本投資法人は、ジャパン・インフラファンド投資法人と称し、英文ではJapan Infrastructure Fund Investment Corporation と表示する。
規 約
ジャパン・インフラファンド投資法人
ジャパン・インフラファンド投資法人規約
第 1 章 x x
第 1 条 (商号)
本投資法人は、ジャパン・インフラファンド投資法人と称し、英文ではJapan Infrastructure Fund Investment Corporation と表示する。
第 2 条 (目的)
本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)に基づき、資産を主として特定資産(投信法に定めるものをいう。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とする。
第 3 条 (本店の所在地)
本投資法人は、本店をxxx中央区に置く。
第 4 条 (公告方法)
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 投資口
第 5 条 (投資主の請求による投資口の払戻し及び投資主との合意による自己の投資口の取得)
1. 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないものとする。
2. 本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとする。
第 6 条 (発行可能投資口総口数)
1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000 万口とする。
2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。
3. 本投資法人は、第 1 項の発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上でその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1 口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らしxxな金額として役員会で承認した金額とする。
第 7 条 (投資口の取扱いに関する事項)
本投資法人の投資主名簿への記載又は記録、投資主の権利の行使の手続き、その他の投資口に関する手続き及びその手数料については、法令又は本規約のほか、役員会の定める「投資口取扱規程」による。
第 8 条 (投資法人が常時保持する最低限度の純資産額)
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000 万円とする。
第 3 章 投資主総会
第 9 条 (招集)
1. 本投資法人の投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、役員会の決議に基づき執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人が、これを招集する。
2. 本投資法人の投資主総会は、2021 年 8 月 1 日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの 8 月 1 日及び同日以後遅滞なく招集する。また、本投資法人は、必要があるときは、随時投資主総会を招集することができる。
3. 投資主総会を招集するには、執行役員は、投資主総会の日の 2 か月前までに当該日を公告し、当該日の 2 週間前までに、投資主に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。但し、前項第xxの定めに従って開催された直前の投資主総会の日から 25 か月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告をすることを要しない。
4. 本投資法人は、投資主総会の招集に際し、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
5. 本投資法人は、電子提供措置をとる事項のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下「投信法施行規則」という。)で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第 10 条 (議長)
本投資法人の投資主総会の議長は、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役
員が 2 人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人 が、これに当たる。但し、議長たる執行役員に事故がある場合は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の執行役員又は監督役員の 1 人がこれに代わるものとする。
第 11 条 (決議)
1. 投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、以下に掲げる投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 投信法第104条第1項に定める役員(第17条に定義する。以下同じ。)及び会計監査人の解任に関する決議
(2) 投信法第198条第2項又は第207条第3項に定める資産運用委託契約の承認に関する決議
(3) 投信法第205条第2項又は第206条第1項に定める資産運用委託契約の解約に関する決議
3. 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主 1 人を代理人として、その議決権を行使することができる。
4. 前項の場合において、投資主又は代理人は、投資主総会ごとにその代理権を証する書面をあらかじめ本投資法人に提出しなければならない。
第 12 条 (書面による議決権の行使)
1. 書面による議決権の行使は、投資主が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行う。
2. 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 13 条 (電磁的方法による議決権の行使)
1. 電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行う。
2. 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 14 条 (みなし賛成)
1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定にかかわらず、前項のみなし賛成の規定は、投信法第 104 条第 1 項(役員及び会計監査人の解任)、第 140 条(規約の変更)(但し、投資主総会決議要件の加重及びみなし賛成に関連する規定の策定又は改廃に限る。)、第 143 条第 3 号(解散)、第 149 条の 2 第 1 項(吸収合併契約の承認)、第 149 条の 7 第 1 項(吸収合併契約の承認)、第 149 条の 12 第1項(新設合併契約の承認)、第 198 条第 2 項(資産運用委託契約の承認)、第 205 条第 2 項(資産運用委託契約の解約)、第 206 条第 1 項(資
