出雲ケーブルビジョン株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ICV光1ギガ契約約款(以下、「本契約 約款」といいます。)に基づき、ICV光1ギガ(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。 2.本サービスは、当社が西日本電信電話株式会社(以下N TT西日本という)から提供を受ける「卸電気通信役務」を利用して提供する、光電気通信網を用いたFTTHアクセス回線提供サービス、インターネット接続サービ
第1条(約款の適用)
出雲ケーブルビジョン株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ICV光1ギガ契約約款(以下、「本契約 約款」といいます。)に基づき、ICV光1ギガ(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。 2.本サービスは、当社が西日本電信電話株式会社(以下NTT西日本という)から提供を受ける「卸電気通信役務」を利用して提供する、光電気通信網を用いたFTTHアクセス回線提供サービス、インターネット接続サービ
スであり、本契約約款は本サービスを利用する契約者(以下、「契約者」といいます。)に適用されます。 3.本サービスについて本契約約款に定めのない事項は、別途当社が定める「ICVテレビサービス契約約款」「重要事項説明書」において定める規定が適用されます。 4.本契約約款は契約者に予告なく条項の追加・削除をする場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
第2条(契約約款等への同意)
契約者は、「本契約約款」、「重要事項説明書」に同意し、本サービスを利用するものとします。 2.本契約約款とその他別途当社が定める契約約款の内容が異なる場合には、本サービスの提供に関する限り、本契約約款に定める内容が優先して適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
本契約約款においては、次の用語はそれぞれの意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信設備を 用いて行う電気通信サービス |
本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
自営端末設備等 | 契約者が設置する端末設備 |
光コラボレーション事業者 | NTT西日本との間で光コラボレーションモデルに関する契約を締結し、 光コラボレーションモデルに係る電気通信サービスを提供する者 |
フレッツ・テレビ伝送サービス | 料金表に定めるTVサービスの利用に必要なサービス。利用して映像通信網サービスの提供を受けることを目的として、NTT西日本のフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約に基づき当社またはNTT西日本もしく は光コラボレーション事業者と締結する契約 |
回線終端装置 | 電気通信事業者が住宅内に設置する回線終端装置(ONU) |
セットトップボックス | ケーブルテレビ放送などの放送信号を受信して、一般のテレビで 視聴可能な信号に変換する装置。(STB) |
B-CASカード | 地上デジタル放送、BSデジタル放送を受信するためのICカード |
C-CASカード | ケーブルテレビの専門チャンネルを受信するためのICカード |
転用 | フレッツ光からコラボ光へ新たに工事を実施することなく移行で きる手続き |
事業者変更 | 現在ご利用中のコラボ光から他のコラボ光、またはフレッツ光に 変更する手続き |
第2章 契約等
第4条(サービスの種類)
サービスの種類を別表に記載します。第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1 回線ごとに1 の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス契約者は、1の本サービス契約につき1 の個人または法人に限ります。
第6条 サービス提供エリア出雲市の一部エリア。
2.前項定めるエリア内であっても設備状況等により提供出来ない場合があります。第7条(最低利用期間)
最低利用期間は利用開始日から2年間とします。
2最低利用期間内に契約者都合により契約の解除があった場合には、料金表に定める早期解約金をお支払いただきます。
3当社が別に定めるインターネットサービス約款にもとづき提供するインターネットサービスへ、最低利用期間内に変更する場合には、料金表に定める早期解約金をお支払いいただきます。
第8条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、回線終端装置(以下「ONU」といいます。)を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社の保守範囲はONUまでとします。第9条(契約申し込みの方法)
本サービスの申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、本契約約款に承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
(1)氏名または名称
(2)住所
(3)選択するプラン名およびコース名
(4)契約者回線に係わる終端の場所
(5)料金等の支払方法
(6)前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項第10条(契約の成立)
本サービスの契約(以下、「本契約」といいます)は申込者があらかじめ本契約約款を承諾し、別に定める加入申込書に所要事項を記載の上当社に提出することにより申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2. 当社は、同条第1項の規定に係わらず技術的な理由などによりサービスの提供が困難なときは、本契約の申込みを承諾しないことがあります。
3.申込者が未xxであり法定代理人及び後見人の同意が得られない場合、また本契約約款及びその主旨に違反するおそれがあると認められる場合など、加入申込書提出後においても申込の承諾を撤回できるものとします。
第11条 (利用開始日)
当社はサービス提供の為の工事が完了した日を利用開始した日(以下「利用開始日」という)とします。 2.転用又は事業者変更により、当社サービスに変更された場合は、転用又は事業者変更の手続きが完了した日を利用開始日とします。
第12条(サービスプラン等の変更)
契約者は、本契約の成立後において、サービスのプランの変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし、変更を希望する前後のプランによっては、変更を行えない場合があり、これについては当社が別途定めます。 2.前項の手続きが完了した場合、当社は、その日時を本サービス契約者と調整のうえ、当社所定の工事を実施します。変更後のプランのサービスは工事が完了し、回線が開通した後に利用することができます。 3.前二項に基づく変更前のプランと変更後のプランとで適用される月額費用が異なる場合、変更後のプランに対応する月額費用は、前項に定める利用が可能となった日から適用されます。
