Contract
木更津市庁舎整備事業事業契約書(案)
【修正版】
平成 26 年 1 月 30 日
木更津市
木更津市庁舎整備事業契約書
木更津市(以下「市」という。)と[ ] (以下、「事業者」という。)は木更津市庁舎整備事業に関して、以下のとおり事業契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1. 事 業 名 木更津市庁舎整備事業
2. 事業場所 xxxxxxxxx 0 xx
0. 事業期間 自 木更津市議会における本契約議案の可決のあった日至 平成 44 年 3 月 31 日
4. 契約金額 金[ ]円に金利変動及び物価変動による増減額、市の是正勧告に基づく減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内
5. 契約保証金 木更津市庁舎整備事業契約第 61 条による
上記の事業について、市と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって事業契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律
第 117 号)第 9 条並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39
年木更津市条例第 9 号)第 2 条の規定により、市議会において、議会の可決を得たとき効力を生ずるものとする。
ただし、議会の可決を得られないとき、この契約は無効となり、市は損害賠償の責を負わない。本契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 26 年[ ]月[ ]日
市 | ||
住 | 所 | 木更津市xxx丁目 1 番地 |
氏 | 名 | 木更津市 |
市 長 水 x x x 印 |
事 業 者住 所
名 称代 表 者
目 次
第18条 (設計責任者の設置及び設計に関する計画書の提出) 8
第43条 (解体・駐車場等整備業務完了の遅延等による費用等の負担) 15
第74条 (解除又は解約の場合のサービス対価支払い条件) 27
第1条 この木更津市庁舎整備事業契約(以下「本契約」という。)は、市及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙 1 において定められた意味を有する。
第2条 事業者は、本件事業が、老朽化が進んだ市庁舎の建て替え事業であって、高度の公共性を有すること、及び市が本件施設の管理者の立場にあることを十分理解し、本件業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重しなければならない。
2 市及び事業者は、本件事業が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下、「PFI 法」という。)に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
3 市及び事業者は、本件業務の遂行及び本契約の履行にあたり、法令を遵守しなければならない。
第3条 本件業務は、次に掲げる業務その他これに関連し、又は付随する一切の業務により構成される。なお、各業務の詳細は要求水準書に示すとおりとする。
(1) 設計業務
(2) 建設業務
(3) 維持管理業務
(4) 運営業務
(5) 付帯事業
2 本件業務は、別紙 2 に記載する本件日程表に従って実施される。
第4条 事業者は、本件業務を本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って遂行しなければならない。
2 本契約と入札説明書等及び事業者提案との間に矛盾、齟齬がある場合には、本契約、入札説明書等、事業者提案の順にその適用が優先する。ただし、事業者提案において提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、事業者提案が入札説明書等の規定に優先する。
3 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、又は入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、市及び事業者は、その都度、誠意をもって協議し、かかる記載内容等に関する事項を決
定する。
第5条 事業者は、本件業務を、善良な管理者の注意義務をもって遂行しなければならない。
第6条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の遂行にかかわる一切の責任を負うものとする。
2 本件業務の遂行に関する一切の費用(公租公課を含む。)は、本契約又は要求水準書に別段の定めがある場合を除き、すべて事業者が負担する。また、本件業務に関する資金調達はすべて事業者の責任において行う。
3 本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の遂行に関する市による承諾、承認、確認、立会い若しくは勧告、又は事業者から市に対する報告、通知、相談若しくは説明があったことを理由として、事業者は本件業務の遂行に関する事業者の責任を免れず、当該承諾、承認、確認、立会い若しくは勧告、又は報告、通知、相談若しくは説明があったことのみを理由として、市は何ら責任を負担せず、事業者は市の責任を追求しない。
第7条 事業者が本件業務の遂行に関して第三者に損害を及ぼした場合、事業者が当該第三者に対し当該損害を賠償する。ただし、当該損害(第 93 条の規定により事業者が加入した保険等により填補された部分を除く。)が市の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は、市がその損害を賠償する。
2 市は、前項本文に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市からの請求を受けた場合には、速やかにこれを支払わなければならない。
3 本件業務の遂行に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、事業者が協力してその処理解決にあたるものとする。市は、必要と認めるときは、事業者の処理解決に協力する。
第8条 市は、本件業務期間中、要求水準書の変更が必要であると認めるときは、要求水準書の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を求めることができる。この場合事業者は、当該書面を受領した日から 14 日以内(14 日目が閉庁日の場合はその翌開庁日まで。以下、本契約における期限の最終日が市の閉庁日である場合は、すべて翌開庁日を当該期限の最終日とみなす。)に、その要求水準書の変更に伴う措置、引渡予定日の変更の有無、業務実施の費用の変動の有無を検討し、かつその結果を市に対し書面にて通知する。
2 事業者は、前項に定める市からの変更の要求に基づき、要求水準書の変更に伴う措置
を検討するにあたって、引渡しの遅延、業務実施のための費用の増加が予想される場合は、これらの遅延の期間及び業務実施のための費用の増加が最小限となるように最大限の努力をしなければならない。
