My Debit(山梨中銀Visa デビット)規定集
My Debit(山梨中銀Visa デビット)規定集
株式会社山梨中央銀行
(2022 年 9 月 27 日現在)
My Debit(山梨中銀Visa デビット)会員規約
第 1 条(会員)
1. 日本国内にお住まいの個人の方で、本規約を承認のうえ、株式会社山梨中央銀行(以下「当行」といいます。)が三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱UFJ ニコス」といいます。)に業務の一部を委託し運営するデビットカード取引システム(以下「本取引システム」といいます。)に入会を申し込み、当行および三菱UFJ ニコス(以下「両社」といいます。)が入会を受付、承認した方を会員とします。
2. 会員と当行との契約は、当行が入会を認めた時に成立します。
第 2 条(適用範囲)
1. 本規約において「デビット取引」とは、両社が適当と認めたVisa Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下
「Visa Worldwide」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社(以下「提携先等」といいます。)の加盟店(以下「加盟店」といいます。)、海外クレジットカード会社が海外に設置し Visa Worldwide 所定のマークを掲示しているATM(以下「海外ATM」といいます。)において、会員が商品を購入したり役務の提供を受けること、海外 ATM 出金(以下これらに係る取引を総称して「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を、当行が会員よりあらかじめ決済口座として届け出られた会員名義の当行口座から引き落とし、当行から提携先等を通して加盟店へ弁済する取引をいいます。なお、決済の方法等については、第 9 条によるものとします。
2. 決済口座は当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)に限らせていただき、本規約に定める決済口座からの引き落としは普通預金規定(総合口座規定を含みます。)にかかわ らず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とすものとします。
第 3 条(デビットカードの発行と管理)
1. 当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行 所定の方法により会員に送付するものとします。
2. 会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規約に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「IC チップ」といいます。)の毀損、分解や格納 されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
4. カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カー
ドの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第 3 項または本条第 4 項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします。
6. 当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
7. 会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合があります。
8. カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
9. 本条第 8 項の規定は本条第 6 項または第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10. カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとします。
第 4 条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は当行が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2. カードの有効期限が到来する場合、当行が引き続き会員として承認する会員には、新しいカードを送付します。この場合、有効期限が経過したカードは廃棄(磁気ストライプと IC チップ部分を切断)のうえ、新しいカードを利用してください。
3. カードの有効期限内におけるカード利用によるデビット取引の決済については、有効期限経過後、第 18 条による退会後または第 13 条第 3 項、第 13 条第 7 項もしくは第 15 条第 2 項の会員資格 取消後においても、本規約を適用するものとします。また、第 6 条第 3 項に定める継続的に発生する各種代金のデビット取引の決済については、カードの有効期限内に会員がカード情報を事前に加盟店に登録する等当行が適当と認める方法を行った限りにおいては、各種代金債務の発生時期が有効期限経過後、第 18 条による退会後または第 13 条第 3 項、第 13 条第 7 項もしくは第 15 条第 2項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。
第 5 条(暗証番号)
1. 会員は、当行所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。
2. 暗証番号を変更する場合は、カードの再発行が必要となります。再発行に関しては第 20 条を準用します。
3. 会員は、暗証番号を登録する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、会員は当行が定める指定禁止番号を登録することができません。
4. カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、これにより会員に生じた損害については会員の責任になります。
5. 使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱ったときは、カード・暗証番号等に事故があった場合であっても、これによ
り会員に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
第 6 条(利用方法)
1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うこと により、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません。
2. 会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。
3. 会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします。
4. 利用金額・利用状況、購入商品・提供を受ける役務の種類等によっては、デビット取引のカード利用について、その都度両社の取引承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が両社に対してカード利用に関する照会を行うこと、および両社が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することを異議なく承諾するものとします。また、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、両社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
5. 会員のカード利用状況等から両社が適当でないと判断した場合、両社は、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、両社は、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品等については、カードの利用を制限することがあります。
6. 両社は、会員のカードが第三者によって不正に利用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、会員は、両社が、会員に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
