Contract
(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業
セメント処理業務委託契約書(案)
平成 24 年[ ]月 岩手中部広域行政組合
[目次]
第1章 総則 1
第1条 (定義) 1
第2条 (準拠法及び解釈) 1
第3条 (通知等) 1
第4条 (通貨) 1
第5条 (計量単位) 1
第6条 (期間の計算) 1
第7条 (契約保証金) 1
第8条 (解釈等) 2
第2章 セメント処理業務 2
第9条 (セメント処理業務の委託) 2
第10条 (契約期間) 2
第11条 (善管注意義務) 2
第12条 (許認可の取得) 3
第13条 (再委託等の禁止) 3
第14条 (関連法令の遵守) 3
第15条 (指示監督等) 3
第16条 (業務範囲の変更) 3
第17条 (運営事業者への協力) 3
第18条 (実績報告書) 3
第3章 セメント処理委託費の支払い 3
第19条 (セメント処理委託費の支払い) 3
第20条 (セメント処理委託費の改定) 4
第21条 (セメント処理委託費の支払停止) 4
第22条 (有効利用対価の領収) 4
第4章 損害賠償 4
第23条 (損害賠償等) 4
第5章 危険の負担等 4
第24条 (第三者への賠償) 4
第25条 (焼却灰の性状又は成分の変動) 4
第26条 (不可抗力) 5
第27条 (不可抗力による負担) 5
第28条 (法令変更) 5
第6章 本契約の終了等 6
第29条 (本契約の終了) 6
第30条 (業務の引継ぎ等) 6
第7章 解除 6
第31条 (甲の解除) 6
第32条 (違約金) 7
第33条 (乙の解除) 7
第8章 特許xx、著作権及び秘密保持 7
第34条 (特許xx) 7
第35条 (著作権の利用等) 8
第36条 (著作xxの譲渡禁止) 8
第37条 (著作権の侵害防止) 8
第38条 (秘密保持義務) 9
第39条 (個人情報の保護) 9
第9章 補則 10
第40条 (乙の権利義務の譲渡) 10
第41条 (遅延利息) 10
第42条 (管轄裁判所) 10
第43条 (本契約に定めのない事項) 10
別紙1 セメント処理委託費 11
L02-#706193-v3
(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業セメント処理業務委託契約書
1 委 託 名 (仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業セメン
ト処理業務委託
2 | 契 | 約 期 | 間 | 始期 | 本契約締結日 |
終期 | 平成[ ]年[ ]月[ ]日 |
3 契 約 金 額 [ ]円
(うち消費税の額[ ]円)
ただし、実金額は、約款第 19 条、第 20 条その他の規定により変更する場合がある。
4 契 約 保 証 金 添付約款に記載のとおり
本事業に関して、岩手中部広域行政組合(以下「甲」という。)及び【 】(以下「乙」という。)は、基本契約に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、このセメント処理業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第1項第5号及び甲の「岩手中部広域行政組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分条例」(平成 15 年岩手中部広域行政組合条例第 16 号)がその例によると定める「北上市議会の議決に付すべ
き契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(平成3年北上市条例第 40 号)第2条に準じ、次の特約条項を付し仮契約を締結し、岩手中部広域行政組合議会の可決後通知を持って本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本契約は、本契約が岩手中部広域行政組合議会において可決された場合には本契約として成立するものとし、若しくは、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において乙にこのことにより損害を生じた場合においても、甲は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)平成[ ]年[ ]月[ ]日
甲
xxxxxxxxxx00xx000xx0岩手中部広域行政組合
管理者 北上市長 xxxx
乙
住所[住所 ]
氏名[名称/代表者氏名 ]
(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業セメント処理業務委託契約書約款(案)
第1章 総則
(定義)
第1条 本契約における用語の定義は、本契約中に定義される用語を除き、甲と【 】、
【 】、【 】及び【 】が締結した平成[ ]年[ ]月[ ]日付(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業に関する基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
(準拠法及び解釈)
第2条 本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本契約の変更は書面で行う。
(通知等)
第3条 本契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、書面により行う。
(通貨)
第4条 支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第5条 計量単位は、本契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第6条 期間の定めは、本契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(契約保証金)
第7条 乙は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第5号の場合においては、その保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 契約期間中、前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において
「保証の額」という。)は、セメント処理保証対象額以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号、第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 セメント処理保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後のセメント処理保証対象額に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
(解釈等)
第8条 甲及び乙は、本契約と共に、基本契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については事業提案書が要求水準書に優先する。
第2章 セメント処理業務
(セメント処理業務の委託)
第9条 甲は、契約期間中、本施設から発生する焼却灰を全量受入れ、セメント資源化して有効利用する業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 甲及び乙は、本施設から発生する焼却灰の性状及び成分が受入基準を満たすことを甲が保証するものではないこと、及び、第25条の適用を受ける場合を除き、焼却灰の性状又は成分が受入基準を満たしていない場合であっても、セメント処理委託費の処理単価は変更されないことを確認する。ただし、本施設から発生する焼却灰に含まれる放射性物質が事業者提案に基づく基準値を逸脱し、これに起因して乙による受け入れが困難である場合には、当該焼却灰について本項本文は適用せず、本契約に基づく受入対象から除外する。