3 事業者は、市からの求めに応じていつでも、市と要求水準書の変更に伴う引渡しの遅延及び業務実施のための費用の増加について協議を行う。
4 市は、第 1 項の事業者による検討及び前項の協議の結果をふまえ、要求水準書の変更の要否、並びにこれに伴う合理的な増加費用額及び合理的な引渡予定日の変更を決定し、事業者に通知するものとし、事業者は、市の当該決定に従うものとする。市は、要求水準書の変更に伴う合理的な増加費用を負担する。
5 市又は事業者は、技術革新等により要求水準書の変更又は新たな業務遂行方法の採用、及びこれに伴うサービス対価の減額が可能であると認めたときは、相手方当事者に対して書面により通知する。この場合、市及び事業者は、要求水準書の変更又は新たな業務遂行方法の採用の可否について速やかに協議を行うものとする。
6 前項の協議が整わない場合は、市が要求水準書の変更又は新たな業務遂行方法の採用、及びこれに伴うサービス対価の減額について合理的な変更案を決定し、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
7 要求水準書を変更した結果、事業者提案又は設計図書を変更する必要が生じたときは、事業者は、前項の通知を受けてから遅滞なく、変更後の事業者提案又は設計図書を市に提出し、市の承諾を受けなければならない。
第9条 事業者は、本契約に従い業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、市の確認を受けなければならない。
(1) 入札説明書、要求水準書及びこれらに対する質問回答書が一致しないこと。
(2) 要求水準書に誤びゅうがあること。
(3) 事業用地の条件(形状、地質、湧水インフラ整備状況等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について要求水準書に示された又は要求水準書から合理的に想定し得る自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(4) 要求水準書で明示されていない事業用地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 市は、前項各号に掲げる事実の通知を受けたときは又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 市は、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を事業者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ事業者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、市は、必要があると認められるときは、事業者の意見を聴いて、その対応方法を定める。
5 市は、前項の規定により第 1 項各号に掲げる事実に対応するために、本契約履行のための増加費用が必要なときは、当該増加費用を負担するものとし、事業者に本契約の履行のための費用の減少が生じるときは、サービス対価を減額する。なお、事業者は増加費用が発生する場合にあっては、当該費用の増加が最小限となるよう当該業務を実施しなければならない。
第10条 事業者は、本件業務期間中、本件業務を遂行するために必要と市が認める範囲において、市の所有する事業用地を無償にて使用することができる。
2 事業者は、前項に基づき使用する土地を、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
3 事業者は、本契約の終了の場合、若しくは市に返還を求められた場合には、速やかに第 1 項に基づき使用する土地の原状回復を行い、市に明け渡し又は返還を行うものとする。なお、事業者が支出した必要費及び有益費の償還を市に対して求めない。
第11条 本契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の許認可は、事業者がその責任と費用負担において申請、取得及び維持し、また、本契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の届出についても、事業者がその責任と費用負担において行なわなければならない。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出に際して、市に対し書面による事前説明を行ない、またかかる許認可の取得又は届出の完了後速やかに、同様の方法で市に対し事後報告を行う。
3 市は、事業者から要請がある場合は、遅滞なく、第 1 項に定める事業者による許認可の申請、取得、維持及び届出に必要な資料の提供その他の合理的な協力をする。
4 事業者は、市から要請がある場合は、遅滞なく、市による許認可の申請、取得及び維持又は届出(交付金及び地方債の申請に関するものも含むが、これらに限られない。)に必要な資料の提供若しくは会計検査への協力その他、本件事業に関連し、又は付随する市の行為について合理的な協力をする。
5 事業者は、第 1 項に定める許認可取得又は届出の遅延により業務費用が増加し又は損害が生じた場合、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、市が第 3 項に基づく協力義務に違反した場合など市の責めに帰すべき事由に基づく遅延の場合は、市の負担とする。
6 市は、市が申請、取得及び維持すべき許認可又は市が行なうべき届出の遅延に起因して事業者に生じた増加費用又は損害を負担する。ただし、事業者が第 4 項に定める協力義務に違反した場合など事業者の責めに帰すべき事由に基づく遅延の場合は、事業者の負担とする。
7 許認可取得又は届出の遅延によって、本件施設の引渡予定日の変更を要する場合には、第 28 条乃至第 30 条の定めに従う。
第12条 事業者は、本件業務の全部又は一部の遂行を、本契約及び法令に違反しない範囲において、第三者に委託し又は請け負わせることができる。事業者は、第 15 条第 1 項の業務計画書提出時において本件業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせる予定(事業者提案に記載されているものを含む。)がある場合には、あらかじめ業務計画書にその旨を明記する。
2 事業者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせる場合には、当該第三者との間で取り交わす業務委託又は請負に関する契約(以下「第三者委託契約」という。)の締結予定日の 14 日前までに、市に対して、第三者委託契約の契約書案その他これに付随し、又は関連する契約及び文書全ての写し(以下「第三者委託契約書案等」という。)を提出して、市の承諾を得なければならない。第三者委託契約書案等の提出から第三者委託契約の締結までの間に、契約内容に重要な変更があった場合には、事業者は速やかに市に対し変更内容を通知する。市は、承諾を拒む合理的理由がない限り、提出を受けた日(契約内容の変更に関する通知があった場合には、かかる通知を受けた日)から 7 日以内に承諾を与えなければならない。市が承諾を与えた後に、契約内容の変更に関する通知があった場合には、事業者は変更内容についてあらためて市から承諾を得なければならない。
