※SPCが設立されない場合は、【維持管理・運営事業者】は、[火葬炉運転企業]、[火葬炉維持管理企業]、[維持管理企業]又は[運営企業]と読み替える。
資料-9
奈良市xxxx整備運営事業 設計・施工一括型工事請負仮契約書
(案)
平 成 3 0 年 1 月
奈 良 市
設計・施工一括型工事請負仮契約書(案)
1 事業の名称 奈良市xxxx整備運営事業
2 事業の場所 xxxxxx xx他
3 履行期間 開始 契約締結日の翌日
完成・引渡し 平成33年2月28日まで
4 請負代金額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)
5 契約保証金 添付約款規定のとおり。
上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の設計・施工一括型工事請負契約約款によってxxな請負契約(以下、この契約と約款とを総称して「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し、この仮契約が奈良市議会において議決後通知がなされたことをもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本契約は、本契約が市議会において否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において企業グループ【及び維持管理・運営事業者】にこのことにより損害を生じた場合においても、甲は一切その賠償の責に任じない。
※SPCが設立されない場合は、【維持管理・運営事業者】は、[火葬炉運転企業]、[火葬炉維持管理企業]、[維持管理企業]又は[運営企業]と読み替える。
平成●年●月●日
(甲)
発注者 奈良市xxxxxx丁目1番1号奈良市
奈良市長 xx xx 印○
(乙)
請負者 [所在地]
[名 称]
[代表者氏名 印○]設計・施工一括型工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者 奈良市(以下「甲」という。)及び請負者●(以下「乙」という。)は、契約書(別紙の設計・施工一括型工事請負契約書をいう。以下同じ。)及びこの約款(添付の特記規定を含む。以下同じ。)に基づき、第3項に定める書類及び図書等に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は、この約款で特別に定める場合を除き、次のとおりとする。
(1) 「企業グループ」とは、本事業の事業者選定手続に応募し、優先交渉権者として選定された、●を代表企業とし、●、●及び●を構成員とし、●、●及び●を協力企業する●グループをいう。
(2) 「企業グループ提案」とは、企業グループが本事業の事業者選定手続において甲に提出した提案書類及び本契約の締結までに提出したその他一切の資料をいう。
(3) 「基本条件図書」とは、要求水準書、要求水準書に定める基準・仕様書等及び企業グループ提案等本件工事の実施において乙が達成しなければならない甲の要求する水準を示すものとして乙に提示された全ての書類をいう。
(4) 「基本設計図書」とは、本件設計に関し要求水準書に定めるところに従い、乙が作成し、甲に提出した基本設計図書(甲に提出した後に、本契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(5) 「工事目的物」とは、本件工事の対象となる全ての物をいう。
(6) 「事業年度」とは、本契約の契約期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう(ただし、本契約締結後最初の事業年度は、本契約の締結日から平成30年3月31日までの期間をいう。)。
(7) 「実施設計図書」とは、本件設計に関し要求水準書に定めるところに従い、乙が作成し、甲に提出した実施設計図書(甲に提出した後に、本契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(8) 「成果物」とは、基本条件図書に基づき、又は本契約の履行に関し作成され、乙が甲に提供した工事目的物を除く一切の物の総称をいう。
(9) 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(10)「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な現象であって、甲及び乙のい ずれにもその責めを帰すことのできない事由(経験ある管理者及び乙側の責任者に よっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害若しくは傷害発生の防止手 段を合理的に期待できないような一切の事由をいう。)をいう。なお、「不可抗力」の具体例としては、次のとおりであるが、これらに限らない。
ア 天災地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、雪崩、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
イ 人為的事象戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革
命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等
ウ その他放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者(ただし、本施設の利用者又は来訪者を除く。)の故意及び過失等
(11)「法令等」とは、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1号の法令及び同条第6号の行政指導をいう。
(12)「募集要項」とは、甲が平成30年1月に本事業に関して公表した募集要項及びこれに付随する一切の資料(当該資料に係る質問回答書を含み、事業契約案に関するものを除く。)。
(13)「本件工事」とは、要求水準書に定める建設に関する次の業務をいう。ア 建設業務及びその関連業務
イ 家具備品設置業務
ウ その他建設に関し必要な一切の業務
(14)「本件工事等」とは、本件設計若しくは本件工事又はその双方をいう。
(15)「本件設計」とは、要求水準書に定める設計に関する次の業務(甲に提出した後に、本契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
ア 事前調査業務
イ 各種関係機関等との調整業務ウ 設計業務及びその関連業務 エ 各種申請補助業務
オ その他設計に関し必要な一切の業務
(16)「本事業」とは、奈良市xxxx整備運営事業(当該施設へ進入するための新設道路の整備事業を含む。)をいう。
(17)「本施設」とは、奈良市xx苑及びこれに付随する外構をいう。
(18)「本施設等」とは、本施設及び本施設へ進入するための新設道路を総称していう。
(19)「要求水準書」とは、本事業に関して甲が公表した募集要項の附属資料のうち要求水準書及びこれに関する質問回答をいう。なお、公募手続において提出した事業者提案に基づいて本契約締結時までに要求水準書が変更された場合、又は本契約に基づき要求水準書が変更された場合は、それらの変更を含むものとする。
3 甲及び乙は、本契約とともに、基本契約(甲、企業グループ【及び維持管理・運営事業者】が平成30年●月●日付で締結した本事業に関する基本契約をいう。以下同じ。)、募集要項、要求水準書、設計図書及び企業グループ提案に定める事項が適用されることを確認する。各書類の間に齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、企業グループ提案の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、当該部分については、企業グループ提案が要求水準書に優先する。
4 乙は、本件工事等を契約書記載の履行期間内に完成し、工事目的物及び成果物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
5 甲は、その意図する設計図書を完成させるため、本件設計に関する指示を乙又は乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い、本件設計を行わなければならない。
6 乙は、本契約若しくは基本条件図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙間の協議により定められた事項がある場合を除き、本件設計を完成するために必要な一切の手段をその責任において定め、甲に報告するものとする。
7 仮設、施工方法その他本施設等を完成させるために必要な一切の手段(以下「施工方法」という。)については、本契約及び基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定め、甲に報告するものとする。
8 乙は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
9 乙は、本契約に定められた甲乙間の協議が調わないことをもって本件工事等の遂行を拒んではならない。
10 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除その他一切の意思表示は、書面により行わなければならない。
