Contract
xx市建設工事請負契約約款
( 総則)
第 1 条 xx市( 以下「 発注者」 という。) 及び請負者( 以下「 受注者」 という。) は、 この契約書( xx市契約規則第 29 条第 1 項の建設工事請負契約書( 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律( 平成 12 年法律第 104 号) 第 9 条第 1 項に規定する対象建設工事の場合は、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する調書を含む。 以下「 契約書」 という。 ) 及びこの約款をいう。 以下同じ。) に基づき、 設計図書( 別冊の図面、 仕様書及び現場説明書並びにこれらの図書に係る質問回答書をいう。 以下同じ。) に従い、 日本国の法令を遵守し、 この契約( この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。 以下同じ。 ) を履行しなければならない。
2 受注者は、 契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、 工事目的物を 発注者に引き渡すものとし、 発注者は、 その請負代金を支払うものとする
3 仮設、 施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段 ( 以下「 施工方法等」 という。) については、 この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、 受注者がその責任において定めるものとする。
4 受注者は、 この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、 通知、 報告、 申出、 承諾及び解除は、 書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、 日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、 日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、 設計図書に特別の定めがある場合を除き、 計量法( 平成 4 年法律第 51 号) の定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、 民法( 明治 29 年法律第 89 号) 及び 商法( 明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、 日本国の法令、 条例等に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、 日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁 判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、 発注者は、 この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、 発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、 当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみな し、 また、 受注者は、 発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 関連工事の調整)
第 2 条 発注者は、 受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、 必要があるときは、 その施工につき、 調整を行うものとする。 この場合において、 受注者は、 発注者の調整に従い、 当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 工程表及び請負代金額内訳書)
第 3 条 受注者は、 この契約締結の日から 14 日以内に設計図書に基づいて工程表( 様式第 1 号)
を作成し、 発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、 発注者が必要と認めるときは、 設計図書に基づき請負代金額内訳書 ( 様式第 2 号)
を作成し、 発注者に提出しなければならない。
3 請負代金額内訳書には、 健康保険、 厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
4 工程表及び請負代金額内訳書は、 発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第 4 条 受注者は、 この契約の締結と同時に、 次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、 第 5 号の場合においては、 履行保証保険契約の締結後、 直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、 発注者が確実と認める金融機関( 出資の受入れ、 預り金及び金利等の取締りに関する法律 ( 昭和 29 年法律第 195 号) 第 3 条に規定する金融機関( 銀行を除く。) をいう。) 又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号) 第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。) の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を 塡補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、 保証金額又は保険金額 ( 以下「 保証の額」 という。) は、 請負代金額の 10 分の 1 以上の額としなければならない。
3 第 1 項の規定により、 受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、 当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、 同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、 契約保証金の納付を免除するものとする。
4 請負代金額の変更があった場合は、 保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 の額に達するまで、 発注者は、 保証の額の増額を請求することができ、 受注者は、 保証の額の減額を請求することができる。
第 5 条 発注者が定める一定の要件に該当する工事については、 前条の規定にかかわらず、 受
か し
注者は、 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 ( 瑕疵担保特
約を付したものに限る。) を付さなければならない。
2 前項の場合において、 保証金額は、 請負代金額の 10 分の 3 以上の額としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合は、 保証金額が変更後の請負代金額の 10 分の 3 の額に達するまで、 発注者は、 保証金額の増額を請求することができ、 受注者は、 保証金額の減額を請求することができる。
第 6 条 xx市契約規則第 5 条第 3 項の規定により契約保証金を免除する場合は、 前 2 条の規定は、 適用しない。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第 7 条 受注者は、 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。 ただし、 あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、 この限りでない。
2 受注者は、 工事目的物、 工事材料( 工場製品を含む。 以下同じ。) のうち第 15 条第 2 項の規 定による確認に合格したもの、 第 40 条第 3 項の規定による部分払のための検査を受けたもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、 貸与し、 又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、 あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、 この限りでない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第 8 条 受注者は、 工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない。
( 下請負人の通知)
第 9 条 発注者は、 受注者に対して、 下請負人の商号又は名称、 下請負代金の額、 下請負の内容その他必要な事項の通知を請求することができる。
第 9 条の 2 受注者は、 次の各号に掲げる届出をしていない建設業者( 建設業法( 昭和 24 年法 律第 100 号)第 2 条第 3 項に規定する建設業者をいい、 当該届出の義務がない者を除く。 以下「 社会保険等未加入建設業者」 という。) を下請契約( 受注者が直接締結する下請契約に限る。 以下この条において同じ。) の相手方としてはならない。
( 1 ) 健康保険法( 大正 11 年法律第 70 号) 第 48 条の規定による届出
( 2 ) 厚生年金保険法( 昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
( 3 ) 雇用保険法( 昭和 49 年法律第 116 号) 第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、 受注者は、 当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他特別な事情があると発注者が認める場合は、 社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。 この場合において、 受注者は、 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が同項各 号に掲げる届出をし、 当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
( 特許xxの使用)
第 10 条 受注者は、 特許権、 実用新案権、 意匠権、 商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「 特許xx」 という。) の対象となっている工事材料、 施工方法等を使用するときは、 その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、 発注者がその工事材料、 施工方法等を指定した場合において、 設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、 かつ、 受注者がその存在を知らなかったときは、 発注者は、 受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督職員)
