Contract
OCS加盟店規約
第1条(総則)
本規約は、加盟店(第2条に定めるもの)が、沖縄県内の店舗、施設において第2条に定める信用販売または証票の取扱いを行う場合の、当社と加盟店との間の契約(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1.「加盟店」とは、本規約を承認の上、株式会社OCS(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人または個人をいいます。
2.「会員」とは、当社が各々定める会員規約を承認の上入会を申し込み、当該入会を承諾された個人、法人をいいます。
3.「契約申込者」とは、加盟店に信用販売を求める個人、法人をいいます。
4.「カード」とは、当社が会員に貸与するOCSのサービスマークの表示されているOCS所定規格のクレジットカードをいいます。カードは、表面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した会員に限り利用でき、他の者に利用させることはできないものとします。
5.「商品等」とは、加盟店が会員または契約申込者に提供する商品、権利、役務等をいいます。
6.「信用販売」とは、会員、契約申込者および加盟店が当社所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金または対価等を会員または契約申込者から直接受領することなく、会員または契約申込者に商品等の引渡しまたは提供等を行う販売方法をいいます。
7.「証票の取扱い」とは、加盟店が当社が発行したOCS商品券(以下「証票」という)の使用者からOCS商品券を受領して商品等の引渡しまたは提供等を行う販売方法をいいます。
8. 「信用照会端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)等、カードの有効性を照会するためのカード信用照会端末機(以下「端末機」という)をいいます。
第3条(加盟店標識の掲示)
加盟店は、その店舗内外の会員または契約申込者の見易いところに当社の定める加盟店標識(ステッカー)を掲示するものとします。
第4条(届出事項の変更)
1.加盟店は、当社に届け出ている商号、代表者、所在地、法人番号、取扱商品、電話番号、取扱店舗および振込指定金融機関口座、その他の加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社にその旨を書面で届け出るものとします。
2.前項の届出がないため、当社からの通知または送付書類その他が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべき日時に加盟店に到着したものとみなすものとします。
3.個別クレジットにおいて、下記に記載する特定商取引5類型に該当する商品を新たに取扱うこととなった場合は、当社へ届出るものとします。
(1)訪問販売 (2)電話勧誘販売 (3)連鎖販売取引 (4)業務提供誘引販売取引 (5)特定継続的役務提供第5条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3.当社は、本契約上のすべての地位を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第6条(業務の委託)
1.加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2.前項にかかわらず、当社が事前に承諾した場合には、乙は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3.前項により当社が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者が委託業務に関連して当社に損害を与えた場合、加盟店は業務委託した第三者と連帯して当社の損害を賠償するものとします。
第7条(信用販売)
1.加盟店は、会員または契約申込者からカード提示により、またはカード提示によらずに信用販売を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、取扱店舗において会員または契約申込者に対し信用販売を行うものとします。
2.IC 対応信用照会端末機を設置している場合には、以下の各事項を行うものとします。 (1)当該信用照会端末機を用いてカードの有効性を確認すること
(2)当社所定の事項を当該信用照会端末機に入力して当社から信用販売の承認を得ること
(3)その場で会員本人による信用照会端末機への暗証番号の入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認すること。また、磁気カード(IC カードを元に偽造された磁気カードは除く。)の提示を受け、暗証番号の入力に
ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1)特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、および直近5 年間に同法による処分を受けたこと
(2)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったこと、および直近5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと
(3)その他当社に届出た事項が真実に反すること
3.加盟店は、前項の表明した内容が真実に反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします
4.加盟店は、第 2 項(1)もしくは(2)に該当する事由が新たに生じた場合、または生じるおそれがある場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします
5.加盟店は、当社が、提携会社の規則、ガイドラインその他実務上の指針等をふまえて、以下の各号記載の事項を含む信用販売の方法等についての基準を定めたときは、当該基準を遵守の上で信用販売を行うものとします。なお、当社は、当該基準を加盟店に通知しまたは当社のホームページへの掲載その他合理的方法により公表します。
(1)カード番号等の管理に必要な情報セキュリティの基準 (2)前号の基準を満たすために必要な措置
(3)カードまたはカード番号等の不正使用を防止するために必要な基準 (4)前号の基準を満たすために必要な措置
(5)その他当社が必要と認めた事項
6.加盟店は、有効なカードを提示した会員または有効な証票の使用者に対し、信用販売または証票の取扱いを拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するクレジットカードまたは商品券の利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売または証票の取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、会員または証票の使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
7.加盟店は、以下に定める内容の信用販売および証票の取扱いを行わないものとします。 (1)公序良俗違反の取引
(2)特定商取引に関する法律に違反する取引
(3)消費者契約法第4条の規定に基づき取消が可能である取引
(4)クレジットカード番号等をクレジットカード等購入あっせんに係る取引の健全な発達を阻害し、または利用者もしくは購入者等の利益の保護に欠ける方法による取引