7. 当行は、第 11 条の定めに従い、売買取引等債務相当額を、会員に代わって加盟店に立替払いすることがあります。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
8. カードの利用による売買取引等上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と売買取引等を行った後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については両社所定の方法によるものとします。
9. 海外ATM において外貨が引出し出来ない等、会員と海外クレジットカード会社との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外クレジットカード会社との間で解決するものとします。両社は会員と加盟店等との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
10. 会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、提供を受けた役務、会員との通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細が、加盟店から両社に開示されることを承諾するものとします。
11. 会員は、両社が必要と認めた場合、カードの利用を制限される場合があることを承諾するものとします。また、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等によりデビット取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。両社は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
12. 会員は、本条第 1 項の定めにかかわらず、高速道路や機内販売等、一部の加盟店において、カードを利用できないことがあることを予め承諾するものとします。
13. 未xxの会員は、加盟店が商品の購入または役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、所定の年齢に満たない場合は、カードを利用してはならないものとします。
第 7 条(海外ATM 出金の利用方法)
1. 海外ATM で出金取引を行うに際しては、カードを海外ATM に挿入し、暗証番号を入力して取引を行うものとします。
第 8 条(利用限度額)
1. 会員は、決済口座の預金残高を超えてデビット取引を行うことはできません。(総合口座取引規定 に基づく当座貸越を利用したデビット取引はできません)ただし、第 11 条の第 1 項から第 3 項に該当する場合は除きます。また、1 回、1 日、1 ヵ月あたりの利用限度額は当行所定の金額としますが、会員は、当行所定の方法により売買取引等の利用限度額を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる 1 日は日本標準時の午前 0 時に始まり翌日の午前 0 時に終わる 24 時間とし、同じく 1 カ月は日本標準時の月初日の午前 0 時に始まり翌月の月初日の午前 0 時に終わる 1 カ月と します。
第 9 条(決済方法)
1. デビット取引の利用代金の支払区分は 1 回払いのみとします。
2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
3. 当行は、本条第 2 項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。
4. 当行は、本条第 3 項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載され
た売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。
5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 3 項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。
6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。
7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 5 項に準じて行うものとします。
第 10 条(海外利用代金の決済方法等)
1. 日本国外におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします。
(1)当行は、利用情報がVisa Worldwide に到達した時点におけるVisa Worldwide が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第 9 条第 3 項に定める暫定支払手続きを行います。
(2)当行は、デビット取引の売上確定情報がVisa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。
(3)当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第 1 号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。
2. 会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、両社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのデビット取引の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
3. 海外ATM の利用に関しては、当行所定の手数料のほか、ATM 設置機関所定の「利用手数料」をお支払いいただきます。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます。
第 11 条(預金口座の残高不足等による取引の決済不能等)
1. 本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwide を通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第 9 条第 5 項および第 9 条第 7 項ならびに第 10 条第 1 項第 3 号に定める場合において、決済口 座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 本条第 1 項から本条第 3 項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
第 12 条(債権の譲渡)
1. 会員は、当行が会員に対して有する立替金債権等を第三者に譲渡すること、その際に会員の個人情報を当該債権等の譲受人である第三者に提供することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第 13 条(会員資格の取消し)
1. 当行は、第 11 条により会員に対する立替金が発生し会員が第 11 条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)カード利用の停止。
(2)カード貸与の停止およびカードの返却請求。
(3)加盟店に対する当該カードの無効通知。
2. 会員のデビット取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビット取引を制限することができるものとします。
3. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分およびIC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)当行への届出事項に関して届出を怠った場合。
(2)当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。
(3)本規約の条項のいずれかに違反した場合。
(4)本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合。
