この書面では外航貨物海上保険に関する重要事項についてご説明しておりますので、加入依頼される前に内容を十分ご確認ください。ご契約の内容は、協会貨物約款(Inst itute Cargo Clauses 以下、「ICC」と記載します。)・特別約款※・特約条項※(以下、特別約款・特約条項を特約と記載します。)によって定まり ます。お客さまがご起用される物流事業者は、保険契約者※の立場でお客さまに契約内容のご説明を行います。より詳細なご説明をご希望される場合には、取扱代理店または当 社より直接もしくは保険契約者※
2014年3月改定
重要事項のご説明
物流事業者を通してxx貨物海上保険の加入依頼をされるお客さまへ
(引越荷物を含むご契約用)
この書面ではxx貨物海上保険に関する重要事項についてご説明しておりますので、加入依頼される前に内容を十分ご確認ください。ご契約の内容は、協会貨物約款(Institute Cargo Clauses 以下、「ICC」と記載します。)・特別約款※・特約条項※(以下、特別約款・特約条項を特約と記載します。)によって定まります。お客さまがご起用される物流事業者は、保険契約者※の立場でお客さまに契約内容のご説明を行います。より詳細なご説明をご希望される場合には、取扱代理店または当社より直接もしくは保険契約者※
(お客さまがご起用される物流事業者)に取り次ぎいただく形で、お客さまにご案内させていただきます。
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただくようお願いいたします。
この書面はご加入されるxx貨物海上保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は協会貨物約款・特約※をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
xx貨物海上保険の概要
1.商品の仕組みおよび引受条件(補償内容・保険金額等)等
(1)商品の仕組み
① 商品の仕組み
「xx貨物海上保険」は、国際間を輸送(主に海上・航空輸送)される貨物を保険の対象※として、火災・爆発、輸送用具の衝突、盗難等、主に輸送中の偶然の事故による損害について補償いたします。
② お引受方式(包括予定保険方式)
お客さまがご起用される物流事業者と当社との間に、物流事業者が保険契約者※となり、当社が引受保険会社※となる包括予定保険契約が締結されております。同保険契約は「物流事業者がお客さまから保険加入の依頼を受けた貨物(注)」を補償の対象としており、保険加入依頼を行ったお客さまは被保険者※として保険契約上の権利を有し、保険事故発生の場合には当社に対して直接保険金※請求を行うことができます。
(注)一部包括予定保険契約の対象外貨物(お引き受けできない貨物)がございます(。詳細は 注意喚起情報のご説明の「4.対象とならない貨物」(4ページ)をご確認ください。)
保険加入の委任
お客さま(被保険者※)
物流事業者(保険契約者※)
包括予定保険契約
取扱代理店
三井住友海上
(引受保険会社※)
物流事業者と当社との間で締結されている保険契約は、包括予定保険方式と呼ばれるもので、保険契約の内容をあらかじめ取り決めた包括予定保険証券を発行し、保険契約の開始日以降に輸送された保険の対象※を包括的にお引き受けする方式です。具体的には「、被保険者※」「、保険の対象※」「、保険契約の開始日」「保険価額※お
② 保険金※をお支払いする主な場合
xx貨物海上保険では、協会貨物約款・協会戦争約款・協会ストライキ約款の3つの約款が使用されます。協会貨物約款の基本条件は3種類あり、それぞれ保険金※をお支払いする場合の概要は下記(a)のとおりです。どの基本条件を適用するかについては、売買契約上求められる条件、保険の対象※となる貨物や輸送方法等に応じて取り決めさせていただきます。また、戦争・ストライキ危険はそれぞれ、協会戦争約款・協会ストライキ約款で補償され、保険金※をお支払いする場合の概要は次表の(b)・(c)のとおりです。
危険・損害の具体例 | 基本条件 | ||
ICC(A) | ICC(B) | ICC(C) | |
火災・爆発 | ○ | ○ | ○ |
船舶または艀(はしけ)の沈没・座礁 | ○ | ○ | ○ |
陸上輸送用具の転覆・脱線 | ○ | ○ | ○ |
輸送用具の衝突 | ○ | ○ | ○ |
本船または艀(はしけ)への積込み・荷卸し中の落下による梱包1個ごとの全損 | ○ | ○ | × |
海・湖・河川の水の輸送用具・保管場所への浸入 | ○ | ○ | × |
地震・噴火・雷 | ○ | ○ | × |
雨・雪等による濡れ | ○ | × | × |
破損・まがり・へこみ、擦損・かぎ損 | ○ | × | × |
盗難・抜荷・不着 | ○ | × | × |
外的な要因を伴う漏出・不足 | ○ | × | × |
共同海損・救助料、投荷 | ○ | ○ | ○ |
波ざらい | ○ | ○ | × |
(a)2009年制定協会貨物約款の基本条件と保険金※をお支払いする主な場合
よび保険金額※」「、保険期間※」「、輸送用具および輸送方法」、「保険条件」 支払限度額」「、保険料率※」、「保険
料※の払込方法・払込期日」等をあらかじめ取り決め、実際の輸送明細は事後にご通知いただく方式です。お客さまが加入依頼をされた場合、この包括予定保険契約の「被保険者※」として対象に含まれることになります。
③ 英文保険証券(適用約款および準拠法)
当社がお引き受けするxx貨物海上保険は、特段の約定のない限り英文保険証券に協会貨物約款
(ICC)をセットして使用します。この英文保険証券には、国際流通性を確保するため「補償責任の決定と保険金※のお支払いにつき英国の法律および慣習に従う」旨のxx準拠約款が含まれています。
(2)補償内容
① 保険の対象※
国際間を輸送(主に海上・航空輸送)される貨物が保険の対象※となります。
ただし、一部お引受ができない貨物がございます。(注)詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注)注意喚起情報のご説明 の「4.対象とならない貨物」(4ページ)をご確認ください。
○…お支払いの対象となります。
×…お支払いの対象となりません。(ただし、特約※として追加することができます。)
(b)2009年制定協会戦争約款の保険金※をお支払いする主な場合
危険・損害の具体例 | |
戦争・内乱・革命・謀反・反乱 | ○ |
上記から生じる捕獲・拿(だ)捕・拘束・抑止または抑留 | ○ |
遺棄された機雷・魚雷・爆弾またはその他の遺棄された兵器 | ○ |
○…お支払いの対象となります。
【CIF輸出(海外向け)の場合の保険期間※】
売主の倉庫
〈仕出地〉 輸出
保税倉庫
〈仕向地〉 保税倉庫 買主の指定倉庫
(売主の危険負担期間) (買主の 危険負担期間)戦争危険の保険期間※
海上危険およびストライキ危険の保険期間※
xx貨物海上保険の保険期間※
【FOB、CFR輸入(日本向け)の場合の保険期間※】
売主の倉庫 輸入 保税倉庫
〈仕出地〉
〈仕向地〉 保税倉庫 買主の指定倉庫
(売主の危険負担期間)
(買主の 危険負担期間)戦争危険の保険期間※
海上危険およびストライキ危険の保険期間※
xx貨物海上保険の保険期間※
(c)2009年制定協会ストライキ約款の保険金※をお支払いする主な場合
危険・損害の具体例 | |
ストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒擾(じょう)もしくは暴動 | ○ |
一切のテロ行為 | ○ |
政治的、思想的または宗教的動機から活動する者による損害 | ○ |
ストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒擾(じょう)もしくは暴動から生じる労働者の不在、不足または引上げ から生じる滅失、損傷または費用 | × |
○…お支払いの対象となります。
×…お支払いの対象となりません。
③ 保険金※をお支払いしない主な場合
保険金※をお支払いしない主な場合については、注意喚起情報のご説明 の「5.保険金をお支払いしない主な場合等」(4ページ)をご確認ください。
(3)保険金額
保険金額※(Amount Insured)とは保険会社※が責任を負う最高限度額であり、保険証券上の「Amount
Insured」欄に記載されています。保険金額※は特にご指定いただかない場合「CIF金額の110%」になります。
(4)保険期間