(5)当社が会員ならびに契約申込者または証票(商品券)の使用者の利益の保護に欠けると判断する取引 (6)会員または契約申込者が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
(7)その他当社が不適当と判断する取引
8.加盟店は、当社から依頼があった場合、会員カード使用状況および証票の使用状況等の調査に協力するものとします。
9.加盟店は、会員ならびに契約申込者または有効な証票の使用者から信用販売、証票の取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店と会員ならびに契約申込者または証票の使用者との間において紛議が生じた場合、または、会員、契約申込者、証票の使用者、関係省庁その他の行政機関等から本条7項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任を持って対処し、解決にあたるものとします。
10.前項の場合、加盟店は、当社が行う調査に誠実に協力するものとします。第11条(商品等の引渡し)
1.加盟店は、信用販売または証票の取扱いを行った場合、会員ならびに契約申込者または証票の使用者に対し、原則として直ちに商品等を引渡し、または提供するものとします。
2.加盟店は、信用販売または証票の取扱いを行った当日に商品等を引渡し又は提供することができない場合には、会員ならびに契約申込者または証票の使用者に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
第12条(事前承認の義務、信用販売限度額)
1. 加盟店は、会員または契約申込者からカード提示により、またはカード提示によらずに信用販売を求められた場合、原則としてその全件について事前に当社の承認を求めるものとし、承認を得たときは、売上票の承認番号欄に承認番号または契約番号欄に契約番号を記入するものとします。万が一、当社の承認を得ないで信用販売を行った場合には、加盟店は、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。なお、証票の取扱いに際しては、当社の承認を得る必要はないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社が、加盟店が会員1 人あたり1 回につき行うことができる信用販売限度額(同一日、同一売場における税金、送料等を含む信用販売額の総額が3万円以内)を通知した場合には、加盟店は、信用販売限度額の範囲内においてショッピング1 回払いの方法による信用販売を行うに際しては、当社の承認を得る必要はないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めた商品等(特定商品等)について、個別に信用販売の限度額を定め通知することができ、加盟店はそれに従うものとします。
第16条(商品の所有権)
1.加盟店が会員または契約申込者に信用販売を行った商品の所有権は、当社が加盟店に対する支払をしたとき、加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に信用販売の取消等がなされた場合、当該商品の所有権は加盟店が支払金を当社へ返金した時に加盟店に復帰するものとします。
2.前項の商品が車両である場合、所有権の移転については当社の承認を得る必要があるものとします。第17条(キャンセル処理)
1. 会員または契約申込者から信用販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は当該信用販売に係る売上票に記載された信用販売額と同額を記載した取消に係る売上票(以下「取消伝票」という)に当社所定の事項を記載して、第13条に準じて当社に提出するものとします。
2. 前項の取消伝票に係る当該代金が既に当社より加盟店に支払済の場合、加盟店は当社の請求により当社所定の方法で支払済の当該代金を当社に返還するものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の売上代金よりこれを差し引くことができるものとします。なお、当社において当該代金が差し引くべき金額に足りないときは、加盟店は当社の請求によりその不足額を支払うものとします。
3.前項の処理を行った場合、加盟店は当社へ下記の取消手数料を支払うものとします。 (1)証票精算代金支払い前の取消 500円
(2)証票精算代金支払い後は、500円+1ヶ月超過ごとに1%を加算
(3)取消期間は売上計上後の3ヶ月までとし、4ヶ月を超える取消については、所定の計算式(78 分法)により一括精算をおこなう。
第18条(支払停止の抗弁)
1.会員または契約申込者が、商品等に関する売上債権について、割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を当社に申し出た場合、当社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。
2.前項に該当する場合、当該代金の加盟店に対する支払いは以下のとおりとします。
(1)当該代金が支払い前の場合には、当社は当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(2)当該代金が支払済みの場合には、加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該代金を次回以降に加盟店に対して支払う立替払の金額から差し引けるものとします。
(3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3.加盟店と会員または契約申込者との間に第10条第9項に定める紛議が生じ、会員または契約申込者が信用販売代金の支払いを拒んだときの立替金の支払についても、前項を準用するものとします。
第19条(相殺)
1.加盟店が当社のカード等会員としてカード等利用代金の支払期限が到来している等、当社に対する債務を履行すべき場合には、当社は、これらの当社の有する債権と本契約または当社との他の契約に基づく当社の一切の債務とを、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は、書面により通知するものとします。
2.相殺にあたっての、債権債務、手数料および利息等の計算は、その期間を計算実行の日までとします。第20条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店およびその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して
「加盟店」という。)は、当社および本条第4 項に指定するりゅうぎんグループ各社(以下「グループ各社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟店審査」という。)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、グループ各社の業務、グループ各社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を必要な保護措置を講じたうえでグループ各社が取得・保有・利用し、かつグループ各社間で共同利用することに同意します。
(1)本契約をグループ各社と加盟店の間の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよび証票の利用促進に係わる業務のために、以下の①から⑯の加盟店情報を取得・保有・利用し、かつグループ各社で共同利用すること。
①加盟店の商号(名称)、法人番号、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届け時に届け出た情報
