Contract
(仮称)浦添市新クリーンセンター施設整備・運営事業入札説明書
令和 6 年 4 月 19 日
浦添市
< 目 次 >
第 6 節 落札者決定後の手続き並びに契約に関する事項 24
用語の定義
本入札説明書で用いる用語を以下のとおり定義する。
本 市 | 浦添市をいう。 |
1 市 2 村 | 浦添市、中城村、北中城村の1市2村をいう。 |
(仮称)浦添市新クリーンセンター | 本市が整備する新一般廃棄物処理施設(エネルギー回収型廃棄物 処理施設)及び同施設内に併設するマテリアルリサイクル推進施設(粗大ごみ破砕設備等)の総称。 |
本 事 業 | (仮称)浦添市新クリーンセンター施設整備・運営事業をいう。 |
本 工 事 | 本事業のうち、本施設の設計・建設工事及び関連する付帯工事をいう。 |
運 営 業 務 | 本事業のうち、本施設の運営・維持管理に係る業務をいう。 |
主 た る 運 営 業 務 | 運営業務のうち、要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)「第4章 運転管理業務」及び「第5章 維持管理業務」をいう。 |
D B O 方 式 | Design(設計)、Build(建設)、Operate(運営)を事業者に一括して委ねる事業手法をいう。 |
事 業 実 施 区 域 | 本事業を実施する区域をいう。 |
本 施 設 | 本事業において設計・建設され、運営される(仮称)浦添市新クリーンセンターをいい、管理棟、工場棟、ストックヤード、計量棟のほか、洗車棟、駐車場、構内道路、燃料貯蔵所、配管、構内サイン、構内照明、植栽、外構等の事業実施区域内の設備及びその付 帯設備を含めていう。 |
工 場 棟 | 本施設のうち、エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施設、管理諸室、SPC職員事務室を含む建築物をいう。 |
x x 棟 | 本施設のうち、施設の維持管理を行う本市職員が執務を行うとと もに見学者が施設の説明を受けるなど普及啓発に係る諸室及びそれらに付随する設備を有する建築物をいう。 |
プ ラ ン ト | 本施設のうち処理対象物の処理に必要な全ての設備(機械設備、電気設備及び計装設備等を含む。)を総称していう。 |
建 築 物 等 | 本施設のうちプラントを除く設備等及び建築物を総称していう。 |
事 業 者 | 本市と事業契約を締結し、本事業を実施する者をいう。 |
建 設 事 業 者 | 本工事を行う者をいう。 |
運 営 事 業 者 | 本事業の運営業務を行う者であって、特別目的会社をいう。 |
特 別 目 的 会 x | x施設の運営業務の実施のみを目的として設立される株式会社をいう。 |
応 募 者 | 本事業の入札手続きに参加する複数企業で構成されるグループをいう。 |
落 札 者 | 落札者決定基準書に基づいて整備運営審議会が実施する評価・審査の結果を踏まえ、本市が決定した者をいう。 |
代 表 企 業 | 応募者のうち、代表して入札手続き等を行う企業をいう。 |
構 成 員 | 応募者のうち、運営事業者となる特別目的会社に出資する企業を いう。 |
共 同 企 業 体 構 成 員 | 応募者のうち、建設事業者である共同企業体へ出資する企業をい う。 |
協 力 企 業 | 応募者のうち、運営事業者となる特別目的会社に出資しない企業 をいう。 |
本 市 企 業 | 本市内に本社又は本店を有する企業をいう。 |
地 元 企 業 | 1市2村のいずれかに本社又は本店を有する企業をいう。 |
整 備 運 営 審 議 会 | 本市が設置する「浦添市新クリーンセンター整備運営審議会」をいう。 |
入 札 説 明 書 等 | 本事業の入札公告に際して配布する入札説明書、要求水準書、落札者決定基準書、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営業務委託契約書(案)、提出書類の作成要領、 様式集などの書類を総称していう。 |
入 札 説 明 書 | 本事業の入札に参加する者に対して、本市が事業条件や参加手続き等を説明するための書類をいう。 |
要 求 水 準 書 | 要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設工事編)及び要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)を総称していう。 |
基 本 協 定 | 事業契約の締結に向けた双方の協力について定めることを目的と して、本市と落札者が締結する協定をいう。 |
事 業 契 約 | 本事業に係る基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約の 総称をいう。 |
基 x x 約 | 本事業を事業者に一括で発注するために、本市と落札者及び落札 者が設立する運営事業者で締結する契約をいう。 |
建 設 工 事 請 負 契 約 | 本事業の設計及び建設の実施のために、基本契約に基づき、本市 と建設事業者が締結する契約をいう。 |
運 営 業 務 委 託 契 約 | 本事業における運営業務の実施のために、基本契約に基づき、本 市と運営事業者が締結する契約をいう。 |
交 付 金 等 | 循環型社会形成推進交付金制度及び循環型社会形成推進交付金以 外の制度により、本事業の実施に要する経費に充てるため国から交付される交付金及び補助金をいう。 |
従 業 者 | 本施設を運営する者(運転要員を含む)をいう。 |
売 電 収 入 | 本施設から発生する余剰電力の売却収入をいう。 |
処 x x 成 物 | 本施設から排出される焼却主灰、飛灰等の残さをいう(有価物を除く)。 |
要 求 性 能 | 要求水準書及び事業提案書が定める本施設が備えているべき性能及び機能をいう。 |
業 務 水 準 | 要求水準書及び事業提案書が定める運営業務の履行水準をいう。 |
運 転 停 止 型 減 額 措 置 | 異常事態の発生、計画外でのごみ処理の停止又はその他運営事業者の運営業務委託契約に基づく債務の不履行等により、ごみ処理 を停止した場合の減額措置をいう。 |
運 転 継 続 型 減 額 措 置 | ごみ処理を継続できるが、業務水準が未達又は運営業務委託契約 に基づく債務の不履行に至ったと本市が判断した場合の減額措置をいう。 |
地 元 雇 用 者 | 従業者のうち、1市2村内に3か月以上居住(住民登録があることを 条件とする。)している者をいう。 |
本入札説明書は、本事業を実施する事業者を選定するにあたり、本事業の入札への参加を希望する者に配布するものである。
本事業に係る入札公告に基づく事業者の募集及び選定等については、入札説明書等及びこれらに関する質問回答により実施する。
応募者は、入札説明書等の内容を十分理解した上で、必要な書類等を作成すること。
(仮称)浦添市新クリーンセンター施設整備・運営事業
一般廃棄物処理施設
浦添市長 xx xx
本市は、以下に示す 5 つの基本方針に基づき、一般廃棄物処理施設の整備を進めている。本事業は、民間企業の経営能力及び技術的能力を活用することにより、一般廃棄物処理施 設である(仮称)浦添市新クリーンセンターの効率的かつ効果的な設計・建設及び運営を行い、将来にわたり安全で安定したごみの適正処理、循環型社会を構築するためのエネルギー
回収を進めることを目的とする。
【本施設整備における基本方針】
基本方針 1:市民・事業者・行政の協働
市民、事業者、行政がそれぞれの立場での役割分担と協働により循環型社会を構築する。
基本方針 2:4R の推進
エネルギーや資源の有効活用に優れた施設。
最終処分量ゼロ(埋め立てを行わない)を継続可能なごみ処理システムの構築。
基本方針 3:安全かつ効率的で環境負荷の少ない施設
環境に配慮した施設。
安定した運転が継続可能な施設。
基本方針 4:災害に強い施設
災害対応に優れた強靱な施設。
地域特性を考慮した防災への対応。
基本方針 5:経済性に優れた施設
経済性に優れた事業方式。経済性に優れた施設。
本事業対象施設の概要を示す。
項 目 | 概 要 | |
事業実施場所及 び 事業実施区域 | xxxxxxxxxx 0 xx 000 x 00 xx (「入札説明書添付資料 1 事業実施場所」及び「入札説明書添付資料 2 事業実施区域」参照) | |
エ ネ ル ギ ー回収型廃棄物処 理 施 設 | 処理対象物 | 可燃ごみ、可燃粗大ごみ、粗大・不燃ごみからの可燃残さ、資源化施設からの可燃残さ、資源物ストックヤードからの可燃残さ(選別後のライター含む)、草木ヤードからの残さ、その他 1 市 2 村が指定した廃棄物(ボランティア活動による取集ごみや施設の不具合によりリサイクル処理できなかった際のペットボトル、1 市 2 村の現施設 で処理されている物等) |
処 理 方 式 | 全連続燃焼式ストーカ炉 | |
施 設 規 模 | 180t/24 h(90t/24h×2 炉) | |
エネルギー 回 収 率 | 19.0%以上 | |
マ テ リ ア xx サ イ ク ル推 進 施 設 | 処理対象物 | 燃えないごみ、粗大ごみ、資源ごみ(小型家電、草・木)、 有害・危険ごみ、資源化施設等からの不燃残さ |
施 設 規 模 | 14 t/5 h | |
そ の 他 関 連 施 設 等 | 管理棟、ストックヤード、計量棟、洗車棟、駐車場、構内道路、燃料貯 蔵所、配管、構内サイン、構内照明、植栽、外構 等 |
本事業は、本市が所有する本施設の設計・建設及び運営・維持管理に係る業務を事業者が一括して受託するDBO 方式により実施することを想定している。
落札者のうち、建設事業者は本施設の設計・建設工事を行う。
さらに、落札者の構成員が出資して設立する特別目的会社は、運営事業者として、20 年間の運営業務期間にわたって、本施設の運営業務を実施するものとする。
本市と落札者は、基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の締結に向けた双方の協力義務等を規定した基本協定を速やかに締結する。
本市は、事業者と相互に協力し本事業を円滑に実施するため本事業に係る基本契約を締結する。また、基本契約に基づいて、事業者のうち建設事業者と本事業に係る建設工事請負契約を、運営事業者と本事業に係る運営業務委託契約を締結する。
事業契約の締結主体を「入札説明書添付資料 3 契約スキーム(例)及び役割分担概念図」の「1 契約スキーム(例)」に示す。
事業期間は次のとおりである。
(1) 設計・建設工事期間
事業契約締結日の翌日から令和 11 年 3 月 31 日まで
(2) 運営業務期間
令和 11 年 4 月 1 日から令和 31 年 3 月 31 日まで
本市は、本施設を本施設供用開始後 35 年以上にわたって使用する予定である。事業者は、
本市が 35 年以上にわたって本施設を使用することを前提として設計・建設工事及び運営管理業務を行うこととする。また、事業者は、事業期間終了時に本市の定める引渡し時における本施設の要求水準を満足する状態に保って、本市に引継ぐものとする。
本施設の事業期間終了時の措置について、運営開始後 18 年目(令和 28 年度)の時点において、本市及び事業者は協議を開始するものとする。
事業者及び本市が行う業務の範囲は次のとおりとする。
(1) 事業者が行う業務
ア 本施設の設計・建設に関する業務(既存工作物撤去工事(建設予定地)含む)
(ア) 本施設の設計に関する業務(既存工作物撤去工事(建設予定地)含む)
a 本施設の設計
b 本市が提示する調査結果以外に必要となる事前調査
c 本市の交付金等申請支援
d 本市が行うその他許認可申請支援
(イ) 本施設の建設に関する業務(既存工作物撤去工事(建設予定地)含む)
a 本施設の建設
b 事業実施区域内の既存構造物の解体
c 建設工事に係る許認可申請等
d 住民対応(建設事業者が実施する業務に起因するもの)イ 本施設の運営に関する業務
(ア) 運転管理業務 (イ) 維持管理業務 (ウ) 測定管理業務 (エ) 防災管理業務 (オ) 関連業務
(カ) 情報管理業務
(キ) 住民対応(運営事業者が実施する業務に起因するもの)ウ その他これらを実施する上で必要な業務
(2) 本市が行う業務
ア 本施設の設計・建設に関する業務
(ア) 用地の確保
(イ) 住民対応(建設事業者が実施する業務以外)
(ウ) 本施設の交付金等申請手続
(エ) 本施設の設計・建設モニタリングイ 本施設の運営に関する業務
(ア) 住民対応(運営事業者が実施する業務以外)
(イ) 行政視察者対応
(ウ) 運営モニタリング
(エ) 本施設の処理対象物の搬入
(オ) 直接搬入者(一般持込)の事前受付
(カ) 草・木の処理
(キ) 処理生成物の運搬及び資源化等
ウ その他これらを実施する上で必要な業務
本市及び事業者は、本事業を実施するにあたり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」をはじめ必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守しなければならない。
本事業の入札に関するスケジュールは、次のとおり予定している。
x x | 日 程 |
①入札公告及び入札説明書等の公表 | 令和 6 年 4 月 19 日(金) |