当社がお引き受けするxx貨物海上保険の保険期間※は「A地点を出てからB地点に着くまで」という航
海建(Voyage Policy)となっています。お引き受けする危険の種類は大きく分けて「海上危険(協会貨物約款での補償の対象)「」ストライキ危険(協会ストライキ約款での補償の対象)」および「戦争危険(協会戦争約款での補償の対象)」の3種類ですが、保険期間※は次のように異なります。
なお、いずれの場合も被保険者※が危険を負担される区間に限ります。
① 海上危険/ストライキ危険…積込み開始から荷卸し完了まで
貨物が「仕出地の倉庫または保管場所において、輸送の開始のために輸送車両または他の輸送用具に直ちに積み込む目的で初めて動かされたとき」に始まり、「仕向地の最終倉庫または保管場所において、輸送車両または他の輸送用具からの荷卸しが完了したとき」に終わります。
ただし、次のような場合には輸送の途中であっても保険は終了します。
・xx本船から荷卸しされて60日経過したとき(航空機輸送の場合は荷卸しされて30日経過したとき)
・被保険者※もしくはその使用人が通常の輸送過程以外の保管のために、輸送車両もしくは他の輸送用具またはコンテナを使用することを選んだとき
・通常の輸送過程ではない保管のため、または仕分けのためにその他の倉庫または保管場所で荷卸しが完了したとき
なお、テロ危険による損害については、「Termination of Transit Clause(Terrorism)」が適用され、保険期間※は通常の輸送過程に限定されます。したがって、保管・加工等の期間中を特約※により補償する場合であってもその期間中のテロ危険による損害は、保険期間※外としてお支払いの対象になりません。
② 戦争危険…海上(航空)輸送中のみ
貨物が「xx本船(航空機)に積み込まれたとき」に始まり、「xx本船(航空機)から荷卸しされたとき」に終わります(。貨物が陸上にある間は対象外です。)
①、②の保険期間※については右の図をご確認ください。また、保険期間※は売主(Seller)と買主
(Buyer)の間の売買条件、輸出契約であるか輸入契約であるかによっても異なりますのでご注意ください。
売買条件(Incoterms /インコタームズ)*がFOB、CFRの輸入契約の場合には、仕出地においてxx本船に積み込まれた時点で売主から買主(被保険者※)に危険負担が移転します。買主が手配するxx貨物海上保険の始期も同じくxx本船に積み込まれた時点から開始します(。Risk Attachment Clauseが適用され、貨物がxx本船に積み込まれた時点から保険期間※が始まります。)
*(Incoterms /インコタームズ)
International Commercial Termsの略語。国際商業会議所(ICC)によって「取引条件の解釈に関する国際的規則」(International Rules for the Interpretation of Trade Terms)が1936年に制定され、度重なる改訂を経て現在に至っております。このインコタームズは条約ではなく当事者の自由意思によって任意に採用できるもの(ルール)ですが、貿易に携わるほとんどの法人または個人はこのルールに準拠しています。インコタームズにはそれぞれの条件ごとに売主と買主の義務が詳しく規定されております。インコタームズには11の売買条件があり、CIF、CFR、FOB条件は代表的な条件で多く利用されています。xx貨物海上保険のご契約に際しては、このインコタームズの規定のうち「危険の移転時期」すなわち「売主と買主のどちらが危険負担をするか」が重要となります。
(5)セットされる主な特約
この商品には、次表の基本セットに加え、ご加入時のお申出を受けて当社が承認する場合にセットされる
Special Clause for Open Policy | xx貨物海上保険(包括予定保険方式)の基本約款であり、通知・精算の方法等について規定しています。 |
Institute Cargo Clauses | 協会貨物約款と呼ばれ、xx貨物海上保険の普通保険約款として位置付けられるものです。 |
特約※(オプションでセットできる特約※)があります。主な特約※については、次表をご確認ください。基本セット
Institute War Clauses | 戦争危険に関する特約※です。 |
Institute Strikes Clauses | ストライキ危険に関する特約※です。 |
Institute War Cancellation Clause | 戦争危険の解約・解除について規定しています。 |
Strikes Cancellation Clause | ストライキ危険の解約・解除について規定しています。 |
Institute Classification Clause | この保険における適合船舶について規定しています。 |
Institute Replacement Clause | 機械類が保険の対象※である場合、その修理費用を補償の対象とすることを規定しています。 |
Theft, Pilferage and Non-Delivery Clause | 盗難不着危険を補償の対象とする場合に適用される特約※です(。ICC (B)、(C)条件でこの特約※を適用するに際しての割増保険料をお支払いいただいた場合のみ適用) |
Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause | 放射能汚染等について補償対象外であることを規定しています。 |
Duty Clause | 輸入関税を補償の対象とした際に適用される特約※です。 |
Open-Yard Storage Clause | 貨物が野積保管された場合、制限された保険条件で補償が継続されることを規定しています。(輸入の場合のみ適用) |
Breakup Vessel Clause | 貨物が解体船に積まれる場合の取扱いを規定しています。 |
On-Deck Clause | コンテナ入り以外の貨物が船舶の甲板積みとなった場合、原則として保険金※をお支払いできなくなりますが、輸入の場合のみ制限された保険条件で補償が継続されることを規定しています。 |
Under Deck or On Deck Clause | コンテナ入り貨物は甲板積みであっても、保険条件が制限されないことを規定しています。 |
Label Clause | ラベルのみに損傷が生じた場合の取扱いを規定しています。 |
Mail & Parcel Post Clause | 貨物が郵便にて輸送される場合の取扱いを規定しています。 |
Cargo ISM Endorsement | 貨物が積載される船舶のISMコード適合について規定しています。 |
Wild Fauna and Flora Clause | 貨物が野生動植物の場合の取扱いを規定しています。 |
Termination of Transit Clause(Terrorism) | テロ危険の保険期間※について規定しています。 |
Special Clause for Residual Property | 全損時の残存物の取扱いについて規定しています。 |
Sanction Limitation and Exclusion Clause | 当社が、国際連合・日本国政府他が定める制裁・法令・規則等を遵守することを規定しています。 |
Benefit of Insurance Clause | 保険の対象※である貨物が譲渡された場合の取扱いを規定しています。 |
Risk Attachment Clause | 輸入の場合等、被保険者※が他人から貨物を調達するときの保険始期を規定しています。 |
Institute Dangerous Drugs Clause | 危険薬品類についての前提条件を規定しています。 |
Piracy and Malicious Damage Clause | 海賊危険、悪意的行動による意図的な損傷または破壊を補償の対象とすることを規定しています。(ICC(B)、(C)条件の場合のみ適用) |
Special Clause for Institute Cargo Clauses(C) | 波ざらいによる全損等、一部の損害について拡大補償することを規定しています。(ICC(C)条件の場合のみ適用) |
Special Clause for Institute War Clauses | 平時に発生した捕獲、拿(だ)捕、拘束、抑止または抑留を補償の対象とすることを規定しています。 |
Waiver of Subrogation Clause | 輸送業者に対する求償権放棄に関する特約※です。 |
