(キ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合においては、契約書面に記載した旅行日 程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。 B)お客様が、当協会の定める期日までに旅行代金を支払わなかったとき