第13条(契約者回線の移転)
契約者は、建物の増改築、新築または転居等により、契約者回線の設置場所を変更する場合、事前に当社へ連絡するものとします。但し、建物構造上又は、本サービスの設備状況、サービスの提供を行っていないエリアへの移転など、設置場所の変更ができない場合があることを承知するものとします。
2. 前項の移転工事は、当社が指定する業者が行うものとし、移転工事に係る費用については、契約者に負担いただくものとします。
第14条(サービスの一時中断)
契約者は、建物の増改築、新築等により、サービスの一時中断を希望する場合は、事前に当社所定の方法により手続きを行う必要があります。
2. 契約者は中断に関する工事費用、中断期間中における利用料金、再開時の工事費用等の支払いを要します。
第15条(契約内容等の変更)
契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際、当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、第10条の規定に準じて取り扱うこととします。また当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。 3.契約者による前各項の届け出がなかったことにより、契約者が不利益を被った場合、当社はその責任を 負わないものとします。
第16条 (契約者の地位の承継)
相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2 人以上あるときは、そのうちの1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 3.当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1 人を代表者 として取り扱います。 4.契約者の地位を承継した相続人または法人は、当社が別に定める手続きに関する料金をお支払いいただ きます。
第17条(譲渡の禁止)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第18条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める所定の方法により届け出る必要があります。
2 前項による契約解除の場合、当社は当社が設置した設備を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第19条(当社が行う契約の解除)
当社は、第22条(利用停止)の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき、その契約を解除することがあります。
2 第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、サービスの利用停止を行なわずその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項、第2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を有する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
5.契約解除により、契約者に不利益、損害等が生じた場合、当社はその責任を負わないものとします。第20条(契約者情報の取り扱い)
本サービスを提供する目的で、当社とNTT西日本との間で、契約に関する情報を相互に通知することに承諾していただきます。
第4章 利用中止及び利用停止第21条(利用中止)
当社は、次のいずれかの場合には、契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1)NTT西日本が設備もしくは回線の保守・メンテナンスまたは工事を行う場合。
(2)契約者が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為その他その設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、また第三者に行わせた場合。
(3)当社およびNTT西日本により通信利用が制限となる場合。
(4)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、本サービスを提供することが困難となった場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむえない場合、または、前項に定める本サービスによる通信の一時的な中断をする場合は、この限りではありません。
3.当社は、第1項による本サービスの提供の中止により本サービス契約者に損害その他不利益が発生しても、その責任を負わないものとします。
第22条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、2ヶ月以内で当社が定める期間(そのサービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第33条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)前各号のほか、この約款に違反する行為、サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第5章 利用の制限
第23条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第6章 料金等
第24条(料金の適用)
当社が提供するサービスの料金は、手数料、利用料、工事に関する費用とし、別表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、自動振替又はクレジット払いとします。第25条(利用料等の支払義務)
本契約約款に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービスの契約解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間と します。)について、別表に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時停止等によりサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料及び利用停止に要した諸費用の支払を要します。
(2)前1号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区分 | 支払いを要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、本サービス を全く利用できない状態が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなか った時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2.移転に伴って、本サービスを利用できなくなった 期間が生じたとき。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状 態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての利用料等。 |