3 事業者は、第三者委託契約が締結された場合には、市に対して、締結済みの第三者委託契約等及び施工体制台帳の写しをそれぞれ提出しなくてはならない。ただし、施工体制台帳については、法令上作成する必要がある場合に限る。
4 事業者は、第 2 項に基づく市の承諾を得た後に本件業務の全部又は一部の遂行を委託し又は請け負わせる第三者を変更する場合には、市に対して、当該変更後の第三者との間で取り交わす業務委託又は請負に関する契約(以下「変更後第三者委託契約」という。)の締結予定日の 14 日前までに、変更後第三者委託契約の契約書案その他これに付随し、又は関連する契約及び文書全ての写しを提出して、市の承諾を得なくてはならない。提出から契約締結までの間に、契約内容に重要な変更があった場合には、事業者は速やかに市に対し変更内容を通知する。市は、承諾を拒む合理的理由がない限り、提出を受けた日(契約内容の変更に関する通知があった場合には、かかる通知を受けた日)から 7 日以内に承諾を与えなければならない。市が承諾を与えた後に、契約内容の変更に関する通知があった場合には、事業者は変更内容についてあらためて市から承諾を得なければならない。
5 第 2 項又は第 4 項にしたがって市の承諾を得て業務の委託を受け、又は業務を請け負った第三者が、さらにその一部を別の第三者(以下「再々受託者」という。)に委託し又は請け負わせる場合、事業者は、事前に再々受託者の商号、住所その他市が求める事項を記載した書面並びに、市が要求する場合には、再々受託者との間で取り交わす業務委託又は請負に関する契約の契約書案及びこれに付随し、又は関連する契約及び書面全ての写しを市に提出し、市の承諾を得なければならない。市は、承諾を拒む合理的理由がない限り、通知を受けた日から 7 日以内に承諾を与えなければならない。再々受託者が、
本件業務の一部をさらに別の第三者に委託し又は請け負わせる場合、及びそれ以降の委託、請負等についても、事業者は、本項の定めに従って市の承諾を得なければならない。
6 事業者が本件業務の遂行の全部又は一部を第三者に対して委託し又は請け負わせる場合には、当該第三者、当該第三者からさらに委託又は請負等を受けた別の第三者、及びそれ以降の再々委託、再々請負等を受けた第三者ら(以下、あわせて「請負人等」という。)の業務はすべて事業者の責任において行い、当該委託又は請負等につき第 2 項、第 4 項又は第 5 項に基づく市の承諾が与えられている場合であっても、請負人等のいずれかの責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者がその責任を負う。
7 施設整備業務及び解体・駐車場等整備業務については、請負人等の故意又は過失による本契約の重大な不履行が発生した場合、市は、当該不履行の発生の原因となった請負人等の変更を、事業者に求めることができる。新たな請負人等の市による承諾については、第 4 項又は第 5 項の手続に従う。また事業者が 3 ヶ月以内に市の要求する請負人等の変更に応じない場合は、市は本契約を解除することができる。解除の効果は第 70 条及び第 71 条に従う。
第13条 事業者は、自己の責任と費用負担において、事業用地の近隣住民について、本件業務の遂行に関して紛争を防止するために合理的に要求される近隣住民対策(以下、「近隣住民対策」という。)を行う。ただし、本件事業を実施すること自体に付随して要求される近隣住民対策については、市がその責任を負う。
2 市は、事業者からの要求があった場合には、事業者が実施する近隣住民対策に合理的な協力を行う。
3 事業者は、本件業務の遂行に関して近隣住民から要望又は苦情が出された場合には、遅滞なくこれを市に報告する。また事業者は、近隣住民対策として調査、検討、対策の実施又は住民への回答を行なう場合には、その都度、市に対して、事前にその内容を、事後にその結果を、それぞれ報告する。
4 事業者は、建設業務に伴う近隣住民対策として、自己の責任と費用負担において、本件施設の近隣住民のそれぞれについて、次の各業務を行う。
(1) 工事の施工計画の説明、及び折衝、並びに要望についての調査、検討及び回答。
(2) 騒音、悪臭、電波障害、振動、粉塵発生、交通渋滞その他、業務が近隣住民の生活若しくは周辺環境に与える影響の調査、検討及び対策の実施
第14条 事業者は、本件業務期間中、事業用地又は本件施設において本件業務に関連して事故その他緊急の対応が必要となる事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、市に報告する。また、事業者が、本件業務の遂行に際し第三者に損害を及ぼした場合、本件業務の全部又は一部を本契約に従って遂行できなくなった場合、及び本件施設、若しくはこれらの仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等が毀損
し若しくは損害を受けた場合には、その内容の詳細及び対応方針を記載した書面をもって直ちに市に報告する。
2 市は、前項により事業者から報告を受けた場合には、直ちに調査を行い、前項の損害又は損失の状況を確認し、その調査結果を事業者に対して通知する。
3 市の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、第 1 項の業務の実施によるサービス対価の増額は行わない。不可抗力に基づく場合の増加費用及び損害の最終的な負担については、別紙 12 の通りとする。
第15条 事業者は、本契約の効力発生後速やかに、本件業務の実施体制、実施スケジュール等を記載した計画書(以下「業務計画書」という。)を作成し、市に提出しなければならない。
2 市は事業者に対し、前項で提出された業務計画書について、必要に応じて説明を求めることができ、さらに本契約、入札説明書等又は事業者提案と矛盾する場合は書面により変更を求めることができる。事業者は、市のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第 1 項で提出された業務計画書は、本契約に別段の定めがない限り、市と事業者が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
4 事業者は、業務計画書に従って本件業務を遂行する。
第16条 市は、施設整備業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、施設整備業務期間中いつでも、施設整備業務の遂行・進捗状況について説明及び報告を求めることができる。
2 事業者は、市から前項の要求を受けた場合には、5 日以内に、市に対して説明及び報告を行わなければならない。
3 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、事業者の費用で、施設整備業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自ら事業用地において立ち入り検査を行うことができる。
4 前 3 項のモニタリングの結果、事業者による施設整備業務の遂行が本契約に違反し、又は逸脱していると市が判断した場合には、市は、施設整備業務について事業者に対し是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。