第 11 条 発注者は、 監督職員を置いたときは、 その職及び氏名をxx市監督職員指定( 変更) 通知書( 様式第 3 号) により受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも、 同様とする。
2 監督職員は、 この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、 設計図書に定めるところにより、 次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、 承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは確認
3 発注者は、 2 名以上の監督職員を置き、 前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、 監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、 受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、 原則として、 書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、 設計図書に定めるものを除き、 監督職員を経由して行うものとする。 この場合において、 監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 現場代理人及びxx技術者等)
第 12 条 受注者は、 次に掲げる者を定めて工事現場に置き、 これらの者と受注者の雇用関係を確認することができる書類を添えた現場代理人等指定 ( 変更) 通知書( 様式第 4 号) によりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者( 建設業法第 26 条第 2 項の規定に該当する場合は、 監理技術者とする。 以下同じ。)
(3) 専門技術者( 建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。 以下同じ。)
2 現場代理人は、 この契約の履行に関し、 工事現場に常駐し、 その運営、 取締りを行うほか、請負代金額の変更、 工期の変更、 請負代金の請求及び受領、 第 14 条第 1 項の請求の受理、 同条第 3 項の決定及び通知、 同条第 4 項の請求、 同条第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、 この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、 前項の規定にかかわらず、 現場代理人の工事現場における運営、 取締り及び権限の行使に支障がなく、 かつ、 発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、 現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、 第 2 項の規定にかかわらず、 自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、 あらかじめ、 当該権限の内容を 発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、 xx技術者及び専門技術者は、 これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第 13 条 受注者は、 設計図書に定めるところにより、 契約の履行について 発注者に報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第 14 条 発注者は、 現場代理人がその職務( xx技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、 受注 者に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、 xx技術者又は専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。) その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、 労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、 受注者に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 受注者は、 前 2 項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、 監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、 発注者に対 して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置を執るべきことを請求することができ
る。
5 発注者は、 前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、 その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び確認等)
第 15 条 工事材料の品質については、 設計図書の定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、 中等の品質 ( 営繕工事にあっては、 均衡を得た品質) を有 するものとする。
2 受注者は、 設計図書において監督職員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、 当該確認に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、 当該 確認に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
3 監督職員は、 受注者から前項の確認を請求されたときは、 請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、 工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、 前項の規定にかかわらず、 第 2 項の確認の結果不合格と決定された工事材料については、 当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 16 条 受注者は、 設計図書において監督職員の立会いの上調合し、 又は調合について見本確認を受けるものと指定された工事材料については、 当該立会いを受けて調合し、 又は当該見本確認に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、 設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、 当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、 前 2 項に規定するほか、 発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、 設計図書の定めるところにより、 当該見本又は工事写真等の記録を整備し、 監督職員の請求があったときは、 当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、 受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本確認を請求されたときは、 当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、 監督職員が正当な理由なく 受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、 受注者は、 監督職員に通知した上、 当該立会い又は見本確認を受けることなく、 工事材料を調合して使用し、 又は工事を施工することができる。この場合において、 受注者は、 当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、 監督職員の請求があったときは、 当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、 第 3 項又は前項の場合において、 見本確認又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第 17 条 発注者が受注者に支給する工事材料( 以下「 支給材料」 という。) 及び貸与する建設機械器具( 以下「 貸与品」 という。) の品名、 数量、 品質、 規格又は性能、 引渡し場所及び引渡し時期は、 設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、 支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、 受注者の立会いの上、 発注者の負 担において、 当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。 この場合において、 当該確認の結果、 その品名、 数量、 品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、 又は使用に適当でないと認めたときは、 受注者は、 その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、 支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、 引渡しの日から 7 日以内に、 発注 者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、 支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、 当該支給材料又は貸与品に第 2 項の確 認により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、 受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、 必要があると認められるときは、 当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、 支給材料若しくは貸与品の品名、 数量、 品質若しくは規格若しくは性能を変更し、 又は理由を明示した書面により、 当該支給材料若しくは貸与品の使用を 受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、 前項に規定するほか、 必要があると認めるときは、 支給材料又は貸与品の品名、数量、 品質若しくは規格若しくは性能、 引渡し場所又は引渡し時期を変更することができ
る。
