Contract
草津市xx都市づくりに向けた事業連携基本協定書
草津市長 xxx(以下「甲」という。)と全国健康保険協会滋賀支部長 xxxx
(以下「乙」という。)は、相互に連携、協力し、xx都市づくりの取り組みを通じて、当該地域全体の住民および全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という。)の加入者の健康増進を図るため、次のとおり基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この基本協定は、甲および乙が相互に連携・協力を行い、xx都市づくりの取り組みを通じて、当該地域全体の住民、協会けんぽ加入者の健康増進、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定書において、xx都市とは、誰もが生きがいをもち健やかで幸せに暮らせるまちをいう。
(連携・協力事項)
第3条 甲および乙は、前条の目的の達成のため、次に掲げる事項に関する連携・協力を行うこととする。なお、実施時期、実施方法その他具体的な実施内容については、甲乙協議の上、別途定めることとする。
(1) 特定健康診査やがん検診の受診促進の取り組みに関すること
(2) 特定保健指導の実施促進の取り組みに関すること
(3) 住民の健康状態を把握するための情報共有と調査、分析に関すること
(4) 企業のxx宣言および健康づくりアクション宣言等の取り組みに関すること
(5) その他の前条の目的を達成するために必要な事項に関すること
(進捗状況の確認)
第4条 この基本協定による連携・協力を円滑に推進するため、甲および乙は、それぞれの担当部局を定め、定期的に協議を実施するとともに、事業の進捗状況を確認する。
(守秘義務)
第5条 甲および乙は、この基本協定に基づく連携・協力事項の検討・実施により知り得た相手方の個人情報を相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示・漏洩し、または他の目的に利用してはならない。
(基本協定の有効期間)
第6条 基本協定の有効期間は、締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、期間の満了の1か月前までに、甲または乙のいずれからも終了の申出がない場合は、更に1年間、有効期間を延長するものとし、その後も同様とする。
(基本協定の見直しおよび解除)
第7条 甲または乙が、本基本協定の内容の変更または解除を申し出たときは、当事者間で協議の上、両者の合意により本基本協定の変更または解除を行うものとする。
(協議)
第8条 本基本協定に定めのない事項または本基本協定に定める事項に関し、疑義等が生じた場合は、甲乙間で協議して定めるものとする。また、甲乙間で本協定書の解釈等につき疑義または紛争が生じた場合は、両者誠意を持って協議し、解決に努める。
本基本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成28年10月28日
x xxxxxxxxxxx00x00x草津市長
x xxxxxxxx0-0-00 xxxx全国健康保険協会滋賀支部
支部長