(5)第 11 条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合。
(6)支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。
(7)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(8)預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。
(9)カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。
(10)決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合。
4. 会員資格を取消された場合、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
5. 当行は、会員資格の取消を行なった場合、デビット取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
6. 会員は、会員資格の取消後においても、デビット取引を行いまたは第三者にデビット取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は当該使用によって生じたデビット取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします。
7. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員または相続人に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄してください。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。なお、相続が開始した場合、会員が届出た住所に通知することによって相続人に通知することとします。
(1)会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合。
(2)決済口座が解約された場合。
第 14 条(付帯サービス等)
1. 会員は、当行が提供するデビット取引付帯サービスおよび特典(以下併せて「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当行から会員に対し通知します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3. 会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4. 会員は、第 13 条第 3 項、第 13 条第 7 項もしくは第 15 条 2 項に定める会員資格の取消をされた場合、または、第 18 条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済 みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第 15 条(反社会的勢力との取引拒絶、排除)
1. デビット取引は、会員が本条第 2 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本条第 2 項各号の一つでも該当する場合には、当行は本取引システム入会の申し込みをお断りするものとします。
2. 会員が、次の各号の一つでも該当し、当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分およびIC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとし ます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)会員が入会申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)会員が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為
(4)会員が本条第 3 項または第 13 条第 2 項の調査等に応じない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
3. 会員が本条第 2 項に該当すると具体的に疑われる場合には、両社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものと
します。
第 16 条(遅延損害金)
1. 会員は、当行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年 14.6% の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
第 17 条(相殺)
1. 当行は、会員が当行に対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当行に対して有する預金債権と相殺することができるものとします。
第 18 条(退会等)
1. 会員は、当行所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当行の指示に従って直ちにカードを返却、またはカードの磁気ストライプ部分およびIC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。また、退会申出時に、本規約に基づく債務が残っている場合には、その全額を弁済していただくこととなります。
2. 本条第 1 項の場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して直ちに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店において各種代金債務が発生した場合には、本規約に基づきこれを支払いいただくものとします。
第 19 条(カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん)
1. 会員が、カードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
2. 本条第 1 項にかかわらず、会員が紛失・盗難、偽造・変造等の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)の 60 日前から、受理日の翌営業日まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。
(1)会員または法定代理人の故意、重過失または法令違反に起因する場合。
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。
(3)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。
(4)本規約に違反している状況において紛失・盗難、偽造・変造等が発生した場合。
(5)紛失・盗難、偽造・変造等が虚偽の場合。
(6)紛失・盗難、偽造・変造等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合。
(7)会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。
(8)カード裏面に会員自らの署名が無い場合。
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
3. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き
落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4. 当行は、カードが第三者によって拾得される等両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を、当行所定の手続きをもって行うものとします。また、任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第 20 条(カードの再発行)