3 本施設の運転が停止された場合、乙は、理由の如何にかかわらず、甲から提供される焼却灰の受入れを行った上で、本施設の運転の再開を待つものとする。
4 本施設から発生する焼却灰のセメント化によって発生する生成物及び副産物の取扱いは、次の各号に掲げるところによる。
(1)セメントは、その品質にかかわらず、乙が全量を引取り、有効活用する。 (2)その他事業提案書の定めるところによる。
(契約期間)
第10条 契約期間は、本契約締結日から運営期間の終了日までとする。
(善管注意義務)
第11条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約及び要求水準書の各条項の規定に基づき、セメント処理業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第12条 乙は、セメント処理業務その他乙が本契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。
(再委託等の禁止)
第13条 乙は、セメント処理業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により甲の事前の承諾を得たときは、この限りでない。
(関連法令の遵守)
第14条 乙は、セメント処理業務に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
(指示監督等)
第15条 甲は、本契約の履行について必要があるときは、乙に対し、指示監督することができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対してセメント処理業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は乙の事務所その他セメント処理業務の実施場所に立ち入ることができる。
(業務範囲の変更)
第16条 甲は、必要と認める場合は、乙に対する通知をもってセメント処理業務のいずれか又はその全ての範囲の変更にかかる協議を求めることができる。
2 乙は、前項の規定による通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴うセメント処理委託費の変更等については、前項の規定による協議において決定する。
(運営事業者への協力)
第17条 乙は、運営事業者が運営業務委託契約第41条第1項第1号の規定により作成する有効利用計画書の作成に協力する。
(実績報告書)
第18条 乙は、焼却灰の有効利用に関し、月別の報告書(以下「実績報告書」という。)を作成し、所定の提出期限までに、甲に提出する。
第3章 セメント処理委託費の支払い
(セメント処理委託費の支払い)
第19条 甲は、セメント処理業務の実施の対価として、乙に対して、別紙1記載の算定方法及びスケジュールに従い、セメント処理委託費を支払う。セメント処理委託費には、セメント処理業務の実施にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、本契約に特に定める場合を
除き、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、乙は、甲に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、セメント処理委託費の支払いにあたり、乙から甲への支払いが必要な場合、当該支払必要額をセメント処理委託費から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
(セメント処理委託費の改定)
第20条 甲及び乙は、社会経済状況の変化に応じて、セメント処理委託費の処理単価の見直しを実施できるものとし、詳細については、別紙1に定めるところによる。
(セメント処理委託費の支払停止)
第21条 セメント処理業務について、本契約に反する事項が存在することが判明した場合、甲は、当該違反が是正されるまでの間、セメント処理委託費の支払いを一時停止することができる。
(有効利用対価の領収)
第22条 事業提案書に基づき、本施設から発生する焼却灰を全量受入れ、セメント化し有効利用するに当たり、これを第三者に対して販売したときは、乙は、当該第三者から販売代金を領収し、これを自己の収入として収受することができる。
第4章 損害賠償
(損害賠償等)
第23条 セメント処理業務に関連して、甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合、甲は、乙に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 乙は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた甲の損害の一切を甲に賠償しなければならない。
第5章 危険の負担等
(第三者への賠償)
第24条 セメント処理業務の実施に当たり、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙は、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が賠償すべき損害について、当該第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(焼却灰の性状又は成分の変動)
第25条 乙は、本施設から受け入れる焼却灰の性状又は成分が受入基準から大幅に逸脱し、事業提案書に示した基準のセメントを生成することが困難であると判断した場合、甲に対して協議を求めることができる。この場合、甲は、乙との協議に応じなければならない。
2 前項の規定による協議が整った場合には、甲及び乙は、要求水準書の変更を行う。この場合のセメント処理委託費の変更については、甲及び乙の合意したところによる。
(不可抗力)
第26条 不可抗力によりいずれかの当事者が本契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日以降に、かかる不可抗力の事由が止み、本契約の履行の続行が可能となる時まで、本契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、甲及び乙は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 前項の通知がなされた場合、必要に応じて、甲と乙で協議の上、要求水準書の改訂等を行う。
4 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わないときは、甲は本契約の全部又は一部を解除することができる。甲は、本項に基づき本契約を解除し、当該解除により乙に損害が生じる場合には、やむを得ないと甲が認めるもののみを賠償する。
(不可抗力による負担)
第27条 不可抗力による損害が生じた場合において、セメント処理業務につき、損害額及び増加費用額の合計額が、事業提案書に記載された1事業年度のセメント処理委託費の100分の1に至るまでは、乙が当該損害額及び増加費用額を負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、乙のセメント処理施設に発生した損害並びに本契約に基づくセメント処理業務だけでなく乙のセメント処理事業全体に生じた損害及び増加費用額は、本条に基づく負担の対象に含めない。
(法令変更)