5 事業者は、前 4 項に定めるモニタリングの実施にあたり、市に対して自ら最大限協力し、また請負人等をして最大限協力させる。
6 市のモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある
場合を除き、市が負担し、事業者の協力及び対応にかかる費用は事業者が負担する。第2節 事前調査業務及び設計業務
第17条 事業者は、施設整備業務のために必要な測量及び地質調査その他の調査を、本契約の効力発生後速やかに自己の責任と費用負担により行わなければならない。事業者は、市に当該調査のスケジュールを事前に通知し、当該調査の結果について遅滞なく報告しなければならない。
2 事業者は、前項の調査の不備や誤り、及び調査を行わなかったことに起因する増加費用及び損害を自ら負担する。市は、市が実施し、かつ入札説明書公表時にその結果を公表した測量及び地質調査に著しい不備や誤りがあった場合は、これに起因する増加費用及び損害を負担する。
3 第 1 項の各種調査に起因し、本件施設の引渡予定日の変更を要する場合には、第 28条乃至第 30 条の定めに従う。
第18条 事業者は、本件施設(駐車場等を除く。以下、本章で同じ。)の基本設計の作成を開始するまでに、設計業務の責任者の設置及び組織体制の整備を行ない、かつ要求水準書に従い設計計画書を作成のうえ、市に提出しなければならない。
第19条 事業者は、設計業務に関連し、又は付随する一切の責任を負担する。
2 事業者は、設計業務が完了するまでの間、市に対して、定期的に、本件施設の設計に関する検討状況や業務の進捗状況を報告しなければならない。市は、このほか必要と認めた場合いつでも、設計業務の検討状況や進捗状況に関して、事業者に対して報告を求めることができる。
第20条 事業者は、基本設計を完了した場合には別紙 3 に定める図書を、実施設計を完了した場合には別紙 4 に定める図書を、それぞれ速やかに市に対して提出しなければならない。
2 市は、事業者から設計図書の提出を受けた後 14 日以内に、設計の妥当性について確認を行い、かつその結果を事業者に通知する。提出された設計図書と本契約、入札説明書等又は事業者提案との間に客観的な不一致があることが判明した場合には、市は、当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を通知し、さらに相当の期間を定めて事業者に修正を要求することができる。
3 前項で定める修正の要求があった場合、事業者は、市によって定められた期間中に当該不一致の修正をした上、あらためて修正後の設計図書を提出して市の確認を得なければならない。なお、当該修正は、事業者の責任及び費用負担をもって行われるものとし、
また、これにより本件施設の引渡しが遅延した場合、事業者の責めに帰すべき事由として第 28 条乃至第 30 条の規定に従う。
第21条 市は、施設整備業務期間中必要があると認める場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して市が確認した設計図書の変更を求めることができる。
2 事業者は、市から前項の変更を求められた場合、これを拒否する合理的な理由がない限り当該変更請求に応じなければならない。事業者は、当該変更の当否及び事業者の本件業務の遂行に与える影響を検討し、合理的な理由に基づき設計図書の変更に応じることができないと判断した場合には、市に対して、応じることができない変更部分及びその理由を、前項の変更の求め受領後 14 日以内に通知しなければならない。
3 第 1 項により事業者が市からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更に起因して設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合は、市は、事業者と協議の上、合理的な期間、引渡予定日を延期する。
4 第 1 項により事業者が市からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該設計変更に起因して事業者に追加費用(設計費用、工事費用等の業務費用及び金融費用を含むが、それらに限らない。以下同じ。)若しくは損害が発生した場合は、市は、当該追加費用及び損害を負担する。ただし、設計図書の内容が本契約、入札説明書等又は事業者提案と不一致があるために市が当該変更を求めた場合には、事業者が当該追加費用及び損害を負担する。また、不可抗力又は法令の変更により設計の変更が必要となった場合には、当該追加費用及び損害の負担は別紙 12 に従う。
5 事業者は、市が確認した設計図書の変更を行おうとするときは、事前に市の書面による承諾を得なければならない。事業者が設計図書の変更を行いたい旨を申し出た場合、市は原則として申し出を受けたときから 14 日以内に承諾の有無を事業者に通知する。
6 事業者が前項に基づいて設計の変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加費用又は損害が発生した場合は、事業者が当該費用又は損害を負担する。
7 前 6 項に基づき設計が変更される場合において、当該設計変更により、事業者の業務費用が減少したときは、市はこれに応じて、事業者と協議の上、サービス対価を減額することができる。
第22条 事業者は、設計図書がすべて市によって確認された後、速やかに施工計画書を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 市は、事業者から前項の施工計画書の提出を受けた後、14 日以内にその妥当性について確認を行い、その結果を事業者に通知する。施工計画書と本契約、入札説明書等、事業者提案又は設計図書との間に客観的な不一致があることが判明した場合には、市は、当該不一致を生じている箇所及びその内容を事業者に対して通知し、さらに相当の期間
を定めて修正を要求することができる。
3 前項で定める修正の要求があった場合、事業者は、市によって定められた期間中に当該不一致の修正をした上、あらためて当該施工計画書の妥当性について市の確認を得なければならない。なお、当該修正は、事業者の責任及び費用をもって行われるものとし、また、これにより引渡日が遅延した場合、事業者の責めに帰すべき事由として第 28 条乃至第 30 条の規定に従う。
4 事業者は、市から施工計画書の妥当性についての確認を受けるまでは、建設業務に着手することはできない。
第23条 事業者は、本契約、入札説明書等、事業者提案、第 15 条第 1 項の業務計画書、施工計画書、本件日程表及び市の確認を受けた設計図書に従い、建設業務を行う。
2 仮設、施工方法その他、建設業務を実施するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定め、これらに必要な関係諸官庁との協議は事業者がその責任と費用負担において行う。
3 市が別途発注する第三者の行う備品の搬入作業等と、事業者の建設業務とが密接に関連する場合には、市及び事業者は、それぞれの作業につき協議する。
第24条 事業者は、建設期間中、工事現場に常に工事記録を備置しておかなければならない。