+
その他のセットできる特約※ | |
Special Replacement Clause(Air Freight & Duty) | 機械類が保険の対象※である場合に、損傷部分の取替用部品の輸送に関する航空運賃と別途課徴された関税を補償の対象とすることを規定しています。 |
(注)前記は基本セット特約※とオプションでセットできる主な特約※のうち代表的なものです。保険の対象※となる貨物によって、適用できる特約※が異なりますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
2.保険料
保険料※は保険金額※に保険料率※を乗じて算出します。お申込み1件あたりの最低保険料が定められており、現在の最低保険料は1件につき3,000円です。また、保険金額※を外国通貨建とする契約でも3,000円相当の最低保険料を通貨ごとに定めています。(それぞれの通貨の最低保険料は、当社海上保険の総合情報サイト
「マリンナビ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxx_xxxx/)」の「xx貨物最低保険料表」をご確認ください。)
3.保険料の払込方法
当社は、お客さまがご起用される物流事業者(保険契約者※)より保険料※を領収します。お客さまはご起用される物流事業者との間で保険料※相当額をご精算いただくこととなります。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、既に払い込まれた保険料※は原則返還いたしません。
詳細は 注意喚起情報のご説明 の「7.解約・解除等の取扱い」(5ページ)をご確認ください。
オプションでセットできる主な特約※
+
(以下の特約※はご選択いただいた場合のみ適用されます。)
物流にあわせてお選びいただける特約※ | |
Special Transit Clause | 輸送に付随する保管期間を対象とする場合に適用されます。 |
注意喚起情報のご説明
ご加入に際してお客さま(被保険者※)にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しております。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いいたします。この書面はご加入されるxx貨物海上保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は協会貨物約款・特約※をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
① 貨紙幣類・有価証券・貴金属
③ ガラス等の易損品
⑤ 生鮮・保冷・冷蔵・冷凍貨物
⑦ 化学品・石油・石炭等のばら積貨物
② 美術品・骨董(とう)品
④ 中古貨物(機械・自動車等、ただし引越荷物は対象)
⑥ 穀物類・豆類・飼料・肥料・油脂等のばら積貨物
⑨ 自動車・特殊車輌・スポーツカー・クラシックカー ⑩ 生動植物 等
⑧ 木材・紙パルプ
この保険契約は、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象外です。
2.告知義務・通知義務等
(1)加入依頼時における注意事項(告知義務)
特にご注意ください
お客さま(被保険者※)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があります。告知いただいた内容が事実と違っている場合、または、事実を告知いただかなかった場合には、ご契約を解除し、保険金※をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
xx貨物海上保険のご契約における告知事項の例
① 貨物(保険の対象※)
② 輸送用具
③ 輸送区間(仕出地・仕向地)
なお、包括予定保険契約の対象外貨物のうち、一部の貨物につきましては、保険条件・保険料率※を個別に取り決めさせていただくことで、保険にご加入いただける場合がございます。必要に応じお客さまがご起用される物流事業者にご相談ください。当社にて保険条件・保険料率※等を確認のうえ、お客さまがご起用される物流事業者に取り次ぎいただく形で、または当社より直接お客さまあてにご連絡申し上げます。ただし、下記の場合がございますのでご了承ください。
・対象外貨物としてご加入いただけない場合
・補償範囲の広いオール・リスク条件より保険条件を制限させていただく場合
・免責金額※を設定させていただく場合
・保険料率※が通常ご加入いただいている水準より高くなる場合
(2)加入後における注意事項(通知義務等)
特にご注意ください
ご加入後、ご加入時にご申告いただいた内容(告知事項を含みます。)に変更が生じる場合には、取扱代理店または当社までご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた損害について保険金※をお支払いできない場合がある他、ご契約を解除させていただく場合がありますので、十分ご注意ください。また、保険料※の追徴もしくは返還となる場合もあります。
協会貨物約款の第9条(運送の打切り)、第10条(航海の変更)に通知事項の定めがありますのであわせてご確認ください。
5.保険金をお支払いしない主な場合等
(3)他にご連絡いただくべき主な事項(契約条件の変更他)
特にご注意ください
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、あらかじめご連絡いただき当社の承認を得る必要があります。
① 特約※の追加・削除、支払限度額の変更等、契約条件を変更するとき。
② その他、保険証券や保険証券の一部を構成するお見積書に指定された契約条件を変更するとき。
3.補償の開始時期
ご加入依頼された貨物に関する補償は、貨物が「仕出地の倉庫または保管場所において、輸送の開始のために輸送車両または他の輸送用具に直ちに積み込む目的で初めて動かされたとき」に始まり、「仕向地の最終倉庫または保管場所において、輸送車両または他の輸送用具からの荷卸しが完了したとき」に終わります。
詳細は 契約概要のご説明 の「1.商品の仕組みおよび引受条件(補償内容・保険金額等)等(4)保険期間」
(2ページ)をご確認ください。
4.対象とならない貨物
次に記載の貨物は原則、お客さまがご起用される物流事業者と当社との間で締結している包括予定保険契約の対象外貨物となっておりますのでご注意ください。
(1)保険金をお支払いしない主な場合
特にご注意ください
保険金※をお支払いしない主な場合は以下のとおりです。ご契約内容により保険金※をお支払いしない場合は異なりますので、詳細は協会貨物約款・特約※をご確認ください。
・故意・違法行為による損害
・梱包または梱包準備の不完全・コンテナ内への積付不良による損害(ただし、危険開始後に“被保険者※もしくはその使用人”以外の方によって行われる場合を除きます。)
・貨物固有の瑕疵(かし)または性質による損害(自然の消耗、通常の減少、発汗、蒸れ、腐敗、変質、錆び等)
・航海、運送の遅延に起因する損害
・間接費用(慰謝料、違約金、廃棄費用、残存物取片付け費用等)
・貨物が陸上にある間の戦争危険による損害
・原子力・放射能汚染危険による損害
・化学・生物・生物化学・電磁気等の兵器による損害
・通常の輸送過程ではない保管中等のテロ危険による損害
・船舶の所有者、管理者、用船者または運航者の支払不能または金銭債務不履行による滅失、損傷または費用(ただし、被保険者※がそのような支払不能または金銭債務不履行が、航海の通常の遂行を妨げることになり得ることを当然知っているべきである場合に限ります。)
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金※をお支払いできないことがあります。
① 被保険者※が保険金※を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者※が保険金※の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 上記の他、①および②と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
6.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料※は、特段の取り決めがない限り、契約概要のご説明 の「3.保険料の払込方法」(3ページ)のとおりお支払いいただきます。お支払いがない場合には、事故が発生しても保険金※をお支払いできなかったり、ご契約を解除させていただくことがあります。