②加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店とグループ各社との取引に関する情報
③加盟店の個別信用取引、カード(他社カードを含む)および証票使用の取扱状況に関する情報および取引を行なった事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
④グループ各社が収集した加盟店および代表者のクレジット利用、支払履歴等に関する情報
⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
⑥グループ各社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票等の書類または公表された情報に記載もしくは記録された情報
よる確認ができない場合は、売上票への会員の署名を求めカード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同
3. 加盟店は、当社から信用販売限度額および特定商品等の変更の通知があった場合には、それに従うものとします。 ⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
一であることを確認すること。この場合において、加盟店は会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならない
3.IC 未対応信用照会端末機を設置している場合には、以下の各事項を行うものとします。 (1)当該信用照会端末機を用いてカードの有効性を確認すること
(2)当社所定の事項を当該信用照会端末機に入力して当社から信用販売の承認を得ること
(3)その場で売上票への会員の署名を求めカード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認すること。この場合において、加盟店は会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならない
4.加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング1回払いのほかに、当社が承諾した場合には、ショッピング
2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、その他当社が認めた方法とします。 5.前項の規定にかかわらず、加盟店は当社と会員との契約に基づき、一部の支払区分の取扱いができない場合がある
ことを承諾します。 第8条(証票の取扱い)
1.加盟店は、OCS商品券の使用者から当該商品券の取扱いを求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、OCS商品券使用者に対し当該商品券の取扱いを行うものとします。
2.加盟店は、当該商品券の取扱いを行う場合、当該商品券が有効であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ、取扱いを行うものとします。また、販売額と当該商品券金額に差額が生じた場合には、商品券使用者が商品券以外の支払方法にて調整するものとします。
3.加盟店は、当該商品券の使用者から商品券を受領した後、直ちに商品券の取扱店控え部分を切り取り、再度利用ができないようにするものとします。
4.OCS商品券控えは、加盟店の責任において当該商品券の取扱いの日から清算が終了するまで保管し、他に譲渡できないものとします。また、加盟店は、当社からの要求があった場合、直ちにOCS商品券控えを当社あてに提出するものとします。
第9条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、カードの有効期限および無効カード通知書を照合確認し、当社所定の売上票に会員番号・会員氏名・商品名および、利用の内容・代金・分割回数・取扱年月日・取扱者名を記入するものとします。
2.加盟店は、契約申込者から信用販売を求められた場合、加盟店は、当社所定の売上票に氏名・住所・生年月日・商品名および、利用の内容・代金・分割回数・取扱年月日・取扱者名を記入するものとします。
3.加盟店は、会員または契約申込者が本人であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ信用販売を行い、売上票の控えまたは売上票に記載した内容を表す書面を会員に交付するものとします。
4.加盟店は、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を会員へ交付するものとします。なお、加盟店は会員から書面の交付を求められたときでなければ、当該情報を電子メール等(口頭による方法は除く。)により会員へ提供することができるものとします。
5.加盟店は、第1項および第2項において無効カードであると察知したとき、または署名に差異が認められた場合、直ちに取扱いを中止し、当社に通知するものとします。
6.加盟店が前項に違反して取り扱った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。第10条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1.加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪収益移転防止法等の関係諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
2.加盟店は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において次の各号のいずれにも該当しないこと、
4. 加盟店は、端末機を設置した場合には、本条第1 項および端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規約に従い、すべての信用販売にこれを使用するものとします。なお、この場合には、前二項の適用はないものとします。また、加盟店は、故障、障害等により端末機が使用できない場合および当社が当該端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、すべての信用販売につきその都度、事前に当社ヘ電話連絡をして承認番号を得るものとします。
第13条(立替払の請求および支払い、留保、取消)
1.加盟店は、信用販売に係る売上票および関係書類を信用販売の種類ごとに取りまとめ、当該代金の請求書を当社あて提出し、商品等代金の立替払いの請求を行うものとします。なお、規定違反の売上票および関係書類を当社が受理しないことを加盟店はあらかじめ承認したものとみなします。
2.当社の加盟店に対する商品等代金の立替払いは、当社が加盟店から提出を受けた売上票の当社到着日を基準とし、表記または別紙に定める所定の締切日までに到着したものをそれぞれ締切り、締切日ごとに表記または別紙「お取引条件」記載の加盟店手数料を差し引いた金額を表記または別紙「お取引条件」記載の支払日および支払方法により加盟店の指定金融機関へ振込むものとします。
3.前項による支払いは、支払日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。
4.当社の加盟店に対する商品等代金の立替払いに要する振込費用は、月3回以上の売上締めかつ3万円以上の振込の場合に下記の手数料を差し引いた金額を振込むものとします。
加盟店指定金融機関 | 手数料 |
沖縄県内地銀本店 | 400 円+税 |
沖縄県内地銀支店/信用金庫/労働金庫/農協/県外金融機関 | 500 円+税 |
5. 加盟店は、信用販売に係る売上に対して当社から支払われる商品等代金を表記口座に振込することを承諾し、振込と同時に加盟店において代金を受領したものと認め、当社は領収書の発行をしないものとします。
