Contract
株式取扱規則
第1章 x x
第1条 目 的
1.当会社の株式および新株予約権に関する取扱い(株主の権利行使に際しての手続等を含む。)ならびに手数料については、当会社の定款の規定に基づき、本規則の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という。)ならびに口座管理機関である証券会社および信託銀行等(以下、「証券会社等」という。)の定めるところによる。
2.当会社および当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等は、本規則の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
第2条 株主名簿管理人
当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
第3条 請求または届出
1.本規則による請求または届出は、当会社の定める書式によるものとする。ただし、当該請求または届出が証券会社等および機構を経由して行われる場合ならびに第 24 条第1項に定める場合は、この限りでない。
2.前項の請求または届出について、代理人より行うときは代理権を証明する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を、提出しなければならない。
3.当会社は、第1項の請求または届出が証券会社等および機構、または証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求または届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
4.当会社は、第1項の請求または届出をした者に対し、その者が株主または代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
5.当会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第1項の請求または届出を受理しない。
第2章 株主名簿への記載または記録等
第4条 株主名簿への記載または記録
1.当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載または記録を行う。
2.当会社は、株主名簿に記載または記録される者(以下、「株主等」という。)の住 所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記載または記録を変更する。
3.前2項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記載または記録を行う。
第5条 株主名簿に使用する文字等
当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載または記録するものとする。
第6条 新株予約権原簿への記載または記録等
1.新株予約権原簿への記載もしくは記録、新株予約権に係る質権の登録、移転もしくは抹消、または信託財産の表示もしくは抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
2.前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第3章 諸 届
第7条 株主等の住所および氏名または名称の届出
1.株主等は、住所および氏名または名称を当会社に届け出なければならない。届け出た事項につき変更がある場合も同様とする。
2.前項の届出は、証券会社等および機構を経由して行わなければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
第8条 外国居住株主等の届出
1.外国に居住する株主等またはその法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するかまたは通知を受ける場所を定めて、これを届け出なければならない。届け出た事項につき変更または解除がある場合も同様とする。
2.常任代理人は、前条第1項の株主等に含まれるものとする。
3.第1項の届出は、証券会社等および機構を経由して行わなければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
第9条 法人の代表者
1.株主等が法人であるときは、その代表者1名の役職名および氏名を届け出なければならない。届け出た事項につき変更がある場合も同様とする。
2.前項の届出は、証券会社等および機構を経由して行わなければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
第 10 条 共有株式の代表者
1.株式を共有する株主は、その代表者1名を定めてその住所および氏名または名称を届け出なければならない。届け出た事項につき変更がある場合も同様とする。
2.前項の届出は、証券会社等および機構を経由して行わなければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
第 11 条 法定代理人
1.株主等に親権者または後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所および氏名または名称を届け出なければならない。届け出た事項につき変更または解除がある場合も同様とする。
2.前項の届出は、証券会社等および機構を経由して行わなければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
第 12 条 その他の届出
1.第7条から前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をする場合には、当該届出は、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等および機構、または証券会社等を経由して行うものとする。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
2.証券会社等で受理または取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
第 13 条 新株予約権者の届出事項等
当会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項および届出方法については第7条から前条までの規定を準用する。ただし、第6条第2項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第4章 単元未満株式の買取り
第 14 条 買取請求の方法
単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
第 15 条 買取価格の決定
1.単元未満株式の買取単価は、前条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務 取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その日の名古屋証券取引所 の開設する市場における最終価格とする。東京・名古屋両証券取引所の開設する 市場においてその日に売買取引が成立しなかったときは、その翌日の東京証券取 引所の開設する市場において最初になされた売買取引の成立価格とし、その日に 同証券取引所の開設する市場において売買取引が成立しなかったときは、同日の 名古屋証券取引所の開設する市場における売買取引の成立価格とする。なお、売 買取引が成立しなかったときは、その翌日以降も同様とする。
