Contract
収入印紙
建築設計業務委託契約書
1.委託業務名
2.委 託 場 所 xxxxxxxxxx0x0x
0.履 行 期 x x 月 日 ~ 年 月 日
4.業務報酬額 ¥
うち取引に係る消費税及び
地方消費税の額 ¥
5.契約保証金 ¥
6.代金支払方法
年 月 日
発注者 xxxxxxxxxx0x0x
地方独立行政法人 市立東大阪医療センター代表者 理事x x 口 x x
受注者
上記業務について、次の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、これを保有する。
第1条〔総則〕
発注者及び受注者は、日本国の法令を遵守し、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)及び建築設計業務委託書において定められる業務(以下この契約書において、同委託書で定められる業務を「設計業務」という。)を内容とする委託契約(以下「この契約」という。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約に基づき、善良な管理者の注意をもって設計業務を行ない、その最終成果を表現した図面・仕様書等(以下「成果物」という。)に関して必要な説明を行なったうえ、これを発注者に交付する。
3 発注者は、受注者に対し、この契約に基づいて設計業務報酬を支払う。
4 発注者は、受注者に対し、受注者の設計業務遂行にあたり必要な情報を提供することとし、又必要あるときは設計業務に関する指示をすることができる。
5 受注者はこの契約書若しくは建築設計業務委託書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者 受注者協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
10 この契約は日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
第2条〔協議の書面主義〕
発注者及び受注者は、受注者が設計業務を行なうにあたり協議をもって決定した事項については、原則として、速やかに書面を作成し、記名・押印する。
第3条〔設計業務工程表の提出〕
受注者は、建築設計業務委託書を発注者と取り交わした日から 14 日以内に、建築設計業務委託書に基づいて設計業務工程表を作成し、その内容を説明したうえで発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の設計業務工程表を受理した日から 7 日以内に、受注者に対して、その修正につき協議を請求することができる。
3 この契約書の規定により履行期間又は建築設計業務委託書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、設計業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第 1 項中「建築設計業務委託書を発注者と取り交わした日から」とあるのは「当該請求があった日から」と読
み替えて、前 2 項の規定を準用する。第4条〔契約の保証〕
受注者は、この契約と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
① 契約保証金の納付
② 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共事業の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、設
計業務報酬の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金
に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 設計業務報酬の変更があった場合には、保証の額が変更後の設計業務報酬の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第5条〔権利・義務の譲渡等の禁止〕
発注者及び受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、成果物、最終成果の表現に至らない図面・仕様書等(以下「未完了の成果物」という。)及び設計業務を行なううえで得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第6条〔秘密の保持〕
受注者は、設計業務を行なううえで知り得た発注者の秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物、未完了の成果物及び設計業務を行なううえで得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
第7条〔著作権の帰属〕
成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作物(著作xx第 2 条第 1号)に該当する場合(以下著作物に該当する成果物を「著作成果物」、著作物に該当する本件建築物を「本件著作建築物」という。)、その著作権(著作者人格権を含む。以下「著作権」という。)は発注者及び受注者の共有に帰属する。
第8条〔著作物の利用〕
発注者は、別段の定めのない限り、次の各号に掲げるとおり著作成果物を利用することができる。この場合において、受注者は、発注者以外の第三者に次の各号に掲げる著作成果物を利用させてはならない。
① 著作成果物を利用して建築物を完成すること。
② 前号の目的及び本件著作建築物の増築、改築、修繕、模様替え、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で著作成果物を複製し、又は変形、翻案、改変その他の修正をすること。
2 発注者は、本件著作建築物を次の各号に掲げるとおり利用し、又は取り壊すことができる。
① 写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
② 増築し、改築し、修繕し、又は模様替えすること。第9条〔著作者人格権の制限〕
発注者は、著作成果物又は本件著作建築物の内容を公表することができる。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をする場合、発注者の承諾を得なければならない。
① 著作成果物又は本件著作建築物の内容を公表すること。
② 本件著作建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条及び本条第 1 項の場合において、別段の定めのない限り、発注者に対し、本件著作建築物に関する著作xx第 19 条第 1 項の定める権利(氏名表示権)を、著作成果物及び本件著作建築物に関する同法
第 20 条第 1 項の定める権利(同一性保持権)を、それぞれ行使しない。
第 10 条〔著作権の譲渡禁止〕
受注者は、著作成果物及び本件著作建築物にかかる著作権を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第 11 条〔著作xxの保証〕
受注者は、設計業務の遂行方法及び成果物につき、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「著作xx」という。)を侵害した場合、その第三者に対して損害の賠償を行なわなければならない。この場合において、発注者の指示につき発注者に過失あるときは、発注者は、その過失の割合に応じた負担をしなければならない。
第 12 条〔再委託〕
受注者は、設計業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者に対し、 その委任又は請負にかかる設計業務の概要、その第三者の氏名又は名称及び住所を記載した書面を交付のうえ、委任又は請負の趣旨を説明しなければならない。