第28条 乙は、本契約締結日以降、法令等が変更されたことにより、本契約にかかる自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を記載して甲に通知しなければならない。この場合、乙は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。
2 甲及び乙は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 乙は、本契約締結日以降、法令等が変更されたことにより、セメント処理業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、甲に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について甲と協議することができる。
4 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合、甲及び乙は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。ただし、乙のセメント処理施設に発生した損害並びに本契約に基づくセメント処理業務だけでなく乙のセメント処理事業全体に生じた損害及び増加費用額は、本条に基づく負担の対象に含めない。
法令変更 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
セメント処理業務に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記記載の法令以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
5 前2項の場合、必要に応じて、甲及び乙で協議の上、要求水準書の改訂等を行う。
6 甲が支払うセメント処理委託費にかかる消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、甲が負担する。
7 法令等の変更により、乙のセメント処理業務実施の費用が減少するときは、甲は、乙との協議によりセメント処理委託費を減額する。
8 法令等の変更により本事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった場合、又は第5項若しくは前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わないときは、甲は本契約を解除することができる。甲は、本項に基づき本契約を解除し、当該解除により乙に損害が生じる場合には、やむを得ないと甲が認めるもののみを賠償する。
第6章 本契約の終了等
(本契約の終了)
第29条 本契約は、次の各号のいずれかに掲げる日をもって終了する。 (1)契約期間の満了日
(2)甲又は乙による本契約に基づく解除権行使の効力発生日 (3)甲及び乙の間で成立した合意解約の効力発生日
2 甲及び乙は、本契約の終了により、終了時において既に本契約に基づき発生した責任又は終了前の作為若しくは不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではないことを確認する。
3 甲及び乙は、本契約の終了が、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている各当事者の権利、責任又は義務に一切影響を及ぼさないことを確認する。
(業務の引継ぎ等)
第30x xは、本契約の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
第7章 解除
(甲の解除)
第31条 甲は、必要と認めたときは、90日前に乙に通知することにより、本契約を解除することができる。この場合、甲は、乙の損害を補償する。
2 甲は、乙(第10号の場合は民間企業グループの構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し催告することなく、本契約を解除することができる。
(1)セメント処理業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(2)xxx乙の業務担当責任者その他使用人が、甲の指示監督に従わず、又は甲の職務の執行を妨げたとき
(3)第33条第1項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき
(4)乙又は乙の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本契約の入札に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき
(5)本契約及び要求水準書に従ったセメント処理業務の履行を行わず、甲が最長60日の猶予期間を設けて乙に請求しても乙が当該猶予期間内に本契約及び要求水準書に従った運営業務の履行を行わないとき
(6)セメント処理業務を放棄したと認められるとき
(7)乙にかかる破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算その他これらに類する倒産手続いずれかの手続について、乙の取締役会でその申立等を決議したとき、若しくはその申立等がされたとき、又は、乙が、支払不能若しくは支払停止となったとき
(8)実績報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき
(9)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき
(10)基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき
3 甲は、乙が本契約の義務を履行しないときは、30日以内に、乙に対し履行を催告し、催告期間内に改善されないときは、乙に通知することにより本契約を解除することができる。
4 甲は、建設工事請負契約又は運営業務委託契約が解除された場合は、乙と協議を実施した上で、本契約を解除することができる。
(違約金)
第32条 乙は、前条第2項又は第3項の規定により本契約が解除された場合は、事業提案書に記 載された1事業年度あたりのセメント処理委託費の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金(契約 保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条におい て同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
2 前項の場合において、甲に発生した損害が前項の規定による違約金の金額を超過しているときは、甲は、乙に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
3 前条第2項又は第3項の規定により契約が解除された場合は、契約保証金は甲に帰属する。甲に帰属した契約保証金は、甲の損害の賠償又は第1項の違約金に充当する。
4 第1項及び第2項の規定により乙が甲に違約金及び賠償金を支払う場合において、甲は、違約金請求権及び損害賠償請求権と乙のセメント処理委託費請求権その他甲に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
(乙の解除)
第33条 乙は、甲が本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合、又は甲の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合には、本契約の全部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
第8章 特許xx、著作権及び秘密保持
(特許xx)
