受託者は、契約締結後、すみやかに業務計画書を作成、提出し、委託者の承認を得ること。計画書については、Microsoft Word若しくはMicrosoft Excel、 Power Point等で作成し、CD-ROMでも1枚納品すること。
平成30年度庄内神楽伝統継承事業
庄内神楽振興イベント企画運営業務委託仕様書
1.委託業務名
平成30年度 庄内神楽伝統継承事業 庄内神楽振興イベント企画運営業務委託(以下
「本業務」という。)
2.目的
xx市の伝統文化(芸能)である「庄内神楽」のイベントを開催し、庄内神楽の魅力を発信し、神楽ファンを増やすとともに、庄内神楽祭りをはじめxx市内を訪れる人の増加を目的とする。
3.イベントの日程等
(1)名 称:庄内神楽振興イベント(仮称)
(2)日 時:平成30年8月25日、26日、
9月1日、2日、16日、17日、24日の内1日若しくは2日
(3)場 所:大分県内又は近隣県内で多数の方が来場される大型商業施設等
(4)その他
・雨天でも対応可能な会場であること
(屋外でも舞台上と客席の一部が屋根に覆われている等)
・偶然の通行人も鑑賞しやすいような会場であること
(施設のオープンスペースや自由に出入りしやすいエントランスの確保等)
・出演者及び観客の熱中症対策を十分に講じることのできる会場であること
4.契約期間
契約締結日~平成30年10月31日(水)まで
5.委託限度額(消費税8%分を含む)
6,000,000円
6.業務内容
(1)業務計画書の作成
受託者は、契約締結後、すみやかに業務計画書を作成、提出し、委託者の承認を得ること。計画書については、Microsoft Word若しくはMicrosoft Excel、 Power Point等で作成し、CD-ROMでも1枚納品すること。
(2)広報業務
本イベントを効果的に周知するための広報を企画し、実施すること。
(3)イベント開催業務
委託者と協議の上、会場レイアウトや装飾等の必要な事項を決定し、開催日前日の準備、当日の進行、開催後の撤収等、イベントの開催に関するすべての管理・運営を行うこと。なお、会場にはxx市や庄内神楽を宣伝できるブースを設けること。また、会場設営や撤去により生じた廃棄物は、受託者の責任において適法に処理すること。
(4)出演者コーディネート等業務
出演団体には、交通費等の必要経費を含む出演料の支払いを行うこと。なお、庄内神楽団体の出演料は、1団体あたり20万円とすること。
出演団体の控室、食事を用意すること。ただし、食事代は出演料には含まないこと。庄内神楽団体以外の出演を企画する場合は、出演者の手配、打合せ等コーディネートを行うこと。
xx市内の特産品等の出店を企画する場合は、出店団体への交通費(駐車料を含む)の支払いを行うこと。
(5)記録(写真)・アンケートの作成ア 記録(写真)
ステージイベント及び期間中のイベントの様子を撮影し、業務完了時に写真データ(JPEG)を提出すること。
イ 来場者アンケートの作成・集計
配布数及び回収率を上げるための企画を盛り込んだ、来場者アンケートを作成し、配布・回収すること。回収後、集計結果を報告すること。
8.追加提案
仕様書に記載がない項目についても、追加提案事項として評価対象とするので、追加提案がある場合は提案書に記載すること。
9.業務処理責任者
(1)受託者は、本業務の実施について、業務処理責任者(以下「責任者」という。)を定め、委託者へ通知するものとする。責任者を変更した場合も同様とする。
(2)責任者は、契約書、仕様書等に基づき、本業務に関する一切の事項を処理するものとする。
(3)責任者は、本業務における技術的な管理を行ううえで、必要な能力と経験を有するものでなければならない。
10.委託者との協議等
(1)本業務の実施にあたって、責任者は委託者との連携を密とし、適宜協議又は打合せを行いながら、誠実に業務を進めるものとする。
(2)本仕様書に記載がない事項については、委託者と受託者が誠意をもって協議し、法令を厳守して実施すること。
(3)責任者は、委託者と協議又は打合せを行った場合は、その内容及び連絡事項を適切に記録し、相互に確認するものとする。
11.再委託
(1)本業務の全部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、業務遂行xx業務の一部を再委託する必要がある場合は、あらかじめ委託者に申請すること。
(2)本業務で再委託を予定している場合は、提案書に再委託を行う理由及び再委託の範囲を明記すること。なお、再委託を行うことが不適切と認められる場合は、再委託を承認しないことがある。
12.権利・義務の譲渡・守秘義務
契約から生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡又は貸与してはならない。また業務で知り得た内容を第三者に漏えいしてはならず、業務完了後も同様とする。なお、業務で使用する各種資料・データに含まれる個人情報、行政機密等の取り扱いについては紛失、漏洩のないようにしなければならない。
13.著作権
(1)本業務の履行過程で生じた成果物に係る著作権を含む知的財産は、原則として委託者であるxx市に帰属する。
(2)受託者は、納入物又はこれを複製・改変・翻案したものを販売・賃貸等することにより第三者の利用に供する場合(以下「販売等」という。)は、著作権第6
5条第2項に基づき、相手方の合意を得るものとする。
14.特許xxの使用
受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象になっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
15.損害賠償
受託者は、その責めに帰する理由により、本業務の実施に関してxx市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
16.調査等
委託者は、必要があると認めるときは受託者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受託者はこれに従わないといけない。
17.検査および成果物
(1)受託者は、10月末までに完了報告書を委託者に提出し、委託者の検査を受けるものとする。
(2)報告書は、Microsoft Word若しくはMicrosoft Excel、Power Point等で作成し、CD-ROMでも1枚納品すること。
18.納入場所
xx市庄内振興局地域振興課
x000-0000 xxxxxxxx000xx xxxxxxxxxx0x
19.その他
(1)契約金額には、前項にまでに定めるものを除く、必要経費一切を含むものとする。
(2)受注者は、関連法令等を遵守し本業務を実施しなければならない。
(3)本業務の実施において関係機関への認可、届出等が必要な場合は、受注者の責任によりこれを行うものとする。
(4)天災等の理由により業務の全て又は一部が不履行となった場合は、これに係る費用については、委託者へ返還すること。