1. 当行は、会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失等により、当行所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当行が認める場合に限り、カードを再発行します。この場合、当行は当行所定のカード再発行手数料をいただきます。
2. 本条第 1 項に定めるところに従い当行がカードを再発行する場合、会員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
3. 会員がカードの再発行を申請する場合、原則、従来利用していたカードは当行へ返却するものとし、返却ができない場合は会員が責任をもって廃棄(磁気ストライプ部分およびIC チップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。
第 21 条(Visa デビット会員用Web)
0.Xxxx デビット会員用Web(以下「Web サービス」といいます。)とは、会員が自己の責任と費用においてパーソナルコンピューター・携帯電話機等の通信機器(以下「機器」といいます。)の操作を通じて、インターネット・携帯電話の通信会社が提供するネットワークサービス(以下「インターネット等」といいます。)により、両社に対し取引の依頼を行い、両社が手続きを行うサービスを言います。
2. 会員は、Web サービスの利用にあたって、機器の操作により、新規登録を行い、「ユーザー ID」「パスワード」を登録するものとします。なお、両社は新規登録の手続きを随時任意に変更することができます。
3. 本条第 2 項の新規登録は本取引システムに入会中は何度でも可能です。この場合、改めて本条第 2項と同じ方法で新規登録を行うことで、Web サービス利用に際しての「ユーザーID」「パスワード」を再設定することができます。
4. 会員は本条第 2 項、本条第 3 項および本条第 6 項の「パスワード」の登録・再設定・変更の場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号等の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
5.Web サービスの利用に際して、会員はその都度、両社が指定する画面にWeb サービス利用に際しての「ユーザーID」「パスワード」を入力し、両社に通知します。両社は通知された情報と両社の登録情報との一致をもって本人確認します。両社に通知された「ユーザーID」「パスワード」の組み合わせが連続して規定回数を超えて誤った場合、両社は安全のため、当該会員のWeb サービスの利用を停止します。
6.Web サービスでは、本条第 5 項による本人確認の完了後、My Debit(山梨中銀Visa デビット)の 利用状況等の照会(以下「各種照会」といいます。)ならびに「ユーザー ID」「パスワード」の変更、お知らせメールや「Visa Secure」等の設定・変更(以下「各種設定・変更」といいます。)が次の
方法によりご利用いただけます。
(1)各種照会は、両社所定の期間または両社が会員の機器の画面に表示した中から会員が指定した期間に対応する利用状況等の情報を表示します。
(2)各種設定・変更は、会員の機器の操作により画面上の両社が指定する項目に入力のうえ両社に通知することで依頼を受け付けるものとします。両社が依頼を受け付けた場合、確認のために会員の機器の画面に依頼内容を表示しますので、その内容が正しい場合には確認した旨を機器の操作により両社に回答してください。一定時間内に両社が回答を受信した時点で、取引の依頼内容が確定したものとして両社は手続きを行います。なお、一定時間内に両社が会員からの回答を受信できなかった場合は、依頼は受け付けなかったものとします。
7.「Visa Secure」とは、Visa Worldwide の提供する以下の内容のサービスです。
(1)会員は、「Visa Secure」に対応した加盟店で電子商取引を行う際、Web サービスで「Visa Secure」の設定を行うことを通じて登録した所定の認証情報を会員の機器の画面に入力することにより、
「Visa Secure」を受けることができます。会員は、Web サービスで登録した認証情報が、「Visa Secure」の認証情報として利用されることに同意します。
(2)第 3 条第 6 項または第 20 条によるカード再発行で会員番号が変更となった場合、「Visa Secure」の所定の認証情報は無効となります。この場合、会員は改めて Web サービスを登録のうえ「Visa Secure」の設定を行うことにより、「Visa Secure」が利用できるようになります。
(3)「Visa Secure」は、第 18 条による退会または第 13 条第 3 項、第 13 条第 7 項もしくは第 15条第 2 項の会員資格の取消により、自動的に利用できなくなります。なお、「Visa Secure」は、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
(4)「Visa Secure」によるショッピングに関して生じた損害は補てんしません。
(5)両社は、Web サイトに公開するなど所定の方法で会員に通知することにより、「Visa Secure」を任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、両社は一切責任を負わないものとします。
8.Web サービスは、第 18 条による退会または第 13 条第 3 項、第 13 条第 7 項もしくは第 15 条第 2項の会員資格の取消により、自動的に各種照会を除くすべてのサービスが利用できなくなります。また、各種照会についても、両社所定の期間経過後に自動的に利用できなくなります。なお、Webサービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
9.Web サービスの利用時間は両社所定の時間内とします。なお、利用時間は当行システムが保持する時刻を基準とします。ただし、利用時間中であっても、事前に告知なく以下の理由により Web サービスの運営を一時中止する場合があります。
(1)Web サービス運営に必要な機器、システムの保守点検
(2)システムの切替による設備更新
(3)天災、災害による装置の故障
(4)その他両社が必要と判断した場合また、両社はWeb サイトに公開するなどの所定の方法で会員に通知することにより、Web サービスを任意に追加、変更、中止できるものとします。なお、 Web サービスの一時中止、Web サービスの追加、変更、中止に起因して生じた利用者の不利益その他のいかなる損害についても、両社は一切責任を負わないものとします。
10. 会員は次の行為を行わないものとします。
(1)Web サービス利用・登録を行う際、虚偽の情報を送信・登録する行為
(2)Web サービスによって得られた情報を営利目的に利用する行為
(3)法令に違反する行為または違反するおそれのある行為
(4)Web サービスの権利の譲渡にあたる行為
(5)その他、両社が不適当と認めた行為
また、Web サービスの内容、情報などWeb サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべて両社その他の権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしないものとします。
11. 両社は、以下の場合には登録された認証情報を会員に事前・事後に通知することなく削除し、利用登録を抹消できるものとします。
(1)会員が本取引システムを退会した場合または会員資格が取消となった場合
(2)会員が認証情報登録の際またはWeb サービス利用の際に虚偽の申告、登録をした場合
(3)会員のカードの不正利用によって被害が発生したときや、両社に届け出た氏名、住所、カード代金支払口座等に変更があり、直ちに当行所定の方法により手続きを行わなかった場合など正確なWeb サービスの提供が困難と予測される場合
(4)会員が本規約に反する行為をするなど、両社が不適当と認めた行為を行った場合
12. 両社が本条第2 項および第5 項の方法にしたがって本人確認をして取引を実施した場合には、「ユーザーID」「パスワード」等につき不正利用その他の事故があっても両社は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について両社は一切責任を負いません。
13. 両社は、Web サービスより得られた情報の正確性・有用性等を保証するものではありません。また、Web サービス利用により生じたいかなる損害についても、両社は一切責任を負わないものとします。
