Contract
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契約番号:
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サイト番号:
収入印紙
ALC-miniⅣ 保守契約書
第1条(基本契約)
○○○○○○株式会社日(以下「甲」という)と、東海電子株式会社(以下「乙」という)は、甲が購入した下記の契約対象(以下、
「システム」という)を円滑に稼動させ、その機能と精度を維持するために、次の通り業務用アルコール測定器 ALC-miniⅣに関し、保守契約(以下「本契約」という)を締結する。乙は甲に対し保守を行い、甲は、乙または販売代理店に対してその対価を支払うものとする。
―ご契約社(甲)― ご契約社所在地 〒 ご契約社名 ご代表者名 TEL: FAX: | |
―東海電子株式会社(乙)― 所在地 x000-0000 xxxxxxxx 000-00 法人名 東海電子株式会社 代表者名 代表取締役 xx xx TEL :0000-00-0000 FAX:0000-00-0000 | |
契約対象 | ALC-miniⅣ 一式 (専用マウスピース、専用ロール紙、アルコール点検キット、マウスピースケースやその他消耗品は除く) |
契約金額 | 1台あたり 金 12,000 円 (税別金額) |
契約期間 | XXXX 年 XX 月 XX 日 から 1 年間 |
契約締結日 | XXXX 年 XX 月 XX 日 |
第2条(契約期間・更新)
本契約は、第1条に記載する期間を対象とする。
2.本契約は、甲または販売代理店から注文書を乙に発行し、乙がこれを承諾することによって効力を生じる。
3.期間満了の 1 ケ月前までに、甲乙いずれかより相手方に対して、書面により解約の申し出がない場合は、更に1年間自動延長するものとし、翌年以降も同様とする。
4.契約期間中、甲が機械の占有を喪失した場合または機械を取得した法律上の原因が消滅した場合、乙は通知のみで本契約を終了することができる。
第3条(請求および支払)
乙または販売代理店は甲に対して第1条に定めた保守料金につき、契約台数分の請求書を、契約期間開始月に発送する。
2.甲は、前項の請求書を受領した場合、甲乙間で定めた支払条件に基づき、乙または販売代理店に支払うものとする。
第4条(保守料金)
甲は乙または販売代理店に対し、本契約に基づくシステムの保守の対価として、第1条の金額を支払うものとする。
2.本契約金額は、契約台数分に対して支払うものとする。
第5条(延滞金)
前条所定の料金の支払いが遅延した場合には、甲は支払金額に延滞年率 14.6%を乗じた金額を 365 日(但し、閏年に属する場合は 366 日)の日割で計算し、支払期限の翌日からの遅延日数分を加算して支払うものとする。(1 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)
第6条(保守)
乙は、甲が購入したシステムに関し、次の保守を行うものとする。
①システムに関する技術・運用上の電話・ファックス・電子メールでの照会、問い合わせに対する回答。
②測定器本体やハンディユニットの故障発生時、代替機(無償)の貸出。
③故障・損傷発生時、甲から対象品の発送を受け行う故障修理。修理部品代、作業費用は本契約に含まれる。但し、甲が乙に対象品を発送する場合は、予め故障内容を第23条記載の受付窓口に連絡した後、乙が指定する宛先に梱包し発送する。また、乙は受付窓口に連絡を受けた時点で甲に対象品の代替機を送付し、甲は修理期間中、送付された代替機にて対応する。
④但し、③の故障・損傷(損害)が甲の故意または過失により生じたときは、乙は修理部品代、作業費用を甲に請求できる。
第7条(保守の免責事項)
次の各号のいずれかに該当して契約対象が故障、損傷発生時、乙が前条の保守を行った場合、乙は保守料金の他に測定器の保守に要する費用を甲に請求できるものとする。
①乙または乙の指定する技術員以外の者による改造、修理、分解及び加工した場合。
②乙の指定の部品、または乙推奨以外の消耗品等を使用した場合。
③乙の所定の取扱い説明書に記載された操作方法以外の方法により使用した場合。
④天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力の原因により生じた故障・損傷。
⑤甲が部品を紛失した場合。
⑥その他通常の使用以外の原因による場合。
⑦甲の責に帰すべき事由による行為による場合。
⑧乙の保証する耐用回数を超える使用および経時による劣化の場合。