7 発注者は、 前 2 項の場合において、 必要があると認められるときは、 工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは、 必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、 支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、 設計図書に定めるところにより、 工事の完成、 設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、 故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、 若しくは 毀損し、 又はその返還が不可能となったときは、 発注者の指定した期間内に代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、 支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、 監督職員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保等)
第 18 条 発注者は、 工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地 ( 以下「 工事用地等」 という。) を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、 その定められた日) までに確保しなければならない。
2 受注者は、 確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、 設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、 当該工事用地等に受注者が所有し、 又は管理する工事材料、 建設機械器具、 仮設物その他の物件 ( 下請 負人が所有し、 又は管理するこれらの物件を含む。 以下同じ。 ) があるときは、 受注者は、 当該物件を撤去するとともに、 当該工事用地等を修復し、 取り片付けて、 発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、 受注者が正当な理由なく、 相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、 発注者は、 受注者に代わって当該物件を処分し、 工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申 し出ることができず、また、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者の執るべき措置の期限、 方法等については、 発注者が受注者に意見 を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊確認等)
第 19 条 受注者は、 工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、 監督職員がその改造を請求したときは、 当該請求に従わなければならない。 この場合において、 当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、 発注者は、 必要があると認められるときは、 工期若しくは請負代金額を変更し、 又は 受注者に損害を及ぼしたときは、 必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、 受注者が第 15 条第 2 項又は第 16 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、 必要があると認められるときは、 工事の施工部分を破壊して確認することができる。
3 前項に規定するほか、 監督職員は、 工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、 必要があると認められるときは、 当該相当の理由を 受注者に通知して、 工事の施工部分を最小限度破壊して確認することができる。
4 前 2 項の場合において、 確認及び復旧に直接要する費用は 受注者の負担とする。
( 条件変更等)
第 20 条 受注者は、 工事の施工に当たり、 次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、 その旨を直ちに発注者に通知し、 その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、 仕様書、 現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書が一致しないこと ( これ らの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、 地質、 湧水等の状態、 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、 前項の規定による確認を請求されたとき、 又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、 受注者の立会いの上、 直ちに調査を行わなければならない。 ただし、 受注者が立会いに応じない場合は、 受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、 受注者の意見を聴いて、 調査の結果( これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、 当該指示を含む。) をとりまとめ、 調査の終了後 14 日以内に、 その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、 その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、 あらかじめ受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、 必要があると認められるときは、 次に掲げるところにより、 設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
(2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、 発注者は、 必要があると認められるときは、 工期若しくは請負代金額を変更し、 又は 受注者に損害を及ぼしたときは、 必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第 21 条 発注者は、 前条第 4 項の規定によるほか、 必要があると認めるときは、 設計図書の変更内容を受注者に通知して、 設計図書を変更することができる。 こ の場合において、 発注者は、 必要があると認められるときは、 工期若しくは請負代金額を変更し、 又は 受注者に損害を及ぼしたときは、 必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第 22 条 工事用地等の確保ができないため又は暴風、 豪雨、 洪水、 地震、 地すべり、 落盤、 火災、 騒乱、 暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「 天災等」 という。) であって、 受注 者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、 若しくは工事現場の状態が変動したため、 受注者が工事を施工できないと認められるときは、 発注者は、 工事の中止内容を直ちにxx市工事一時中止通知書( 様式第 5 号) により受注者に通知して、 工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、 前項の規定によるほか、 必要があると認めるときは、 工事の中止内容をxx市工事一時中止通知書により受注者に通知して、 工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、 前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、 必要があると認められるときは、 工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、 若しくは労働者、 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、 若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、 必要な費用を負担しなければならない。
( 受注者の請求による工期の延長)
第 23 条 受注者は、 天候の不良、 第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者 の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、 その理由を明示した工期延長承認申請書( 様式第 6 号) により、 発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、 前項の規定による請求があった場合において、 必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
3 発注者は、 前項に規定する工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合において は、 請負代金額について必要と認められる変更を行い、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第 24 条 発注者は、 特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、 工期の短縮を 受注者 に請求することができる。
