・パターン D 同一敷地で建替 ・パターン E 同一中学校区内の学校と統合し、同一敷地で建替 ・パターン F 同一中学校区内の学校と統合し、別敷地に移転建替
仕様書番号:5 各学施第 24 号
仕様書
1 委託名称 各務原市学校建替基本方針に係るケーススタディ業務委託
2 履行期間 契約締結日から令和 6 年 6 月 28 日まで
3 履行場所 各務原市教育委員会事務局学校施設課ほか
4 目 的 本市では、学校施設の老朽化に伴い、計画的で円滑な学校施設建替事業の実施に向け、今後の学校施設のあるべき姿や整備の進め方について学校建替基本方針策定委員会を設置し、検討を進めているところである。
本業務は、学校建替基本方針策定委員会における検討内容をふまえ、本市における小中学校の建替に関するケーススタディを行う。その過程で、小中学校の再整備に伴う課題等の洗い出しを行うことで、この先の個別の学校建替の方向性を見極める補助資料とし、個別の学校建替事業へのスムーズな移行を図ることを目的とする。
5 業務委託料 円 (消費税及び地方消費税込み)
※内訳については、別紙参照
6 委託内容
6-1 概要
本業務では、市内の小中学校より 2 校を抽出し各 3 パターンについてケーススタディを実施する。
6-2 ケーススタディ
ケーススタディの実施においては、建替検討に必要な敷地情報、インフラ整備状況、建築基準法等の各種法規制など、各ケースごとの条件を十分に把握し、検討をおこなうこと。なお、本業務には、敷地測量調査、地質調査、電波障害調査は含まない。
想定する 2 校 3 パターンについて、(1)の検討パターンの(2)〜(6)の計画・技術的な検討を行う。なお、本業務の検討においては、従来型の工事の発注方式(公設)で検討することとする。
(1)抽出する学校と検討のパターン
■ 適正規模*1 の学校 1校
・パターンA 同一敷地で建替
・パターンB 同一敷地で建替(別敷地に一時的に仮設校舎を設置)
・パターンC 別敷地に移転建替
■ 適正規模*1 を下回る学校 1校
・パターン D 同一敷地で建替
・パターン E 同一中学校区内の学校と統合し、同一敷地で建替
・パターン F 同一中学校区内の学校と統合し、別敷地に移転建替
*1.各務原市学校適正規模・適正配置等に関する基本計画に定める規模。抽出は、建替えを想定する時期の児童生徒数(推計)を拠り所とする。いずれも、委託時に受注者と発注者の協議により抽出し該当学校の情報を示す。
*2.同一敷地での検討は、抽出した学校の敷地条件を基本とする。ただし、別敷地での検討は、受注者と発注者の協議において敷地条件の設定を行う。
*3.技術的な検討を進める上で、やむを得ない事情が想定される場合には、受注者との協議の上、検討パターンの一部を変更することがある。
(2)建替配置計画の検討
パターンA〜F(以下、「A〜F」とする。)について、建替え配置計画として配置計画、簡易な平面計画、断面計画を検討する。
【配慮事項】
・敷地内配置施設は、学校校舎、運動場、体育館、武道場(中学校のみ)、放課後児童クラブ室(小学校のみ)、駐車場、プール施設を基本とし、学校規模に応じた大きさの施設を想定すること。
ただし、敷地内にすべての施設が配置困難だと想定される場合や校庭貯留施設など特殊な施設がある場合は、発注者と協議の上検討の方向性を決定する。
・敷地内通路については歩車分離、車両については原則一方通行の動線とするなどにより、施設利用者の安全を確保できる施設とし、通学バスの動線も考慮する。
・学校施設形態としては、小学校は普通教室型、中学校は特別教室型(教科教室型ではない)として検討を行う。
・給食提供については、給食センター方式として検討を行う。
(3)ローリング計画の検討
A〜F の各建替配置計画について、建替順序等のローリング計画を検討する。ただし、別敷地での建替検討の場合は不要とする。
(4)概算事業費の検討
A〜F の各建替配置計画について、工事費、仮設経費、ライフサイクルコスト等を検討する。エリアについては、発注者が提供する資料に基づき試算する。
(5)全体事業スケジュールの検討
A〜F の各建替配置計画について、基本的な年次工程計画(基本構想/基本計画/基本設計/実施設計/建設工事等)を検討する。
(6)課題整理
A〜F の各建替配置計画について、学校ごとに比較検討を行い利点や想定される課題等を整理する。
6-3 打合せ協議
本委託における打合せ協議は、着手時、中間、業務完了時を基本とする。ただし、監督員と協議の上、必要に応じて回数を追加できるものとする。業務の遂行にあたっては、連絡を密に取るとともに打合せ後は速やかに議事録を作成し相互に確認する。打合せはオンラインも可能とする。
