Contract
取引約款・規定集
目 次
保護預り約款 1
累積投資約款 4
投資信託積立約款 6
株式等振替決済口座管理約款 7
国債振替決済口座管理約款 16
一般債振替決済口座管理約款 19
投資信託受益権振替決済口座管理約款 22
国内外貨建債券取引口座約款 26
証券総合口座取扱規定 26
外国証券取引口座約款 28
特定口座に係る上場株式等保管委託約款 34
特定口座に係る上場株式等信用取引等約款 36
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 37
特定管理口座約款 38
非課税上場株式等管理及び非課税累積投資
及び特定非課税累積投資に関する約款 39
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 46
インターネット残高照会サービス利用約款 52
取引報告書等の書面の電磁的方法による交付等取扱約款 52
(お客様ご利用ガイド)
勧誘方針 54
金融商品販売法に係る重要事項のご説明 54
個人情報保護宣言 55
最良執行方針 55
反社会的勢力でないこと、マネー・ローンダリング
及びテロ資金供与等を行わないことの確約
……… 57
(この約款の趣旨)
保護預り約款
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預かりした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところによりお預かりします。
3 この約款に従ってお預かりした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法および保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預かりします。
⑴ 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。ただし、当社の指定する保管機関等に保管する場合があります。
⑵ 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
⑶ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
⑷ 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第4 条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴ お預かりした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
⑵ 新たに証券をお預かりするときまたはお預かりしている証券を返還するときは、その証券のお預かりまたはご返還については、同銘柄の証券をお預かりしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混合保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
第 5 条 混合して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定および償還額の決定等については、当社が定める社内規程により公正かつ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第6 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 6 条の 2 「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券および投資証券(以下第 23 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第 7 条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預かりします。
2 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第 8 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
⑴ 名義書換または提供を要する場合には、その期日
⑵ 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
⑶ 最終償還期限
⑷ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1 年に1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2 回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のため
の報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の監査部に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴ 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
⑵ 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割または株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(償還金等の代理受領)
第 11 条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 13 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
⑴ 保護預り証券を売却される場合
⑵ 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
⑶ 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出またはご提示願うことがあります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(解約)
第 15 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
⑴ お客様から解約のお申出があった場合
⑵ 保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
⑶ 第 23 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
⑷ お客様が口座開設時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑸ お客様またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑹ お客様当社との取引に関して、脅迫的な言動または暴力を用いたとき、風説の流布もしくは偽計または威力により当社の信用を毀損したときおよび業務を妨害したとき、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑺ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第 16 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第 17 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査およびご通知はしません。
(緊急措置)
第 17 条の2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 18 条 当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
⑵ 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
⑶ 第 9 条第 1 項第 1 号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
⑷ お預かり当初から保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があった場合
⑸ 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 19 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。2009 年 1 月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における
「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預かりしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 20 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債または特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第 1 号および第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うことならびに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴ 社振法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条までまたは第 36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
⑵ その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
⑶ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
⑷ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑸ 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴ 社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
⑵ 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
⑶ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
⑷ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑸ 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意)
第 22 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管および振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。2009 年 1 月 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 16 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴ 振替法の施行日(2009 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 1 月前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預かりしないことおよびお預かりした株券等を返還しないこと
⑵ 施行日以後は、原則としてお預かりした株券等を返還しないこと
⑶ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑷ 施行日の 1 月前の日から施行日の 2 週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること
⑸ 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること
⑹ 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること
⑺ お客様の氏名または名称および住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第 5 号の通知の際、その全部または一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること
⑻ 当社が第 5 号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること
⑼ 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イおよびロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと
ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと
ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日および機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと
⑽ 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様およびお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載または記録されていたお客様または当該質権者に係る事項等を記載または記録すること
⑾ 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様およびお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載または記録されていたお客様または当該質権者に係る事項等を記載または記録すること
⑿ 発行者に対する前 2 号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと
⒀ 施行日前において、保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合があること
⒁ 施行日前において、お客様へ保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合には、お客様の名義に書換えたうえで返還する場合があること
⒂ 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと
⒃ 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第 23 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(この約款の趣旨)
累積投資約款
2020 年 8 月
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の投資信託受益証券の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款の規定に従ってお客様と当社が取り扱う投資信託受益証券の累積投資の委任に関する契約(以下この約款において「契約」といいます。)を締結いたします。
(累積投資の種類および申し込み)
第 2 条 お客様は、当社所定の方法により、当社が選定した投資信託の中からお客様が指定された投資信託(以下「指定投資信託」といいます。)ごとに累積投資口座の設定を申し込むものとし、当社が承諾した場合に累積投資に係る契約が締結されます。
2 前項の契約が締結されると、当該投資信託の累積投資口座が設定され、この契約に則っていつでも当該投資信託の累積投資を行うことができます。
3 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があってもお申し込みの承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。
⑴ お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業いわゆる総会屋等の反社会的勢力であることが判明した場合
⑵ お客様が当社との取引に関して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行った場合、またはこれに類するやむを得ない事由があった場合
(金銭の払込み)
第 3 条 お客様は、累積投資取引に係る投資信託受益証券の買付けにあてるため、1 回の払込みにつき、当該投資信託の目論見書記載の金銭(以下「払込金」といいます。)を、当該投資信託の自動継続(累積)投資口座に払込むことができます。
(買付方法、時期および価額)
第 4 条 当社は、お客様から累積投資取引に係る投資信託受益証券の買付けの申し込みがあった場合には、当該目論見書記載の方法または当社所定の方法により、遅滞なく当該投資信託受益証券の買付けを行います。この場合、当該投資信託の目論見書の定める買付時期に従い、買付けを行います。
2 前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書記載の価額となります。なお、当該価額に基づく当該投資信託の目論見書記載の手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を、払込金の中から当社が申し受けます。
3 買付けられた投資信託受益証券の所有権およびその果実または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
(果実等の再投資)
第 5 条 累積投資取引に係る投資信託受益証券の収益分配金および償還金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これをお客様の当該投資信託の自動継続(累積)投資口座に繰り入れてお預りし、その全額をもって、当該投資信託の目論見書に記載する買付時期に、当該投資信託の目論見書に記載するところに従い、同一種類の投資信託受益証券を買付けます。なお、この場合、買付けの手数料は無料といたします。
(投資信託受益証券または金銭の返還)
第 6 条 当社は、この契約に基づく投資信託受益証券または金銭については、お客様からその返還を請求されたときに当該投資信託の目論見書の記載するところに従い返還します。ただし、当該投資信託の目論見書において申込不可日とされている日には、返還の請求ができません。
2 前項の請求および返還は、所定の手続によってこれを行うものとし、所定の方法によりお客様に返還します。ただし、返還は、当該投資信託の目論見書に記載された方法により決定された価額により各投資信託の受益証券を換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、住民税、消費税等を差し引いた金銭を引き渡すことにより、これに代えるものとします。
3 前項の取扱いを行う場合で、スイッチングをお申し込みいただいた場合には、当該返還金をお客様にお支払いすることなく当該投資信託の目論見書に記載するところに従い、当該スイッチングによって買付ける投資信託に係る累積投資口座に繰入れます。
4 クローズド期間のある投資信託についての当該クローズド期間中における前 2 項の取扱いは、当該投資信託の目論見書記載の事由に該当する場合に限り行えます。
5 投資信託によっては、1 人のお客様が 1 日当たりに返還を請求できる金額および請求の受付時間には、当該投資信託の目論見書の記載によるところの制限があるものがあります。
(キャッシング(即日引出 )
第 7 条 お客様は、中期国債ファンド、MMFまたはMRFについて、お客様からの返還請求に基づき、変換の請求を行う日の当日に受取りを希望する場合は、次の方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。
⑴ キャッシングの申し込みがあった場合、中期国債ファンド、MMFまたはMRFの残高とキャッシングの申し込みがあった日の前日までの果実に基づき計算した返還可能金額または 100 万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、中期国債ファンド、MMFまたはMRFを担保に金銭を貸出すことができます。ただし、お客様の取引状況等により、貸出しをしない場合もあります。なお、返還可能金額は、次の計算式により算出します。
返還可能金額=
解約口数 × 基準価額+
解約される受益証券に係るキャッシングの申し込みがあった日の前日までの分配金(A)
-源泉税相当額{(A)-(所得税率+住民税率)}
⑵ 前号のキャッシング申込日に、当社は、当該請求日の前日までの計算に基づき、前号のキャッシングの貸出しによる金銭に相応する中期国債ファンド、MMFまたはMRFについて、当該貸出しの担保としてその受益証券に質権を設定すると同時に、前条の換金手続を行います。
⑶ 前号の換金手続に基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出残高全額の返済にあてます。当該金銭のうち、第 1 号のキャッシング申込日から当該受渡日の前日までの果実から源泉税相当額を差し引いた金額に相当する金額は、次の計算式により算出し、貸出金利として当社がもらい受けます。
第 2 号の換金手続に基づく金銭-第 1 号のキャッシング貸出しによる金銭
なお、当該貸出金利に相当する果実の明細はお客様にお知らせしないことがあります。
⑷ 当社は、第 2 号の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の 1 口の元本価額(1 口= 1 円)を下回ったときは、第 2 号の換金手続に基づく金銭と第 1 号のキャッシングの貸出しによる金銭およびその利息との差額をお客様に請求できるものとします。
2 前項の申し込みは、当社が承諾した場合に所定の手続によってこれを行うものとします。
(解約)
第 8 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものとします。
⑴ お客様から解約のお申出があったとき
⑵ 当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
⑶ 当該投資信託受益証券が償還されたとき(この場合は当該投資信託受益証券に限る。)
⑷ 第 11 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
⑸ お客様が口座開設時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑹ お客様またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑺ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、
解約を申し出たとき
2 当社は、引続き 3 ヶ月を超えて払込金のない契約については、これを解約させていただくことがあります。
3 この契約が解約されたときは、当社は、遅滞なく保管中の累積投資取引に係る当該投資信託受益証券または金銭を第 6 条に準じてお客様に返還いたします。
(免責事項)
第 9 条 当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、累積投資取引に係る当該投資信託受益証券または金銭をご返還した場合
⑵ 当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、累積投資取引に係る当該投資信託受益証券または金銭をご返還しなかった場合
⑶ 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(この約款の変更)
第 10 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(約款の趣旨)
投資信託積立約款
2020 年 8 月
第 1 条 この約款は、お客様と当社との間の投資信託受益証券の積立買付サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取決めです。
(申込方法)
第 2 条 お客様は、本サービスの内容を十分に理解のうえ、当社所定の方法により申込むものとし、当社が承諾した場合に限り本サービスを開始することができます。なお、お客様が次の各号のいずれにも該当している場合に限り、本サービスのお申込みを行うことができるものとします。
⑴ 事前に当社にお客様名義の証券総合口座を開設済みであること
⑵ 事前に当社と累積投資取引約款に従った契約を締結していること
2 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があってもお申込みの承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。
⑴ お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業いわゆる総会屋等の反社会的勢力であることが判明した場合
⑵ お客様が当社との取引に関して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行った場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合
