Contract
サービス付き高齢者向け住宅
ア ル テ ン ハ ウ ゼ 手 形 住 吉 町
(指定特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護)
運 営 規 程
医療法人 三愛会
(事業の目的)
第1条 この規程は、医療法人三愛会(以下「事業者」という。)が設置経営する、サービス付き高齢者向け住宅(以下、「サ高住」という。)「アルテンハウゼ手形xx
町」(以下、「事業所」という。)が実施する、安心で快適な住環境の提供と指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業(以下、「指定特定施設入居者生活介護」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、指定特定施設入居者生活の円滑な運営管理を図るととも
に、要介護状態又は要支援状態にある利用者及びその他の利用者(以下、「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適正なサービスを提供することを目的とします。
2 事業所は、要介護・要支援に該当しない等、特定施設入居者生活介護サービスを利用しない入居者に対し、生活相談及び状況把握サービスを提供し、安心して居住できるように支援します。
(運営の方針)
第2条 指定特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の従業者は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の従業者は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要支援状態となった場合でも、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、懇切丁寧を旨とし、常に利用者の立場になったサービス提供に努めます。
4 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村並びに保 健・医療・福祉サービスを提供する者と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
5 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
6 介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとします。
(1)事業所名 アルテンハウゼ手形xx町
(2)所 在 地 xxxxxxxxxxx0x0x
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとします。
(1)施設長 1名(常勤)(サ高住及び指定特定施設入居者生活介護を兼務)
事業所全体の統括管理を行うと共に、従業者に法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行い、事業所の適正な運営管理を行います。
(2)管理者 1名(常勤専従)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を行います。
(3)生活相談員 1名以上(サ高住及び指定特定施設入居者生活介護を兼務)
利用者又はその家族からの生活相談に適切に応じると共に必要な助言、苦情への対応、その他の援助を行う。また、常に他の職種と連携を図りサービス計画につなげます。
(3)看護職員 2名以上
特定施設サービス計画に基づき、利用者の健康把握に努め、健康保持及びそれに伴う援助を行う。事業所の保健衛生業務に従事します。
(4)介護職員 19名以上
特定施設サービス計画に基づき、利用者の生活全般にわたる介護業務を行います。
看護職員及び介護職員は、要介護(要支援)者の指定特定施設入所者生活介護の提供を行うが、要介護(要支援)者のサービス利用に支障がないときは、要介護
(要支援)者以外の入居者にサービスの提供を行う。
(5)機能訓練指導員 1名以上
日常生活を送る上で必要な生活機能を改善し、又は減退を防止するための訓練を行います。
(6)計画作成担当者 1名以上
生活相談員と連携を図り適切な特定施設入所者生活介護を提供できるよう特定施設サービス計画を作成します。
(7)栄養士 1名以上(常勤又は委託)(サ高住及び指定特定施設入居者生活介護を兼務)
利用者の嗜好を考慮した食事サービスの提供、栄養指導と給食管理による健康保持増進及び衛生管理を行います。
(8)事務職員 3名以上(常勤)(サ高住及び指定特定施設入居者生活介護兼務)
経理・労務及び庶務事務、施設管理等を担当し、事業所の円滑な推進に努めます。
(9)その他の職員 若干名
事業所の管理又は補助的業務に必要な職員を配置します。
(入居定員及び居室数)
第5条 事業所の入居定員及び居室数は次のとおりとします。
(1)入居定員60名(混合型60名)
(2)居室数は60室
(使用目的)
第6条 サ高住の借主は、居住のみを目的として本物件を使用しなければなりません。
(指定特定施設入居者生活介護の内容) 第7条 介護の内容は次のとおりとします。
(1)特定施設サービス計画の作成
(2)入浴又は清拭(週2回)、排せつ、食事等の介護
(3)その他の日常生活上の支援・世話
(4)機能訓練
(5)健康管理
(6)相談及び支援
(7)利用者の家族及び地域との連携
(利用料その他の費用の額)
第8条 サ高住の入居費用は家賃、共益費、食事代、生活相談・状況把握サービス料金とします。指定特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とす る。
2 前項上段の家賃及び利用料は、契約条項を説明し合意を得るものとします。
3 前項に規定するもののほか、次に掲げる費目及び金額については、別に重要事項説明書に定めた利用料金の支払いが必要です。
(1)個別的な外出介助(利用者の希望により、協力医療機関等以外の通院・入退院の際の介助)
(2)役所手続代行及び個別的な買い物等の代行、週 2 回を超えた入浴(シャワー浴を
含む)あるいは清拭を行った場合の介助
(3)週1回を超えるリネン交換
(4)その他生活利便サービス、アクティビティサービス等で、通常利用者が負担することが適当と認められる費用(郵送料や材料費など)
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、そのサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとします。
(一時介護室に移る場合の条件及び手続)