14. 次の各号の事由により、Web サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、両社は一切責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)両社または提携会社等のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)両社以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき。
15. Web サービスにおいて両社が採用する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等は、両社が妥当と判断したものであり、両社がその完全性、安全性等を保証するものではありませんが、会員は Web サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および両社が採用するシステム上の安全対策等について了承しているものとみなします。
16. 両社はWeb サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員に不利益が生じた場合でも、両社は補償その他の義務を負わないものとします。
第 22 条(売買取引等債務等の通知方法)
1. 会員は、第 21 条に定めるWeb サービスにより、Web 上でデビット取引の代金明細を確認するものとします。デビット取引の代金明細は、Web サービスにて確認するものとし、原則として、明細書の発行は行いません。会員が明細書の発行を希望する場合には、その都度、当行は当行所定の手数料を決済口座から引き落とすこととし、会員は予めこれを承諾するものとします。
2. 両社は、第 9 条第 2 項に基づき会員より引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託を受けた時点で、会員がWeb サービスの利用登録時に当行に登録し
た電子メールアドレス(以下「会員指定アドレス」という)宛にカードの利用を通知する電子メールを送信します。(会員が Web サービスにてお知らせメールの通知を希望した場合)
3. 両社は、加盟店より売上確定情報を受けた後、デビット取引に係る精算の通知を会員指定アドレス宛に電子メールを送信して行います。ただし、会員より引き落としの指示および弁済委託を受けた金額と加盟店に支払った売買取引等債務相当額が同一額である場合は、当該電子メールの送信を省略することを会員は予め承諾するものとします。
第 23 条(E メール)
1. 両社は、会員指定xxxx宛に次の内容のE メールを発信します。
(1)デビット取引にかかる決済口座からの各種引き落としにかかる通知
(2)第 21 条第 7 項の「Visa Secure」の設定ないしは設定変更の通知
2. 両社システム処理上の都合により、E メール発信が遅れたり到着しなかった場合は、これらにより生じた損害について両社は一切責任を負いません。
第 24 条(免責)
1. 当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
2. 本条第 1 項のほか、当行が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一切責任を負わないものとします。
第 25 条(届出事項の変更)
1. 会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・会員指定アドレス・暗証番号等に変更のあった場合は、直ちに当行所定の届出用紙を提出する等の方法により手続きをしていただきます。
2. 本条第 1 項の変更手続きがないために、当行が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着または到着しなかった場合、会員指定アドレス宛に発信するE メールが到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。
3. 氏名または暗証番号を変更する場合その他両社が必要と認める場合には、会員は遅滞なく、当行所定の届出用紙と第 3 条に定めるカードをあわせて当行に提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、これにより新たにカードが会員に交付されるまでの間、デビット取引ができなくなることに伴う会員の不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。
4. 本条第 1 項の届出がなされていない場合でも、両社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第 1 項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は両社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
5. 会員は、カードの決済口座の変更およびカードデザインの変更が出来ないことを予め承諾するものとします。
6. 会員は、当行が必要と判断した場合、カードデザインを予告なく変更することについて予め承諾するものとします。
第 26 条(準拠法・管轄)
1. デビット取引、その他、本規約に基づくサービスに関する会員と両社との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、両社の本店
所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
第 27 条(規約の準用)
1. 当行の他の規定等、その他本規約に定めのない事項については、当行Web サイトへの掲示内容により取り扱います。
第 28 条(サービス内容および本規約の変更等)
1. 両社は、次の場合に本規約を変更できるものとします。
(1)会員の一般の利益に適合する場合
(2)前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本規約の変更が合理的である場合
2. 本規約の変更は、変更後の規約の内容及び効力発生日をインターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から変更後の本規約の効力が発生するものとします。
3. 第1項第 2 号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の間には、相当な期間を置くものとします。
4. この変更によって生じた損害について両社および委託先は一切責任を負いません。
個人情報利用等に関する同意について
申込人および会員は、株式会社山梨中央銀行(以下「当行」と称します。)、および三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱UFJ ニコス」と称します。)が、My Debit(山梨中銀Visa デビット)入会申込
(以下「本申込」と称します。)にあたり、個人情報の収集・利用・保有・提供・開示について個人情報に関する必要な保護措置を行ったうえで以下の条項に則り取り扱うことに同意します。
第 1 章 当行における個人情報の取り扱い
第 1 条(個人情報の収集・利用・保有の目的)
1. 申込人および会員(以下併せて「会員等」と称します。)は、当行が個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)にもとづき、下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で次 項に定める個人情報を収集のうえ、利用・保有することに同意します。
(1)当行における個人情報の利用目的
業務内容 | ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ○公共債・投資信託・保険等の窓口販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取 り扱いが認められる業務を含む) |
