Contract
業 務 委 託 契 約 書
業 務 委 託 名 | ||||||
委 | 託 場 | 所 | xx市 地内 | |||
履 | 行 期 | 間 | 着 手 完 成 | 令和 年 月 令和 年 月 | 日 日 | |
業 務 委 託 料 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 円) |
頭書業務の委託について、次の条項により委託契約を締結する。
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この約款、別冊「仕様書」(以下「仕様書」という。)、xx市契約規則(平成 6
年xx市規則第 5 号)及び関係法令に基づき、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者はその業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができるこの場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 この約款及び仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。
(契約の保証)
第2条 受注者は、業務委託料が 200 万円以上の場合においては、契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証。
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(6) 契約保証人による保証
2 第 1 項の第 6 号を除く各号の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額 (第 4 項において「保証
の額」という。) は、業務委託料の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 31 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証
金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号、第 5 号又は第 6 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 第 1 項の第 6 号を除く各号に揚げる保証を付した場合であって、業務委託料の変更があった場合には、保
証の額が変更後の業務委託料の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、
受注者は、保証の額の減額を請求することができる。ただし、契約金額の増減が 1,000 万円以内の場合、発注者又は受注者から増減の請求がない場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 受注者が前払金等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、また発注者に書面によりその使途を疎明しなければならない。
5 発注者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容を変更することができる。
(著作権の譲渡等)
第4条 受注者は、当該業務において作成した全ての成果物、又は成果物を利用して完成した建築物及び工作物(以下「本件建築物等」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定す
る著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合、当該著作物に係る著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は、当該成果物の引渡しと同時に発注者に無償で譲渡されるものとする。ただし、発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は翻案することを許諾するものとする。
2 発注者は、受注者が成果物の作成に当って開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に該当す
るプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の 2 に該当するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(成果物の使用承認)
第5条 受注者は、前条第 1 項のただし書の場合を除き、成果物を使用するときは、予め発注者の承認を受けなければならない。
2 発注者は、前項の承認について、受注者から使用料を徴収することができる。
(著作人格権の制限)
第6条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。
① 成果物又は本件建築物等の内容を公表すること。
② 本件建築物等の完成、増築等、修繕、維持管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること、又は発注者の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
③ 本件建築物等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
④ 本件建築物等を増改築、修繕、改変又は取壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りではない。
① 成果物又は本件建築物等の内容を公表すること。
② 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。
(著作権の侵害の防止)
第7条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証するものとする。
2 受注者は、前項の規定に違反したため第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、下請負届出書を発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務の調査等)
第 10 条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第 11 条 発注者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者が協議し定める。
(適正な履行期間の設定)
第 12 条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむをえない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の延長)
第 13 条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期間の延長を求めることができる。この場合の延長日数は、発注者と受注者が協議して定める。
(損害のため必要を生じた経費の負担)
第 14 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者が協議して定める。
(検査及び引き渡し)
第 15 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の完了届を受理したときは、その日から 10 日以内に成果物等についての検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、手直し又は成果物について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該手直し又は補正を行ない、発注者に手直し完了届を提出し再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については前項を準用する。
4 受注者は、検査に合格したときは、遅滞なく、当該成果物を発注者に引き渡すものとする。
(業務委託料の支払い)
第 16 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して、業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の支払い請求があったときは、その日から 30 日以内に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第 17 条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果物(設計業務等の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(前金払)
第 18 条 受注者は、保証事業会社と、頭書の業務完成の時期を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。) を締結し、発注者に対して業
務委託料の 10 分の 3 以内の前払金の支払を、発注者の承認を得て請求することができる。ただし、業務委
託料が 300 万円かつ履行期間が 90 日に満たないときは、この限りではない。
2 発注者は、前項の規定による請求を承認したときは、その日から起算して 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が増額した場合において、増額後の業務委託料の 10 分の3に相当する額から受領済みの前払金の額を差し引いた額の範囲内で前払金の請求をすることができる。
4 受注者は、業務委託料が減額した場合において、受領済みの前払金が減額後の請負代金額の 10 分の 4 を
超えるときは、その減額のあった日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の 10 分の 4 の額を差引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第 4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、第 4 項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 19 条 受注者は、工期を延期した場合には直ちに保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、前条第 4 項の規定により業務委託料を減額した場合または工期を短縮した場合において保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第 20 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 21 条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分に相応する業務委託料の 10 分の 9 以内の額につい
て、第 3 項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、各年度の支払額は、支払予定表(以下「別表」という。)が添付されている場合にあっては、別表の金額を限度とし、支払い回数は各年度 1 回とする。
2 発注者は、前項の支払限度額を受注者に通知することにより、変更することができる。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る業務委託料の出来形部分の検査を書面により発注者に求めなければならない。この場合において、発注者は、遅滞なくその確認をするための検査を行なわなければならない。