6.会員から提示されたカードがIC カードまたはIC カードを元に偽造された磁気カードにもかかわらず、IC 対応信用照会端末機を使用せずに信用販売を行った場合において、会員より自己の利用によるものではない旨の申出が、当社、他のカード会社等または加盟店にあったとき、売上票等または売上票等に係る信用販売が当社の信用販売の承認の有無にかかわらず、加盟店に対し当該信用販売に係る信用販売代金の支払を行わないものとします。また、当該信用販売代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金を返還するか、または当該代金を加盟店に対する次回以降に支払予定の信用販売代金から差し引くことにより返還するものとします。
第14条(証票の精算)
1. 加盟店は、当社に対し、本規約に基づき行った証票の取扱いによる販売代金(以下「証票取扱代金」という)の精算(以下「証票精算」という)を求めることができ、当社はこの代金(以下「証票精算代金」という)を支払うものとします。
2. 証票精算の手続きについては、第13条第1項および第5項の「信用販売」を「証票の取扱い」に、「売上票」を
「証票」にそれぞれ読みかえて、同条項に定める信用販売の立替払いの請求および支払いの手続きに準じてこれを行うものとします。
第15条(お取引条件)
本規約に基づく分割回数、これに伴う顧客手数料、加盟店手数料および当社の加盟店に対する支払方法は、表記または別紙「お取引条件」記載のとおりとします。なお、支払済みの加盟店手数料は、いかなる場合といえども返還されないものとします。
⑧グループ各社が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
⑨割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
⑩割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項
⑪個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
⑫会員から当社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、グループ各社が会員およびその他の関係者から調査収集した情報
⑬行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑭加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
⑮加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑬ないし⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報
⑯上記の他会員の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
(2)以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。
①グループ各社が本規約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等グループ各社または他の加盟店の営業案内
③グループ各社のクレジット事業その他当社の事業(当社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
2.加盟店は前項(1)①から⑯の加盟店情報のうち個人情報を、加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにクレジットカード利用促進にかかわる業務のために、グループ各社が利用することに同意します。
3.加盟店は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条第1項から2項と同様に取扱うことに同意します。
4. グループ各社とは以下の各社をいうものとします。なお、本条にもとづく共同利用の管理責任者は、株式会社琉球銀行となります。
(1) 株式会社琉球銀行
(2) 株式会社りゅうぎんディーシー
第21条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店は、加盟店情報のうち個人情報につき、当社が利用、登録する加盟店情報機関について以下のとおり同意します。
(1)加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、当社が加盟する加盟店情報機関(以下「加盟店情報機関」という)に照会し、加盟店に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2)加盟店情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、加盟店情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
(3)登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正
確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.加盟店の代表者が、他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、加盟店情報機関の加盟会員が前項(2)の目的で共同利用することに同意します。
3.加盟店は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前二項と同様に取扱うことに同意します。
4.当社が加盟する加盟店情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、次のとおりとします。
(1)加盟店情報機関名
○名称 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター (2)共同利用の管理責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
○住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住友生命日本橋小網町ビル6F
○代表理事 松井 哲夫
○TEL 03-5643-0011(代表)
○ホームページアドレス https://www.j-credit.or.jp/ (3)登録される情報
①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
5.加盟店は、本条第1 項記載の情報およびカード番号等につき漏えい等が発生し、または発生したおそれがある場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
6.当社は、加盟店に本条第1 項記載の情報およびカード番号等につき漏えい等が発生し、または発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏えい等の事実の有無、状況に関する報告(漏えい等に係るクレジットカード番号等の報告を含みます)を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
7.加盟店は、本条第5項の場合、直ちに漏えい等の状況を把握し、漏えい等の拡大を防止するとともに、漏えい等が発生した原因を詳細に調査し(漏えい等に係るクレジットカード番号等の特定を含みます)、有効かつ充分な再発防止策をとるものとします。