(銘柄の選定)
第 3 条 本サービスによって買付できる投資信託は、当社が選定する銘柄(以下「選定投資信託」といいます。)とします。
2 お客様は、選定投資信託の中から買付を行う投資信託を 1 銘柄以上指定するものとします。(以下、指定された買付を行う投資信託を「指定投資信託」といいます。)
(払込方法)
第 4 条 お客様は、指定投資信託の買付にあたって、あらかじめ指定投資信託の銘柄ごとに毎月の買付金額を設定するものとします。
2 1 銘柄あたりの払込金の最低額及び単位は、1,000 円以上 1,000 円単位の整数倍の金額とします。
3 買付金額(以下「払込金」といいます。)は、証券総合口座の預り金(MRF 受益証券の自動換金を含む)から毎月及びお客様が別に設定された月に振替える方法により払い込まれるものといたします。
(指定投資信託の買付)
第 5 条 お客様は、毎月の当社が定める日(以下「買付日」をいいます。)に払込金をもって指定投資信託の買付を行います。
2 お客様は、買付日の前々営業日の当社が定める時間に当社が払込を確認した払込金の範囲内で買付を行います。次の各号のいずれかに該当している場合、当該買付日にかかる指定投資信託の買付は全て行わないものとします。
⑴ 当社が定める時間に、払込金の払込の確認を行った結果、一部又は全部の指定投資信託の買付に必要な額に不足している場合
⑵ 払込金の払込の確認時において、転居先不明等の理由により投資信託の取引を含む金融商品取引が停止されている場合
(申込内容の変更)
第 6 条 お客様は所定の手続に従って、払込の解除及び本サービスの申込内容の変更を行うことができるものとします。なお、買付日の 5 営業日前までに変更のお申し込みがあった場合は当月中、それ以降のお申し込み分については翌月からの変更となります。
(果実の再投資及び返還)
第 7 条 指定投資信託の果実の再投資及び返還については、各指定投資信託の目論見書及び累積投資取引約款に従うものとします。
(取引及び残高の通知)
第 8 条 当社は、本サービスにかかるお客様への取引明細及び残高明細の通知については、3 ケ月に 1 回以上、期間中の銘柄明細および買付合計金額、取得合計口数を記載した書面「取引残高報告書」により行います。
(選定投資信託の除外)
第 9 条 当社の選定投資信託が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該投資信託を選定投資信託から除外することができるものとします。なお、この場合、当社はお客様に遅滞なく通知するものとします。
⑴ 当該選定投資信託が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
⑵ その他当社が必要と認める場合
(解約)
第 10 条 本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに、全部又は一部が解約されるものとします。
⑴ お客様から解約のお申出があった場合
⑵ お客様が当社の証券総合口座を解約された場合
⑶ お客様の指定投資信託が前条の規定に従い選定投資信託から除外された場合(但し、当該銘柄に係る部分のみ。)
⑷ 当社が本サービスを営むことができなくなった場合
⑸ 第 12 条第 1 項に定める本約款の変更にお客様が同意されない場合
⑹ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
⑺ お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合
⑻ お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合
⑼ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(その他)
第 11 条 当社はこの本サービスに基づいてお預かりした金銭に対しては、いかなる事由によっても利息その他の対価をお支払いいたしません。
2 お客様より届出のあった名称、住所に宛てて当社が行った諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うものとします。
3 この約款に別段の定めがないときには、「取引約款・規定集」等、当社の他の約款・規程の定めによるものとします。
(約款の変更)
第 12 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づきされることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(この約款の趣旨)
株式等振替決済口座管理約款
2020 年 8 月
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座開設申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があってもお申し込みの承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。
⑴ お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業いわゆる総会屋等の反社会的勢力であることが判明した場合
⑵ お客様が当社との取引に関して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行った場合、またはこれに類するやむを得ない事由があった場合
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 「振替決済口座開設申込書」に押なつされた印影および記載された氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第6 条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載または記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第 6 条の 2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第 7 条 当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する代表者届または代理★選任届その他の届出)
第 8 条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知もしくは総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)または個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第 9 条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第 1 項に規定する株主または登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第 10 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替の申請)
第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載または記録がされている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
⑵ 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶ 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当社所定の依頼書にご記入のうえ、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
⑴ 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替株式等の銘柄および数量
⑵ お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑶ 前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者または受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名または名称および住所ならびに第 1 号の数量のうち当該株主等ごとの数量
⑷ 特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名または名称および住所ならびに第 1 号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑸ 振替先口座
⑹ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑺ 前号の口座において、増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量ならびに当該株主等の氏名または名称および住所ならびに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑻ 振替を行う日
3 前項第 1 号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の 1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 5 号の提示は必要ありません。また、同項第 6 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6 第 2 項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権を同項第 5 号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権の株主、投資主、優先出資者もしくは受益者の氏名または名称および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第 12 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。また、当社で振替株式等を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 13 条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(登録質権者となるべき旨のお申出)
第 14 条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口または振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
(担保株式等の取扱い)
第 15 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出または特別受益者の申出をすることができます。
2 お客様は、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権および担保受益権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載または記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第 16 条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口または振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者または登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)
第 16 条の 2 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所
定の決済時限までに渡方金融商品取引業者又は渡方登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
(1) 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
(2) 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
(3) 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること
(4) 当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
(5) お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること
(6) 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
(7) 第4号及び第5号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
2 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。
(1) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
(2) 解散の決議を行いその他解散の効力生じたとき
(3) 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
(4) 支払を停止したとき
(5) 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき
(6) 手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(7) 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
(8) 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき
3 第1項及び第2項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。
4 お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
5 お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第1項からから第4項、第6項及び第7項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
6 第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、第1項第5号に基づき日本証券金融株式会社に対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。)
7 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第 17 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載または記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第 18 条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
2 お客様が振替株式等の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第 19 条 お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2 お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(振替新株予約権付社債等の償還または繰上償還が行われた場合の取扱い)
第 20 条 お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、償還または繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第 21 条 お客様が振替株式、振替投資口または振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載または記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口または振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
(個別株主通知の取扱い)
第22 条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第154 条第4 項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(単元未満株式の買取請求等)
第 23 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3 お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4 お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5 お客様は、第 1 項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6 第 1 項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第 24 条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
第 24 条の 2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き)
第 24 条の 3 当社は、振替受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2 当社は、信託の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
第 24 条の 4 振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2 振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第 25 条 お客様は、金融機関預金口座または株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金または分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金または分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金または分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)またはお客様が発行者から支払われる配当金または分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金または分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金または分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴ お客様の振替決済口座に記載または記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること
⑵ お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量に係る配当金または分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること
⑶ 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関および当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと
⑷ お客様に代理して配当金または分配金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が配当金または分配金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごとの配当金または分配金の受領割合等については、発行者による配当金または分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること
⑸ 発行者が、お客様の受領すべき配当金または分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金または分配金の支払債務が消滅すること
⑹ お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと
イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金または分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第 225 条
第 1 項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4 登録配当金等受領口座方式または株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第 25 条の 2 当社はご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第 25 条の 3 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第 25 条の 4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第 25 条の 5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
第 25 条の 6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利または利益に関する諸通知および振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第 25 条の 7 お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を請求することができます。
2 お客様は、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第 26 条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名または名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を報告します。
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者
(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名または名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4 当社は振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名または名称およびその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
(お客様への連絡事項)
第 27 条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴ 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
⑵ 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の監査部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴ 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
⑵ 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(振替新株予約権等の行使請求等)
第 28 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日および当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日および当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日および当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4 前 3 項の発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求および当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生
じます。
5 お客様は、第 1 項、第 2 項または第 3 項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
