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xx地区まちづくり協議会規約
平成27 年5月 2 日改正
xx地区まちづくり協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会の名称は、xx地区まちづくり協議会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、xx町乙120番地2(旧診療所跡)に置く。
(区域)
第3条 本会の区域は、xx町、xxx町、xx町、xx町、柳谷町、上総町、梅木町及び小屋町とする。
(目的)
第4条 本会は、xx地区に関わる人やxx地区を支援しようとする人達が力を合わせて地区の課題解決を図り、この地区で誇りをもって暮らし続けられると共に、地区のよさを次代に継承できるよう、まちづくり計画を策定し、これを推進することを目的とする。
(活動内容)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)まちづくりを実践するための研究・協議・企画立案
(2)住民又は組織・団体の意見を反映したまちづくり活動
(3)関係機関及び行政との連携協働による活動
(4)広報及び意見収集を行い地区住民に開かれた活動
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
2 本会は、政治活動及び布教等の宗教活動を行わない。
(会員)
第6条 本会は、第4条の目的に賛同する会員をもって構成する。
2 会員の種別及び資格は、次のとおりとする。
(1) 個人会員 xx地区に住所を有する個人
(2) 団体会員 xx地区に活動拠点を有する各種団体、組織、企業及び法人等
(以下「各種団体等」という。)
(3) 賛助会員 xx地区以外に住所を有する個人又は活動拠点を有する各種団体等
(会費)
第7条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の額及び納入方法等については、細則で定める。
3 会員が退会した場合、既納の会費は返還しない。
(入会)
第8条 本会に入会しようとする者は、所定の事項を記載した入会申込書を会長に提 出しなければならない。ただし、xx地区に住所を有する者は、所属する各種団体 等からの入会申込書の提出をもって、個人会員の加入申込みがあったものとみなす。
2 会長及びその他の役員は、地区に活動拠点を有する公益的な団体、組織及び法人等に対して、入会の勧誘に努めるものとする。
3 本会への入会は随時とする。
4 会長は、第1項の申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(退会等)
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)会員が、会員の資格を失ったとき
(2)会員から別に定める退会届出書の提出があったとき
2 会員が第4条の目的に反する活動を行うなど、会員としてふさわしくないと認めるときは、役員会の議決を得て当該会員を除名することができる。
第 2 章 役員等
(役員の種別)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 | 1 名 |
(2)副会長 | 若干名 |
(3)支部長代表 | 1 名 |
(4)会計 | 1 名 |
(5)部長 | 若干名 |
(6)監事 | 2 名 |
(役員の選任) |
第11条 役員は、個人会員及び個人の賛助会員の中から総会により選任する。ただし、支部長代表は、支部xxにおいて支部長の互選により選任する。
2 会長及び監事は、他の役員を兼ねることはできない。
(相談役)
第12条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、役員会の承認を得て会長が任命する。
(事務員)
第13条 本会に事務員を置くことができる。
2 事務員は、役員会の承認を得て会長が任命する。
(役員等の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 支部長代表は、支部xxを代表し、その運営を総括する。また、支部xxの運営や活動等を役員会並びに総会に報告するとともに、各種施策を建議する。
4 会計は、本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を保管管理する。
5 部長は、担当する部を総括し、事業の企画・運営を行う。また、部の事業を役員会並びに総会に報告するとともに、各種施策を建議する。
6 監事は、次の業務を行う。
(1)会計処理の監査
(2)業務運営の執行状況の監査
(3)前 2 号に伴い不正の事実を発見した場合の総会への報告
(4)前号の報告をするため必要あると認めた場合の臨時総会の招集請求
7 監事を除く役員は、必要に応じて各種団体等の会員と意見交換を行うなど、本会の目的達成のため、各種団体等会員相互の連携強化や相互支援の促進に努める。
8 相談役は、必要に応じ本会の運営等に関し意見を述べることができる。
9 事務員は、会長の指示のもと、本会の庶務を行う。
(役員等の任期)
第15条 役員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項及び第2項の規定は、支部長代表には適用しない。ただし、任期中においても、支部長の役職を退くときは役員の役職も辞任するものとする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任務及び業務を行うものとする。
5 相談役の任期は、1 年とし、再任を妨げない。
(役員等の報酬)
第16条 役員、支部長、相談役及び事務員の報酬は、細則で定める。第3章 総会
(総会の種別)
第17条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第18条 総会は、代議員をもって構成する。
2 次に掲げる者は、代議員の資格を有する。
(1) 役員(監事を除く)
(2) 各種団体等のうち、町内会に属する個人会員
3 前項第2号の代議員数は細則で定める。
(総会の審議事項)
第19条 総会は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1)規約に関する事項
(2)事業計画及び事業報告に関する事項
(3)予算及び決算に関する事項
(4)役員の選任に関する事項
(5)まちづくり計画の策定に関する事項
(6)その他本会の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第20条 総会は、会長が招集する。
2 通常総会は、年 1 回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)代議員の3分の1以上から請求があったとき
(3)役員会において総会開催の議決があったとき