産運用委託契約の解約)又は第 207 条第 3 項(資産運用委託契約の承認)に係る議案の決議には適用しない。
3. 第 1 項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 15 条 (基準日等)
1. 本投資法人が第 9 条第 2 項第xxの規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、2021 年 5 月末日及び以後隔年ごとの 5 月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主とする。また、本投資法人が第 9 条第 2 項第二文の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主は、原則として、本投資法人が役員会の決議により定め、法令に従いあらかじめ公告する基準日現在における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主とする。
2. 投資主総会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成する。
第 4 章 執行役員及び監督役員第 16 条 (執行役員及び監督役員の員数)
本投資法人の執行役員は 1 人以上、監督役員は 2 人以上(但し、執行役員の数に 1 を加えた数以上)とする。
第 17 条 (執行役員及び監督役員の選任及び任期)
1. 執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任する。
2. 執行役員及び監督役員の任期は、就任後 2 年とする。但し、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長又は短縮することを妨げない。ま た、補欠又は増員のために選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とする。
3. 補欠の執行役員又は監督役員(執行役員及び監督役員を個別に又は総称して、以下
「役員」という。)の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において役員が選任されなかった場合には、その直前に役員が選任された投資主総会)において選任された被補欠者である役員の任期が満了する時までとする。但し、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
第 18 条 (執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとする。
(1) 執行役員の報酬は、1 人当たり月額 100 万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。
(2) 監督役員の報酬は、1 人当たり月額 50 万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。
第 19 条 (執行役員及び監督役員の投資法人に対する損害賠償責任の免除)
本投資法人は、投信法第 115 条の 6 第 1 項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができる。
第 5 章 役員会
第 20 条 (招集)
1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人がこれを招集する。
2. 役員会招集権を有しない執行役員又は監督役員は、投信法の規定に従い、役員会の招集を請求することができる。
3. 役員会の招集通知は、役員会の日の 3 日前までに執行役員及び監督役員の全員に対して、発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
4. 執行役員及び監督役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで役員会を開催することができる。
第 21 条 (議長)
役員会の議長は、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以上の場
合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人がこれに当たるものとし、当該執行役員に欠席又は事故があるときは、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の執行役員がこれに当たる。但し、全執行役員に欠席又は事故があるときは、役員会の議長は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、監督役員の 1 人がこれに当たる。
第 22 条 (決議等)
1. 役員会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 役員会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した執行役員及び監督役員が、これに署名若しくは記名押印又は電子署名する。
第 23 条 (役員会規程)
役員会に関する事項については、法令又は本規約に定めるもののほか、役員会において定める「役員会規程」による。
第 6 章 会計監査人
第 24 条 (会計監査人の選任)
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任する。
第 25 条 (会計監査人の任期)
1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期(第 36 条に定義する。以下同じ。)後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。
第 26 条 (会計監査人の報酬の支払に関する基準)
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 1,500 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後で会計監査人から請求を受けてから 3 か月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う。
第 27 条 (会計監査人の投資法人に対する損害賠償責任の免除)
本投資法人は、投信法第 115 条の 6 第 1 項に定める会計監査人の損害賠償責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができる。
第 7 章 資産運用の対象及び方針第 28 条 (資産運用の基本方針)
1. 本投資法人は、運用資産を、主として不動産等資産(投信法施行規則に定めるものをいう。以下同じ。)のうちインフラ資産等(第 30 条第 1 項第(1)号に定義する。以下同じ。)に該当するものに対する投資として運用するものとし、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行う。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しないインフラ資産等及びインフラ関連資産(第 30 条第 1 項第(2)号に定義する。以下同じ。)その他の資産にも投資することができるものとする。
