Contract
(労働者派遣契約)
第1条 甲及び乙は、労働者派遣に際し、派遣契約の内容を書面にて記録し、かつ乙は甲に対し、派遣労働者の氏名等法定事項を所定の方法で通知する。
(派遣料金)
第2条 甲は乙に対し、別に定める派遣料金を次の支払条件で支払うものとする。ただし、派遣契約に支払条件に関しての特別の定めがある場合にはその定めに従う。
(1)派遣料金は、毎月1日から末日までの1ヶ月を単位とし、乙の請求により30日以内に支払うものとする。また、派遣料金の支払が期限内に終了しないときは、甲は、延滞日数1日につき支払金額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)を乗じて計算して得た額を乙に支払うものとする。
(2)労働基準法に定める1日8時間または1週40時間の法定労働時間を超える超過勤務時間、派遣契約にて定められた就業日以外の日(以下「休日」という)の勤務時間及び22時以降翌朝5時まで(以下「深夜」という)の勤務時間に関する派遣料金は次のとおり計算する。なお、1週の起算日は日曜日とする。
超過勤務時間及び休日勤務時間は25%の割増とし、労働基準法に基づく法定休日勤務時間は35%の割増とする。
深夜の勤務時間は25%の割増とする。また、超過勤務時間、休日勤務時間または法定休日勤務時間が深夜にかかる場合には、当該深夜の勤務についてはそれぞれの勤務時間ごとに定める割増率に25%を加算した割増率で派遣料金を計算する。
(3)派遣料金算定の際、円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
(4)派遣契約に定める1日の勤務時間は原則4時間以上とする。
(5)甲の責に帰すべき事由により派遣労働者の業務遂行の一部または全部が不可能となった場合、乙は債務不履行の責任を負うことなく、甲に対し派遣料金の請求ができるものとする。
(6)勤務時間は1ヶ月を単位として集計するものとし、その集計時間数に 1 時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(7)派遣料金の支払場所は、甲の指定したところとする。
(就業)
第3条 乙は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行ない、業務の遂行に支障を生じ、もしくは甲の名誉及び信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適切な措置を講じなければならない。
(安全及び衛生)
第4条 甲は労働安全衛生法の趣旨に沿った職場環境を保持する。
(責任者の選定等)
第5条 甲及び乙は、それぞれ派遣先責任者、派遣元責任者を選任するものとする。
2 甲は派遣労働者を直接指揮命令する者(以下「指揮命令者」という)を定めるものとする。指揮命令者は、業務の処理について、派遣契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導するものとする。
(派遣労働者の交替の要請)
第6条 甲は、乙の派遣労働者が業務の遂行にあたり著しく不適切と認められる場合、理由を明示してその派遣労働者の交替を乙に要請することができるものとし、乙は要請が妥当と認められる場合、派遣労働者を交替しなければならない。
(金銭、有価証券等の取扱い)
第7条 甲は乙の派遣労働者に金銭、有価証券その他貴重品の取扱いをさせないものとする。ただし、業務上必要がある場合には、乙所定の覚書を締結するものとする。
(出張、車両の使用)
第8条 甲は、乙所定の覚書を締結することにより、乙の派遣労働者に出張又は車両使用をさせることができる。
(知的財産等の取扱い)
第9条 乙の派遣労働者が、派遣契約に定める業務の遂行にあたり作成した書類、ソフトウェア、マニュアルその他の全ての成果物(有形・無形を問わない)の所有権、著作権、特許xxの全ての権利は、その性質xxに帰属又は移転し得ないものを除き、原則として甲に帰属し、又は権利の発生と同時に乙の派遣労働者から甲に移転するものとする。ただし、権利の帰属又は移転に際し、関係諸法令により乙の派遣労働者に対し相当の対価の支払い等が必要となる場合、甲は当該法令上必要な措置を講じるものとする。乙は、これに関して何らの負担をしないものとする。
(労働者派遣法その他関係諸法令の遵守)
第10条 甲及び乙は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という)、派遣先が講ずべき措置に関する指針、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針、労働基準法、労働安全衛生法その他関係諸法令などで定められているところに従い、各自必要な措置をとる。
(業務上災害)
第11条 派遣就業にともなう派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の責任ならびに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。
(契約の解除)
第12条 甲乙いずれかにおいて次の各号の一に該当し、または本契約及び派遣契約を存続するに足る信頼関係を破壊する行為があったとき、その相手方は何ら催告することなく本契約及び派遣契約の全部または一部を解除し、もしくは解除権の行使の有無にかかわらず損害賠償の請求をすることができる。
(1)第三者による債務のため、強制執行、保全処分、租税滞納処分等を受けもしくは破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立をなしもしくは受けたりしたとき、または死亡もしくは解散したとき。
(2)小切手もしくは手形の不渡りを一回でも発生させたとき。
(3)甲が本契約にて定める派遣料金の支払いを怠ったとき。
(4)前号を除く本契約または派遣契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
