Contract
災害時における施設の提供等に関する協定書
災害時における施設の提供等に関し、練馬区(以下「甲」という。)と西武バス株式会社(以下「乙」という。)との間において、つぎのとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、練馬区内に地震、風水害その他の災害が発生し、または発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、甲が行う応急対策業務その他の業務についての乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(協力の内容等)
第2条 甲は、災害時に帰宅困難者への応急対策業務等が発生した場合は、つぎに掲げる事項について、乙に対し協力を要請することができる。
⑴ 帰宅困難者の一時的な滞在場所(以下「一時滞在施設」という。)の提供および運営
⑵ 帰宅困難者に提供するための備蓄品(以下「備蓄品」という。)およびトイレを帰宅困難者に提供すること。
⑶ 交通機関の復旧情報、道路の被災および復旧に関する情報その他災害関連情報を帰宅困難者に提供すること。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、帰宅困難者を支援すること。
2 甲は、災害時に甲が緊急的に災害現場付近において現地対策本部や避難所(避難スペース)を開設する必要がある場合に、乙に対して敷地の一部の提供を要請することができる。
3 乙は、前2項の規定により甲から協力要請があった場合は、可能な限り協力するよう努めるものとする。
(建物の名称等)
第3条 一時滞在施設を有する建物(以下「建物」という。)の名称等は、つぎのとおりとする。
⑴ 名称 西武バス株式会社 練馬営業所
⑵ 所在地 xxxxxxxxxxxx00x0x
(一時滞在施設の場所等)
第4条 一時滞在施設として乙が提供する施設の場所等は、つぎのとおりとする。
⑴ 場所 西武バス株式会社 練馬営業所 職員用宿舎本館および別館
⑵ 面積 289.5平方メートル(本館 132平方メートル、別館 157.5平方メートル)
⑶ 受入予定人数 100人
(協力要請の手続)
第5条 乙は、第2条第1項および第2項の規定により甲から要請を受けたときは、建
物の被害状況を調査し、帰宅困難者等の受入れの可否について速やかに回答するものとする。
2 乙は、帰宅困難者の受入れが可能な場合には、一時滞在施設および敷地内の人目につきやすい場所に一時滞在施設である旨を掲示するものとする。
3 第2条に規定する要請は、要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、時間的な余裕がないとき等は、電話等で要請し、その後速やかに要請書を提出するものとする。
(一時滞在施設に関する情報提供)
第6条 帰宅困難者の円滑な受入れを図るため、甲は、乙から前条第1項の規定により受入可の回答があったときは、練馬区ホームページ、SNS等により一時滞在施設の開設状況等の情報を帰宅困難者に提供する。
(備蓄品)
第7条 備蓄品の品名および数量は、甲乙協議の上定め、乙が用意するものとする。
2 乙は、備蓄品の管理および更新を適切に行うものとする。
(受入期間等)
第8x xが帰宅困難者を受け入れる期間は、甲が協力を要請した日から起算して3日間とする。ただし、乙が認めるときは、延長できるものとする。
2 乙が敷地の一部を甲に対して提供する期間は、甲乙協議の上決定する。
(費用負担)
第9条 帰宅困難者等の受入れに係る費用負担は、つぎに掲げるとおりとする。
⑴ 一時滞在施設および関連設備の使用は、無償とする。
⑵ 一時滞在施設等の原状回復に係る費用は、甲の負担とする。
⑶ 備蓄品に係る費用は、乙の負担とする。
2 前項各号に定めのない費用の負担については、甲乙協議の上決定する。
(損害補償)
第10条 甲は、この協定による甲の要請に係る乙の活動に従事する者が死亡し、負傷し、または疾病にかかり、かつ、他の法令等により補償を受けられないときは、練馬区災 害応急措置業務従事者および水防従事者に対する損害補償に関する条例(昭和63年3 月練馬区条例第11号)の規定に基づき補償する。
(災害時の情報共有)
第11条 甲および乙は、この協定の実施に必要な情報を相互に交換し、情報の共有に努めるものとする。
2 乙は、xがこの協定の実施に係る情報を関係機関に提供することに同意するものとする。
(秘密保持義務)
第12条 甲および乙は、この協定の履行により直接または間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。第14条に規定する有効期間が終了した後も同様とする。
(連絡体制等)
第13条 甲および乙は、第2条の規定による要請等を円滑に行うため、連絡責任者等を記載した協定事務担当者名簿(第2号様式)を作成し、相互に通知するものとする。
2 前項に規定する名簿は、毎年度4月中に更新し、相互に通知するものとする。ただし、年度の途中に名簿の内容に変更があった場合は、速やかに名簿を更新し、相手方に通知するものとする。
(協定期間等)
第14条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和4年3月31日までとする。
2 前項の有効期間の満了の日の3か月前までに、甲または乙のいずれからもこの協定を解除し、または変更する意思表示のないときは、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以降もこの例による。
(協議)
第15条 この協定の解釈に疑義が生じた場合およびこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙が誠実に協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ
1通を保有する。
令和3年12月15日
x xxxxxxxxxxxx00x0x練馬区
x x x x x x x x
x xxxxxxxx000x0x西武バス株式会社
取 締 役 社 x x x x x