7.解約・解除等の取扱い
重大事由による解除のほか、保険契約者※・当社いずれもが30日前の書面による通知をもって保険契約を解約・解除(保険契約者※:解約、当社:解除)することができます。
戦争・ストライキ危険については、保険契約者※・当社のいずれもが7日前(米国発着分のストライキ危険については48時間前)の通知をもって解約・解除(保険契約者※:解約、当社:解除)することができます。なお、既に払い込まれた保険料※は原則返還いたしません。
8.保険会社破綻時等の取扱い
・引受保険会社※の経営が破綻した場合等保険会社※の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金※、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
・引受保険会社※が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者※が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。
・補償対象となる場合には保険金※や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金※は1 0%補償されます。
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
指定紛争解決機関
0000-000-000
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔 ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】 平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
その他のご説明
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は協会貨物約款・特約※をご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
当社連絡先
(1)輸送の実態とご加入依頼内容の確認
特にご注意ください
輸送の実態とご加入依頼内容に相違がないか十分にご確認ください。ご加入依頼内容と輸送の実態が相違する場合には、保険条件が制限されること、あるいは保険金※のお支払いができないことがありますので、以下のような場合には特にご注意ください。
・密閉式コンテナ積みでない保険の対象※が輸送過程において野積みされたとき。
・冷凍・冷蔵貨物、液状貨物、飼料等のお引受にあたり前提条件(注)を設定している場合において、それらの前提条件が未充足であったとき。
(注)WARRANTY(ワランティー)と呼ばれ、各種Certificate(証明書)の取付や第三者機関による積地Survey(調査・検査)の実施、事故の通知期限、揚地でのSurvey実施期限等の前提条件をいいます。
海損部 貨物第二グループ
【受付時間】 平日 9:00 ~17:00
*土日・祝日・年末年始は休業させていただきます。
TEL : 00-0000-0000
FAX : 00-0000-0000
また、「マリン事故連絡ダイヤル」へは24時間365日、事故のご連絡が可能です。
マリン事故連絡ダイヤル(24時間365日) 0120-258-293(無料)
*平日9:00~17:00にお電話いただいた場は当社海損部担当部署に直接つながります。
それ以外の時間帯では、貨物保険(運送保険・貨物海上保険)にかかわる専門のスタッフがおりませんので、申し訳ございませんが担当者への事故連絡のお取り次ぎのみとさせていただきます。追って当社担当よりご連絡させていただきます。
東京のほか全国6ヵ所の海損部の部署でも事故の受付をさせていただいております。
(2)共同保険について
複数の保険会社※による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社※は引受割合または保険金額※
に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社※の業務および事務の代理・代行を行います。
(3)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料※の領収・保険料領収証の交付・契約
の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
(4)通貨(為替)に関してご注意いただきたいこと
保険金額※を外国通貨建(たとえばUSドル)でご設定いただいた場合には、為替変動によりお支払いする
保険金※の円貨換算後の金額がご契約時に比べ下回ることがありますのでご注意ください。保険金※お支払い時の換算率は、保険金※協定日前日(保険金※協定日前日に建値がない場合には、その直近日)における三菱東京UFJ銀行本店の電信売相場(T.T. Selling Rate)の終値となります。
(5)ご加入条件について
過去の事故の発生状況等によっては、当社規定によりご加入の保険条件について、お客さまのご希望に添
えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)事故にあわれたときにご対応いただきたいこと
事故が発生したときには、以下①~⑤の内容につきご対応いただきます。ご対応いただけない場合には保
険金※のお支払いが遅れたり、お支払いする保険金※が減額される場合がありますのでご注意ください。
① 損害の拡大の防止に努めていただくこと。
② 遅滞なく取扱代理店または当社にご連絡いただくこと。
③ 契約運送人あるいは船会社・航空会社等の実運送人等に対する損害賠償請求権の保全および行使に必要な手続を行っていただくこと。
④ 他の保険契約の有無および内容について当社にご通知いただくこと。
⑤ 保険金※支払手続に際し、当社が必要とする書類または証拠をご提出いただき、損害の調査にご協力いただくこと。
(3)保険金のご請求時にご提出いただく書類
保険金※をご請求いただくときには、次ページの表のうち当社が求めるものをご提出いただきます。詳細
は取扱代理店または当社にお問い合わせください。
2.事故にあわれたときの手続
(1)事故にあわれたときのご連絡等
事故が発生したときには、直ちに取扱代理店または当社もしくは保険証券記載の当社クレームエージェン
ト※にご連絡ください。また、契約運送人あるいは船会社・航空会社等の実運送人に対し遅滞なく書面による事故通知(Notice of Claim)を送付してください。これは後日、お客さま(被保険者※)に代わって当社が運送人に求償(賠償請求)する際に必要となる書類です。(これにより損害賠償請求権が保全されます。)
<保険事故が発生した場にご連絡いただく内容>
③ 損傷貨物の保管場所・連絡先 ④ その他(当社より必要に応じておたずねします。)
*お手元にInvoice、B/L(Air Waybill)をご用意ください。
① 保険証券番号 ② 事故の内容(事故状況、貨物の明細、損傷状態、損害の見込額等)
輸出・三国間契約 … 受荷主(Consignee)より保険証券記載のクレームエージェント※にご連絡ください。
(日本での保険金請求をご希望される場合は右記の窓口にご連絡ください。)輸入契約 当社マリン損害サポート部門の右記の窓口にご連絡ください。
輸入 | 輸出・三国間 | |
請求書、保険証券 | ||
保険金請求書 | ○ | ○ |
保険証券 | △ | ○ |
輸送事実、輸送貨物の明細(品名、数量、単価、価格等)を示す書類 | ||
INVOICE | ○ | ○ |
PACKING LIST | △ | △ |
BILL OF LADING or AIR WAYBILL | ○ | ○ |
損害の事実、損害内容、損害の額を示す書類 | ||
各種受渡書類(CARGO BOAT NOTE、入庫報告書、DEVANNING REPORT、内容点検確認書 等) | △ | △ |
EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT | △ | △ |
損害状況報告書 | △ | △ |
損害の額の立証書類(手直し・修理費請求書、正品価格・損品価格<値引額・転売額>を示す書類 等) | △ | △ |
SURVEY REPORT & SURVEY FEE 請求書 | △ | △ |