2 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第26条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第27条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第7章 保守
第28条(設備の修理又は復旧)
電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、修理し又は復旧するものとします。
2.前項の場合において、電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその経路が変更されることがあります。
第29条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備等が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備等に故障のないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定める本サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
4.3項に規定する費用については、当社もしくはNTT西日本又は両社から請求するものとします。第8章損害賠償
第30条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった ときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著 しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じ とします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第31条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、いかなる責任も負わないものとします。
2 当社は、本サービスに係る設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備等の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第9章 雑則
第32条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、契約者にその理由を通知します。
第33条(利用に係る契約者の義務)
当社は、本サービスの提供に必要な設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、当社が発行したログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗用された場合は、ただちに当社に届け出ていただきます。
9 契約者が、他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するそれぞれのネットワークの規則に従っていただきます。
10 当社は、契約者が以下のいずれかに該当する行為を禁止します。当社が、該当の行為を確認した場合は、契約者の利用を停止し、関係各機関に届け出をする事があります。
(1)他の契約者または第三者もしくは当社への著作権の侵害。
(2)他の契約者または第三者もしくは当社への誹謗、中傷。
(3)他の契約者または第三者もしくは当社に不利益を与える場合。
(4)他の契約者または第三者もしくは当社へダイレクトメール等により、迷惑を与える行為。
(5)選挙の事前運動、選挙運動またはこれに類する場合、及び公職選挙法に抵触する場合。
(6)公序良俗に反する行為、および青少年に悪影響を及ぼす行為(リンクを含む)。
(7)犯罪行為に結びつく行為。
(8)法律に違反するもの、違反の恐れのある行為。
(9)当社に無断で通信サービスおよび、インターネット接続サービスを行った場合。
(10)事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為。
(11)ネットワークIDおよびネットワークパスワードを不正に使用する行為。
(12)コンピュータウィルス等、有害なプログラムを当サービスを通じて、または当サービスに関連して使用もしくは提供する行為。
(13)「風俗営業等の規制および適正化に関する法律」が規定する映像送信型性風俗特殊営業、またはそれに類似する行為。
(14)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(15)他者のメール受信を妨害、もしくは傍受する行為。
(16)他者の設備またはサービス用設備に無制限でアクセスする行為(アクセスしようとする行為を含む)または、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与える恐れのある行為を含む)。
(17)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人データを収集する行為。
(18)法令に基づき監督官庁等への届出、許可等の手続きが義務付けられている場合に、当該手続きを履行せず、その他法令に違反する、または違反の恐れのある行為。
(19)契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワーク規則に一部でも違反する場合。
(20)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ情報等の入手を容易にさせ、前各号の発信者の行為を助長する行為。
(21)その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
第34条 (個人情報の保護)
当社は、契約者の個人情報の保護及び適切な取扱いが、社会的責務であると考え、個人情報保護に関する方針をまとめた管理規定に基づき、個人情報を適切に取り扱い、保護に努めてまいります。
2 当社は、保有する個人情報の諸情報(契約者個人に関する情報で、契約者個人を識別できる情報。以下
「個人情報」という)を第三者に提供しません。ただし次の場合を除きます。
(1)当社サービスを提供する上で必要となる場合。
(2) 当社サービスの向上を目的とした視聴調査を行う場合。
(3) 調査の集計及び分析等に得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示提供する場合。
(4)契約者の同意を得たうえで個人情報を開示または提供する場合。
(5)当社サービス料金等の収納を委託するものに対して、収納に必要な情報を提供する場合。
(6)当社サービス等の営業行為ならびに諸手続き業務を委託するものに対して、営業行為ならびに諸手続き業務に必要な情報を提供する場合。