7 お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権または振替新投資口予約権の抹消を行います。
8 お客様は、当社に対し、第 1 項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9 前 8 項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第 29 条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名または名称および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第 30 条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第 3 項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
3 第 1 項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
第 31 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3 第 1 項の場合は、所定の料金をいただきます。
(届出事項の変更手続き)
第 32 条 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」「戸籍抄本」、
「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
第 33 条 機構から当社に対し、お客様の氏名もしくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨またはお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(口座管理料)
第 34 条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時および振替決済口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 35 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
⑴ 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金および利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等ならびに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
⑵ その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(解約等)
第 36 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第 4 条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴ お客様から解約のお申出があった場合
⑵ お客様が手数料を支払わないとき
⑶ お客様がこの約款に違反したとき
⑷ 第 34 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑸ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑹ お客様またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑺ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑻ やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
⑴ お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載または記録がされている場合
⑵ お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者もしくは受益者として記載もしくは記録されているときまたはお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出もしくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者であるとき
⑶ お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数または調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合
3 前 2 項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 34 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 34 条第 2 項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 37 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替株式等および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 38 条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 39 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 第 32 条第 1 項による届出の前に生じた損害
⑵ 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑶ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
⑷ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑸ 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、または第 19 条および第 25 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑹ 第 38 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
第 40 条 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管および振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除
きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑵ 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イおよびロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日および機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
へ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
⑶ 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載または記録された振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券および協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること
⑷ 当社は、施行日後 1 年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと
⑸ 上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと
(この約款の変更)
第 41 条 この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
2020 年 8 月
(この約款の趣旨)
国債振替決済口座管理約款
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(振替決済口座)
第 2 条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設の当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座開設申込書」によりお申し込みいただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令ならびに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
4 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があってもお申し込みの承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。
⑴ お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業いわゆる総会屋等の反社会的勢力であることが判明した場合
⑵ お客様が当社との取引に関して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行った場合、またはこれに類するやむを得ない事由があった場合
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規
定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第4 条 「振替決済口座開設申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、共通番号等とします。
(振替の申請)
第 5 条 お客様は、振替決済口座に記載または記録がされている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
⑵ 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
⑴ 減額および増額の記載または記録がされるべき振決国債の銘柄および金額
⑵ お客様の振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
⑶ 振替先口座
⑷ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
3 前項第 1 号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分の場合には、第2 項第3 号の提示は必要ありません。また、同第4 号については、
「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(他の口座管理機関への振替)
第 6 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第 7 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録がされている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの
⑵ 当該分離適格振決国債の償還期日または利子支払期日の 3 営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行が定める期間中に元利分離を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
⑴ 減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
⑵ お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第 8 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録がされている分離元本振決国債および分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
⑴ 増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
⑵ お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(みなし抹消申請)
第 9 条 振替決済口座に記載または記録がされている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、利子の支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(担保の設定)
第 10 条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。
⑴ 最終償還期限
⑵ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があ
るときは、すみやかに当社の監査部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴ 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
⑵ 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(元利金の代理受領等)
第 12 条 振替決済口座に記載または記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金および利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、日証金信託銀行が当社に代わってこれを受け取り、当社が日証金信託銀行からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の利子の全部または一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(届出事項の変更手続き)
第 13 条 お届出事項(氏名もしくは名称または住所または共通番号)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または個人番号カード等をご提示願うことがあります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ振決国債の元金または利子の支払いのご請求には応じません。
(口座管理料)
第 14 条 当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振決国債の元金または利子の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 15 条 日本銀行または日証金信託銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
⑴ 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行または日証金信託銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の元金および利子の支払いをする義務
⑵ 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行または日証金信託銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務
⑶ その他、日本銀行または日証金信託銀行において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(解約)
第 16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
⑴ お客様から解約のお申出があった場合
⑵ 第 14 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑶ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た時
⑷ お客様またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た時
⑸ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑹ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振決国債および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(免責事項)
第 18 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金または利子の支払いをした場合
⑵ 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の元金または利子の支払いをしなかった場合
⑶ 天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金または利子の支払いが遅延した場合
(この約款の変更)
第 19 条 この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548
条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
2020 年 8 月
(約款の趣旨)
一般債振替決済口座管理約款
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)を別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の申込書によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第 2 項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。
⑴ お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業いわゆる総会屋等の反社会的勢力であることが判明した場合
⑵ お客様が当社との取引に関して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行った場合、またはこれに類するやむを得ない事由があった場合
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 第 3 条の申込書に押捺された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第 6 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
⑵ 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
⑷ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が別に定める日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。
⑴ 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
⑵ お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑶ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
⑷ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑸ 振替を行う日
3 前項第 1 号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 7 条 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 8 条 お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当社は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴ 最終償還期限
⑵ 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の取引店に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴ 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面(取引報告書)
⑵ 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 14 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
⑴ 一般債の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務
⑵ その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当社は、機構において取り扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第 4 条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴ お客様から解約のお申し出があった場合
⑵ お客様が手数料を支払わないとき
⑶ お客様がこの約款に違反したとき
⑷ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑸ お客様またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑹ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑺ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第 2 項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 18 条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 第 12 条第 1 項による届出の前に生じた損害
⑵ 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑶ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
⑷ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑸ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑹ 第 18 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 20 条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第 3 条第 1 項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴ 振替法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
⑵ その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
⑶ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
⑷ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑸ 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第 22 条 この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
2020 年 8 月
(この約款の趣旨)
投資信託受益権振替決済口座管理約款
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確するために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)を別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設の当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座開設申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があってもお申し込みの承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。
⑴ お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業いわゆる総会屋等の反社会的勢力であることが判明した場合