8.加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちに当社に書面でその内容を通知するものとします。当社は、加盟店に対し再発防止のために必要な措置を講ずるよう指導できるものとし、加盟店はこの指導に従うものとします。
9.加盟店の責に帰すべき事由により、当社に漏えい等または目的外利用による損害が発生した場合には、当社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
10.本条項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。第26条(信用販売の停止)
ずし、広告媒体からカードおよび証票の取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、売上集計表、売上票等当社が加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却するものとします。なお、端末機を設置している場合には、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規定に従うものとします。
第32条(規約の変更)
1.本規約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとします。
2.前項による本規約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、通知、告知、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3.前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し信用販売を行った場合に適用されるものとします。
第33条(信義誠実の原則)
本規約に定めのない事項および本規約に疑義を生じた場合は、加盟店および当社は信義誠実の原則に従って解決するものとします。
第34条(覚書等)
本規約に関し、加盟店および当社の間で合意書、確認書、覚書等名称を問わず細則または特則を定めることができる
②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせ 加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、 ものとします。
んに係る契約を解除した事実及び事由
③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実及び事由
この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。 (1)乙が第25条第1項および第25条の2第1項の漏えい等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合 (2)加盟店として不適当と当社が判断したとき
第27条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店等、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
第35条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本支店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
Visaタッチ決済payWave取扱いに関する特約
⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。) (1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等
に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引法等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)についてJDM センターが招集した情報
⑨上記のほか利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。
(4)共同利用するものの範囲
登録包括信用あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつ加盟店情報交換センターの会員会社(参加会員は、上記ホームページよりご確認いただけます。)
第22条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1.加盟店は、グループ各社および加盟店情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、グループ各社および加盟店情報機関がそれぞれ保有する加盟店情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社への開示請求:当社お問合せ窓口へ
○株式会社OCS サポートセンター加盟店デスク
○住所 沖縄県那覇市松山2-3-10
○代表者 大山 一
○TEL 098-901-0123
○営業時間 平日9:00~17:00
ホームページアドレス https://www.ocsnet.co.jp
(2) りゅうぎんグループ各社のお問合せ窓口
会社名 | お問合せ窓口 | |
1 | 株式会社琉球銀行 | 098-901-0146(平日9:00-17:00) |
2 | 株式会社りゅうぎんディーシー | 098-862-1525(平日9:00-17:00) |
(3)加盟店情報機関への開示請求:本規約前条記載の加盟店情報機関へご連絡ください。
2.万が一、当社が保有する加盟店情報または当社が加盟店情報機関に登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。
第23条(加盟店情報の取扱いに不同意の場合)
当社は、加盟店が加盟申込に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続を取ることがあるものとします。ただし、第20条第
1項(2)②の事項について、加盟店から利用中止の申し出があった場合には、それ以降の利用を中止するものとします。
第24条(契約不成立または契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよび加盟店情報機関に一定期期間登録され、加盟会員が利用することに同意します。
2.加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および基準等ならびに当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第25条(個人情報の保護等)
1.加盟店は、加盟店が知り得た会員または契約申込者の個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という)を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏えいせず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1) 加盟店および当社間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される当社の会員の個人に関する情報
(2) 加盟店が当社から直接受け取った当社の会員または契約申込者の個人に関する情報(申込書等)
(3) 当社を経由せず、加盟店が受け取った当社の会員または契約申込者の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