利用目的 | 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用させていただきます。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。 ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ④融資等のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため ⑤金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため ⑥適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ⑦与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ⑧お客さまに対し取引結果、預り残高等の報告を行うため ⑨他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため |
利用目的
⑩お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑪市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑫ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑬提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑭各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑮銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません
⑯銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません
⑰その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(2)手形交換所および手形交換所参加金融機関との共同利用
不渡情報については、各地手形交換所および手形交換所参加金融機関等との共同利用を行っております。
2. 前項に定める業務および利用目的のために、当行が収集・利用・保有する個人情報は以下のとおりです。
①入会申込時や入会後に会員等が届け出た、または提出された書面に記載された会員等の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、勤務先に関する情報、家族に関する情報、住居状況等、会員等の属性に関する情報、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
②入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、デビットカード取引契約に関する情報
③デビットカード取引契約に基づくカード取引の利用状況、利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の引落状況等、および電話等での問い合わせにより知り得た情報
④会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑤本人確認資料等、法令等に基づき取得が義務づけられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑥官報、電話帳、住所地図等において公開されている情報
第 2 条(第三者提供)
1. 債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供
本申込に関して発生する債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
2. 個人情報の提携先への第三者提供
申込人等は、MyDebit(山梨中銀Visa デビット)に関係する業務提携先がある場合は、本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供されることに同意します。なお、申込人等から個人情報の利用停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとります。
< 利用目的>
提携先が行う商品・サービス等の提供を受けるため
< 情報の種類>
氏名・性別・生年月日・電話番号・メールアドレス・その他提携先が必要とする項目
< 提供手段>
オンライン・磁気媒体等による情報提供
第 3 条(管理・回収業務の委託)
会員等は、当行が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10 年 10 月 16 日法律第 126 号)第 3 条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、本申込にかかる債権の回収を委託する場合は、会員等の個人情報を取引上の判断および同社における債権管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用することに同意します。
第 4 条(個人情報の利用・提供の停止)
1. 当行は、第 1 条(個人情報の収集・利用・保有の目的)(1)当行における個人情報の利用目的に規定している⑫の利用目的のうち、当行および当行の関連会社や提携会社の宣伝物・印刷物の送付については、会員等から個人情報の利用・提供の停止の申出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を停止する措置をとります。ただし、明細書等の余白に印刷され、またはこれらと同封される宣伝・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行および当行の関連会社や提携会社の商品・サービス等の提供および営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
2. 前項の利用・提供の停止の手続きについては、店舗窓口にお申し出ください。
第 5 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当行に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。当行に開示を求める場合には、本同意条項末尾記載の窓口に連絡してください。
2. 会員等は、当行に対して、各社の保有する自己に関する個人データの内容が事実でない場合、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当該個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)するよう請求することができます。当行に訂正等を求める場合には、本同意条項末尾記載の窓口に連絡してください。
第 6 条(本同意条項に不同意の場合)
当行は、会員等が本申込に必要な記載事項(契約書書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項(変更後のものも含む)の内容の全部または一部を承認できない場合、本申込をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、第 1 条(個人情報の収集・利用・保有の目的)(1)当行における個人情報の利用目的に規定している⑫の利用目的のうち、当行および当行の関連会社や提携会社の宣伝物・印刷物の送付を目的とした利用に同意しない場合でも、これを理由に当行が本申込をお断りすることや退会手続をとることはありません。
第 7 条(契約不成立時および会員資格取消•退会申出後の個人情報の利用)
1. 本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 当行は、会員等が資格を取り消された後または退会を申し出た後も、第 1 条に定める目的で、法令等または当行が定める所定の期間、個人情報を利用し、保有します。
第 8 条(条項の変更)
1. 本章における各同意条項は法令が定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2. 本章における各同意条項の変更については、当行Web サイト等により告知いたします。
第 2 章 当行と三菱UFJ ニコスにおける個人情報の取り扱い第 9 条(個人情報の取得•利用•保有)
