⑵ 前項の場合、当社は加盟店や現金自動預払機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができるものとします。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異 議なくこれに応じるものとします。
〈カード会員規約〉
本規約(別表を含む)は、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「当社」という)の発行するクレジットカード(以下「カード」という)の会員に適用される規約です。
第1章 会員の資格
第1条(会員)
⑴ 本人会員とは、本規約を承認のうえ、当社に入会を申込み、当社が入会を認めた者をいいます。
⑵ 家族会員とは、本人会員が本規約に基づきカードを利用する一切の権限(以下「本代理権」という)を授与した家族で、当社が認めた者をいいます(以下、本人会員と家族会員を総称して「会員」という)。
⑶ 家族会員は、本人会員の代理人として、当社が当該家族会員専用に発行したカード(以下「家族カード」という)を利用することができるものとし、当該家族カードの利用に基づく支払義務は、本人会員が負担するものとします。この場合、家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することを予め承諾するものとします。
⑷ 本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより当社に生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
⑸ 本人会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合、家族会員による家族カードの利用の中止を申出るものとします。本人会員は、この申出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。
第2条(カードの機能)
会員は、次の各号に定めるサービスを受けることができます。
⑴ 会員は、カードを提示する方法又は会員氏名・カード番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を通知する方法で、加盟店から商品若しくは権利を購入し、又は役務の提供を受けること(以下「カードショッピング」という)ができます。
⑵ 会員は、カード又はカード情報を利用して、当社から金銭の借入れをすること(以下「カードキャッシング」という)ができます。カードキャッシングを利用する場合、会員が当社に対し提出する書面はありません。
第3条(契約の成立)
⑴ カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約は、本人会員が本規約を承認のうえ、当社に申込をし、当社が審査のうえ、承諾をした時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の契約日は、当社から本人会員に別途通知されます。
⑵ 個別のカードショッピングに係る利用契約は、カードショッピングの利用の都度各別に成立するものとします。
⑶ 個別のカードキャッシングに係る利用契約は、金銭の交付の都度各別に成立するものとします。
第4条(年会費)
⑴ 本人会員は、当社に対し、会員毎に定められた時期に当社が通知又は当社ホームページにおいて公表する年会費を毎年支払うものとします。尚、年会費のみの請求の場合、当社はカードご利用代金明細書の発送を原則省略します。
⑵ 当社は、当社の責に帰すべき事由により会員が退会又は会員資格を取消された場合を除き、年会費を返還しません。
第5条(届出事項の変更)
⑴ 会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、指定した金融機関の預貯金口座、取引目的、その他法令
に基づく届出事項等に変更が生じた場合、遅滞なく所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が認めた場合は、電話・インターネットにより届出ることもできます。
⑵ 前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合、前項の届出があったものとして取扱うことがあります。会員は、本項に基づく当社の取扱いにつき異議を述べないものとします。
⑶ 第1項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類その他の物が延着又は不着となった場合、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、会員が届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第6条(規約の変更)
⑴ 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、予め効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
⑵ 当社は、予め変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第2章 カードの管理
第7条(カードの貸与・有効期限)
⑴ 当社は、会員に対してカードを発行し貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を利用・保管・管理するものとします。尚、カードの所有権は当社に属します。
⑵ 会員は、カードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、寄託、又はカード情報を預託してはならず、また理由のいかんを問わず、カード及びカード情報を第三者に使用させ、又は使用のために占有を移転させてはなりません。
⑶ 会員は、現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣・貨幣の購入等にカードショッピングに係るカード利用可能枠を利用してはならず、また違法な取引や不適切な取引に利用することはできません。
⑷ 会員が前三項のいずれかに違反し、その違反に起因してカード又はカード情報が不正利用されたことにより生じる一切の債務については、すべて本人会員がその責任を負うものとします。
⑸ カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に記載した年月の末日までとします。当社が引続き会員として適当と認める場合、会員毎に定められた時期に更新するものとします。
⑹ カードの有効期限内におけるカード利用については、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
⑺ カードは原則再発行しません。但し、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第8条(暗証番号)
⑴ 当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を登録します。但し、申出がない場合、又は第三者に容易に推測されやすい番号(会員の生年月日、電話番号、自宅の住所番地、「0000」、「9999」等)を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
⑵ 会員は、暗証番号を第三者に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際に登録された暗証番号が使用されたことにより生ずる一切の債務については、すべて本人会員がその責任を負うものとします。但し、登録された暗証番号の管理について会員に故意又は過失がない場合は、この限りではありません。
第9条(カード利用可能枠又は制限金額)
⑴ 会員は、次の各号に定めるカード利用可能枠の範囲内において、カードショッピング及びカードキャッシングを利用することができるものとします。
①会員は、会員が保有する各カードに係るカードショッピング及びカードキャッシングの合計利用額が、カード毎に定めるカード利用可能枠の範囲内において、カードショッピング及びカードキャッシングを利用することができるものとします。
②会員は、会員が保有する各カードに係るカードキャッシングの利用額が、カード毎に定めるカードキャッシング利用可能枠の範囲内において、カードキャッシングを利用することができるものとします。尚、当該カードキャッシング利用可能枠は、前号に定めるカード利用可能枠の内枠として設定されるものとします。
⑵ 支払期間が2ヵ月を超える支払方式(事務処理上の都合により2ヵ月を超えた場合を除く)によるカードショッピング(以下「割賦払いカードショッピング」という)について、当社は、会員が保有するカードに係る割賦払いカードショッピングの利用額を、会員毎に定める金額に制限することができるものとします。