を行うことを助長するおそれがある団体) (2)暴力団員(暴力団の構成員)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2.加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、この場合、前条第2項の規定を準用するものとします。
3.加盟店が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4.当社は、加盟店が本条第1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
第28条(調査・報告、協力)
1.加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員のカードの利用状況、信用販売の内容・方 法・売上票等・売上請求の内容、第10条第5項に規定される当社が定める基準への遵守状況等、当社が必要と認めた事項に関して指導、調査、報告、資料の提出ならびに是正改善計画の策定および実施を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
2.加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードによる信用販売、カードもしくはカード番号等の不正使用またはこれに起因する信用販売に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また、当社がカードもしくはカード番号等の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
3.加盟店は、加盟店において不正利用されたときはその発生状況を踏まえ、類似の不正利用を防止するために必要な措置を講ずるものとします。
第29条(契約の有効期間)
1.本契約の有効期間は成立の日から1年間とします。ただし、加盟店または当社が期間満了1ヶ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約は更に1ヶ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
2.本契約が終了または解除された場合でも、顧客の当社に対する残存代金完済まではその限度において、この契約は有効とします。
第30条(契約の解除)
1.前条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1)加盟店申込書等加盟に際し当社に提出した書面および第4条記載の届出事項に虚偽の申請があったとき (2)他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡をしたとき
(3)第10条の規定に違反したとき
(4)第10条第5項の基準に適合することが見込まれなくなったとき (5)第25条および第25条の2の規定に違反したとき
(6)前(5)のほか本規約に違反したとき
(7)第28 条その他の本契約に基づく当社の指導に従わないとき
(8)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
第1 条(目的)
本特約は、加盟店の設置端末が本特約第5 条に定めるVisaタッチ決済payWave決済に対応する機能を備えた端末の場合で、かつVisaタッチ決済payWave決済システム(以下「本決済システム」という)と称する非接触型IC 媒体を用いた代金決済サービスの取扱い(以下「本取扱い」という)を行う場合に適用するものとし、加盟店は本特約の定めるところに従うものとします。
第2条(信用販売)
加盟店はVisaタッチ決済payWaveの機能を搭載するカード又は携帯電話その他の電子機器及びその他の媒体(以下
「カード等」という)を所持する会員(以下「会員」という)が、カード等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本特約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとします。
第3条(カード等取扱店舗)
加盟店は取扱店舗内の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。第4条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合は、Visaタッチ決済payWaveに対応する機能を備えた端末(以下「取扱端末」という)を取扱端末使用規約に従い使用し、すべての信用販売について当該カード等による本決済システムの利用の有効性、カード等の真偽を確認するものとします。また、当社およびカード等発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、会員の署名の徴求(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したことを確認して、承認番号を取得し信用販売を行うものとします。なお、取扱端末に表示された指示等メッセージに従うものとします。
2. 加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責を負いません。
3. 加盟店は、取扱端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
4. 加盟店は、取扱端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、カード会社控えおよび加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
5. 加盟店は、カード等のうちカードの場合で、カード用印字機による信用販売等、取扱端末を使用する以外の取扱いはできないものとします。
第5条(無効カード等の取扱い)
1. 加盟店は、当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカード等および明らかに偽造・変造・模造と思われるカード等では、信用販売を行わないものとし、カード等がカードのときには、当該カードを保管の上直ちに当社にその旨連絡するものとします。
2. 加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。第6条(本取扱いの中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、カード等の取扱いを中止または一時停止することができます。この場合、当社はカード等の取扱を中止または一時停止することにより、加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりカード等の取扱が困難であると当社が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステム保守、その他当社が止むを得ない事情でカード等の取扱の中止または一時停止が必要と判断した場合。
第7条(準用規定)
(4) カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される当社の会員の個人に関する情報(取引情報、 (9)差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立て
加盟店は本特約に定めのない事項については、「OCS加盟店規約」の定めによるものとし、「カード」は「カード
残高情報等)