11 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
12 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
13 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位については、基本条件図書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
14 本契約及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
15 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、本契約に基づくすべての行為 を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った本契約に 基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、乙は、甲に対して行う本契約に基づくすべての行為について、当該代表者を通じ て行わなければならない。また、当該共同企業体の各企業は、本契約上の債務につき連 帯して責任を負い、本契約に関連して甲に生じた損害については、連帯してこれを賠償 する。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、本件工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連するものと認める場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(基本業務計画書)
第3条 乙は、本件設計及び本件工事のそれぞれについて、要求水準書及び企業グループ
提案に従い、各業務の基本業務計画書を作成し、当該業務の開始30日前までに甲に提出し、その承認を得なければならない。乙は、基本業務計画書の内容を変更するときは、甲の承認を得なければならない。
2 乙は、毎事業年度において、本件設計及び本件工事のそれぞれについて、要求水準書及び企業グループ提案に従い、年度業務計画書を作成し、当該業務の開始30日前までに甲に提出し、その承認を得なければならない。
3 乙は、前2項の規定により甲に提出した設計及び施工の基本業務計画書及び年度業務計画書に従い、本件工事等を実施するものとする。
(契約の保証)
第4条 乙は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第5号に規定する保証にあっては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、契約保証金に代わる有価証券等の価額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、設計図書(未完成の設計図書及び本件設計を行う上で得られた記録等を含む。)及び工事目的物並びに工事材料(製造工場等にある工場製品を含む。以下同じ。)のう ち第21条第2項の規定による検査に合格したもの及び第47条第3項の規定による部分払 のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的
に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、本件工事等の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、企業グループ提案に従い本件工事等の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第7条 乙は、甲に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告しなければならない。
(下請負人の健康保険加入義務等)
第8条 乙は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいう。)(当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 (2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 (3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、乙は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、乙は、甲の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することのできる書類を甲に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第9条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている設計の施行方法、工事材料、施工方法等(以下「施行方法等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施行方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知り得なかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(著作権の帰属等)
第10x xは、甲に提出した成果物が著作xx(昭和45年第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は、同法
に従い、乙又は甲乙の共有に帰属する。
2 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 乙は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、成果物を使用若しくは複製し、又は成果物の内容を公表することができる。
4 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
5 本契約が解除された場合における既履行部分の取扱いについては、前各項を準用する。
(著作物等利用の許諾)
第11条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる方法による成果物の利用を許諾する。この場合において、乙は、次の各号に掲げる方法による成果物の利用を甲以外の第三者に許諾してはならない。
(1)工事目的物を利用して工事目的物を完成すること。
(2)前号の目的及び工事目的物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広 報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる方法による工事目的物の利用を許諾する。
(1)工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2)工事目的物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限・著作権の譲渡禁止)
第12条 乙は、甲に対し、成果物又は工事目的物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物又は工事目的物の内容を公表すること。
(2)工事目的物に乙又はその他の第三者の実名若しくは変名を表示すること。
3 乙は、前条に規定する利用許諾について、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の 権利を行使せず、又は成果物及び工事目的物に関連して著作者である第三者(甲を除く。)をして、これを行使させない。
4 乙は、成果物又は工事目的物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第13x xは、その作成する成果物が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(監督員)
第14条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)設計図書を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する本件設計に関する指示
(2)本契約及び要求水準書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)本件設計に関し、本契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4)本件設計に関し、その進捗の確認、基本条件図書の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
(5)本件工事に関し、契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6)乙が作成した詳細図等の承諾
(7)要求水準書及び設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2人以上の監督員を置き、前項に規定する権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に前項各号に掲げる事項に関する権限のほか本契約に基づく甲の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、乙から甲に対する本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(業務責任者等)
