Contract
介護老人福祉施設 偕楽園ホーム契約書
<令和 5 年 9 月 1 日改正>
様(以下、「利用者」といいます)と社会福祉法人xx会(以下、「事業者」という。)は、利用者が偕楽園ホーム(以下、「ホーム」という。)の提供するサービスの利用に関して、次のとおり契約を締結します。
(契約の目的)
第1条 ホームは、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、介護老人福祉施設サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
(契約期間)
第2条 この契約の契約期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期限満了日までとします。
1 契約満了日の14日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者(要介護1~要介護
5)と認定された場合、契約は更新されるものとします。
(連帯保証人)
第3条 事業所は、利用者に対して連帯保証人を定めることを請求できます。ただし、連帯保証人を定めることができないやむを得ない理由であって、事業所がそれを認める場合にはその限りではありません。
2 連帯保証人を定めるにあたっては、連帯保証人同士は住居および生計が別であること、加えて未xxでない物を定めることとします。
3 連帯保証人は身元引受人を兼ねるものとし、本契約に基づく利用者の事業者に対する責務について、事業所が必要ありと認め要請したときは、これに応じて事業所と協議し、身上監護に関する決定、利用者の身柄の引き取り、在地財産の引き取り等を行うことに責任を負います。
4 連帯保証人は、利用者が事業所に対して負担する第 8 条に定める利用賞金の支払いについて、利用者と連帯して保証するものとします。
5 前項の連帯保証責務により連帯保証人が負う保証責務の限度額は金 50 万円とします。
6 利用者が第 8 条に定める利用料金の支払いを2ヵ月分以上滞納した場合は、事業所は、連帯保証人に滞納の事実を通知し、退所を求めるものとします。
(施設サービス計画)
第4条 ホームは施設サービス計画について次の各号に定める事項を行います。
① 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、介護福祉サービスの目標およびその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
② 6か月ごとに、又は状況の変化に応じて施設サービス計画を見直し、変更します。
③ 施設サービス計画の作成及び変更に際しては、その内容を利用者に説明し、同意を得た上で交付します。
(介護老人福祉施設サービスの内容)
第5条 ホームは、施設サービス計画に沿って、利用者に対し、介護保険法令の定める介護サービス、及び必要な援助を提供します。
1 利用者が利用できるサービスの種類は[契約書別紙]のとおりです。ホームは、
[契約書別紙]に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。
2 ホームは、サービスの提供にあたり、利用者または他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合で同意を得た場合を除き、車いすやベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車いすテーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。
(要介護認定の申請に係わる援助)
第6条 ホームは、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
1 ホームは、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行います。
(サービスの提供の記録)
第7条 ホームは、介護老人福祉施設サービスの提供に関する記録を作成し、この契約終了後2年間保管します。
1 利用者は、9時から18時の間にケアワーカー室にて、当該利用者に関するサービス実施記録を閲覧できます。
2 利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
(料金)
第8条 利用者は、サービスの対価として[契約書別紙]に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
1 ホームは、当月料金の合計額の請求書に明細書を付して、翌月15日頃に利用者に通知します。
2 利用者は、当月料金の合計額を翌月25日までに現金、振込、もしくは銀行通帳からの引き落しの方法で支払います。
3 ホームは、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。ただし振込の場合は、振込用紙の控えをもって領収書の代わりとさせていただきます。
(法人による利用者負担の減免)
第9条 社会福祉法人として社会的役割にかんがみ、社会福祉法人xx会として、国及び都の基準により対象とされた利用者について、利用者負担の軽減を行います。
(利用料金の変更)
第10条 介護給付費体系及びその他利用料金の変更があった場合、ホームは当該利用料金を変更できるものとします。
(契約の終了)
第11条 利用者は、ホームに対して(14日間の予告期間をおいて)文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
1 次の事由に該当した場合、ホームは、利用者に対して、30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
① 利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず30日以内に支払われない場合
② 利用者が病院または診療所に入院し明らかに3ヶ月以内に退院できる見込み がない場合、または入院後3ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合
③ 利用者が、ホーム、職員または他の入所者に対して、この契約を継続し難いほどの重大な背信行為を行った場合
④ やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合
2 利用者が要介護認定の更新で非該当(自立)または要支援と認定された場合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。
3 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が他の介護保険施設に入所した場合
② 利用者が死亡した場合若しくは被保険者資格を喪失した場合
(退所時の援助)
第12条 ホームは、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者およびその家族の希望、利用者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。
(秘密保持)
第13条 ホームで従事する者は、サービス提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第3者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
1 ホームは、個人情報保護法を厳守し、利用者の個人情報を取り扱うものとします。
(賠償責任)
第14条 ホームは、サービスの提供にともなって、ホームの責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
(緊急時の処置)
第15条 ホームは、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に速やかに連絡するとともに、医師の処置を受ける等必要な措置を講じます。
(相談・苦情対応)
第16条 ホームは、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備又はサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
(本契約に定めのない事項)
第17条 利用者およびホームは、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
1 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他の諸法令の定めるところに従い、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
(裁判管轄)
第18条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者およびホームは、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
契約者名
事業者 社会福祉法人xx会
(代表者名) 理事長 xx xx 印
(事業者名) 介護老人福祉施設 偕楽園ホーム(事業所番号 1372900348) (住 所) xxxxxxxxxx 000 xx
利用者
(住 所)
(氏 名) 印
身元引受人
(住 所)
(氏 名) 印
連帯保証人
(住 所)
(氏 名) 印
[契約書別紙]
1. 担当者
生活相談員 介護支援専門員
2. 提供するサービスの内容
(1) 居室
(2) 施設サービス計画の作成
(3) 食事
(4) 入浴
(5) 介護
(6) 機能訓練
(7) 生活相談
(8) 健康管理
(9) 協力医療機関
(10) 理美容サービス
(11) 行政手続代行
(12) 栄養ケアマネジメント
(13) 療養食の提供
(14) 看取り介護の実施
(15) 経口維持計画の作成
(16) 日常費用支払代行
(17) 所持品保管
(18) レクリエーション
(19) 洗濯