3 受注者は、前項により設計業務の一部について第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は請負に基づく行為全てについて責任を負う。
第 13 条〔受注者の説明・報告義務〕
受注者は、この契約に定めがある場合、又は発注者の請求があるときは、設計業務の進捗状況について、発注者に説明・報告しなければならない。
第 14 条〔設計業務委託書等の追加・変更等〕
発注者は、必要があると認めるときは、建築設計業務委託書、発注者受注者協議の内容、又はすでになした発注者の指示に関して、受注者に通知して、追加又は変更をすることができる。この場合において、受注者は、発注者に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間及び設計業務報酬の変更並びに受注者が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。
2 設計業務のうち、監理業務の段階で最終的に確定することが予定されるものにつき、受注者は、発注者又は監理業務を受任しもしくは請け負った者の確定に委ねるものとし、その結果につき異議を述べない。
3 監理業務の段階において、成果物につき、工事費の変更を伴わない軽微な変更の必要が生じた場合、この変更に必要な設計業務につき、受注者は、発注者又はこの業務を受任し又は請け負った者の決定に委ねるものとし、その結果につき異議を述べない。
4 監理業務の段階において、前項以外の変更(建築基準法第 6 条第 1 項後段による計画の変更を含む。)を行なう必要が生じた場合、この変更に必要な設計業務につき、受注者は、受注者がこの業務を受任しもしくは請け負った場合を除き、発注者又はこの業務を受任しもしくは請け負った者の決定に委ねるものとし、その結果につき異議を述べない。
第 15 条〔矛盾等の解消〕
建築設計業務委託書、発注者受注者協議の内容、もしくは発注者の指示が相互に矛盾し、又はそれぞれの内容が不十分もしくは不適切であることが判明した場合、発注者及び受注者は、速やかに協議をしてその矛盾等を解消しなければならない。
2 前項の場合において協議が成立し矛盾等が解消したときは、受注者は、その協議内容に従って設計業務を遂行しなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、その矛盾等が発注者の責に帰すべき事由によるときは必要と認められる履行期間及び設計業務報酬の変更並びに受注者が損害を受けているときはその賠償を、発注者受注者双方の責に帰すことのできない事由によるときは必要と認められる履行期間及び設計業務報酬の変更を請求することができる。
第 16 条〔受注者の請求による履行期間の延長〕
受注者は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に設計業務を完了することができないときは、発注者に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間の延長を請求することができる。
第 17 条〔検査及び引渡し〕
受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いのうえ、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを設計業務報酬の支払いと同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前 4 項の規定を準用する。
第 18 条〔設計業務報酬の支払〕
発注者は、受注者に対し、契約書において定めた設計業務報酬を成果物の受領の後速やかに支払う。ただし、
契約書において別段の定めをしたときは、この限りでない。
2 発注者受注者双方の責に帰すことができない事由により受注者が設計業務を行なうことができなくなった場合、受注者は、発注者に対し、既に遂行した設計業務の割合に応じて設計業務報酬を請求することができる。
第 19 条〔前払金〕
受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に
寄託して、設計業務報酬の 10 分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、設計業務報酬が著しく増額された場合においては、その増額後の設計業務報酬の 10 分の 3 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、設計業務報酬が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の設計業務報酬の 10 分の 4 を越えるときは、設計業務報酬が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければなら
ない。ただし、本項の期間内に第 22 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに設計業務報酬を増額した場合において、増額後の設計業務報酬が減額前の設計業務報酬以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の設計業務報酬が減額前の設計業務報酬未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の設計業務報酬の 10 分の 4 の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第 4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を超過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、当該契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
第 20 条〔保証契約の変更〕
受注者は、前条第 3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、設計業務報酬が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第 21 条〔前払金の使用等〕
受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
第 21 条の 2〔部分払〕
受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第 22 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する設計業務報酬相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、履行期間中 10 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第 1 項の設計業務報酬相当額は、発注者受注
者協議して定める。ただし、発注者が第 3 項の通知にあわせて第 1 項の設計業務報酬相当額の協議を申し出た
日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の設計業務報酬相当額×(9/10-前払金額/設計業務報酬)
6 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び第 5 項中「設計業務報酬相当額」とあるのは「設計業務報酬相当額から既に部分払の対象となった設計業務報酬相当額を控除した額」とするものとする。
第 22 条〔部分引渡し〕
