(キ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合においては、契約書面に記載した旅行日 程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。 B)お客様が、当協会の定める期日までに旅行代金を支払わなかったとき
公益社団法人 高槻市観光協会国内募集型企画旅行条件書
(この旅行をお申し込をいただく前に、必ずこの「旅行条件書」をお読み下さい。)
第1項 本旅行条件書について
本旅行条件書は、旅行業法第12条4に定める取引条件説明書及び同法第12条の5に定める契約書の一部となります。
第2項 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、公益社団法人高槻市観光協会(大阪府知事登録旅行業第地域ー308
0号)、以下「当協会」といいます。)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当協会は、お客様が当協会の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下、「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当協会「旅行業約款募集型企画旅行」契約の部によります。
第3項 旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当協会が定めた必要事項を記入した申込書にて店頭で申込みを行う他、電話、郵 便、ファクシミリその他の通信手段による旅行申込みを行い(旅行代金の20%を限度として申込金を添えていただく場合がございます。)、当協会の定める期日までに旅行代金をお支払いいただきます。
(2)旅行契約は、当協会が契約の締結を承諾し、旅行代金もしくは申込金を受理した時点に成立するものといたします。なお、申込金は旅行代金をお支払いの際差し引かせていただきます。
(3)当協会は、団体・グループを構成する旅行としての契約責任者から旅行申込があった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代表権を有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当協会が定める期日までの構成者の名簿を当協会に提出しなければなりません。
(5)当協会は、契約責任者が構成者に対して現に責任を負い、または将来負うことが予想される債務又は義務については何ら責任を負うものではありません。
(6)当協会は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7)お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認した上でお待ちいただくことございま す。この場合の契約の成立は、予約可能となった旨の通知を行い、契約を締結し、旅行代金もしくは申込金を受領したときになります。
第4項 お申込条件
(1)20歳未満の方は、原則として、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は特別な旅行企画の内容による場合以外は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)特定のお客様を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行について は、年齢、資格、技能その他の条件が当協会の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方など、その他特別な配慮を必要とされるお客様は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出下さい(旅行契約成立後にこれらの状況になった場合も直ちにお申し出下さ い。)。お申し出を受けた場合、当協会は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これらに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面で申し出ていただくことがあります。
(4)当協会は、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者又は介助者の同行などを条件とさせていただく場合、利用機関等の求めにより医師の診断書を提出、現地事情や運送機関等の状況により、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただく場合があります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は、ご参加をお断りし、旅行契約を解除させていただく場合があります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担となります。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態となったと当協会が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
( 6 ) お客様のご都合による別行動は原則としてお受けできません。ただし、状況により別途条件をお付けしてお受けする場合があります。
(7)お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等を書面にてご提出いただきます。
(8)お客様が、他のお客様に迷惑をおよぼす、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当協会が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(9)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企 業、または総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(10)お客様が当協会等に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(11)お客様が風説を流布し、偽計を用いもしくは威迫を用いて当協会の信用を毀損し、もしくは当協会らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(12)その他当協会等の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
第5項 旅行代金のお支払い
旅行代金は、当協会の定める期日までにお支払いいただきます。取消料、違約金及び追加料金が発生した場合はそれをお支払いいただくことがあります。
第6項 旅行代金について
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方は大人料金、満6歳以上12歳未満の方は子ども料金となります。また、満3歳以上6歳未満の幼児で、運送機関の座席確保及び宿泊施設の食事、寝具等必要な場合は子ども料金となります。
(2)旅行代金は各コースごとに表示してございます。記載された条件と合わせてご確認ください。
第7項 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当協会は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービス内容その他の旅行条件及び当協会の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はウェブサイト、パンフレット、当旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当協会はお客様に集合時間・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始当日にお渡しすることがあります。
(3)第3項(2)に定める契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当協会等は手配状況について説明いたします。
第8項 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事料金、観光料金
(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料のほか、ウェブサイト、パンフレット等で「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
※上記費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
第9項 旅行代金に含まれないもの
前項に記載されていないものは含まれません。旅行日程の「自由行動」
「自由見学」「別料金」「各自で」等と記載されている区間の交通費、食事代、入場料、旅行中の個人的費用(電話、クリーニング、飲物代等)・税 等、集合地まで、又は解散地からの交通費は含まれません。
第10項 旅行契約内容・旅行代金の変更
(1)当協会は、旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当協会の関与し得ない事由が生じた
前に旅行を解除することがあります。
(ア)お客様が、当協会があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになった場合。
(イ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる場合。
(ウ)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められる場合。
(エ)お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた場合。
(オ)お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人数に達しなかったとき。この場合、当協会は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目(宿泊をともなう日帰り旅行にあっては13日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。
(カ)降雪量等(スキー等における)の不足のように、当協会があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きい場 合。
(キ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合においては、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。 B)お客様が、当協会の定める期日までに旅行代金を支払わなかったとき
は、当協会は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとみなします。この場合において、お客様は当協会に対して、第12項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