第15x xは、本件設計の実施にあたり、要求水準書の定めに従い、設計業務責任者及び
設計業務担当者を設置し、本件設計開始前に、甲に書面にて届け出なければならない。設計業務責任者又は設計業務担当者を変更する場合も同様とする。
2 乙は、本件工事の実施にあたり、要求水準書の定めに従い、建設業務責任者及び建設業務担当者を設置し、本件工事開始前に、甲に書面にて届け出なければならない。建設業務責任者又は建設業務担当者を変更する場合も同様とする。
3 乙は、要求水準書の定めに従い、設計業務責任者及び建設業務責任者をして、要求性能確認計画書及び要求性能確認報告書を作成させ、甲に提出しなければならない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第16条 乙は、次に掲げる者を定め、工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。それらの者を変更したときも、同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に規定する工事の場合には、専任のxx技術者)又は監理技術者(同項に規定する工事の場合には、専任の監理技術者、当該工事が同条第4項の工事にも該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第20条第2項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 前項の規定による現場代理人の工事現場における常駐は、当該者の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると甲が認めた場合には、これを要しないこととすることができる。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者及び照査技術者)
第17条 乙は、本件設計の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、本契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、請負代金の変更、請負代金の請求及び受理、第20条第1項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく一切の権限のうち本件設計に係るものを行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 乙は、本件設計における成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
5 照査技術者は、第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(設計図書の提出及び確認)
第18x xは、設計業務の着手に先立ち、詳細工程表を含む設計業務計画書(基本設計、実施設計、各種調査及び申請等に関する業務含む。)を甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
2 乙は、実施設計を行う前に、基本設計図書を甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
3 乙は、実施設計図書が完成した時点で、かかる実施設計図書を甲に提出し、甲の確認を得なければならない。乙は、実施設計図書について甲の確認を得た後でなければ、本施設等の工事を開始することはできない。
4 前2項の場合において、設計図書と本契約、募集要項、要求水準書及び企業グループ提案の内容との間に齟齬が存すると甲が判断した場合、甲は、乙に対し、その旨及びかかる齟齬の内容を通知する。
5 前項の通知を受領した場合、乙は、自己の費用及び責任において当該通知の内容に基づき設計図書を是正し、再度これを甲に提出の上、本契約、募集要項、要求水準書及び企業グループ提案の内容との適合性につき再度甲の確認を得るものとする。
6 乙は、第4項に基づき甲が行った不適合の通知に対して意見を述べることができるものとし、甲は、かかる乙の意見に合理性があると認めた場合には、かかる不適合の通知の内容を変更し又はこれを撤回することができるものとする。
7 乙の甲に対する設計業務の進捗状況の説明若しくは報告又は甲による設計図書の確認及び適合・不適合の通知は、乙の設計・建設業務の内容並びに遅延及び懈怠による乙の責任を軽減又は免除するものではない。
8 甲は、第1項の設計業務計画書を承認したこと、第2項及び第3項の確認をしたこと等を理由として、本施設等の設計及び建設について何らの責任も負担しない。また、甲は、承諾した設計図書について、本施設等の工事工程に変更を及ぼさない限りで、その変更または追加を申し出ることができる。
(履行報告)
第19x xは、本件設計及び本件工事のそれぞれについて、要求水準書及び設計図書に定めるところにより報告書を作成のうえ、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(関係者に関する措置請求)
第20条 甲は、管理技術者若しくは照査技術者又は乙の使用人若しくは乙から[本件設計]の一部を委任され、若しくは請け負った者がその職務の執行につき著しく不適当と認め られるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ とを請求することができる。
※ 契約の形態については実際の優先交渉権者の提案内容を踏まえて調整します。
2 甲は、現場代理人がその職務(現場代理人がxx技術者若しくは監理技術者、又は専門技術者と兼任する場合にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 甲又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(それらの者と現場代理人を兼任する場合を除く。)その他乙が本件工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 乙は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
5 乙は、監督員がその職務につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第21条 工事材料の品質については、基本条件図書及び設計図書に定めるところによる。基本条件図書又は設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が基本条件図書に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 乙は、基本条件図書及び設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果、不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第22条 乙は、基本条件図書又は設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、基本条件図書又は設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて基本条件図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、基本条件図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来たすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第23条 甲が乙に貸与し又は支給する図面その他本件設計に必要な物品並びに甲が乙に支 給する工事材料及び貸与する建設機械器具(以下、甲が乙に支給するものを「支給材料」といい、甲が乙に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は 性能、引渡場所及び引渡時期は、特記規定、基本条件図書及び設計図書に定めるところ による。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が特記規定、基本条件図書及び設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたと
きは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は代品の引渡し若しくは変更を必要としない理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、特記規定、基本条件図書及び設計図書に定めるところにより、本件工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、乙の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が特記規定、基本条件図書及び設計図書に明示されていないときは、その使用について監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第24条 甲は、工事用地その他要求水準書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)の使用権原(物理的な支障を除去することも含む)を乙が 工事の施工上必要とする日(要求水準書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本件工事の完成、設計図書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を原状回復し、取り片付けて、甲に引き渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(基本条件図書と設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第25条 乙は、設計図書の内容が、基本条件図書又は本件設計に関する甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補(乙が既に本件工事に着手している場合には、本件工事に関する必要な修補等を含む。)を行わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更し、これにより乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第26条 乙は、本件工事の施工部分が基本条件図書又は設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更し、これにより乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第21条第2項又は第22条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、本件工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本件工事の施工部分が基本条件図書又は設計図書に適合しないと認める相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、本件工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第27条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書(質問回答を除く。)、要求水準書に対する質問回答書、設計図書及び企業グループ提案が一致しないこと。
(2)要求水準書に誤謬又は脱漏があること。
(3)要求水準書の表示が明確でないこと。
(4)本件工事の施工上の制約等、要求水準書に示された自然的若しくは人為的な施工 条件と実際の施工条件が相違すること、又は工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工
事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書で明示されていない施工条件又は施工条件について予期することできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずにこれを行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書又は設計図書を訂正する必要があるもの
要求水準書については甲が行い、設計図書については甲の指示に基づき乙が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書又は設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
要求水準書については甲が行い、設計図書については甲の指示に基づき乙が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書又は設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
甲乙協議して、要求水準書については甲が行い、設計図書については甲の指示に基づき乙が行う。
5 前項(第1項第1号及び第1項第5号に該当し、設計図書を訂正する場合を除く。)の規定により要求水準書又は設計図書の訂正若しくは変更が行われた場合において、甲は、必要があると認めるときは履行期間又は請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第28条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書、要求水準書又は本件工事等に関する指示の変更内容を乙に通知して、要求水準書又は本件工事等に関する指示を変更し、又は乙に設計図書を変更させることができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは履行期間又は請負代金額を変更し、当該変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更に係る乙の提案)
第29条 乙は、本契約締結後、企業グループ提案又は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の企業グループ提案又は設計図書の変更について、甲に提案することができる。
2 甲は、前項の規定に基づく乙の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認めるときは、企業グループ提案又は設計図書の変更を乙に指示することができる。
3 甲は、前項の規定により企業グループ提案又は設計図書の変更を指示した場合において、請負代金額を変更することができる。
(工事の中止)
第30条 工事用地等の確保ができない等のため又は不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が本件工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容を乙に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により本件工事の施工を一時中止させた場合(但し、不可抗力による場合を除く。)において、必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更し、乙が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具
等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第31条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本件工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第32条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、本契約の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理
由があるときは、通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。
(履行期間の変更方法)
第33条 本契約の規定に基づく履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更理由が生じた日(第31条の場合にあっては甲が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第34条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が調わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 本契約の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第35条 本事業の着工日以降において物価水準の変動があったときは、募集要項資料5の規定に基づき、請負代金額を改定する。
2 甲又は乙は、本件工事の着工日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額(前項の改定による改定があったときは、改定後の金額をいう。以下同じ。)が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
3 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する部分を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わな
い場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
5 特別な要因により本件工事の着工日から工事目的物の完工までの間に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、本件工事の着工日から工事目的物の完工までの間に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第4項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