成果物について、発注者が建築設計業務委託書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 17 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第 4 項及び第 18 条中「設計業務報酬」とあるのは「部分引渡しに係る設計業務報酬」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 17 条中「業務」とあるのは「引渡し部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡し部分に係る成果物」と、同条第 4 項及び第 18 条中「設計業務報酬」とあるのは「部分引渡しに係る設計業務報酬」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前 2 項の規定により準用される第 18 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係
る設計業務報酬は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第 1 号中「指定部分に相応する
設計業務報酬」及び第 2 号中「引渡し部分に相応する設計業務報酬」は、発注者受注者協議して定める。ただ
し、発注者が前 2 項において準用する第 17 条第 2 項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
① 第1項に規定する部分引渡しに係る設計業務報酬
指定部分に相応する設計業務報酬×(1-前払金の額/設計業務報酬)
② 第 2 項に規定する部分引渡しに係る設計業務報酬
引渡部分に相応する設計業務報酬×(1-前払金の額/設計業務報酬)第 22 条の 2〔債務負担行為に係る契約の特則〕
債務負担行為に係る契約において、各会計年度における設計業務報酬の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
第 22 条の 3〔債務負担行為に係る契約の前払金の特則〕
債務負担行為に係る契約の前払金については、第 19 条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契
約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第 19 条及び
第 20 条中「設計業務報酬」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 21 条の 2 第
1 項の設計業務報酬相当額(以下本条及び次条において「前会計年度末設計業務報酬相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計仕様書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第 19 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の 支払を請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計仕様書に定められているときには、第 1 項の規定による読替え後の第 19 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末設計業務報酬相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、第 1 項の規定による読替え後の第 19 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、設計業務報酬相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末設計業務報酬相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 20 条第 3 項の規定を準用する。
第 22 条の 4〔債務負担行為に係る契約の部分払の特則〕
債務負担行為に係る契約において、前会計年度末設計業務報酬相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 21 条の 2 第 6 項及び第 7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦設計業務報酬相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{設計業務報酬相当額-(前年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
年度 回
第 23 条〔前払金の不払に対する業務中止〕
受注者は、発注者が第 19 条又は第 22 条において準用される第 18 条に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計業務報酬を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 24 条〔受注者の債務不履行責任〕
発注者は、受注者がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者に損害が生じたときは、受注者に対し、その賠償を請求することができる。ただし、受注者がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りでない。
第 25 条〔発注者の債務不履行責任〕
受注者は、発注者がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、受注者に損害が生じたときは、発注者に対し、その賠償を請求することができる。ただし、発注者がその責に
帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りでない。第 26 条〔成果物の瑕疵に対する受注者の責任〕
発注者は、成果物の交付を受けたのちにその成果物に瑕疵が発見された場合、受注者に対して、追完及び損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償の請求については、その瑕疵が受注者の責に帰すことのできない事由に基づくものであることを受注者が証明したときは、この限りでない。
2 前項の請求は、本件建築物の工事完成引渡後 2 年以内に行なわなければならない。ただし、この場合であっても、成果物の交付の日から 10 年を超えることはできない。
3 前項の規定にかかわらず、成果物の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求することができる期間は、成果物の交付の日から 10 年とする。
4 発注者は、成果物の交付の際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第 1 項の規定は、成果物の瑕疵が発注者の指示により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったとき、又は知ることができたときは、この限りでない。
第 27 条〔発注者の中止権〕
発注者は、必要があると認めるときは、受注者に書面をもって通知して、設計業務の全部又は一部の中止を請求することができる。
2 発注者は、前項により中止された設計業務を再開させようとする場合、その旨を受注者に書面をもって通知しなければならない。
3 受注者は、前項の通知をうけた場合、発注者に書面をもって通知し、設計業務を再開しなければならない。
4 前項において設計業務が再開された場合、受注者は、発注者に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間及び設計業務報酬の変更並びに受注者が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。
