1項に定める各実施計画書に対する発注者の承諾,第18条第1項に基づく本施設に関する施設機能確認報告書の発注者の承諾及び第24条第1項に基づくBCPの発注者の承 諾を得ない限り,本維持管理・運営業務を開始することができない。