Contract
電磁的措置を講じる取引に関する覚書
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、甲が電子契約の本格運用に際し導入するシステム(以下、「新システム」という。)を利用して甲乙間の取引に電磁的措置を講じることを目的として、本覚書を締結する。
(適用の範囲)
第1条 甲及び乙は、本覚書の締結により、甲から乙への業務の委託、物品の発注、サービスの提供等の取引に係る契約(以下、これら取引に関する契約を総称して「委託契約等」という。)において、委託契約等の締結にあたり、甲から乙へ交付する注文書、乙から甲へ交付する注文請書もしくは甲乙間で取り交わす契約書(以下、注文書、注文請書もしくは契約書を総称して「契約書等」という。)につき、甲乙双方にて書面交付に代えて、電磁的記録による提供を行うこと(以下「電磁的措置を講じること」という。)により委託契約等の締結ができることに合意するものとする。
※オプション 乙の部署を限定する場合
○○○○部
本覚書が適用される乙の組織
2) 本覚書は、乙においては、乙の以下の組織に限定して適用されるものとする。なお、当該組織に変更が生じた場合、乙はすみやかに甲に対しその旨を通知するものとする。
(本覚書の改定)
第2条 甲及び乙は双方協議して本覚書を改定することができる。
(電磁的措置の撤回及び選択)
第3条 甲及び乙の一方から、本覚書を終了し、電磁的措置を講じることについて撤回する旨の申し出があった場合は、申出以降、委託契約等の締結は書面交付による手続によるものとする。
2 )前項に定める他、甲及び乙は、本覚書を終了させず、任意の委託契約等につき、自己が提供する契約書等につき、電磁的記録に代えて書面交付によることができるものとする。
(電子署名者)
第4条 第1条による委託契約等の締結ができるのは、甲または乙に所属するもので、株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム(以下「CEC.COM」という)から電子証明書の発行を受けた者(以下「電子署名者」という)とする。ただし、甲または乙は、甲乙協議の上CEC.COM以外の第三者から電子証明書の発行を受けることを妨げないものとする。
2) 電子署名者の為した電磁的措置を講じることによる意思表示の効果は、その所属する甲または乙に帰属する。
3) 甲及び乙は、電子署名者が権限を失った場合、その旨をCEC.COMに直ちに通知しなければならない。権限喪失の通知がCEC.COMに到達し、電子証明書の失効の効果が発生するまでの間に当該電子署名者によってなされた意思表示は、電子署名者の権限喪失を理由に当該意思表示の無効を相手方に主張することはできない。ただし、当該電子署名者の意思表示が無効である旨予め相手方に書面にて通知していた場合はこの限りではない。
(必要な措置)
第5条 甲及び乙は、契約書等の提供にあたり電磁的措置を講じる場合、電気通信回線を通じて相手方に契約書等の電磁的記録を送信し、相手方の使用する電子計算機に備えられたファイルに契約書等を記録する措置を以下のとおり行う。
2) データの書式はPDFファイル形式とし、データに係る技術的基準は以下の各号に定める。
① 送信するデータには、電子署名をすると共に電子証明書を添付するものとする。
② 電子署名は公開鍵暗号方式を採用する。
③ 電子証明書は、特定認定事業者としてのCE C.C O M が運営するC ECS IG N認証サービス( 以下「C ECSIGN」という)の電子証明書を使用する。ただし、甲または乙は、甲乙協議の上CEC.CO M以外の第三者から電子証明書の発行を受けることを妨げないものとする。
3) 記録保管に係る技術的用件は以下の各号に定める。
① 甲及び乙はCEC.COMが提供する電子契約サービス(以下「C ECTRUST」という) を利用して、電子データを保管する。
② 甲及び乙はデータが改ざんされていないことの証明(データが改ざんされていないことの証明を以下、「電子文書証明」という)及び適切な保管のため、CECTRUSTを利用する。
4) 本条前各項の措置及び内容については、甲と乙で協議の上これを変更することができる。変更の手続は、第2 条によるものとする。
(電磁的措置を講じる委託契約等の手順)
第6条 甲及び乙は、電磁的措置を講じる委託契約等を締結する場合、次の各号の手順によるものとする。
なお、乙は、自己の使用に係る電子計算機に契約書等を記録するにあたり必要なソフトウェア及びそのバージョンにつき予めC EC.COMにこれを確認しておくこと、及びこれらソフトウェアおよびそのバージョンは将来的に変更される可能性があることにつき、予め了解しているものとする。
電子署名がなされ電子証明書が添付された契約書等の電磁的記録を以下、「電子契約書等」という。
イ) 乙が電子契約書等の返送を行わない場合
① 甲は電子署名し電子証明書を添付した契約書等(以下、甲が電子署名し電子証明書を添付した契約書等を、「甲の電子契約書等」という)をCECTRUSTを経由して乙へ送信する。