②現地見学会申込受付期限 | 令和 6 年 4 月 26 日(金) |
③現地見学会 | 令和 6 年 5 月 8 日(水) ~5 月 9 日(木) |
④第 1 回入札説明書等に関する質問の受付期限 【入札参加資格に関する質問】 | 令和 6 年 5 月 8 日(水) |
⑤第 1 回入札説明書等に関する質問の受付期限 【入札参加資格以外に関する質問】 | 令和 6 年 5 月 15 日(水) |
⑥第 1 回入札説明書等に関する質問への回答公表 【入札参加資格に関する質問】 | 令和 6 年 5 月 29 日(水) |
⑦入札参加資格審査書類受付期限 | 令和 6 年 6 月 5 日(水) |
⑧第 1 回入札説明書等に関する質問への回答公表 【入札参加資格以外に関する質問】 | 令和 6 年 6 月 14 日(金) |
⑨入札参加資格審査結果通知 | 令和 6 年 6 月 14 日(金) |
⑩対面的対話用資料受付期限 | 令和 6 年 6 月 28 日(金) |
⑪対面的対話 | 令和 6 年 7 月 23 日(火) ~7 月 24 日(水) |
⑫第 2 回入札説明等に関する質問の受付期限 | 令和 6 年 7 月 31 日(水) |
⑬第 2 回入札説明等に関する質問への回答公表 | 令和 6 年 8 月 21 日(水) |
⑭事業提案書及び入札書の受付期限 | 令和 6 年 9 月 20 日(金) |
⑮応募者ヒアリング | 令和 7 年 1 月上旬 |
⑯落札者の決定・公表 | 令和 7 年 1 月中旬 |
➃基本協定締結 | 令和 7 年 1 月下旬 |
⑱仮契約締結 | 令和 7 年 3 月 |
⑲事業契約締結 | 令和 7 年 4 月 |
(1) 入札公告及び入札説明書等の公表
本市は、令和 6 年 4 月 19 日(金)に入札公告を行い、入札説明書等を本市のウェブサイトに公表する。入札説明書等について、所定の質問書以外による質問には一切応じない。
(ア) 現地見学会への参加申込書(様式1-1)
(イ) 現地見学会に係る誓約書(様式1-2)イ 提出期間
本入札説明書等公表日から令和 6 年 4 月 26 日(金)17:00 まで(必着)とする。ウ 提出方法
現地見学会への参加を希望する場合、入札参加希望者の代表企業が持参または配達証明付郵便により提出すること。E-mail 又は FAX による提出は認めない。
エ 提出先
「第 3 節 4 入札に関する担当部署」参照。オ 現地見学会の開催通知
現地見学会に関する書類を提出した入札参加希望者の代表企業に対して、E-mail により現地見学会の実施日程及び集合場所等を通知する。
(3) 現地見学会の開催ア 対象
(ア) 入札公告日を基準日とした最新の本市の入札参加資格者名簿(令和5年度及び令和 6年度)にて、建築一式工事の等級Aに格付されている者、又は、清掃施設工事に係る競争入札への参加資格が認められている者
(「第 3 節 1 (2) 現地見学会に関する提出書類の受付」参照)イ 実施日
令和 6 年 5 月 8 日(水)、5 月 9 日(木)とする。ウ 見学に当たっての注意事項
(ア) 現地見学会は、原則として90分を1単位とし、各入札参加希望者につき1単位までとする。
(イ) 現地見学会への参加者数は、各入札参加希望者につき10名以内とする。
(ウ) 見学に当たっては、参加者の所属企業が確認できる身分証明書(社員証又は保険証。名刺は不可。)を参加者各自が持参すること。
(4) 第1回入札説明書等に関する質問受付及び回答ア 提出書類
第 1 回入札説明書等に関する質問書(様式 2-1~2-2)イ 提出期間
(ア) 入札参加資格に関する質問
本入札説明書等公表日から令和 6 年 5 月 8 日(水)17:00 までとする。
(イ) 入札参加資格以外に関する質問
本入札説明書等公表日から令和 6 年 5 月 15 日(水)17:00 までとする。ウ 提出方法
入札参加希望者の代表企業が Microsoft Excel 形式で E-mail により提出すること。なお、本市が必要と認めた場合は、質問について直接確認を行うことがある。
エ 提出先
「第 3 節 4 入札に関する担当部署」参照。オ E-mailのタイトル及び質問書のファイル名
(ア) 入札参加資格に関する質問について(様式2-1)
「提出者名_第 1 回入札説明書等に関する質問(入札参加資格)」
(イ) 入札参加資格以外に関する質問について(様式2-2)
「提出者名_第 1 回入札説明書等に関する質問(入札参加資格以外)」
※E-mail のタイトル及び質問書のファイル名を統一すること。
※「提出者名」には、入札参加希望者の代表企業名(株式会社は省略のこと。)を記入のこと。また、「提出者名」の直後は「アンダーバー(_)」とすること。なお、可能な限りファイル名への機種依存文字の使用を控えること。
カ 到達の確認方法
質問書を提出した者は、電話により質問書の到着確認を行うこと。キ 回答の公表
(ア) 公表方法
a 入札参加資格に関する質問への回答
令和 6 年 5 月 29 日(水)17:00 までに本市のウェブサイトにて公表する。
b 入札参加資格以外に関する質問への回答
令和 6 年 6 月 14 日(金)17:00 までに本市のウェブサイトにて公表する。
(イ) その他
本事業に直接関係しないと本市が判断した質問には回答しない。
また、入札参加希望者の特殊な技術、ノウハウ等に係る入札参加希望者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある質問については、公表せず、入札参加希望者に対して個別に回答する場合がある。
(5) 入札参加資格審査に関する提出書類の受付ア 提出書類
(ア) 入札参加資格審査申請書(様式3-1)
(イ) 応募者の構成(様式3-2)
(ウ) 委任状(代表企業)(様式3-3)
(エ) 入札参加資格要件確認書 (様式3-4~3-6)
(オ) 建設工事共同企業体協定書の写し(様式3-7)
(カ) 技術者の配置に係る誓約書(様式3-8)
(キ) 返信用封筒(定形長3:申請者の住所地及び名称を記載し、84円切手を貼付)1枚
(ク) 本市から連絡するときの窓口となる担当者の名刺1枚イ 提出期間
本入札説明書等公表日から令和 6 年 6 月 5 日(水)17:00 まで(必着)とする。ウ 提出方法
封入物の鑑には「入札参加資格審査書類 在中」と朱書きし、応募者の代表企業が持参または配達証明付郵便により提出すること。E-mail 又は FAX による提出は認めない。
エ 提出先
「第 3 節 4 入札に関する担当部署」参照。オ 結果通知
入札参加資格審査結果は、令和 6 年 6 月 14 日(金)までに応募者の代表企業に書面等で通知する。その際、事業提案書の作成に必要となる応募者番号を交付する。
カ 入札参加審査結果理由の説明請求
入札参加審査の結果、入札参加資格が認められなかった応募者は、その理由の説明を本市に求めることができる。
入札参加審査結果理由の説明を求める場合は、以下のとおり実施する。
(ア) 提出書類
入札参加審査結果理由の説明を求める書面(自由様式)
(イ) 提出期間
本市が入札参加資格審査結果を通知した日の翌日から 14 日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(必着)とする。
(ウ) 提出方法
応募者の代表企業が持参または配達証明付郵便により提出すること。E-mail 又は
FAX による提出は認めない。
(エ) 提出先
「第 3 節 4 入札に関する担当部署」参照。
(オ) 回答方法
本市は、説明を求められた場合、応募者の代表企業へ書面により回答する。キ その他
(ア) 提出期限に遅れた入札参加資格審査に関する提出書類は受け付けない。
(イ) 提出時には、身分証明書(社員証又は保険証。名刺は不可。)の提示を求める場合がある。
(6) 対面的対話に関する提出書類の受付ア 提出書類
(ア) 対面的対話の参加申込書(様式4-1)
(イ) 対面的対話用資料
a 全体処理フロー図(様式4-2)
b 全体配置・動線計画(工事中の配置・動線計画を含む)(様式4-3)
c 1階機器配置図及び断面図(様式4-4) d 設計・建設期間の工程(様式4-5)
e 対面的対話における質問事項(様式4-6)イ 提出期間
入札参加資格審査結果の通知日から令和 6 年 6 月 28 日(金)17:00 まで(必着)とする。
ウ 提出方法
入札参加資格が認められた応募者からの提出書類のみ受け付ける。
入札参加資格が認められた応募者は、対面的対話に必ず参加するものとし、応募者の代表企業が持参または配達証明付郵便により提出すること。E-mail 又は FAX による提出は認めない。
エ 提出先
「第 3 節 4 入札に関する担当部署」参照。オ 対面的対話の開催通知
応募者の代表企業に対して、令和 6 年 7 月 5 日(金)までに書面により対面的対話の実施日程及び集合場所等を通知するとともに、対面的対話の実施要領を送付する。
(7) 対面的対話の開催ア 対象
入札参加資格が認められた応募者。イ 実施日
令和 6 年 7 月 23 日(火)、7 月 24 日(水)とする。ウ 質問事項の取扱
公平性及び透明性を確保する観点から、対面的対話終了後、応募者は対面的対話における質問事項(様式 4-6)及び対面的対話当日の質問事項を、第 2 回入札説明書等に関する質問書(様式 2-3)に記入して提出すること。
エ 対面的対話実施に当たっての注意事項
(ア) 対面的対話は、応募者による事業の位置づけや特徴の理解促進及び要求水準未達の防止と創意工夫の発揮を目的としたものである。応募者は、対面的対話の内容を
踏まえ、【本施設整備における基本方針】に沿って事業提案書を作成できるように心がけること。
(イ) 対面的対話は本市と応募者で実施する。整備運営審議会はオブザーバーとして参加するものとし、事業提案の審査・評価は行わない。
(ウ) 対面的対話は、原則として午前又は午後の90分を1単位とし、各参加者1単位までとする。
(エ) 対面的対話の実施方法等は、応募者へ送付する実施要領により通知する。
(8) 第2回入札説明書等に関する質問受付及び回答ア 提出書類
第 2 回入札説明書等に関する質問書(様式 2-3)イ 提出期間
対面的対話実施日から令和 6 年 7 月 31 日(水)17:00 までとする。ウ 提出方法
入札参加資格が認められた応募者からの提出書類のみ受け付ける。
応募者の代表企業が Microsoft Excel 形式で E-mail により提出すること。なお、本市が必要と認めた場合は、質問について直接確認を行うことがある。
エ 提出先
「第 3 節 4 入札に関する担当部署」参照。オ E-mailのタイトル及び質問書のファイル名
「提出者名_第 2 回入札説明書等に関する質問」
※E-mail のタイトル及び質問書のファイル名を統一すること。
※「提出者名」には、応募者の代表企業名(株式会社は省略のこと。)を記入のこと。また、「提出者名」の直後は「アンダーバー(_)」とすること。なお、可能な限りファイル名への機種依存文字の使用を控えること。
カ 到達の確認方法
質問書を提出した者は、電話により質問書の到着確認を行うこと。キ 回答の公表
(ア) 公表方法
令和 6 年 8 月 21 日(水)17:00 までに本市のウェブサイトにて公表する。
(イ) その他
本事業に直接関係しないと本市が判断した質問には回答しない。
また、応募者の特殊な技術、ノウハウ等に係る応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある質問については、公表せず、応募者に対して個別に回答する場合がある。
「提出書類の作成要領」に規定する様式による。イ 提出期間
対面的対話実施日から令和 6 年 9 月 20 日(金)17:00 まで(必着)とする。
※入札保証金に関する資料(「様式 5-3 入札保証金納付書発行依頼書」含む)の提出
期限は「入札説明書添付資料 8 入札保証金について」を参照のこと。なお、「様式
5-4 入札保証金還付請求書」の提出期限は、令和 7 年 1 月頃に応募者の代表企業にメールで通知する。
ウ 提出方法
入札参加資格が認められた応募者からの提出書類のみ受け付ける。
封入物の鑑には「事業提案書及び入札書 在中」と朱書きし、応募者の代表企業が持参または配達証明付郵便により提出すること。E-mail 又は FAX による提出は認めない。
エ 提出先
「第 3 節 4 入札に関する担当部署」参照。オ 応募者ヒアリング
本市は、事業提案書を提出し、基礎審査に合格した応募者を対象に、応募者の提案内容に関するヒアリングの実施を予定している。
ヒアリングの詳細については、別途、事業提案書及び入札書を提出した応募者の代表企業に対して、書面で通知する。
カ 開札
開札場所、開札日時及び開札への立会い等については、別途、本市が事業提案書及び入札書を提出した応募者の代表企業に通知する。
(ア) 開札時期
令和 7 年 1 月上旬
(イ) 開札場所
本市が指定する場所キ 入札結果の通知
事業提案書及び入札書を提出した応募者の代表企業に対して、令和 7 年 1 月中旬に書面で通知する。入札結果の概要については本市のウェブサイトにて公表する。
ク 入札結果理由の説明請求
入札の結果、落札者とならなかった応募者は、その理由の説明を本市に求めることができる。