⑨専用マウスピース、専用ロール紙、アルコール点検キット、マウスピースケースやその他消耗品は、本契約の対象外とする。
第8条(交通費)
本契約には訪問による現地調査・出張修理(以下「オンサイトサービス」という)は含まない。甲がオンサイトサービスを希望する場合の交通費は別途請求事項とする。
第9条(送料)
第6条にかかわる送料は、本契約に含むものとする。但し、システムが円滑に稼働している状態にも関わらず、甲が乙にメンテナンスを依頼するときに発生する送料は、甲の負担とする。
第10条(交換品、故障品、代替品の返送・所有権)
測定器校正により交換した使用済みまたは使用期限を過ぎたハンディユニット、故障した部品、修理時に取り外した部品、乙が甲に貸与した代替品は、乙の所有に帰属することとする。使用済みまたは使用期限を過ぎたハンディユニット、代替品は甲のシステムが復旧したのち甲は乙に速やかに返送することとする。尚、乙が貸与した代替品について、甲の責に帰すべき紛失、汚損、破損が発生した場合、乙は甲に該当品相当の金額を請求することができる。
第11条(再委託)
乙は、保守業務の一部または全部を乙が指定する保守会社に委託できるものとする。
第12条(xxxxの譲渡禁止)
甲が乙の事前の書面による承諾を得ずに本契約によって生じる権利、または義務を第三者に譲渡または賃貸してはならない。
第13条(料金改定)
乙は保守契約料金を改定する必要が生じた場合には速やかに甲へ通知し、甲と協議の上保守契約料金を改定できるものとする。
第14条(解約条項)
甲または乙において下記各号の一つにでも該当したときはその相手方は直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除した側に損害が生じたときは、その損害をその相手方に対し請求することができる。但し、解除された側は、相手方に対し、これにより生じた損害を、請求することができない。
①第三者または自らが差押、仮差押、仮処分、競売、破産、特別清算、民事再生手続、会社更生手続きを申し立てたとき。
②公租公課の滞納処分の申し立てがあったとき。
③手形または小切手を一回でも不渡りにしたとき。
④その他信用を著しく失墜したと認められる事由があるとき。
⑤第20条に定める表明・保証に違反したとき。
第15条(中途解約)
甲または乙が本契約の解約を希望する場合、解約希望日の 1 ヶ月前までに書面による通知によって相手方に予告するものとす
る。但し、甲が第13条の料金改定によって解約する場合料金改定の通知後 10 日以内に書面によって乙に通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。尚、その場合でも既に受領した契約料金は返金しないものとする。
第16条(期限の利益の喪失)
甲が次の各号のいずれか一つにでも該当した場合、乙の通知のみで甲の債務の期限の利益は失われるものとし、甲は乙に対し一切の債務の全額を即時支払いするものとする。
(1)本契約条項の一つにでも違反する事由が生じたとき。
(2)甲に次の事由が生じたとき。
①差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続、会社更生手続きの申し立てまたは公租公課の滞納処分の申し立てがあったとき。
②手形または小切手を一回でも不渡りにしたとき。
③その他信用を著しく失墜したと認められる事由があるとき。
2.甲が前項各号いずれか一つにでも該当した場合、乙は直ちに本契約を解除することができる。この場合に乙が損害を蒙った場合は、これを甲に請求することができる。
第17条(消費税)
消費税率に変更があった場合は、消費税率に基づき算定される消費税額を、第1条に定める税別金額に加算するものとする。
第18条(協議事項)
本契約に定めのない事項、または本契約条項の解釈に疑義が生じた場合、xxに基づき誠実にその都度甲乙協議の上、決定するものとする。
第19条(合意管轄)
本契約に関し、甲乙間に訴訟の必要が生じた場合、専属的合意管轄裁判所は、原告の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所とすることに合意する。
第20条(反社会的勢力の排除)
甲または乙は、その相手方に対し、本契約の締結時において、甲または乙(その者の代表者、役員、または実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他のこれらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.甲または乙は、その相手方が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、相手方の求めに応じその調査に協力し、これに必要と相手方が判断する資料を提出しなければならない。
