英文名 Japan Inflatable Products Safety Association 略称JIPSA)と称する。
定款
第1章 総則
第1条(名称)
本法人は、「有限責任中間法人日本エア遊具安全普及協会」
(英文名 Japan Inflatable Products Safety Association 略称JIPSA)と称する。
第2条(目的)
本法人は、エア遊具の製造販売及び設置運営事業に関し、子ども達が安心かつ安全にエア遊具を利用、遊べる環境を確保するために、エア遊具の安全に関する調査研究 および安全基準の設定、ならびに安全知識の普及啓蒙活動などを行うことにより、 エア遊具産業のサービス品質の向上と健全な発展ならびに利用者の安全確保に寄与 することを目的とし、次の事業を行う。
■ 1 エア遊具の製造、設置、及び運営に係わる安全についての調査、研究
2 エア遊具の安全に関する基準の策定
3 エア遊具の設置、運営に携わる安全管理責任者の育成と認定
4 エア遊具の安全に関するセミナー、講習会の開催
5 エア遊具の安全に関する国内外関係機関との交流、協力、連携
6 エア遊具の安全に関する雑誌、図書、資料等の出版および販売
7 前各号に掲げるもののほか、本法人の目的を達成するために必要な事業
第3条(主たる事務所の所在地)
本法人は、主たる事務所をxxx品川区に置く。
第4条(基金の総額)
本法人の基金の総額は、金300万円とする。
第5条(基金の拠出者の権利)
基金は、定時社員総会で別途決議した場合を除き、解散まで返還しない。
第6条(基金の返還の手続き)■
基金は、定時社員総会で法令の定めに従って返還することを決議した場合において、当該社員総会の日から6ヶ月以内の理事会の決定する日に、拠出者に返還する。
第7条(公告の方法)■
本法人の公告は、事務所の掲示場に掲示する。
第2章■ 社員
第8条(社員の氏名又は名称及び住所)
本法人の社員及びその住所は、以下のとおりである。 xxxxxxxxx0-00-0 xx会社ワック
xxxxxxxxx0-00-0 xx会社インターセクト
第9条(社員たる資格の得喪に関する規定)
本法人の目的、事業および運営の尽力に賛同する個人または企業、団体で第10条(1)および(2)に該当する者を本法人の社員たる資格を有する者とする。
第10条(会員)■
本法人の会員は、次の4種とする。
(1) 基金会員:本法人の基金を拠出し、かつエア遊具の製造、販売、設置又は運営事業に
■ ■ 携わる企業又は団体
(2) 正会員: (1)以外の者で、エア遊具の製造、販売、設置又は運営事業に携わる企業又は団体
(3) 賛助会員:(1)および(2)に掲げる者以外の者で本会の目的に賛同するため入会した
■ ■ 個人又は企業、団体
(4) 特別会員:公益性の高い団体又は非営利の学術研究機関又はそれらに所属する個人
第11条(入会)
本法人の会員となろうとする者は、本法人所定の入会申込書を理事会に提出し、理事会の承認を得て会員となることができる。
第12条(入会金および会費)
本法人の会員は、会費を納入するものとする。
2 本法人の会費は、入会金と年会費から成り、それぞれの額は総会において定める。
第13条(任意退会)
会員は、3ヶ月以上前に理事会に予告をして退会することができる。会員は、退会の時まで、本法人に必要な経費の支払義務を負う。
第14条(法廷退会)■
前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって退会する。
■ 1 年会費の支払いを6ヶ月以上遅滞し、催告にもかかわらず支払わなかった場合
■ 2 総社員の同意
■ 3 死亡又は解散
■ 4 除名
第15条(退会した者の責任)
前条第1号の場合において、会員は、退会後においてもすでに発生した年会費の支払義務を免れない。
第16条(除名)
本法人の会員が、本法人の名誉を毀損し、若しくは本法人の目的に反するような行為をしたとき、 又は会員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
第17条(社員名簿)
本法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
第3章■ 社員総会
第18条(社員総会)
本法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年3月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
第19条(開催地)
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
第20条(招集)
社員総会は、代表理事がこれを招集するものとし、社員総会の招集は、理事会で決する。
第21条(決議の方法)
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
第22条(社員の議決権)■
社員のうち、基金会員は、1名につき10個の議決権を有し、正会員は、1名につき1個の議決権を有する。賛助会員及び特別会員は議決権を有しない。
第23条(議長)■
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
第24条(社員総会議事録)■
社員総会の議事については、社員総会議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席理事がこれに記名押印する。
第4章■ 理事及び監事
第25条(員数)■
本法人には、次の役員を置く。
■ ■ (1)理事 3名以上12名以下
■ ■ (2) 監事 1名以上3名以下
第26条(資格)
本法人の理事及び監事は、本法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
第27条(任期)
理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、 監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
第28条(代表理事)■
本法人には、代表理事1名を置き、理事の互選によりこれを定める。
2 代表理事は、本法人を代表し、法人の業務を統括する。
第29条(理事会)
本法人は、理事をもって理事会を組織し、業務の執行を決定する。
2 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
3 代表理事に差し支えがある場合には、理事会があらかじめ定める順序により、他の理事がこれにあたる。
第30条(招集)
理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事に差し支えがあるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事が招集する。
3 理事会を招集するには、会日より7日前までに、各理事に対して、その通知を発するものとする。ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。
4 理事会は、理事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。
第31条(決議の方法)
理事会の決議は、理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって、これを決する。
第32条(理事会議事録)■
理事会の議事については、理事会議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席理事がこれに記名押印する。
第33条(理事及び監事の報酬)
理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
第34条(顧問)
本法人には顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会の承認を得て代表理事がこれを委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について、代表理事の諮問に応じる。
4 顧問の任期は、委嘱した代表理事の在任期間とする。
5 顧問の報酬は、代表理事が決定する。ただし理事会の承認を得るものとする。
第5章■ 計算
第35条(事業年度)
本法人の事業年度は、毎年1月1日から翌年12月31日までとする。
第6章■ 附則
第36条(最初の事業年度)
本法人の事業年度は、本法人成立の日から平成20年12月31日までとする。
第37条(最初の理事及び監事の任期)
本法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
第38条■
この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法その他の法令によるものとする。