2 発注者は、 この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、 特別の理由があるときは、 延長する工期について、 受注者に通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、 前 2 項の場合において、 必要があると認められるときは、 請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、 必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第 25 条 工期の変更については、 発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、 発注者が定め、 受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知するものとする。 ただし、 発注者が工期の変更事由が生じた日( 第 23 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、 前条の場合にあっては 受注者が工期変更の請求を受けた日とする。) から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第 26 条 請負代金額の変更については、 発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、 発注者が定め、 受注者に通知す る。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知するものとする。 ただし、 請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、 受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者 が負担する必要な費用の額については、 発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 27 条 発注者又は受注者は、 工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、 前項の規定による請求があったときは、 変動前残工事代金額 ( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。 以下 この条において同じ。) と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 以下この条において同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、 請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、 請求のあった日を基準とし、 物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、 発注者が定め、 受注者に通知するものとする。
4 第 1 項の規定による請求は、 この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、 同項中「 請負契約締結の日」 とあるのは「 直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」 と読み替えて同項の規定を適用する。
5 特別の要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、 請負代金額が不適当となったときは、 発注者又は受注者は、 前各項の規定によるほか、 請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、 工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、 請負代金額が著しく不適当となったときは、 発注者又は受注者は、 前各項の規定にかかわらず、 請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、 請負代金額の変更額については、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、 発注者が定め、受注者に通知するものとする。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知しなければならない。 ただし、 発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
( 契約変更書)
第 28 条 発注者は、 設計図書、 工期又は請負代金額を変更する必要があるときは、 契約変更書
( 様式第 7 号) により行うものとする。
2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第 13 条第 2 項に規定する書面は、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する変更調書( 様式第 7 号の 2 ) とし、 同項の規定による交付は、当該契約変更書に添付して行うものとする。
( 臨機の措置)
第 29 条 受注者は、 災害防止等のため必要があると認めるときは、 臨機の措置を執らなければならない。 この場合において、 必要があると認めるときは、 受注者は、 あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、 緊急やむをえない事情があるときは、 この限りでない。
2 前項の場合において、 受注者は、 その執った措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、 災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、 受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、 当該措置に要した費用のうち、 受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、 発注者が負担するものとする。
( 一般的損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、 工事目的物又は工事材料について生じた損害その他の工事の施工に関して生じた損害( 次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 32 条第 1 項に規定する損害を除く。) については、 受注者がその費用を負担するものとする。 ただし、 その損害 ( 第 54 条第 1 項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担するものとする。
( 第三者に及ぼした損害)
第 31 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、 受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、 その損害( 第 54 条第 1 項の規定により付された保険等により塡補さ れた部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、 振動、 地盤沈 下、 地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、 発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、 その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、 受注者が負担するものとする。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、 発注 者及び受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第 32 条 工事目的物の引渡し前に、 天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、 当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「 不可抗力」 という。) により、 工事目的物、 仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、 受注者は、 その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、 前項の規定による通知を受けたときは、 直ちに調査を行い、 同項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 54 条第 1 項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。 以下この条において同じ。) の状況を確認し、 その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、 前項の規定により損害の状況が確認されたときは、 損害による費用の負担を 発注 者に請求することができる。
4 発注者は、 前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、 当該損害の額( 工事目的物、 仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具であって、第 15 条第 2 項若しくは第 16 条第 1 項の規定による確認、 同条第 2 項の規定による立会い又は第 40 条第 3 項の規定による検査、 立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第 6 項において「 損害合計額」 という。) のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、 次に掲げる損害につき、 それぞれ当該各号に定めるところにより、 算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、 残存 価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、 残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、 当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、 修繕によりその機能を回復することができ、 かつ、 修繕費の額が上記 の額より少額であるものについては、 その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、 第 4 項中「 当該損害の額」 とあるのは「 損害の額の累計」 と、「 当該損害の取片付けに要する費用の額」 とあるのは「 損害の取片付けに要する費用の 額の累計」 と、「 請負代金額の 100 分の 1 を超える額」 とあるのは「 請負代金額の 100 分の 1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」 と読み替えて同項を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 33 条 発注者は、 第 10 条、第 17 条、 第 19 条から第 22 条まで、 第 24 条、 第 27 条、 第 29
条、 第 30 条、第 32 条若しくは第 36 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を