C) お客様が第4項(8)から(11)に該当することが判明した場合。
(2)旅行開始後
A)当協会は、次にあげる場合において旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
(ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられない場合。
(イ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当協会の指示に従わない場合、又はこれらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる場合。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となった場合。 B)当協会が本項(2)のA)の規定に基づいて旅行契約を解除した場合
は、当協会とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当協会の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当協会は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスにかかる部分に応じた金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。 C)当協会は、本項(2)A)の(ア)、(ウ)の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除した場合は、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスを引き受けます。 D)お客様が第4項(8)から(11)に該当することが判明した場合。 第14項 旅行代金の払い戻し
当協会は、第10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第12項及び第13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じた場合は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対して当該金額を払い戻します。
第15項 旅程管理
(1)当協会は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客
場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お 客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急時において、やむを得ない場合は、変更後に説明します。 (2)ご利用いただく運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等によ り、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当協会はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。ただ し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。 第11項 お客様の交替 お客様は、当協会の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お客様は所定の用紙に必要事項を記入の上、当協会宛にご提出をいただきます。この際交替に要する手数料として所定の金額をお支払いいただきます。また、旅行契約上の地位の譲渡は当協会の承諾があったときに効力が生ずるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当協会は手配先が旅行者の交替に応じない等の理由により交替をお断りする場合があります。 第12項 お客様による旅行契約の解除及び旅行代金等の払い戻し (1)お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が、当協会の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準といたします。 | |
旅行契約の解除期日 | 取消料(一人あたり)旅行代 金に対する料率 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって11 日目にあたる日までに解除する場合 | 無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10 日目にあたる日以降8日目にあたる日までに解除する場合 | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降2日目にあたる日までに解除す る場合 | 旅行代金の30% |
旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40% |
旅行開始当日に解除する場合 | 旅行代金の50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
※ 旅行契約の成立後、上記取消日区分に入ってからの人員減、旅行開始日・コースの変更は取消とみなされ取消料がかかります。 (2)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部変更については、ご旅行全体の取消しとみなし、所定の取消料を収受いたします。 (3)お客様は次にあげる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 A) 第10項に基づき契約内容が変更されたとき、その他の重要なものであるときに限ります。 B) 第10項(2)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 C) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。 D) 当協会の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 (4)当協会は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いをいただいている旅行代金から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。 (5)当協会は、本項(3)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いをいただいている旅行代金の全額を払い戻します。 第13項 当協会による旅行契約の解除 (1)旅行開始前 A)当協会は、次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始 |
様に対し次にあげる業務を行います。当協会がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合は、この限りではありません。 A)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができない可能性があると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
B) 本項(1)A)の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容を変更せざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるように努めます。
(2)お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するために当協会の指示に従っていただきます。
(3)添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。本項(1)に掲げる業務その他当該旅行に付随して当協会が必要と認める業務の全部又は一部を行います。添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
(4)現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は、本項(3)における添乗員の業務に準じます。
(5)現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしません。現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
(6)現地添乗員、現地係員が同行しない、もしくは業務を行わない区間において悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様自身で行っていただきます。
16.お客様に対する当社の責任及び免責事項
(1)当協会は、旅行契約の履行にあたって、当協会又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当協会に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次にあげるような事由により損害を被られても、当協会は本項
(1)の責任を負いかねます。ただし、当協会又は当協会の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。 A)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
B)運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害 C)運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 D)官公署の命令、伝染病による隔離又はこれによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
E)自由行動中の事故 F)食中毒
G)盗難 H)運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3)お荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規程にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当協会に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円(当協会に故意又は重大な過失がある場合を除きます)を限度として賠償いたします。
17.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当協会約款の規定を守らないことにより、当協会が損害を被った場合は、当協会はお客様に損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、旅行契約を締結するに際して、当協会から提供する情報(ウェブサイト、パンフレット、当旅行条件書等)を活用し、お客様の権利義務、その他の旅行契約の内容について理解するよう務めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識した場合は、旅行中においても速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行