損害状況がわかる写真 | △ | △ |
事故内容に応じて必要となる書類 | ||
輸入(納税)申告書 | △ | ― |
NON-DELIVERYを証明する書類 | △ | △ |
NOTICE OF CLAIM(運送人等への事故通知書) | △ | △ |
REPLY LETTER(運送人等からの 答書) | △ | △ |
委任状(コピー) | ― | △ |
その他必要書類 | △ | △ |
【保険金ご請求に必要な書類】
○…必ず必要な書類
△…事故内容等によって必要となる書類
*事故内容等によって必要書類が異なりますので、事故発生の都度ご案内申し上げます。
(4)保険金のお支払い
当社は、保険金※請求に必要な書類をご提出いただいてから保険金※をお支払いするために必要な事項(注)
の確認を終えて保険金※をお支払いします。
(注)保険金※をお支払いする事由発生の有無、保険金※をお支払いしない事由の有無、保険金※の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金※の額の確定のために必要な事項をいいます。
損害が生じたことによりお客さま(被保険者※)が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金※を支払った場合は、その債権は当社に移転します。
3.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、当社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社および MS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
① 当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
② 提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金※の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
2014年3月改定
重要事項のご説明
海外引越荷物にかかわるxx貨物海上保険を物流事業者を通して加入依頼されるお客さまへ
この書面では海外引越荷物を保険の対象※とする場合の固有の重要事項についてご説明しております。
前ページまでのxx貨物海上保険に関する重要事項のご説明とあわせて、加入依頼される前に内容を十分ご確認ください。お客さまがご起用される物流事業者は、保険契約者※の立場でお客さまに契約内容の説明を行います。
より詳細なご説明を希望される場合には、取扱代理店または当社より直接または保険契約者※(お客さまがご起用される物流事業者)に取り次ぎいただく形で、お客さまにご案内させていただきます。
1.海外引越荷物にかかわるxx貨物海上保険の補償内容
4.保険約款の構成
Institute Cargo Clauses(A) Institute War Clauses Institute Strikes Clauses
+
Special Clauses for Household and Personal Effects
・航空機輸送の場は、航空用の各種協会約款が適用されます。
・その他の基本セット特約※は適用されます。
協会貨物約款協会戦争約款
協会ストライキ約款
+
引越荷物特別約款※
海外引越荷物にかかわるxx貨物海上保険は、海外へまたは海外から引越をされる際の引越荷物を対象とする保険です。輸送中の偶然外来の危険によりお客さまの引越荷物に損害が発生した場合に保険金※をお支払いいたします。ただし、下記のとおり【、保険の対象※とならない引越荷物】と【保険金※をお支払いしない主な場合】がございます。
一般貨物をお引き受けする際に適用する協会貨物約款、協会戦争約款、協会ストライキ約款をベースとして「引越荷物特別約款」が自動的にセットされる商品です。ご不明な点につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
2.保険の対象とならない引越荷物
◇貨紙幣類、小切手・手形等の有価証券、切手・印紙類、権利証書、各種チケット、トラベラーズチェックその他これに類するもの
◇1点または1組が30万円を超える毛皮、宝飾品、彫刻・骨董(とう)品等の芸術作品その他これに類するもの
◇自動車、オートバイ
◇生動物、植物、種子
◇記念品、手紙、コレクション、資格免状、ライセンス等価格の客観的な算定が難しく、代替品の入手が不可能なもの
◇稿本(本等の原稿)、設計図、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これに類するもの
◇テープ、カード、ディスク、メモリその他これに類するコンピューター用の媒体に記録されたプログラムおよびデータ
◇お客さまが携行する引越荷物
5.保険期間
<保険期間※の始期>
倉庫または保管場所において、この保険の対象※となる輸送の開始のために輸送車両またはその他の輸送用具に保険の目的物を直ちに積み込む目的で、保険の目的物が最初に動かされたときに始まります。(注)
<保険期間※の終期>
保険証券記載の目的地に荷物が配達されたとき、または、最終荷卸港(空港)において、本船(航空機)からの荷卸し完了後90日(航空機の場合は30日)が経過したときのいずれか早いときに終わります。(注)
この保険の保険期間※は以下のとおりです。
3.保険金をお支払いしない主な場合
◇しみ、虫食い、自然の損耗、自然の劣化によって生じた滅失または損害
◇気象条件または温度の変化によって生じた滅失または損害
◇輸送の開始前までにご提出いただく梱包明細書(パッキングリスト)上に申告のない引越荷物にかかわる紛失による損害
◇引越荷物自体または梱包に外的な異常がない場合における引越荷物の電気的・機械的な故障または変調による損害
◇楽器類の音質・音色の変化、弦のゆるみおよび自然に起こる音律不調による損害または費用
◇梱包明細書(パッキングリスト)上に申告のない1点または1組が1 0万円を超える引越荷物に生じた損害
◇美術品、骨董(とう)品等に損害が発生した場合には、お支払いする保険金※は修理のために合理的に支出された費用に限られ、損傷の結果による格落ち損害はお支払いいたしません。
◇引越荷物の一部または全部がペアまたはセットのものである場合、損害を被った部分がペアまたはセットとして特別な価値を有していたとしても、その特別な価値に関係なく、受損部分の価値を超えては保険金※をお支払いいたしません(。たとえば、6客セットのコーヒーカップと受け皿のうち、1客に損害が発生した場合には、損害を被った1客分のみの保険金※をお支払いいたします。)
◇船便で輸送された荷物の保険事故の際に、部品交換や修理のために航空便を使用しても、その運賃は海上運賃がお支払いの限度となります。
(注)以下の期間中についても、この保険契約は有効に継続します。
① 物流業者が、運送に付随する貨物の梱包、取外し、開梱、設置、その他保険証券記載の作業を請け負っている場合はその作業中(ただし、輸送前後、もしくは、中間倉庫において発生するこれらの作業期間については、作業開始日から起算して30日を超えないものとします。)
② 本船(航空機)への積込み前、または本船(航空機)からの荷卸し完了後に通常の輸送過程以外の中間倉庫において保管を行う場合は、その保管中(ただし、その中間倉庫における保管期間は引越荷物が搬入されてから60日を超えないものとし、60日を超える場合には、その時点でこの保険は一旦終了し、引越荷物が輸送開始のために輸送車両またはその他の輸送用具に直ちに積み込む目的で最初に動かされた時に再度開始します。)
ただし、上記①、②のいずれの場合も、本船(航空機)からの荷卸し完了後90日(航空機の場合は30日)が経過した場合には、この保険契約は終了します。
6.保険加入依頼時にお知らせいただきたいこと
xx貨物海上保険に関する用語のご説明
輸送の実態とご加入依頼内容に相違がないか十分にご確認ください。ご加入依頼内容と輸送の実態が相違する場合には、補償が制限されること、あるいは保険金※のお支払いができないことがありますのでご注意ください。また、以下のような場合には、保険金※お支払いの対象になりませんので、特にご注意ください。
用語 説明
カ行 クレームエージェント 海外での保険事故対応の窓口のことをいいます。輸入契約であれば、当社が保険金※お支払い窓口となりますが、輸出・三国間契約の場には海外での保険金※お支払いが原則となります。そのため保険証券に当社の代わりに保険事故対応の窓口となるクレームエージェントが記載されています。輸出・三国間契約の場 、このクレームエージェントを窓口として手続を行っていただきます。