第9条 入居者の状態により、より適切な介護が必要となる場合には、一時介護室において介助・介護サービスを提供します。この場合、入居契約書に基づき利用者の意思を確認し、主治医もしくは協力医療機関の医師及び身元引受人の意見を聞きます。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第10条 施設の利用に当たっては契約書の禁止又は制限される行為を遵守するとともに、次の留意事項を守らなければなりません
(1)利用者は、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとします。
(2)利用者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続により管理者に届け出なければなりません。
(3)利用者は、清潔、整頓その他環境衛生のために協力しなければなりません。
2 利用者は、施設内で次の行為をしてはなりません。
(1)宗教やxxの相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の利益を侵すこと
(2)けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼすこと
(3)共同生活の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること
(4)指定した場所以外で火気を用いること
(5)故意に施設若しくは物品に損害を与え、又は物品を持ち出すこと
(緊急時等における対応方法)
第11条 従業者は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じ、施設長に報告することとする。
2 利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生し
た場合には、損害賠償に速やかに行うものとする。
(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務 継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を 定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うも のとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(身体的拘束等の禁止)
第14条 施設はサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等その他入居者の動を制限する行為は行わない。また身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
2 施設は身体的拘束等の適正化を図るため次に掲げる措置を講じる。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者にxxxxを図る。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(衛生管理等)
第15条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置 を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会
(テレビ電話装 置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果位 について、従業者にxxxxを図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(事故発生時の対応)
第16条 指定特定施設入居者生活介護は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに所轄する関係機関並びに家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。
2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により損害賠償をすべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
(修繕)
第17条 サ高住の貸主は、契約書に定める修繕を除き、借主がサ高住を使用するために必要な修繕を行わなければなりません。但し、借主の故意又は過失により必要とな
った修繕に要する費用は、借主が負担しなければなりません。
2 サ高住の借主は、契約書に定める修繕を自らの負担において行うことができます。但し、事前に貸主に通知しなければなりません。
3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入します。
(非常災害対策)
第18条 事業者は、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を定 め、非常災害時の関係機関への通報体制を整備し、定期的に従業者に周知するとともに、非常災害に備えるため、年2回以上避難、救出その他必要な訓練を行います。
2 本物件は消防法において特定防火対象物と定められているため、絨毯・暖簾・カーテン等の防炎対象物品を使用する場合は、政令の定める基準以上の防炎性を有するものとします。
(就業環境の確保)
第19条 事業所は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 従業者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第20条 当事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1カ月以内
(2) 継続研修 年1回
2 当事業所は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
3 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる め、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 事業所は、この事業を行うために必要な記録を整備し、その完結の日から2年間
(身体拘束・苦情・事故に関する記録は5年間)保存するものとする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人三愛会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成21年9月24日から施行します。
この規程は、平成23年 | 3月 | 1日 | 改訂 |
この規程は、平成24年 | 4月 | 1日 | 改訂 |
この規程は、2021年 | 9月 | 1日 | 改訂 |
この規程は、2024年 | 4月 | 1日 | 改訂 |