2 組合及び事業者は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、本事業を効率的かつ効果的に行うため、PFI 法の趣旨を尊重するものとする。 2 組合又は事業者の責めに帰すべき事由により、開業予定日までに前項に従った本施設の営業が開始されない場合、事業者に生じた増加費 用及び組合に生じた増加費用(本施設の営業が開始されるまでの期間に組合が負担する本施設に係る費用を含むが、これに限られない。)については、(i)事業者の責めに帰...