お 1 人様スーツケース 1 個の手荷物運搬料金(お 1 人様 20kg 以内が原則となっておりますが、ご利用航空会社や等級、方面によって異なりますので詳しく は取扱販売店の係員にお尋ねください。なお、手荷物の運搬は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に 伴い、一部含まれない場合があります。)
< 旅 行 条 件 書 >
海 外 募 集 型 企 画 旅 行
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社ジャパトラ(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット又はホームページ、本旅行条件書、旅行出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
3.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、パンフレット又はホームページに記載した申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただく時に、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領した時に成立するものといたします。
(2)当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、本項(2)により申込金を当社らが受領した時に、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出した時に成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させる時は、第 24 項(3)の定めにより契約が成立します。
(4)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5)契約責任者は、当社らが定める日までに構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(6)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(8)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認した上で、お待ちいただくことがあります(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力をいたします。この場合でも当社らは、申込金を申し受けます(xxxxxxxの登録は予約完了を保証するものではありません。)。但し、「当社らが予約可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ちいただける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
(9)本項(8)の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社らが予約可能となった旨の通知を行った時に成立するものとします。
4.お申し込み条件
(1)20 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15 歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方等で特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なお、この場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況等により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者/同伴者の同行等を条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(5)当社は、本項(1)(2)(4)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(4)はお申し出の日から原則として 1 週間以内にご連絡いたします。
(6)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット又はホームページ、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に集合時刻・場所、利用運送機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期
日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第 24 項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾がある時は、提携会社のカードによりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第 15 項に規定する取消料・違約料、第 10 項に規定
されている追加料金及び第 14 項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限りお客様の承諾日といたします。
7.旅行代金について
旅行代金は、第 3 項の申込金、第 15 項(1)の【1】のアの取消料、第 15 項(1)の【2】のアの違約料、及び第 23項の変更補償金の額の算出の際の基準となります。募集広告、パンフレット又はホームページにおける旅行代金の計算方は、「旅行代金として表示した金額+追加代金として表示した金額-割引代金として表示した金額」となります。
8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運輸機関の運賃・料金
*この運賃・料金には運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ等)を含みません。
*等級の選択可能コースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレット又はホームページに明示します。
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程にお客様負担と表記してある場合を除きます。)
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料(パンフレット又はホームページ等に特に別途の記載がない限り 2 名部屋に 2 名ずつの宿泊を基準とします。)
(5)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料
(6)航空機による手荷物運搬料金
お 1 人様スーツケース 1 個の手荷物運搬料金(お 1 人様 20kg 以内が原則となっておりますが、ご利用航空会社や等級、方面によって異なりますので詳しくは取扱販売店の係員にお尋ねください。なお、手荷物の運搬は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴い、一部含まれない場合があります。)
(7)現地での手荷物運搬料金(一部含まれないコースがあります。)
但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります。
(8)添乗員同行コースの同行費用
上記費用は、お客様の都合により一部利用されない場合でも原則として払い戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(8)の他は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物運搬料金(特定の重量・容量・個数を超える部分について)
(2)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続代行料金など)
(4)ご希望の方のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージなど)
*航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になった時は不足分を追加徴収し、減額になった時はその分を返金します。
(6)日本国内の空港施設使用料
(7)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、及び旅行開始日の前日・旅行終了日当日等の宿泊費
(8)旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)
*但し、空港税等を含んでいることをパンフレット又はホームページで明示したコースを除きます。
10.追加代金と割引代金
(1)第 7 項でいう追加代金は、以下の代金をいいます。(予め旅行代金の中に含めて表示した場合を除く)
【1】お 1 人部屋を利用される場合の追加代金
【2】パンフレット又はホームページ等で当社が「アップグレードプラン」と称するホテル又は部屋タイプの上位クラスへの変更のための追加代金
【3】食事なしコースを基本とする場合の「食事付コース」への変更差額代金
【4】パンフレット又はホームページ等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代代金
【5】パンフレット又はホームページ等で当社が「C・F クラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額
【6】国内線接続特別代金プラン
【7】その他、パンフレット又はホームページ等で「***追加代金」と称するもの(アーリーチェックイン追加代金など)
(2)第 7 項でいう割引代金は、以下の代金をいいます。(予め割引後の旅行代金を設定した場合を除く)
【1】パンフレット又はホームページ等で当社が「トリプル割引」等と称し、ひとつの部屋に 3 人以上が宿泊するこ
とを条件に設定した 1 人あたりの割引代金
【2】その他、パンフレット又はホームページ等で「***割引代金」と称するもの
11.旅券・査証について
(1)ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。但し、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行をいたします。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
(2)渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。パンフレット又はホームページ等、又は別途お渡しする書面の記載内容をご確認ください。
