・自家用車を使用した場合は走行距離1km 当たり 20 円を支給
xxx環境美化ボランティアの会規約
(名称)
第1条 この会の名称は、xxx環境美化ボランティアの会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、緑に囲まれた美しいまちづくりを目指し、xxx地区及びその周辺を「常に安全で安心して使用できる環境に維持」(以下「環境維持」という)とする事と共に「緑の手入れ」を通じての仲間づくりと人と人とが深く触れ合うまちづくりに貢献する事を目的とする。
(構成)
第 3 条 本会の目的に賛同し、入会した会員で構成する。
2 本会には、代表、グループ長、会計、事務局長を置き、会員の互選により選出する。
3 代表は、本会を代表し、会務を統括し目的達成に必要な事項を行う。
4 グループ長は、グループを統括し、必要な事項を行う。また代表に事故ある時は職務を代行する。
5 会計は、本会の会計事務を行う。
6 事務局長は、本会の事務局を統括する。
(活動)
第 4 条 本会は、公園等の環境維持に関し、若草・xx西地区環境美化委員会(以下「委員会」という)と連携協力・調整を行い、効果的な活動を行うものとする。
また、清掃活動を通しての仲間づくり・コミュニケーションづくりに努めると共に安全作業(無事故)に重点を置き、みんなで楽しく活動する。
(活動範囲)
第 5 条 xxx地区とその周辺を基本とするが、他地域からの要望があれば制限を設けない。
(活動期日)
第 6 条 定例活動日は、毎月第 1 火曜日とする。
臨時の活動については必要に応じ、その都度役員が決定する。
(経費)
第 7 条 本会の運営・活動に必要な経費は、委員会の活動費および助成金などをもって充てる。
(作業に必要な器材等)
第 8 条 委員会が所有する・管理する機材等を借用する。
(傷害保険)
第 9 条 全社協地域福祉保険に加入し、保険料は委員会の活動費をもって充てる。
(会員募集)
第 10 条 今後も継続して活動を実施するための新規会員募集に努める。
(会計年度)
第 11 条 本会の会計年度は、毎年4月 1 日から翌年の 3 月31日までとする。
(規約の改廃)
第 12 条 この規約の改廃は、本会員の過半数の同意を得て行う事ができる。
付則
この規約は平成28年4月1日から施行する。
施行規則
(交通費)
第 1 条 活動に必要な交通費は次の基準に準じて支給する。
・公共交通機関を利用した場合は実費支給
・自家用車を使用した場合は走行距離1km 当たり 20 円を支給