①1点または1組が30万円を超える毛皮、宝飾品、彫刻・骨董(とう)品等の芸術作品その他これに類するもの
⇒ 保険金※お支払いの対象になりません。
②1点または1組が1 0万円を超える上記①以外の引越荷物
⇒ 梱包明細書(パッキングリスト)に保険金額※が明記されていない限り保険金※お支払いの対象になりません。
タ行 特別約款・特約条項
(特約)
基本となる補償内容および契約手続等の原則的事項を定めた英文協会約款以外で、補償内容を拡大する等の場 に追加・変更する事項を定めたものです。
7.保険価額と保険金額
お客さまが物流事業者へ梱包明細書(パッキングリスト)によって申告された引越荷物明細金額の合計が保険
ハ行 被保険者 保険事故が発生したときに保険による補償を受けられる方をいいます。
保険価額 お客さまの商品、荷物を金銭に評価した額のことをいい、保険事故が発生した時に被保険者※が被る可能性のある損害の額の最高見積額となります。
(引受)保険会社 保険事故が発生したときに保険金支払義務を負う者のことをいいます。
保険期間 保険会社※が保険責任を負う期間のことをいいます。この保険期間※内に保険事故が生じた場、保険金※をお支払いします。
保険金 保険事故が発生したときに、保険契約内容に従って被保険者※に対し支払われる金額のことをいいます。
金額※となります。適正な保険金額※で引越荷物の保険加入依頼が行われない場合、以下の取扱いとなる可能性があります。
保険金額
(Amount Insured)
保険会社※が責任を負う最高限度額で、保険加入時に設定されます。
① 保険金額※が保険価額※より著しく低い場合(一部保険)には、比例てん補(注)の適用を受け、損害の額に対して十分な保険金※のお支払いが受けられません。
(注)損害の額に保険金額※の保険価額※に対する割を乗じて保険金※を支払う方式。
② 保険金額※が保険価額※より高い場合(超過保険)は、保険金※のお支払いは保険価額※が限度となるため、保険価額※を超過した保険金額※部分については、保険金※お支払いの対象になりませんのでご注意ください。
【引越荷物の保険価額※について】
保険価額※は輸送開始時点のお荷物の時価額となります。保険価額※とは、保険の対象※となる引越荷物の価値を金銭的に見積った評価金額のことをいいます。
つまり保険事故が発生した場合にお客さまが被る可能性のある損害の最高見積額です。よって、ご使用されている引越荷物については、購入価格から現在までの減価分を差し引いた価額が保険価額※となります。
【引越荷物の保険金額※について】
保険金額※とは、保険事故が発生した場合に、保険会社※が支払う保険金※の限度額のことをいいます。保険金額※はお客さまの引越荷物の保険価額※(時価額)にあわせ決定いただき、梱包明細書(パッキングリスト)にご記載ください。
保険契約者 保険会社※に自己の名前で保険契約の申込みをされる方で、保険料※の支払い義務を負う方をいいます。
保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。
保険料 被保険者※の損害を補償するための対価として、保険契約者※が保険会社※に支払う金額のことをいいます。
保険料率 保険金額※に対する保険料※の割 のことをいいます。
マ行 免責金額 支払保険金※の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
Special Clauses for Household and Personal Effects
Article 1 Insured Goods
This Insurance shall be applied to household and personal effects to be transported for removal.
Notwithstanding the above, the following goods shall be excluded from this insurance.
(1)any cash, notes such as check and bill, stamps, deeds, tickets, traverler’s cheques and the like.
(2)furs, jewellery, works of art such as sculptures, antiques and the like, valued over
¥300,000.- per each or set(or the equivalent in other currencies).
(3)automobiles, motorbikes and motorcycles.
(4)livestock, plants and seeds.
(5)memorial goods, private letters, collections, diplomas, licenses and the like, the value of which is difficult to prove objectively, and impossible to obtain its substitute.
(6)manuscripts, designs, sketches, models, molds, wooden models, patterns, documents, accounts books and the like.
(7)computer programme, data and the like which are recorded onto recording medium such as tapes, cards, disks, memories and the like.
(8)personal effects which are carried by the owner.
Article 2 Insurable value
Notwithstanding anything contained herein to the contrary, insurable value for goods per each or set shall be the actual cash value of its item at the place and time of departure. The amount insured for item per each or set should be specified within a packing list as attached hereto.
Article 3 Commencement and Termination of Insurance
(1)This Insurance (coverage against War and Strikes Risks Insurance attaches and terminates subject to the provisions contained in the respective Institute Clauses) attaches from the time the goods are first moved in the warehouse or at the place of storage (at the place named in this policy) for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or other conveyance for the commencement of transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either;
(ⅰ)on delivery of the goods to the place named in this policy, or
(ⅱ)on the expiry of 90 days (or 30 days in case of air transportation) after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel (or aircraft) at the final port (or airport) of discharge,
whichever shall first occur.