4 部分払の額は次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が第 3 項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し
出た日から 5 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
5 受注者は、第 3 項の規程による検査があったときは、書面により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあった日から起算して 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 前項の規程により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項中「業務委託料」を「業務委託料から既に部分払の対象となった業務委託料を控除した額」と読み替えるものとする。
(第三者による代理受領)
第 22 条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 16 条又は
第 19 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任)
第 23 条 引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法によることができる。
3 第 1 項の規定による履行の追完は、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 24 条 発注者は、業務が完成するまでの間、次条又は第 26 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をしその期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第 3 条第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第 23 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 26 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 3 条第 1 項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第 3 条第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(xx市暴力団排除条例(平成 23 年xx市条例第 21 号。以下「排除条例」という。)第 2 条第 1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。以下この条について同じ。)が経営に実質的に関与しているとみられる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第 28 条又は第 29 条の規定によらないでこの契約の解除を申出たとき。
(10) 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員等(排除条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下この号において同じ)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用する等していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用しているとき。
ト 暴力団員を雇用・使用していた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該被雇用(使用)者の解雇を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
チ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれかに該当することを知りながら当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからヘまでのいずれかに該当するものを再委託契約その他の契約の相手方としていた場合
(チに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 27 条 第 25 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注
者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 28 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除できる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 29 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 11 条の規定により業務内容を変更したため、業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 11 条の規定による業務の一時中止期間が履行期間の 3 分の 2(履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 30 条 第 28 条又は前条第 1 項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受
注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 31 条 この契約が解除された場合には、第 1 条に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 32 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 18 条の規定による前払金の支払があったとき
は、受注者は解除が第 25 条、第 26 条又は第 33 条第 3 項の規定によるときにあっては、当該前払金の額(第
21 条の規定により部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)に当該前
払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256
条)第 8 条第 1 項に規定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 24 条、第 28 条又は第 29
条の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第 2 項の規定により既履行部分の引き渡しが行われる場合において、第 18 条の規定による前払金の支払があったときは、発注者は当該前払金
の額(第 21 条の規定により部分払があった場合は、その部分引渡において償却した前払金の額を控除した額)
を前条第 3 項の規定により定められた出来高部分に相当する業務委託料から控除するものとする。この場合に
おいて、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は解除が第 25 条、第 26 条又は第 33 条第 3 項の規定によるときにあって、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 条)第 8 条第 1 項に規定する率の割合で計算した額の利息を付した
額を、解除が第 24 条、第 28 条又は第 29 条の規定によるときにあっては当該余剰金を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項に規定する措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 25 条、第 26 条又は次条第 3 項による
ときは発注者が定め、第 24 条、第 28 条又は第 29 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合においては、解除に伴い生じる事項の処理については発注者と受注者が民法の規定にしたがって協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 33 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 25 条又は第 26 条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の 1 に相応する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 24 条又は第 25 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、履行期間経過後発注者の認める期間内に完了する見込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延料を徴収して履行期間を延長することができる。
6 前項の遅延料は、遅延日数 1 日につき業務委託料の 1,000 分の 2 以内の額とする。
7 第 2 項の場合(第 24 条第 8 号及び第 10 号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、
第 2 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 34 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 28 又は第 29 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 35 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 15 条第 4 項の規定による引渡し(以下、この条におい
て単に「引渡し」という。)を受けた日から 3 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定による請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項に規定する請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、遅滞なく書面によりその旨を受注者に通知しなければ当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約外の事項)
第 36 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 | 注 | 者 | 津山市山北520 | |||||
津山市 津山市長 谷 | 口 | 圭 | 三 | ㊞ | ||||
受 | 注 | 者 | 住 | 所 | ||||
氏 | 名 | ㊞ | ||||||
保 | 証 | 人 | 住 | 所 | ||||
氏 | 名 | ㊞ | ||||||
保 | 証 | 人 | 住 | 所 | ||||
氏 | 名 | ㊞ |
(別紙) 【契約監理/20240401/第1版】
支 払 予 定 表
1.履行期間における年度別支払い限度額は、次のとおりとする
年 度 | 年度別支払限度額 (消費税含む) | 備 考 |
年度 | 円 | |
年度 | 円 | |
年度 | 円 | |
合 計 | 円 ( 内消費税及び地方消費税の額 円) |
2.発注者は、予算の都合等、必要がある場合は、支払限度額を変更できるものとする。
3.発注者が支払限度額を変更する場合は、受注者に通知する。