(4)第14条第5項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき
4 会長は、前項第2号から第4号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 総会を招集するとき、会長は、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示し、開会の7日前までに文書をもって代議員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席した代議員の中から選出する。ただし、議長が選出されるまでの間、会長が仮議長を務める。
(総会の定足数)
第22条 総会は、代議員の3分の2以上の出席により成立する。ただし、やむを得ない事情で総会に出席できない代議員は、書面をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。この場合、その代議員は出席したものとみなす。
(総会の議決)
第23条 総会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。ただし、本会の解散及び残余財産の処分の議決は、それぞれ第39条第2項及び第40条の定めるところによる。
(総会の議事録)
第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)代議員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び議長が指名した議事録署名人2人が署名捺印しなければならない。
第4章 役員会
(役員会の構成)
第25条 役員会は、監事を除く役員をもって組織する。
(役員会の審議事項)
第26条 役員会は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)本規約施行についての細則に関する事項
(4)総会、支部xx及び部会から提議された事項
(5)団体会員及び賛助会員から提議された事項
(6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の開催)
第27条 役員会は、会長が招集する。
2 役員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)役員の 3 分の1以上から請求があったとき
3 会長は、前項第 2 号の規定による請求があったときは、速やかに役員会を招集しなければならない。
(役員会の議長)
第28条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数)
第29条 役員会は、役員の 3 分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(役員会の議決)
第30条 役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会の議事録)
第31条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)役員の現在数及び出席者数
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び議長が指名した議事録署名人2人が署名捺印しなければならない。
第5章 支部xx
(支部xxの設置)
第31条の2 本会に支部xxを設置するものとする。
2 支部xxの設置及び所掌業務は、細則で定める。
(支部xxの構成)
第31条の3 支部xxは、支部長をもって構成する。ただし、支部長はxx地区各町内の区長及び常会長が当たるものとする。
2 支部xxに支部長副代表を置くことができる。
3 支部長副代表は、支部長の同意を得て支部長代表が選任する。第6章 部会
(部会の設置)
第32条 本会に目的に応じて部会を設置するものとする。
2 部会の設置及び所掌業務は、細則で定める。
(部会の構成)
第33条 部会は、個人会員及び個人の賛助会員の中から部長が指名する部員をもって構成する。
2 部員は、必要に応じて個人会員及び個人の賛助会員の中から公募することができる。
3 部会に副部長を置くことができる。
4 副部長は、部員の同意を得て部長が選任する。第7章 まちづくり計画及び会計
(まちづくり計画)
第34条 xx地区の総合的な将来計画となるまちづくり計画は、会長が役員会の審議を経て、その案を作成し、総会の議決を経て定めなければならない。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(事業計画及び予算)
第36条 本会の事業計画及び予算は、まちづくり計画に基づき作成し役員会の審議を経て、総会の承認を受けなければならない。
2 会計年度開始後に予算が総会において議決されていない場合、会長は、総会において予算が議決されるまでの間、前年度の予算を基準として収入、支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第37条 本会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。
第8章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第38条 本規約は、総会の議決を得なければ変更することができない。
(解散)
第39条 本会は、総会の議決により解散する。
2 本会が総会の議決に基づいて解散する場合は、出席した代議員の3分の2以上の承認を得なければならない。
(残余財産の処分)
第40条 前条の規定により本会が解散したときに有する残余財産処分方法は、総会において出席した代議員の3分の2以上の議決を得て決定する。
第9章 雑則
(文書等の保存)
第41条 会長は、本会が運営上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録等(以下「文書等」という。)を適正に保存しなければならない。
2 文書等の保存期間は、細則で定める。
(細則への委任)
第42条 本規則の施行に関し必要な事項は、役員会の審議を経て細則で定める。
(情報公開)
第43条 本会の文書等の閲覧を請求するものがあるときは、これを閲覧させなければならない。ただし、不当な請求であると認められる場合は、この限りでない。
2 希望する者は、総会を傍聴することができる。
(個人情報の保護)
第44条 本会は、本会の活動を通して得た個人情報の保護に努めるものとする。
附則
本規約は、平成23年2月1日から施行する。附則
本規約は、平成23年3月20日から施行する。附則
本規約は、平成26年5月10日から施行する。ただし、第10条、第11条第1項、第14条第3項、第16条、第31条の2第1項及び第2項、第31条の3第1項から第3項については、平成26年4月1日から適用する。
附則
本規約は、平成27年5月2日から施行する。