Contract
(案)
警 備 請 負 契 約 書
支出負担行為担当官 中国運輸局長 xx xx 及び自動車技術総合機構 中国検査部xxx xx(以下、「発注者」という。)と〇〇〇〇株式会社 代表取締役社長 〇〇 〇〇(以下、「受注者」という。)とは、「広島運輸支局の庁舎等警備業務」について、次の通り警備請負契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 受注者は、発注者に対し、別紙の警備計画書に基づき警備対象の保安警備を実施することを約し、発注者はこれに対して報酬(以下、「警備請負料」)を支払うことを約する。
(警備計画書)
第2条 前条の警備計画書は、本契約を締結するにあたり、受注者が警備対象を調査のうえ作成し、発注者の同意を得るものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までとする。
(契約金額)
第4条 契約金額は、〇,〇〇〇,〇〇〇円(うち、消費税及び地方消費税額〇〇,〇〇〇円)とし別紙「支払内訳表」のとおり支出負担行為担当官中国運輸局長 xxxxの支払額は
〇〇〇,〇〇〇円、自動車技術総合機構 中国検査部長 xxxxの支払額は〇〇〇,
〇〇〇円とする。
月額の警備請負料についても、別紙「支払内訳表」のとおりとするが、警備期間が1ヶ月に満たないときは、日割計算により算出した金額とする。
(代金の請求及び支払い)
第5条 受注者は前条の警備請負料を、3ヶ月毎に各一期とし、1期分毎に当期最終月の翌月に発注者に請求し、発注者は適法な請求書を受理した日から30日以内にこれを受注者に支払うものとする。
2.発注者は自己の責めに帰すべき事由により、前項の期間内に代金を支払わなかったときは、受注者に対し、支払期限の日の翌日から起算して支払する日までの日数に応じ、未払い金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条1項の規定により年2.7%の割合による遅延利息を支払わなければならない。但し、約定期間内に支払をしないことが、天災地変等発注者の責めに帰することができない事由による場合には、当該事由の継続する期間は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3.前項の規定により計算した遅延利息が100円未満であるときは、遅延利息を支払う
ことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(契約金額・条件等の変更)
第6条 警備請負料及び契約条件等は情勢の変化、あるいはやむを得ない事情がある場合は、その都度発注者、受注者間で協議の上、これを増減又は改定することができるものとする。
(設備の設置)
第7条 警備上必要と認められる諸設備については、次の条件と区分により設置又は除去する。
1.警備機器及びこれに付帯する一切の設備(以下、「警報装置」という。)については、受注者がこれを設置し、受注者の所有に属する。但し、専用電話線は除く。
2.警備対象の増、改、新築等により既設の警報装置の移動又は変更等の必要を生じた場合は、事前に発注者に通知するものとし、当該工事費については発注者及び受注者が協議の上、決定する。また、発注者及び受注者の協議により、新たに警報装置の付加が必要と認められた場合も同様とし、これに伴い警備請負料を改訂することを得るものとする。
3.本契約の期間満了時において設備の除去を行う場合は、受注者の負担とする。
(損害賠償)
第8条 受注者は、本契約の履行にあたり、自己の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。但し、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合はこの限りではない。
2.発注者は、受注者がこの契約の履行にあたり、第三者から危害を加えられた場合における損害については賠償の責を負わない。
第9条 受注者は、受注者の設置した警報装置の機能が正常でない場合、又は仕様書に定める義務を怠った場合等、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者又は発注者の所属職員に損害を与えた場合は、次の金額を限度として、その損害を賠償する責を負うものとする。
(1)身体上の損害については、1事故につき金10億円
(2)財産上の損害については、1事故につき金10億円
但し、(1)、(2)合わせて1事故につき金10億円を限度とする。
2.受注者が本契約書に基づき、警備を実施中に第三者に対し損害を与えた場合は、発注者は第三者に対し直接損害賠償の責めに任ずるものとし、受注者の責めに帰する事由があるときは、受注者はその補償として客観的に承認された損害額証明に基づき前項に定めた限度内の金額を発注者に支払うものとする。
3.発注者は、前2項の事故による損害が発生したときは、その事故を知った日から14日以内に書面をもって事故による損害の発生を受注者に通知しなければならない。
第10条 受注者は、次の各号に掲げる場合において発生した事故の損害については、賠償の責を負わない。
(1)天災、暴動、通信回線障害、その他受注者の責めに帰することができない事由により、警備実施が不可能となった場合
(2)発注者による対象施設の管理に過失がある場合
(3)発注者の管理下にある者の故意または過失に起因する場合
(4)対象施設に設置された警報装置を発注者の管理下にある者が受注者の承諾を得ずに移設、変更、除去、分解、調整等を行った場合
(5)対象施設の警備上必要とする鍵を発注者が受注者に預託しない場合
(発注者の故意・過失による負担)
第11条 発注者の故意又は過失により、警報装置を破損した場合又は発注者の都合により警報装置を除去する場合、その修理又は除去に要する費用については、発注者がこれを負担する。
(守秘義務)