(5)財産状態が悪化する等、債務の履行を困難とする相当な事実があるとき。
(談合その他不正行為による解除)
第12条の2 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第50条第1項に規定する納付命令)又は同法第66条第4項の規定による審決が確定したとき(同法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提訴されたときを除く。)。
(2)乙が、xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(3)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第19
8条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定による解除の場合、第13条の規定は適用しないものとする。
(中途解約)
第13条 甲は、甲の都合により契約期間満了前に解約を行なおうとする場合は、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解約の申し入れを行なうものとし、その場合においては次に定める措置を講ずるものとする。
(1)甲は、甲の都合により契約期間満了前に解約を行なおうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これが出来ないときには解約を行なおうとする日の少なくとも30日前にその旨の予告を行なわなければならないものとする。
(2)前号にかかわらず、やむを得ず甲が予告無くして直ちに契約期間満了前に解約を行なう場合は、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額の休業を保証する賠償を行なわなければならないものとする。
(3)甲が契約期間満了前の解約を予告した日から予告された解約日までの間が30日に満たない場合には、予告された解約日の30日前の日から解約を予告した日までの間の日数分以上の賃金に相当する休業を保証する賠償を行なわなければならないものとする。
(4)甲は、契約期間が満了する前に派遣契約の解除を行なう場合であって、乙から請求があったときには、派遣契約の解除を行なう理由を乙に対し明らかにするものとする。
(派遣労働者の個人情報の保護)
第14条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条の規定により派遣先に通知できる事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び紹介予定派遣において許されている範囲または他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 甲及び乙は、業務上知りえた派遣労働者の個人情報及び個人の秘密を正当な理由なく他人に漏らしてはならない。
3 甲及び乙は、自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。
(機密保持)
第15条 乙は、甲における業務遂行に関し、知りえた事項を正当な理由なく他人に漏洩してはならない。
2 乙は、派遣労働者その他の乙の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。
(損害賠償)
第16条 乙の派遣労働者が、派遣契約に定める業務の遂行において、故意または過失により甲または第三者に対し損害を被らせたときは、乙は甲に対し損害を賠償する。ただし、その損害が指揮命令者その他甲が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令・指示に従ったため生じた場合はこの限りでない。
(賠償の予定)
第16条の2 乙は、第12条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲に対して支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)第12条の2第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法
(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他甲が特に認める場合。
(2)第12条の2第1項第3号のうち、乙が刑法第198条の規定による刑が確定した場合。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(苦情処理方法)
第17条 甲における苦情処理担当者が派遣労働者から苦情の申し出を受けたときは、直ちに派遣先責任者に連絡し、派遣先責任者が中心となって、甲の内部で解決できる苦情に関しては遅滞なく誠意を持って対処し、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
2 乙における苦情処理担当者が派遣労働者からの苦情の申し出を受けたときは、直ちに派遣元責任者に連絡し、派遣元責任者が中心となって、乙の内部で解決できる苦情に関しては遅滞なく誠意を持って対処し、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
3 甲及び乙は、それぞれの内部ではその解決が難しいと判断される苦情に関しては、派遣先責任者・派遣元責任者の責任において相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行ないつつ、当該苦情を適切かつ迅速に処理することとする。
(協議事項)
第18条 本契約の各条項に疑義が生じ、または本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。