第25条 事業者は、建設業務に着手する前に、自己の責任と費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 5 条の 4 第 2 項に規定する工事監理者を設置し、設置した工事監理者の氏名及び連絡先を市に通知する。
第26条 事業者は、建設期間中、毎月末日までに、市に対して工事監理者を通じて、建設業務の進捗及び施工状況について報告を行う。
2 市は、建設期間中いつでも、事業者又は工事監理者らに対する事前の通知を行うことなく、建設業務の進捗及び施工状況等につき、立入調査を行なうことができる。
3 市は、建設業務が入札説明書等、事業者提案又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、事業者に対してその是正勧告を行うことができ、事業者はその責任及び費用負担において、是正勧告で指摘された事項について修正しなければならない。
4 事業者は、建設期間中において事業者又は工事監理者が行う、本件施設の工事に関する検査又は試験について、検査又は試験の日時及び内容につき、事前に市に対して通知し、市の承諾を得ることとする。市は、当該検査又は試験に立会うことができる。ただし、施工計画書において市への通知及び市の承諾を経ずに行なうこととされたものについては、この限りではない。
第27条 市は、建設期間中、工事の全部又は一部を一時中止させる必要があると合理的に認める場合(不可抗力によって事業用地又は建設中の本件施設が毀損し若しくは現場の状態が変動したため事業者が工事を継続できないと認められる場合及び天候等による場合も含むが、これらに限らない。)、その理由を事業者に通知した上で、事業者による建設業務の全部又は一部を合理的な範囲で一時中止させることができる。
2 前項による一時中止の場合において、本件施設の引渡しが遅延した場合に生じた追加費用又は損害の負担については、第 30 条の定めに従う。
第28条 引渡予定日を変更する合理的な必要性が生じた場合は、本契約の各当事者は相手方当事者に対して当該引渡予定日の変更について協議を求めることができる。
2 前項において、市と事業者の間において協議が整わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な引渡予定日を定め、事業者はこれに従わなければならない。
第29条 前条に基づき引渡予定日が変更された場合、市は、これに伴って本件日程表記載の各日程を合理的に変更することができる。ただし、維持管理・運営期間の終期の変更の要否及び程度については、市と事業者が協議により定める。
2 市と事業者の間において、前項に定める維持管理・運営期間の変更に関する協議が整わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前 2 項によって維持管理・運営期間が短縮され、予定された業務の一部が履行されないこととなった場合、当該業務が行われないことに伴って市又は事業者が被る損害の負担については、次条の定めに従う。
第30条 事業者は、本件施設の引渡しの遅延に起因する市又は事業者の追加費用及び損害(前条第 3 項の損害を含む。以下本条で同じ。)を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由により引渡しが遅延した場合は、市が当該事由に起因する追加費用及び損害を負担し、不可抗力又は法令変更により引渡しが遅延した場合は、当該事由に起因する追加費用及び損害の負担は別紙 12 に従う。
2 前項に基づき事業者が追加費用及び損害を負担する場合で、引渡しが遅延した場合には、事業者は、市に対して、引渡予定日から実際に引渡しがなされた日までの期間につき、別紙 5 記載のサービス対価 A-1 及び A-2 の合計額(ただし、割賦手数料を除き、消費税相当額を加算する。)に対し、「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政
令第 337 号)」第 37 条第 1 項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、市は、市に更なる損害があるときは、その超過分につき、さらに事業者に対し賠償請求することができる。
3 市の責めに帰すべき事由、不可抗力など複数の事由が複合して引渡しが遅延した場合には、市は事業者と協議の上、当該事由ごとに追加費用又は損害に与えた影響の度合いを合理的に判断し、原則としてその按分により、本条にしたがって市及び事業者の追加費用及び損害の負担を決定する。
第31条 事業者は、本件施設の建設工事が完了したときは、工事監理者の立会いのもと、速やかに自己の責任と費用負担において竣工検査及び機器・器具等の試運転等(以下「竣工検査等」という。)を行い、本件施設が完成していることを確認した上、建築基準法第 7 条に基づいて当該施設の完了検査(以下「完了検査」という。)を受け、検査済証の交付を受ける。ただし、現市庁舎の解体が完了するまで完了検査の検査済証の交付を受けることができない場合は、事業者は、速やかに自己の責任と費用負担において建築基準法第 7
条の 6 第 1 項 1 号に定める仮使用の承認を受けるものとする。
2 市は前項の竣工検査等に立ち会うことができるものとし、事業者は、前項の竣工検査等の 7 日前までに、竣工検査等を行う日時、対象となる施設及び機器・器具等の名称、検査及び試運転等の方法を市に通知しなければならない。
3 事業者は、竣工検査等及び完了検査の結果をそれぞれ検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて、市に報告する。
第32条 市は、前条第 3 項の報告を受けたときは、14 日以内に当該施設について竣工確認の検査(以下「竣工確認」という。)を実施する。
2 市は、竣工確認において、事業者、請負人等及び工事監理者らの立会いの下で、当該施設が本契約、入札説明書等、事業者提案及び市の確認を受けた設計図書に適合していることを施工記録簿等により確認する。
3 事業者は、竣工確認に立ち会い、機器・器具等の取扱い等、市の求める事項に関して市に説明する。
4 前 3 項のほか、竣工確認の方法その他の詳細については、事業者と協議の上、市が定める。
5 竣工確認の結果、本件施設が本契約、入札説明書等、事業者提案又は市の確認を受けた設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、7 日以内に当該逸脱箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを修正するよう事業者に対して通知する。
6 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、市が定めた期間内に当該逸脱箇所の修正をし、市の確認を得なければならない。ただし、事業者が市の通知内容に対して市が合理的と認める意見を述べた場合は、市は当該逸脱箇所の修正の内容
を変更し、又は修正を免除する。
7 前項に定める逸脱箇所の修正による引渡しの遅延及びこれに伴う費用等の負担については、第 30 条の規定に従う。