第12条 発注者及び受注者は、本契約の締結及び実施にあたり、知り得た相手方の機密事項を他に漏洩してはならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13条 受注者は、この契約によって生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡または継承せしめてはならない。但し、発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第14条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2.前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断をいうものとする。
(再委託)
第15条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2.前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型制作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
3.第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには適用しない。
(契約の解除)
第16条 発注者は次の各号に該当するときには、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者から解除の申し出があったとき。
(2)受注者が第13条及び第14条の規定に違反したとき。
(3)前号の他、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。
(4)この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくはその使用人等が不正行為をしたとき。又は、これらの者が発注者の行う検査若しくは監督を妨げようとしたとき。
(5)受注者が破産の宣告を受け又は無能力者となり若しくは居所不明となったとき。
(6)発注者の都合により解除を必要とするとき。
(7)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ.役員等(役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ.暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は、暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ.役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ.役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ.下請け契約その他契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト.受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請け契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2.前項第1号から第4号までの場合又は第7号の場合においては、受注者は違約金として契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし、その金額が1円未満であるとき又は前項第1号の場合において、受注者の責めに帰することができないときはこの限りではない。
第17条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったときは、本契約を解除することができる。
第18条 発注者は、履行期限が満了するまでの間は、前条の規定によるほか、相当の事由があるときは、その事由を伏した文書をもって予め受注者に通知することとし、発注者及び受注者において協議のうえ本契約を解除することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第19条 受注者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2.受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(支払限度額)
第20条 国庫債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金額の発注者の支払限度額(以下「支払限度額」という。)は次のとおりとする。
平成30年度 〇〇〇,〇〇〇円
平成31年度 〇〇〇,〇〇〇円
平成32年度 〇〇〇,〇〇〇円
平成33年度 〇〇〇,〇〇〇円
平成34年度 〇〇〇,〇〇〇円
2.発注者は、予算上の都合でその他必要があるときは、前項に記載の支払限度額を変更することができる。
(法令の遵守)
第21条 受注者は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。
(仕様書の解釈)
第23条 受注者は、仕様書について疑義を生じたとき又は仕様書に明記されていない事項については、発注者と協議して定めるものとし、その他軽微なものについては、発注者又は監督すべきことを命じられた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、契約金額の範囲内をもって業務を行うものとする。
(監督職員)
第22条 発注者は、受注者の行う業務について監督又は指示を行う監督職員を選任し、その氏名を受注者に通知する。その者を変更したときも同様とする。
2.監督職員は、本契約書及び仕様書等に基づき、業務に関する指示、履行状況の確認等を行う。
(契約外の事項について)
第24条 本契約に定めのない事項については、法令、その他商慣習に従うほか、発注者及び受注者協議のうえ決定する。
上記契約を証するため、xx3通を作成し、発注者及び受注者各記名捺印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成30年〇月〇日
発注者
広島市中区上八丁堀6-30支出負担行為担当官
中国運輸局長 〇〇 〇〇
発注者
広島市西区観音新町4-13-13-2独立行政法人 自動車技術総合機構 中国検査部長 〇〇 〇〇
受注者
〇〇〇 〇〇〇 〇-〇-〇〇〇
〇〇〇〇〇 株式会社
代表取締役社長 〇〇 〇〇