卒FIT買取事業者連絡会 運営約款
卒FIT買取事業者連絡会 運営約款
本約款は、卒FIT買取事業者連絡会(以下、「本会」とする。)に所属する事業者(以下、「会員」とする。)と、本会の運営業務を受託する事務局が締結する契約の条件を定めたものである。
第1条(入会手続き)
本会に入会を希望する事業者は、本会のホームページに掲載(URL: xxxxx://xxxxx-xxxxx.xxx/xxxxx_xxxxx_x it_conditions.pdf)されている「卒FIT買取事業者連絡会 運営約款」(以下「本約款という」)が契約の条件であることをあらかじめ確認し承諾した上で、本会のWebサイトを介して、申し込むものとする。
第2条(事務局運営)
本会の事務局の運営は、ENECHANGE株式会社(以下、「事務局」とする。)が行う。
第3条(事務局業務)
事務局は以下の業務(以下、「本件業務」という。)を行う。
1.本会のWebサイトの開設、保守管理
2.本会の入会受付事務手続き
3.会員が、卒FIT顧客への配布を希望する書面のデータ収集、記載内容の適正性確認
4.旧一般電気事業者が委託する印刷会社への印刷物あるいはデータ納品
5.会員への会費請求処理
6.旧一般電気事業者との業務委託契約の締結にかかる営業推進および契約管理
7.その他、幹事会と協議の上、定める業務
第4条(本件業務の提供方法)
1.事務局は、会員に対して、本会のWebサイトを利用するライセンスを付与する。
2.事務局の会員に対するライセンス付与の通知をもって、入会手続きが完了し、同時に本約款の契約条件により会員と事務局との間で契約が成立したものとし、事務局は会員に対して本件業務の提供を開始する。ただし、以下の各号に該当する場合、事務局は、会員に通知することにより本件業務の提供開始日時を変更できる。
(1)入会にあたって必要な資料等について、提供の懈怠・遅延又は誤りのため本件業務提供に支障が生じたとき (2)前号に掲げる事項のほか、事務局の責に帰さざる事由により当初の提供開始日時までに本件業務を提供するこ
とが困難になったとき
3.本件業務の提供日時は年末年始を除く平日11:00~17:00とする。ただし、以下各号に該当する場合は、事務局は、会員に通知することにより本件業務の提供日時を変更できる。
(1)会員の提供するデータの仕様又はデザイン等に変更があり、当該変更が本件業務の提供に影響を及ぼすとき (2)前号に掲げる事項のほか、事務局の責に帰さざる事由により当初の提供日時に本件業務を提供することが困難
になったとき
第5条(本件業務の対応地域)
本件業務における対応地域については幹事会にて決定するものとし、会員はその決定に従うものとする。
第6条(データ等の提供及び返還)
1.会員は、事務局の定める期日までに本件業務の遂行に必要なデータ等を開示、貸与又は供与その他の方法により提供する。
2.事務局は、会員から提供されたデータ等を善良な管理者の注意をもって使用し、本件業務提供遂行の目的以外に使用しない。
3. 会員が事務局に対して提供する本件業務遂行に必要なデータ等(以下「本件データ等」という。)に関する知的 財産権については、会員又は会員に当該権利を許諾した第三者に帰属するものとし、会員は、事務局及びその他の事務局が本件業務を遂行するに当たってその業務の全部又は一部を委託した第三者(以下「本件業務の再委託先」といい、本条において同様とする。)に対し、本件業務の提供及び本件業務の改善(本件業務に付随するサービスの開発、研究及び改善等を含む。)に必要な範囲で、本件データ等の利用を無償で許諾する。また、会員は、本件データ等の利用がいかなる第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉権その他一切の権利を侵害しないことを、事務局に対して表明し、及び保証するものとし、これがxx又は正確でなかった場合に事務局及び本件業務の再委託先が被った一切の損害又は費用(弁護士費用を含む。)を賠償する。
4. 会員が、本規約に違反することにより又は本件業務に関連して、事務局、他の会員、本件業務の再委託先又はその他一切の第三者に損害を与えた場合、当該会員の故意又は過失の有無を問わず、当該会員は、損害を受けた者に対する損害賠償責任を含む一切の責任を負う。また、当該損害を与えた行為が複数の会員の関与によりなされた場合には、当該行為に関与した会員らは、連帯して生じた損害を賠償する責任を負う。
5. 会員は、本件業務の利用に関連して、他の会員その他のいかなる第三者からクレームを受け、又はそれらの者との間で紛争等が生じた場合には、その内容を直ちに事務局に通知するとともに、当該紛争等を自らの費用と責任において処理し、その結果を事務局に通知する。
第7条(運営費用)
1. 会員は、以下に定める金額を入会時および四半期ごとに事務局に納めるものとする。なお、各料金の算出方法については別紙1(料金表)に定める通りとする。
(1)基本料金
(2)全会員負担料金
(3)エリア別会員負担料金
