Contract
収入印紙
xxxライトレール株式会社( 以下「甲」という。) と○○○○○○○○○○( 以下
「乙」という。)とは、xxxライトレール株式会社ホームページ(以下「会社ホームページ」という。)を広告媒体とする広告掲載契約を次のとおり締結する。
(契約の内容)
第1条 甲は、会社ホームページを活用し、乙が提出する広告を掲載し、乙は甲にその対価を支払うものとする。
(広告の仕様)
第2条 甲が提供する会社ホームページの広告スペース等は、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)
第3条 契約金額は、○○○○○○○円(うち消費税及び地方消費税額○○○○○○円)とする。
2 この契約締結後において、消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、甲は変更された税率に基づき増額又は減額された税額を負担するものとする。この場合の変更後単価は、次の算式によって算定された値とする。なお、小数点以下の有効桁数は従前と同様とし、その端数は切り捨てとする。
変更後単価=従前単価÷108×(100+変更後の税率)
(原稿の提出期限)
第4条 乙は、広告の原稿を、xが別途指示する期日までに甲に提出するものとする。
(広告掲載基準等)
第5条 乙は、広告の原稿を作成するにあたっては、甲が別途定めるxxxライトレール株式会社広告事業実施要綱、xxxライトレール株式会社広告事業掲載基準及びxxxライトレール株式会社ホームページ広告掲載取扱要領、xxxライトレール株式会社ホームページ広告表現ガイドライン(以下「広告掲載基準等」という。)を遵守しなければならない。
2 甲は、乙から提出された広告の原稿を審査し、広告掲載基準等に適合しない場合は、修正を求めることができる。
3 乙は、前項の規定により修正を求められた場合は、甲が別途指示する期日までに修正の上、広告の原稿を再度提出しなければならない。
4 前3項の規定に反する広告の掲載は認めない。
(契約保証金)
第6条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(権利義務の譲渡等の制限)
第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を 得た場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第8条 乙は、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
2 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが乙に到達したものとみなす。
(著作xx)
第9x xは、広告の作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(契約金額の支払い)
第10条 乙は、甲の定める支払期限までに、甲の発行する請求書により契約金額の全額を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 乙は、前条に規定する期日までに契約金額を支払わない場合は、支払期限の翌
日から起算して納付する日までの日数に応じ、前条に規定する契約金額に各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年
1%を加算した割合)に7.3%を加算した額(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1%の割合を加算した額)を乗じた額を、乙は延滞金として甲に納入しなければならない。
2 前項の場合において、その計算の基礎となる金額に1、000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1、000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を徴収しない。
(仕様書の変更)
第12条 甲は、必要があると認めるときは、あらかじめ乙に通知の上、別紙仕様書の内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは契約金額を変更するものとする。
(契約金額の変更等の方法)
第13条 前条の規定による契約金額の変更については、契約締結時の価格を基礎として、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場 合には、甲は、契約代金額を変更し、乙に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
(甲の解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 契約金額を、その支払期限までに納めないとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、正当な理由なくこの契約の条項に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと甲が認めるとき。
⑶ 乙又はその代理人若しくは使用人に重大な社会的信用失墜行為があり、この契約の解除が相当であると甲が認めるとき。
⑷ 乙が、破産の申立て、再生手続開始の申立、更正手続開始の申立て、租税滞納処分
があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるときで、この契約の解除が相当であると甲が認めるとき。
⑸ 次条第1項の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、契約の履行が完了しない間は、前項に規定する場合のほか、同項各号に規定する場合に準じる事情により契約の解除が相当であると認めるときは、この契約を解除することができる。
3 乙は、前2項の規定に基づく契約の解除により甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第15条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償)
第16条 乙は、第5条第4項の規定に基づき広告の掲載が認められなかった場合は、甲に対して損害の賠償を請求しないものとする。
2 乙は、この契約を履行するに当たり、甲に損害を与えたときは、乙の負担により損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その限りではない。
3 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その限りではない。
4 第2項ただし書及び前項ただし書の規定は、乙が甲の指示等が不適当であることを知りながらこれを甲に通知しなかったときは適用しない。
5 第2項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。
(秘密の保持)
第17条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(管轄裁判所)
第18条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、甲の所在地を管轄する裁判所において行うものとする。
(契約の費用)
第19条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(補則)
第20条 この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約の定めのない事項については、法令で定めるもののほか、必要に応じて、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証とするため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成○年○月○日
甲 所在地 xxx市中央1丁目1番1号名 称 xxxライトレール株式会社
代表者名 代表取締役 x x x 印乙 所在地
名 称
代表者名 印
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xxxライトレール株式会社 ホームページ広告掲載仕様書
名 称 | xxxライトレール株式会社 ホームページ | |||
規 格 | 画像サイズ 縦 60 ピクセル×横 120 ピクセル画像形式 GIF又はJPEG 動画GIF及びFLASHなどを用いる表現は禁止 | |||
掲載位置等 | トップページ右側 ※先着順に上段から掲載 | |||
掲載期間 | 平成〇年○月○日から平成〇年○月○日(1月単位) | |||
広告掲載料 | 月額 10,000円(税込) ※ 広告掲載期間に応じた広告料を一括で請求 ※ 広告掲載期間内に、申込者の都合で途中解約する場合は、原則、広告料の返金を行わない | |||
入 | 稿 | 形 | 態 | ・掲載開始日の1週間前までに電子データにて原稿を提出してくださ い。 |
備 | 考 | ・「xxxライトレール株式会社広告事業実施要綱」及び「xxxライトレール株式会社広告事業掲載基準」、「xxxライトレール株式会社ホームページ広告掲載要領」、「xxxライトレール株式会社ホームページ広告表現ガイドライン」を遵守してください。 ・「xxxライトレール株式会社ホームページ広告掲載取扱要領」第 14 条に基づき、広告原稿又はリンク先ページアドレスを変更する場合は、変更する日の1週間前までに、関係書類を提出してくださ い。 |