12.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様に予め速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明いたします。
13.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更はいたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂された時は、その改訂された金額との差額だけ旅行代金を変更します。但し、旅行代金を増額変更する時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされる時は、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少した時は、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第 12 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料、その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加した時は、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋、その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット又はホームページ等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった時は、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
14.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但し、この場合においてお客様は、所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として 10,500 円(消費税込)をいただきます。
*既に航空券を発行している場合、再発券に関わる費用を別途請求する場合があります。
また、契約上の地位の譲渡は、当社が承諾した時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお、当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により交替をお断りする場合があります。
15.旅行契約の解除・払戻し
(1)旅行開始前
【1】お客様の解除権
ア.お客様は、パンフレット又はホームページに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、当社らの営業日・営業時間内にお受けいたします。
イ.お客様は、次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更された時。但し、その変更が第 23 項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b.第 13 項(1)に基づき、蛇行代金が増額改定された時。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい時。 d.当社がお客様に対し、第 5 項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかった
時。 e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレット又はホームページに記載した旅行日程に従った旅行実施が不
可能となった時。
ウ.当社は、本項(1)の【1】のアにより旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(或いは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申込金で賄えない時は、その差額を申し受けます。また、本項(1)の【1】のイにより、旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(或いは申込金)の全額を払い戻しいたします。
エ.日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取り止めます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行を取消される時は、所定の取消料が必要です。
オ.お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体の取消とみなし所定の取消料を収受します。
カ.当社の責任とならない各種ローンの取扱上、及びその他渡航手続上の事由に基づき取消される場合も所定の取消料を収受します。
【2】当社の解除権
ア.お客様が、第 6 項に規定する期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。この時は、本項(1)の【1】のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 a.お客様が当社の予め明示した性別・年齢・資格・技能、その他旅行参加条件を満たしていないことが明らか
になった時。 b.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した時。 c.お客様が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められた時。
d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた時。 e.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めた時。 f.お客様の人数がパンフレット又はホームページに記載した最少催行人員に満たない時。この場合は、4/27~
5/6、7/20~8/31、12/20~1/7 に旅行を開始する時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 33 日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行を開始する時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 23 日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社が予め明示した旅行実施条件が成就しない時、或いはそのおそれが極めて大きい時。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット又はホームページに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい時。
i.上記 h.の一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出された時。但し、十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合の取消料については、本項(1)の【1】のエによります。
ウ.当社は、本項(1)の【2】のアにより旅行契約を解除した時は、既に収受している旅行代金(或いは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また、本項(1)の【2】のイにより旅行契約を解除した時は、既に収受している旅行代金(或いは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後
【1】お客様の解除・払戻し
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しはいたしません。イ.お客様の責に帰さない事由によりパンフレット又はホームページに記載した旅行サービスの提供を受けられな
い場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
ウ.本項(2)の【1】のイの場合において、当社は旅行代金の内旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料、その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
【2】当社の解除・払戻し
ア.当社は、次に掲げる場合においては、お客様に予め理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 a.お客様が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により旅行に継続に耐えられないと認められる時。 b.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した時。 c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等、その他の者による当社の指示への違背、これらの
者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となった時。
e.上記 c.の一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になった時。
イ.解除の効果及び払戻し
本項(2)の【2】のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除した時は、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料、その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用がある時は、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金の内お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料、違約料、その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ.本項(2)の【2】のアの a.d.により当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な手配をいたします。
エ.当社が本項(2)の【2】のアの規定に基づいて旅行契約を解除した時は、当社とお客様の間の契約関係は将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとします。