9 前各項の規定にかかわらず、請負代金に精算が必要な場合は、募集要項資料5の定めるところによる。
(臨機の措置)
第36条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本件工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第37条 工事目的物の引渡し前に、設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損 害その他本件工事の施工に関して生じた損害(次条第1項ただし書若しくは第2項本文 又は第39条に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、 その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第38条 本件工事等の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項本文の規定にかかわらず、本件工事の施工に伴い、通常避けることができない騒 音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲 がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本件工事の施工につき 乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第39条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、本件設計の出来高部分、工事目的物、 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(本件設計の出来高部分、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第21条第2項、第22条第1項若しくは第2項又は第47条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により甲があらかじめ確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)本件設計の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金の額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、そ
の評価額を差し引いた額とする。
(3)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(4)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的 物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書及び設計図書の変更)
第40条 甲は、第9条、第23条、第26条から第28条まで、第30条、第32条、第35条から第 37条まで、第39条又は第43条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書を変更し、若しくは乙に設計図書の変更を請求することができる。この場合において、要求水準書及び設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、xが請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(完工確認及び引渡し)
第41条 乙は、要求水準書の定めるところに従って本件工事の完工検査等を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、要求水準書に定めるところにより、本件工事の完成を確認するための完工確認を実施し、当該完工確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して工事目的物を最小限度
破壊して確認することができる。
3 前項の場合において、完工確認又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって本件工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、本件工事について第2項の完工確認が完了しないときは、事前に甲に修補等の 内容を甲に説明したうえで、直ちに修補等をして甲の完工確認を受けなければならない。この場合においては、修補等の完了を本件工事の完成とみなして前各項の規定を適用す る。
(請負代金の支払)
第42条 乙は、前条第2項の完工確認が完了したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に完工確認を実施しないときは、その期限を経過した日から完工確認を実施した日までの期間の日数は、前項の期間
(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第43条 甲は、第18条第1項に基づく甲の確認又は第41条第4項若しくは第5項の規定による引渡し前においても、設計成果物(本件設計に関して乙が甲に提出した書類、図面、映像その他一切をいう。以下同じ。)及び工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により設計成果物及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第44x xは、保証事業会社と、本契約書記載の履行期間の最終日を保証期限とする公共 工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払
金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と同項の前払金に追加して請求する前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、同一年度において、第47条第5項前段の規定により部分払の請求をした後においては、これを請求することはできない。なお、甲が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
4 乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、7日以内に認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
5 甲は、第3項本文の規定による請求があったときは、請求を受けたときから14日以内に中間前払金を支払わなければならない。
6 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
7 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、当該期間内に第47条又は第48条の規定による支払いをしようとするときは、甲は、その支払額の中から乙が返還義務を負う超過額を控除することができる。
8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、乙は、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときはその超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満であるときは受領済みの前払金の額からその増額後の10分の5(第3項に規定する中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
9 前2項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が調わない場合には、返還すべき額を甲が定め、乙に通知する。
10 甲は、乙が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.7
パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。この遅延利息の金額は、請負代金額の算定において考慮しない。
(保証契約の変更)
第45条 乙は、前条第3項及び第4項の規定により受領済みの中間前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第46条 乙は、前払金を本件設計の外注費、この工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、中間前払金を除く前払金については、前払金の100分の25を超える額を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第47条 乙は、本件工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料
(第21条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中3回(第44条第3項の規定による中間前払金の請求をしたときは2回)を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなけれ
ばならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が調わない場合には、当該請負代金相当額を甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(部分引渡し)
第48条 工事目的物について、甲が特記規定又は設計図書において本件工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の本件工事が完了したときは、第41条中「本件工事」とあるのは「指定部分に係る本件工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第42条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第42条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第42条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、当該指定部分に相応する請負代金の額を甲が定め、乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第49x xは、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第42条(前条において準用する場合を含む。)又は第47条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する本件工事等の中止)
第50条 乙は、甲が、第48条において準用される第42条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本件工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その
理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が本件工事等の施工を中止した場合において、必要があると認めるときは履行期間又は請負代金額を変更し、乙が本件工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事等の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第51条 甲は、設計図書又は工事目的物に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに、損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第41条第4項又は第5項(第48条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から
2年(当該工事目的物が木造の建物等の建設工事又は設備工事等に係るものである場合は、1年)以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合又は工事目的物における住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分に相当する部分及び同条第2項に規定する住宅のうち雨水の侵入を防止する部分に相当する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)には、請求を行うことのできる期間は、10年とする。
3 甲は、設計図書又は工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失し、又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、設計図書又は工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(道路及び橋梁に関する品質保証)
第52条 前条の規定にかかわらず、本施設等の道路及び橋梁について要求水準書が定める各指標が、要求水準書に定める品質保証期間中に、当該指標の保証値を満たすことができなくなった場合には、乙は自らの費用及び責任において直ちに当該指標が保証値の品質を回復するために必要な措置を実施しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第53条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第42条第2項(第48条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延 日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第54条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)乙が正当な理由がなく、本件工事等の着手すべき期日を過ぎても、本件工事等に着手しないとき。
(2)乙の責に帰すべき事由により履行期間内に本件工事等が完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に本件工事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)乙が第16条第1項各号又は第17条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)乙が第55条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6)企業グループのいずれかが、基本契約第13条第1項各号のいずれかに該当したとき。
2 甲は、本件工事等が完成するまでの間は、前項の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
3 甲は、前項の規定により本契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第55条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)第28条の規定により要求水準書又は設計図書を変更したため請負代金額が3分の
2以上減少したとき。
(2)第30条の規定による本件工事等の施工の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本件工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本件工事等が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)甲が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第56条 甲は、本契約が解除された場合においては、本件設計の既に完了した部分(以下
「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本件工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金額を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査をすることができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第44条(債務負担行為等に係る契約にあっては、特記規定第
6条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第47条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、第1項前段の既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第54条第1項又は特記規定の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第54条第2項又は前条の規定によるときにあってはその余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、本契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、本契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、
又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については契約の解除が第54条第1項又は特記規定の規定によるときは甲が定め、第54条第2項の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第57条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲が基本契約第13条第2項の規定により違約金の支払いを請求するときは、本項による違約金を重ねて請求することはできない。
(1)第54条第1項の規定により本契約が解除された場合