⑵ お客様が当社との取引に関して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行った場合、またはこれに類するやむを得ない事由があった場合
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第 6 条 お客様は、振替決済口座に記載または記録がされている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
⑵ 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑷ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑸ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑹ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うものイ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振
替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑺ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
⑴ 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
⑵ お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑶ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
⑷ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑸ 振替を行う日
3 前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 7 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 8 条 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第 9 条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご
請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載または記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部または一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴ 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
⑵ 残高照合のための報告
⑶ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の監査部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 31 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴ 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
⑵ 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影・氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑・氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 14 条 機構または上位機関が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
⑴ 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構または上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
⑵ その他、機構または上位機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 15 条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する投資信託受益権の口数についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
⑴ 銘柄名称
⑵ 当該銘柄についてのお客様の権利の口数を顧客口に記載または記録をする当社の直近上位機関およびその上位機関
(機構を除く。)
⑶ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の口数
(機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 16 条 当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 7 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第 4 条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴ お客様から解約のお申し出があった場合
⑵ お客様が手数料を支払わないとき
⑶ お客様がこの約款に違反したとき
⑷ 第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑸ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑹ お客様またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑺ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑻ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 18 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 19 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 20 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 第 12 条第 1 項による届出の前に生じた損害
⑵ 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑶ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
⑷ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑸ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑹ 第 18 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第 1 号および第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第 3 号および第 4 号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴ 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
⑵ その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
⑶ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑷ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第 22 条 この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548
条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
2020 年 8 月
(約款の趣旨)
国内外貨建債券取引口座約款
第 1 条 この約款は、お客様と当社との間で行う国内外貨建債券(日本国内で発行された外貨建の債券(募集および売出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされているものまたは利金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含む。)をいいます。以下同じ。)の取引に関する取り決めです。
(受渡期日)
第 2 条 受渡期日はお客様が当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。
(国内外貨建債券に関する権利の処理)
第 3 条 当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴ 当社に保管された国内外貨建債券の利子および償還金(記名式債券に係る利子および償還金を除きます。以下同じ。)は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。ただし、保護預り契約に基づいて当社に寄託している有価証券の利子等の受取方法についての特約にはこの国内外貨建債券の利子または償還金のうち外貨で支払われることとされているものは含めないものとします。また、支払手続きにおいて、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし、当該利子または償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
⑵ 国内外貨建債券に関し新株引受権(新株引受権証書または新株予約権証券が発行される場合を除きます。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
⑶ 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使によりお客様が指示しない場合には、別途当社が交付した外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。
⑷ 国内外貨建債券に関し、第 1 号および第 2 号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
⑸ 債権者集会における議決権の行使または異議の申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示しない場合には、当社は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
(諸料金等)
第 4 条 お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第 5 条 国内外貨建債券の取引に係る外貨の授受は、原則としてお客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第 6 条 国内外貨建債券の取引に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨または当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。また、お客様が外貨で受領または支払いを希望する場合には、あらかじめ当社に申し出るものとします。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 3 条第 1 号から第 4 号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
(諸報告書等)
第 7 条 当社は国内外貨建債券の取引に関し当社がお客様あて交付する諸報告書等については、外国証券取引に使用されるもので取扱うことができるものとします。
(免責事項)
第 8 条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
⑴ 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または寄託の手続きが遅延し、または不能となったことにより生じた損害
⑵ 電信または郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(約款の変更)
第 9 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
2021 年 3 月
(規定の趣旨)
証券総合口座取扱規定
第 1 条 この規定は、お客様(個人のお客様に限ります。)が当社との間で行う証券総合口座の取扱いに関する取り決めです。
(申込み)
第 2 条 お客様は当社所定の方法により申込むものとし、当社が承認した場合に限り証券総合口座(以下「本口座」と
いいます。)を利用することができます。また、このお申込みと同時にMRF累積投資口座を設定していただきます。
2 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があってもお申し込みの承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。
⑴ お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業いわゆる総会屋等の反社会的勢力であることが判明した場合
⑵ お客様が当社との取引に関して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行った場合、またはこれに類するやむを得ない事由があった場合
(自動運用買付・換金取引)
第 3 条 自動運用買付・換金取引については、次の各号に掲げる取扱いとさせていただきます。
⑴ 取 得
有価証券、その他当社において取り扱う証券・証書・権利または商品の果実、償還金、売却代金または解約代金等のうち、当社において支払われるものについて、その支払いがあった時には本規定に基づきMRFの取得のお申込があったものとし、特にお客様からのお申出がない限り、お申込に基づき取得を行います。また、お客様が、有価証券等の買付代金等のお支払いのために入金を行った場合、入金日から当該買付代金の受渡日が2 営業日以上ある時は、当該入金額をもって本規定に基づきMRFの取得のお申込があったものとし、特にお客様からお申出がない限りは、当該入金額に基づき取得を行います。
⑵ 換 金
当社は、お客様の有価証券等の買付代金等の不足が生じる場合もしくはお客様のお預り金を超える金銭の引出請求があった場合には、その不足分もしくは差額分のMRFの換金のお申込があったものとし、換金を行います。
2 お客様から信用取引口座開設の申出があった場合は、前項に定める証券総合口座の取引を一時停止させていただきます。
(計算書)
第 4 条 当社は、前条に基づき取得・換金を行ったMRFの受渡に基づく計算のご報告については取引残高報告書を交付いたします。
(解約)
第 5 条 本口座は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
⑴ お客様から本口座の解約の申出があったとき
⑵ お客様がMRF累積投資口座を解約されたとき
⑶ お客様が口座開設時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑷ お客様またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑸ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑹ やむを得ない事由により、当社が本口座の解約を申し出たとき
2 本口座を解約した場合は、MRF累積投資口座を解約するものとします。
(免責事項)
第 6 条 当社は次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
⑴ お客様の届出事項の変更の申し出が遅滞なく行われなかったことによる損害
⑵ 天災地変その他不可抗力によりこの規定に基づく処理に遅延等が生じた損害
⑶ 当社から提供する証券情報に関し、郵便等の遅延またはシステム、回線、機器の障害等当社の責に帰することのできない事由により生じた損害
(買付代金等の取扱)
第 7 条
⑴ 有価証券の売買等の受注は、原則として、あらかじめ買付の注文に係る約定代金および執行に係る手数料等(以下、併せて「買付代金」といいます)、または売付の注文に係る有価証券(以下「売付有価証券」といいます)の全部または一部(以下、併せて「前受金等」といいます)をお預かりしたうえで行います。
⑵ 前受金等を全額お預かりしていない場合は、取引所取引については受託契約準則、その他の取引については当社の定める時限までに、買付代金または売付有価証券をお預かりします。
⑶ お客様が買付代金または売付有価証券の全部または一部の提供を予め拒否するなど前項の期限において買付代金または売付有価証券の全部または一部の受入が行われないおそれがあると当社が認めた場合は、お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引を停止する措置またはお客様へのサービスの提供を停止する措置をとることがあります。
⑷ 第2項の買付代金または売付有価証券の受入が行われない場合は、次の措置をとることがあります。
① お客様からお預かりしている金銭を不足金に充当する措置
② お客様が保有するMRFのうち、不足金に相当するものを換金して充当する措置
③ お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引を停止する措置
④ お客様へのサービス提供を停止する措置
⑸ 前項の措置によっても、なお、不足金がある場合、当社は、当該売買契約を任意に解除する措置、お客様の計算において反対売買をする措置、お客様の保護預り証券等または当社に保管の委託をした外国証券を売却しその売却代金を不足金に充当する措置のいずれの措置もとることができるものとします。
⑹ 第4項の金銭または第5項の売却代金と不足金の通貨が異なる場合、当社は、当該金銭または売却代金を必要な通貨に適当と認める交換レートで換えたうえで不足金に充当する措置をとることがあります。
⑺ 前3項の措置によっても、なお、不足金がある場合には、当社は、その支払いをお客様に請求できるものとします。
⑻ お客様が当社に対するその他の債務の履行を遅滞した場合、またはお客様の債務不履行等を起因として当社が損害をこうむった場合、前4項に準じ、当社が相当と認める措置をとることがあります。
(規定の変更)
第 8 条 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(約款の趣旨)
外国証券取引口座約款
第1 章 総 則
2021 年 3 月
第 1 条 この約款は、お客様と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含みます。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」といいます。)および外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」といいます。)ならびに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載または記録される数量の管理を含みます。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。なお、上記の国内委託取引、外国取引および国内店頭取引については、信用取引に係る売買および信用取引により貸付けを受けた買付代金または売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第 2 条 お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」といいます。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令ならびに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」といいます。)、日本証券業協会および決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国または地域(以下「国等」といいます。)の諸法令および慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2 章 外国証券の国内委託取引
(外国証券の混合寄託等)
第 4 条 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等および外国新株予約権を除きます。以下「寄託証券」といいます。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録または記載される外国株式等および外国新株予約権(以下「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令ならびに決済会社の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載または記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載または記録するものとします。
3 前項により混合寄託される寄託証券はまたは決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等または決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令および慣行ならびに現地保管機関の諸規則等に従って保管または管理します。
4 お客様は、第 1 項の寄託または記録もしくは記載については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(寄託証券に係る共有権等)
第 4 条の 2 当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券および他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券ならびに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。
現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載または記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載または記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。
2 寄託証券に係るお客様の共有権は、当社がお客様の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客様の権利は、当社がお客様の口座に振替数量を記載または記録した時に移転します。
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却または交付)
第 5 条 お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合または寄託証券等の交付等を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社または当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」といいます。)に保管替えし、または当社の指定する口座に振り替えた後に、売却しまたはお客様に交付します。
2 お客様は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第 6 条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社または当社の指定する保管機関に保管替えし、または当社の指定する口座に振り替えます。
2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取り扱います。
(配当等の処理)
第 7 条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配および外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含みます。以下同じ。)償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴ 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。
⑵ 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。以下同じ。)の場合は、次のaまたはbに定める区分に従い、当該aまたはbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、お客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1 株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては 1 口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては 1 証券)、カバードワラントにあっては 1 カバードワラント、外国株預託証券にあっては 1 証券。以下同じ。)未満の株券および決済会社が振込みを指定しないときまたは決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