8 第 6 項に基づいて事業者が修正を行った場合は、修正完了の通知を前条第 3 項の通知とみなして、前 7 項の規定を適用する。市は修正完了の通知を受領した後、14 日以内に確認検査を実施する。
9 市は、竣工確認を完了したときは、事業者に対して 7 日以内に竣工確認が完了した旨の通知(次条で「竣工確認通知書」という。)を交付する
第33条 事業者は、本件施設について、前条第 9 項に定める竣工確認通知書の受領後速やかに、別紙 7 の様式による引渡書(以下「目的物引渡書」という。)及び要求水準書に従い完工図書、保証書等、鍵及び鍵引渡し書を含む引渡し書類等を市に提出し、引渡しを行う。
2 事業者は、事業者が本件施設の所有権を本契約に従い速やかに市に移転できるよう、請負人等との間で、事業者がこれらの所有権を原始的に取得する旨の契約を締結するものとする。
第34条 事業者は、市が本件施設の所有権の表示登記及び保存登記を行う場合、これに協力するものとする。この場合の登記費用は市の負担とする。
第35条 xx、x 00 x 0 xに基づく引渡後、本件施設に瑕疵があることが判明したときは、速やかに事業者へ通知した上、事業者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の修補(備品については取り替えを含む。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は修補を要求することができない。
2 前項による事業者に対する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本件施設の引渡しの日から 2 年(備品については 1 年)以内に行わなければならない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、引渡しの日から 10 年間とする。
3 市は、本件施設に瑕疵があることを知りながら事業者への通知を速やかに行なわなかったときは、前項の規定にかかわらず、第 1 項の請求を行うことができない。
4 事業者は、請負人等を使用する場合、当該請負人等をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙 13 に定める様式の保証書を各請負人等から徴求し、市に差し入れるものとする。
第36条 事業者は、本件施設の市への引渡しまでに、維持管理・運営業務及び付帯事業の遂行に必要な能力を有する人員を確保し、また維持管理・運営業務及び付帯事業の遂行に必要な研修及び訓練を当該人員に対し実施し、本契約、入札説明書等、事業者提案、第 15
条第 1 項で定める業務計画書及び本件日程表に従って維持管理・運営業務及び付帯事業を遂行することが可能な業務体制を整え、市に通知し、市の確認を受けなければならない。
2 市は、前項の各通知を受領した後 14 日以内に、当該業務体制の確認をそれぞれ行う。
3 市による前項の確認の結果、維持管理及び運営業務の業務体制が、本契約、入札説明書等、事業者提案、第 15 条第 1 項の業務計画書又は第 38 条で定める仕様書等の内容を満たしていないと判断された場合には、市はその旨を事業者に通知する。かかる通知を受けた場合、事業者は、直ちに業務体制を修正した上で、再度、市の確認を受けなければならない。
4 前項の修正により追加費用が生じる場合には、事業者がこれを負担する。
第37条 事業者は、要求水準書に従い各業務の総括責任者、業務責任者及び業務担当者を定め、市に報告しなければらならない。市に報告したものを変更しようとする場合も同様とする。
2 市は、前項により市に報告された者の中にその業務を行うのに不適当と認められる者がいると認めたときは、その事由を明記して、事業者に対してその交代を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
第38条 事業者は、維持管理・運営業務開始の 60 日前までに維持管理業務及び運営業務にかかる各業務仕様書を、及び付帯事業にかかる付帯業務実施計画書を付帯事業の開始予定日の 60 日前までに作成し、市に提出しなければならない(以下、維持管理業務仕様書、運営業務仕様書及び付帯事業実施計画書をあわせて「仕様書等」という。)。
2 市は、前項に従って提出された各仕様書等が、本契約、入札説明書等及び事業者提案の内容に従っている場合には、これを承認し、そのいずれかに抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができる。市から修正を求められた事業者は、当該箇所を修正した上、速やかに修正後の仕様書等を市に提出しなければならない。
3 事業者は、仕様書等を改訂するときは、市と協議のうえ行うものとするが、各事業年度の開始 60 日前までに改訂したものを市に提出するものとし、事業年度中の改訂はできないものとする。
第1節 解体・駐車場等整備業務 (解体・駐車場等整備業務)
第39条 事業者は、本契約、入札説明書等、事業者提案及び本件日程表に従い、解体・駐車場等整備業務にかかる設計図書を作成して市に提出し、解体工事の着手までに市の承諾を受けなければならない。事業者は、市の承諾を受けた設計図書に従い、解体・駐車場等整備業務を実施する。
2 仮設、施工方法その他、解体・駐車場等整備業務を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定め、これらに必要な関係諸官庁との協議は事業者がその責任と費用負担において行う。
3 事業者は、解体・駐車場等整備業務にかかる工事については、第 25 条に定める工事監理者による監理を実施しなければならない。事業者が工事監理者を変更する場合には、直ちに市に対して、新たな工事監理者の氏名及び連絡先を通知する。
第40条 解体・駐車場等整備業務のモニタリングは、第 16 条及び第 26 条に定める手続に準じて行うものとする。
第41条 市は、解体・駐車場等整備業務期間中、解体・駐車場等整備にかかる工事の全部又は一部を一時中止させる必要があると合理的に認める場合(不可抗力によって現場の状態が変動したため事業者が工事を継続できないと認められる場合及び天候等による場合も含むが、これらに限らない。)、その理由を事業者に通知した上で、事業者による当該工事の全部又は一部を合理的な範囲で一時中止させることができる。
2 前項による一時中止の場合において、解体・駐車場等整備業務の完了が遅延した場合に生じた追加費用又は損害の負担については、第 43 条の定めに従う。
第42条 解体・駐車場等整備業務完了予定日を変更する合理的な必要性が生じた場合は、本契約の各当事者は相手方当事者に対して当該予定日の変更について協議を求めることができる。
2 前項において、市と事業者の間において協議が整わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な予定日を定め、事業者はこれに従わなければならない。
第43条 事業者は、解体・駐車場等整備完了予定日までに解体・駐車場等整備業務の完了の確
認を受けなければならない。
2 事業者は、解体・駐車場等整備業務完了の遅延に起因する市又は事業者の追加費用及び損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由により解体・駐車場等整備業務完了が遅延した場合は、市が当該事由に起因する追加費用及び損害を負担し、不可抗力又は法令変更により解体・駐車場等整備業務完了が遅延した場合は、当該事由に起因する追加費用及び損害の負担は別紙 12 に従う。