⑶ 会員が当社カードを複数枚保有している場合、当社は、会員が保有するカードに係るカードショッピング及びカードキャッシングの合計利用額、カードキャッシングの合計利用額並びに割賦払いカードショッピングの合計利用額を、会員毎に定める金額に制限することができるものとします。
⑷ 会員は、前三項までに定めるカード利用可能枠又は制限金額を超えてカード利用を行った場合においても、当然にその支払について責任を負い、当社に対しカード利用可能枠又は制限金額を超えた金額あるいは残債務全額を一括して支払うものとします。
⑸ 第1項から第3項までに定めるカード利用可能枠又は制限金額は、当社が適当と認めた場合、会員に対する特段の通知を要せず、増額及び減額できるものとします。但し、カードキャッシングに係るカード利用可能枠又は制限金額の増額については、会員からの異議のある場合を除きます。
第10条(カードの紛失・盗難等)
⑴ カードの紛失、盗難、詐取、横領等、又はカード情報の盗用等(以下「カードの紛失・盗難等」という)によりカード又はカード情報が第三者に利用された場合、本人会員は、当該カード利用により生じた一切の債務についてすべての責任を負うものとします。
⑵ 会員は、カードの紛失・盗難等があった場合、速やかにその旨を当社に連絡し、最寄りの警察署又は交番に届出たうえで、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
⑶ 当社は、カードが第三者によって拾得された旨の連絡を受ける等、カードの紛失・盗難等が生じたと当社が認識した場合、当社の任意の判断でカードを無効とすることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第11条(会員保障制度)
⑴ 前条第1項の定めにかかわらず、当社は、会員がカードの紛失・盗難等により第三者にカード又はカード情報を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本人会員が被るカード又はカード情報の不正利用による損害の全部又は一部を当社の定めるところにより補填するものとします。
⑵ 本人会員は、前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、その損害について補填を受けることができません。
①会員の故意又は重大な過失によって生じた損害の場合。
②カード利用の際に登録された暗証番号が使用された場合。
③会員の家族、同居人、留守人等の会員の関係者によってカードが利用された場合。
④戦争・地震等による著しい秩序の混乱の際にカードの紛失・盗難等が生じた場合。
⑤前条第2項のカードの紛失・盗難等の届出を当社が受領した日の61日以前に生じた損害の場合。
⑥会員が、第3項の義務を怠り、又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
⑦会員が、当社の不正発生カードの差替え等の指示に従わなかった場合。
⑧本規約に違反している状況において、カードの紛失・盗難等が生じた場合。
⑨前条第2項の届出書の内容及び当社の事情聴取に虚偽の内容が含まれていた場合。
⑩カード署名欄に自署されていなかった場合。
⑪本規約の年会費の支払を怠ったとき以降にカードの紛失・盗難等が生じた場合。
⑶ 会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは30日以内に被害状況等を記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書又は被害届出証明書等の当社が定める書類を当社へ提出するものとします。また、当社が被害状況等の調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。
第12条(カード利用の一時停止)
⑴ 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を一時的に停止することができるものとします。
①カード利用可能枠を超えた利用をした場合又はしようとした場合。
②カード利用可能枠内であっても短時間に換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合。
③カード又はカード情報の第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合。
④会員資格の取消事由に該当した場合。
⑵ 前項の場合、当社は加盟店や現金自動預払機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができるものとします。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応じるものとします。
第13条(付帯サービス)
⑴ 会員は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本人会員に対し通知、又は当社ホームページにて公表するものとします。
⑵ 会員は、付帯サービスに関する規約等がある場合、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾します。
⑶ 会員は、当社が必要と認めた場合、会員へ予告又は通知することなく当社が付帯サービス及びその内容を中止又は変更することを予め承諾します。
⑷ 会員は、会員資格を取消された場合、又は退会した場合、付帯サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済みのものを含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 カード利用による支払金等の支払
第14条(支払方式)
⑴ カードショッピングの支払方式は別表に定める通りとし、会員がカードショッピングの利用の際に指定するものとします。
⑵ 日本国外の加盟店(当社と直接契約する日本国外の加盟店を除く)でカードショッピングを利用した場合、当社所定の支払方式とします。
⑶ カードキャッシングの支払方式は別表に定める通りとし、会員がカードキャッシングの利用の際に指定するものとします。
⑷ 日本国外でカードキャッシングを利用した場合、当社所定の支払方式とします。
第15条(支払方法・支払場所)
⑴ 本人会員は、カードショッピングの利用代金(包括信用購入あっせんにおける「現金価格」をいう。以下同じ)及び手数料(包括信用購入あっせんにおける「包括信用購入あっせんの手数料」をいう。以下同じ。以下これらを総称して「カードショッピングの支払金」という)、並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく本人会員の当社に対する一切の債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)を、本人会員が指定する金融機関の預貯金口座(以下「決済口座」
という)から口座振替又は自動払込みにより支払うものとします。また、これらの方法による支払がない場合、当社は金融機関に再振替の依頼をすることがあります。但し、当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預貯金口座ヘの振込等、当社が別途指定する方法で支払うものとします。
⑵ 前項にかかわらず、当社の都合により当社が本人会員宛に振込用紙を送付した場合、本人会員は、送付された振込用紙に従って支払うものとします。この場合の金融機関の振込手数料は、本人会員の都合による決済口座の設定不備等の場合を除き当社負担とし、本人会員は、振込用紙記載の請求額から当該手数料を控除することができるものとします。
第16条(手数料率・利率の変更)
カードショッピングの手数料率及びカードキャッシングの利率(以下これらを総称して「手数料率等」といい、手数料率等には、遅延損害金の料率を含む)は、金融情勢等により変動する場合があります。当社が手数料率等の変更を通知又は当社ホームページで公表した場合、本規約の定めにかかわらず、通知又は公表前の取引については従前の手数料率が適用され、通知又は公表後の取引については変更後の手数料率等が適用されます。但し、当社が定めるものを除きます。
第17条(公租公課・費用等の負担)
⑴ カード利用又は本規約に基づく費用・手数料に課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、本人会員の負担とします。尚、公租公課が変更されたときは、本人会員は変更後の公租公課を負担します。
⑵ カード利用による支払金等の支払、カードの返却、当社所定の届出及び問合わせその他本規約に基づいて要するすべての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、日本国外でのカード利用に係る費用、郵送料、電話料金等)は、本人会員の負担とします。