負担すべき場合において、 特別の理由があるときは、 請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、 設計図書の変更内容は、 発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 ただし、 協議開始の日から 14 日以 内に協議が整わない場合は、 発注者が定め、 受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知しなければならない。 ただし、 発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第 34 条 受注者は、 工事を完成したときは、 完成通知書( 様式第 8 号) により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、 前項の規定による通知を受けたときは、 通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、 設計図書に定めるところにより、 発注者が検査を行う者として定めた職員( 以下「 検査員」 という。) による工事の完成を確認するための検査を完了し、 当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、 発注者又は検査員は、 必要があると認められるときは、 その理由を受注者に通知して、 工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、 検査又は復旧に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
4 発注者は、 第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、 受注者が工事目的物引渡書( 様式第 9 号) により工事目的物の引渡しを申し出たときは、 直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、 受注者が前項の規定による申出を行わないときは、 当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合において、 受注者は、 当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、 工事が第 2 項の検査に合格しないときは、 直ちに修補して発注者又は検査員の検査を受けなければならない。 この場合において、 修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
( 請負代金の支払)
第 35 条 受注者は、 前条第 2 項( 同条第 6 項において適用する場合を含む。) の検査に合格したときは、 請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、 前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、 その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、 前項の期間 ( 以下「 約定期間」 とい う。) の日数から差し引くものとする。 この場合において、 その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、 約定期間は、 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第 36 条 発注者は、 第 34 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、 工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、 発注者は、 その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、 第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって 受注者の費用が増加し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは、 必要な費用を負担しなければならな
い。
( 前金払及び中間前金払)
第 37 条 受注者は、 米沢市契約規則第 8 条第 1 項に規定する要件を満たす工事については、 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約( 公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約をいう。 以下同じ。) を保証事業会社と締結し、 及びその 保証証書を発注者に寄託することにより、 当該工事に係る請負代金額の 10 分の 4 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、 米沢市契約規則第 8 条第 1 項に規定する要件を満たす工事については、 前項の規定により前払金の支払を受けた後、 同項に規定する前払金に追加してする前払金( 以下「 中間前払金」 という。) に関し、 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を保証事業会社と締結し、 及びその保証証書を発注者に寄託することにより、 当該工事に係る請負代金額の 10 分の 2 以内の額の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 ただ し、 中間前払金の額及び前項の規定により既に支払を受けた前払金の額の合計額は、 請負代金額の 10 分の 6 を超えることができない。
3 受注者は、 前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、 あらかじめ、 中間前払金認定請求書( 様式第 10 号) に工事履行報告書( 様式第 10 号の 2 ) を添えて発注者に提出し、 中間前払金に関する認定を受けなければならない。 この場合において、 発注者は受注者の請求があったときは、 当該認定について判断し、 請求があった日から起算して 7 日以内に中間前払金認定調書( 様式第 10 号の 3 ) により受注者に通知しなければならない。
4 発注者は、 第 1 項及び第 2 項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 14 日以内に前払金又は中間前払金を支払わなければならない。
5 受注者は、 請負代金額が著しく増額された場合( 増額する額が請負代金額の 10 分の 3 の額を 超える場合に限る。) においては、 その増額後の請負代金額の 10 分の 4 (第 2 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6 ) の額から受領済の前払金額( 中間前払金の支払を受けているときは、 中間前払金額を含む。 次項において同じ。) を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金( 中間前払金の支払を受けているときは、 中間前払金を含む。 以下この条から第 39 条までにおいて同じ。) の支払を請求することができる。 この場合においては、 前項の規定を準用する。
6 受注者は、 請負代金額が著しく減額された場合において、 受領済の前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5 (第 2 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 7 ) の額を超えるときは、 請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、 発注者は、 この項に規定する期間内に第 40 条又は第 41 条の規定による支払をしようとするときは、 その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 受注者は、 前項の期間内で前払金額の超過額を返還する前に更に請負代金額が増額された場合において、 増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、 その超過額を返還しないものとし、 増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受領済の前払金額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5 の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、 受注者が第 6 項の期間内に前払金額の超過額を返還しなかったときは、 その未返還額につき、 同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、 その日数に応
じ、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) 第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率( 以下「 法定率」 という。) で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
( 保証契約の変更)
第 38 条 受注者は、 前条第 5 項の規定により受領済の前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合は、 あらかじめ、 保証契約を変更し、 変更後の保証証書を 発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、 前項に定める場合のほか、 請負代金額が減額された場合において、 保証契約を変更したときは、 変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、 前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合は、 発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第 39 条 受注者は、 前払金をこの工事の材料費、 労務費、 機械器具の賃借料、 機械購入費 ( この工事において償却される割合に相当する額に限る。 )、 動力費、 支払運賃、 修繕費、 仮設費、 労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
( 部分払)
第 40 条 受注者は、 工事の完成前に、 出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事材料及び製造工場等にある工場製品( 第 15 条第 2 項の規定による監督職員の確認を要するものにあっては当該確認に合格したもの、 要しないものにあっては設計図書において部分払の対象とすることを指定したものに限る。 以下同じ。) に相応する請負代金額の 10 分の 9 以内の額につい
て、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、 この請求は、 工期中年度ごとに 3 回を超えることができない。
2 受注者は、 部分払を請求しようとするときは、 あらかじめ 、 当該請求に係る出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事材料及び製造工場等にある工場製品の検査を工事出来形検査請求書( 様式第 11 号) により発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、 前項の場合において、 当該請求を受けた日から 14 日以内に、 受注者の立会いの上、 設計図書に定めるところにより、 同項の検査を行い、 当該検査の結果をxx市工事出来形検査通知書( 様式第 12 号) により受注者に通知しなければならない。 この場合において、 発注者は、 必要があると認められるときは、 その理由を 受注者に通知して、 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、 検査又は復旧に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