第34条 乙は、乙がセメント処理業務を実施するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得
する。ただし、甲が当該実施xxの使用を指定し、かつ乙が当該技術にかかる工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、セメント処理委託費は、前項の規定による特許xxの実施権又は使用権の取得の対価、並びに次条第4項の規定による成果物の甲による使用に対する対価を含むものであることを確認する。甲は、甲が乙に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を乙に請求しない。
(著作権の利用等)
第35条 乙は、本契約の規定に従い作成する書面等が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第
1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、甲に無償で譲渡する。
2 乙は、甲が、本契約の規定に従い乙が作成する書面等を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、本契約の規定に従い乙が作成する書面等の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)本契約の規定に従い乙が作成する書面等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして本契約の規定に従い乙が作成する書面等について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
3 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)本契約の規定に従い乙が作成する書面等を公表すること。
(2)本契約の規定に従い乙が作成する書面等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 甲は、成果物(ただし、乙が提出したものに限る。以下同じ。)について、成果物が著作物に該当するか否かに関わらず、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
(著作権等の譲渡禁止)
第36条 乙は、自ら又は著作者をして、本契約の規定に従い乙が作成する書面等にかかる著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第37条 乙は、本契約の規定により乙が作成する書面等が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 本契約の規定に従い乙が作成する書面等が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙は、
その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務)
第38条 甲及び乙は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、各当事者の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)本契約で公表、開示等することができると規定されている情報 (2)開示の時に公知である情報
(3)各当事者から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (4)各当事者に対する開示の後に、各当事者のいずれの責めにも帰すことのできない事由に
より公知となった情報
(5)甲及び乙が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、各当事者に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、各当事者に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲及び乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザリー業務受託者及び乙の下請企業に開示する場合
(5)本事業の実施に必要な範囲で、組合の構成市町に開示する場合
(6)甲がセメント処理業務を乙以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
(個人情報の保護)
第39条 乙は、本契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、関係法令等及び岩手中部広域行政組合個人情報保護条例(平成19年岩手中部広域行政組合条例第3号)を適用し、これらの規定に定めるところによるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)セメント処理業務を開始する際に、セメント処理業務の従事者にセメント処理業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を甲へ提出すること
(2)セメント処理業務の実施に必要な関係資料(以下「関係資料」という。)を甲が指定した目的以外に使用せず、また、第三者に提供しないこと
(3)甲の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと
(4)甲の許可なく関係資料を甲が指定する場所以外へ持ち出さないこと
(5)セメント処理業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は、直ちに甲に報告すること
(6)セメント処理業務が完了したときは、直ちに関係資料を甲に返還すること
(7)セメント処理業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに甲に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製にかかる情報を消去しなければならない。
(8)岩手中部広域行政組合個人情報保護条例を遵守するとともに、この条例の内容をセメント処理業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導すること
第9章 補則
(乙の権利義務の譲渡)
第40条 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、本契約上の地位及び本契約にかかる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
(遅延利息)
第41条 乙が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、甲の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ法定率の割合で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
(管轄裁判所)
第42条 甲及び乙は、本契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、盛岡地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
(本契約に定めのない事項)
第43条 本契約に定めのない事項については、甲及び乙が別途協議して定める。
別紙1 セメント処理委託費
1 支払方法
[入札説明書添付資料-1の記載並びに事業者提案の内容に基づいて、支払方法、支払スケジュール、セメント処理委託費の改定等を記載する。]