⑶ 前項に定める他、本人会員は別表に定める費用を負担するものとします。
第18条(所有権留保)
会員は、カードショッピングにより購入した商品の所有権が、当社が当該商品の代金を加盟店に立替払いすることにより、加盟店から当社に移転され、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるものとします。
第19条(日本国外の決済レート等)
⑴ 日本国外における外貨によるカード利用は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額を当社及び提携機関が指定する所定レートに海外取引に関する事務処理等の費用として所定の料率を加えたレートにより円貨へ換算します。但し、カードキャッシングについては、海外取引に関する事務処理等の費用として所定の料率を加えません。
⑵ 日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とするときには、当社の要求に応じてこれを提出するものとします。また、日本国外でのカードの利用の制限又は停止に応じるものとします。
第20条(充当順序)
本人会員の返済した金額が本規約及び当社と会員とのその他の取引に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第21条(相殺)
当社から返金すべき金額がある場合で、カード利用による支払金等があるときは、当社は、本人会員が当社から返還を受けるべき金額とカード利用による支払金等を相殺できるものとします。
第4章 支払停止の抗弁
第22条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が見本・カタログ等によりカードショッピングの申込みをした場合において、提供された役務若しくは指定権利又は引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合、会員は加盟店に役務若しくは指定権利の再提供若しくは商品の交換を申出るか、又は当該商品に係る売買契約等の解除ができるものとします。尚、当該商品に係る売買契約等を解除した場合、会員は当社に対し、直ちにその旨を通知するものとします。
第23条(支払停止の抗弁)
⑴ 本人会員は、次の各号の事由が存するときには、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転、又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。
②商品、権利、役務に破損、汚損、故障、その他の瑕疵(欠陥)があること。
③その他商品、権利の販売、又は役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
⑵ 当社は、本人会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
⑶ 本人会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
⑷ 本人会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合、資料添付)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が当該事由について調査する必要があるときは、本人会員はその調査に協力するものとします。
⑸ 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、本人会員は、当社に対する支払を停止することはできないものとします。
①売買契約、役務提供契約が会員にとって営業のために又は営業としてする取引である等割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
②支払期間が2ヵ月を超えない支払方式(事務処理上の都合により2ヵ月を超えた場合を含む)によるカードショッピングのとき。
③1回のカードショッピングに係る支払総額が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払いの場合、1回のカードショッピングに係る現金価格が3万8千円に満たないとき。
④会員が日本国外においてカードを利用したとき。
⑤第1項各号の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払の停止がxxに反するとき。
⑹ 会員は、当社がカードショッピングの支払金の残高から第1項による支払停止の額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払金の支払を継続するものとします。
第5章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会
第24条(遅延損害金)
本人会員は、カードショッピングの支払金及びカードキャッシングの支払金の支払を遅滞した場合、当社に対し別表で定める遅延損害金を支払うものとします。
第25条(期限の利益の喪失)
⑴ 本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①カードショッピングの支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。但し、第7号及び第8号の場合を除く。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申立てたとき。
④債務整理のための法的手続きの申立があったとき。
⑤債務整理(任意整理を含む。以下同じ)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨を当社に通知したとき。
⑥自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
⑦売買契約、役務提供契約が会員にとって営業のために又は営業としてする取引である等、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、カードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
支払期間が2ヵ月を超えない支払方式(事務処理上の都合により2ヵ月を超えた場合を含む)によるカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑨カードキャッシングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑩会員資格を取消されたとき。但し、第26条第1項第7号の場合を除く。
⑵ 本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③本規約以外の当社と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第26条(会員資格の取消)
⑴ 当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
①当社に対して虚偽の申告をしたとき。
②本規約に違反したとき。
③本規約に基づく債務又は当社と会員とのその他の取引に基づく債務の履行を怠ったとき。
④期限の利益の喪失事由のいずれかに該当したとき。
⑤当社若しくは個人信用情報機関の情報等により会員の信用状態に重大な変化が生じ、又は生じるおそれがあると当社が判断したとき。
⑥換金を目的とした商品購入の疑い等、カードの利用状況が不適当又は不審があると当社が判断したとき。
⑦会員が死亡したとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。
関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負うとき。
⑨会員への通知、連絡が不能と当社が判断したとき。
⑩当社が定める相当の期間内に決済口座の設定手続が完了しないとき。
⑪当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等
(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑫その他当社が会員として不適格と判断したとき。
⑵ 当社と会員とのその他の取引について、会員が前項各号のいずれかの事由に該当した場合、そのすべての取引について通知・催告等をせずに、会員資格を取消し又は取引を解除することができるものとします。
⑶ 会員資格を取消されたときは、本人会員は直ちに貸与されたすべてのカードを切断する等利用不能の状態にしたうえで返却するか又は会員の責任において破棄するものとします。また、会員資格を取消された場合、本人会員は会員資格に基づく権利を喪失します。