(2)乙が本契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の本契約に基づく債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項本文の場合において、第4条の規定により契約保証金(同条第5号の保険を付した場合に、甲に支払われる保険金があるときは当該保険金をいう。以下本項において同じ。)の納付又はこれに代わる担保の提供があるときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当する。
4 第54条第1項又は本条第2項の規定により本契約が解除された場合において、甲に発生した損害が第1項の規定による違約金の金額を超過しているときは、甲は、乙に対し、当該超過部分について別途の損害賠償を請求することができる。
5 甲は、維持管理・運営業務委託契約が解除された場合、本契約を解除することができる。
(保険等)
第58x xは、自らの責任と負担において別紙に定める保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(あっせん又は調停)
第59条 本契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が調わなかったとき に甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合 には、甲及び乙は、建設業法による奈良県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の本契約の履行に関する紛争、乙の使用人又は乙から委任され若しくは請け負った者の業務に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第20条第4項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第60条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(準拠法及び管轄裁判所)
第61条 本契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、仲裁により解決できない紛争に関しては、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第62条 本契約に定めのない事項については、甲及び乙が別途協議して定めるものとする。
特記規定
(本件工事の開始)
第1条 乙は、実施設計図書を甲に提出した後でなければ本件工事を開始してはならない。
(資料、報告等)
第2条 甲は、本契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び延滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、乙に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 甲は、乙が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み、若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(前金払)
第3条 約款第44条の前払金の支払は、公共工事の経費の前金払について(平成19年3月
1日付け18xx第136号各課等の長あて財政部長通知)に定めるところによるものとする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第4条 本契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
平成30年度 円
平成31年度 円
平成32年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。平成30年度 円
平成31年度 円
平成32年度 円
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
第5条 本件工事に係る契約の前金払については、約款第44条中「契約書記載の履行期間 の最終日」とあるのは「契約書記載の履行期間の最終日(最終の会計年度以外の会計年 度にあっては、各会計年度末)」と、約款第44条及び第45条中「請負代金額」とあるの は「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における約款第47条第1項の請負代金 相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの 出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該 超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締 結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、 甲の予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。なお、読替後の約款第44条第3項の規定により中間前払金の支払を受けている会計年度におい ては、約款第47条の規定による部分払(当該会計年度末における部分払を除く。)を請
求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書に定められているときには、同項の規定による読替後の約款第44条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書に定められているときには、同項の規定による読替後の約款第44条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定による読替後の約款第44条第1項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、約款第45条第3項の規定を準用する。
第6条 本契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。なお、読替後の約款第44条第3項の規定により中間前払金の支払を受けている会計年度においては、出来高超過額について部分払を請求することができない。
2 本契約において、読替後の約款第44条第1項の規定により前払金の支払を受けている会計年度又は読替後の約款第44条第1項及び第3項の規定により前払金及び中間前払金の支払を受けている会計年度の部分払金の額については、約款第44条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる式により算定する。
(1) 読替後の約款第44条第1項の規定により前払金の支払を受けている会計年度
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2) 読替後の約款第44条第1項及び第3項の規定により前払金及び中間前払金の支払を受けている会計年度
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
平成30年度 1回
平成31年度 1回
平成32年度 1回
別紙 保険(第58条関係)
1.設計・建設期間中の保険
乙は、設計・建設期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「xxの条件」は最小限度の条件 であり、乙の判断に基づき、さらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
(1)建設工事保険
保険契約者: | 乙 |
被保険者: | 甲及び乙 |
保険の対象: | xx苑の建設工事 |
保険期間 : | 工事開始日を始期とし、本件引渡予定日を終期とする |
てん補限度額 (補償額): | 建設業務費 |
補償する損害 : | 工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等 に 生じた物的損害 |
免責金額 : | なし |
(2)第三者賠償責任保険
保険契約者: | 乙 |
被保険者: | 甲及び乙 |
保険の対象: | 建設工事に起因する第三者の身体及び財物への損害 |
保険期間 : | 工事開始日を始期とし、本件引渡予定日を終期とする |
てん補限度額 (補償額): | ・対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上 ・対物:1 事故あたり 1 億円以上 |
補償する損害 : | 本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したこと による法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
免責金額 : | なし |
乙は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証書の原本証明付き写しを甲に提出する。乙は、甲の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
乙は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。