サービス提供者又は当協会に申し出なければなりません。
(4)当協会は、旅行中のお客様が、疾病、傷病等により保護を要する状態にあると認められたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当協会の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置を要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いをいただくか、仮に当協会が立替払いをした場合は、当協会が指定する日までに当協会の指定する方法で支払わなければなりません。
18.特別補償
(1)当協会は、第16項の規定に基づく当協会の責任が生ずるか否かを問わず、当協会旅行業約款の特別補償規程により、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物上に被られた一定の損害について、予め定める金額の補償金を支払います。 A)死亡補償金として1,500万円 B)入院見舞金として入院日数により2~20万円 C)通院見舞金として通院日数により1~5万円 D)携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2)当協会が、第16項(1)の責任を負うことになったとき、この補償金は当協会が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
(3)当協会の旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当協会が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(4)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登攀、ボブスレー、リュージュ、ハンググライダー搭乗など他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当協会は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5)当協会は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空 券、パスポート、免許証、査証、預金証書、預金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データ類の他これらに準じるもの、コンタクトレンズ等の当協会約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。
19.旅程保証
(1)当協会は、次表左欄にあげる契約内容の重要な変更(次のA)、 B)、C)に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当協会に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合に は、この限りではありません。 A)次に掲げる事由による変更の場合は、当協会は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
(ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
(イ)戦乱
(ウ)暴動
(エ)官公署の命令
(オ)欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
(カ)遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
(キ)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 B)第12項及び第13項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更 C)パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になっ
するため、お客様ご自身でも充分な額の国内旅行保険への加入をお勧めし ます。 21.個人情報の取扱について 当協会は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みをいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。また、当協会は各種企画のご案内、統計資料の作成、アンケートのお願いにお客様の個人情報を利用させていただく場合があります。その他、当協会の個人情報の取扱に関する方針は、当協会が定める個人情報取扱規程によるものといたします。 22.その他 (1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う治療費等の諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様それぞれにご負担いただきま す。 (2)お客様のご便宜を図るため土産物店など販売店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入をいただきま す。当協会では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでご了承をお願いいたします。 (3)旅行中に事故などが発生した場合は、直ちに最終旅行日程xxでお知らせする連絡先にご通知下さい。当協会は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当協会の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。 (4)ご集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。 (5)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当協会はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。 (6)当協会は、いかなる場合も当該旅行の再実施はいたしません。 23.募集型企画旅行約款について 本旅行条件書に定めのない事項については、当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。 当協会の旅行業約款をご希望の方は、当協会にご請求を下さい。当協会の旅行業約款(標準旅行業約款)は、当協会ウェブサイト (xxxx://xxxxxxxxx-xxxxxx.xxx)からもご覧いただけます。 24.ご旅行の条件基準 このご旅行条件は、2021年1月13日を基準としています。旅行代金算出の基準日等については、当協会ウェブサイト又はパンフレットに記載しております。 |
【問合せ先】 公益社団法人 高槻市観光協会 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x00xxxxxxx0x TEL:072-675-0081 FAX:072-675-0082 大阪府知事登録旅行業第地域ー3080号 国内旅行業務取扱管理者 x xx |
た場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当協会は変更補償金を支払いません。
(2)当協会が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様
1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当協会は、変更補償金を支払いません。
(3)当協会が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当協会に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当協会に返還しなければなりません。この場合、当協会は、同項の規定に基づき当協会が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了 日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光 施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級 及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社 名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる 空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称 の変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、 設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.前各号にあげる変更の内、募集パンフレット又は契約書面のツアー・タイトル中に記載があっ た事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注 1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注 2)確定書面が交付された場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注 3)第3号又は第4号にかかげる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用に伴うものである場合には、1泊につき1件として取り扱います。 注 4)第4号にかかげる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合については適用しません。 注 5)第4号又は第6号もしくは第7号にかかげる変更が、1乗車船等又は1泊の中で生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。 注 6)第8号にかかげる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第 8号によります。 |
(4)当協会は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスを提供することがあります。
20.国内旅行傷害保険への加入について
旅行中万一不慮の事故等によりお客様が怪我をされた場合、又は携行品が損害を被った場合等に備え、当協会ではお客様の安全の確保と利便の増進を図る一助として国内旅行傷害保険へ加入しております。ただし、ご旅行中に、病気、怪我により多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難な場合があります。これらを担保