⑷ 本人会員は、会員資格の取消後にカード又はカード情報を利用し若しくは利用された場合、当該利用により生じた一切の債務について、すべての責任を負うものとします。
⑸ 本人会員が会員資格を取消された場合、家族会員も会員資格を取消されるものとします。
第27条(退会)
⑴ 本人会員が退会するときは、当社所定の方法により当社にその旨を届出るものとします。この場合、本人会員は直ちに貸与されたすべてのカードを切断する等利用不能の状態にしたうえで返却するか又は本人会員の責任において破棄するものとします。
⑵ 本人会員は、退会時に債務がある場合、本規約に基づき当該債務を支払うものとします。また、退会後においても、カード又はカード情報を利用し若しくは利用された場合、当該利用により生じた一切の債務については、すべて本人会員がその責任を負うものとします。
⑶ 家族会員のみが退会する場合も、第1項に準じるものとします。
第6章 反社会的勢力との取引の排除及びマネー・ローンダリング、テロ資金供与の防止
第28条(反社会的勢力との取引の排除)
⑴ 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団。
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等。
⑥前各号の共生者。
⑦その他前各号に準ずる者。
⑵ 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
⑶ 当社は、会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第29条(xxx・xxxダリング及びテロ資金供与の防止)
⑴ 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者。
②その他前号に準ずる者。
⑵ 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為。
②その他前号に準ずる行為。
⑶ 当社は、会員の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
⑷ 当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、在留資格および在留期間その他の必要な事項の届出を求めることがあります。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
⑸ 第3項の求めに対する会員の回答、具体的な利用内容、会員の説明内容及びその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
⑹ 第3項から第5項までの定めによるカードの利用の制限又は停止は、会員からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は利用の制限又は停止を解除するものとします。
⑺ 当社は、会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合、第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
第30条(取引目的の申告)
本人会員は、入会に際してカードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の取引目的を申告します。尚、一方の契約に係る取引目的のみ申告がなされ、他方の契約に係る取引目的について申告がない場合、取引目的は同一とします(他方の契約締結の希望がない場合はこの限りではない)。また、入会後にカードキャッシングに係る基本契約を締結する場合、特段の申告がない限り、入会の際のカードショッピングに係る基本契約の取引目的と同一とします。
第7章 雑則
第31条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第32条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
別表
<カードショッピング>
1.カードショッピングの利用が可能な加盟店
Visaカード |
当社と契約した加盟店、並びにVisa International Service Association(以下「Visa」という)に加盟した日本国内外のクレジットカード会社及び金融機関と契約した加盟店 |
Mastercard |
当社と契約した加盟店、並びにMastercard Incorporated(以下「Mastercard」という)に加盟した日本国内外のクレジットカード会社及び金融機関と契約した加盟店 |
JCBカード |
当社と契約した加盟店、並びに株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)及びJCBの提携会社と契約した加盟店 |
※カードショッピングの利用に際しては、利用できる取引の種類や購入する商品の種類、利用金額等により当社の承認を必要とする場合があります。
2.カードショッピングの利用代金の決済
当社の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合 |
会員は、カードショッピングの利用代金を、当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを予め当社に委託するものとします。 |
Visa・Mastercardに加盟した日本国内外のクレジットカード会社及び金融機関(以下「提携カード会社」という)と加盟店契約をした加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合 |
会員は、提携カード会社がカードショッピングの利用代金を加盟店に立替払い、若しくは加盟店が提携カード会社にカードショッピングの利用代金債権を譲渡し、更に当社が会員に代わって提携カード会社に直接又はVisa・Mastercardを通じて立替払いすることを予め当社に委託するものとします。 |
JCB及びJCBの提携会社と加盟店契約をした加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合 |
会員は、JCBがカードショッピングの利用代金を加盟店に立替払いし、又は加盟店がJCBにカードショッピングの利用代金債権を譲渡し、更に当社が会員に代わってJCBに立替払いすることを予め当社に委託するものとします。 |
3.継続的利用代金の決済
水道、電気、ガス等の公共料金、電話料金等の通信サービス料金その他の継続的に発生する各種利用代金(以下「継続的利用代金」という)の決済手段としてカードショッピングを利用した場合 |
・会員は、 自らの責任において、事前にカード情報を加盟店に登録するものとし、カード情報の変更(退会又は会員資格の取消等による無効を含む。以下同じ)が生じた場合は、加盟店にその旨を通知のうえ、決済手段の変更手続を行うものとします。 ・当社は、会員が当該変更手続を行うまでの間、引続き継続的利用代金の立替払いを行うことができます。 ・会員は、当社が必要であると判断した場合に、会員に代わってカード情報の変更(当社から複数のカードを貸与している場合には別カードへの決済手段の変更を含む)を加盟店に通知することを承諾します。 ・継続的利用代金の利用日は、加盟店が指定する毎月又は毎年一定の日とします。 |
4.カードショッピングの取引条件
(1)一括払い、2回払い、均等分割払い | ||||||
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
支払期間(ヵ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
カードショッピングの支払方式は下表の通りとします。但し、加盟店及び商品・サービスにより、支払方式の一部が利用できない場合、また支払回数、支払期間、手数料、支払月が異なる場合があります。
手数料率(実質年率)(%) | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 13.51 | 13.86 | 14.57 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 |
支払回数(回) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | |
支払期間(ヵ月) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | |
手数料率(実質年率)(%) | 14.73 | 14.87 | 14.93 | 14.95 | 14.96 | |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | |
・支払総額は、カードショッピングの利用代金に上記の手数料を加算した金額となります。 ・分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額となります。但し、分割支払額の単位は100円とし、端数が発生する場合は初回に算入します。 ・一括払いには、事務処理上の都合によりカード利用日から約定支払日が2ヵ月を超えるものを含みます。 | ||||||
支払総額の 具体的算定例 | カードショッピングの利用代金が100,000円、10回払い(頭金なし)の場合 ・手数料 100,000円×(6.80円÷100円)=6,800円 ・支払総額 100,000円+6,800円=106,800円 | |||||
(2)ボーナス払い | ||||||
支払回数(回) | ボーナス一括 | ボーナス2回 | ||||
支払期間(ヵ月) | 1~13 | 6~14 | ||||
手数料率(実質年率)(%) | 0.00 | 3.43~10.29 | ||||
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 0.00 | 3.00 | ||||
・ボーナス一括払い 支払月は、原則としてカードショッピングの利用日に応じて夏期8月・冬期1月となります。 ・ボーナス2回払い 原則として1回目の支払時にカードショッピングの利用代金の2分の1を、2回目の支払時にカードショッピングの利用代金の2分の1と手数料の全額を、指定月(夏期8月、冬期1月)に支払うものとし、カードショッピングの利用代金に端数が発生する場合は、初回に算入します。 | ||||||
支払総額の 具体的算定例 | カードショッピングの利用代金が100,000円、ボーナス2回払いの場合 ・利用代金(A) 100,000円 ・手数料(B) 100,000円×(3.0円÷100円)=3,000円 ・支払総額(A+B) 100,000円+3,000円=103,000円 ・分割支払額 (初回) 50,000円 (2回目) 53,000円 | |||||
(3)ボーナス併用分割払い | ||||||
・支払総額:カードショッピングの利用代金に均等分割払いの手数料を加算した金額となります。 ・ボーナス支払月:夏期8月、冬期1月(但し、一部加盟店において会員が指定する場合を除く)とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。 ・ボーナス加算額合計:カードショッピングの利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とする)し、その金額を毎月の均等分割額に加算した額となります。 ※理由のいかんを問わず、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合は、ボーナス併用分割払いを指定 しなかったものとして取扱います。 |
※ボーナス併用分割払いの手数料率は、(1)の「均等分割払い」の手数料率と異なる場合があります。 | ||
(4)リボルビング払い | ||
弁済の時期 | 弁済の方式 | 手数料率(実質年率) |
毎月6日又は26日 | 残高スライド定額リボルビング払い (手数料With-in方式) | 15.00% 但し、別途当社が決定し通知する手数料率がこれと異なる場合には当該通知した手数料率とします。 |
弁済金の額の算定方法 | ||
・毎月の弁済金は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じ、下表に定める金額とします(但し、入会時期により異なります)。 ・当社の承認を得て、弁済金を増額することができます。 | ||
弁済金の額の具体的算定例 | (上記Aコースの会員の場合) 締切日のリボルビング払い利用残高が100,000円であるとき ・利用残高 100,000円 ・弁済金 7,000円 ・手数料充当分 100,000円×15.00%÷12ヵ月=1,250円 ・元本充当分 7,000円-1,250円=5,750円 | |
(5)日本国外で利用した場合の支払方式 | ||
カード入会申込みの際に一括払いコース又はリボルビング払いコースのいずれかを指定していただきます。但し、会員より指定がない場合はカード入会申込書に記載する支払コースとなります。尚、別途当社が定める期限までに変更の申出をし、当社が認めた場合、支払コースを変更することができます。 | ||
(6)カードショッピングの利用代金の締切日・約定支払日 | ||
約定支払日が 6日の場合 | ・カードショッピングの利用代金の「締切日」は毎月10日とし、締切日を含む月の翌月の6日を第 1回目の「約定支払日」、以降毎月6日を第2回目以降の「約定支払日」として、本人会員は分割支払額又は弁済金を支払うものとします。尚、当日が金融機関休業日の場合には翌営業日を「約定支払日」とします。 ・支払方式又は事務処理上の都合により、締切日を含む月の翌々月以降の6日からの支払となる場 |
リボルビング払い利用残高 | 毎月の弁済額 | ||||||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | Eコース | Fコース | Gコース | |
30,000円以下 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
30,001円以上50,000円以下 | 3,000円 | ||||||
50,001円以上70,000円以下 | 5,000円 | 5,000円 | |||||
70,001円以上100,000円以下 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||
100,001円以上150,000円以下 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |||
150,001円以上200,000円以下 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
200,001円以上250,000円以下 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
250,001円以上300,000円以下 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
合があります。 | ||
約定支払日が 26日の場合 | ・カードショッピングの利用代金の「締切日」は毎月末日とし、締切日を含む月の翌月の26日を第1回目の「約定支払日」、以降毎月26日を第2回目以降の「約定支払日」として、本人会員は分割支払額又は弁済金を支払うものとします。尚、当日が金融機関休業日の場合には翌営業日を「約定支払日」とします。 ・支払方式又は事務処理上の都合により、締切日を含む月の翌々月以降の26日からの支払となる 場合があります。 | |
(7)カード等の利用に関する特約は下表の通りとします。 | ||
①カード紛失・盗難保険に関する事項 | カード会員規約第11条をご確認ください。 | |
②年会費に関する事項 | カード会員規約第4条をご確認ください。 | |
③カード・カード情報の保管、管理に関する事項 | カード会員規約第7条をご確認ください。 | |
④カード・カード情報が第三者によって利用された場合の利用者の責任に関 する事項 | カード会員規約第10条をご確認ください。 | |
⑤取引条件の変更に関する事項 | カード会員規約第6条、第16条をご確認ください。 |
5.書面記載事項
(1)見本、カタログ等と現物の相違による契約の解除 | ||
カード会員規約第22条をご確認ください。 | ||
(2)遅延損害金の計算方法 | ||
カードショッピングの支払金の支払を遅滞した場合 | 期限の利益を喪失した場合 | |
2回払い 均等分割払いボーナス払い ボーナス併用分割払い | 約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当該支払金に対し年14.6%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利 率を乗じた額のいずれか低い額 | 期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、カードショッピングの支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額 |
一括払い リボルビング払い | 約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当該支払金に対し年14.6%を乗じた額 | 期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、カードショッピングの支払金の残金全額に 対し年14.6%を乗じた額 |