(7)法令等の規定により提供が認められている場合、または法律上照会権限を有するものから照会を受けた場合。
第35条 (閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。第36条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び契約者は、契約約款の主旨に従い誠意をもって協議のうえに解決にあたるものとします。
第37条 (管轄裁判所)
加入契約に関する紛争が生じたときは、当社の本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。附則 本契約約款は、令和4年7月1日より施行します。
〈別表〉記載料金は全て税込価格となっています。
1.手数料
(1)新規契約料(1契約者回線毎)
新規契約料 | 3,300円 |
(2)転用手数料
転用手数料 | 3,300円 |
(3)事業者変更手数料
事業者変更手数料 | 3,300円 |
(4)名義変更手数料
名義変更手数料 | 3,300円 |
(5)早期解約金(最低利用期間内の解約)
プラン | 解約金 | ||
ICV光 | 1ギガ | ファミリータイプ | 4,950円 |
ICV光 | 1ギガ | マンションタイプ | 4,180円 |
ICV光 | 100M | マンションタイプ | 4,180円 |
2.利用料
(1)アクセスライン月額利用料(1契約者回線ごと)
プラン | 月額利用料 | ||||
ICV光 | 1ギガ | ファミリータイプ | ※1 | ※3 | 5,170円 |
ICV光 | 1ギガ | マンションタイプ | ※1 | ※2 | 4,180円 |
ICV光 | 100M | マンションタイプ | ※1 | ※2 | 4,180円 |
※1 アクセスラインには、ISP料金を含んでいます。
※2 マンションタイプについては、当該物件にマンション装置が設置されているものが対象です。
※3 ICVテレビサービスとセットで最大400円割引。
(2)付加サービス
①ICVxxx電話
ア.月額利用料(1契約者回線ごと)
プラン | 月額利用料 |
ICVxxx電話 | 550円 |
ICVxxx電話A ※1 | 1,650円 |
※1 ICVxxx電話Aには、ナンバーディスプレイ、ナンバーリクエスト、キャッチホン、迷惑電話お断りサービス、着信お知らせメール、 ボイスワープの機能が含まれています。
イ.通話料等(主なもの抜粋)
区分 | 通話料・通信料 |
xxx電話への通話(国内通話) | 8.8円/3分 |
NTT西日本の加入電話等への通話(国内通話) | 8.8円/3分 |
他社固定電話への通話(国内通話) | 8.8円/3分 |
※その他国際通話等については、出雲ケーブルビジョンHPでご確認くださいウ.オプションサービス 月額利用料
品目 | 月額利用料 |
ナンバー・ディスプレイ | 440円/1利用者回線毎 |
ナンバー・リクエスト | 220円/1利用者回線毎 |
キャッチホン | 330円/1利用者回線毎 |
ボイスワープ | 550円/1番号毎 |
迷惑電話おことわりサービス | 220円/1利用回線or1番号毎 |
着信お知らせメール | 110円/1番号毎 |
追加番号 | 110円/1番号毎 |
複数チャネル | 220円/1チャネル毎 |
グループ通話定額 ※1 | 440円/1チャネル毎 |
テレビ電話 | 無料/1利用回線毎 |
高音質電話 | 無料/1利用回線毎 |
データコネクト | 無料/1利用回線毎 |
※1 ICVxxx電話Aではご利用いただけません。
②その他
ア.ホームゲートウェイ 月額利用料
xxx電話対応型ホームゲートウェイ | 275円/x |
xxx電話対応型ホームゲートウェイ(無線LAN機能付) | 385円/台 |
ICV光 無線LANカード | 110円/台 |
電話帳重複掲載費 (電話帳1発行こと1掲載あたり) | 550円 |
イ.無線LANカード 月額利用料ウ.電話帳重複掲載費
3.工事料
(1)新規開通工事、移転工事(1工事ごと)
区分 | 工事費 | |||
工事担当者がお伺いする場合 | ファミリータ イプ | 屋内配線工事有り | 19,800円 | |
屋内配線工事なし | 8,360円 | |||
マンションタイプ | VDSL方式 | 16,500円 | ||
xxx配線方式 | 屋内配線工事有り | 16,500円 | ||
屋内配線工事なし | 8,360円 | |||
LAN方式 | 8,360円 | |||
工事担当者がお伺い しない場合 | ファミリータイプ | 2,200円 | ||
マンションタイプ | 2,200円 |
区分 | 工事費 | |||
ファミリータイプ・マンションタイプ(xxx配線方式)における同一タイプないでの速度変更(「100M」「200M」「1G」間)又はファミリータイプに おけるフレッツ光ネクストとライトプラス間の品目変更 | 2,200円 | |||
ファミリータイプ」から マンションタイプ」 への 変更 | マンションタイプ | VDSL方式 | 16,500円 | |
xxx配線方式 | 屋内配線工事有り | 16,500円 | ||
屋内配線工事なし | 8,360円 | |||
LAN方式 | 8,360円 | |||
「マンションタイプ」から「ファミリータイプ」への変更 | 19,800円 | |||
「マンションタイプ」における、「VDSL配線方式」と「xxx配線方式」との 変更 | VDSL方式 | 16,500円 | ||
xxx配線方式 | 屋内配線工事有り | 16,500円 | ||
屋内配線工事なし | 8,360円 | |||
「マンションタイプ」における、「VDSL配線方式」と「xxx配線方式」との変更 | 8,360円 |
(2)品目変更工事(1の工事ごと)
「
「
(3)ICVxxx電話 基本工事料(1の工事ごと)
区分 | 工事費 |
工事担当者がお伺いする場合 | 4,950円 |
工事担当者がお伺いしない場合 | 1,100円 |
(4)ICVxxx電話 交換機等工事料
区分 | 工事費 | |
基本機能 | 1,100円/1利用者回線毎 | |
発信者番号通知の変更を行う場合 | 770円/1番号毎 | |
付加サービス ※xxx電話と同時に工事する場合は無料。 | ナンバー・ディスプレイ | 1,100円/1利用者回線毎 |
ナンバー・リクエスト | 1,100円/1利用者回線毎 | |
ボイスワープ | 1,100円/1番号毎 | |
キャッチホン | 1,100円/1利用者回線毎 | |
迷惑電話おことわりサービス | 1,100円/1利用者回線または1番号毎 | |
着信お知らせメール | 1,100円/1番号毎 | |
FAXお知らせメール | 1,100円/1番号毎 | |
追加番号 | 770円/1番号毎 | |
複数チャネル | 1,100円/1利用者回線毎 | |
テレビ電話 | 無料/1利用回線毎 | |
高音質電話 | 無料/1利用回線毎 | |
データコネクト | 無料/1利用回線毎 | |
同番移行 | 2,200円/1番号毎 |
(5)ICVxxx電話 機器工事料
区分 | 工事費 | |
xxx電話対応ホームゲートウェイ(一体型) 無線LAN対応/非対応 | 設置 | 1,650円/1装置毎 |
設定 | 1,100円/1装置毎 | |
