オ 電子署名の検証については、 Adobe 社製 PDF 閲覧ソフトウェア「Acrobat Reader」によって電子契約書の PDF データ(以下「契約書データ」という。)を閲覧し、「署名パネル」欄を確認することにより行うことができること。
電 子 契 約 シ ス テ ム 導 入 に 係 る情 報 提 供 x x 書
令和5 年2 月姫路市
1 情報提供依頼の趣旨
本市では契約事務に関し、予算執行から業者選定、契約締結に至るまで一連の作業をシステム化していますが、現在、契約書については紙で製本し、契約相手方への送付、公印押印も含め相当の日数と労力を要していることから、行政サービスの向上及び事務効率の改善を目的に電子契約システムの導入を検討しているところです。
そこで、導入の検討に当たりシステムの提供並びに提供後の保守及び運用が可能な事業者からの情報が必要となることから、導入形態、機能選定及び発注仕様の検討を行うための参考情報、導入経費等の情報提供をお願いするものです。
2 概要
本市及び契約相手方が合意した上で電子化した契約書(以下「電子契約書」という 。)に関して、契約を行う当事者とは異なる第三者の電子署名(タイムスタンプ)を付与することにより、本市及び契約相手方が電子証明書を取得することなく、契約を締結できるようにするもの。
3 導入要件(現時点での想定)
⑴ 基本要件
ア 電子署名は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第 7 条の規定に基づく「グレーゾーン解消制度」へ申請し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機能の認証業務に関する法律(平成14年法律第 153 号)第 2 条第 1 項又は電子署名及び認証
業務に関する法律(平成12年法律第 102 号)第 2 条第 1 項に規定する電子署名に該当することの確認を求め、該当するものとして回答されていること。
イ 建設工事請負契約について、建設業法(昭和24年法律第 100 号)第19条第 3 項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第13条の 4 第 2 項の技術的基準に適合したシステムであること。
ウ 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
(平成10年法律第25号)への対応ができること。
エ 電子署名の有効性は、タイムスタンプにより10年間以上検証できること。
オ 電子署名の検証については、 Adobe 社製 PDF 閲覧ソフトウェア「Acrobat Reader」によって電子契約書の PDF データ(以下「契約書データ」という。)を閲覧し、「署名パネル」欄を確認することにより行うことができること。
カ 本市職員がシステムにログインする際、職員ごとにID(メールアドレスでも可)及びパスワードによる認証を行うことができること。なお、認証の際は、本市の職員認証基盤であるActive Directoryと連携して行うことができることが望ましい。
キ 全庁又は所属内といった閲覧の範囲及びアップロードした契約書データの編集可否など、アカウントごとに柔軟な権限設定が可能であること。
ク 本市がシステムへ契約書データをアップロードする際、あらかじめ登録した承認者 アカウントによる承認を経ないとアップロードできない又は契約相手方への送信でき ない設定が可能であること。ただし、その他方法で内部統制機能が設定可能な場合は、この限りではない。
ケ 契約件名、契約相手方、契約締結日、契約担当課等の項目により検索ができること。コ 契約相手方の操作において、システムへのアカウント登録をすることなく、契約締
結に必要な操作が行えること。
サ 事業者は契約期間内に本市が指示したときは、本市と事業者との間で合意した方法 により、システムに保存されている本市の契約書データ全て(以下「保存データ」と いう。)を電子署名が有効な状態のままで本市に提供すること。また、事業者は契約 が終了し、又は契約が解除されたときは、本市と事業者との間で合意した方法により、保存データを電子署名が有効な状態のままで他のシステムに引き継ぐこと。
シ 契約関係法令及びその他事由による調査に対応できること。
⑵ 動作環境・ネットワーク
ア 本市が利用する場合、総合行政ネットワーク(以下「 LGWAN 」という。)を介した LGWAN-ASP サービスとして提供されるシステムであること。
イ 無害化機能及び通信上の制限など地方公共団体情報システム機構が定める LGWAN- ASP 接続約款等の制約により利用できない機能がある場合は、あらかじめ本市に説明すること。
ウ 契約相手方が利用する場合、インターネット環境で利用できるシステムであること。エ 本市及び契約相手方が利用する場合、最新のMicrosoft Edge、 Google Chrome 等の
Web ブラウザで利用できるシステムであること。
⑶ セキュリティ
ア システムが稼働するデータセンターは、国内に所在し、必要なセキュリティ及び災害対策等の措置がとられていること。
イ ウイルス、情報漏えい及び不正アクセス等の対策が施されており、常に最新の状態を保持すること。
ウ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)並びに姫路市個人情報の保護に関する法律施行条例及び本市情報セキュリティポリシー等に基づき、必要な対策を講じること。
⑷ 操作性
ア 利用者がマニュアルを参照せずとも直感的に操作可能なユーザーインターフェースであること。