6-4 報告書
各種検討結果については、「各務原市学校建替基本方針に係るケーススタディ結果
(案)」としてとりまとめを行う。まとめ方については事務局との協議の上決定する。
6-5 その他
(1)本業務により得られた成果品(電子データ含む)は、本市に帰属するものとする。
(2)業務執行にあたって、問題が生じた場合は、発注者と受注者が協議して決定する。
7 適用基準等 本業務は以下に掲げるものを適用する。受注者は業務の実施内容が下記の指針及び各種法令等に適合するよう業務を実施しなければならない。
・各務原市総合計画
・各務原市教育振興基本計画
・各務原市公共施設等総合管理計画
・各務原市学校適正規模・適正配置等に関する基本計画
・各務原市学校教育系施設個別施設計画
・各務原市都市計画マスタープラン
・各務原市立地適正化計画
・各務原市学校建替基本方針(審議中)
・その他関係法令等
8 実施計画 受注者は、契約後速やかに業務計画書、着手届、工程表、管理技術者届等を監督員に提出し、承諾を得なければならない。
9 協 議 受注者は、本業務の実施にあたり、監督員と綿密な連絡、協議を行い、業務の目的を達成すること。
10 工程管理 受注者は、業務計画書に基づき業務の進捗状況について随時監督員に報告
し、適切な工程管理に努めなければならない。
11 責 務 受注者の責務は以下の通りとする。
11-1 遵守事項
受注者は、業務の実施にあたって関連する法令等を遵守しなければならない。
本業務に必要な資料は、受注者が収集作業を行うものとし、その責任のもとにこれを収集すること。
また、市は、業務の遂行に必要な資料で市が所有している提供可能な資料について貸与することができるが、受注者は業務遂行後にすみやかに返却しなければならない。この発注者が貸与する資料について、破損や紛失などを生じた場合は、速やかに発注者へ報告し、指示に従うこと。
なお、これらの資料の内容及び調査の成果は、業務終了後においても外部へ情報を漏洩することがあってはならない。
11-2 管理技術者
本業務の実施に当たり、次に指定する管理技術者が業務の執行に当たること。
(1)管理技術者は、自治体における施設の更新計画への対応、校舎建築に関すること等に関して、豊富な専門知識を有すること。
(2)管理技術者は、⻑期的な視点に立った解析・分析能⼒および応用⼒を有していること。
(3)管理技術者は、折衝・調整(コーディネート)能⼒および合意形成能⼒に優れていること。
(4)管理技術者は、情報収集、活用能⼒、地域特性への理解等に優れていること。
(5)建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 2 条第 2 項に規定する一級建築士の資格を有する者を管理技術者として配置すること(業務委託契約者と直接的な雇用関係にある者に限る。)。
12 疑 x x仕様書に明示なき事項、又は疑義を生じた場合は、監督員と協議の上、指示を受けるものとする。
13 検 査 受注者は、業務完了時には、成果品を整え速やかに発注者の検査を受けなければならない。
14 支 払 い 契約金額の支払方法は業務完了時の一括払いとし、完了届を受理した日から10日以内に検査をし、当該検査後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
15 成 果 品 本業務の成果品は下記のとおりとする。なお、関連データのデータ形式は、発注者と受注者の協議にて決定する。
また、本業務により得られた成果品(電子データ含む)は、本市に帰属するものとする。
(1)各務原市学校建替基本方針ケーススタディ概要版(A4、簡易製本) 50部
(2)各務原市学校建替基本方針ケーススタディ(A4、原稿、簡易製本) 3部
(3)上記報告書及び関連データ(電子ファイルを記録媒体に格納) 1式
16 そ の 他
(1)受注者は契約の履行にあたって暴⼒団又は暴⼒団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、市⻑及び各務原警察署⻑へ通報しなければならない。なお、正当な理由がなく通報がない場合は入札参加資格停止の措置を行うことがある。受注者は、暴⼒団又は暴⼒団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、契約書に基づき協議を行うものとする。詳細については、監督員と協議しその指示に従うこと。
(2)金額の変更を伴わない軽微な変更(6-2(2)に示す配慮事項の変更等)については、発注者と受注者との協議の上で、協議書をもって、契約変更手続にかえることができるものとする。
以上