工事担当者がお伺いしない場合 | 設置 | 1,650円/1装置毎 |
設定 | 1,100円/1装置毎 |
4.その他
区分 | 工事費 |
ユニバーサルサービス料(1電話番号ごと) | 総務省HPにてご確認ください |
注:本別表に記載のない場合であっても手数料、利用料、工事費がかかる場合があります。弊社窓口に確認ください。
ICVテレビサービス契約約款(光コラボレーションモデル)第1章 総則
第1条(約款の適用)
出雲ケーブルビジョン株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ICVテレビサービス契約約款(以下、「本契約約款」といいます。)に基づき、ICVテレビサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、当社が光コラボレーションモデルにて提供するフレッツ・テレビ伝送サービス及び放送サービスの総称であり、本契約約款は本サービスを利用する契約者(以下、「契約者」といいます。)に適用されます。
3 本サービスについて本契約約款に定めのない事項は、別途当社が定める「ICV光1ギガ契約約款」「重要事項説明書」において定める規定が適用されます。
4 本契約約款は契約者に予告なく条項の追加・削除をする場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
第2条(契約約款等への同意)
契約者は、「本契約約款」、「ICV光1ギガ契約約款」「重要事項説明書」に同意し、本サービスを利用するものとします。
2 本契約約款とその他別途当社が定める契約約款の内容が異なる場合には、本サービスの提供に関する限り、本契約約款に定める内容が優先して適用されるものとします。
第3条 (放送サービスの内容)
当社は、サービス提供エリア内の契約者に次の放送サービスを提供します。
(1)当社にて受信可能なテレビジョン放送及びFM 放送を有線により再送信するサービス。
(2)テレビジョンによる自主放送番組を有線により放送するサービス。
(3)上記事業に付帯するサービス。第4条(用語の定義)
本契約約款においては、次の用語はそれぞれの意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
フレッツ光 | NTT西日本が提供する、FTTHアクセスサービス。 |
光コラボレーションモデル | NTT西日本から提供を受ける「卸電気通信役務」を利用して提供 する、FTTHアクセスサービス。(コラボ光) |
光コラボレーション事業者 | NTT西日本との間で光コラボレーションモデルに関する契約を締結し、光コラボレーションモデルに係る電気通信サービスを提供する者。 (光コラボ事業者) |
転用 | フレッツ光からコラボ光へ新たに工事を実施することなく移行できるお手続きのことです。 |
事業者変更 | 現在ご利用中のコラボ光から他のコラボ光、またはフレッツ光に変更するお手続きのことです。 |
フレッツ・テレビ伝送サービス | NTT西日本のフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約に基づき、当社もしくはNTT西日本もしくは光コラボレーション事業者から提供される、本サービスの利用に必要となる伝送サービス。 |
セットトップボックス | ケーブルテレビ放送などの放送信号を受信して、一般のテレビで視聴可能な信号に変換する装置。(STB) |
B-CASカード | 地上デジタル放送、BSデジタル放送を受信するためのICカード |
C-CASカード | ケーブルテレビの専門チャンネルを受信するためのICカード |
回線終端装置 | 電気通信事業者が住宅内に設置する回線終端装置(ONU) |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
第2章 契約等
第5条(サービスの種類)
サービスの種類、別表に記載します。第6条(契約の単位)
当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス1契約ごとに1 の本サービス契約を締結します。契約者は、1 の本サービス契約につき1 の個人に限ります。
第7条(サービスの提供条件等)
本サービスについては、ICV光1ギガ契約約款に定めるICV光1ギガファミリータイプ契約、もしくは、NTT西日本が提供するフレッツ光の契約、もしくは、光コラボ事業者が提供するコラボ光の契約が必要です。
2 フレッツ光又はコラボ光の契約をご利用の場合は、NTT西日本のフレッツテレビ伝送サービス(以下
「FTV」といいます。)の申込みが必要となります。また申込みに際し諸費用、月額利用料が必要となります。第8条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、セットトップボックス(以下「STB」といいます。)
を設置しこれを契約者回線の終端とします。
2 当社の保守範囲は、ICV光1ギガファミリータイプ契約の場合は、回線終端装置とSTBとなります。フレッツ光又はコラボ光の契約をご利用の場合は、STBが当社の保守範囲となります。
第9条(契約申込みの方法)
本サービスの申込みをする個人(以下、「申込者」といいます。)は、本契約約款に承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、申込みを行う必要があります。
(1)氏名または名称
(2)住所
(3)選択するプラン名およびコース名
(4)契約者回線に係わる終端の場所
(5)料金等の支払方法
(6)前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項第10条(契約の成立)
本サービスの契約(以下、「本契約」といいます。)は、申込者があらかじめ本契約約款を承諾し、別に定める加入申込書に所要事項を記載の上当社に提出することにより申込みとし、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 当社は、第1項の規定に係わらず技術的な理由などによりサービスの提供が困難なときは、本契約の申込みを承諾しないことがあります。
3 当社は、申込者が未xxであり法定代理人及び後見人の同意が得られない場合、また本契約約款及びその主旨に違反するおそれがあると認められる場合などにおいて、加入申込書提出後においても申込みの承諾を撤回できるものとします。
第11条(加入の有効期限)
加入契約の有効期限は、契約成立後3年間とします。ただし、契約期間満了10日前までに当社、申込者のいずれかがその相手方に何らかの意思表示をしない場合には、引続き1年間の自動延長するものとし、以後も同様とします。
第12条 (利用開始日)
当社はサービス提供の為の工事が完了した日を利用開始した日(以下、「利用開始日」といいます。)とします。
2 転用又は事業者変更により、当社サービスに変更された場合は、転用又は事業者変更の手続きが完了した日を利用開始日とします。
第13条 (サービスプラン等の変更)
契約者は、本契約の成立後において、サービスのプランの変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし、変更を希望する前後のプランによっては、変更を行えない場合があり、これについては当社が別途定めます。