3 前項に基づき事業者が追加費用及び損害を負担する場合で、解体・駐車場等整備業務完了が遅延した場合には、事業者は、市に対して、解体・駐車場等整備業務完了予定日から実際に完了の確認を受けた日までの期間につき、別紙 5 のサービス対価A-3 の額(ただし、割賦手数料は除き、消費税相当額を加算する。)に対し、「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)」第 37 条第 1 項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、市は、市に更なる損害があるときは、その超過分につき、さらに事業者に対し賠償請求することができる。
4 市の責めに帰すべき事由、不可抗力など複数の事由が複合して解体・駐車場等整備業務完了が遅延した場合には、市は事業者と協議の上、当該事由ごとに追加費用又は損害に与えた影響の度合いを合理的に判断し、原則としてその按分により、本条にしたがって市及び事業者の追加費用及び損害の負担を決定する。
第44条 事業者は、解体・駐車場等整備業務の建設工事が完了したときは、工事監理者の立会いのもと、速やかに自己の責任と費用負担において竣工検査及び機器・器具等の試運転等(以下「竣工検査等」という。)を行い、駐車場等が完成していることを確認した上、事業者が整備したxx庁舎について仮使用の承認を受けているときは、建築基準法第 7 条に基づいて本件施設の完了検査(以下「完了検査」という。)を受け、検査済証の交付を受けるものとする。
2 市は前項の竣工検査等に立ち会うことができるものとし、事業者は、前項の竣工検査等の 7 日前までに、竣工検査等を行う日時、対象となる施設及び機器・器具等の名称、検査及び試運転等の方法を市に通知しなければならない。
3 事業者は、竣工検査等及び完了検査の結果をそれぞれ検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて、市に報告する。
第45条 市は、前条第 3 項の報告を受けたときは、14 日以内に当該施設について竣工確認の検査(以下「竣工確認」という。)を実施する。
2 市は、竣工確認において、事業者、請負人等及び工事監理者らの立会いの下で、当該施設が本契約、入札説明書等、事業者提案及び第 39 条第 1 項に従い市の承諾を受けた設計図書に適合していることを竣工記録簿等により確認する。
3 事業者は、竣工確認に立ち会い、機器・器具等の取扱い等、市の求める事項に関して
市に説明する。
4 前 3 項のほか、竣工確認の方法その他の詳細については、事業者と協議の上、市が定める。
5 竣工確認の結果、駐車場等が本契約、入札説明書等、事業者提案又は市の確認を受けた設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、7 日以内に当該逸脱箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを修正するよう事業者に対して通知する。
6 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、市が定めた期間内に当該逸脱箇所の修正をし、市の確認を得なければならない。ただし、事業者が市の通知内容に対して市が合理的と認める意見を述べた場合は、市は当該逸脱箇所の修正の内容を変更し、又は修正を免除する。
7 前項に定める逸脱箇所の修正による引渡しの遅延及びこれに伴う費用等の負担については、第 43 条の規定に従う。
8 第 6 項に基づいて事業者が修正を行った場合は、修正完了の通知を前条第 3 項の通知とみなして、前 7 項の規定を適用する。市は修正完了の通知を受領した後、14 日以内に確認検査を実施する。
9 市は、竣工確認を完了したときは、事業者に対して 7 日以内に竣工確認が完了した旨の通知(次条で「竣工確認通知書」という。)を交付する。
第46条 事業者は、駐車場等について、前条第 9 項に定める竣工確認通知書の受領後速やかに、別紙 7 の様式による引渡書(以下「目的物引渡書」という。)及び要求水準書に従い完工図書、保証書等、鍵及び鍵引渡し書を含む引渡し書類等を市に提出し、引渡しを行う。
第47条 市は、前条に基づく完了確認後、駐車場等に瑕疵があることが判明したときは、速やかに事業者へ通知した上、事業者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は修補を要求することができない。
2 前項による事業者に対する瑕疵の修補又は損害賠償の請求ができる期間については、第 35 条第 2 項及び第 3 項に準じるものとする。
3 事業者は、解体・駐車場等整備業務に関し請負人等を使用する場合、当該請負人等をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙 13 に定める様式の保証書を各請負人等から徴求し、市に差し入れるものとする。ただし、第 35 条第 4 項に従って事業者が差し入れた保証書により、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償も保証されている場合には、この限りではない。
第48条 事業者は、本件施設を市に引き渡したときから、本契約の終了のときまで、自己の責任と費用負担において、本契約、要求水準書、維持管理仕様書、維持管理業務計画書に従って、維持管理業務を実施する。
第49条 事業者は、供用開始日から本契約の終了のときまで、自己の責任と費用負担において、本契約、要求水準書及び運営業務計画書に従って、運営業務を実施する。
第50条 事業者は、維持管理・運営業務をその業務を開始すべきときから直ちに開始することができないと見込まれる場合には、事情が判明し次第、直ちにその旨及びその理由を市に報告するとともに、その後 5 日以内に、遅延に対する対応計画(速やかな業務の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を書面にて市に提出しなければならない。維持管理・運営業務の開始が本件日程表記載の開始予定日よりも遅延した場合、市は、市に生じた損害の賠償を事業者に対し請求することができる。ただし、当該遅延が第 28 条による変更に基づく場合はこの限りでない。
第51条 事業者は、維持管理・運営期間中は維持管理業務及び運営業務の翌年度の計画書を、事業年度毎に市が別途定める様式により作成し、当該事業年度の初日(初年度は引渡予定日)の 30 日前までに市に提出する。
2 市は、前項に従って提出された各業務計画書が、本契約、入札説明書等及び事業者提案の内容に従っている場合には、これを承諾し、そのいずれかに抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができる。市から修正を求められた事業者は、当該箇所を修正した上、速やかに修正後の業務計画書を市に提出しなければならない。
