3.相場状況の急変により、スプレッド幅(2way プライスによる売りレートと買いレートの差)が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。特にマイナ ー通貨は取引時間に制限があり、取引時間内でも流動性が低ければスプレッド幅が大幅に広くなったり、レートが表示されなかったり、売買(ロスカットも含む)できない可能 性があります。なお、取引が停止される可能性もあります。
ヒロセ通商株式会社
登録番号:第一種金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第 41 号加入協会:社団法人 金融先物取引業協会
本説明書は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づき、金融商品取引業者が店頭外国為替証拠金取引の契約を締結しようとする際はあらかじめ、お客様に対し法令で定める事項を記載した書面を交付することが義務付けられている契約締結前交付書面です。(本説明書の他に、「約款」、「取引説明書」、「リスク説明書」、「必要証拠金一覧表」、「信託保全説明書」が契約締結前交付書面に該当します。)同法 2 条 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同法第 1 号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について説明します。
当社が提供する店頭外国為替証拠金取引には、価格変動リスク・レバレッジ効果によるリスク・電子取引システムの利用のリスク・信用リスクなど様々なリスクが存在します。お客様は契約の締結に先立ち、契約締結交付書面に記載されている内容をよく読み、記載事項を十分ご理解いただいたうえで、自己の責任において契約手続きにお進みください。
1.本取引は証拠金取引であり、取引に必要な資金に比較して実際の取引金額が著しく大きい(レバレッジ効果)ため、多額の利益となることもありますが、逆に多額の損失(預り金以上の損失)となる可能性もあります。
2.相場が不利に動いた場合には損失が発生しますが、株式相場のような値幅制限がなく、市場環境によっては注文が成立しなかったり、お預りした資金以上の損失が発生する可能性があります。また、取引対象となる通貨の金利変動により、スワップポイントが受け取りだったものが支払いになることもあり、スワップポイントによる損失が発生する可能性もあります。
3.相場状況の急変により、スプレッド幅(2way プライスによる売りレートと買いレートの差)が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。特にマイナー通貨は取引時間に制限があり、取引時間内でも流動性が低ければスプレッド幅が大幅に広くなったり、レートが表示されなかったり、売買(ロスカットも含む)できない可能性があります。なお、取引が停止される可能性もあります。
4.お客様の取引手法に応じて選択していただけるよう複数の取引システムを採用しております。説明書を熟読し十分ご理解して頂いていても、実際にお取引を行った場合との齟齬(そご)がありますので必ず事前にデモ取引を行ってください。
5.本取引における往復の取引手数料は以下の通りです。
「Hirose-FX」0 円・「Hirose-FX2」0 円・「Hirose-FX2 ミニ」30 円/1 ロット・「LIONFX」0 円
「HiroseTrader」0 円(但し、一定数量未満のお取引にはミニマムチャージとして 1 取引当たり 5
米ドル相当額の費用がかかります。)
また取引手数料とは別にスプレッド幅がお客様の負担となります。
6.お客様が注文執行後当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
7.取引システム又は当社及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
8.外国為替証拠金取引は全て相対取引であるため、当社の信用状況及び当社カバー先の信用状況によっては、お客様が損害を被る可能性があります。
9.当社では、お客様からのご注文を受託した場合、当該注文に呼応するカバー取引を次の業者と行います。
⚫ 米国先物取引委員会及び米国先物取引協会に登録加盟するFX 業者 Boston Merchant Financial
⚫ シンガポール金融管理庁及びシンガポール取引所に登録する証券業者 OCBC 証券
⚫ デンマークに所在するデンマーク金融庁に登録する投資銀行 Saxo Bank A/S
⚫ スイス連邦銀行委員会に登録する銀行 UBS 銀行
⚫ イギリス金融庁に登録する銀行バークレイズ銀行
⚫ シンガポール金融管理庁及びシンガポール取引所に登録する銀行 UOB 銀行
⚫ ドイツ連邦金融監督局に登録する銀行ドイツ銀行
⚫ 米国通貨監督局に登録する銀行 Citibank,N.A
⚫ 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 142 号 xx證券株式会社
⚫ スイス連邦銀行委員会に登録する銀行クレディ・スイス銀行
⚫ 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第 278 号 セントラル短資 FX 株式会社
10.お客様から預託された資産は、xx信託銀行へ信託され、当社の固有財産とは区分して管理しております。ただし、信託口座へ入金されるまでの証拠金等については三井住友銀行・楽天銀行・ジャパンネット銀行・xx SBI ネット銀行・xxx銀行・セブン銀行・りそな銀行・三菱東京 UFJ 銀行・じぶん銀行において証拠金等であることが名義により明らかな預金口座にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。なお、お客様から預託された資産の信託は、お客様の資産を保全するためのものであり、店頭外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
1.店頭外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引行為を
行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
2.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
3.店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為〔ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2 以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の店頭外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。〕
4.店頭外国為替証拠金取引契約の締結xxx、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
5.店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
6.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
7.店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
8.店頭外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
9.店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
10.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
11.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
12.店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約束し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
13.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
14.店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
15.店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
16.店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないでp.当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
17.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為
18.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為
19.店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
20.店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
21.通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。21.において同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(平成 22 年 8 月 1 日以
降は想定元本の 2%、平成 23 年 8 月 1 日以降は同じく 4%。以下同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
22.通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
当社の概要について
1.会社概要
【商号】ヒロセ通商株式会社
【住所】x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-00 XX xx 0X
【代表取締役】xx xx
【登録番号】第一種金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第 41 号
【設立年月日】平成 16 年 3 月 18 日
【資本金】420,795 千円
【電話番号】00-0000-0000(代表)
【業務内容】第一種金融商品取引業(店頭外国為替証拠金取引業)
【加入協会】社団法人 金融先物取引業協会(会員番号 1562)
2.当社への連絡方法
【電話番号】
0000-00-0000(フリーダイアル)
06-6534-0708(代表)
00-0000-0000(苦情相談窓口)
【FAX】
00-0000-0000
【E-mail】
平成 22 年 9 月 28 日現在