に合格した工事における申請に対する承諾は、債権譲渡承諾願等の提出を受けた後、速やかに行うものとする。
(債権譲渡契約)
第6条 債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡契約を締結したときは、債権譲渡契約通知書(様式第4号)に債権譲渡契約書の写しを添えて、直ちに発注者に通知しなければならない。
(債権譲渡整理簿等)
第7条 発注者は債権譲渡を承諾したときは、債権譲渡整理簿(債権譲渡共通様式第1号)に記載して整理するものとする。請負契約の内容に変更が生じた場合も債権譲渡整理簿に変更の内容を記載するものとする。
2 前項の承諾があった工事を主管する事務所長又は主務課長は翌月10日までに債権譲渡報告書(債権譲渡共通様式第2号)を建設・技術課へ提出するものとする。
(債権譲渡の不承諾)
第8条 第4条に定める債権譲渡承諾願等の提出がない場合又は債権譲渡承諾願等の内容について確認ができない場合若しくは債権譲渡の承諾に不適当な事由がある場合には、債権
譲渡の承諾を行わない。
2 前項の場合には、発注者は債権譲渡人及び債権譲受人に対し、速やかに承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式第5号)を交付するものとする。
(融資時の出来高確認)
第9条 融資時における譲渡債権担保価値の査定は、債権譲受人において行うこととし、担保価値の査定のための出来高確認は行わない。
2 債権譲受人において出来高確認を行うにあたり、現場確認の必要がある場合は、債権譲受人は、工事出来高確認協力依頼書(様式第6号)を発注者に提出するものとする。
3 発注者は、前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認するものとする。
(融資実行の通知)
第10条 債権譲渡人及び債権譲受人は、第5条第1項の承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にて、発注者に融資実行報告書(様式第7号)を提出するものとする。
2 前項のほか、工事請負契約に変更が生じた場合は、債権譲渡人は、遅滞なく債権譲受人に変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 発注者は、融資実行報告書を受領した場合は、以後の工事請負代金の支払を債権譲受人が指定した口座に行うものとする。
(債権譲渡に係る請負工事代金の支払)
第11条 請負工事代金債権の譲渡を受けた債権譲受人が当該工事代金を請求するときは請求書に承諾書xxの写しを添えて、発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定により提出された承諾書の写しを原本と照合確認し、相違ない場合は、当該承諾書の写しに「原本照合確認済」と記載押印のうえ、債権譲渡整理簿の写しを添付し、支出の手続きをするものとする。
3 前項の場合、支出命令書(財務規則様式第44号)の受取人区分コードは「5」(債権譲受人)を、摘要欄には「下請セーフティネット債務保証事業による融資のための債権譲渡」を記入するものとする。
(様式類の整備)
第12条 本要領に基づく債権譲渡をするに当たって必要な様式類等で、本要領に定めのないものは、債権譲受人において定めたものを使用することとする。
附 則
この要領は、平成11年11月16日から実施するものとし、平成11年度以降に請負契約を締結したものから適用する。
附 則
この要領は、平成12年6月1日から適用する。附 則
この要領は、平成15年10月1日から適用する。附 則
この要領は、平成19年5月1日から適用する。