2 前項の手続きが完了した場合、当社は、その日時を本サービス契約者と調整のうえ、当社所定の工事を実施します。変更後のプランのサービスは工事が完了し、回線が開通した後に利用することができます。
3 前二項に基づく変更前のプランと変更後のプランとで適用される月額費用が異なる場合、変更後のプランに対応する月額費用は、前項に定める利用が可能となった日が属する月の翌月から適用されます。
第14条 (STBの移転)
契約者は、建物の増改築、新築または転居等により、STBの設置場所を変更する場合、事前に当社へ連絡するものとします。但し、建物構造上、設置場所の変更ができない場合があることを承知するものとしま す。
2 前項の移転工事は、当社が指定する業者が行うものとし、移転工事に係る費用については、契約者に負担いただくものとします。
第15条 (サービスの一時中断)
契約者は、建物の増改築、新築等により、サービスの一時中断を希望する場合は、事前に当社所定の方法により手続きを行う必要があります。
2 契約者は中断に関する工事費用、中断期間中における利用料金、再開時の工事費用等の支払いを要します。
第16条 (契約内容等の変更)
契約者は、本サービス利用契約の申込みの際、当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2 契約者が契約内容の変更を申し出た場合、第10条の規定に準じて取り扱うこととします。また当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3 契約者による前各項の届け出がなかったことにより、契約者が不利益を被った場合、当社はその責任を負わないものとします。
第17条 (契約者の地位の継承)
相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2 人以上あるときは、そのうちの1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1 人を代表者として取り扱います。
4 契約者の地位を承継した相続人または法人は、当社が別に定める手続きに関する料金をお支払いいただきます。
第18条 (譲渡の禁止)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第19条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める所定の方法により届け出る必要があります。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社が設置した回線終端装置やSTBを撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第20条 (当社が行う契約の解除)
当社は、第30条(利用停止)の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき、その契約を解除することがあります。
2 第30条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、サービスの利用停止を行わずその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰するSTBの資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を有する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
5 契約解除により、契約者に不利益、損害等が生じた場合、当社はその責任を負わないものとします。第21条 (契約者情報の取り扱い)
本サービスを提供する目的で、当社とNTT西日本との間で、契約に関する情報を相互に通知することに承諾していただきます。
第22条 (NTT西日本への取次)
フレッツ光又はコラボ光をご利用のお客様から本サービスの申込みがあった場合、第7条第2項に定める通り、別途NTT西日本が提供するフレッツ・テレビ伝送サービスの契約が必要となるため、フレッツ・テレビ伝送サービスの契約に必要となる情報等については、当社からNTT西日本へ通知することを承諾いただきます。
第23条(放送内容の変更)
当社は、事情によりサービス内容および放送内容の変更を行う場合があります。放送内容が変更されたことにより契約者に不利益、損害等が生じた場合、当社はその責任を負わないものとします。
第24条(B-CASカード・C-CASカードの取扱い)
契約者はデジタル放送サービスの提供を受ける場合には、B-CASカー及びドC-CASカードを使用するものとします。
2 B-CASカードに関する取扱いは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV 専用ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 故意または過失によるB-CASカード又はC-CASカードの破損紛失の場合は、別表の料金を当社へ支払うものとします。
4 解約時には、B-CAS・C-CAS カードを当社へ返納するものとします。
5 当社は必要に応じて、契約者にB-CAS・C-CAS カードの交換及び返却を請求することができるものとします。
6 B-CASカード又はC-CASカードは当社に帰属し、当社は契約者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更並びに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、その契約者が賠償するものとします。
第25条(STBの費用負担)
STBは当社が契約者へ貸与するものとし、契約者は別表に定めるSTB使用料を、当社へ支払うものとします。
2 STBの設置に伴う取り付け費用及び設定に要する費用は、貸与された契約者負担とします。STBに付属されたリモコンは、設置当初の不良の場合を除き、修理費用等については契約者の負担となります。
3 当社はSTBの性能改善の為、予告なくその仕様を変更することがあります。
4 契約者は、STBを善良な管理者として注意をもって取扱い、当社の承諾なしには移動または取はずしはできないものとします。
5 契約者は、契約解除又は中断時には、STBを速やかに当社へ返却するものとします。第26条(録画機能内蔵STBにおける録画内容の補償に関する免責事項)
STBの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容の損失、および直接・関節の損害に対して、原因の如何を問わず当社は一切の責任を負いません。本器の故障等と認められる場合、機器交換した場合においても同様となります。
第27条(不正視聴)
当社との間に本契約を成立させることなく、当社の設備を使用している者がいることが発覚した場合、当社はこれを盗視聴者として次の損害賠償を請求するものとします。
(1)設備に損傷を生じさせている場合は、その復旧に要する全費用。
(2)当社が盗視聴者の受信機が設置されている地域に設備を設置して、サービスを開始した日より不正視聴を当社が確認したときまでの利用料。
