日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html) 掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券 ついては、金融商品取引法基づく開示書類が英語より記載されています。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定よりお渡しするものです。)
この書面は、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前ご確認ください。
○ 外貨建て債券のお取引は、主募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法 より行います。
○ 外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況対応して価格が変動すること等より、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用 ついて
・ 外貨建て債券を募集・売出し等より、または当社との相対取引より購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等あたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートよるものとします。
金融商品市場 おける相場その他の指標 かかる変動など より損失が生ずるおそれ があります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的市場の金利水準の変化対応して変動します。
金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆金利が低下する過程では債券価格は上昇することなります。したがって、償還日より前換金する場合は市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化より流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することより、為替相場が円高なる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆円安なる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することなります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況よっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化など よっ て損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用
状況変化が生じた場合、市場価格が変動することよって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等より、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約 よる元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などは、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国より異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものついては、当該発行者等の信用状況の悪化等より、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象 はなりません
・ 外貨建て債券のお取引関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券 係る金融商品取引契約の概要
当社おける外貨建て債券のお取引ついては、以下よります。
・外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券 関する租税の概要
個人のお客様対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下よります。
・外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。) ついては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額対して国内で源泉徴収されます。この場合は、確定申告より外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告より譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時源泉徴収されることがあります。
法人のお客様対する外貨建て債券の課税は、原則として以下よります。
・外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。) ついては、法人税係る所得の計算上、益金の額算入されます。
なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxx現地源泉税が課税された場合は、外国源泉税を控除した後の金額対して国内で源泉徴収され、申告より外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更なる場合があります。詳細つきましては、税理士等の専門家お問い合わせください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券ついても、現地の振替制度等より譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主金融商品取引法第 28 条第1項の規定基づく第一種金融商品取引業であり、当社おいて外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下よります。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引あたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引あたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日まで、ご注文係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ご注文あたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合は、取引報告書をお客様お渡しいたします(郵送又は電磁的方法よる場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 8 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx0xxx 00
加入協会 日本証券業協会
指定紛争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター解決機関 (連絡先 0000-00-0000) 資 本 金 6 億円
主な事業 金融商品取引業設立年月 昭和 19 年 9 月
連 絡 先 054-255-3346 又はお取引のある支店ご連絡ください。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx) 掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券 ついては、金融商品取引法基づく開示書類が英語より記載されています。
当社
当社
住所
対するご意見・苦情等 関するご連絡窓口
対するご意見・苦情等 関しては、以下の窓口で承っています。
:〒420‐0064
xxxxxxx 0 xx 0 xxx 00
電話番号 :054‐255‐3346
受付時間 :月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルついて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :x000‐0000 xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x 第二証券会館
電話番号:0120‐64‐5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)