お客様は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1 株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
⑶ 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
⑷ 第2 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2 お客様は、前項第 1 号に定める配当金、同項第 2 号aおよびbに定める売却代金ならびに同項第 3 号に定める金銭(以下「配当金等」といいます。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第 1 項第 1 号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5 第 1 項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客様の負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関および決済会社または当社が行います。
7 決済会社は、第 1 項および第 3 項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保することまたは外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株予約権等その他の権利の処理)
第 8 条 寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴ 新株予約権等が付与される場合は、次のaまたはbに定める区分に従い、当該aまたはbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
お客様が所定の時限までに新株式(新たに割当てられる外国株券等をいいます。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときまたは決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約権等はその効力を失います。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合
決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
⑵ 株式分割、無償交付、減資または合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1 株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
⑶ 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1 株未満の株券および決済会社が振込みを指定しないときまたは決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
⑷ 前 3 号以外の権利が付与される場合は、当該取引所が定めるところによります。
⑸ 第 1 号a、第 2 号および第 3 号により売却処分した代金については、前条第 1 項第 2 号aならびに同条第 2 項から第 5 項までおよび第 7 項の規定に準じて処理します。
⑹ 第 1 号の払込代金および第 3 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(払込代金等の未払い時の措置)
第 9 条 お客様が、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うためまたは株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金または源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、お客様の当該債務を履行するために、お客様の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第 10 条 寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4 第 1 項および前項の規定にかかわらず、決済会社は寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合またはお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第 10 条の 2 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、お客様の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2 前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4 第 1 項および前項の規定にかかわらず、決済会社は外国株預託証券の表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合またはお客様が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第 11 条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)または外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主または投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利または利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届け出た住所あてに送付します。
2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告または株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第3 章 外国証券の外国取引および国内店頭取引ならびに募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
(売買注文の執行地および執行方法の指示)
第 12 条 お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行および処理)
第 13 条 お客様の当社に対する売買注文ならびに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国取引ならびに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
⑵ 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
⑶ 国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
⑷ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑸ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様の届け出た住所あてに契約締結時交付書面等を送付します。
(受渡日等)
第 14 条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
⑵ 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して 3 営業日目とします。
(外国証券の保管、権利および名義)
第 15 条 当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
⑴ 当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
⑵ 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
⑶ お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法および慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載または記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
⑷ 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載または記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑸ 第 3 号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券または証書について、権利を取得するものとします。
⑹ お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載または記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑺ お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関または当
該保管機関の指定する者とします。
⑻ お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑼ お客様は、前号の保管替えおよび返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑽ お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第 16 条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当社はお客様が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、またはその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第 17 条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴ 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子および収益分配金等の果実ならびに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実または償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
⑵ 外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
⑶ 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併または株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
⑷ 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
⑸ 外国証券に関し、前 4 号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
⑹ 株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示をしない場合には、当社は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
⑺ 第 1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続については、当社が代ってこれを行うことがあります。
(諸通知)
第 18 条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。
⑴ 募集株式の発行、株式分割または併合等株主または受益者および所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
⑵ 配当金、利子、収益分配金および償還金などの通知
⑶ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社または外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様の希望した場合を除いて当社は送付しません。
(発行会社からの諸通知等)
第 19 条 発行者から交付される通知書または資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間(海外CDおよび海外 CPについては 1 年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
2 前項ただし書により、お客様あての通知書および資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様が当社に支払うものとします。
(諸料金等)
第 20 条 取引の執行に関する料金および支払期日等は次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金ならびに所定の取次手数料を第 14 条第 2 号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。
⑵ 外国投資信託証券の募集および売出しまたは私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料および注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までにお客様が当社に支払うものとします。
2 お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第 21 条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第 22 条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨または外貨(当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限ります。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 17 条第 1 号から第 4 号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第4 章 雑 則
(取引残高報告書の交付)
第 23 条 お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
(共通番号の届出)
第 24 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い、本人確認を行わせていただきます。
(届出事項)
第 24 条の 2 お客様は、住所(または所在地)、氏名(または名称)、印鑑および共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第 25 条 お客様は、当社に届け出た住所(または所在地)、氏名(または名称)、共通番号等に変更のあったとき、または届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第 26 条 前条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第 27 条 お客様あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第 28 条 お客様は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
(契約の解除)
第 29 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
⑴ お客様が当社に対し解約の申出をしたとき
⑵ お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
⑶ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑷ お客様またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑸ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑹ 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、または、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき
2 前項のに基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券および金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
(免責事項)
第 30 条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
⑴ 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または保管の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
⑶ 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(準拠法および合意管轄)
第 31 条 外国証券の取引に関するお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、お客様が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2 お客様と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(約款の変更)
第 32 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(個★データの第三者提供に関する同意)
第 33 条 お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
⑴ 外国証券の配当金、利子および収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
⑵ 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子および収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
⑶ 外国証券または預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内または我が国以外の法令または金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」といいます。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該外国証券の発行者もしくは保管機関または当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関
⑷ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含みます。以下この号において同じ。)が、マネー・ロンダリング、証券取引に係る犯則事件または当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所または裁判官の行う刑事手続きに使用されないことおよび他の目的に利用されないことが明確な場合
当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者または保管機関
(約款の趣旨)
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
2020 年 8 月
第 1 条 この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第 2 条 お客様が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第 3 条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(所得金額等の計算)
第 4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株
式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(2002 年法律第 15 号)附則第 13 条及び関係政省令に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第 5 条 当社はお客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
⑴ 第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
⑵当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑶当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
⑷ 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
⑸ お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社に開設されているお客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑹ 特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑺ 特定口座内保管上場株式等につき、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第 88 条の 13 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で当該株式無償割当て又は新株予約権無償割当てに係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑻ 特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式若しくは出資又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当または剰余金の分配として交付される金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑼ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑽ 特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式のみの交付が行われるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式及び当該分割法人の株主等に対する剰余金の配当または利益の配当として交付された分割対価資産以外の金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式または当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑾ 特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第 57 条の 4 第 1 項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第 2 項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑿ 特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⒀ 特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権若しくは特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの
⒁ 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項に基づき定められる上場株式等
(譲渡の方法)