3.加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏えい等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏えい等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。ただし、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第25条の2(カードに関する情報等の機密保持)
1.加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員に付帯する情報、ならびに当社の営業上の機密を機密情報として管理 し、他に漏えい、滅失、毀損(以下「漏えい等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下
「目的外利用」という)してはならないものとします。
2.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとします。また、加盟店はカード番号等については、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。ただし、本条第3 項を遵守していると当社が認めた場合を除きます。
3.加盟店は前項の情報が第三者に漏えいすることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
4.加盟店は、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏えいすることがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
を受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(10)前(2)のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(11)他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含め、信用販売制度を悪用していると当社が判断したとき (12)加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13)加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき
(14)架空売上債権の立替払請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき (15)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
2.加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると当社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第31条( 契約終了後の処理)
1.第23条または第29条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売および証票の取扱いは有効に存続するものとし、加盟店および当社は、当該信用販売および証票の取扱いを本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
2.当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店から既に支払請求を受けている売上について、支払いを取消すか、会員または契約申込者から当該売上代金の支払いを受けるまで加盟店に対する支払いを保留することができるものとします。また、この場合、当社は証票加盟店から既に当社に到着した分の証票取扱代金について、証票の精算を解除するか、証票精算代金の支払いを保留することができるものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識および証票取扱標識をとりは
等」に、「本規約」は「OCS加盟店規約およびVisaタッチ決済payWave取扱いに関する特約」に読み替えて適用するものとします。
OCS・J-Debit決済に関する特約第1条(趣旨)
本特約は、加盟店がOCS(以下「当社」といいます)に対し、日本デビットカード協議会(以下「協議会」といいま
す)所定の方法により顧客のデビットカード取引契約に関する売買取引債権を譲り渡すための契約事項を取り定めるものです。加盟店と当社との間で成立する本特約による契約は、協議会所定の利用カード限定間接加盟店契約となります。
第2条(定義)
1.「加盟店」とは、本特約を承認のうえ、当社に加盟を申込み、当社が加盟を承認した個人または法人をいいます。
2.「デビットカード」とは、協議会の会員である金融機関または株式会社ゆうちょ銀行が発行する当該預貯金口座に係るカードのうち、デビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されるものをいい、以下「カード」と称しま す。
3.「カード発行銀行」とは、デビットカードを発行する金融機関をいい、株式会社ゆうちょ銀行を含みます。
4.「加盟店銀行」とは、当社が協議会所定の直接加盟店契約を締結した金融機関をいいます。
5.「端末機」とは、加盟店に設置されたデビットカード取引に必要な機能を備えた端末機であって、予め当社に届出
し、当社が承認したものをいいます。第3条(加盟店の一般的義務)
1.加盟店は、デビットカードを取扱う店舗・施設を指定し、予め当社に所定の書面をもって届け出、当社の承認を得るものとします。なお、デビットカード取扱店舗施設の追加・取消しについても同様とします。
2.加盟店は、顧客が商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます)について、顧客が負担する債務
(以下「売買取引債務」といいます)を顧客の預貯金口座からの預貯金の引落し等によって支払う旨の契約(以下
「デビットカード取引契約」といいます)の申込みをデビットカードを提示して行うときは、本規約に従い当該顧客とデビットカード取引契約を締結するものとします。
3.デビットカード取引契約は、端末機に口座引落し確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、カードの暗証番号が端末機に入力されたときに成立するものとします。
4.加盟店は、端末機が備え置かれている店舗内外の見やすい所に、協議会所定の加盟店標識を掲示するものとします。
5.加盟店に設置される端末機は、協議会所定の安全基準を満たすものを使用するものとし、予め当社に届出し、当社の承認を得るものとします。なお、端末機の追加・変更・取消しについても同様とします。
6.加盟店は、本特約および端末機設置会社の指示、端末機の使用規約ならびに取扱いに関する規定(端末操作マニュアル等を含む)に従い、善良な管理者の注意義務をもって、端末機の使用および保管をするものとします。
7.加盟店は、端末機等またはシステムに関して知り得た技術上その他の機密を第三者に漏洩または開示してはならないものとします。
第4条(加盟店のデビットカード取引契約時の義務)
1.加盟店は、顧客がデビットカード取引契約の申込みをした場合、顧客の所持するカードを顧客をして端末機に読取らせ、又は顧客よりカードの引渡しを受け自ら当該カードを端末機に読取らせるものとします。
2.加盟店は、端末機に表示された売買取引債務の金額を顧客に確認させ、当該カードの暗証番号を顧客に入力させるものとします。
3.加盟店は、口座引落確認を表す電文が端末機に表示されたときは、売買取引債務の弁済がなされたものとして取扱うものとします。
第5条(取扱い不能)