年365日(閏年は年366日)の日割計算 | ||
(3)期限の利益の喪失 | ||
カード会員規約第25条をご確認ください。 | ||
(4)債務の弁済に要する費用として手数料以外に購入者から徴求する費用 | ||
・本人会員はカードショッピングの支払金等について、支払遅滞やその他会員の責に帰すべき事由等により生じた次の各号のいずれかの費用を負担します。 ①当社が振込用紙を送付した場合は振込用紙送付手数料として、当社が金融機関に再振替の依頼をした場合は再振替手数料として、それぞれ手 続回数1回につき330円(税込)尚、振込用紙送付の場合、当社宛の振込手数料も本人会員が負担します。 |
②当社が訪問集金した場合は、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(税込) ③当社が本人会員に対し書面による催告をした場合は、当該催告に要した費用 ・会員の要請によりカードを再発行した場合は、当社は本人会員に対し、カードの再発行手数料1,100円(税込)を請求することができます。 |
(5)商品の所有権の留保に関する事項 |
カード会員規約第18条をご確認ください。 |
(6)早期完済の特約に関する事項 |
本人会員が、当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払った場合は、本人会員は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。但し、リボルビング払いの場合はこの限りではありません。 |
(7)管轄裁判所に関する事項 |
カード会員規約第31条をご確認ください。 |
※上記以外の記載事項は「カードご利用明細」をご確認ください。
※包括信用購入あっせん業者の名称及び相談窓口は末尾をご確認ください。
<カードキャッシング> 貸金業法第17条第2項の記載事項等
1.カードキャッシングの支払方式
(1)一括払い | |||||
返済回数 | 返済期間 | 返済金額 | 返済方式 | 利息の計算方法 | |
1回 | 最長67日 | 融資金元金+利息 | 一括返済方式 | 融資金元金×実質年率÷365日(閏年は366日) ×利用日の翌日から約定支払日までの経過日数 | |
(2)リボルビング払い | |||||
返済方式 | |||||
残高スライド定額リボルビング方式(With-in方式) | |||||
利息の計算方法 | |||||
①初回の利息 融資金元金×実質年率÷365日(閏年は366日)×利用日の翌日から初回の約定支払日までの経過日数 ②2回目以降の利息 融資金残高×実質年率÷365日(閏年は366日)×期間日数 | |||||
A:平成20年1月7日以前に入会の会員(平成17年7月以前に入会の一部会 員を除く) | B:平成17年7月以前に入会の一部会員及び平成20年1月8日以降に入会の 会員 | ||||
リボルビング払い 利用残高 | 毎月の支払額 | リボルビング払い利用残高 | 毎月の支払額 | ||
100,000円以下 | 5,000円 | 200,000円以下 | 10,000円 | ||
100,001円以上200,000円以下 | 10,000円 | ||||
200,001円以上300,000円以下 | 15,000円 | 200,001円以上400,000円以下 | 20,000円 |
300,001円以上400,000円以下 | 20,000円 | ||
400,001円以上500,000円以下 | 25,000円 | 400,001円以上600,000円以下 | 30,000円 |
500,001円以上600,000円以下 | 30,000円 | ||
600,001円以上700,000円以下 | 35,000円 | 600,001円以上800,000円以下 | 40,000円 |
700,001円以上800,000円以下 | 40,000円 | ||
800,001円以上900,000円以下 | 45,000円 | 800,001円以上 | 50,000円 |
900,001円以上 | 50,000円 | ||
本人会員は、当社の承認を得て、毎月の支払額を増額できるものとします。 | |||
返済例 | |||
カードキャッシング利用可能枠10万円、実質年率18.0%で1月1日に10万円を利用し、約定通りに返済をした場合 ・返済期間・返済回数:12ヵ月・12回 ・返済金額の合計額:110,581円 | |||
(3)日本国外で利用した場合の支払方式 | |||
入会申込みの際に一括払いコース又はリボルビング払いコースのいずれかを指定していただきます。但し、会員より指定がない場合はカード入会申込書に記載する支払コースとなります。尚、別途当社が定める期限までに変更の申出をし、当社が認めた場合、支払コースを変更することができます。 | |||
(4)カードキャッシングの利用代金の締切日・約定支払日 | |||
約定支払日が6日の場合 | ・カードキャッシングの融資金の「締切日」は毎月10日とし、締切日を含む月の翌月の6日を第1回目の「約定支払日」とし、以降毎月6日を第2回目以降の「約定支払日」として、本人会員は返済金額(一括払い)又は毎月の支払額(リボルビング払い)を支払うものとします。尚、当日が金融機関休業日の場合には翌営業日を「約定支払日」とします。 ・事務処理上の都合により、締切日を含む月の翌々月以降の6日からの支払となる場合がありま す。 | ||
約定支払日が26日の場合 | ・カードキャッシングの融資金の「締切日」は毎月末日とし、締切日を含む月の翌月の26日を第 1回目の「約定支払日」とし、以降毎月26日を第2回目以降の「約定支払日」として、本人会員は返済金額(一括払い)又は毎月の支払額(リボルビング払い)を支払うものとします。 ・事務処理上の都合により、締切日を含む月の翌々月以降の26日からの支払となる場合がありま す。 | ||
2.貸付けの利率(実質年率) | |||
18.0% 但し、別途当社が決定し通知する利率がこれと異なる場合には当該利率とします。 | |||
3.遅延損害金の計算方法 | |||
カードキャッシングの支払金の支払を遅滞した場合 | 期限の利益を喪失した場合 | ||
一括払い | 約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当 | 期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るま |
リボルビング払い | 該支払金の残元金に対して年20.0%を乗じた額 | で、カードキャッシングの融資金残高に対して年20.0%を乗じた額 |
年365日(閏年は年366日)の日割計算 | ||
4.元金及び利息以外に負担する金銭 | ||
・会員が金銭の受領のために現金自動預払機(ATM)等を利用した場合は、当社は本人会員に対し、次の各号のいずれかの利用料を請求することができます。 ①利用した金額が1万円以下の場合は110円(税込) ②利用した金額が1万円を超える場合は220円(税込) | ||
5.個人信用情報機関への登録・利用 | ||
個人情報の取扱いに関する同意条項第3条をご確認ください。 | ||
6.支払方法・支払場所 | ||
カード会員規約第15条をご確認ください。 | ||
7.早期完済 | ||
本人会員がカードキャッシングの支払金の支払を約定通り履行している場合で、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払うときは、残元金と一括して支払う日までの利息を支払うものとします。 | ||
8.期限の利益の喪失 | ||
カード会員規約第25条をご確認ください。 | ||
9.カードキャッシング利用時及び支払時の書面の交付 | ||
・本人会員は、当社が貸金業法第17条第1項及び貸金業法第18条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、予め承諾するも のとします。 | ||
・本人会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。 ・貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。 | ||
10.収入証明書等について | ||
・当社は、本人会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、本人会員はこれに応じるものとします。 ・配偶者と併せた年収の3分の1以下のカードキャッシング利用可能枠の設定を受けた本人会員(配偶者の同意がある場合に限る)は、当社が必要 |
と認める場合は、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。 |
※上記以外の記載事項(契約年月日、極度額、貸金業者が受取る書面の内容)は、カード送付時のカード台紙等をご確認ください。