(4)各エリア旧xx契約管理料金
2.事務局は、1月・4月・7月・10月の末日を締め日とし、翌月3営業日までに会員に対して、事務局のWebサイト上で請求書を発行するものとする。
3.会員は、前項の請求にしたがい、翌月末日(翌月末日が金融機関の休業日の場合は前営業日)までに、事務局の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は会員の負担とする。
4.会員が前項の支払を遅延した場合、会員は事務局に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまで年6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
5.会員は最低36ヶ月間、本会に所属するものとする。会員が入会後36ヶ月間に満たない期間のうちに退会または除名となった場合には、事務局に対し、残り期間の基本料金を一括で支払うものとする。なお、幹事会員が退会または除名となる場合の取り扱いについては、幹事会および事務局ならびに当該会員で協議の上決定する。
6.会員は入会時に第1項第1号に定める基本料金の4回分と第1項第3号に定めるエリア別会員負担料金の1回分相当額を、事務局の提示する請求書に従い、事務局の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお、
振込手数料は会員の負担とする。また、本項の定めに則って入会時に支払いを行うことにより、当該会員は、以降の請求において、第1項第1号に定める基本料金の4回分について、事務局から請求されないものとする。
第8条(費用負担)
通信費その他本件業務遂行上必要と認められるとして会員及び事務局の間の協議により決定された範囲の費用(以下「本件費用」という。)は、事務局の負担とする。ただし、本件費用以外の特別の費用が生じた場合、事務局はx x会と協議のうえ、負担割合等を定めるものとする。
第9条(報告義務等)
1.事務局は、会員から本件業務の遂行状況に関し、報告を求められたときは、自己の業務に支障を来さない範囲で遅滞なく報告しなければならない。
2.事務局は、本件業務に関して必要ある場合は会員に協力を求めることができ、会員は事務局から要請を受けたとき、会員が必要であると判断した場合は、速やかに事務局に協力するものとする。
第10条(知的財産権)
1.会員又は事務局が相手方に提供するデータ及びシステム等に係る知的財産権(著作権(著作xx(昭和45年法律第48号、その後の改正を含む。)第27条及び第28条の権利を含む。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいう。)、xxxx等に関する権利及び所有権その他一切の権利は、提供者又は当該提供者にライセンスを許諾している者に帰属し、本約款への合意は、かかる権利の譲渡等を意味するものではない。
2.本件業務に関する知的財産権について、本件業務提供により新たに制作されたデザインに関する知的財産権、その他の事務局又は第三者が従前から保有していた知的財産物の知的財産権及び本件業務に係るプログラム等に関する著作物の知的財産権など、その他一切の知的財産権は事務局に帰属するものとする。
第11条(商標等の使用)
1.会員は、事務局に対し、本件業務の遂行に必要な限度において、別途会員が指定する商号、商標その他のマーク
(以下、「本件商標等」という。)を使用することを許諾する。
2.事務局は、本件商標等と同一又は類似の商標を、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願又は登録してはならない。
3.事務局は、本件商標等の使用について第三者から異議を述べられた場合は、速やかにその旨会員に報告しなければならない。この場合、事務局は、会員と協議のうえで当該異議に対応するものとする。
4.事務局は、会員が退会したときは、本件商標等の使用を直ちに中止する。
第12条(秘密保持義務)
1.本約款において、秘密情報とは、本約款に関連して相手方から開示を受けた相手方の技術上又は営業上の情報のうち、以下の各号に該当する方法により開示を行った相手方が秘密情報である旨指定したものをいう。
(1)文書等により開示する場合には、当該文書等上に秘密である旨を表示して提供されたもの
(2)口頭その他無形の方法により開示する場合には、開示の際に秘密である旨を表明し、開示後30日以内に文書等により秘密である旨を受領者に通知されたもの
2.前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報に含まれない。
(1)開示を受ける前に公知であったもの
(2)開示を受けた後に自己の責めに帰すべき事由によることなく公知となったもの (3)開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの (5)開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