第 6 条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 7 項に定められる方法のいずれかにより行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第 7 条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第 8 条 当社は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第 2 号に規定する移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。
(相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
第 9 条 当社は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第 5 号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号又は第 4 号及び租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 15 項から第 17 項までに定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第 10 条 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年 1 月 31 日までに、お客様に交付いたします。
2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
3 当社は、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通をお客様に交付し、1 通を税務署に提出いたします。
4 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8 項に定めるところにより、その年中にお客様が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年 1 月 31 日までにお客様に交付いたします。
(契約の解除)
第 11 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
⑴ お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
⑵ 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があったとき
⑶ お客様が口座開設時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑷ お客様またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑸ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて解約を申し出たとき
(特定口座を通じた取引)
第 12 条 お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第 13 条 特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る 1 単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
(合意管轄)
第 14 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 15 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(約款の趣旨)
特定口座に係る上場株式等信用取引等約款
2020 年 8 月
第 1 条 この約款は、お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定する特定口座において処理した金融商品取引法第 161 条の 2 第 1 項の規定による信用取引及び発行日取引(以下、「信用取引等」といいます。)による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限ります。)について、同条第 3 項第 3 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第 2 条 お客さまが当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第一号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2 お客さまが第 3 条に規定する特定信用取引等勘定を申込むに当たっては、あらかじめ又は同時に特定口座に係る上場株式等保管委託約款第 3 条に定める特定保管勘定の申込みが行われていなければなりません。
3 お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第 37の11の4第1 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、
当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまから源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
4 お客さまが当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
(特定信用取引等勘定における処理)
第 3 条 信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下、同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第 4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(2002 年法律第 15 号)附則第 13 条及び関係政省令に基づき行われます。
(年間取引報告書等の送付)
第 5 条 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年 1月 31 日までに、お客さまに交付いたします。なお、年間を通じて特定口座内での譲渡及び配当等の受入れがなかった場合は、特定口座年間取引報告書の交付を行わない場合があります。(お客さまから請求があった場合を除きます。)
2 お客さまとの特定口座に関する契約が本約款第 7 条にもとづき解除された場合は、特定口座年間取引報告書を、その解除された日の属する月の翌月末日までに、お客さまに交付いたします。
(地方税に関する事項)
第 6 条 当社は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けたときは、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得に係る地方税について、地方税法第 71 条の 50 及び第 71 条の 51 の規定にもとづき源泉徴収します。
(届出事項の変更)
第 7 条 第 2 条に基づく特定口座開設届出書の提出後、その届出事項に変更があったときで租税特別措置法施行令第 25条の 10 の 4 第 1 項及び同条第 2 項に該当するときには、遅滞なく租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 4 第 4 項に定める特定口座異動届出書等を提出しなければなりません。この場合、住民票の写し、運転免許証、印鑑証明書等の書類をご提出願うことがあります。
2 お客さまが当社に対して特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望するときは、その年最初に特定口座内上場株式等を譲渡するとき又は信用取引等の決済のために行う上場株式等を譲渡するときまでに特定口座異動届出書を提出しなければなりません。
(契約の解除)
第 8 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
1 お客さまが当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
2 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
(特定口座を通じた信用取引等)
第 9 条 お客さまが当社との間で行う上場株式等の信用取引等に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(合意管轄)
第 10 条 お客さまと当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 11 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(約款の趣旨)
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
2020 年 8 月
第 1 条 この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式等の範囲)
第 2 条 当社は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のう
ち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
⑴ 租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等の利子等(同条第 1 項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
⑵ 租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
⑶ 租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
⑷ 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第 3 条 お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算およ
び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11の6第2 項および同法施行令第 25 条の 10の13第2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第 4 条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第 5 条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 6 項および関連政省令の規定に基づき行われます。
(契約の解除)
第 6 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
⑴ お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
⑵ お客様が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
⑶ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
⑷ 第 8 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
⑸ お客様が口座開設時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑹ お客様またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑺ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(合意管轄)
第 7 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 8 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(約款の趣旨)
特定管理口座約款
2020 年 8 月
第 1 条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)があかつき証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第 1 項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
(特定管理口座の開設)
第 2 条 当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出していただくものとします。
(特定管理口座における保管の委託)
第 3 条 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式または公社債が上場株式等に該当しないことになった場合の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
(譲渡の方法)
第4 条 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
2 前項の規定にかかわらす、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文または当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。
3 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。
(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
第5 条 特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡または払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第 6 条 特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る 1 株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
(契約の解除)
第 7 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
⑴ お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合
⑵ お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
⑶ お客様が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
⑷ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
⑸ お客様が口座開設時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑹ お客様またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑺ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
2 前項の規定にかかわらず、前項第 2 号または第 3 号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式の保管の委託がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出しまたは価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
(合意管轄)
第 8 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 9 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改訂されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
2020 年 8 月
非課税上場株式等管理及び非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37 条の14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特 例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、あかつき証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37 条の14 第5項第2号及び第4号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、当社の「取引約款・規定集」その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
年の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37 条の14 第5項第1号、第10 項及び第19 項に基づき
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする
年の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項及び第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第37 条の11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18 条の15 の3第24 項において準用する租税特別措置法施行規則第18 条の12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25 条の13 第32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10 月1日から再開設年又は再設定年の9月30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37 条の14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
4 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第37 条の14 第5項第10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月30 日までの間に受けた場合非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき
② 10 月1日から12 月31 日までの間に受けた場合非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10 月1日から設定年の9月30 日までの間に、租税特別措置法第37 条の14 第13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37 条の14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37 条の14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から2042 年までの各年(非課税管理勘定又は特定累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
あった場合には、同日)において設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供が
あった場合には、同日)において設けられます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024 年から2028 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1 月1 日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの及び租税特別措置法第29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座(租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第25 条の13 第10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第25 条の13 第11 項により読み替えて準用する同条第10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第25 条の13 第12 項各号に規定する上場株式等
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当社は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37 条の14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25 条の13 第15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40 万円を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25 条の13 第23 項により読み替えて準用する同条第10 項第1号の規定に基づき、他年分特定累積投資勘定(当該累積投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定累積投資勘定をいいます。)から当該他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる累積投資勘定に移管がされる上場株式等
③ 租租税特別措置法施行令第25 条の13 第24 項において準用する同条第12 項第1号、第4号及び第11 号に規定する上場株式等
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の3 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる累積投資上場株式等(「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が20 万円(第5条の3第1項第2号に掲げる上場株式等がある場合であって、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額から120 万円を控除した金額が0を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25 条の13 第28 項において準用する同条第12 項第1号、第4号及び第11 号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の4 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの、租税特別措置法第29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条の3に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が102 万円(②に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 当該特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、特定非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定若しくは租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第4号に規定する継続管理勘定から租税特別措置法第25 条の 13 第29 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第25 条の13 第30 項により読み替えて準用する同条第29 項各号(同項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に基づき、他年分非課税管理勘定(特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定若しくは継続管理勘定をいいます。)から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年が経過した日(当該他年分非課税管理勘定が継続管理勘定である場合には、お客様がその年1月1日において18 歳である年の前年12 月31 日の翌日)に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第25 条の13 第31 項において準用する同条第12 項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、お客様の区分に応じそれぞれ次の①又は②及び③に定める上場株式等を受け入れることができません。
① ②以外のお客様