(2)Further to the preceding paragraph(1), it is hereby understood and agreed that this insurance shall remain in force;
(a)during the goods hereby insured are packed, dismantled, unpacked, installed and/or being under any other works named in this policy in case the forwarder undertakes such works before and/or after the transit of the goods or in any intermediate warehouse for maximum period of 30 days counting from the commencement of such works.
(b)during the goods hereby insured are stored other than in the ordinary course of transit at an intermediate warehouse before loading to or after discharging from the overseas vessel or aircraft. It is also agreed that the period for storage shall not exceed 60 days counting from when the goods are delivered to such warehouse. In case the period for storage exceeds 60 days, this insurance shall be suspended and reattaches when the goods hereby insured are first moved in such warehouse for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or other conveyance for transportation.
(3)The provision of paragraph(1)section(ⅱ)of this article is deemed to prevail over paragragh(2).
Article 4 Exclusion
(1)This company shall not be liable for
(ⅰ)loss or damage due to moth, vermin, wear, tear and gradual deterioration
(ⅱ)loss or damage by climatic or atmospheric conditions or extremes of temperature or humidity
(ⅲ)claims for missing items unless a packing list of contents is supplied by the owner prior to commencement of transit.
(ⅳ)loss of or damage due to mechanical, electrical or electronic breakdown &/or derangement unless there is evidence of external damage to the insured item or its packing.
(ⅴ)any loss, damage or expenses due to out of tune, looseness of strings and natural disorder to musical instruments.
(2)This Company’s liability is restricted to the reasonable cost of repair and no claim is to attach hereto for depreciation consequent thereon.
Article 5 Payment of Claim
In the event of loss of or damage to any part or parts of an item caused by perils covered by this insurance
(1)This Company shall only pay up to the insurable value or the insured amount, whichever being the lower. Notwithstanding the above, This Company shall not be liable for valued over ¥1,000,000(or the equivalent in other currencies)for goods per each or set, unless the amount insured per the item has been declared in the packing list as attached hereto.
(2)This Company shall only pay the cost of replacement or repair of such part or parts plus charges for forwarding and refitting if incurred, but within the above(1)limitation.
Article 6 Pair and Set clause
Where any insured item consists of articles in a pair or in a set, this Insurance is not to pay more than the value of any particular part or parts which may be lost or damaged, without reference to any special value which such article or articles may have as part of such pair or set, nor more than a proportionate part of the insured value of the pair or set.
(本試訳は保険証券の効力、保険条件等には一切影響を与えませんのでご了承ください。)
【試訳】引越荷物特別約款
第1条 保険の対象
この保険は、引越における個人の家財、荷物を補償の対象といたします。
上記にかかわらず、この保険では下記の荷物については補償の対象には含まれません。
(1)貨紙幣類、小切手・手形等の有価証券、切手・印紙類、権利証書、各種チケット、トラベラーズチェックその他これに類するもの
(2)1点または1組が30万円(他の通貨の場合は同等額)を超える毛皮、宝飾品、彫刻・骨董(とう)品等の芸術作品その他これに類するもの
(3)自動車、オートバイ
(4)生動物、植物、種子
(5)記念品、手紙、コレクション、資格免状、ライセンス等の価格の客観的な算定が難しく、代替品の入手が不可能なもの
(6)稿本(本など原稿)、設計図、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これに類するもの
(7)テープ、カード、ディスク、メモリその他これに類するコンピューター用の媒体に記憶されたプログラムおよびデータ
(8)所有者が携行する引越荷物
第2条 保険価額
この保険証券中の他の如何なる規定にかかわらず、1点または1組の引越荷物の保険価額は、出発時点における時価額とします。1点または1組の引越荷物の保険金額は、保険証券に添付される梱包明細書(パッキングリスト)に明記されるものとします。
第3条 保険の始期と終期
(1)この保険は(戦争およびストライキ危険に対する保険の始期と終期はそれぞれの協会約款の条項によるものとします。)(、この保険契約で指定された地の)倉庫または保管場所において、この保険の対象となる輸送の開始のために輸送車両またはその他の輸送用具に保険の目的物を直ちに積み込む目的で、保険の目的物が最初に動かされたときに開始し、通常の輸送過程を経て
(ⅰ)保険証券記載の目的地に荷物が配達されたとき、または
(ⅱ)最終荷卸港(空港)における、本船(航空機)からの荷卸し完了後90日(航空機の場合は30日)が経過したときのいずれか早い時点で終わります。
(2)上記に加え、以下の期間中についても、この保険契約は有効に継続します。
