Contract
地域における地方創生のための連携協定書
秦野市(以下「甲」という。)とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社
(以下「乙」という。)とは、相互連携の関係を構築し、地方創生の実現に資するため、次のとおり協定を締結する。
(協定の目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が相互に連携することにより、それぞれの資源を有効に活用した協働による活動を推進し、地域における地方創生の実現及び増進に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携し、及び協力する。
(1) 市民生活の安全・安心に関すること。
(2) 防災・減災等の災害対策に関すること。
(3) 乙がノウハウを有するリスクマネジメントに関すること。
(4) 産業・観光の振興及び企業支援に関すること。
(5) シティプロモーションの推進に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、地域における地方創生に資する取組に関すること。
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議の機会を設けるものとする。なお、具体的な実施内容については、甲及び乙が協議して決定する。
3 乙は、第1項に定める事項の一部を、甲の同意を得て乙の関係会社に実施させることができる。
(協定内容の見直し)
第3条 甲又は乙のいずれかがこの協定の内容について変更を申し出たときは、その都度双方が協議して必要な見直しをすることができる。
(協定の有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間が満了する1か月前までに甲又は乙が書面により相手方に特段の申出を行わないときは、この協定は、その有効期間が満了する日から
1年間更新される。その後も、また同様とする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、この協定に基づく事業の実施において知り得た秘密を、第三者に開示し、若しくは漏えいし、又はこの協定の目的外に使用してはならない。ただし、事前に書面により相手方の承諾を得たときは、この限りでない。
(疑義の解決)
第6条 この協定に定めのある事項又は定めのない事項について疑義が生じたときは、甲及び乙が協議してこれを解決するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印してそれぞれ1通を保有する。
平成29年10月3日
甲 神奈川県xx市xxx丁目3番2号秦野市長 x x x x
乙 神奈川県厚木市栄町一丁目16番12号 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社神奈川中央支店
支店x x x x x