入札結果理由の説明を求める場合は、以下のとおり実施する。
(ア) 提出書類
入札結果理由の説明を求める書面(自由様式)
(イ) 提出期間
本市が入札結果を通知した日の翌日から 14 日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(必着)とする。
(ウ) 提出方法
応募者の代表企業が持参または配達証明付郵便により提出すること。E-mail 又は
FAX による提出は認めない。
(エ) 提出先
「第 3 節 4 入札に関する担当部署」参照。
(オ) 回答方法
本市は、説明を求められた場合、応募者の代表企業へ書面により回答する。ケ その他
(ア) 提出期限に遅れた事業提案書に関する提出書類は受け付けない。
(イ) 提出時には、身分証明書(社員証又は保険証。名刺は不可。)の提示を求める場合がある。
(10) 入札に関する留意事項ア 入札説明書等の承諾
応募者は、「入札参加資格審査申請書(様式 3-1)」の提出をもって、入札説明書等の記載内容を承諾したものとする。
イ 応募に伴う費用負担
応募に伴う費用は、全て応募者の負担とする。ウ 提出書類の取扱い
(ア) 事業提案書及び入札書の変更等の禁止
事業提案書及び入札書の変更、差し替え若しくは再提出を認めない。また、理由のいかんに関わらず返却しない。ただし、本市が必要と認めた場合はこの限りではない。
(イ) 著作権
提出書類の著作権は、応募者に帰属することとするが、審査結果の公表において必要な場合、応募者と事前に協議した上で、本市が公表等を行うことができるものとする。
(ウ) 特許権等
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った応募者が負う。
エ 資料の取扱い
本市が提供する資料は、本事業の入札に係る検討以外の目的に使用することはできない。
オ 使用言語、単位及び時刻
入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は円(日本国通貨)、時刻は日本標準時とする。ただし、「提出書類の作成要領」及び各様式において、特別に指定した場合はこの限りではない。
カ 入札の辞退
応募者は、事業提案書及び入札書の提出期限までは、入札を辞退することができる。
(ア) 提出書類
入札辞退届(様式 3-9) (イ) 提出期間
本入札説明書等公表日から令和 6 年 9 月 20 日(金)17:00 まで(必着)とする。
(ウ) 提出方法
応募者の代表企業が持参または配達証明付郵便により提出すること。E-mail 又は
FAX による提出は認めない。
(エ) 提出先
「第 3 節 4 入札に関する担当部署」参照。
(オ) その他
a 入札辞退の撤回はできないものとする。
b 提出時には、身分証明書(社員証又は保険証。名刺は不可。)の提示を求める場合がある。
キ 入札無効に関する事項
次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(ア) 入札説明書に規定する入札参加資格のない者が行った入札
(イ) 入札参加資格審査に関する提出書類に記載された応募者以外の者が行った入札
(ウ) 談合その他不正行為があったと認められる入札
(エ) 応募者の記名並びに応募者の代理人の署名及び押印を欠く入札または入札事項を明示しない入札
(オ) 事業提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札
(カ) 同一事項に対し2通以上の書類提出がなされた入札
(キ) その他入札説明書等において示した入札条件に違反した入札ク 入札の中止等
本事業の入札手続きに関して本市が必要と認めたときは、入札の執行を取りやめることができる。
ケ その他
入札説明書等に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、本市は応募者の代表企業に通知することとする。
応募者は、次の資格要件を全て満たすこと。本市は、応募者の資格の確認を行うために入札参加資格審査を実施する。
(1) 応募者の構成等
ア 応募者は、設計・建設工事及び運営業務を実施する予定の複数の企業で構成する企業グループとする。
イ 応募者の企業グループの中から「第3節 3 (2) イ (ア) 本施設のプラントの設
計・建設を行う者の要件」を満たす1者を「代表企業」として定めるとともに、当該代表企業が応募手続を行うこととする。
ウ 応募者は、構成員と協力企業から構成されるものとする。なお、代表企業は構成員とする。
エ 本市と建設工事請負契約を締結する建設事業者は、3者以上の共同企業体とするこ
と。また、代表企業及び共同企業体構成員は本市企業以外の企業を2者以内とし、3者目以降は本市企業とすること。なお、共同企業体構成員は、構成員又は協力企業のいずれでも可とする。
オ 構成員には、「本施設のプラントの設計・建設を行う者」と「本施設の建築物等の設計・建設を行う者」を定めることができる。(「本施設のプラントの設計・建設を行う者」と「本施設の建築物等の設計・建設を行う者」以外の者を構成員に定めることはできない。)
カ 協力企業には、「本施設の建築物等の設計・建設を行う者」と「運営事業者から一次下請けとして本施設の主たる運営業務を受託する者」を定めることができる。
キ 本施設の建築物等の設計・建設を行う者には、本市企業を1者以上含むものとし、構 成員又は協力企業とする。なお、本施設の建築物等の設計・建設を行う者に含む本市企業のうち少なくとも1者は、浦添市建設工事入札参加資格審査(令和5年・6年度)を受け、建築一式工事の等級Aに格付されている者であることとする。
ク 構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、特段の事情があると本市が認めた場合は、この限りではない。
ケ 構成員又は協力企業は、他の応募者の構成員又は協力企業となることはできない。ただし、運営事業者から一次下請けとして本施設の主たる運営業務を受託する者については、この限りでない。なお、運営事業者が運営業務を一括再委託することは禁止する。
コ 構成員又は協力企業が、複数の企業等で構成される者である場合には、これらを構成する者についても他の応募者の構成員又は協力企業となることはできない。ただし、運営事業者から一次下請けとして本施設の主たる運営業務を受託する者については、この限りでない。なお、運営事業者が運営業務を一括再委託することは禁止する。
サ 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、他の応募者の代表企業、構成員又は協力企業となることは認めない。なお、「資本関係又は人的関係のある者」とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう(以下同じ。)。
a 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条4号及び会社法施行規則第3条(平成 18年法務省令第12号)の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
以下の a 又は b のいずれかに該当する二者の場合。なお、以下でいう役員とは、社外役員を含む、常勤又は非常勤の取締役、監査役、執行役員、その他全ての役員を指す。
a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項又は民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(ウ) その他落札者の決定の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記(ア) 又は(イ) と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
シ 同一応募者が複数の提案を行うことはできない。
(2) 応募者等の入札参加資格要件ア 共通の入札参加資格要件
次のいずれかに該当する者は、構成員又は協力企業となることはできない。
(ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(イ) 本市の入札参加資格者名簿(令和5年度及び令和6年度)に登録されていない者
(ウ) 浦添市物品、役務等に係る指名停止等の措置に関する規程(平成27年3月31日訓令甲第13号)又は浦添市建設工事に係る指名停止等の措置に関する規程(平成4年2月7日訓令甲第3号)に基づく指名停止措置等を入札参加資格審査書類受付期限までの間に受けている者
(エ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(オ) 直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納している者
(カ) 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止などの事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者
(キ) 会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定による特別清算開始の申立てがなされている者
(ク) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者
(ケ) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者
(コ) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は同法第19条による破産の申立てがなされている者
(サ) 自己又は自社の役員が浦添市暴力団排除条例(平成23年6月18日条例第14号)第2条に規定による暴力団又は暴力団員に該当する者(暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(シ) 建設業を営む者で、社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)への加入義務がある者にあっては、社会保険等に未加入の者
(ス) 本市が本事業に関する検討を委託した次に示す者と資本関係又は人的関係のある者
・浦添市新一般廃棄物処理施設等整備及び運営に係る発注仕様書作成等業務委託の受託者
八千代エンジニヤリング株式会社
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
(セ) 本市が設置する整備運営審議会の委員が所属する企業
(ソ) 落札者の決定に関する公表までの期間に、本事業について本市が設置する整備運営審議会の委員に対し、本入札に関して、面談(オンライン会議含む)、電話、メール又はPR書類等の提出等により、自己を有利又は他の応募者を不利にする働きかけを行った者
イ 各業務を行う者の要件
応募者は、本事業の設計・建設工事及び運営業務の各業務を行う者として、以下の
(ア) から(エ) の各項の要件を満たす企業で構成すること。なお、複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務にあたる者を兼ねることが可能である。
本施設のプラントの設計・建設を行う者のうち、本施設におけるエネルギー回収型廃棄物処理施設のプラントの設計・建設を行う者を代表企業とし、次の要件を全て満たすこと。
a 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による清掃施設工事の許可を受けており、入札参加資格審査書類受付期限時点における最新の総合評定値(P)が、清掃施設1,000点以上であること。
b 浦添市建設工事入札参加資格審査(令和5年・6年度)を受け、清掃施設工事に係る競争入札への参加資格が認められている者であること。
c 地方公共団体から元請けとして次の要件を全て満たす一般廃棄物処理施設の建設工事をDBO方式により受注した実績を有すること。
(a) 平成26年4月1日以降に竣工した施設
(b) 施設規模が1炉当たり90t/日以上かつ炉構成が2炉以上の施設
(c) ストーカ式焼却方式による全連続式運転の施設
(d) ボイラー・タービン式発電設備を設置した施設
d 建設業務期間において、建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格証
(清掃施設工事業)の交付を受けている者であって、同法第26条の5から第26条の7
までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者を本工事に専任で配置できること。
(イ) 本施設の建築物等の設計・建設を行う者の要件
本施設の建築物等の設計・建設を行う者は、構成員又は協力企業とすること。また、構成員又は協力企業として本市企業を 1 者以上含むこと。当該業務を複数の構
成員又は協力企業で実施するものとし、少なくとも 1 者が次の要件を全て満たすこと。
a 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所登録の登録を行っていること。