(a) 物流業者が、運送に付随する梱包、取外し、開梱、設置、その他保険証券記載の作業を請け負っている場合はその作業中。ただし、これら輸送の前後、もしくは中間倉庫において発生する作業期間については作業開始日から起算して30日を超えないものとします。
(b) 物流業者が、本船(航空機)への積込み前、または本船(航空機)からの荷卸し後に通常の輸送過程以外の中間倉庫における保管を行う場合は、その保管中。(ただし、その中間倉庫における保管期間は引越荷物が搬入されてから60日を超えないものとし、60日を超える場合には、その時点でこの保険は一旦終了し、引越荷物が輸送開始のために輸送車両またはその他の輸送用具に直ちに積み込む目的で最初に動かされたときに再度開始します。)
(3)ただし、いかなる場合であっても、本条(1)ⅱ の規定が優先的に適用されるものとします。
第4条 保険金をお支払いしない場合
(1)当社は下記の項目に関しては支払責任を負いません。
ⅰ しみ、虫食い、自然の損耗、劣化によって生じた滅失または損害
ⅱ 気象条件または温度・湿度の変化によって生じた滅失または損害
ⅲ 輸送開始の前までにご提出いただく梱包明細書(パッキングリスト)に記載のない引越荷物の紛失による損害
ⅳ 引越荷物自体または梱包に外的な損傷がない場合における引越荷物の電気的・機械的な故障または変調による損害
ⅴ 楽器類の音質・音色の変化、弦の緩みおよび自然に起こる不調による損害または費用
(2)当社の支払責任は修理のために合理的に支出された費用に限られ、損傷の結果による格落ち損害については責任を負いません。
第5条 保険金をお支払いする場合
引越荷物の1点または1組に、補償する危険によって滅失または損害が発生した場合には、
(1)当社は、保険価額または保険金額のいずれか低い金額を支払うものとします。
上記にかかわらず、1点または1組が100万円(他の通貨の場合は同等額)を超える引越荷物に関しては、
1点または1組ごとの保険金額が保険証券に添付される梱包明細書(パッキングリスト)に記載されていない限り、保険金支払いの責任を負わないものとします。
(2)当社は損害を被った部分の取替・修理費用に、もし負担していれば輸送費用および再取付費用を加算した金額のみを、上記(1)の限度額内でお支払いします。
第6条 ペアものおよびセットのもの
引越荷物がペア、セットのものである場合、滅失または損傷を被った部分がペアまたはセットの一部として特別な価値を有していたとしても、その特別な価値に関係なく、この保険証券は該当する損傷部分の価額を超えては補償しないものとし、またそのペアまたはセットの保険価額に占める受損部分の金額を超えて補償いたしません。
11
M9110 1 2013.10 (改)(62) 77
(物流事業者用)
貨物海上保険包括委任状のご案内
貨 物 x x x 険 包 括 委 任 状
当社は、お客さまご起用の物流事業者との間に貨物海上保険に関する包括保険契約を締結しており、保険加入のご依頼をいただいた場 には、お客さまは被保険者としてこの包括保険契約にご加入いただけます。
今後、継続的にこの保険にご加入いただく場 には、「貨物海上保険包括委任状」をお客さまご起 用の物流事業者あてにご提出いただきたくお願い申し上げます。以下の 貨物海上保険包括委任状とは をご覧ください。
貨物海上保険について
当会社(以下、「甲」という。)は、(※) (以下、「乙」という。)に対して次の事項を委任します。
( ※ )お客さまご起用の物流事業者名を記入してください。
(貨物海上保険加入手続)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼する貨物について、本委任状の内容に基づき、乙が三井住友海上火災保険株式会社との間で既に締結している他人のための包括保険契約における被保険者として甲を加えること。
甲は、本保険契約に関する引受保険会社の個人情報の取り扱いについて、同意のうえ上記委任を行うものとします。本状の委任内容を変更または解除する場 は、文書によって通知を行うものとします。
包括委任状とは、以下事項についてお客さまからお客さまご起用の物流事業者に委任をいただくための書面です。
当社がお客さまご起用の物流事業者との間で締結している貨物海上保険の包括契約に、お客さまに被保険者としてご加入いただくために必要になります。ご加入いただいた場 、お客さまは被保険者(=受益者)として保険契約上の権利を有し、保険事故発生の場 には当社に対して直接保険金請求を行うことができます。
貨物海上保険加入にかかわる委任
貨物海上保険包括委任状とは
年 月 日(必ずご記入ください。)
(甲) ( 委任者住所)
〒 ―
(委任者)
(三井住友海上用)
貨物海上保険包括委任状のご案内
貨 物 x x x 険 包 括 委 任 状
当社は、お客さまご起用の物流事業者との間に貨物海上保険に関する包括保険契約を締結しており、保険加入のご依頼をいただいた場 には、お客さまは被保険者としてこの包括保険契約にご加入いただけます。
今後、継続的にこの保険にご加入いただく場 には、「貨物海上保険包括委任状」をお客さまご起 用の物流事業者あてにご提出いただきたくお願い申し上げます。以下の 貨物海上保険包括委任状とは をご覧ください。
貨物海上保険について
当会社(以下、「甲」という。)は、(※) (以下、「乙」という。)に対して次の事項を委任します。
( ※ )お客さまご起用の物流事業者名を記入してください。
(貨物海上保険加入手続)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼する貨物について、本委任状の内容に基づき、乙が三井住友海上火災保険株式会社との間で既に締結している他人のための包括保険契約における被保険者として甲を加えること。
甲は、本保険契約に関する引受保険会社の個人情報の取り扱いについて、同意のうえ上記委任を行うものとします。本状の委任内容を変更または解除する場 は、文書によって通知を行うものとします。
包括委任状とは、以下事項についてお客さまからお客さまご起用の物流事業者に委任をいただくための書面です。
当社がお客さまご起用の物流事業者との間で締結している貨物海上保険の包括契約に、お客さまに被保険者としてご加入いただくために必要になります。ご加入いただいた場 、お客さまは被保険者(=受益者)として保険契約上の権利を有し、保険事故発生の場 には当社に対して直接保険金請求を行うことができます。
貨物海上保険加入にかかわる委任
貨物海上保険包括委任状とは
年 月 日(必ずご記入ください。)
(甲) ( 委任者住所)
〒 ―
(委任者)
営業部課コード | ||||||||||||
顧客コード | ||||||||||||
(お客さま控)
貨物海上保険包括委任状のご案内
貨 物 x x x 険 包 括 委 任 状
当社は、お客さまご起用の物流事業者との間に貨物海上保険に関する包括保険契約を締結しており、保険加入のご依頼をいただいた場 には、お客さまは被保険者としてこの包括保険契約にご加入いただけます。
今後、継続的にこの保険にご加入いただく場 には、「貨物海上保険包括委任状」をお客さまご起 用の物流事業者あてにご提出いただきたくお願い申し上げます。以下の 貨物海上保険包括委任状とは をご覧ください。
貨物海上保険について
当会社(以下、「甲」という。)は、(※) (以下、「乙」という。)に対して次の事項を委任します。
( ※ )お客さまご起用の物流事業者名を記入してください。
(貨物海上保険加入手続)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼する貨物について、本委任状の内容に基づき、乙が三井住友海上火災保険株式会社との間で既に締結している他人のための包括保険契約における被保険者として甲を加えること。
甲は、本保険契約に関する引受保険会社の個人情報の取り扱いについて、同意のうえ上記委任を行うものとします。本状の委任内容を変更または解除する場 は、文書によって通知を行うものとします。
包括委任状とは、以下事項についてお客さまからお客さまご起用の物流事業者に委任をいただくための書面です。
当社がお客さまご起用の物流事業者との間で締結している貨物海上保険の包括契約に、お客さまに被保険者としてご加入いただくために必要になります。ご加入いただいた場 、お客さまは被保険者(=受益者)として保険契約上の権利を有し、保険事故発生の場 には当社に対して直接保険金請求を行うことができます。
貨物海上保険加入にかかわる委任
貨物海上保険包括委任状とは
年 月 日(必ずご記入ください。)
(甲) ( 委任者住所)
〒 ―
ご 捺 印
(1) お客さまご起用の物流事業者よりご案内する「重要事項のご説明(契約概要のご説明)」を十分にご確認ください。この説明書はご加入いただく貨物海上保険の内容を記載したものです。ご不明な点等がございましたら、事前にお問い わせください。
(2) 日付・ご住所・お客さま名をご記入のうえ、1枚目・2枚目にお客さま印をご捺印のうえお客さまご起用の物流事業者にご提出ください。3枚目のお客さま控は、お客さまにて保管ください。
貨物海上保険包括委任状のお手続
(委任者)
M9110 1 2013.10 (改) (62) 77