16.旅行代金の払戻しの時期
(1)当社は、第 13 項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合、又は第 15 項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じた時は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあ
っては、パンフレット又はホームページに記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第 19 項(当社の責任)又は第 21 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17.当社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただく時は自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
18.添乗員
(1)添乗員同行の有無は、パンフレット又はホームページに明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社及び手配代行者の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。
19.当社の責任
(1)当社は、募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えて時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
【3】運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【4】官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
【5】自由行動中の事故
【6】食中毒
【7】盗難
【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等、又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)航空運送約款又は航空会社の定めにより、日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。
20.特別補償
(1)当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体、又は手荷物の上に被った一定の損害につきまして、死亡補償金として 2,500 万円(後遺障害補償金 2,500 万円上限)、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円、通院見舞金として通院日数により 2 万円~10 万円を支払います。また、携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円(免責金額(自己負担額)1 事故あたり 3,000 円)をもって限度とします。但し、補償対象
品の 1 個又は 1 対については、10 万円を限度とします。
(2)当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データ、その他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)当社が、本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行された時はその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(6)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨をパンフレット又はホームページに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
なお、当社がこの特別補償規程に基づく保険金を支払う保険に加入している場合には、補償金又は見舞金が保険会社より支払われることがあります。
21.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務、その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識した時は、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関、又は取扱販売店に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めた時は、必要な措置を講ずることが あります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでない時は、当該措置に要した費用はお 客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
22.オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第 20 項(特別補償)の適用については、当社は主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット又はホームページ等で「企画者:株式会社ジャパトラ」と明示します。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をパンフレット又はホームページ等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 20 項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の無手配日であり、かつその旨をパンフレット又はホームページ、又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、全て当該運行事業者の定めによります。
(3)当社は、パンフレット又はホームページ等で単なる情報提供として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 20 項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の無手配日であり、かつその旨をパンフレット又はホームページ、又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
23.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し、次の【1】【2】【3】で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める旅行代金に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日
から起算して 30 日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います。
【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋、その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
【2】第 15 条及び第 16 条の規定に基づき旅行契約が解除された時の当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】パンフレット又はホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第 7 項で定める旅行代金に 15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、お 1 人様につき 1,000 円未満である時は、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
<変更補償金の額 = 1 件につき下記の率 × 旅行代金>
*(A)旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合
*(B)旅行開始日以降にお客様に通知した場合
当 社 が 変 更 補 償 金 を 支 払 う 変 更 x x | (A) | (B) |
【1】パンフレット又はホームページ、又は契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終 了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
【2】パンフレット又はホームページ、又は契約書面に記載した入場する観光地又は観 光施設(レストランを含みます。)、その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
【3】パンフレット又はホームページ、又は契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又はホームページ、又は契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回 った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
【4】パンフレット又はホームページ、又は契約書面に記載した運送機関の種類又は会 社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
【5】パンフレット又はホームページ、又は契約書面に記載した本邦内の旅行開始地た る空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【6】パンフレット又はホームページ、又は契約書面に記載した本邦内と本邦外との間 におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【7】パンフレット又はホームページ、又は契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名 称の変更 | 1.0% | 2.0% |
【8】パンフレット又はホームページ、又は契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、 設備又は景観、その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