※貸金業者の表示及び苦情・相談受付窓口については末尾をご確認ください。
<カードショッピング支払方式変更サービス特約>
本人会員は、カード会員規約及び別表に定める国内のカードショッピングの支払方式の特約として、下表のサービスを利用することができます。
(1)ここからリボ |
本人会員が当社所定の登録をすることにより、登録日の翌日から、一括払いと指定したカードショッピングの支払方式を、自動的に別表に定めるリボルビング払いに変更できるサービス。 ●本サービスの解約 本サービスの解約の効力は、本人会員が申出て、当社が登録を解除した日の翌日から生じます。 |
(2)あとからリボ・あとから分割 |
一括払いと指定したカードショッピングの支払方式について、本人会員が支払方式の変更を別途当社が定める期限までに申出ることにより、リボルビング払い又は分割払いに変更できるサービス。 ●本サービスの取消・変更はできません。 |
※本特約の用語は、カード会員規約及び別表に定める用語と同義とし、本特約に定めの無い事項についてはカード会員規約及び別表が適用されます。
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
⑴ 申込者及び連帯保証人予定者(以下総称して「申込者等」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含むSMBCファイナンスサービス株式会社(以下「会社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理(以下「与信関連業務」という)及びカード付帯サービスを含む全てのカード機能履行のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、会社が保護措置を講じた上で、以下の条項により取得・保有・利用することに同意します。
①申込書等に記載された申込者等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、運転免許証等の記号番号、eメールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況、取引を行う目的、連絡先(実家等)、親権者情報等(これらすべての変更情報を含む)。
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法等の利用情報、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限等。
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況。
④本契約に関する申込者等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産、負債、収入、支出、申込者等が会社に提出した収入証明書の記載事項並びに会社が取得した、クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報。
⑥会社が申込者等に電話等により確認した情報又は申込者等が会社へお問い合わせ等をされた際に会社が知り得た情報。
⑦犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、会社が申込者等の運転免許証・パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。
防犯上録画された映像等の情報。
⑨電話の録音等の音声情報。
⑵ 申込者等は、会社が与信関連業務及び第2条のために、電話、SMS(ショートメッセージサービス)、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに同意します。
⑶ 申込者等は、与信関連業務及び本人確認のため会社が必要と認めた場合に、会社が市区町村の要求に従って申込者等の個人情報(入会申込書の写し等)を市区町村に提出の上、申込者等の住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受け、又は自動車検査証等公的機関が発行する書類を取得し、当該書類に記載されている情報を利用することに同意します。
⑷ 申込者等は、申込者等のいずれかに次の状況が発生した場合、会社が次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する申込者等の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。
①相続が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無及び範囲を確認するため。
②氏名変更が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して申込者等との同一性を確認するため。
⑸ 申込者等は、会社が本契約に関する与信関連業務の一部又は全部あるいは会社の事務を、会社の子会社、関連会社又は提携会社等の第三者に委託する場合に、会社が本件個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先が委託目的の範囲内で利用することに同意します。
⑹ 申込者等は、本契約に基づく精算及び当該売買契約並びに本契約に付帯する会員特典等のサービス等の履行、維持、管理のため、会社が必要と認める場合、会社の子会社、関連会社又は提携会社等の第三者に本件個人情報のうち①、②及び③を提供し、同提供先がそれらを利用することに同意します。
⑺ 申込者等は、本条⑴⑦の本人確認を行うための情報を、会社及び会社の子会社、関連会社又は提携会社との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
申込者は、会社がクレジット事業(クレジットカード、ファクタリングを含む)、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の目的のために、本件個人情報のうち①②③⑥を利用すること及び勧誘することに同意します。
(ア)宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内のため。
(イ)商品開発・市場調査のため。
(ウ)新商品情報のお知らせ・関連するアフターサービスのため。
(エ)会社が委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付又は電話等による案内のため。
※会社の具体的な事業内容については、会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx.xx/)でお知らせしております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
⑴ 申込者等は、会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいい、以下「加盟信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、申込者等及び当該申込者の配偶者(当該申込者の配偶者とは、配偶者合算貸付契約の申込又は締結をしている配偶者に限る。以下同じ)の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている場合には、申込者等の支払能力・返済能力の調査のために限り、会社がそれを利用することに同意します。
会社名 項目 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
①本契約に係る申込みを した事実 | 会社が個人信用情報機関に照会した日 から6ヵ月間 | 照会日から6ヵ月以内 |
⑵ 申込者等は、申込者等及び当該申込者の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、申込者等及び当該申込者の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために限り、利用されることに同意します。
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内) |
③債務の支払を延滞した 事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
上記項目以外に、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。
⑶ 加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。また、会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