第28条(有料放送)
契約者は、有料放送については番組(チャンネル)ごとに申込むものとします。一部有料放送において年齢制限が設けられている場合があるため、契約者は年齢制限を遵守することとします。
2 NHKの受信料は、本サービスの利用料には含まれていません。第3章 利用中止及び利用停止
第29条(利用中止)
当社は、次のいずれかの場合には、本サービス契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1)保守・メンテナンスまたは工事を行う場合。
(2)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむえない場合、または、前項に定める本サービスによる通信の一時的な中断をする場合は、この限りではありません。
3 当社は、第1項による本サービスの提供の中止により本サービス契約者に損害その他不利益が発生しても、その責任を負わないものとします。
第30条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、2ヶ月以内で当社が定める期間(そのサービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第41条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)前各号のほか、この約款に違反する行為、サービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
3 第1項によるサービス停止及び第19条による加入契約の解除をした場合、契約者が別途支払ったNHK受信料(衛星受信料含む)、株式会社WOWOWの加入料及び視聴料等が払い戻されず契約者に不利益、損害等が生じることがあっても、当社はその責任を負わないものとします。
4 フレッツ光又はコラボ光と当社の放送サービスをご利用の契約者が放送サービスの利用料の支払いが第 1項に該当した場合、放送サービスのみを利用停止させていただきます。利用停止にあたっては契約者が利用しているフレッツ光又はコラボ光の回線終端装置等の取り換え又は契約者回線の収容替えを行います。当社は、収容替えの場合にはご利用中の本サービスを一時中断することがあります。この一時中断により契約者に不利益、損害等が生じた場合、当社はその責任を負わないものとします。
5 第7条第2項の利用形態の場合、フレッツ光及びコラボ光又はFTVの利用を停止又は解除、廃止された場合、TVサービス利用料金の支払い状況に関わらずTVサービスの利用を停止又は解除させていただきます。停止又は解除にあたっては契約者回線の収容替え等の措置を行うこととします。この措置により、契約者に不利益、損害等が生じた場合、当社はその責任を負わないものとします。
第31条(料金の適用)
当社が提供するサービスの料金は、手数料、利用料、工事に関する費用とし、別表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、自動振替又はクレジット払いとします。第32条(利用料等の支払義務)
契約者はサービスの提供を受けた翌月から別表料金表に定める利用料を支払うものとします。
2 解約月の日割計算は行いません。月額費用の満額を請求いたします。
3 利用の一時停止等によりサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料及び利用停止に要した諸費用の支払を要します。
(2)前1号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区分 | 支払いを要しない料金 |
当社が全てのサービスを月のうち10日以上に渡って 提供しなかった場合 | 該当月の利用料は無料とします。 |
4 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第33条(料金の改定)
社会情勢の変化、サービス内容変更等により、利用料の改定をするときは、1か月前までに契約者に通知するものとします。この場合、契約者は改定日の属する月の翌月より改定後の利用料を支払うものとします。第34条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第35条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第5章 保守
第36条(設備の修理又は復旧)
当社が設置した設備が故障し又は滅失した場合は、修理し又は復旧するものとします。
2 前項の規定によるほか、NTT西日本や光コラボ事業者が設置した設備が故障し又は滅失した場合は、その事業者が修理し又は復旧します。
3 当社の利用に異常が発した場合は、これを調査し必要な処置を講じます。ただし契約者の設備、受信機に起因する場合はこの限りではありません。
4 サービスの利用に異常が生じている原因が契約者の受信機、または契約者の設備の故障等による場合は、契約者が修復に要する費用を負担するものとします。
5 契約者は、故意または過失によって当社の設備又は当社の提供する端末機に破損、滅失等を生じさせた場合はその修復に要する費用を負担するものとします。
6 第4項及び第5項にあげる故障、破損、滅失等により当社が損害を被った場合、当社は当該契約者に対し賠償を求めることができるものとします。
7 当社の責任に帰することのできない事由による損害について、当社はそのその責任を負わないものとします。
契約者の設備となる、回線終端装置の出力端子からSTBの入力端子において修理が必要な場合は、第37条(契約者の切分責任)
契約者は、本サービスが利用出来なくなった場合、契約者が設置した機器に故障のないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定める本サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者か設置した機器にあったときは、契 約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
4 第3項に規定する費用については、当社から請求するものとします。第6章 損害賠償
第38条(責任の制限)
当社は、本サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害、および本サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を負わないものとします。
第39条(免責)
当社は、本サービスに係る設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第7章 雑則
第40条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、契約者にその理由を通知します。
第41条(利用に係る契約者の義務)
当社は、本サービスの提供に必要な設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、この限りではありません。
4 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した設備に他の機械、付加部品等を取りつけないこととします。