【9】上記【1】~【8】に掲げる変更のうち、募集パンフレット又は募集ホームペー ジ、又は契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:パンフレット又はホームページの記載内容と確定書面の記載内容との間、又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた時には、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。 注2:【9】に掲げる変更については、【1】~【8】の料率を適用せず、【9】の料率を適用します。 注3:1 件とは、運送機関の場合 1 乗車船毎に、宿泊機関の場合 1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合 1 該当事項毎に 1 件とします。 注4:【4】【7】【8】に掲げる変更が 1 乗車船又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船又は 1 泊につき 1 変更として取り扱います。 注5:【3】【4】に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1 泊につき 1 件として取り扱います。 注6:【4】運送機関の会社名の変更、【7】宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。注7:【4】運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
24.通信契約による旅行条件
当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件と以下の点で異なります。
※受託旅行業者により当該取り扱いができない場合があります。また、取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。
(1)本項でいうカード利用日とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申し込みに際し、会員番号(クレジットカード番号)、カード有効期限等を当社らに通知していただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがEメール等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
(4)当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくしてパンフレット又はホームページに記載する金額の旅行代金、又は第 14 項に定める取消料の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は契約成立日とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を、解除の申し出のあった日の翌日から起算して 7 日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は 30 日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由により、会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。当該期日までにお支払いいただけない場合は、第 15 項(1)【1】アの取消料と同額の違約料を申し受けます。
25.海外危険情報について
渡航先によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申し込みの際に海外危険情報に関する書面等をお渡しいたします。また、外務省海外安全ホームページでもご確認ください。
*閲覧先 URL xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx
26.保健衛生について
xxxの衛生状況については、厚生労働省検疫感染情報ホームページでご確認ください。
*閲覧先 URL xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx
27.海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気や怪我をされた場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合には加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変に困難であるのが実情です。これらを担保するために、お客様ご自身で十分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めいたします。詳細内容につきましては取扱販売店の係員にお問い合わせください。
28.個人情報の取り扱い
(1)当社は、旅行申込の際に提出された申込書、参加者名簿、旅行お伺い書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡、旅行に関する諸手続き、お申し込みいただいた旅行の手配や旅行サービスの受領等、当社の旅行契約上の責任、事故等の費用等を担保する保険の手続、当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供、旅行参加後のご意見やご感想のお願い、アンケートのお願い、特典サービス提供、及び統計資料作成のために、利用いたします。
(2)当社は、(1)に記載の利用目的の達成の範囲内で、入力作業や添乗業務等の個人情報取扱い業務を委託することがあり、その場合は、委託業者に対する必要かつ適切な監督を行います。
(3)当社は、旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供、及び旅行に関する諸手続きの目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を、運送・宿泊機関に、書類又は電子データにより、提供いたします。
(4)当社は、旅行先におけるお客様のお買い物等の便宜をはかるため、お客様より申込み時に提供を受けた氏名及び搭乗される航空便名等の個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送信することにより土産物店に提供することがあります。なお、これらの事業者への個人情報の提供を希望されない場合は、出発前までにお申込の担当者へお申し出ください。
(5)個人情報の取扱いに関するお問い合わせ、または個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者への提供については、当社所定のお手続きにて受付け対応いたしますので、当社の個人情報保護管理者までお申し出ください。
(6)当社が必須とする個人情報をご提供いただけない場合には、(1)に記載の利用目的の達成ができなくなり、結果的にお客様にご迷惑をおかけする場合がございますので、ご協力下さい。
(7)当社の個人情報の取扱いに関する責任者は、個人情報保護管理者になります。
29.旅行条件・旅行代金の基準日
本旅行条件の基準日及び旅行代金の基準日については、パンフレット又はホームページに明示した日となります。
30.その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じた時には、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜を図るために土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましてはお客様の責任でご購
入いただきます。当社では、商品の交換や返品等お手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認の上、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持ち込みが禁止されている品物がありますのでご購入の際には十分にご注意ください。
(3)当社では、いかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。
(4)子供代金は、旅行開始日当日を基準に満 2 歳以上から 12 歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当
日を基準に、満 2 歳未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しい方に適用します。
(5)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレット又はホームページ等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程xxでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(6)日本国内の空港等から、本項(5)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限り、この部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(7)当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせや登録等の手続きはお客様ご自身で行っていただきます。また、利用航空会社の変更により第 19 項(1)及び第 23 項(1)の責任を負いません。
(8)当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名を記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替、関係する機関への氏名訂正等が必要になります。この場合、当社らはお客様の交替の場合に準じて第 14 項のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関等の事情により氏名の訂正が認められす、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には、第 15 項の当社所定の取消料をいただきます。
2014 年 2 月 24 日更新
【旅行企画・実施】株式会社ジャパトラ
観光庁長官登録旅行業第 1807 号 一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員総合旅行業務取扱管理者:x x x x
〒171-0022 xxxxx区南池袋二丁目 30 番 12 号 BIT ビル 9 階 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
(2014.02.24_japatra)