② 乙は甲の電子契約書等を自己の使用に係る電子計算機に記録し、電子署名と電子証明書を検証して内容を確認の上、 CECTRUSTで受領処理を行う。これにより甲の電子契約書等は乙に到達し、乙はこれを受領したものとする。
③ 乙の受領処理情報はCECTRUSTを経由して甲に伝達される。
④ 乙は、CECTRUSTで契約処理が完了したことを示す操作(以下「契約完了処理」)を行う。契約完了処理が行われたことはCECTRUSTを経由して甲に伝達される。なお、この場合、委託契約等は、乙がCECTRUSTにて契約完了処理を行った日をもって、委託契約等の契約締結手続の完了とみなすものとする。
ロ) 乙が電子契約書等の返送を行う場合
① 甲は電子署名し電子証明書を添付した契約書等(以下、甲が電子署名し電子証明書を添付した契約書等を、「甲の電子契約書等」という)をCECTRUSTを経由して乙へ送信する。
② 乙は甲の電子契約書等を自己の使用に係る電子計算機に記録し、電子署名と電子証明書を検証して内容を確認の上、 CECTRUSTで受領処理を行う。これにより甲の電子契約書等は乙に到達し、乙はこれを受領したものとする。
③ 乙の受領処理情報はCECTRUSTを経由して甲に伝達される。
④ 乙は電子契約書等の内容を確認の上、電子署名し電子証明書を添付した電子契約書等(以下、乙が電子署名し電子証明書を添付した電子契約書等を「乙の電子契約書等」という)をCECTRUSTを経由して甲に送信する。
⑤ 甲は乙の電子契約書等を自己の使用に係る電子計算機に記録し、電子署名と電子証明書を検証して内容を確認の上、 CECTRUSTで受領処理を行う。これにより乙の電子契約書等は甲に到達し、甲はこれを受領したものとする。
⑥ 甲は、CECTRUSTで契約完了処理を行う。契約完了処理が行われたことはCECTRUSTを経由して乙に伝達される。なお、委託契約等は、甲がCECTRUSTにて契約完了処理を行った日をもって、委託契約等の契約締結手続の完了とみなすものとする。
2) 甲及び乙は、CECTRUSTにおいて電子契約書等並びに、これに対応した電子文書証明データを保存すること、及び、契 約完了処理情報、電子契約書等の受領処理情報又は、電子契約書等の保存情報を甲及び乙に対しCECTRUSTで開示することを承認するものとする。
(責任範囲)
第7条 甲及び乙は各々の所有するシステムから使用するプロバイダのアクセスポイントまでを甲乙各々の責任範囲とし、問題発生時には双方責任を持って対処する。
(費用)
第8条 甲及び乙は、CECSIGN及びCECTRUSTを利用するにあたり、別途CEC.COMとの間で利用契約を締結し、利用に関わる費用を支払うものとする。
2)相手方に契約書等の電磁的記録を送信するために使用する電気通信回線、プロバイダの使用等ネットワーク利用及び自己の使用に係る電子計算機に契約書等を記録するための関連機器及びソフトウェアについては、甲乙それぞれ自己が使用する分を各自調達及び負担するものとする。
(電子署名者の暗号鍵)
第9条 甲及び乙は、各々の電子署名者の暗号鍵を、第三者に知られないように各々の責任において厳重に管理しなければならず、秘匿性が損なわれた場合、その結果に責任を負うものとする。
(送受信ミス)
第10条 甲及び乙は、電子データを重複して送受信するなどのミスを発見した場合、直ちに相手方に連絡しなければならない。
( 権利義務譲渡の禁止 )
第11条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本覚書上の地位、本覚書上の権利又は
義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとする。
(有効期間)
第12条 本覚書の有効期間は、覚書締結日(以下、「発効日」という。)より 1 年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲又は乙から別段の意思表示がないときは、本契約は期間満了の日の翌日からさらに1年間有効に存続するものとし、以後もまた同様とする。
(既締結の「電磁的措置を講ずる取引に関する覚書」の失効)
第13条 本覚書の発効日以前に、甲乙間で本覚書と同等の内容を定めた「電磁的措置を講ずる取引に関する覚書」
(以下、「既締結の覚書」という。)が存在する場合、当該既締結の覚書は本覚書発効と同時に失効するものとする。
( 管轄裁判所 )
第14条 本覚書に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所として処理するものとする。
( 協 議 )
第15条 本覚書に定めのない事項その他本覚書の条項に関し疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとする。
本覚書締結の証として本書2通を作成し、記名捺印の上甲乙1通を保有する。
平成 年 月 日
x xxxxxxxxxxx0x0x 乙株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
購買部長 印