Contract
「みどりと生き物」の学習コンテンツ制作業務委託仕様書
・この仕様書は企画提案書作成用である。
・企画提案募集後、埼玉県は委託先候補者として選定された者と協議を行い、
協議が整った場合は、当該協議を踏まえ仕様書を修正の上、契約を締結する。
1 委託業務名
「みどりと生き物」の学習コンテンツ制作業務委託
2 業務目的
小学校で活用しやすく学習効果が高い「みどりと生き物」に関する学習コンテンツ(動画等)を制作し、公開・周知することにより、次代を担う子供たちに対する「みどりと生き物」の学習を推進し、埼玉の豊かな自然をxxに引き継ぐ気運を醸成することを目的とする。
3 委託期間
契約締結日から令和4年3月31日(木)
4 委託料の上限額
5,555,000円(消費税及び地方消費税を含む)
※予定価格は上限額の範囲内で別に定める。
5 業務
(1) 映像教材(動画)の制作
(2) 補助教材の作成
(3) 教材活用マニュアルの作成
(4) PR用チラシの作成
(5) (1)~(4)等の納品
6 業務の内容
埼玉県内の小学生に対して「みどりと生き物」に関する学習を推進するため、動画等の学習コンテンツを制作する。
(1) 映像教材(動画)の制作
ア 対象者
小学校高学年(5年生~6年生を主な対象とする)
イ 内容
xxxは埼玉県を象徴する「xxx」であり、これまで人が手を入れ維持・管理してきた。そこで、xxxの「みどりと生き物」について、農業や生活等における人との関わり、生態系や食物連鎖、地球温暖化や気候変動、将来に向けて守っていくために必要なこと等について学ぶとともに、埼玉県のみどりと生き物に対する愛着を深めるものとする。
【制作のポイント】
・埼玉県内の里山・xxxを動画の舞台とし、当県の特徴的なxxxについて理解するきっかけとする。
・xxxと生き物に対して興味や魅力を感じてもらうとともに現状を伝える。
・xxxの大切さ・効用、生物多様性の保全について理解と関心を高める。
・xxxと生き物について主体的、探究的に学ぶ意欲を喚起する。
・xxxと生き物を大切にし、守りたいという感情を育むとともに、普段の生活を振り返り、今後、どのようにすれば良いか考えるきっかけとする。
・SDGsのうちxxxと生き物に関連する目標を紹介し、その達成や持続可能性について考えるきっかけとする。
・科学的根拠に基づく内容とする。
ウ 構成
・授業や宿題(自宅での調べ学習等)での視聴や、1人1台端末環境における学習を想定し、小学生にとってわかりやすく、教員にとって使いやすい構成とする。
・小項目ごとに分割することで部分的に活用でき、かつ、一連で視聴した際にxxxの「みどりと生き物の保全」、「SDGs、持続可能性」等について、ストーリーがつながる構成とする。
・児童が集中して視聴できる時間を考慮した構成とする。
・動画の長さは全体で15分程度とする(例:小項目あたりの長さを2~3分とし、6本制作する等)。
・実写のみとするか、実写中心でアニメーションを組み合わせるか、アニメーション中心で実写を組み合わせるか等については、参加者が提案することとする。
・埼玉県の代表的なxxxのxxxや生き物、その保全活動に関する実写(写真又は動画)を含めることとする。
エ 特記事項
・上記(1)ウの内容と制作のポイントを踏まえ、児童1人につき1台配布されている端末を用いて主体的・探求的に学ぶスタイルの授業において、楽しみながら学習できるよう、構成・内容・演出等を工夫すること。
・小学校での活用促進を図るため、理科や社会の学習課程との関連を示すこと。
・児童の視聴意欲を掻き立てる映像タイトル及びサムネイル(映像のトップカット)を制作すること。
・30秒程度のダイジェスト版のPR用動画を制作すること。
オ 映像制作
企画・構成に基づき対象者やテーマに則した映像の制作、制作に必要な素材の作画や撮影、取材、調達、関係機関等との連絡調整、取材交渉、撮影許可申請等を行う。撮影・取材先等の決定にあたっては、県と協議の上、決定する。
なお、映像に係る規格は次のとおりとする。
(ア)画面アスペクト比は16:9とする。
(イ)画面解像度はフルHDとする。
(ウ)MP4形式等、各種OSやYouTube等で再生可能な動画形式とする。
カ 編集
映像編集を行うとともに、音響・BGM・声優等によるセリフやナレーション等を挿入する。
ナレーション、字幕、テロップ等を効果的に使い、必要に応じBGMや効果音を入れ、児童が最後まで楽しめる工夫をすること。
(2) 補助教材の作成
映像教材(動画)を使用して授業等を行う際に、効果的に活用できる小学校高学年向けの補助教材(ワークシート、解説テキスト等)を作成する。
なお、映像教材の小項目ごとに補助教材を作成することとする。
補助教材には1人1台端末環境における学習を想定し、映像教材に関連した質問や、その参考となる関連サイト、データ、トピックス、出典を記載すること。
また、納品後に学校での項目の追加等が容易となるよう、様式やファイル形式について配慮すること。
(3) 教材活用マニュアルの作成
教員が使用することを想定し、学習コンテンツの趣旨や解説、指導のポイント、活用方法、活用事例等を記載したマニュアルを作成する。
なお、映像教材の小項目ごとに教材活用マニュアルを作成することとする。
また、納品後に学校での項目の追加等が容易となるよう、様式やファイル形式について配慮すること。