5 受注者は、 第 3 項の規定による検査結果の通知があったときは、 部分払を請求することがで きる。 この場合において、 発注者は、 当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、 次の式により算定する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)-部分払済金額
7 第 1 項の請負代金相当額は、 発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 ただし、 発注 者が第 3 項前段の通知をした日から 10 日以内に協議が整わない場合は、 発注者が当該額を定め、 受注者に通知するものとする。
( 部分引渡し)
第 41 条 工事目的物について、 発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「 指定部分」 という。) がある場合において、 当該指定部分の工事が完了したときについては、 第 34 条中「 工事」 とあるのは「 指定部分に係る工事」 と、「 工事目的物」 とあるのは「 指定部分に係る工事目的物」 と、 同条第 5 項及び第 35 条中
「 請負代金」 とあるのは「 部分引渡しに係る請負代金」 と読み替えて、 これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 35 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、 次の式により算定する。
指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
3 前項の式における指定部分に相応する請負代金の額は、 発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 ただし、 発注者が第 1 項の規定により準用される第 34 条第 2 項の検査の結果を通知した日から 14 日以内に協議が整わない場合は、 発注者が当該額を定め、 受注者に通知するものとする。
( 債務負担行為に係る契約の特則)
第 42 条 債務負担行為に係る契約において、 各会計年度における請負代金の支払の限度額 ( 以下「 支払限度額」 という。) は、 次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、 次のとおりとする。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、 予算上の都合その他の必要があるときは、 第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
( 債務負担行為に係る前金払及び中間前金払の特則)
第 43 条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、 第 37 条中「 契約書記載の工事完成の時期」 とあるのは「 契約書記載の工事完成の時期 ( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、 各会計年度末)」 と、 同条及び第 38 条中「 請負代金額」 とあるのは「 当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第 40 条第 1 項の請負代金相当額( 以下「 請負代金相当額」 という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、 当該会計年度の当初に部分払をしたときは、 当該超過額を控除した額 )」 と読み替えて、 これらの規定を準用する。 ただし、 この契約の締結した会計年度( 以下「 契約会計年度」 という。) 以外の会計年度においては、 受注者は、 予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
2 前項の場合において、 契約会計年度について前払金 及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、 同項の規定による読替え後の第 37 条第 1 項の規定にかかわら ず、 受注者は、 契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
3 第 1 項の場合において、 契約会計年度に翌会計年度分の前払金 及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、 同項の規定による読替え後の第 37 条第 1 項の規定にかかわらず、 受注者は、 契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 円以内) を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができ
る。
4 第 1 項の場合において、 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、 同項の規定による読替え後の第 37 条第 1 項の規定にかかわらず、 受注者は、 請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 第 1 項の場合において、 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、 その額が当該出来高予定額に達するまで前払金 及び中間前払金の保 証期限を延長するものとする。 この場合においては、 第 38 条第 3 項の規定を準用する。
( 債務負担行為に係る部分払の特則)
第 44 条 債務負担行為に係る契約において、 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、 受注者は、 当該会計年度の当初に当該超過額( 以下「 出来高超過額」 という。) について部分払を請求することができる。 ただし、 契約会計年度以外の会計年度においては、 受注者は、 予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。
2 この契約において、 前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、 第 40 条第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず、 次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-〔請負代金相当額-
(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)〕×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、 部分払を請求できる回数は、 次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
( 第三者による代理受領)
第 45 条 受注者は、 発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、 第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、 前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、 受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、 当該第三者に対して第 35 条( 第 41 条において準用する場合を含む。) 又は第 40 条の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する受注者の工事中止)
第 46 条 受注者は、 発注者が第 37 条、 第 40 条又は第 41 条において準用される第 35 条の規定 に基づく支払を遅延し、 相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、 工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合において、 受注者は、 その理由を明示した書面により、 直ちにその旨を発注者に通知しなければならな
い。
2 発注者は、 前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、 必要があると認められるときは、 工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、 若しくは労働者、 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、 若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、 必要な費用を負担しなければならない。
( 瑕疵担保)
第 47 条 発注者は、 工事目的物に瑕疵があるときは、 受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、 又は修補に代え、 若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 ただし、 瑕疵が重要でなく、 かつ、 その修補に過分の費用を要するときは、 発注者は、 修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、 第 34 条第 4 項又は第 5 項( 第 41 条に おいてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡しを受けた日から 2 年( 木造 又はこれに準ずる構造の建物その他の工作物の場合は 1 年) 以内に行わなければならない。 ただし、 その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成 11 年法律第 81 号) 第 87 条第 1 項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合 ( 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。) は、 当該請求を行うことができる期間は 10 年とする。
3 発注者は、 工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、 第 1 項の規定にかかわらず、 その旨を直ちに受注者に通知しなければ、 当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。 ただし、 受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、 この限りでない。