第1項第1号イに掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
イ 特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前6カ月以内にその者のその年分の特定累積投資勘定において上場株式等を受け入れていない場合に取得をしたもの
ロ その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
ハ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14 項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67 条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61 条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第 25 条の13 第15 項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその
他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
② お客様が租税特別措置法施行令第25 条の13 第25 項第4号ロに規定する特定個人に該当する場合に、当社に対して「特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書」の提出をしたお客様(不適用届出書の提出をされた後に、当社に対して「特定累積投資上場株式等受入選択申出書」を提出されたお客様を除きます。)第1項第1号イに掲げる上場株式等のうち、株式(投資口及び①ロに掲げる上場株式等に該当するものを除きます。)以外のもの
③ 第1項第1号ロ又は第2号の移管により受入れをしようとする上場株式等のうち、同条第2項第1号ロ及びハに掲げる上場株式等に該当するもの
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37 条の10 第3項第4号又は第37 条の11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2 累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第37 条の11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
3 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192 条第1 項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37 条の10 第3 項第4号又は第37 条の11 第4 項第1号若しくは第
2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 租税特別措置法第37 条の14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25 条の13 第12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37 条の14 第
4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2 租税特別措置法第37 条の14 第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25 条の13 第24 項において準用する同条第12 項第
1号、第4号及び第11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合
(同項第1号、第4号及び第11 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
3 租税特別措置法第37 条の14 第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25 条の13 第28 項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11 号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37 条の14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れ
4 租税特別措置法第37 条の14 第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条の3第1項第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25 条の13 第31 項において準用する租税特別措置法施行令第25 条の13 第12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取
得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37 条の14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の
1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25 条の13 の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社の指定する日までに当社に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定への移管
② お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社の指定する日までに当社に対して租税特別措置法施行令第25 条の13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の
1月1日以降20 年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25 条の13 の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から累積投資勘定の終了する年の当社の指定する日までに当社に対して租税特別措置法施行令第25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の3 本約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は当該特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25 条の13 の
2第3項の規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から特定累積投資勘定の終了する年の当社の定める日までに当社に対して第5条の2第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる累積投資勘定への移管
② お客様から特定累積投資勘定の終了する年の当社の定める日までに当社に対して租税特別措置法施行令第25 条の13 第26 項において準用する租税特別措置法施行令第25 条の13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条の4 本約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は当該特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社の定める日までに当社に対して租税特別措置法施行令第25 条の 13 第26 項において準用する租税特別措置法施行令第25 条の13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10 年を経過した日及び
第9条 当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項
と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当社がお客様から租税特別措置法施行規則第18 条の12 第4項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の租税特別措置法施行令第25 条の13 第8項第2号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定、累積投資勘定と特定累積投資勘定(特定非課税管理勘定)の変更手続き)
第10 条 お客様が、当社に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2 お客様が、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当社が別に定める期限までに、当社に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
3 2024 年1月1日以後、お客様が当社に開設した非課税口座(当該口座に2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(非課税口座内上場株式等の配当等の受領方法)
第11 条 お客様が非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
(非課税口座取引である旨の明示)
第12 条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(契約の解除)
第13 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法第37 条の14 第16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合当該提出日
② 租税特別措置法第37 条の14 第22 項第1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して
5年を経過する日の属する年の12 月31 日までに租税特別措置法第37 条の14 第24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合
租税特別措置法第37 条の14 第26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日
(5年経過する日の属する年の12 月31 日)
③ 租税特別措置法第37 条の14 第22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合出国日
④ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く)
租税特別措置法第37 条の14 第26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日
(出国日)
⑤ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25 条の13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合当該非課税口座開設者が死亡した日
(合意管轄)
第14 条 この約款に関するお客様と当社との間の訴訟については、当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第15 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2021 年7 月
以 上
(約款の趣旨)
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
第1章 総 則
第1条 この約款は、租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37 条の14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、あかつき証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第
5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当社は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「取引約款・規程集」その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未成年者口座の管理
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号及び同条第12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当社に対して同法第37 条の11 の
3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18 条の12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30 日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。
2 当社に未成年者口座を開設しているお客様は、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37 条の14 の
2第20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。
4 お客様がその年の3月31 日において18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12 月31 日又は2024 年1月1日のいずれか早い日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合又は租税特別措置法第37条の14 の2第20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」
5 当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客様がその年1月1日において19 歳である年の9月30 日又は2023 年9月 30 日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客様が1月1日において19 歳である年に提出され、かつ、
その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客様に租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37 条の14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第14 条から第16 条、第18 条及び第24 条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から2023 年までの各年(お客様がその年の1月1日において 20 歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客様の未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から2028 年までの各年(お客様がその年の1月1日において20 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29 条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、租税特別措置法施行規則第18 条の15 の10 第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日
(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社の定める日までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第20 項の規定により読み替えて準用する同令第25 条の13 第12 項各号に規定する上場株式等
2 当社は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社の定める日までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第20 項の規定により読み替えて準用する同令第25 条の13 第12 項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
限ります。)又は租税特別措置法第37 条の10 第3項第4号又は同法第37 条の11 第4項第1号若しくは第2号に規
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに
限ります。)又は租税特別措置法第37 条の10 第3項第4号又は同法第37 条の11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未成年者口座等への移管)
第7条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31 日においてお客様が18 歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客様がその年の1月1日において20 歳である年の前年12 月31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客様が租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当社の定める日までに提出した場合又は当社に特定口座(租税特別措置法第37 条の11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18 条の15 の10 第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37 条の11 の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37 条の10 第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37 条の11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37 条の12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37 条の11 第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託すること
(未成年者口座内上場株式等の配当等の受領方法)
第9条 お客様が支払を受ける未成年者口座内上場株式等の配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下、「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第10 条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
定口座以外の口座(租税特別措置法第37 条の14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るも
第11 条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特
定口座以外の口座(租税特別措置法第37 条の14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(出国時の取扱い)
第12 条 お客様が、基準年の前年12 月31 日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第12 項第2号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2 当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
3 当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第25 条の10 の5第2項第
2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未成年者口座の管理
(課税未成年者口座の設定)
第13 条 課税未成年者口座(お客様が当社又は当社と租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第13 項各号に定める関係にある法人の営業所に開設している特定口座若しくは預金口座、貯金口座若しくはお客様から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。
(課税管理勘定における処理)
第14条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第14 条から第16 条及び第18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第37 条の11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第15 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37 条の11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法、当社に対してする方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37 条の10 第3項第4号又は同法第37 条の11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第16 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第17 条 課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年12 月31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37 条の10 第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37 条の11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37 条の12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第18 条 第15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第19 条 お客様が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当社に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第20 条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第14 条及び第18 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未成年者口座への入出金処理)
第21 条 お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客様名義の預貯金口座からの入金
② お客様名義の当社証券口座からの入金
③ 現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に限ります。)
2 お客様が未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客様名義の預貯金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客様名義の証券口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
4 お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
(代理★による取引の届出)
第22 条 お客様の代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3 お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が20 歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の2親等内の者に限ることとします。
5 お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が20 歳に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理★の変更)
第23 条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