b 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建築一式工事の許可を受けており、入札参加資格審査書類受付期限時点における最新の総合評定値(P) が、建築一式工事1,000点以上であること。
c 浦添市建設工事入札参加資格審査(令和5・6年度)を受け、建築一式工事の等級Aに格付されている者であること。
d 建設業務期間において、建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格証
(建築工事業)の交付を受けている者であって、同法第26条の5から第26条の7までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者を本工事に専任で配置できること。
e 一般廃棄物処理施設(ボイラー・タービン式発電設備付)の建築物に係る建設工事を元請又は共同企業体構成員として施工した実績を有する者。なお、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合の者であること。
(ウ) 本事業の運営を行う者の要件
本事業の運営を行う者のうち、運営事業者は、「第 6 節 5 特別目的会社の設立」の規定により設立された特別目的会社とする。
(エ) 運営事業者から一次下請けとして本施設の主たる運営業務を受託する者の要件 運営事業者から一次下請けとして本施設の主たる運営業務を受託する者は、協力
企業とすること(ただし、代表企業を除く。)。当該業務を単独で実施する場合は、次の要件を全て満たすこと。また、当該業務を複数の者で行う場合は、少なくも 1者が次の要件を全て満たすとともに、運転管理業務を受託する者は a に示す要件、維持管理業務を受託する者は a に示す要件をそれぞれ満たすこと。
a 次の要件を全て満たす一般廃棄物処理施設の主たる運営業務を元請け(応募者の構成員が出資した特別目的会社から直接受託したものを含む。)として受注した実績を有すること。
(a) ストーカ式焼却方式による全連続式運転の施設
(b) ボイラー・タービン式発電設備を設置した施設
b 本施設の運営・維持管理にあたり、事業者の責務を達成するために必要な資格者
(ただし、廃棄物処理施設技術管理者等、特別目的会社が配置する資格者を除く。)を配置できること。
ウ 参加資格の確認
(ア) 参加資格確認基準日は入札参加資格審査書類提出日とする。各証明書類の有効期限は、参加資格確認基準日から起算して3か月以内とする。
(イ) 落札者決定日までの間に応募者の構成員又は協力企業が入札参加資格要件を欠いた場合、本市は当該応募者を落札者決定のための審査対象から除外することがあ る。ただし、代表企業以外の構成員又は協力企業が入札参加資格を欠いた場合、代表企業が速やかに本市へ申出を行い、本市がやむを得ない事情であると判断した場合、代表企業以外の構成員又は協力企業の変更(事業提案書提出時の構成員又は協力企業と同等以上の資格を有する企業への変更に限る。)を認める場合がある。
(ウ) 落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に落札者の構成員又は協力企業が入札参加資格要件を欠いた場合、本市は落札者決定を取り消すことがある。この場合において、本市は、落札者決定を取り消した応募者に対して一切の費用負担を負わないものとする。なお、代表企業以外の構成員又は協力企業が入札参加資格を欠いた場合、代表企業が速やかに本市へ申出を行い、本市がやむを得ない事情であると判断した場合に限り、代表企業以外の構成員又は協力企業の変更(事業提案書提出時の構成員又は協力企業と同等以上の資格を有する企業への変更に限る。)を認める場合がある。
(3) その他留意事項
第 3 節 2 (9) に示す事業提案書の提出においては、以下を遵守すること。
ア 代表企業と運営事業者から一次下請けとして本施設の主たる運営業務を受託する者は、秘密保持契約を締結すること。
イ 運営事業者から一次下請けとして本施設の主たる運営業務を受託する者は、事業提案書の作成等に当たり、コンソーシアムごとに内部の担当人員を分け、他コンソーシアムの担当の情報にアクセスできないような対応を行うなど、厳密な情報隔離を行うこと。
ウ 運営事業者から一次下請けとして本施設の主たる運営業務を受託する者に起因する情報漏洩が発覚した場合、本市は情報漏洩を行った運営事業者から一次下請けとして本施設の主たる運営業務を受託する者に対し、厳正な処置を行う。
担 当 部 署:浦添市都市建設部建築営繕課新施設建設室
住 | 所:〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶一丁目 1 番 1 号 | |
電 | 話:098-876-1306(直通) | |
F | A | X:098-876-9467 |
電子メール:nclean@city.urasoe.lg.jp
本市は、応募者の事業提案の審査を公平に専門的知見に基づいて実施するための機関として、次の委員により構成する浦添市新クリーンセンター整備運営審議会を設置する。
なお、落札者の決定に関する公表までの期間に、本市が設置する審査機関の委員に対し、本入札に関して、面談(オンライン会議含む)、電話、メール又は PR 書類等の提出等によ り、自己を有利又は他の応募者を不利にする働きかけを行った者は失格とする。
浦添市新クリーンセンター整備運営審議会
委員名 | 所属・役職 |
濵田 雅巳 | 公益社団法人 全国都市清掃会議 技術指導部長 |
屋我 実 | 国立大学法人 琉球大学 工学部教授 |
平良 貴洋 | 沖縄振興開発金融公庫 調査部 地域連携情報室 |
風祭 英人 | 公益財団法人 東京都環境公社 技術支援部長 |
下地 輝史 | 浦添市 企画部 部長 |
高江洲 幸子 | 浦添市 市民部 部長 |
仲西 信雄 | 浦添市 都市建設部 部長 |
(1) 入札参加資格審査
入札参加資格審査に関する提出書類について審査を行い、入札参加資格要件の具備を確認する。
(2) 事業提案審査ア 基礎審査
基礎審査は、入札参加資格審査の結果、入札参加資格が認められた応募者から提出された提案内容が本市の要求する水準を満足するものであることについて確認を行うものである。
提案内容が本市の要求する水準を満足するものであることについて確認された応募者のみ次段階の非価格要素審査及び価格審査に進むこととする。
イ 非価格要素審査
基礎審査において本市の要求する要件を満たした応募者を対象として、「落札者決定基準」に基づき非価格要素について審査し、非価格要素点を決定する。
ウ 価格審査
予定価格を超過しない応募者の入札価格について、「落札者決定基準」に定める算定式により価格点を算出する。予定価格を超過した入札を行った応募者は失格とする。
本事業の予定価格は次のとおりである。なお、設計・建設工事費及び運営業務委託費のいずれかが、次に示す予定価格を超過した入札を行った応募者は失格とする。
予定価格 :51,715,576,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)内、設計・建設工事費:30,715,300,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)内、運営業務委託費 :21,000,276,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)
入札書比較価格 :47,014,160,000 円(予定価格の 110 分の 100 の額)内、設計・建設工事費:27,923,000,000 円(予定価格の 110 分の 100 の額)内、運営業務委託費 :19,091,160,000 円(予定価格の 110 分の 100 の額)
※特別高圧の供給に係る配電設備及び系統連系に係る電気事業者変電設備の負担金 454,000,000 円(消費税及び地方消費税を含まない。)を含む。ただし、この負担金の清算等が必要となった場合、その権利・義務は本市に帰属するものとする。
エ 総合評価及び落札者の決定
整備運営審議会は、非価格要素点と価格点から落札者決定基準に定める総合評価落札方式により落札候補者を選定する。その結果に基づき本市が落札者を決定し、応募者の代表企業に書面で入札結果の通知を行う。
本事業における事業者の収入は次のとおりとする。詳細については、「入札説明書添付資料
4 対価の構成及び支払方法」及び「入札説明書添付資料 5 モニタリング及び対価の減額」に定める。
(1) 本施設の設計・建設工事に係る対価
本市は、本施設の設計・建設工事の対価として、設計・建設工事費を建設事業者に支払う。
(2) 本施設の運営業務に係る対価
本市は、本施設の運営業務の対価として、運営業務委託費を運営事業者に支払う。
(3) 支払の減額等
本市は、事業者の業務実施状況についてモニタリングを行い、要求性能を満たしていないことが判明した場合は、契約金額の減額等を行うことがある。
運営事業者は、焼却による熱エネルギーを利用した発電を行い、本施設内での利用及び浦添市リサイクルプラザへの電力供給を行うとともに、余剰電力を電力事業者へ売却する。
なお、運営事業者は、エネルギー回収率 19.0%以上を達成するとともに、事業期間を通じた売電電力量ができる限り多くなるように努める。
運営業務期間における売電収入は本市に帰属するものとするが、運営事業者は当該売電収入の向上を十分考慮し、運営業務を行う。なお、設計・建設工事期間に実施する試運転において売電収入が生じた場合、当該売電収入は建設事業者に帰属するものとする。
運営事業者は、有価物(破砕後の鉄類及びアルミ類を含む。)を適正に管理、保管し、浦添市リサイクルプラザから発生した有価物(鉄類及びアルミ類)及び本施設から発生した有価物を本市から有償で購入した上で、全量有効利用を図るものとする。
有効利用先からの有価物の売却代金は、運営事業者に帰属する。なお、本市から購入する有価物の価格は、有効利用先への売却価格と同額とし、その価格は事業者が提案するものとする。また、有価として扱うことができない資源物が生じた場合には、本市と協議のうえ、その処分及び有効利用方法を決定する。(入札説明書添付資料 9 参照)
本市は、本事業の実施に関して、交付金等の適用を予定している。交付金等の申請等の手続は本市において行うが、建設事業者は申請手続に必要な書類の作成等について本市を支援するものとする。
事業者は、第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。
事業者が付保する保険の詳細は、「入札説明書添付資料 6 事業者が付保する保険」に定める。なお、本市が提示した保険以外の保険を提案し付保することを妨げない。
要求性能未達によって本施設が長期停止し、処理ができない場合は、運営事業者の責任において他の処理方法を検討し、本市と協議のうえ、運営事業者の負担にて処理を実施すること。なお、本施設以外のごみ処理施設等へごみを運搬する場合の費用は、本市内の運搬相当分(当該年度における本施設への 1 日当たり運搬費用の平均に基づいて算出)を本市が負担し、その他を運営事業者が負担するものとする。
事業者は、本事業の実施に当たり、1 市 2 村の人材の雇用に配慮するとともに、関係法令等に基づく雇用基準等を遵守すること。(特に、本市の人材の雇用に配慮すること。)
また、下請人等を選定する際は、地元企業を優先し、選定するよう努めること。ただし、工事の性質等により地元企業に発注することが適当でない場合は、1 市 2 村のいずれかに営業所を有する企業を優先し、選定するよう努めること。なお、資機材等の調達、納品等においても同様とし、積極的に地元企業の活用に努めるものとする。(特に、本市企業を優先し、選定するよう努めること。ただし、工事の性質等により本市企業に発注することが適当でない場合は、本市に営業所を有する企業を優先し、選定するよう努めること。なお、資機材等の調達、納品等においても同様とし、積極的に本市企業の活用に努めるものとする。)
(1) 基本的な考え方
本事業におけるリスク分担の考え方は、本市と事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指そうとするものである。設計・建設工事及び運営業務に伴うリスクは、原則として事業者が負うものとするが、本市が分担すべき合理的な理由があるリスクについては、本市がリスクを負うこととする。
(2) 想定されるリスクの分担
本市と事業者のリスク分担の基本的な考え方を「入札説明書添付資料 7 リスク分担表」に示す。なお、リスク分担の詳細は、各事業契約書(案)において定める。
事業契約に関する契約スキームの概要については、「入札説明書添付資料 3 契約スキーム
(例)及び役割分担概念図」の「1 契約スキーム(例)」に示すとおりである。
落札者決定後、本市と落札者は速やかに事業契約の締結に向けた相互の協力義務、特別目的会社の設立等について規定した基本協定を締結する。
対 象 者:落札者
締結時期:落札者決定後すみやかに
本市と落札者は、基本協定締結後、基本契約、設計・建設工事請負契約、運営業務委託契約の締結に向け、契約内容について協議する。なお、契約内容の協議は、契約書案の詳細の協議を行うものであり、入札説明書等に規定された内容及び条件の変更を行うものではな い。