4 発注者は、 工事目的物が第 1 項の瑕疵により滅失し、 又はき損したときは、 第 2 項の定める期間内で、 かつ、 その滅失又は毀損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は、 工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指示により生じたものであるときは適用しない。 ただし、 受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、 この限りでない。
( 履行遅滞の場合における違約金等)
第 48 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、 発注者は、 違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、 請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、 遅延日数に応じ、 法定率で計算した額とする。
3 前 2 項に規定する違約金の徴収は、 請負代金額から控除する方法により行うものとする。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、 第 35 条第 2 項( 第 41 条において準用する場合を含
む。) の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、 受注者は、 未受領金額につき、遅延日数に応じ、 法定率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
( 公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 49 条 第 5 条第 1 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、 受注者が次条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、 発注者は、 当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、 保証人に対して、 他の建設業者を選定し、 工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、 前項の規定により保証人が選定し、 発注者が適当と認めた建設業者( 以下この条において「 代替履行業者」 という。) から発注者に対して、 この契約に基づく次に定める受注 者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合は、 代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させるものとする。
(1) 請負代金債権( 前払金等、 部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として 受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務( 受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務( 第 31 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。 )
3 発注者は、 前項の通知を代替履行業者から受けた場合は、 代替履行業者が 同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾するものとする。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において、 当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、 保証人から保証金が支払われたときは、 この契約に基づいて 発注者に対して受注 者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務 ( 当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。) は、 当該保証金の額を限度として消滅する。
( 発注者の解除権)
第 50 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき、 又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なく、 工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) xx技術者を設置しなかったとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、 この契約に違反し、 その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 52 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、 その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、 受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下 この号において同じ。) がxx市暴力団排除条例( 平成2 4 年xx市条例第1 号) 第2 条第3 号に規定する暴力団員等( 以下この号において「 暴力団員等」 という。) であると認められるとき。
イ 暴力団( xx市暴力団排除条例第2 条第1 項に規定する 暴力団をいう。 以下この号において同じ。) 又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、 自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
エ 役員等が、 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、 又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、 若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、 原材料の購入契約その他の契約に当たり、 その相手方が アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、 当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、 アからオまでのいずれかに該当するものを下請契約又は資材、 原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、 受注者がこれに従わなかったとき。
( 7 ) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「 独禁法」 という 。) 第 7 条第 1 項若しくは第 2 項( 第 8 条の 2 第 2 項及び第 20 条第 2 項において準用する場合を含む 。)、 第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項、 第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による命令を受け、 当該命令に係る抗告訴訟( 行政事件訴訟法( 昭和 37 年法律第 139 号) 第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟をいう。 以下この条において同じ 。) を提起しなかったとき。
( 8 ) 受注者が、 独禁法第 7 条の 2 第 1 項( 同条第 2 項及び独禁法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む 。) 若しくは第 4 項又は第 20 条の 2 から第 20 条の 6 までの規定による命令を受け、 当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(8) の 2 受注者が 、独 禁法第 7 条の 2 第 1 項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
(8) の 3 受注者が 、独 禁法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
( 9 ) 受注者が第 7 号又は第 8 号に規定する抗告訴訟を提起し、 当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(10 ) 受注者( 受注者が法人の場合にあっては、 その役員又は使用人 ) が刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の 6 若しくは同法第 198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律( 平成 12 年法律第 130 号) 第 4 条による刑が確定したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合又は同項 第 6 号から第 10 号までのいずれかに該当する場合において、 受注者は、 それぞれの場合につき請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 工事が完成した場合も、同様とする。
3 前項の場合において、 受注者が共同企業体であり、 既に解散されているときは、 発注者は、 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、 受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、 共同連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第 1 項第 1 号から 5 号までの規定によりこの契約が解除された場合において、 第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、 発注者は、 当該契約保証金又は担保をもって第 2 項の違約金に充当することができる。
5 第 2 項の規定は、 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、 発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第 51 条 発注者は、 工事が完成するまでの間は、 前条第 1 項の規定によるほか、 必要があるときは、 契約を解除することができる。
2 発注者は、 前項の規定により契約を解除したことにより 受注者に損害を及ぼしたときは、 その損害を賠償しなければならない。
( 受注者の解除権)
第 52 条 受注者は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 契約を解除することができる。