2.前項による買取単価に、買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
第 16 条 買取代金の支払
1.当会社は、前条により算出された買取価格から第 27 条に定める手数料を差引いた額(以下、「買取代金」という。)を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して4営業日目に、買取請求者に支払う。
2.前項にかかわらず、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
3.買取代金の支払は、買取請求者の申出によりその指定する銀行預金口座への振込または買取請求者の住所宛ゆうちょ銀行現金払の方法によることができる。この場合には、振込手続またはゆうちょ銀行現金払の手続をとったときに買取代金の支払が完了したものとみなす。
第 17 条 買取株式の移転
買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払手続を完了した日に当会社の口座に振り替えられるものとする。
第5章 単元未満株式の売渡し
第 18 条 売渡請求の方法
単元未満株式の売渡しを請求(会社法第 194 条第1項および定款第8条に定める単元未満株式売渡請求をいう。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
第 19 条 売渡請求の制限
同一日になされた売渡請求の合計株式数が、売渡請求のために保有する自己株式数を超えるときは、その日におけるすべての売渡請求の効力は生じないものとする。
第 20 条 売渡価格の決定
1.単元未満株式の売渡単価は、第 18 条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その日の名古屋証券取引所の開設する市場における最終価格とする。東京・名古屋両証券取引所の開設する市場においてその日に売買取引が成立しなかったときは、その翌日の東京証券取引所の開設する市場において最初になされた売買取引の成立価格とし、その日に同証券取引所の開設する市場において売買取引が成立しなかったときは、同日の名古屋証券取引所の開設する市場における売買取引の成立価格とする。なお、売買取引が成立しなかったときは、その翌日以降も同様とする。
2.前項による売渡単価に、売渡請求株式数を乗じた額をもって売渡価格とする。
第 21 条 売渡請求の受付停止
1.当会社は、次の各号に定める日から起算して 10 営業日前の日から当該各号に定める日までの間、売渡請求の受付を停止する。
(1) 3月 31 日
(2) 6月 30 日
(3) 9月 30 日 (4) 12 月 31 日
(5) その他の株主確定日
2.前項のほか、当会社または機構が必要と認めるときは、売渡請求の受付を停止することができる。
第 22 条 売渡株式の移転の時期
売渡請求を受けた単元未満株式は、第 20 条により算出された売渡価格と第 27 条に定める手数料の合計額が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に請求者の口座に対する振替の申請を行うものとする。
第6章 株主権の行使方法
第 23 条 書面交付請求および異議申述
会社法第 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
第 24 条 少数株主xxの行使方法
1.社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という。)第 147 条第4項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、記名押印した書面により、証券会社等が交付した個別株主通知(振替法第 154 条第3項に定める通知をいう。)に係る受付票を添付して行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
2.前項の少数株主xxの行使については、第3条第2項、第4項および第5項を適用するものとする。
第 25 条 株主提案議案の株主総会参考書類
前条第1項に定めるところにより株主提案権が行使された場合、提出議案につき、以下に記載の字数を超えるときは、株主総会参考書類にその概要を記載することができるものとする。
(1) 提案の理由
議案ごとに 400 字
(2)取締役(監査等委員である取締役を含む。)および会計監査人の選任に関する事項
候補者ごとに 400 字
第 26 条 10 を超える数に相当することとなる数の議案の決定方法
会社法 305 条4項前段の 10 を超える数に相当することとなる数の議案は、次の各号の定めに従い定める。ただし、当該請求をした株主が当該請求と併せて提出しようとする2以上の議案の全部または一部について議案相互間の優先順位を定めている場合には、その定めに従いこれを定める。
(1) 株主の請求内容が横書きで記載されている場合 上から数えて定める
(2) 株主の請求内容が縦書きで記載されている場合 右から数えて定める
(3) 株主の請求において議案が秩序だって記載されていない場合その他前2号のいずれかに当たるとは認められない場合 代表取締役が定める
第7章 手数料
第 27 条 手数料
1.当会社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。ただし、第 14 条(買取請
求の方法)に基づく単元未満株式買取りの請求および第 18 条(売渡請求の方法)に基づく単元未満株式売渡しの請求は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額を手数料として請求する。
2.株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
附 則
第1条 所管
本規則の所管は、ガバナンス統括部とする。
第2条 改廃
本規則の改廃は、ガバナンス統括部が立案し、経営会議において承認し、取締役会に報告する。ただし、ガバナンス統括部長が軽微と判断する改定はエンゲージメント本部長承認とする。
以 上
制定:2021 年 4 月 1 日
改定:2022 年 9 月 1 日
三菱HCキャピタル株式会社 株式取扱規則 別紙
単元未満株式の買取・売渡請求に伴う手数料について
株式取扱規則第27条第1項に基づく単元未満株式の買取・売渡請求に伴う手数料の金額は、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取又は売渡した単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)第15条に定める1株当たりの買取価格、又は第20条に定める1株当たりの売渡価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100万円以下の金額につき | 1.150% |
100万円を越え500万円以下の金額につき | 0.900% |
500万円を越え1,000万円以下の金額につき | 0.700% |
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき | 0.575% |
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき | 0.375% |
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる) |
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には2,500円とする。
以 上
制定:2021 年 4 月 1 日
改定:2022 年 9 月 1 日