2. 再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に定めるものをいう(不動産に該当するものを除く。)。以下同じ。)の運用の方法(本投資法人の締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる再生可能エネルギー発電設備の運用の方法を含む。)は賃貸のみとする。本項に規定する「匿名組合契約等」とは、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。
第 29 条 (投資態度)
1. 本投資法人は、主としてインフラ資産等及びインフラ関連資産に投資する。
2. 本投資法人がインフラ資産等及びインフラ関連資産に投資するに際しては、インフラ資産及び不動産の経済的調査及び物理的調査、並びに権利関係等の法的調査を行い、これらの総合的な検討を行うものとする。
3. 本投資法人は、地域の活性化及び中長期な安定性の観点から、原則として日本全国を投資対象地域とする。但し、将来的な海外への投資を妨げないものとし、海外に立地するインフラ資産等に投資する場合には、立地する国又は地域の特性及び情勢、発電事業に関する制度及び規制、電気の買取に関する法制度、信用力等及び電気の買取及び系統接続の条件その他の事情を総合的に考慮する。
4. 本投資法人は、法制度、市況動向、一般経済情勢、インフラ事業に関する市場環境動向等の急激な変化等予期し得ない事由が発生し、投資主の利益を毀損するおそれが生じた場合は、前各項の定めにかかわらず、投資主の利益を守るために必要な措置を講ずることができる。
第 30 条 (資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)
1. 本投資法人は、第 28 条に定める資産運用の基本方針及び第 29 条の投資態度に従い、以下に掲げる特定資産に投資する。なお、本条において、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとする。
(1) インフラ資産等
① インフラ資産
(i) 再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」という。)に定めるものをいう。以下同じ。)
(ii) 公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいう。以下同じ。)
② インフラ資産に伴う次に掲げる各資産
(i) 不動産
(ii) 不動産の賃借権
(iii) 土地に係る地上権
③ ①及び②に掲げる資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含む。)
④ ①及び②に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
⑤ 外国における①から④までに掲げる資産に類似するもの
(2) 前号に掲げるもの以外の資産で、次に掲げる各資産(以下、①から⑧までを総称して「インフラ関連資産」という。)
① 株式等(インフラ資産等を直接又は間接的に保有する非上場会社が発行するものに限るものとし、当該非上場会社のインフラ資産等に係る資産が当該非上場会社の保有する資産の過半を占めるものに限る。)
② インフラ資産等に対する匿名組合出資持分(当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の 2 分の 1 を超える額をインフラ資産等に対して直接又は間接的に投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の 2 分の 1 を超える額について直接又は間接的にインフラ資産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいう。)
③ 信託財産を主として②に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
④ 資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)に定める優先出資証券(当該優先出資証券の発行者である特定目的会社が資産の 2 分の
1 を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限る。)
⑤ 投信法に定める投資信託受益証券(当該投資信託の投資信託財産総額の 2
分の 1 を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限る。)
⑥ 投信法に定める投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の 2
分の 1 を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限る。)
⑦ 資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の 2 分の 1 を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限る。)
⑧ 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券で①から⑦までに掲げる権利及び証券の性質を有するもの
(3) 前各号に掲げるもの以外の資産で、特定資産として次に掲げるもの
① 預金
② コールローン
③ 国債証券(金融商品取引法(以下「金商法」という。)に定めるものをいう。)
④ 地方債証券(金商法に定めるものをいう。)
⑤ 特別の法律により法人の発行する債券(金商法に定めるものをいう。)
⑥ 資産流動化法に定める特定社債券(金商法に定めるものをいう。)
⑦ 社債券(金商法に定めるものをいう。)
⑧ 譲渡性預金証書
⑨ 貸付信託の受益証券(金商法に定めるものをいう。)
⑩ コマーシャル・ペーパー(金商法に定めるものをいう。)
⑪ 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいう。)
⑫ 株券(金商法に定めるものをいう。)
⑬ 公社債投資信託の受益証券(投信法に定める証券投資信託の受益証券をいう。)
⑭ 投資法人債券(投信法に定めるものをいう。)
⑮ 不動産、不動産の賃借権、地上権、これらの資産を信託する信託の受益権
(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含む。)及びこれらの資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、並びに、外国におけるこれらの資産に類似するもの(以下、これらを総称して「不動産等」という。)
⑯ 不動産等に対する匿名組合出資持分(当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の 2 分の 1 を超える額を不動産等に対して直接又は間接的に投