(取引残高の通知)
第24 条 お客様が15 歳に達した場合には、当社は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
第25 条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第13 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2 お客様が未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第26 条 基準年に達した場合には、当社はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第27 条 2017 年から2028 年までの各年(その年1月1日においてお客様が20 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37 条の14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客様がその年1月1日において20 歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37 条の14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)又は特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第28 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客様又は法定代理人から租税特別措置法第37 条の14 の2第20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合
当該提出日
② 租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合
租税特別措置法第37 条の14 の2第20 項の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合出国日
④ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。)
租税特別措置法第37 条の14 の2第20 項に規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様が出国の日の前日までに第11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客様が20 歳である年の前年12 月31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合
その年の1月1日においてお客様が20 歳である年の前年12 月31 日の翌日
⑥ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第20 項で準用する租税特別措置法施行令第25 条の13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合
本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日
(合意管轄)
第29 条 この約款に関するお客様と当社との間の訴訟については、当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第30 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548 条の4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
附則
成年年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023 年1月1日より、本文中の「20 歳」を「18 歳」に、「19 歳」を「17 歳」に読み替えます。その場合、2023 年1月1日時点で19 歳、20 歳である者は同日に18 歳を迎えたものとみなされます。
2021 年7 月
以 上
(約款の趣旨)
インターネット残高照会サービス利用約款
第 1 条 この約款は、あかつき証券株式会社(以下「当社」といいます。)のインターネット残高照会サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関するお客様との取決めです。
(本サービスの内容)
第 2 条 お客様は本サービスにより当社が提供するお客様口座情報およびお預かり残高情報等(以下「各種情報」といいます。)を利用することができます。
(本サービスの利用)
第 3 条 当社は、お客様による本サービスの申込みの意思表示をもって、申込みとします。
2 お客様が前項の申込みを行った場合、お客様は、「取引報告書等の書面の電磁的方法による交付取扱約款」第 3 条第 1 項⑴の書面に関し、同規程第 2 条に定める電子交付サービスについても申込んだものとみなされます。
3 お客様は、当社が本条第 1 項の申込みを受付け、所定の手続きを完了した後、当社が承諾した「お客様登録番号(部店コード+口座番号)」と「ログインパスワード」が一致した場合に、本サービスを利用することができます。
4 本サービスの利用に必要となる通信機器等は、お客様ご自身の負担で用意いただくものとします。
(本サービスの利用時間)
第 4 条 お客様は、システムのメンテナンス時等を除き、原則として 6:00 ~ 26:00 の間において本サービスの利用が可能です。
(各種情報の提供)
第 5 条 お客様は本サービスにおいて、当社が定める方法によって各種情報の提供を受けることができます。
2 当社はお客様に通知することなく、提供する各種情報の全部または一部を変更することがあります。
(本サービス利用の禁止)
第 6 条 当社は、お客様が本サービスを利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスの利用をお断りすることがあります。
(本サービスの停止)
第 7 条 当社は、本サービスの緊急点検の必要性またはその他の合理的理由に基づき、お客様に予め通知することなく、本サービスの全部または一部を停止することがあります。
(解約)
第 8 条 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。
⑴ お客様が当社の所定の方法により、本サービスの解約の意思表示をした場合
⑵ お客様が証券総合口座を解約した場合
⑶ 当社がお客様に対し本サービスの解約を申出た場合
⑷ 当社の判断により、当社のすべてのお客様に対し本サービスの提供を終了した場合
(免責事項)
第 9 条 当社および各種情報の配信元は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負わないものとします。
⑴ 通信機器、通信回線、インターネット、コンピュータ(ハード、ソフト)等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害もしくは瑕疵、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、本サービスの提供ができなくなった場合
⑵ 本サービスで提供する内容につき、当社の故意または重大な過失によらないシステム上の制限、誤謬、欠陥があった場合。また、通信機器、通信回線、インターネット、コンピュータ(ハード、ソフト)等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害もしくは瑕疵、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、本サービスの伝達遅延、誤謬もしくは欠陥が生じた場合
⑶ お客様自身で入力したか否かにかかわらず、入力されたパスワード等と、予め当社に届出されている情報とが一致し、お客様以外の第三者が本サービスを利用した場合
⑷ 天災地変、政変、経済事情の急変、証券・金融市場の閉鎖、その他非常事態の発生など不可抗力と認められる事由が発生し、各種情報の提供等が遅延し、または不能になった場合
⑸ 前各号に掲げる事由のほか、やむを得ない事由により、当社が本サービスの提供の中止または中断もしくは内容等の変更をおこなった場合
⑹ お客様の過失等により当社または各種情報の配信元に損害が生じた場合。またかかる場合において発生する費用等はお客様が負担するものとします
⑺ 本サービスが提供する各種情報に基づき投資をおこなった結果、お客様に何らかの損害が発生した場合
(届出事項の変更)
第 10 条 お客様の届出事項に変更がある場合は、総合取引約款に準じ、直ちに当社所定の書面にて届出るものとします。この届出の前に生じた損害または届出を怠ったことによる損害について、当社は免責されるものとします。
(約款等の適用)
第 11 条 この規程に定めのない事項については、「取引約款・規定」等によるものとします。
(規程の変更)
第 12 条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、または当社が必要として認めた場合に、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
2021 年 3 月
(目的)
取引報告書等の書面の電磁的方法による交付等取扱約款
第 1 条 この約款は、あかつき証券株式会社(以下、「当社」といいます。)からお客様への書面の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項(以下、「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の使用に係る電子計算機と、お客様の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供するサービス(以下、「電子交付サービス」といいます。)の取扱いについて定めたものです。
(電子交付サービスの内容)
第2 条 電子交付サービスの提供は、当社のオフィシャル・サイト上に開設するあかつき証券インターネット残高照会サービス(以下、「当サービス」といいます。)上のお客様ページ(お客様の部店コード、口座番号及びパスワードによる認証を必要とするお客様専用ページをいいます。以下同じ。)にファイルを設け、当該ファイルに記載事項を記録し、お客様の閲覧に供するとともに、書面によりお客様の同意に関する事項を記録する方法によるものとします。
2 電子交付サービスにおける記載事項は、PDFファイル形式により、お客様ページのファイルに記録します。記載事項の表示には、Adobe Reader 等のPDFファイル閲覧ソフトを使用いただくものとします。
3 記載事項をお客様ページのファイルに記録した際には、その旨をお客様に対し電子メールにて通知します。
(対象となる書面の種類)
第 3 条 電子交付サービスの対象となる書面は、金融商品取引法等において電磁的方法による交付が認められる書面を含む、次の各号に掲げる書面とします。
① 取引報告書
② 取引残高報告書
③ 特定口座年間取引報告書
④ その他当社が定め、当サービス上に掲げるもの
2 電子交付サービスの対象となる書面を変更する場合は、事前に当サービス上にて通知します。
(電子交付サービスの利用)
第 4 条 電子交付サービスは、本約款の内容について承諾のうえ、書面またはお客様ページより利用申込みされたお客様が利用できるものとします。
2 電子交付サービスにお申し込みいただいたお客様は、第 3 条第 1 項に定めたすべての書面について、電子交付サービスを包括的に申し込まれたものとします。
(例外交付)
第 5 条 お客様が電子交付サービスのお申込みをされた場合であっても、法令の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と判断したときには、電子交付サービスによらず、書面により記載事項の交付等を行うことがあります。
(電子交付サービスの終了)
第 6 条 以下のいずれかに該当する場合は、電子交付サービスは終了します。
⑴ お客様が当社所定の方法により電子交付サービスの利用中止の申出をした場合
⑵ お客様が当社の証券総合口座を解約した場合
⑶ 当社がお客様に対し電子交付サービスの利用中止を申出た場合
⑷ 当社の判断によりお客様による当サービスの利用を制限または解約した場合
⑸ 電子交付サービスを受けられる通信機器、通信回線または閲覧環境等を保有しなくなった場合等、お客様が記載事項を閲覧できない状況にあると当社が判断した場合
⑹ 当社の判断により、すべてのお客様に対し電子交付サービスの提供を終了した場合
(電子交付サービスの変更)
第 7 条 当社は、お客様に予め通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付サービスの内容を変更することがあります。
(電子交付サービスの停止)
第 8 条 当社は、電子交付サービスの緊急点検の必要性その他の合理的理由に基づき、お客様に予め通知することなく、電子交付サービスの全部または一部を停止することがあります。
(免責事項)
第 9 条 当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。
⑴ 通信機器、通信回線、インターネット、コンピュータ(ハード、ソフト)等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害もしくは瑕疵、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、電子交付サービスの全てもしくは一部の提供ができなくなった場合
⑵ お客様自身で入力したか否かにかかわらず、入力されたパスワード等と、予め当社に届出されている情報とが一致し、お客様以外の第三者が電子交付サービスを利用した場合
⑶ 天災地変、政変、経済事情の急変、証券・金融市場の閉鎖、その他非常事態の発生など不可抗力と認められる事由が発生し、各種情報の提供等が遅延し、または不能になった場合
⑷ 次条に定める届出を怠った場合
(届出事項の変更)
第 10 条 お客様は、届出事項に変更がある場合、証券総合口座取扱規程に準じ、直ちに当社所定の書面にて届出るものとします。
(証券総合サービス約款等の適用)
第 11 条 この約款に定めのない事項については、「取引約款・規定集」 等によるものとします。
(規定の変更)
第 12 条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、または当社が必要と判断した場合に、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
[勧 誘 方 針]
2021 年 3 月
あかつき証券株式会社
あかつき証券株式会社
1.当社は、お客様に投資勧誘を行うにあたっては、お客様の投資目的、資金の性格、知識、経験および財産の状況等に適合した商品をお勧めしてまいります。
2.当社は、お客様にご理解いただくために、勧誘する商品については十分な説明を行います。
3.当社はお客様に投資勧誘を行うにあたっては、お客様にご満足、ご納得いただけるよう、勧誘の方法や時間帯に関し、十分に配慮いたします。当社は次のような勧誘は行いません。
●お客様が落ち着いて十分にご相談できないような場所または時間帯での勧誘
●お客様のご意向を軽視または無視した勧誘
4.お客様からの信頼を失わないよう、当社の役職員は常に知識の習得、研鑽に努めます。
5.当社の内部管理部門は、営業部門からの独立を確保するなど、法令諸規則の遵守・徹底を確保するための社内体制の整備・強化に努めます。
当社では、適切な勧誘が行われるよう、役職員に対し十分な研修を行っておりますが、お取引について、お気づきの点がございましたら、監査部(0120- 727- 890)まで、ご連絡ください。
「金融商品の販売等に関する法律」により、証券会社等はお客様に金融商品をご購入いただく際に、同法律で必要とされている重要事項について説明することが義務づけられております。
つきましては、株式、債券、転換社債、外国証券についての重要事項を以下に記載させていただきますので、お客様におかれましては、記載事項をよくお読みのうえ、それぞれの商品をご購入ください。なお、投資信託につきましては、ご購入時に「目論見書」をご覧になり、その内容をご確認ください。
[金融商品販売法に係る重要事項のご説明]
▪ 株 式
株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。株式の売買に際して手数料や対価を支払う必要があります。
▪ 債 券
金利変動等による債券価格の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行体の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。債券の売買に際して手数料や対価を支払う場合があります。
▪ 転換社債(国内発行の転換社債もしくは転換社債型新株予約権付社債)
転換社債は、転換もしくは新株予約権の行使対象株式の価格下落や金利変動による転換社債価格の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。なお、株式への転換もしくは新株予約権の行使を請求できる期間には制限がありますのでご留意下さい。転換社債の売買に際して手数料や対価を支払う必要があります。
▪ 外国証券
外国証券は他の金融商品と同様に上記の損失を被ることがあります。また、為替リスクやカントリーリスクにより損失を被ることがあります。外国証券の売買に際して手数料や対価を支払う必要があります。
[個人情報保護宣言]
当社は、お客様の個人情報および個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。
1.関係法令等の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドラインおよび認定個人情報保護団体の指針ならびにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
2.利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合および法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範
囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載しております。
3.安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員および委託先の適切な監督を行ってまいります。
4.継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。
5.開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
6.ご質問・ご意見・苦情等
当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の本支店または次の窓口までお申し出ください。
監査部フリーダイヤル:0120- 727- 890土・日・祝日を除く 午前9時~午後5時
7.認定個★情報保護団体
当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
[苦情・相談窓口]
日本証券業協会 個人情報相談室 電話 03ー3667ー8427 http://www.jsda.or.jp
なお、個人情報の主な取得元および外部委託している主な業務について、ホームページに掲載しております。
2020 年 8 月
[最良執行方針]
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
⑴ 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)およびREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」
⑵ フェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第 67 条の 18 第 4 号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
⑴ 上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、 PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に速やかに取次ぐことといたします。
② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
⒜ 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
⒝ 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として当社が選定した金融商品取引所市場に取り次ぎます。なお、選定した具体的な内容は、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
⒞ ⒜または⒝により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者または会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者または会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
⑵ 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
⑴ 上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
⑵ 取扱有価証券
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
⑴ 次に掲げる取引については、⒉に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融所品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
② 投資一任契約等に基づく執行
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
③株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引当該執行方法
④端株および単元未満株の取引
端株および単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
⑵ システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
2020 年 8 月
反社会的勢力でないこと、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等を行わないことの確約
当社は、お取引に際しお客様より以下の確約をいただきます。 1.私(口座名義人)は、次の①から⑥の事項について確約いたします。
① 現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しない
こと。
② 反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をせずまたは反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有せず、かつ将来にわたっても利用等しないこと。
③ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて貴社の信用を毀損し又は貴社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
④ 貴社に預けようとする資金等が犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める「犯罪による収益」に該当しないこと。
⑤ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律その他関係法令に違反する等、マネー・ローンダリング及びテロリストへの資金供与を行わないこと。
⑥ 日本、米国その他外国又は国際機関等が定める経済制裁対象者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、経済制裁対象者との間で各国法等に基づき禁止されている取引を行わないこと。
2.1の確約に違反し、若しくは1の確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴社との取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをいたしません。また、これにより損害が生じた場合でも、全て私の責任といたします。
3.2の場合、ならびに貴社が必要と判断した場合、貴社に対し、私の資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源その他貴社が必要と判断した事項を確認するための情報提供の求めに応じます。
2021 年 4 月
あかつき証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 67 号
加入協会/日本証券業協会
一般社団法人 金融先物取引業協会一般社団法人 日本投資顧問業協会
(2021.07 IR)