1. 会員等は、当行および三菱UFJ ニコスが個人情報の保護に関する法律に基づき、デビットカード取引契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む当行との取引に関する判断およびその後の管理のため、以下の情報を取得・利用・保有することに同意します。
①入会申込時や入会後に会員等が届け出た、または提出された書面に記載された会員等の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、会員等の属性に関する情報、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
②入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、デビットカード取引契約に関する情報
③デビットカード取引契約に基づくカード取引の利用状況、利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の引落状況等、および電話等での問い合わせにより知り得た情報
④会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑤本人確認資料等、法令等に基づき取得が義務づけられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑥官報、電話帳、住所地図等において公開されている情報
2. 会員等は、当行または三菱UFJ ニコスがカード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種サービス等)を含む全てのカード機能の提供のために前項①②③の個人情報を利用することに同意します。
3. 会員等は、当行または三菱UFJ ニコスが下記の目的のために第 1 項①②③の個人情報を利用することに同意します。
(1)当行または三菱UFJ ニコスのデビットカード関連事業における市場調査・商品開発
(2)当行、三菱UFJ ニコスまたは加盟店等のデビットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
第 10 条(業務の委託)
1. 当行または三菱UFJ ニコスは、デビットカード取引契約に関してその業務の一部または全部を、当行または三菱UFJ ニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、前条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあります。
2. 当行または三菱UFJ ニコスは、当行または三菱UFJ ニコスの事務(コンピューター事務、代金決
済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、前条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
第 11 条(個人情報の公的機関等への提供)
会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、当行がデビットカード取引契約を含む当行との取引に関する判断およびその後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第 12 条(利用・提供中止の申し出)
第 9 条第 3 項第 2 号に定めるデビット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内を目的とした利用に同意を得た範囲内で当行または三菱UFJ ニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以上の当行または三菱UFJ ニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、明細書等の余白に印刷され、またはこれらと同封される宣伝・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱UFJ ニコスおよび三菱UFJ ニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供および営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第 13 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当行および三菱UFJ ニコスに対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当行に開示を求める場合には、本同意条項末尾に記載の当行相談窓口に連絡願います。
(2)三菱UFJ ニコスに開示を求める場合には、第 15 条第 2 項に記載のDC カードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
2. 会員等は、当行および三菱UFJ ニコスに対して、各社の保有する自己に関する個人データの内容が事実でない場合、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当該個人データの内容の訂正等するよう請求することができます。連絡先は前項各号に準じるものとします。
第 14 条(個人情報の取り扱いに不同意の場合)
当行または三菱UFJ ニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本同意条項(変更後のものも含む)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、第 9 条第 3 項第 2 号に定めるデビット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内を目的とした利用および共同利用に同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱UFJ ニコスが入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。
第 15 条(問合せ窓口)
1. 会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、本同意条項末尾に記載の当行相談窓口に連絡願います。
2. 三菱UFJ ニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJ ニコスにおける利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。
なお、三菱UFJ ニコスは、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱UFJ ニコス株式会社 DC カードコールセンター東京:〒100-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 XXX03-3770-1177
大阪:〒500-0000 xxxxxxxx 0-0-0 XXX06-6533-6633
第 16 条(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1. 本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 当行および三菱UFJ ニコスは、会員等が資格を取り消された後または退会を申し出た後も、第 9 条に定める目的で、法令等または当行および三菱 UFJ ニコスが定める所定の期間、個人情報を利用し、保有します。
第 17 条(条項の変更)
1. 本章における各同意条項は法令が定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
2. 本章における各同意条項の変更については、当行Web サイト等により告知いたします。
【問合せ・相談窓口】
1.商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本条項についての問合せ、ご相談については、下記の株式会社山梨中央銀行まで、個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合せおよびご相談は、当行 本支店店頭窓口または下記株式会社山梨中央銀行お客様サービス室にご連絡ください。
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