3.会員及び事務局は、相手方の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある官公署により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができる。この場合、会員及び事務局は、事前に相手方に通知しなければならない。
第13条(秘密情報の管理)
1.会員及び事務局は、相手方から開示された秘密情報を厳重に保管及び管理しなければならない。
2.会員及び事務局は、前条第3項に規定する場合を除き、相手方から開示された秘密情報を、会員が事務局に委 託する業務を事務局が適正かつ確実に遂行する目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員、並びに、本約款に関して各自が依頼する弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントに対してのみ開示できるものとする。この場合、会員及び事務局は、当該役員又は従業員に対し、前条及び本条に基づき自らが負う義務と同等の義務を遵守させなければならない。
3.会員及び事務局は、相手方から開示された秘密情報を紛失、漏洩等した場合には、直ちに相手方に通知するものとし、相手方の指示に従い、当該秘密情報に関連する文書、図面等の回収その他適切な措置を講じて、秘密情報の紛失、漏洩を最小限にとどめるよう最善を尽くすものとする。
4.会員及び事務局は、会員が退会したとき又は相手方から要求があったときは、相手方の指示に従い、秘密情報(その複製物を含む。)の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとする。
第14条(個人情報の保護)
1.会員及び事務局は、相手方から開示を受け又は知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、その後の改正を含む。)第2条第1項に規定するものをいう。)を、厳重に保管及び管理するものとする。
2.事務局は、会員の事前の書面による承諾なく、個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、法令の定めに基づいた場合又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し必要な範囲内に限り開示することができる。
3.事務局は、前項ただし書きに基づき個人情報を第三者に開示する場合、事前に会員に通知しなければならない。
第15条(再委託)
1.事務局は、本件業務の全部又は一部を第三者へ再委託することができる。
2.事務局は、前項に基づき再委託を行う場合、当該再委託先に対し、本約款に基づき事務局が負担する義務と同等の義務を遵守させ、これらの業務の実施に係る一切の行為に関して、事務局が為したものとして、会員に対してその一切の責任を負う。
第16条(反社会的勢力の排除等)
1.会員及び事務局は、それぞれ相手方に対し、以下の各号の事項を確約する。
(1)自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団又はその他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(2)自己若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、入会するものではないこと
(4)自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計 若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し若しくは信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為又はその他これらに準ずる行為をしないこと
2.事務局は、会員が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、会員に退会を求めることができる。
3.事務局は、前項の規定により相手方に損害が生じた場合であっても、これを一切賠償することを要しない。また、本条に違反した当事者は、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない。
第17条(解除)
1.前条第2項に規定する場合のほか、事務局は、会員に以下の各号の一に該当する事由が生じた場合、何らの通知又は催告を要せず直ちに会員との権利関係を解除することができる。
(1)会員が本会から退会もしくは除名されたとき (2)会員が本約款に違反したとき
(3)会員の財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (4)本会が解散したとき
