Contract
第1条 総則
株式会社ジェイコム埼玉・東日本 (以下「当社」という)は、契約者に対し、当社が別に定めるJCNテレビ加入契約約款(川口・戸田局)(以下「約款」という)並びにこの「双方向機能サービス利用規約」(以下「本規約」という)に基づき、約款で定めるデジタル放送サービスに関する附帯サービスとしてセットトップボックス(以下「STB」という)の双方向機能を使いインターネットにブラウザで接続するサービス(以下「本サービス」という)を提供します。
第2条 規約の適用
本規約は、当社が提供する本サービスに関し適用されるものとし、デジタル放送サービス加入者で本サービスを利用する契約者は、本規約を遵守するものとします。
2 当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
3 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。第3条 用語の定義
規約では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気 的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、 その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並び にこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受け るために使用する電気通信回線設備 |
5 双方向機能サービス加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための加入契約 (以下「加入契約」という) |
6 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
7 契約者回線 | 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回 線 |
8 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む)又は同一の 建物内であるもの |
9 双方向機能付デジタルセットトップボックス | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備(以下「双方向機能付STB」とい う) |
10自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
11自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信 |
設備であって、端末設備以外のもの | |
12技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係る端末設備等の接続の条件および端末設備等規則(昭 和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
13ブラウザ | インターネット上のホーム-ページの情報を表示する ための閲覧ソフト |
第4条 本サービスの内容
本サービスは、当社のネットワーク網および設備等を使用して、STBの双方向機能を使いインターネットにブラウザで接続するサービスです。
2 本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3 搭載されたSTB上のソフトウェアの制限により、動画再生機能やその他の表示機能は使用できない場合があります。
4 インターネット接続によって得た情報をSTBに記録できません。
5 ブラウザを用いた通信以外の本サービスは提供できません。
6 当社は、ブラウザによる接続範囲を制限する場合があります。なお、制限によって起こる損害の賠償には応じません。
第5条 契約者回線の終端
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、保安機を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 端末設備となるSTBは当社から貸与します。第6条 サービス期間
サービス期間は、デジタル放送サービス加入期間とします。
2 本サービスは、デジタル放送サービスの契約の解除があった場合には、終了するものとします。
3 本サービスは、当社の都合により変更もしくは終了することがあります。第7条 本サービスの提供条件
本サービスの利用にあたっては、約款および本規約を承諾し、別に定める加入契約書に所要事項を記入捺印の上当社に申し込むものとします。所要事項の記入は正確に事実を記入するものとし、理由の如何にかかわらず虚偽の記入をしてはならないものとします。
2 本サービスはデジタル放送サービスのうちデジマックス、デジエース、デジスタの契約者に限りサービスを提供します。
第8条 当社が行う加入契約の解除
当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1)第10条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
(3)共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで直ちにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第9条 利用中断
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中断することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、当該中断期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、を契約者は承認するものとします。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第11条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を制限するとき。
2 前項の規定により本サービスの利用を中断するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第10条 利用停止
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、その本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないことを契約者は承認するものとします。
(1)第24条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(2)事業法又は電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号 以下「事業法施行規則」という)に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(3)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(4)この規約に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
(5)前各号のほか、この規約に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。
第11条 利用の制限
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 本サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第12条 料金
当社は、本サービスの利用に関して基本利用料を設定しません。第13条 自営端末設備の接続
契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときはその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号 以下「技術適合認定規則」という)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術適合認定規則第3条で定める種類の端末設備機器)、技術基準等に適合することについて事業法第68条第1項に規定する登録認定機関又はその接続に係る自営端末設備の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社指定書式を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。ウ 当社が別に定める端末設備の接続条件に適合しないとき。
3 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 利用者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
6 利用者がその自営端末設備を変更したときについても、第1項から第5項までの規定に準じて取り扱います。
7 利用者は、その利用者に係る利用者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
第14条 自営端末設備に異常がある場合等の検査
当社は、利用者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、利用者に、その自営端末
設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、利用者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2
項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められな
いときは、利用者は、その自営端末設備を利用者回線から取りはずしていただきます。第15条 自営電気通信設備の接続
利用者は、その利用者に係る利用者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
ウ 当社が別に定める自営電気通信設備の技術条件に適用しないとき
3 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 利用者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
6 利用がその自営電気通信設備を変更したときについても、第1項から第5項までの規定に準じて取り扱います。
7 利用者は、その利用者に係る利用者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
第16条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
利用者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第14条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第17条 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第18条 契約者の維持責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第19条 設備の修理又は復旧
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別記1の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置される もの | |
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの | |
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除く) | |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
第20条 契約者の切分け責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除く。以下この条において同じとする)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第21条 責任の制限
当社は、本サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた損害、及び本サ
ービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、損害賠償義務及びいかなる責任も負わないものとします。
2 契約者が本規約に違反した行為、又は不正若しくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は、当該契約者に対して損害賠償請求を行うことができるものとします。第22条 免責
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、それが当社の故意又は重大な過失による場合を除き、何らの責任もおいません。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与
えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」という)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第23条 承諾の限界
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第24条 利用に係る契約者の義務
当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占 有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、 家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等(本サービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含む)を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、本サービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととしま
す。
9 契約者は、本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10 契約者は、本サービスを商業目的で利用しないものとします。
11 契約者は、本サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとし、かつ本サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
12 契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないこととします。
(1) 犯罪行為、又はそれに結びつく恐れのある行為等、公序良俗に反する行為
(2) 当社を含む第三者の権利、財産、著作権、又はプライバシーを侵害する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(3) 当社を含む第三者を誹謗中傷する行為等、当社を含む第三者に不利益を与える行為、又はそれに結びつく恐れのある行為
(4) 本サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為第25条 通信の秘密
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1) 通信当事者の同意がある場合。
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
第25条の2 契約者に係る情報の取扱
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針
(平成16年総務省告示第696号)および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシーおよびこの約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1) 契約者の確認、サービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、および料金請求や収納業務などのため。
(2) 契約者の視聴状況や個人情報の集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査およびその分析を行い、新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3) 契約者に電子メール、郵便等により、又は電話することにより、当社の各種サービス、又は業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。尚、契約者は
別途定める方法で届出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができるものとします。
(4) 契約者から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、又は電話するため。
(5) 契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上を活かすため、および応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6) 上記(1)~(5)の他、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 当社は、契約者の加入契約の解約日より7年を限度として、第2項(1)~(5)に定める利用目的のために個人情報を取扱うものとします。但し、契約者であったときのサービスの利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には7年の限度を超えて利用することができるものとします。
5 当社は、第2項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を業務委託先に預託することができるものとします。
6 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) あらかじめ本人の同意を得た場合。
(2) 契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関に個人情報を開示する場合。
(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされている場合。
(4)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合。第26条 技術的事項および技術資料の閲覧
当社は、本サービスに係る基本的な技術的事項および契約者が本サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第27条 規約の効力
規約のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断され
た場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第28条 営業区域
営業区域は、別記2に定めるところによります。第29条 閲覧
この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第30条 合意管轄
本サービスおよび加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所および東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
別記1(第19条関係)表中第2順位に規定する基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 |
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議するこ とを目的としてあまねく発売されること。 | |
(2) 発行部数が、1の表号について8,000部以上あること。 | |
2 放送事業 者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた もの。 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告 を除く)をいう)を供給することを主な目的とする通信社 |
別記2(第28条関係)営業区域
営業区域 | 埼玉県 川口市 戸田市 鳩ヶ谷市 |
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。