加盟店は、次の各号に該当する事象が発生した場合には、デビットカードの取扱いを行わないものとします。 1.停電・故障等により端末機による取扱いができない場合
2.金融機関センターまたはネットワークに障害が発生した場合
3.通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
4.磁気ストライプ等のデビットカード情報の読取りができない場合
第6条(取扱金額)
1.顧客のデビットカード取引契約による売買取引債務および現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます)による預金払戻しの1 日あたりの累計額が、カード発行銀行の定める金額を超えるときは、デビットカード取引契約に係る口座引落確認はなされないものとします。
第7条(債権譲渡)
加盟店は、本特約の定めるところに従い、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引債権を当社に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとします。
第8条(手数料)
加盟店は、第7 条の債権譲渡について、当社に手数料を支払うものとします。手数料は、売買取引債権額の総額(税金・手数料等を含む)に、当社の定める料率を乗じた金額とします。
第9条(債権売買代金の支払い)
当社は、加盟店に対する売買取引債権の買取りに伴う代金は、下記の支払日に当該売買取引債権総額より第8 条の手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより支払うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
種類 締切日 支払日
毎日締め 毎日 締切日から3 営業日後 2 本締め 15 日 末日
末日 翌月15 日
※支払日が、金融機関休業日の場合の支払日は下記の通りとなります
「毎日締めの場合」翌営業日、「2 本締めの場合」前営業日
第10条(支払いの保留)
当社は、次の場合は売買取引債権の債権譲渡を取消し、または加盟店が当社に対し売渡した売買取引債権代金の支払いを保留することができるものとします。また、当該代金が支払済の場合には、当社は加盟店に対し当該代金を返還請求できるものとします。
1.売買取引債権がデビットカードの偽造または盗用から生じたものであって、カード発行銀行が支払いを取消したとき
2.売買取引債権が加盟店契約の解除もしくは解約後に生じたものであることが判明したとき
3.加盟店が本特約・関連規約に違背した為、カード発行銀行もしくは加盟店銀行が売買取引債権に対する支払いを拒否したとき
4.カード発行銀行もしくは加盟店銀行が支払不能となり、当社が売買取引債権代金を受領できなかったとき
第11条(差別的取扱いの禁止)
加盟店は、有効なデビットカードを提示した顧客に対し、現金客と異なる代金の請求をしたり、本特約に定める以外の制限を設けるなど、顧客に不利となる差別的取扱いを行うことはできないものとします。
第12条(地位譲渡禁止等)
1.加盟店は、本特約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、本特約に定めるほか、売買取引債権およびその債権譲渡に係る対価支払請求権を第三者に譲渡、質入等することはできないものとし、またこれらの権利を第三者に譲渡、質入等していないことを保証するものとします。 3.加盟店は、端末機等の備品を、当該端末機の使用目的または本特約に定める用途以外の目的のために使用または解析等をしてはならず、また第三者等に使用させてはならないものとします。
第13条(加盟店の取引拒絶禁止)
1.加盟店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。
(1)顧客が、暗証番号の入力をカード発行銀行所定の回数を超えて間違えた場合
(2)顧客が、明らかに偽造、変造または模造と判断されるカードを提示した場合
(3)顧客が、カード名義人以外の者または不審者と判断される場合
(4)第5 条、第6 条に定める場合
(5)顧客が、第2 条第2 項にいうデビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されているカードを提示していない場合(当該カード発行銀行が定めるところにより、デビットカード取引契約の締結に係る機能が制限されている場合を含む)
(6)加盟店の都合により、その売買取引がデビットカード取引契約の対象外とされている場合
(7)顧客が、預金の払戻しにより現金の取得を目的としてデビットカード取引契約の申込みをした場合
2.加盟店は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、当社、カード名義人、カード発行銀行または加盟店銀行等に生じた損害を負担するものとします。
第14条(デビットカード取引契約解消の場合の対応)
1.デビットカード取引契約が、解除(合意解除を含みます)または取消し等により適法に解消された場合(以下「解消」といいます。売買取引の解消によるデビットカード取引契約の解消を含みます)、加盟店はその責任において次の対応をとることができるものとします。
(1)取引当日に顧客より解消の申し出がなされ、加盟店がその申し出に応じた場合
①加盟店は、顧客の所持するカードを顧客をして端末機に読取らせ、または顧客よりカードの引渡しを受け自ら当該カードを端末機に読取らせた後、端末機からカード発行銀行に対し預金の引落し、または振替口座からの振替の取消しの電文を送信するものとします。
②この場合、顧客の暗証番号および加盟店の暗証番号の入力は不要とします。
③システム上、取消しの電文を送信することが不可能な場合、または当該カードのカード発行銀行が定めるデビットカード取引規定による預金の復元、もしくは振替口座の預り金の戻し入れが取引当日中になされない場合、加盟店は本項第2 号と同様の措置をとるものとします。
(2)取引翌日以後に解消の申し出がなされ、加盟店がその申し出に応じた場合、加盟店は、顧客に対して売買取引
債務相当額の支払義務を負い、当該顧客に現金等にてこれを支払うものとします。
2.前項第1 号①の措置により預金の復元、または振替口座の預り金の戻し入れがなされた場合、加盟店が有する売買取引債権譲渡の対価支払請求権は消滅するものとします。
3.適法かつ正当な解消依頼であることの確認は、カードおよび口座引落確認書等の徴求および照合等により加盟店が行うものとします。
4.加盟店より取消しの電文が発信されたときは、加盟店は送信権限の契約不適合を主張できないものとします。
第15条(本特約に定めの無い事項)
加盟店は、本特約に定めのない事項については、OCS 加盟店規約の定めに従うものとします。第16条(合意管轄裁判所)
(1)加盟店と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社の本支店の所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
(2)本特約またはデビットカード取引契約に関して、加盟店による、または加盟店に対する訴訟の必要が生じた場合、カード発行銀行を当事者とするものは同行の本店所在地の地方裁判所を、協議会を当事者とするものは東京地方裁判所を、加盟店銀行を当事者とするものは直接加盟店契約に定める地方裁判所をそれぞれ第一審の専属管轄裁判所とします。
〒900-8609 沖縄県那覇市松山2-3-10
個別信用購入あっせん業者 登録番号 沖縄(個)第3号
包括信用購入あっせん業者 登録番号 沖縄(包)第4号
サポートセンター加盟店デスク 098-901-0123 平日9 時~17 時00 分
https://www.ocsnet.co.jp
2023.11