資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の 2 分の
1 を超える額について直接又は間接的に不動産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいう。)
⑰ 資産流動化法に定める優先出資証券(裏付けとなる資産の 2 分の 1 を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に投資することを目的とするものに限る。)
⑱ 投信法に定める投資信託受益証券(当該投資信託の投資信託財産総額の 2
分の 1 を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限る。)
⑲ 投信法に定める投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の 2
分の 1 を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限る。)
⑳ 資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の 2 分の 1 を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限る。)
㉑ 信託財産を主として①から⑳までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
㉒ 次項①から⑮までに掲げる資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含む。)
㉓ 有価証券(投信法施行令に定めるものをいい、本(3)に定めるものを除く。以下同じ。)
㉔ デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいう。)
2. 本投資法人は、前項第(1)号から第(3)号までに掲げるもの以外の資産で、インフラ資産等又はインフラ関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の資産又は権利等に投資することができる。
① 商標法に基づく商標xx(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいう。)
② 著作xxに基づく著作xx(著作権並びにその専用使用権及び通常使用権をいう。)
③ 民法上の動産
④ 温泉法において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
⑤ 特定出資(資産流動化法に定めるものをいう。)
⑥ 民法上の組合の出資持分
⑦ 会社法に定める持分会社の社員たる地位
⑧ 各種保険契約及びそれに基づく権利又は利益
⑨ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。)
⑩ 地役権
⑪ 投資法人の計算に関する規則第 37 条第 3 項第 2 号へに規定する資産
⑫ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく認定発電設備に係る認定における発電事業者たる地位及び権利
⑬ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含む。)
⑭ 信用金庫法に基づく出資
⑮ その他インフラ資産等又はインフラ関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用となる権利
3. 本投資法人は、前各項に掲げられた資産のほか、本投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利を取得することができる。
第 31 条 (投資制限)
1. 前条第 1 項第(3)号㉓に掲げる有価証券及び⑪に掲げる金銭債権に積極的に投資を行うものではなく、余資の運用の場合には安全性及び換金性を勘案した運用を図るものとし、その他の場合は前条第 1 項第(1)号及び第(2)号に掲げる資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。
2. 前条第 1 項第(3)号㉔に掲げるデリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る負債又は本投資法人の運用資産から生じる為替リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとする。
第 32 条 (組入資産の貸付けの目的及び範囲)
1. 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する全ての再生可能エネルギー発電設備(本投資法人が取得する再生可能エネルギー発電設備以外のインフラ関連資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備を含む。)を賃貸するものとする。また、本投資法人は、原則として、運用資産に属する全ての不動産
(本投資法人が取得する不動産以外のインフラ関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)を賃貸するものとする。
2. 本投資法人は、前項に定める再生可能エネルギー発電設備又は不動産の賃貸その他運用資産の投資又は運用に際して、敷金、保証金、預託金等その他これらに類する金銭を受け入れ又は差し入れることがあり、それらの金銭を受け入れた場合には、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用する。
3. 本投資法人は、第 1 項に定める運用資産に属する再生可能エネルギー発電設備及び不動産以外の運用資産の貸付けを行うことがある。
4. 本投資法人は、資産運用の一環として、再生可能エネルギー発電設備及び不動産を賃借した上で、当該再生可能エネルギー発電設備及び不動産を転貸することがある。
第 8 章 オペレーターの選定基本方針第 33 条 (オペレーターの選定基本方針)
本投資法人は、その資産の運営を円滑に行うための経営体制、財務基盤及び業務執行体制を有している者をオペレーター(運用資産の運営に関する事項を主導的に決定する者として株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程及び同施行規則に定める者をいう。以下同じ。)として選定する。オペレーターの選定に際しては、別に定める
「オペレーター選定基準」に従い、オペレーターが運営することとなる資産の種類及び地域における運営実績及び運営体制を確認するとともに、オペレーターの反社会的勢力該当性を確認するものとする。
第 9 章 資産の評価等
第 34 条 (資産評価の原則)
1. 本投資法人は、運用資産の評価に当たっては、投資主のために慎重かつ忠実にかかる業務を行うものとする。
2. 本投資法人は、運用資産の評価に当たって、評価の信頼性の確保に努めるものとする。
3. 運用資産の評価に当たっては、継続性を原則とする。第 35 条 (資産評価の方法、基準及び基準日)