(5)その他前各号に準じる事由が生じたとき
第18条(期限の利益の喪失)
会員又は事務局が前条第1項各号のいずれか又は第2項に該当したときは、当然に、相手方に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとする。
第19条(免責)
1.次に掲げる事由に起因して生じた損害について、事務局はいかなる法律上の責任も負わないものとする。 (1)メンテナンスの実施に伴う事務局のWebサイトおよびサービスの停止
(2)地震、台風、洪水、xxの自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動に伴うサービス停止 (3)行政機関または司法機関による業務停止命令に伴うサービス停止
(4)クライアント環境、あるいは、サービスに接続するためのネットワーク回線のトラブル (5)会員が会則および本約款を遵守しないことに起因するトラブル
(6)会員が本件業務を利用することにより第三者との間で発生したトラブル (7)第三者からの攻撃および不正行為
2.事務局の責に帰すべき事由により、会員その他関係者(卒FIT顧客、旧一般電気事業者、印刷業者を含む)に損害が生じた場合、賠償すべき金額は現実に支払済みの会員料金相当額を限度とし、遺失利益を含む特別損害
については、その予見可能性の有無を問わず、事務局は賠償する責任を負わないものとする。ただし、事務局に故意又は重過失があった場合、賠償すべき金額及び範囲については幹事会と協議の上、決定するものとする。
第20条(非保証)
事務局は、本件業務によって管理された案件から発展した会員及び卒FIT顧客間の契約の成立を保証するものではない。
第21条(不可抗力等)
第19条第1項の規定にかかわらず、事務局が、以下各号に定める事情に起因して本件義務の履行を遅滞し又は履行不能となったときは、その責を負わないものとする。ただし、当該事情により影響を受けた当事者は、当該事情の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための最善の努力をする。
(1)自然災害並びに会員及び事務局の責めに帰すべき事由によらない火災及び爆発 (2)伝染病
(3)戦争及び内乱
(4)革命及び国家の分裂 (5)暴動
(6)会員及び事務局の責めに帰すべき事由によらないシステム障害、通信障害、システム等のメンテナンス又は停電 (7)その他前各号に準ずる事態
第22条(権利義務の譲渡等の制限)
会員及び事務局は、相手方の書面による事前の承諾がある場合を除き、本約款に基づく自己の権利義務又は本約款上の地位について、第三者への譲渡、担保設定その他の処分をしてはならない。
第23条(本約款の変更)
1. 事務局は次の各号に該当すると判断するときは、会員の事前の承諾を得ることなく、本約款を随時変更できるものとする。本約款が変更された場合、変更後の本約款の提供条件は、変更後の約款に従うものとする。
① 本約款の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
② 本約款の変更が、本約款の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.事務局は、前項の変更を行う場合は、変更の効力発生日の14日前までに、変更後の約款の内容を会員に通知又はホームページ上に表示するものとする。
3.会員が変更後の約款に同意できない時は、会員は、前項に定める予告期間中に事務局に対してその旨書面により通知することにより、退会することができるものとする。
第24条(準拠法及び管轄裁判所)
本約款は日本法に準拠するものとし、本約款に起因し又は関連する一切の紛争については、事務局の本店所在地を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(初版)2019年10月23日 制定
(改定)2020年2月15日 改定
(改定)2020年5月1日 改定
別紙1
料金表
初版:2019年10月23日第2版:2020年5月1日 改定第3版:2020年7月27日 改定第4版:2020年10月1日 改定第5版:2020年11月1日 改定第6版:2020年12月1日 改定第7版:2021年1月1日 改定第8版:2021年4月1日 改定
以下に示す単価は全て税抜の金額である。なお、全会員負担料金およびエリア別会員負担料金の単価については、半期ごとに幹事会と運営事務局の協議の上決定するものとする。
(1)基本料金
一般会員 20万円
幹事会所属会員 10万円
(2)全会員負担料金
745万円 ÷ 請求時点で所属している会員件数
(3)エリア別会員負担料金
東北電力管内 :40万円東京電力管内 :27万円中部電力管内 :25万円関西電力管内 :13万円
九州電力管内 :37万5千円四国電力管内 :12万円
北海道電力管内:17万円中国電力管内 :22万円北陸電力管内 :24万円
(4)各エリア旧xx契約管理料金 (削除)
以上