落札者決定後、落札者は、電気事業者に対して速やかに接続検討の申込みを行わなければならない。また、落札者は、接続検討の申込み結果(電気事業者へ支払う負担金額等)を本市に報告すること。なお、接続検討の申込みに係る検討料は落札者の負担とする。
(1) 基本契約
対 象 者:建設事業者及び運営事業者
締結時期:令和 7 年 3 月以降に仮契約を締結する。本仮契約は設計・建設工事請負契約締結の議決を効力発生条件とするものとし、令和 7 年 4 月(予定)に正式契約となる。
(2) 設計・建設工事請負契約対 象 者:建設事業者
締結時期:令和 7 年 3 月以降に仮契約を締結する。本仮契約は交付金等の内示の確認及び
令和 7 年 4 月臨時会(予定)の議決を経て正式契約となる。
(3) 運営業務委託契約
対 象 者:運営事業者
締結時期:令和 7 年 3 月以降に仮契約を締結する。本仮契約は設計・建設工事請負契約締結の議決を効力発生条件とするものとし、令和 7 年 4 月(予定)に正式契約となる。
落札者は、落札者決定後から仮契約締結までに、速やかに特別目的会社を設立しなければならない。特別目的会社は次の要件を全て満たさなければならない。
ア 運営事業者の本店所在地は浦添市内とすること。
イ 応募グループのうち、代表企業の議決権付普通株式の保有割合は、設立時から事業期間を通じて100分の50を超えるものとすること。
ウ 運営事業者の定款において、会社法(平成17年法律第86号)第326条第2項に従い監査役及び会計監査人の設置を定め、会計監査人の監査を受けた財務書類を本市に提出すること。
エ 運営事業者の株主は、本市の同意なくして運営事業者の株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
本市の事前の承諾がある場合を除き、事業者は事業契約上の地位及び権利義務等を譲渡、担保提供またはその他の方法により処分してはならない。
(1) 入札保証金
「入札説明書添付資料 8 入札保証金について」による。
(2) 契約保証金等
浦添市契約規則(昭和 55 年 1 月 30 日、規則第 4 号)第 6 条による。
本入札説明書と同時に公表する資料は、次のとおりである。
入札説明書添付資料 1 事業実施場所
入札説明書添付資料 2 事業実施区域
入札説明書添付資料 3 契約スキーム(例)及び役割分担概念図
入札説明書添付資料 4 対価の構成及び支払方法
入札説明書添付資料 5 モニタリング及び対価の減額
入札説明書添付資料 6 事業者が付保する保険
入札説明書添付資料 7 リスク分担表
入札説明書添付資料 8 入札保証金について
入札説明書添付資料 9 有価物の取扱い
別添資料 要求水準書
要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設工事編)要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)
要求水準書添付資料別添資料 落札者決定基準
別添資料 基本協定書(案)別添資料 基本契約書(案)
別添資料 設計・建設工事請負契約書(案)別添資料 運営業務委託契約書(案)
別添資料 様式集
別添資料 提出書類の作成要領
事業実施場所
出典:国土地理院(https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html) を加工
入札説明書添付資料 3 契約スキーム(例)及び役割分担概念図
1 契約スキーム(例)
本市 | 運営事業者 | 本市 |
・本施設への処理対象物の搬入(1市2村)
・近隣対応
・行政視察者への対応
・運営モニタリング
新クリーンセンター
収集
直接搬入
受付
計量
保管・積込・計量
受付・計量破砕・選別
受付・計量
破砕
運搬
保管・計量※1
運搬
受付
計量
保管・積込・計量
受付
計量
運搬※2
資源化施設等
受付
計量
排水処理
収集
直接搬入
受付
計量
中間処理
保管・積込・計量
運搬
再資源化
再生利用
処理残さ
再生利用等
※2
有害・危険ごみ小型家電
有価物※3
草・木(浦添市のみ)小型家電
有害・危険ごみ
草・木
(浦添市のみ)
再生利用等
粗大ごみ
再資源化
処理生成物
もえないごみ
もえるごみ
住民事業所
エネルギー回収型廃棄物処理施設 及び
マテリアルリサイクル推進施設
運転管理業務、維持管理業務、測定管理業務防災管理業務、関連業務、情報管理業務
2
役割分担概念図
添付資料 3-2
【凡例】□:本市の業務範囲、■:運営事業者の所掌範囲
※1 草・木の破袋等の処理及び積込は本市の所掌とする。
※2 運営事業者が選定した民間業者等。
※3 浦添市リサイクルプラザからの有価物及び本施設から排出された有価物を本市から運営事業者が購入する。
1 対価の構成
本事業において、本市が民間事業者に支払う対価の構成を表 1 に示す。
業務区分 | 対価の構成 | 対象業務 | |
設計・建設工事 | 設計・建設工事費 | ①要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設工事編)に示す工事等 ②関連する業務(民間事業者からの提案含む) | |
運営業務 | 運営業務委託費 | エネルギー回収型廃棄物処理施設運営業務委託費 | 本施設(マテリアルリサイクル推進施設を除く)の運営に係る以下の業務 ①要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)に示す業務 ②上記に関連する業務(民間事業者からの提案 含む) |
マテリアルリサイクル推進施設運営業務委託費 | マテリアルリサイクル推進施設の運営に係る以下の業務 ①要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)に示す業務 ②上記に関連する業務(民間事業者からの提案含む) |
2 対価の算定方法
本市が民間事業者に支払う対価の算定方法を表 2 に示す。
対価区分 | 対象費用 | 算定方法※1 | ||
設計・建設工事費 | ・設計・建設工事を行う 上で必要な全ての費用 | 設計・建設工事費(円) =設計・建設工事を行う上で必要な全ての費用 | ||
運営業務委託費 | エネルギー回収型廃棄物処理施設運営業務委託費 | 運営 固定費A | ・運転経費(光熱水費の基本料金等) ・維持管理費(修繕工事費、測定管理費等) ・人件費 ・その他経費(保険料、 消耗品費、印刷費、事務費、SPC 運営費等) | 各支払期の運営固定費 A(円) =各年度提案固定費 (左記対象費用の合計額)(円) ※2 ÷各年度の支払回数(12 回/年) |
運営 変動費A | ・光熱水費(基本料金除く) ・燃料費 ・薬剤費 ・その他費用(合理的な 理由があるものに限る) | 各支払期の運営変動費 A(円) =各支払期の処理対象物搬入量(t)※3 ×運営変動費 A 提案単価(円/t)※4 | ||
マテリアルリサイクル推進施設運営業務委託費 | 運営 固定費B | ・維持管理費(修繕工事費、測定管理費等) ・人件費 (運転経費及びその他経費は運営固定費 Aで見込むものとす る。) | 各支払期の運営固定費 B(円) =各年度提案固定費(左記対象費用の合計額)(円) ※2 ÷各年度の支払回数(12 回/年) | |
運営 変動費B | ・光熱水費(基本料金除く) ・燃料費 ・薬剤費 ・その他費用(合理的な理由があるものに限 る) | 各支払期の運営変動費 B(円) =各支払期の処理対象物搬入量(t)※3 ×運営変動費 B 提案単価(円/t)※4 |
※1 各支払期の委託費は、1 円未満を切り捨てるものとする。
※2 運営業務期間全体を通して 1 年間当たりの費用を可能な限り平準化すること。
※3 ごみ計量機で計量した量(毎月の確定値)とし、単位はt、小数点以下第 2 位を四捨五入する(10kg 単位まで有効)。
※4 年間変動費を計画ごみ処理量で除すことにより提案すること。
3 対価の支払い方法
(1) 設計・建設工事に係る対価
建設事業者は、建設工事請負契約書において定める内容により、各会計年度の支払限度額の範囲において、前払金、部分払及び中間前払を請求できる。なお、各会計年度の支払限度額は、事業提案書を基に設定するものとし、建設工事請負契約書作成時に通知する。
(2) 運営業務に係る対価ア 支払回数
運営業務に係る対価は、令和 11 年 4 月から令和 31 年 3 月 31 日までの 20 年間にわた
り、運営事業者に対して月に 1 回支払うものとする。
運営業務に係る対価の支払回数を表 3 に示す。
対価区分 | 支払い回数 | 支払い先 | ||
運営業務委託費 | エネルギー回収型廃棄物処理施設運営業 務委託費 | 運営固定費 A | 240 回(12 回/年×20 年間) | 運営事業者 |
運営変動費 A | 240 回(12 回/年×20 年間) | 運営事業者 | ||
マテリアルリサイクル推進施設運営業務 委託費 | 運営固定費 B | 240 回(12 回/年×20 年間) | 運営事業者 | |
運営変動費 B | 240 回(12 回/年×20 年間) | 運営事業者 |
イ 請求書の提出及び支払
運営事業者は、月間業務完了報告書を翌月 10 日までに本市へ提出し、本市の承諾を
受けること。なお、本市は、同報告書の提出を受けた日から 14 日以内に文書等により結果を通知する。
運営事業者は、本市から通知を受けた後、速やかに請求書を本市へ提出すること。本市は、請求書を受理した日から 30 日以内に運営業務に係る対価を支払うものとする。
4 対価の改定
(1) 設計・建設工事に係る対価 建設工事請負契約書による。
(2) 運営業務に係る対価
ア 運営業務に係る対価は、物価変動による影響を考慮し、年に1回改定の確認を行う。なお、初回の改定の確認は、運営業務開始の前年度(令和10年度)に実施する。
イ 運営業務に係る対価の改定を行う場合、毎年9月末までに翌年度の運営業務に係る対価を確定する。
ウ 運営業務に係る対価の改定に当たっては、運営固定費A、運営変動費A、運営固定費
B、運営変動費Bの構成内容ごとに表 4の改定に用いる指標に基づいて、当該指標の改定率を確認する。
エ 改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、改定率が±1.5%を超える構成内容につ いては対価の改定を行う。ただし、第1回目の対価の改定が行われるまでは、改定時の指標と事業契約締結年度(令和7年度)の指標を比較する。なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
オ 改定率を算定するための指数は、表 4に示す指標ごとに当該年度の9月1日時点で公表されている直近一年間の平均値(小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)を用いて求める。なお、事業契約締結年度(令和7年度)における指数は、運営業務開始の前年度(令和10年度)に確認するものとする。
カ 改定の対象となる費用については、次に示す算定式により見直しを行う。
【算定式】 Y=α×X
Y:改定後の当該費用(税抜)
X:前回改定後の当該費用(税抜)※1 α:改定率
α=改定時の指数/前回改定時の指数※2 ※3
※1 第 1 回目の改定が行われるまでは、事業契約締結時の費用とする。
※2 第 1 回目の改定が行われるまでは、事業契約締結年度における指数とする。
※3 指数の基準年が変更されるなどして指数の比較が困難になった場合、必要に応じて本市と運営事業者で協議のうえリンク係数を設定し、調整を行うものとする。なお、リンク係数に小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
キ 運営事業者は、運営業務に係る対価の改定の有無に関わらず、本市へ書面により改定の確認結果を報告すること。
ク 運営業務に係る対価の改定に用いる指標は原則として変更しないが、市場の変動等により改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、本市と運営事業者で協議を行うものとする。
ケ 実績ごみ質と計画ごみ質の間に差異が生じ、民間事業者の提案した単価が実態に整合しないと本市が認めた場合には、協議を行うものとする。
コ 運営業務期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、改正内容にあわせて本市から運営事業者への支払いに係る消費税及び地方消費税を改定する。
対価区分 | 構成内容 (改定の対象) | 使用する指標 | |||
運営業務委託費 | 運転経費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/電力・ | |||
都市ガス・水道」(日本銀行調査統計局) | |||||
維持管理費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/はん | ||||
エ ネ ルギ ー 回収 型 廃棄 物 処理 施 設運 営 業務 委 託費 | 運営 固定費A | 用機器」(日本銀行調査統計局) | |||