(4) PR用チラシの作成
教員を対象とした当学習コンテンツをPRするチラシを作成する。学習コンテンツの概要や特徴、利用例を視覚的に表現しカラーA4版1枚(両面可)とする。なお、モノクロ印刷でも利用可能となるように作成すること。
7 業務スケジュール
受注者は、受注後速やかに発注者と協議の上で、業務スケジュール表を作成し、発注者に提出すること。また、発注者は、この業務スケジュール表に沿って適切に業務の進捗管理を行うこと。
なお、環境教育やxxx・生き物に関する有識者、教員等により構成し、本学習コンテンツの内容や活用方法等について検討を行う「埼玉県「みどりと生き物」の学習コンテンツ検討委員会」を9月、11月に、体験授業を1月に開催する予定である。
業務スケジュール表は、検討委員会等の開催を考慮して作成するものとする。
8 発注者による確認
(1) 受注者は、映像教材、補助資料、活用マニュアル、PR用チラシについて、発注者が指定する段階で発注者の確認を受け、了承を得ること。
(2) 発注者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、受注者に対して、修正又は再制作を指示することができる。当該修正又は再制作に関する経費は、受注者が負担するものとする。
ア 制作の過程で発注者と受注者が協議して合意した事項に従っていないとき。
イ 発注者が、画像又は音声が不良で視聴に耐えないと認めるとき。
ウ 発注者が、動画を配信することによって個人もしくは団体の名誉を傷つけ、人権を侵害し、又は公共の福祉に反するおそれがあると認めるとき。
エ その他、発注者と受注者が協議して必要と認めるとき。
9 発注者への報告及び成果物の納品
(1) 実施状況報告書
毎月、原則として10日までに提出すること。記載内容は次のとおりとする。
ア 映像教材の制作、補助資料、教材活用マニュアル及びPR用チラシ作成の進捗
イ 教材制作等に当たって生じた問題点とその対応
(2) 業務完了報告書
記載内容は次のとおりとする。
・受託業務の概要
・学習コンテンツの概要 等
(3) 成果物
本業務により完成した制作物(以下「成果品」という。)を次のとおり納品する。
なお、成果品は、著作xxの処理を済ませた上で納入すること。ただし、著作xxに関する紛争が生じた場合、受注者の責任において対応するものとし、発注者はその責任を負わない。
ア 納品場所: xxxx自然課
イ 納品物:
・各電子データ(映像教材、補助教材、教材活用マニュアル、PR用チラシ)
・PR用チラシ(カラー)3,000枚
・打合せ記録
・撮影した全映像素材
※本業務のために新たに作成された素材(アニメーション、映像、写真、音声、イラスト、背景、台本等)は、素材別に整理し、DVD等にデータを記録して納品すること。
ウ 納品期限:令和4年1月31日(月)
※ただし、納品後であっても修正が必要な場合は、県と協議のうえ修正し、再度納品することとする。
10 成果物に関する権利の帰属
(1) 本件受託において、著作権、肖像xxの取扱いには十分注意すること。
(2) 本件受託の履行に伴い発生する成果品に対する著作権、肖像xxは原則として埼玉県に帰属する。
(3) 本件に使用する映像、イラスト、写真等について第三者が権利を有するものを使用する場合、第三者との間で発生する著作権その他知的財産権に関する手続や使用料等の負担と責任は全て受注者が負うこと。
11 委託業務実施に当たっての留意事項
(1) 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(2) 受注者は、委託業務の実施に当たり、関係法令、条例及び規則等を順守すること。
(3) 受注者は、委託業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後においても同様とする。
(4) 受注者は、委託業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じるものとする。受注者が取り扱う個人情報については、県の保有する個人情報として埼玉県個人情報保護条例の適用を受けるものとする。
(5)受注者は、委託業務の遂行に当たり、自己の責めに帰する事由により県に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(6) 受注者は、委託業務の遂行に当たり、受注者の行為が原因で第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
(7) 発注者が受注者を決定した後、委託契約を締結するに当たり、委託契約書、仕様書、その他の事項に疑義が生じた場合は、遅滞なく発注者と協議を行うものとする。
12 その他
(1) 本仕様書に記載のない事項については、双方協議により決めるものとする。
(2) 受注者決定後、企画提案の内容について、協議調整を行った上で、予算の範囲内で本業務の契約を締結する。その際に、必要に応じて、特記仕様書を作成することとする。
(3) 契約書及び仕様書に明示されていない事項であっても、業務の履行上当然必要な事項については、受注者が責任を持って対応すること。また、業務の遂行にかかる一切の経費を委託料に含めることとする。
4