3.甲または乙が反社会的勢力に属すると判明した場合、その相手方は催告その他の手続を要することなく、いっさいの契約を即時解除することができる。
4.相手方が、前項の規定により、契約を解除した場合には、相手方はこれによる甲または乙の損害を賠償する責を負わない。
5.第3項の規定により相手方が契約を解除した場合、相手方から甲または乙に対する損害賠償請求を妨げない。
第21条(個人情報の収集ならびにその取り扱い)
乙は、甲が購入したシステムの保守を行うにあたり、発生した不具合の原因特定およびその改修のため、必要に応じ、甲に雇用される従業員、または甲と雇用契約のある従業員もしくは直接雇用関係にないが甲の業務に従事する者(以下従業者という)の個人情報の提供を依頼することがある。xは、当該保守契約締結後直ちに甲の従業者に対し当該条項の周知を行うこととする。
1.本契約における個人情報とは
個人情報とは、個人に関する情報であって、氏名、生年月日、住所、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス、画像、等によって個人を識別できる情報のことを言う。
2.収集する甲の従業者の個人情報
甲の商号または社名、従業者氏名、各自動車運転免許証記載事項、IC 免許証の暗証番号 1、およびIC 免許証に電磁的に書き込まれた券面記載事項と同等の情報。
3.収集した個人情報利用目的
甲がシステムを使用するにあたり発生した不具合その他事象等、これらの原因の検証ならびに改修等を乙が行う為に収集するものであり、乙は当該目的以外に使用しないものとする。乙は当該目的の終了後直ちに、乙が甲より開示を受けた個人情報を返却もしくは乙の責任により復元あるいは再現不可能な状態にし廃棄するものとする。
4.収集した甲の従業者の個人情報の第三者への提供及び外部への預託乙は、甲の同意を得ず従業者の個人情報を第三者に開示・提供しない。
但し、3項の利用目的を達成するために、乙は甲より預託した個人情報の全部または一部を外部へ委託する場合がある。その場合乙は、個人情報の取扱いについて、十分な安全管理措置が講じられており、当社と秘密保持契約書を締結した委託先のみに委託するものとする。
5.甲の従業者の個人情報開示・訂正・削除
乙が3項の利用目的において保有した甲の従業者の個人情報について、甲および甲の従業者は乙に開示を請求することができる。開示の結果、甲および甲の従業者は個人情報の訂正・削除を乙に請求することができる。
乙への開示・訂正・削除の請求は、乙の個人情報保護方針(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)に則り『個人情報の取り扱いに関する開示等要望や相談等の問合せ先』に対して行うこととする。
第22条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の内容及び本件業務の遂行上知り得た相手方の機密情報につき、相手方の書面による事前の合意ある時を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。
第23条(受付窓口)
本契約の乙の保守業務窓口は、以下とする。
■保守受付窓口
■郵便番号
■住 所
■電話番号
■ファックス番号
■電子メール
■受付時間
: 東海電子株式会社 立川事業所 お客様サポート窓口
: 190-0012
: xxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxx 0 xx 000 xx
: 0000-000-000
: 000-000-0000
: xxxxxxx-xxx@xxxxx-xxxxxx.xx.xx
: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝祭日・12 月 31 日~1 月 3 日は除く)
以上本契約の証として、本契約書xx2通を作成し、甲乙相互に記名・捺印のうえ、各1通を保有することとする。
ALC-miniⅣ契約サイト一覧
出荷先No | 営業所名 | 製品シリアル No. | 台数 | 納品日 |
0000-0000 | ○○○○○○株式会社 | 1 | XXXX 年 XX 月XX 日 |
【移設・解約について】
◆システムの使用場所の変更、長期間使用しない場合は、「解約・移設申請書」がございますので、お客様サポート窓口へご連絡ください。