5 契約者は、当社が契約に基づき設置した設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。第42条(契約者の禁止事項)
契約者は無断でICV設備の改変や増設工事をしてはならないものとします。
2 無断で改変、増設した設備については、改めて適切な設備工事を行い、その費用は契約者が負担するものとします。
3 無断で改変、増設したことによってICVまたは他の契約者に受信障害等の不利益が生じた場合、改変、増設した契約者が賠償責任を負うものとします。
4 ICVがサービスをする内容を無断で営業目的に使用したり、複製その他の方法で第三者に供給することを禁じます。また契約者は、個人または家庭内、それに準ずる限られた範囲内での視聴を除き、不特定及び多数人から対価を受けての上映などの行為はできません。
5 第4項の内容並びに営業目的等のためにICVサービスの提供を受ける場合、ICVが保有する著作権及び著作隣接権に関する対価を請求することがあります。
第43条(個人情報の保護)
当社は、契約者の個人情報の保護及び適切な取扱いが、社会的責務であると考え、個人情報保護に関する方針をまとめた管理規定に基づき、個人情報を適切に取り扱い、保護に努めてまいります。
2 当社は、保有する個人情報の諸情報(契約者個人に関する情報で、契約者個人を識別できる情報。以下
「個人情報」という)を第三者に提供しません。ただし次の場合を除きます。
(1)当社サービスを提供する上で必要となる場合。
(2)当社サービスの向上を目的とした視聴調査を行う場合
(3)調査の集計及び分析等に得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示提供する場合
(4)契約者の同意を得たうえで個人情報を開示または提供する場合
(5)当社サービス料金等の収納を委託するものに対して、収納に必要な情報を提供する場合
(6)当社サービス等の営業行為ならびに諸手続き業務を委託するものに対して、営業行為ならびに諸手続き業務に必要な情報を提供する場合。
(7)法令等の規定により提供が認められている場合、または法律上照会権限を有するものから照会を受けた場合。
第44条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。第45条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び契約者は、契約約款の主旨に従い誠意をもって協議のうえに解決にあたるものとします。
第46条(管轄裁判所)
加入契約に関する紛争が生じたときは、当社の本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。附則 本契約約款は、令和4年7月1日より施行します。
〈別表〉 記載料金は全て税込価格となっています。
1.手数料
新規契約料 | 3,300円 |
名義変更手数料 | 3,300円 |
(1)新規契約料(1契約者回線毎) (2)名義変更手数料
(3)解約時の費用
解約撤去費 | 3,300円 |
2.本サービスの月額利用料 (1)放送サービス
コース | 1台目の利用料 | 2台目以降の利用料1台あたり |
光ライト | 2,200円 | 550円 |
光スタンダード | 3,960円 | 1,100円 |
光プレミアム | 4,290円 | 1,540円 |
※上記の料金に標準STB1台分の使用料が含まれます。
複数台のSTBを異なるコースで利用される場合、料金が高額なコースのSTBを1台目の利用料とし、それ以外のSTBについては、2台目以降の利用料で計算します。
(2)フレッツ・テレビ伝送サービス
プラン | 利用料 |
当社が光コラボレーションモデルにて提供する場合 | 0円/1回線ごと |
NTT西日本が提供する場合 | 495円/1回線ごと |
(3)STBオプション使用料
機器 | 1台あたりの利用料 |
追加使用料ラク録ライトSTB | 330円 |
追加使用料ラク録STB | 550円 |
追加使用料デジ録STB | 1,320円 |
追加使用料ブルーレイSTB | 2,420円 |
追加使用料4KSTB | 1,100円 |
追加使用料4Kラク録STB | 1,650円 |
3.本サービスの工事費 (1)STBまでの工事
区分 | 工事費 |
テレビ共聴工事 | 9,350円~ |
4.ペイチャンネルサービスの利用料
プラン | 月額利用料 |
WOWOWプライム、WOWOWライブ、WOWOWシネ マ(3チャンネルセット) | 2,530円 |
スター・チャンネル1、スター・チャンネル2、 スター・チャンネル3(3チャンネルセット) | 2,530円 |
フジテレビNEXT | 1,320円 |
J SPORTS 4 | 1,430円 |
衛星劇場 | 1,980円 |
東映チャンネル | 1,650円 |
V☆パラダイス | 770円 |
Mnet | 2,530円 |
AT-X | 1,980円 |
グリーンチャンネル、グリーンチャンネル2 (2チャンネルセット) | 1,100円 |
アニマックス(光ライト限定) | 811円 |
ディズニー・チャンネル、ディズニージュニア (光ライト限定、2チャンネルセット) | 869円 |
プレイボーイチャンネル | 2,750円 |
チェリーボム | 2,530円 |
レッドチェリー | 2,750円 |
※プラチナアダルトセット | 3,300円 |
レインボーチャンネル | 2,530円 |
ミッドナイト・ブルー | 2,530円 |
パラダイステレビ | 2,200円 |
※ゴールデン・アダルト・セット | 3,300円 |
5.STB損害金(機器損傷、未返却等の場合に必要な費用)
標準STB使用料 | 22,000円 |
ラク録ライトSTB | 33,000円 |
ラク録STB | 33,000円 |
デジ録STB | 55,000円 |
ブルーレイSTB | 110,000円 |
4KSTB | 44,000円 |
4Kラク録STB | 66,000円 |
6.STB最低利用期間とその期間内に返却があった場合の違約金
STB機種 | 最低利用期間 | 最低利用期間内の返却時違約金 |
標準STB | なし | なし |
ラク録ライトSTB | なし | なし |
ラク録STB | 1年間 | 6,600円 |
デジ録STB | 1年間 | 1,320円×(12カ月-利用月) |
ブルーレイSTB | 1年間 | 2,420円×(12カ月-利用月) |
4KSTB | 1年間 | 1,100円×(12カ月-利用月) |
4Kラク録STB | 1年間 | 1,650円×(12カ月-利用月) |
7.STBリモコン
すべての機種 | 1,980円 |
※STBのリモコンは、ご注文いただいてから取り寄せとなります。 ※機種によっては取り扱いを終了した機種もございます。そのさいには、STBの同等機種とSTB本体ごと交換となります。 8.ほか費用 | |
B-CASカード再発行費用(破損・紛失・未返却等を含む | )3,300円 |
C-CASカード再発行費用(破損・紛失・未返却等を含む | )3,300円 |
注:本別表に記載のない場合であっても手数料、利用料、工事費がかかる場合があります。弊社窓口に確認ください。