人件費 | 「毎月勤労統計調査地方調査/賃金指数 (規模 30 人以上)/調査産業計/現金給 与総額/名目(指数)」(沖縄県) | ||||
その他経費 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指 数/総平均」(日本銀行調査統計局) | ||||
運営 変動費A | 運営 変動費 A 単価 | 光 熱 水 費単価 | 実勢価格を参考として、本市と運営事業者 が協議し、本市が変更等を決定する。 | ||
燃 料 費 単価 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/該当する燃料種類」(日本銀行 調査統計局) | ||||
薬 剤 費 単価 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学 製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||||
そ の 他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指 | ||||
費用 | 数/総平均」(日本銀行調査統計局) | ||||
維持管理費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/はん | ||||
運営 固定費B | 用機器」(日本銀行調査統計局) | ||||
人件費 | 「毎月勤労統計調査地方調査/賃金指数 (規模 30 人以上)/調査産業計/現金給 | ||||
マ テ リ | 与総額/名目(指数)」(沖縄県) | ||||
ア ル リ | 光熱水 | 実勢価格を参考として、本市と運営事業者 | |||
サ イ ク | 費単価 | が協議し、本市が変更等を決定する。 | |||
ル 推 進施 設 運営 業 務委託費 | 運営 変動費B | 運営 変動費 B 単価 | 燃料費単価 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/該当する燃料種類」(日本銀行 調査統計局) | |
薬剤費単価 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学 製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||||
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指 | ||||
費用 | 数/総平均」(日本銀行調査統計局) |
【参考】リンク係数による指数の調整(例)
指数基準年 2015 年の指数を指数基準年 2020 年の指数に換算する。なお、以下では指数基準年 2015 年の指数を「2015 年基準」、指数基準年 2020 年の指数を「2020 年基準」と表記する。
(1)対象指標
「毎月勤労統計調査地方調査/賃金指数(規模 30 人以上)/調査産業計/現金給与総額/名目(指数)」(沖縄県)を対象とする。
(2)リンク係数の算出
2015 年基準における 2020 年の一年間平均(1 月~12 月平均)は 104.4833 であることから、リンク係数は以下のとおり算出される。
リンク係数=旧基準の指数/新基準の指数
=2020 年の一年間平均(2015 年基準)/2020 年の一年間平均(2020 年基準)
=104.4833/100.0000
=1.0448
※2015 年基準は、2015 年の一年間平均(1 月~12 月)を 100 とした場合の指数。
2020 年基準は、2020 年の一年間平均(1 月~12 月)を 100 とした場合の指数。
(3)リンク係数による指数調整
リンク係数を用いて 2015 年基準の指数を 2020 年基準の指数に調整した調整後指数は、以下の算出式により求められる。
調整後指数=旧基準の指数/リンク係数
=当該年の 1 年間平均(2015 年基準)/リンク係数×100上述の式により算出した結果は以下のとおりである。
対象年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 備考 | |
指数基準年 | 2015 年 | 2015 年 | 2020 年 | ||
指数 | 1 月 | 90.1 | 85.0 | 80.1 | |
2 月 | 90.1 | 85.3 | 79.6 | ||
3 月 | 91.7 | 90.6 | 84.5 | ||
4 月 | 90.1 | 88.9 | 82.9 | ||
5 月 | 88.6 | 86.1 | 83.2 | ||
6 月 | 151.3 | 142.2 | 130.0 | ||
7 月 | 108.8 | 105.5 | 100.3 | ||
8 月 | 92.5 | 92.1 | 89.3 | ||
9 月 | 88.3 | 86.0 | 82.5 | ||
10 月 | 89.7 | 87.9 | 83.3 | ||
11 月 | 88.9 | 91.6 | 85.3 | ||
12 月 | 183.7 | 174.6 | 156.9 | ||
平均 | 104.4833 | 101.3166 | 94.8250 | 1 年間平均 | |
調整後指数 | ○ | ○ | 調整無し | リンク係数にて 2020 年基準に調整 | |
100.000 | 96.96918 | 94.8250 | 平均(2015 年基 準)/リンク係数 |
※小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
1 設計・建設工事に係る対価の減額措置
(1) 設計・建設工事に係る地元発注金額
設計・建設工事に係る地元発注金額は、設計・建設工事における地元企業への発注金額である。設計・建設工事に係る地元発注金額は、二次下請までとし、発注金額の重複は認めないものとする。地元企業から地元企業以外へ発注する場合の発注金額は、設計・建設工事に係る地元発注金額に含まないものとする(三次下請以下は対象外とする)。
(2) 建設事業者における地元発注金額の算出
建設事業者は、事業提案書で提案した計画地元発注金額と実績地元発注金額を比較し、計画地元発注金額の達成状況等をとりまとめた設計・建設工事地元発注金額達成状況報告書を設計・建設工事期間中の毎年度末に本市へ提出する。
(3) 設計・建設工事費の減額措置
本市は設計・建設工事地元発注金額達成状況報告書の内容を確認した結果、設計・建設工事期間を通じた総額において、実績地元発注金額が計画地元発注金額を下回った場合、設計・建設工事請負契約の契約金額のうちの未達成分として、未達成分の金額を設計・建設工事費から減額する。
ただし、計画地元発注金額の未達が建設事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを建設事業者が明らかにし、本市がこれを認めた場合には、この限りではない。
実績地元発注金額が計画地元発注金額を下回っていたかどうかの判断は、設計・建設工事の最終年度末に実施する。
(1) モニタリングの基本的な考え方
入札公告時に本市が提示した要求水準書及び事業提案書に基づいて適正かつ確実な運営業務の履行水準の確保がなされているかどうかを、監視、測定、評価する。
モニタリングにより業務水準が達成されていない又は達成されないおそれがあると判断した場合には、ごみ処理の停止、是正勧告、運営業務に係る対価の減額等の措置を行うものとする。なお、これらの措置を講じることは、運営業務委託契約に基づく本市の契約解除権の行使を妨げるものではないことに留意すること。
(2) モニタリング方針
モニタリングは、運営事業者が行うセルフモニタリングに基づく運営業務についての各種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で本市が随時のモニタリングを行うこととする。
ア モニタリング手法の確定の手続
本市と運営事業者は、モニタリング手法を以下の手続に基づき合意して確定し、当該モニタリング手法を運用するものとする。
(ア) モニタリング手法は、設計・建設工事期間中に協議を開始し、運営業務開始前に確定する。
(イ) 運営事業者の事業提案書に基づき、運営業務の仕様・水準を確定する。
(ウ) 運営事業者の提供する運営業務が、要求水準書等未達となる基準については事業契約締結後に詳細化する。
(エ) 運営事業者は品質管理(PDCAサイクル)を行うものとし、品質管理方針・品質管理プログラム等の策定、業務の手順化の一環として「運営マニュアル」を作成し、業務執行体制の構築を行うとともに、自己監査(セルフモニタリング)を業務監査
(日常、随時及び定期モニタリング等)に位置づけるものとする。
(オ) 運営事業者は、自らが行う品質管理を前提として、2 (3) イ (イ) に示す本市のモニタリング方針を踏まえた上で、協議組織・体制、モニタリングに関する各種報告様式等を提案し、本市と協議の上、具体的なモニタリング手法を確定し、これを運用するものとする。
(カ) 運営マニュアルは、運営事業者自らの業務の実施のために作成するものであり、これを遵守することにより運営事業者が免責となるものではないものとする。
(ア) 運営事業者によるモニタリング
運営事業者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、下請企業を含んだ運営業務の履行体制及び品質管理システムの履行状況等を確認すること。
また、運営事業者は、運営業務の履行状況について定期的又は随時に確認等を行 い、事業契約書に定める運営業務についての各種報告書及び監査済み財務報告書類をそれぞれ期日までに作成して本市に提出すること。
本市は、自己の責任及び費用で、運営事業者が実施する運営業務について以下のモニタリングを行い、業務の履行状況を確認する。
a 定期モニタリング
運営事業者が毎月 10 日までに提出する月間業務完了報告書の内容が要求水準書等
を満たしているか確認し、受領後 14 日以内に当該月間業務完了報告書の対象となる月の業務状況につき運営事業者に通知する。運営事業者は、本市の要請に応じて、本市が行うモニタリングへ合理的な協力を行う。なお、月間業務完了報告書の具体的内容(モニタリングの項目、方法及び提出時期)は、運営事業者の提案に基づくものとし、契約後に本市と運営事業者が協議のうえ決定する。
b 財務状況モニタリング
運営事業者は、毎事業年度、財務書類(会社法第 435 条第 2 項に規定する計算書 類)を作成し、会計監査人及び監査役による監査を受けた上で、株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しとともに毎事業年度経過後 3 カ月以内に提出する。なお、本市は当該監査済財務書類を公開することができるものとする。
また、運営業務に係る実際の人件費が事業提案書で提案した人件費と乖離がないかどうかを本市が確認するため、運営事業者は、本市が要求する場合に人件費の支払い状況を開示することとする。なお、この確認は、雇用者の給与水準が運営業務の確実な履行に繋がるとの観点から実施するものであり、個人の特定を目的とするものではないため、人件費の支払い状況は個人名を伏せた上で開示することとする。
c 随時モニタリング
本市が必要と認める場合、月間業務完了報告書による確認とは別に随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、運営事業者は当該説明及び立会い等について最大限の協力をするものとする。
(1) 運営業務に係る対価の減額に関する基本的考え方
運営業務に係る対価の減額は以下の方針に基づいて行うものとする。
ア 運営事業者の行う業務において要求水準書及び事業提案書等の未達成又は事業契約の不履行があった場合に減額する。
イ 減額は、適切な業務改善を運営事業者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留意して行うものとし、減額により運営業務そのものが損なわれること等がないように実施する。
ウ 減額金額は運営業務委託契約に基づき運営事業者が本市に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
エ 運営業務における減額措置は、運転停止型減額措置と運転継続型減額措置に分けて行うものとする。
オ 軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、運営事業者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することで、減額されない仕組みを基本とす る。
カ 減額システムの運用について
減額措置は適正な業務改善を運営事業者に促すための経済的動機付けとして位置づけるものであり、運営経費の減額が目的ではない。
本事業における運転停止型減額措置の場合は、ただちに運営業務委託費の減額となるが、運転継続型減額措置の場合は、適切な改善を運営事業者に促すための経済的動機付けとして規定するものであることから、軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、運営事業者が自ら改善措置をとり、一定の改善期間の中で速やかに解決することが望ましい。そのため、本市と運営事業者の間でこうした問題を効率よく解決できる機能を有する協議組織・体制等の構築を図るものとする。