1. 本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人の計算に関する規則、一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」という。)が定める諸規則その他の法令諸規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従い、次のとおり運用資産の種類ごとに定める。なお、外貨建取引等については、外貨建取引等会計処理基準に従い、会計処理及び評価を行うものとする。
(1) 再生可能エネルギー発電設備(第 30 条第 1 項第(1)号①(i)に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価する。なお、減価償却額の算定方法は、設備等部分については定額法により算定する。但し、正当な事由により定額法による算定が適当でなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができる。
(2) 公共施設等運営権(第 30 条第 1 項第(1)号①(ⅱ)に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価する。なお、減価償却額の算定方法は、設備等部分については定額法により算定する。但し、正当な事由により定額法による算定が適当でなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができる。
(3) 不動産、不動産の賃借権及び土地に係る地上権(第 30 条第 1 項第(1)号②及び同項第(3)号⑮に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価する。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法により算定する。但し、設備等部分については、正当な事由により定額法による算定が適当でなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができる。
(4) インフラ資産、並びに不動産、不動産の賃借権及び土地に係る地上権を信託する信託の受益権(第 30 条第 1 項第(1)号③及び同項第(3)号⑮に定めるもの)
原則として、信託財産が第(1)号、第(2)号又は第(3)号に掲げる資産の場合は第 (1)号、第(2)号又は第(3)号に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価する。
(5) インフラ資産、並びに不動産、不動産の賃借権及び土地に係る地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第 30 条第 1 項第(1)号
④及び同項第(3)号⑮に定めるもの)
原則として、信託財産が第(1)号、第(2)号又は第(3)号に掲げる資産の場合は第 (1)号、第(2)号又は第(3)号に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価する。
(6) 第(1)号から第(5)号までに掲げる資産に対する匿名組合出資持分(第 30 条第 1項第(2)号②に定めるもの)
匿名組合出資持分の構成資産が第(1)号から第(5)号までに掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額をもって評価する。
(7) 信託財産を主として第(6)号に掲げる匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第 30 条第 1 項第(2)号③に定めるもの)
原則として、信託財産である匿名組合出資持分について第(6)号に従った評価を行い、匿名組合出資持分以外の金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価する。
(8) 有価証券(第 30 条第 1 項第(2)号①及び④から⑧まで、同項第(3)号③から⑩まで及び⑫から㉓までに定めるもの。但し、前各号に定めるものを除く。)
① 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券時価をもって評価する。
② 満期保有目的の債券に分類される有価証券
取得原価をもって評価する。但し、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって評価する。
③ その他有価証券に分類される有価証券
時価をもって評価する。但し、市場価格のない株式等は、取得原価をもって評価する。
(9) 金銭債権(第 30 条第 1 項第(3)号⑪に定めるもの)
取得価額から、貸倒引当金を控除した価額をもって評価する。但し、債権を債権金額より低い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額をもって評価する。
(10)デリバティブ取引に係る権利(第 30 条第 1 項第(3)号㉔に定めるもの)
① デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって評価する。
② 本号①にかかわらず、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとし、また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとする。
(11)動産(第 30 条第 2 項③に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価する。なお、減価償却の算定方法は、原則として定額法によるが、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ、投資家保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができる。
(12)その他
上記に定めがない場合には、投信法、投信協会の評価規則に準じて付されるべ き評価額又は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準により付されるべき評価額をもって評価する。
2. 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとする。
(1) 再生可能エネルギー発電設備
原則として、公認会計士による評価額。なお、評価対象に不動産、不動産の賃借権又は土地に係る地上権が含まれる場合にはそれらの評価額を控除した価額とする。また、評価額に幅があった場合には、原則としてその中間値を評価額として採用する。
(2) 公共施設等運営権
原則として、公認会計士による評価額。
(3) インフラ資産に対する匿名組合出資持分
原則として、匿名組合の構成資産が第(1)号又は第(2)号に掲げる資産の場合は第 (1)号又は第(2)号に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とす る。
(4) インフラ資産を信託する信託受益権
原則として、信託財産が第(1)号又は第(2)号に掲げる資産の場合は第(1)号又は第(2)号に従った評価を行い、また、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とする。