イ 特に端末操作に不慣れな契約相手方にとっても操作可能な工夫が為されていること。なお、操作性の評価については第三者機関による客観的な数値評価が存在することが 望ましい。
ウ 電子署名の付け忘れを防止する仕組み等、本市職員の操作ミスを防ぐ仕組みが存在すること。
⑸ 導入支援
ア 職員向け及び事業所等向けの操作説明会を実施できること。イ 内部運用ルール策定や例規改正における支援ができること。
ウ これまでの本市の内部運用ルールを踏まえた業務フローの作成や操作手順書が提供できること。
エ アカウント登録などシステム導入に向けた支援ができること。オ 電子契約業務全般における法的サポートを利用できること。
カ LGWAN 、本市の LGWAN 接続系及びインターネット接続系に関する技術的サポートを利用できること。また、接続トラブル等が発生した場合は、これを解決すること。
⑹ 保守・運用
ア 利用者からの操作等に関する問合せ等に電話、メール、チャット等により対応するため、ヘルプデスクを設けること。
イ サービス提供に影響を与えないよう、定期的にデータのバックアップを取得すること。
ウ 不測の事態によりクラウドが使用できない等、本市の業務に支障を来す事態が発生した際は、速やかに本市に連絡し復旧に向けた対応を行うとともに、今後の対応をその都度協議すること。
また、障害等の原因及び影響を調査し、再発防止策を講じるとともに、その結果を速やかに本市に報告すること。
⑺ 導入実績
事業者は、本市に提供を予定するシステムに関して、過去 2 年以内に他の地方自治体への導入実績を有すること。
4 情報提供依頼事項
情報提供いただきたい事項を以下に示しますので、記載順に回答をお願いします。
⑴ 提供可能なシステムの概要(パンフレット、案内書等で構いません 。)
システムの全体概要図、実装している機能の一覧、対応するOS、 Web ブラウザ、主な画面のイメージ及びサポート期間等を記載してください。併せて、第 3 項「導入要件」
に示す各項目への適合状況を記載するとともに、同項第 1 号「基本要件」カに示す認証時におけるActive Directoryとの連携可否、同号サに示す本市への契約書データの提供及び引継方法並びに同項第 2 号「動作環境・ネットワーク」イに示す利用が制限される機能については、詳細かつ具体的に記述してください。
⑵ 導入実績
導入実績のある自治体の名称、人口規模及び導入年度並びに運用開始までに必要な作業やスケジュール等について記載してください。
⑶ 保守・運用
導入後に発生する技術的な問題及び疑問への対応方針、サポート体制、対応可能時間等を記載してください。
⑷ 見積
システム導入経費や利用経費、保守・運用に係る経費等、必要と考えられる全ての経費を見積書にて提出してください。また、単年度契約と長期継続契約で経費が異なる場合はその旨記載してください。なお、運用期間は60カ月( 5 年間)として、経費を計上してください。
5 情報提供要領
次の要領により情報をご提供ください。
⑴ 様式
ア 様式は任意としますが、第 4 項に示す「情報提供依頼事項」の記載順に記述をお願いします。
イ 電子ファイルでご提供ください。なお、 Microsoft Office 2016 (Word、 Excel 、 PowerPoint)以上又はAdobe Readerで閲覧可能な形式でお願いします。
⑵ 情報提供期限
令和 5 年 3 月24日(金)
※ 提供いただいた資料について、個別にヒアリングを依頼する場合があります。
⑶ 提出方法
ア 第 1 号の様式に沿って作成した情報提供資料を第 7 項に示す「連絡先」に電子メールにて提出してください。受領後、こちらから受領した旨をメールで返信します。
※ メール本文及び添付ファイルの合計容量が 5MB を超える場合、本市から別途提出方法を案内しますので、メールにてその旨をご連絡ください。その場合は、本市指定のオンラインストレージを利用します。本市指定以外のオンラインストレージは利用できませんのでご了承ください。
イ 後日、本市から問合せをする場合がありますので、必ず連絡先(会社名、部署名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)をご記入ください。
⑷ 質疑応答
ア 当情報提供依頼に関する質問の受付及び回答は、電子メールで行います。イ 様式等は問いません。
ウ 第 7 項に示す「連絡先」に記載のメールアドレス宛へお送りください。
エ ご質問の際は、メール件名の冒頭に【電子契約・ RFI 質問】と記入してお送りください。
6 提出された資料の取扱い及び経費負担等
⑴ 提出いただいた資料は、返却しません。
⑵ 提出いただいた資料は、本市が仕様書案等を検討するにあたって、本市内部での情報共有の手段として複写又は供覧することを前提としますが、本市と守秘義務契約を締結する外部のコンサルタント等に当該資料を貸与することがあります。
⑶ 情報提供に要した費用は、貴社の負担となりますので、ご了承ください。
⑷ 今回の情報提供依頼は、貴社を含め幅広い事業者による入札参加が可能となるよう検討を行うものですが、本市が将来的に貴社のシステムを導入することや、貴社に特別の地位を確保することを約束するものではありませんので、ご了承ください。
⑸ 今回の資料の提出は、貴社に対して、将来の入札に応じる義務を負わせるものではありません。また、貴社は、将来の調達時において、今回の回答内容に拘束されるものではありません。
7 連絡先
〒670-8501 姫路市xx四丁目1番地
姫路市政策局デジタル情報室 内部情報システム担当 xx、森、xx Tel :000-000-0000
E-Mail: jouhou-suishin[at]xxxx.xxxxxx.xx.xx
※ 送信時は、[at]を @ に置き換えてください。