異常事態の発生、計画外でのエネルギー回収型廃棄物処理施設におけるごみ処理の停止又はその他運営事業者の運営業務委託契約に基づく債務の不履行等により、ごみ処理を停止した場合とする。
イ 減額措置の手順
(ア) 復旧手続き
本市と運営事業者は、次に掲げる事項を次に掲げる順序で行い、ごみ処理が停止された施設の復旧に努めるものとする(図 1 参照)。なお、停止基準を逸脱した理由が測定機器の誤動作等の軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、運営事業者がその原因及び責任の究明について本市へ報告し、本市から復旧手続きを簡略化することの承諾を得ることで、次に掲げる e から g の事項を省略することができる。
a 運営事業者によるごみ処理停止の報告
b 運営事業者による当該施設が異常事態に至った原因と責任の究明及び本市への報告
c 運営事業者による当該施設の復旧計画の提案及び本市の承諾
d 運営事業者による当該施設の復旧作業への着手
f 運営事業者による復旧のための試運転の開始
h 当該施設の運転再開
i 運営事業者による運営改善計画の立案
j 本市による運営改善計画の承諾
《 本市 》 《運営事業者》
運転停止型減額措置に関する要求性能未達事象の発生
a | |
ごみ処理停止の報告 |
復旧手続きを
簡略化することの承諾
(必要に応じて)
b | |
異常事態に至った 原因と責任の究明及び報告 |
c | |
復旧計画の承諾 (変更を求める場合あり) |
c | |
復旧計画の提案 |
e | |
復旧作業の完了確認 (変更を求める場合あり) |
d | |
復旧作業 |
g | |
運転データの確認 |
f | |
復旧のための試運転 |
h | |
運転再開 |
j | |
運営改善計画の承諾 (変更を求める場合あり) |
i | |
運営改善計画の立案 |
※
※停止基準を逸脱した理由が測定機器の誤動作等の軽微で、その原因及び改善策が自明である場合、本市から業務改善手続きを簡略化することの承諾を得ることで省略できる。
(イ) 減額の適用
ごみ処理を停止した場合(3 (2) ア に示す減額等の措置を講じる状態に限る)、 1 日当たりの運営固定費A に停止日数を乗じた額の累計額を当該月の運営固定費 A の支払い額から減額するものとする。
なお、運転停止型減額措置において、減額の対象とする停止日数とは、ごみ処理を停止し、処理対象物をごみピットで受け入れ不能であった場合の日数とする。ごみ処理を停止した場合であっても、処理対象物をごみピットで受け入れが出来た場合は、運転停止型減額措置を適用しない。
【減額対象】運営固定費 A
【減額金額の算定式】
・減額金額 (円)=1 日当たりの運営固定費 A(円/日)×停止日数(日)
※1 日当たり運営固定費A(円/日):年間の運営固定費 A を当該年度の日数で除した額
(3) 運転継続型減額措置
ア 減額等の措置を講じる状態
本市が実施するモニタリング等の結果、ごみ処理を継続できるが、業務水準が未達又は運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至ったと本市が判断した場合。ただし、運営事業者が業務改善計画書において改善期間を提示し、当該改善期間内に業務改善作業が完了したことを本市が確認できた場合は、運転継続型減額措置を適用しない。
イ 減額措置の手順
(ア) 業務改善手続き
本市と運営事業者は、次に掲げる事項を次に掲げる順序で行い、業務の改善に努めるものとする(図 2 参照)。
なお、業務水準の未達又は運営業務委託契約書に基づく不履行に至った理由が軽微であり、その原因及び改善策が自明である場合には、運営事業者がその原因及び責任の究明について本市へ報告し、本市から業務改善手続きを簡略化することの承諾を得ることで、次に掲げる c の事項を省略することができる。
a 本市から運営事業者に対して、業務水準の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行の改善を行うよう是正勧告
b 運営事業者による業務水準の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至った原因と責任の究明及び本市への報告
c 運営事業者による業務改善計画書の作成・提出及び本市の承諾
d 業務改善作業への着手
e 本市による業務改善作業の完了確認
※
業務改善手続きを
簡略化することの承諾
(必要に応じて)
《 本市 》 《運営事業者》
a | |
是正勧告 |
運転継続型減額措置に関する業務水準未達事象の発生
b | |
債務の不履行に至った 原因と責任の究明及び報告 |
c | |
業務改善計画書の承諾 (変更を求める場合あり) |
c | |
業務改善計画書の作成・提出 (改善期間提案・決定) |
e | |
改善結果の確認 (変更を求める場合あり) |
d | |
業務改善作業 |
※業務水準の未達及び業務契約書等の不履行に至った理由が軽微である場合、本市から業務改善手続きを簡略化することの承諾を得ることで省略できる。
(イ) 減額の適用
マテリアルリサイクル推進施設以外について業務水準を満たさないと本市が判断するとともに、改善期間を超えても業務改善結果が確認できない場合、1 日当たりの運営固定費 A に改善未確認日数と減額率を乗じた額の累計額を当該月の運営固定費 A の支払い額から減額するものとする。また、マテリアルリサイクル推進施設について業務水準を満たさないと本市が判断するとともに、改善期間を超えても業務改善結果が確認できない場合、1 日当たりの運営固定費 B に改善未確認日数と減額率を乗じた額の累計額を当該月の運営固定費 B の支払い額から減額するものとする。
【減額対象】
運営固定費 A 又は運営固定費 B
【減額金額の算定式】
①改善期間内に業務改善作業が完了したことを本市が確認できた場合運転継続型減額措置の減額無し
②改善期間を超えても業務改善結果が確認できない場合
・運営固定費 A に対する減額金額(円)
=1 日当たり運営固定費A(円/日)×改善未確認日数a(日)×減額率(20%)
+1 日当たり運営固定費 A(円/日)×改善未確認日数 b(日)×減額率(100%)
・運営固定費 B に対する減額金額(円)
=1 日当たり運営固定費 B(円/日)×改善未確認日数 c(日)×減額率(20%)
+1 日当たり運営固定費 B(円/日)×改善未確認日数 d(日)×減額率(100%)
※1 日当たり運営固定費A(円/日):年間の運営固定費 A を当該年度の日数で除した額
1 日当たり運営固定費 B(円/日):年間の運営固定費 B を当該年度の日数で除した額 改善未確認日数 a(日):是正勧告日から改善期間満了日の間で本市が改善を確認する
日までの日数(マテリアルリサイクル推進施設以外への是正勧告)
改善未確認日数 b(日):改善期間満了日翌日以降、本市が改善を確認する日までの日数(マテリアルリサイクル推進施設以外への是正勧告)
改善未確認日数 c(日):是正勧告日から改善期間満了日の間で本市が改善を確認する日までの日数(マテリアルリサイクル推進施設への是正勧告)
改善未確認日数 d(日):改善期間満了日翌日以降、本市が改善を確認する日までの日数(マテリアルリサイクル推進施設への是正勧告)
(4) 余剰電力量未達減額措置
ア 運営事業者による提案余剰電力量達成状況報告
運営事業者は、実績余剰電力量と事業提案書で提案した提案余剰電力量を比較し、提案余剰電力量の達成状況等をとりまとめた提案余剰電力量達成状況報告書を翌年度の 4
月 10 日までに本市へ提出する。ただし、令和 30 年度(運営開始後 20 年目)において
は、運営事業者が令和 30 年 4 月から令和 31 年 2 月までの提案余剰電力量達成状況等の
速報値についてもとりまとめ、当該年度の提案余剰電力量達成予測を令和 31 年 3 月 10
日までに本市へ報告すること。
なお、余剰電力量は以下の計算に基づくものとする。
余剰電力量(kWh/年)=本施設における発電電力量(kWh/年)
-本施設所内消費電力量(kWh/年)
※本施設所内消費電力量は、浦添市リサイクルプラザへの供給電力量を除く。
イ 余剰電力量未達減額措置
当該年度における年間の実績余剰電力量が年間の提案余剰電力量を 10%以上下回った場合、提案余剰電力量の未達分として、当該年度における売電単価(当該年度に本市が電気事業者に対して行った売電の平均単価)を乗じた金額の 50%を当該年度の 3 月分運営固定費 A から減額する。ただし、当該年度の 3 月における運転停止型減額措置の停止日数が 16 日以上、かつ、当該年度の 3 月分運営固定費 A が 0 円となった場合は、不足
分を翌年度の 4 月分運営固定費A から減額する。また、令和 30 年度(運営開始後 20 年目)において、当該年度の 3 月分運営固定費 A が 0 円になる場合は、運営固定費A、運営変動費 A、運営固定費B 及び運営変動費 B の合計から減額する。
なお、提案余剰電力量の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを運営事業者が明らかにし、本市が認めた場合は、余剰電力量未達減額措置を適用しない。
当該年度の実績余剰電力量が提案余剰電力量を上回った場合は、上回った分を次年度に持ち越さないものとする。
【減額対象】運営固定費 A
【減額金額の算定式】
・減額金額(円)={提案余剰電力量(kWh/年)-実績余剰電力量(kWh/年)}
×売電単価(円/kWh)×50%
※提案余剰電力量(kWh/年):当該年度の運転計画で示す売電量(kWh/年)実績余剰電力量(kWh/年):当該年度の総年間売電量(kWh/年)
売電単価(円/kWh):当該年度に本市が電気事業者に対して行った売電の平均単価(円/kWh)
(5) 提案地元発注金額の未達に係る減額措置ア 運営業務に係る地元発注金額
運営業務に係る地元発注金額は、運営業務における地元企業への発注金額である。運営業務に係る地元発注金額は、二次下請までとし、発注金額の重複は認めないものとする。また、地元企業から地元企業以外へ発注する場合の発注金額は、運営業務に係る地元発注金額に含まないものとする(三次下請以下は対象外とする)。
イ 運営事業者における提案地元発注金額達成状況報告
運営事業者は、実績地元発注金額と事業提案書で提案した提案地元発注金額を比較 し、提案地元発注金額の達成状況等をとりまとめた運営業務地元発注金額達成状況報告書を翌年度の 4 月 10 日までに本市へ提出する。ただし、令和 30 年度(運営開始後 20
年目)においては、運営事業者が令和 30 年 4 月から令和 31 年 2 月までの提案地元発注金額の達成状況等の速報値についてもとりまとめ、当該年度の運営業務地元発注金額達成予測を令和 31 年 3 月 10 日までに本市へ報告すること。
ウ 運営業務委託費の減額措置
本市は、運営業務地元発注金額達成状況報告書の内容を確認した結果、実績地元発注金額が提案地元発注金額を下回った場合、運営業務委託契約の契約金額のうちの未達成分として、未達成分の金額を当該年度の 3 月分運営固定費A から減額する。
ただし、提案地元発注金額の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを運営事業者が明らかにし、本市がこれを認めた場合には、提案地元発注金額の未達に係る減額措置を適用しない。
実績地元発注金額が提案地元発注金額を下回っていたかどうかの判断は、運営業務期間中の翌年度の 4 月実施を基本とするが、令和 30 年度(運営開始後 20 年目)において
は令和 31 年 3 月に実施する。なお、当該年度の実績地元発注金額が提案地元発注金額を上回った場合は、上回った分を次年度に持ち越さないものとする。
【減額対象】運営固定費 A
【減額金額の算定式】
・減額金額(円)=提案地元発注金額(円)-実績地元発注金額(円)
※提案地元発注金額(円):当該年度の計画地元発注金額(円)実績地元発注金額(円):当該年度の総地元発注金額(円)
(6) 提案地元雇用者給与の未達に係る減額措置ア 運営業務に係る地元雇用者給与
運営業務に係る地元雇用者給与は、運営業務における地元雇用者への給与である。なお、地元雇用者が、運営業務期間中に 1 市 2 村外へ居住を移した場合であっても、当該地元雇用者が本事業へ従事している期間は、地元雇用者として取り扱う。
イ 運営事業者における提案地元雇用者給与報告
運営事業者は、実績地元雇用者給与と事業提案書で提案した提案地元雇用者給与を比較し、提案地元雇用者給与の達成状況等をとりまとめた運営業務地元雇用者給与達成状況報告書を翌年度の 4 月 10 日までに本市へ提出する。ただし、令和 30 年度(運営開始
後 20 年目)においては、運営事業者が令和 30 年 4 月から令和 31 年 2 月までの提案地元雇用者給与の達成状況等の速報値についてもとりまとめ、当該年度の運営業務地元雇用者給与達成予測を令和 31 年 3 月 10 日までに本市へ報告すること。