【加盟信用情報機関】
○株式会社シー・アイ・シー(CIC:割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)フリーダイヤル0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
○株式会社日本信用情報機構(JICC:貸金業法に基づく指定信用情報機関) TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
〒110-0014 xxx台東区xxx1-10-14 住友不動産xxビル5号館
【提携信用情報機関】
○全国銀行個人信用情報センター
TEL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1
⑷ 本条⑶に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び申込者に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報(当該婚姻関係に関する情報は、配偶者合算貸付契約の申込又は締結をしている配偶者に限る)、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量等・回数・期間、契約額又は極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、完済予定年月、月々の支払状況及び解約又は完済等の事実の全部又は一部となります。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の与信関連業務以外の提供・利用)
⑴ 申込者は、会社が次の場合に本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で、会社の子会社、関連会社又は提携会社に電磁的データ等で提供し、当該子会社、関連会社又は提携会社が利用することに同意します。
○会社と「個人情報の提供に関する契約」を締結した会社の子会社、関連会社又は提携会社が次の目的により本件個人情報のうち①及び②を利用する場合。
①子会社、関連会社又は提携会社の事業における宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内。
②子会社、関連会社又は提携会社の事業における市場調査、商品開発。
③子会社、関連会社又は提携会社が本契約に付帯する会員特典等のサービスの履行。なお、子会社、関連会社又は提携会社については、会社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx.xx/)又は申込書等でお知らせしております。
⑵ 本条⑴の個人情報の提供及び利用の期間は、原則として、契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。なお、提携会社における個人情報の利用期間については、提携会社にお問い合わせください。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
⑴ 申込者等は、会社及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載する会社の子会社、関連会社又は提携会社に対して、「個人情報の保護に関する法律」に定めるところにより自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を開示するよう請求することができます。
①会社、会社の子会社又は関連会社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】にご連絡ください。開示請求の手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)についてお答えします。また、開示請求の手続きについては、会社のホームページでもお知らせしています。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
③提携会社に対して開示を求める場合には、各提携会社にご連絡ください。
⑵ 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、会社は、速やかに利用目的の達成に必要な範囲内で訂正・削除に応じます。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
会社は、申込者等が本契約の必要な記載事項(契約書面で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、申込者が第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
第2条及び第4条による同意を得た範囲内で会社が申込者の個人情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の会社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。なお、中止の申出を受けた場合でも、会社が申込者に対して送付する請求書等に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申出はできないものとします。
第8条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止についてのお問い合わせ、その他のご意見の申出に関しては、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】までお願いします。
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条⑵①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(退会後又は会員資格喪失後の場合)
退会の申し出又は会員資格の喪失後も、第1条⑴、第2条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は会社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第11条(本同意条項の変更)
本同意条項は、会社所定の方法により、変更できるものとします。
【個人情報の共同利用について】
会社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、本件個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用について会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx.xx/)への掲載によって公表するものとします。
※個人情報統括管理責任者について
会社は、個人情報を厳重に保護する責任者として、個人情報保護所管部の担当役員を「個人情報統括管理責任者」に選任しております。
※家族カードを同時に申込みされる場合には、「申込者」には家族カードの入会申込者を含むものとします。ただし、第1条のうち与信関連業務に係る部分及び第3条は、家族カードの入会申込者には適用されません。
A2010-01-01
【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】 SMBCファイナンスサービス株式会社 お客さま相談室
※お電話はアンサーセンターにて承ります電話番号:0000-000-000
受付時間:9:30~17:00(1月1日休)
【お問い合わせ・相談窓口】
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.カード会員規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、SMBCファイナンスサービス株式会社へおたずねください。
SMBCファイナンスサービス株式会社 アンサーセンター
〒460-8670 愛知県名古屋市中区丸の内3-23-20電話番号:フリーダイヤル 0000-000-000
携帯電話からのご利用は 052-300-1515承り時間:9:30~17:00(1月1日休)
電話番号はお間違えのないように、ご確認のうえおかけください。
【貸金・カードキャッシングに関する苦情・相談受付窓口】日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
xxx港区高輪三丁目19番15号 電話0000-000-000
SMBCファイナンスサービス株式会社
〒460-8670 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号登録番号 東海財務局長(13)第00166号