(5) 不動産、不動産の賃借権及び土地に係る地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価又は調査報告に基づく評価額とする。
(6) 不動産、不動産の賃借権及び土地に係る地上権を信託する信託の受益権並びに不動産、不動産の賃借権及び土地に係る地上権に対する匿名組合出資持分
原則として、信託財産又は匿名組合の構成資産が前号に掲げる資産の場合は前号に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額又は当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額とする。
(7) デリバティブ取引に係る権利
前項第(10)号①に定める価額とする。
3. 資産評価の基準日は、次条に定める各決算期とする。但し、第 30 条第 1 項第(2)号又は同項第(3)号に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とする。
第 36 条 (決算期)
本投資法人の営業期間は、毎年 6 月 1 日から 11 月末日まで、及び 12 月 1 日から翌年 5 月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。但し、本投資法人の第 1 期営業期間は、本投資法人成立の日から 2020 年 5 月末日までとする。
第 10 章 金銭の分配
第 37 条 (金銭の分配の方針)
1. 分配方針
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとするほか、金銭の分配にあたっては、投信協会が定める諸規則に従うものとする。
(1) 本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」という。)は、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して決算期ごとに計算される利益の金額をいう。
(2) 分配金額は、租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項に定める投資法人の課税の特例に規定される本投資法人の配当可能利益の額の 100 分の 90 に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とする。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とする(但し、分配可能金額を上限とする。)。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができる。
(3) 分配金に充当せず留保した利益及び決算期までに稼得した利益については、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用を行うものとする。
2. 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、経済環境、インフラ市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、前項第(2)号で定める分配金額に投信協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができる。なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に、分配可能金額を超える金銭の分配を行う方針とする。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務の状況に十分配慮する。但し、経済環境、インフラ市場の動向、保有資
産の状況及び財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には、分配可能金額を超えた金銭の分配を行わない。
3. 分配金の分配方法
分配金は、金銭により分配するものとし、原則として決算期から 3 か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の口数に応じて分配する。
4. 分配金請求権の除斥期間
分配金は、その支払開始の日から満 3 年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとする。なお、未払分配金には利息は付さないものとする。
第 11 章 借入れ及び投資法人債第 38 条 (借入金及び投資法人債発行の限度額等)
1. 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費その他の維持管理費用若しくは分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金、又は本投資法人の債務の返済(敷金・保証金の返還並びに借入金及び投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の債務の返済を含む。)等の資金の手当てを目的として、資金を借り入れ(コール市場を通じる場合を含む。)、又は投資法人債を発行することができる。但し、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとする。なお、資金を借り入れる場合は、金商法に規定する適格機関投資家(但し、租税特別措置法第 67条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。
2. 前項の場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができる。
3. 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ 1 兆円とし、その合計額が 1 兆円を超えないものとする。
第 12 章 資産運用報酬等
第 39 条 (資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準)
1. 本投資法人が運用資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、次のとおりとする。なお、本投資法人は、資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとする。
(1) 運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の決算期ごとに算定される運用資産中のインフラ資産並びにそれに付随する動産及び敷地(本投資法人が取得する信託の受益権その他の資産の裏付けとなるインフラ資産並びにそれに付随する動産及び敷地を含む。以下、本項第(1)号において「運用報酬I 計算対象資産」という。)から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金若しくはそれに類する金銭その他賃貸事業から生じる収益の額(但し、運用資産中の運用報
酬I 計算対象資産その他の資産の売却による収益を除く。)に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限 5.0%とする。)を乗じて算出される金額(1 円未満切捨。)とする。