(1) 第 21 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 22 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5( 工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、 6 月) を超えたとき。 ただし、 中止が工事の一部のみの場合は、 その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、 なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、 その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、 前項の規定により契約を解除した場合において、 損害があるときは、 その損害の賠償を発注者に請求することができる。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第 52 条の 2 受注者( 既にこの項により違約金を支払った者を除く。) は、 この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、 違約金として、 請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 第 50 条の規定によりこの契約が解除された場合
( 2 ) この契約による債務の履行を拒否した場合又はその責めに帰すべき事由によりこの契約による債務の履行が不可能となった場合
2 次に掲げるものがこの契約を解除した場合は、 前項第 2 号に該当するものとみなす。
( 1 ) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成 16 年法律第
75 号) の規定により選任された破産管財人
( 2 ) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成 14 年法 律第 154 号) の規定により選任された管財人
( 3 ) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成 11 年法 律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項の場合( 第 50 条第 6 号の規定に該当してこの契約が解除された場合を除く。) にお いて、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、 発注者は、 当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 解除に伴う措置)
第 53 条 発注者は、 契約が解除された場合においては、 出来形部分を検査の上、 当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、 当該引渡しを受けたときは、 当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を 受注者に支払わなければならない。 この場合において、 発注者は、 必要があると認められるときは、 その理由を 受注 者に通知して、 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、 検査又は復旧に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、 第 37 条( 第 43 条において準用する場合を含む。) の規定による前払金及び中間前払金があったときは、 当該前払金及び中間前払金の額( 第 40 条及び第 44 条の規定による部分払をしているときは、 その部分払において償却した前払金 及び中間前払金の額を控除した額) を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、 受領済の前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、 受注者は、 解除が第 50 条の規定によるときにあっては、 その余剰額に前払金 及び中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付した額を、 解除が第 51 条又は第 52 条の規 定によるときにあっては、 その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、 契約が解除された場合において、 支給材料があるときは、 第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、 発注者に返還しなければならない。 この場合において、 当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、 若しくは毀損したとき、 又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、 代品を納め、若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、 契約が解除された場合において、 貸与品があるときは、 当該貸与品を 発注者に返 還しなければならない。 この場合において、 当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、 代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、 契約が解除された場合において、 工事用地等に受注 者が所有し、 又は管理する工事材料、 建設機械器具、 仮設物その他の物件があるときは、 受注者は、 当該物件を撤去 する とともに、 工事用地等を修復し、 取り片付けて、 発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、 受注者が正当な理由なく、 相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、 発注者は、 受注者に代わって当該物件を処分し、 工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、
受注者は、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、 方法等については、 この契約の解除が第 50 条又は第 52 条の 2 第 2 項の規定によるときは発注者が定め、 第 51 条又は 52 条の規定によるときは、 受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、 第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者の執るべき措置の期限、 方法等については、 発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
( 談合等に係る違約金)
第 53 条の 2 受注者は、 この契約に関して第 50 条第 7 号から第 10 号までのいずれかに該当するときは、 発注者が契約を解除するか否かを問わず、 違約金として請負代金額の 10 分の 2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、 発注者が特に認める場合は、 この限りでない。
2 工事が完成した後に、 受注者が第 50 条第 7 号から第 10 号までのいずれかに該当することが明らかになった場合についても、 前項と同様とする。
3 前 2 項の場合において、 受注者が共同企業体であり 、既に解散されているときは、 発注者は受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、 当該企業体の全ての構成員であった者は共同連帯して第 1 項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、 同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金に額を超える場合においては、 発注者がその額を超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
( 保険)
第 54 条 受注者は、 工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。 以下この条において同じ。) 等を設計図書に定めるところにより火災保険、 建設工事保険その他の保険 ( これに準ずるものを含む。 以下同じ。) に付さなければならない。
2 受注者は、 前項の規定により保険契約を締結したときは、 その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、 工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、 直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
( 延滞金の徴収)
第 55 条 受注者がこの約款に基づく違約金その他の損害金を 発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までの日数に応じ、 法定率で計算した額の利息を付した額と、 発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、 なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合は、 発注者は、 受注者から遅延日数に応じ、 法定率で計算した額の延滞金を徴収する。
( 紛争の解決)
第 56 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注 者と受注者との間に紛争を生じた場合は、 発注者及び受注者は、 建設業法による山形県建設工事紛争審査会( 以下「 審査会」 という。) のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 この場合において、 当該紛争の処理に要する費用については、 発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、 発注者と受注者のそれぞれが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、 現場代理人の職務の執行に関する紛争、 xx技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、 労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、 第 14 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、 発注者及び受注者は、 前項のあっせん又は調停を請求することができない。
( 仲裁)
第 57 条 発注者及び受注者は、 その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、 前条の規定にかかわらず、 仲裁合意書 ( 様式第 13 号) に基づき、 審査会の仲裁に付し、 その仲裁判断に服するものとする。
( 契約外の事項)