第 28 条〔受注者の中止権〕
受注者は、次の各号の一に該当する場合、相当の期間を定めて催告しても発注者がその状況を是正しないときは、発注者に書面をもって通知して、設計業務の全部又は一部を中止することができる。
① 発注者の責に帰すべき事由により、発注者がこの契約に従って支払うべき設計業務報酬の全部又は一部の支払を遅滞したとき。
② 発注者の責に帰すべき事由により、設計業務が遅滞したとき。
2 発注者が前項第一号の支払の提供をし、又は第二号の定める事由が解消したときは、受注者は、発注者の請求に応じ又は自ら発注者に書面をもって通知して、設計業務を再開しなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間及び設計業務報酬の変更並びに受注者が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。
第 29 条〔解除権の行使〕
発注者は、次の各号の一に該当するときは、受注者に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。
① 受注者の責に帰すべき事由により、履行期限内に設計業務が完了しないと明らかに認められるとき。
② 受注者の責に帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。
③ 受注者の責に帰すべき事由により、受注者がこの契約に違反し、発注者が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
④ 前各号のほか、受注者の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
⑤ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその他の支店・支社等の営業所(常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所)の代表者をいう。以
下同じ。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合
(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 第1項に規定する場合のほか、発注者は、受注者の設計業務が完了するまでの間、いつでも受注者に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。
3 受注者は、次の各号の一に該当するときは、発注者に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。
① 発注者の責に帰すべき事由によりこの契約に定める協議が成立しないとき。
② 第 27 条又は第 28 条の規定によって設計業務の全部又は一部が中止された場合において、その中止期間
が 2 カ月を経過したとき。
③ 発注者の責に帰すべき事由により、発注者がこの契約に違反し、受注者が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
④ 前各号のほか、発注者の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
第 29 条の2〔解除等に伴う違約金〕
次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
② 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第1項第5号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第 30 条〔解除の効果〕
第 29 条又は第 29 条の2における契約解除の場合、次の各号のとおりとする。
① 発注者は、契約解除のときまでに受注者から交付されている成果物及び未完了の成果物(以下既に受注者
から交付されているこれらのものを「交付済み図書」という。)がある場合、これを利用することができる。
② 前号において、交付済み図書が著作物に該当する場合、第7条から第 10 条までの規定中、「著作成果物」を「交付済み図書」と読み替えて適用する。又、成果物については第 11 条を適用する。
③ 受注者は、発注者に対し、契約が解除されるまでの間履行した設計業務の割合に応じた設計業務報酬(以下「割合報酬」という。)の支払を請求することができる。
④ 前号において、発注者が設計業務報酬の一部又は全部を支払済みの場合(以下発注者の支払済みの設計業務報酬を「支払済み報酬」という。)であって、割合報酬の額が支払済み報酬の額を超えるときは、受注者は、発注者に対し、その差額の支払を請求することができ、割合報酬の額が支払済み報酬の額に満たないときは、発注者は、受注者に対し、その差額の返還を請求することができる。
2 第 29 条第1項における契約解除の場合、前項に定めるほか、発注者は、損害を受けているときは、その賠償を請求することができる。この場合において、発注者は成果物以外のものについては、瑕疵がある場合といえども、瑕疵に基づく追完及び損害の賠償を請求することができない。
3 第 29 条の2における契約解除の場合、第 1 項に定めるほか、受注者は、損害を受けているときは、その賠償を請求することができる。
第 31 条〔保険〕
受注者は、この契約に基づいて発生すべき債務を担保するための保険を任意に付したときは、当該保険にかかる証券の写しを直ちに発注者に提出しなければならない。
第 32 条〔賠償金等の徴収〕
受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から設計業務報酬支払いの日まで当該契約締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき設計業務報酬とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき当該契約締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延金を徴収する。
第 33 条〔紛争の解決〕
この契約に関して発注者受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議のうえ調停人 3 名を選任し、当該調停人の斡旋又は調停によりその解決をはかる。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者受注者協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任にかかるものは発注者受注者折半し、その他のものは発注者受注者それぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても、同項の発注者受注者間の紛争について民事訴訟法に基づく訴えの提起又は民事調停法に基づく調停の申立てを行なうことができる。
第 34 条〔談合その他不正行為に関する違約金〕
次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違 反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納 付命令が確定した場合
② 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89条第1項に規定する刑が確定した場合
第 35 条〔補則〕
この契約書に定めのない事項については、地方独立行政法人市立東大阪医療センター契約規程によるほか、必要に応じて発注者受注者協議して定める。