(2) 運用報酬Ⅱ
各営業期間について、本投資法人の運用中のインフラ資産等の取得価格累計額に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を 1.0%とする。)を乗じて算定される金額(1 円未満切捨。)とする。
(3) 取得報酬
本投資法人は、インフラ資産等を取得した場合(但し、第(5)号に定める合併の場合を除く。)、本投資法人が取得したインフラ資産等の取得価額(設備等に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除く。)に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を 2.0%(本投資法人と資産運用会社が別途合意する利害関係者との取引の場合には上限を 1.0%)とする。)を乗じた金額(1 円未満切捨。)を資産運用会社に対して支払う。
(4) 譲渡報酬
本投資法人は、インフラ資産等を譲渡した場合(但し、第(5)号に定める合併の場合を除く。)、本投資法人が譲渡したインフラ資産等の譲渡価額(設備等に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除く。)に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を 2.0%(本投資法人と資産運用会社が別途合意する利害関係者との取引の場合には上限を 1.0%)とする。)を乗じた金額(1 円未満切捨。)を資産運用会社に対して支払う。
(5) 合併報酬
本投資法人は、本投資法人が当事者となる新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含む。以下「合併」という。)の相手方の保有する資産等の調査及び評価その他の合併にかかる業務を資産運用会社が本投資法人のために実施し、当該合併の効力が生じた場 合、当該合併の相手方が保有するインフラ資産等のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を 2.0%とする。)を乗じた金額(1 円未満切捨。)を資産運用会社に対して支払う。
(6) 報酬の支払時期
① 運用報酬Ⅰ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算期後 3 か月以内に資産運用会社に対して支払う。
② 運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算期後 3 か月以内に資産運用会社に対して支払う。
③ 取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、当該インフラ資産等の取得日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
④ 譲渡報酬
本投資法人は、譲渡報酬を、当該インフラ資産等の譲渡日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
⑤ 合併報酬
本投資法人は、合併報酬を、当該合併の効力発生日の属する月の末日から 3か月以内に資産運用会社に対して支払う。
2. 資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とする。)又は口座間振替の方法により支払うものとする。
第 40 条 (損益の帰属)
資産運用会社の運用により本投資法人の運用資産に生じた利益及び損失は、全て本投資法人に帰属する。
第 41 条 (諸費用の負担)
1. 本投資法人は、運用資産に関する租税、本投資法人の一般事務受託者、本投資法人の資産保管会社及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、当該資産保管会社及び当該資産運用会社が立て替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合は、かかる遅延利息又は損害金を負担する。
2. 前項に加え、本投資法人は、原則として以下に掲げる費用を負担するものとし、その詳細については、当該一般事務受託者、当該資産保管会社又は当該資産運用会社との契約の定めによる。
(1) 投資口及び新投資口予約権の発行、投資法人債の発行、上場及び上場維持に関する費用(券面の作成、印刷及び交付に係る費用、引受証券会社への手数料を含 む。)
(2) 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
(3) 目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
(4) 法令に定める計算書類、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用(監督官庁等に提出する場合の提出費用を含む。)
(5) 本投資法人の公告に係る費用並びに広告宣伝及びIR 活動等に関する費用
(6) 専門家等に対する報酬及び費用(フィナンシャルアドバイザー、法律顧問、税務顧問、会計顧問及び司法書士等の報酬及び費用並びにバリュエーションレポー ト、不動産鑑定評価及び資産精査等の費用を含む。)
(7) 執行役員、監督役員に係る報酬及び実費、保険料、立替金等、会計監査人に係る報酬、並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
(8) 運用資産の取得及び処分並びに維持管理及び運営に関する費用(登記関連費用、デューディリジェンス等の調査費用、信託報酬及び信託費用、媒介手数料、広告宣伝費、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含む。)
(9) 借入金及び投資法人債に係る利息、融資手数料又は引受手数料その他の諸費用 (10)本投資法人の格付け取得及び維持に係る費用
(11)本投資法人の運営に要する費用
(12)その他前各号に付随関連する又はそれらに類する本投資法人が負担すべき費用
第 42 条 (消費税及び地方消費税)
本投資法人は、本規約で別段の明示の定めがある場合を除き、運用資産の運用その他本投資法人が支払うべき費用及び金員のうち、消費税法上課税対象項目とされるもの
(以下、総称して「課税対象項目」という。)に課される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を負担するものとし、その消費税等相当額を課税対象項目の諸金員に付加して支払う。なお、本規約記載の金額は、本規約において別段の定めがあるものを除き、全て消費税等抜きの金額とする。
第 13 章 業務及び事務の委託
第 43 条 (資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託)
1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に関連する事務であって投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務については、第三者に委託する。
制定 2019 年 10 月 17 日
改正 2019 年 12 月 17 日
改正 2023 年 8 月 25 日