運営事業者は、運営業務地元雇用者給与達成状況報告書の提出に際し、当該年度の地元雇用者給与として計上している人員の公的身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民票等。)の写しを提出すること。公的身分証明書の写しは、氏名及び住所がわかるようにし、運営業務地元雇用者給与達成状況報告書に関係のない項目(特にマイナンバーは本市へ提示しないこと。また、住所は市村名のみがわかるようにし、丁目・番地は示さないこと。)は黒塗りとすること。なお、公的身分証明書の写しの提出に要する費用は、運営事業者の負担とする。
ウ 運営業務委託費の減額措置
本市は、運営業務地元雇用者給与達成状況報告書の内容を確認した結果、実績地元雇用者給与が提案地元雇用者給与を下回った場合、運営業務委託契約の契約金額のうちの未達成分として、未達成分の金額を当該年度の 3 月分運営固定費A から減額する。
ただし、提案地元雇用者給与の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを運営事業者が明らかにし、本市がこれを認めた場合には、提案地元雇用者給与の未達に係る減額措置を適用しない。
実績地元雇用者給与が提案地元雇用者給与を下回っていたかどうかの判断は、運営業務期間中の翌年度の 4 月実施を基本とするが、令和 30 年度(運営開始後 20 年目)にお
いては令和 31 年 3 月に実施する。なお、当該年度の実績地元雇用者給与が提案地元雇用者給与を上回った場合は、上回った分を次年度に持ち越さないものとする。
【減額対象】運営固定費 A
【減額金額の算定式】
・減額金額(円)=提案地元雇用者給与(円)-実績地元雇用者給与(円)
※提案地元発注金額(円):当該年度の計画地元雇用者給与(円)実績地元発注金額(円):当該年度の総地元雇用者給与(円)
1 設計・建設工事
(1) 組立保険
保険契約者:建設事業者
保険の対象:各種の機械、機械設備、装置などの据付・組立工事中に、工事現場において不測かつ突発的な事故によって工事の目的物等に生じた損害
補 償 額:請負代金額
保 険 期 間:本施設の着工日から施設引渡日の 24 時まで被 保 険 者:建設事業者
(2) 建設工事保険
保険契約者:建設事業者
保険の対象:建設中の建物に不測かつ突発的な事故によって生じた損害補 償 額:請負代金額
保 険 期 間:本施設の着工日から施設引渡日の 24 時まで被 保 険 者:建設事業者
(3) 第三者損害賠償保険
保険契約者:建設事業者
保険の対象:建設工事に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を担保
補償限度額:対人-1 名当たり 1 億円以上、1 事故当たり 10 億円以上対物-1 事故当たり 1 億円以上
保 険 期 間:本施設の着工日から施設引渡日の 24 時まで被 保 険 者:建設事業者
※上記に示す保険は必要最小限度のものであることから、上記条件以上の補償内容とすること及び上記以外の保険を提案し付保することを妨げない。
2 運営業務
(1) 第三者損害賠償保険
保 険 契 約 者:運営事業者
補償する損害:本施設の使用若しくは管理又は本施設内での事業遂行に伴う法律上の損害、賠償責任を負担することによって被る損害
てん補限度額:対人-1 名当たり最大 1 億円以上、1 事故当たり最大 10 億円以上対物-1 事故当たり最大 1 億円以上
免 責 金 額:なし
保 険 期 間:運営業務期間
被 保 険 者:本市、運営事業者
(2) 公益社団法人全国市有物件災害共済会 建物総合損害共済保険契約者:本市(共済基金分担金は運営事業者が負担)
補償する損害:火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下・飛来、車両の衝突、騒じょう、破壊行為、風水災、雪災、土砂崩れによる損害
てん補限度額:建物総合損害共済業務規程参照のこと保 険 期 間:運営業務期間
被 保 険 者:本市、運営事業者
※上記に示す保険は必要最小限度のものであることから、上記条件以上の補償内容とすること及び上記以外の保険を提案し付保することを妨げない。
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |||
本市 | 事業者 | ||||
全期間共通 | 入札資料リスク | a | 入札説明書、要求水準書等の誤り又は変更によるもの | ○ | |
周辺住民等の対応 | b | 本事業の実施そのものについての周辺住民等の反対運動、訴訟・要望に関するもの | ○ | ||
c | 上記以外のもの(事業者が実施する業務に起因する住民反対運動、訴訟・要望に関するもの等) | ○ | |||
用地リスク | d | 地中障害物、その他募集資料等から予見できない用地条件に関するもの | ○ | ||
第三者賠償リスク | e | 事業者が実施する業務に起因して発生する事故等 | ○ | ||
f | 上記以外のもの | ○ | |||
政治リスク | g | 政策方針の転換、議会承認、財政破綻等によるもの | ○ | ||
許認可リスク | h | 事業者が取得すべき許認可の取得の遅延に関するもの | ○ | ||
交付金等リスク | i | 事業者の事由により予定されていた交付金等額が交付されない場合 | △ | ○ | |
j | その他の事由により予定されていた交付金等額が交付されない場合 | ○ | |||
法令変更リスク | k | 本事業に直接関連する法令・税制の変更等によるもの | ○ | ||
l | 上記以外の法令・税制度の新設・変更に関するもの | ○ | |||
不可抗力リスク | m | 天災等大規模な災害及び暴動等の予測できない事態の発生により、設計変更、事業の延期、中断もしくは契約 解除等の原因となり得るもの※1 | ○ | △ | |
金利変動リスク | n | 金利の上昇に伴う事業者の経費増減によるもの | ○ | ||
設計段階 | 測量・調査リスク | o | 本市が実施した測量及び調査に関するもの | ○ | |
p | 事業者が実施した測量及び調査に関するもの | ○ | |||
設計変更リスク | q | 本市の指示・提示条件の不備・変更による設計変更 | ○ | ||
r | 事業者の提案内容の不備・判断によるもの | ○ | |||
建設着工遅延リスク | s | 本市の事由による建設工事の着工遅延に関するもの | ○ | ||
t | 事業者の事由による建設工事の着工遅延に関するもの | ○ | |||
建設段階 | 工事費増加リスク | u | 本市の提示条件の不備・変更に関するもの | ○ | |
v | 事業者の事由によるもの | ○ | |||
工事遅延リスク | w | 着工後の本市の指示等に関するもの | ○ | ||
x | 事業者の事由によるもの | ○ | |||
試運転・性能試験リスク | y | 試運転・性能試験(事業者実施)に要する廃棄物の供給等に関するもの | ○ | ||
z | 試運転・性能試験(事業者実施)の結果、契約等で規定した要求性能の不適合によるもの | ○ |
本事業の主なリスクに対する基本的な考え方を整理したリスク分担表を以下に示す。リスク分担の詳細は各事業契約書(案)を参照すること。
※1 本市と事業者の協議によって、一部を事業者の負担とすることがある。
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |||
本市 | 事業者 | ||||
運営段階 | ごみ量変動リスク | aa | 各年度における計画年間ごみ処理量から逸脱するごみの処理によるもの※2 | ○ | △ |
ごみ質変動リスク | ab | 計画ごみ質から逸脱するごみ質の変動によるもの | ○ | ||
物価変動リスク | ac | 物価変動(インフレ、デフレ)にともなう事業者の経費増減によるもの(設計・建設段階に関する場合は除く) ※3 | ○ | △ | |
要求水準不適合リスク | ad | 契約で規定した要求性能の不適合によるもの(設計・建設の契約不適合によるものを含む) | ○ | ||
処理生成物運搬リスク | ae | 台風等で処理生成物を運搬できなかった際のもの※4 | ○ | △ | |
処理生成物処分リスク | af | 処理生成物の処分または処理生成物を資源化する業者との契約等に関するもの | ○ | ||
他 | 施設性能 リスク | ag | 事業の終了時における施設の性能確保に関するもの | ○ |
【凡例】 ○:主分担 △:従分担
※2 計画年間ごみ処理量は、「要求水準書添付資料 12 計画ごみ処理量等(参考)」に示す各年度のごみ処理量を指す。ごみ処理に係る費用については、固定費と変動費の 2 料金制を採用することにより対応する。なお、計画年間ごみ処理量を逸脱した場合でも、本施設の処理能力の範囲内で事業者は処理を行うものとする。ただし、計画年間ごみ処理量を大きく逸脱し、本施設での処理が困難となった場合の対応は、本市と事業者の協議により決定する。
※3 一定割合までは、事業者の負担とし、それ以上は本市の負担とする。
※4 事業者は保管等の協力を行うものとする。
1. | 入札保証金の額 |
入札保証金の額は、見積もる建設工事請負契約金額の100分の5以上とします。入札保証金の額が見積もる建設工事請負契約金額の100分の5未満となる場合は、無効となります。また、入札書の提出までに、入札保証金免除の証明書又は納入済みであることを証する書類 を提出しなければなりません。 |
2. | 入札保証金の免除 | |
次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部が免除されます。 | ||
(1) | 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (保険期間:令和6年8月30日から令和7年5月31日まで) | |
提出期限:令和6年8月30日 午後3時まで浦添市都市建設部建築営繕課新施設建設室に提出 (保険証券等の原本)。 | ||
(2) | 過去2か年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したことを証明した場合。 | |
提出期限:令和6年7月16日 午後3時まで浦添市都市建設部建築営繕課新施設建設室に提出。 | ||
(3) | 契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。 (予約期間:令和6年8月30日から令和7年5月31日まで) | |
提出期限:令和6年8月30日 午後3時まで浦添市都市建設部建築営繕課新施設建設室に提出 (金融機関・保証事業会社の契約保証の予約証書等の原本)。 |
3. | 現金で納付する場合 |
● | 別添、(様式5-3)入札保証金納付書発行依頼書に必要事項を記入し、令和6年7月31日午後3時まで浦添市都市建設部建築営繕課新施設建設室に提出。 |
● | 市の納付書を発行するので納期限内に納付書記載の納付場所において納付する。 |
● | 入札保証金の納付を確認するため、納入通知書兼領収書の写しを、令和6年8月30日午後3時まで浦添市都市建設部建築営繕課新施設建設室に提出。 |
4. | 入札保証金の還付等 |
● | 入札保証金の免除に適用された提出書類の返却はありません。 |
● | 現金で納付を行い落札しなかった場合は、(様式5-4)の入札保証金還付請求書を浦添市都市建設部建築営繕課新施設建設室に提出。 |
落札者の場合(契約締結後) | |
● | 現金で納付を行い落札した者が、契約保証金に充当しない場合は、上記同様に入札保証金還付請求書を提出。 ただし、契約保証金に相当する証書等を提出すること。 |
● | 請求書受理後、約2週間以内に指定された口座に振り込みます。 |
5. | 入札保証金の帰属 |
落札者が正当な理由がなく市長の指定する期限までに契約を締結しないときは、入札保証金は浦添市に帰属するものとする。 |
6. | 入札保証金等には、利子を付さない |
7. | 上記以外については、浦添市契約規則による |
添付資料8-1
1 有価物の取扱い
(1) 運営事業者は、有価物の有効利用を行う売却先、売却価格(売却単価)、売却時の引取り条件等の提案を行い、本市の承諾を得るものとする。有効利用先を変更しようとするときも同様とする。
(2) 運営事業者は、有利な条件による売却先の選定に努めること。
(3) 運営事業者は、本市が承諾した有価物売却先への売却価格により、浦添市リサイクルプラザから発生した有価物及び本施設から発生した有価物を本市から購入する。
(4) 運営事業者から本市に対する有価物購入代金の支払い方法は、本市に収めることを基本として、詳細については、運営業務開始までに本市と運営事業者が協議のうえ、本市が決定するものとする。
2 有価として扱うことができない資源物の取扱い
(1) 運営事業者は、本施設から有価として扱うことができない資源物が生じた場合又は本市から有価物として購入を予定していた浦添市リサイクルプラザから発生した資源物が売却できない場合には、本市に報告を行うものとする。
(2) 本市は、運営事業者と協議のうえ、当該資源物の処分及び有効利用方法を決定する。運営事業者は、当該資源物の有効利用先を積極的に提案するなど、本市に協力すること。
(3) 運営事業者は、本市の指示に従い、本市が指定する車両へ当該資源物の積込みを行うこと。
添付資料 9-1