Contract
早期経営改善計画策定支援に係る契約書
経営改善支援センター事業における利用申請者である委任者(甲)と認定支援機関である受任者(乙)は、次のとおり早期経営改善計画策定支援に係る契約を締結した。
<業務内容>
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委任者(甲) |
(住 所) |
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(氏 名) |
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受任者(乙) |
(住 所) |
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(氏 名) |
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委任業務範囲 |
【Ⅰ】甲の早期経営改善計画書の作成支援業務 |
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【Ⅱ】甲の金融機関に対する早期経営改善計画に関するモニタリング支援業務 |
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【Ⅲ】福岡県経営改善支援センターへの申請・報告業務及びその補助 |
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契約期間 注1 |
早期経営改善計画策定業務 |
自:令和 年 月 日 |
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至:令和 年 月 日 |
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モニタリング業務 |
自:令和 年 月 日 |
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至:令和 年 月 日 |
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報酬額 |
早期経営改善計画策定業務 |
金円(消費税込み) |
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モニタリング業務 |
金円(消費税込み) |
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計 |
金円(消費税込み) |
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支払条件 |
支払時期 |
早期経営改善計画策定業務 |
改善計画策定後 |
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モニタリング業務 |
実施後 |
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振込口座 |
銀行 支店 |
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普通預金 (口座番号) |
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名義人: |
注1:業務の進捗状況により期間は前後するが、早期改善計画策定支援業務終了後1年を経過した最初の決算にモニタリング業務を実施するものとする。
第1条(委任業務)
甲は、業務内容③の委任業務範囲を乙に委嘱し、乙はこれを受嘱した。
委任業務範囲【Ⅰ】には、計画策定に関係する取引金融機関との事前調整・計画書の説明補助・合意形成の補助及びその他付随する業務を含む。
委任業務範囲【Ⅱ】には、モニタリング時に必要なバンクミーティングの設営・進捗状況の説明補助及びその他付随する業務を含む
委任業務範囲【Ⅲ】には、申請に必要な提出書類の作成及びその他付随する業務を含む。
乙は、福岡県経営改善支援センターより早期経営改善計画策定業務に関して質問を求められた場合は、甲と共同でまた甲に代わり、速やかに回答しなければならない。
第2条(契約期間)
業務内容④のとおりとする。
契約期間満了日までに作業が完了した場合は、当該作業完了日を以って契約終了とする。
契約期間満了日までに作業が完了しなかった場合は、甲乙協議の上延長を決定する。
第3条(報酬額)
業務内容⑤の額(消費税を含む)とし、甲が負担する額は、福岡県経営改善支援センターの支払額を控除した額とする。
報酬の額に増減が生じた場合、甲の負担額は、甲乙協議の上決定する。
第4条(支払条件)
報酬は、業務内容⑥のとおり甲は早期改善計画策定支援業務・モニタリング業務の各業務が完了した時点で、乙の指定する口座に振込む、また現金にて支払う。
第5条(契約の解除)
甲は、契約期間中であっても、乙が本件業務を実施することが困難であると認めたときは、本契約を解除できる。但し、乙が要した費用の負担について甲乙協議の上決定するものとする。
乙は、契約期間中であっても本件業務を実施するにあたり甲が必要な資料の提出に非協力であるなど、計画の策定やモニタリングを遂行することが困難であると認めたときは、本契約を解除できる。但し、乙が要した費用の負担については甲乙協議の上決定するものとする。
第6条(秘密保持)
乙は、本事業の遂行にあたって知り得た甲の秘密を正当な理由なく他に漏らし、または窃用してはならない。
第7条(善管注意義務)
乙は、甲に対し専門知識・経験・技術等を活用し事務処理をする善管注意義務を負う。
乙は甲の委任事務の遂行にあたり、採るべき処理方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要がある場合、並びに相対的な判断を行う必要が生じた場合は、甲に説明し承諾を得なければならない。
乙は、業務内容③に列挙した業務を受託したが、以下の項目に関して責を負わない。
経営改善計画書に明示した計数計画の数値
経営改善計画書に基づく金融機関からの支援及び融資の実行
甲が前項の乙の説明を受け承諾したときは、当該項目につき後に生ずる不利益
第8条(業務委託)
乙は、早期経営改善計画書の作成に際し、他の認定支援機関に業務の一部を委託することができる。
第9条(その他)
本契約に定めのない事項並びに本契約の内容につき変更が生じることとなった場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
第10条(管轄裁判所)
本契約について訴訟の必要が生じた場合は、福岡地方裁判所またはその支部を合意管轄裁判所とする。
上記契約の証として、本契約書を2通作成し、各自1通を保持するものとする。
以 上
令和 年 月 日
住 所:
委 任 者(甲)
氏 名:
印
住 所:
受 任 者(乙)
氏 名:
印