3 市が承諾した維持管理業務計画書及び運営業務計画書は、市と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
4 事業者は、市に提出した維持管理業務計画書及び運営業務計画書に従って、維持管理及び運営業務を遂行する。
第52条 事業者は、維持管理・運営期間中及び要求水準書に従い、業務報告書を作成し、市に提出しなければならない。
2 事業者は、業務報告書のうち年度報告書については、要求水準書に従い市の承認を得なければならない。
第53条 事業者は、維持管理・運営期間中、本件施設につき、仕様書等又は業務計画書に記載のない修繕を要する場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得なければならない。ただし、直ちに修繕を行わなければ重大な損害を生じる恐れがある場合には、事業者は、市の事前の承諾なく当該修繕を行うことができる。この場合において、事業者は、修繕後速やかに市に対しその内容等必要な事項を報告しなければならない。
2 前項の修繕は、事業者の責任と費用負担において実施する。ただし、市の責めに帰すべき事由によって修繕を行った場合には、市は、これに要した一切の費用を負担する。また、不可抗力によって本件施設の建物の修繕を行った場合の追加費用の負担については、別紙 12 に従う。
3 事業者が第 1 項により本件施設の建物の修繕を行った場合には、事業者は、必要に応じて当該修繕を完工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を市に対して提出しなければならない。
第54条 市は、維持管理・運営業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、別紙 8 に従って、維持管理及び運営業務の遂行状況についてモニタリングを行う。
2 事業者は、市から維持管理及び運営業務の遂行状況について説明及び報告を求められた場合には、5 日以内に、市に対して説明及び報告を行わなければならない。
3 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、事業者の費用で、維持管理及び運営業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自ら検査を行うことができる。
4 事業者は、前 3 項に定めるモニタリングの実施にあたり、市に対して自ら最大限協力し、また請負人等をして協力させる。
5 モニタリングの結果、事業者による維持管理及び運営業務の遂行が本契約に違反し、又は逸脱していると市が判断した場合には、市は、別紙 8 に従って、維持管理及び運営業務について事業者に対し是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。
6 前項の場合、市は、別紙 9 に従って、サービス対価を減額し、又はその支払いを留保する。
7 市のモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き市が負担し、モニタリングへの協力及びモニタリングに事業者が対応する費用は事業者が負担する。
第55条 本件施設が人為的な原因により損傷したときの事業者の業務範囲及び費用負担は、要求水準書 第 8 1(6)に定めるとおりとする。
2 前項に従い要求水準書 第 8 1(6)が適用されるときは、不可抗力の規定は適用しな
い。
第56条 事業者は、付帯事業開始日から付帯事業を実施しなければならない。
第57条 付帯事業は独立採算による事業とし、事業者は、サービス対価を付帯事業の実施の費用に充ててはならない。
2 付帯事業による売上は、一部の市の刊行物等の売上げを除き、事業者の収入とする。
第58条 事業者の付帯事業の実施に必要な本件施設内の場所は、要求水準書に定めるところにより、市が有償又は無償で事業者に提供する。
第59条 事業者は、付帯事業の運営の収支について、月次報告書に記載のうえ、市に報告するものとする。
第60条 事業者は、付帯事業にかかる業務を継続することにより本件業務全体の履行に重大な影響を与えることを明らかにし、かつこの理由を市が合理的と認めたときは、市と協議のうえ、要求水準書の定める範囲内において付帯事業の内容を変更し、又は付帯事業の全部又は一部を中止することができるものとする。
2 前項による付帯事業の変更又は中止に係る費用は全て事業者が負担する。
第61条 事業者は、本件業務の履行を保証するため、次に規定する各期間について次に規定する保証金を市に納付しなければならない。
(1) 施設整備期間
別紙 5 記載のサービス対価 A-1、A-2 及び A-3 の合計額から割賦手数料を控除した金額に、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の 100 分の
10 以上の金額。
(2) 本件施設の第 33 条による引渡しから駐車場等の第 46 条による引渡しまで
別紙 5 記載のサービス対価A-3 の合計額から割賦手数料を控除した金額に、当該
額に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の 100 分の 10 以上の金額と、
サービス対価 B-1,B-2、C-1、C-2 の合計金額を 15.5 で除した金額の 100 分の 10 以上の金額に消費税相当額を加算した金額の合計額。ただし、サービス対価 C-2 については、バスの年間運行回数 150 日、マイクロバスの年間運行回数は 150 日として算定した金額とする。また、維持管理・運営期間中にサービス対価が改定された場合にあっても、保証金の額は変更しない。
(3) 駐車場等の第 46 条による引渡しから本件業務期間の終了まで
サービス対価 B-1,B-2、C-1、C-2 の合計金額を 15.5 で除した金額に消費税相当額を加算した金額の 100 分の 10 以上の金額。ただし、サービス対価 C-2 については、バスの年間運行回数 150 日、マイクロバスの年間運行回数は 150 日として算定した金額とする。また、維持管理・運営期間中にサービス対価が改定された場合にあっても、保証金の額は変更しない。
2 契約保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券の交付をもって代えることができる。当該有価証券の交付により納付を免れる契約保証金の金額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。
(1) 国債又は地方債 「政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)」の例による金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債権 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 10 分の 8 に相当する金額
(3) 金融機関の保証する小切手 保証する金額
3 前 2 項の規定にかかわらず、事業者が次の各号の一に該当するときは、市はその裁量で契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 事業者が、保険会社と履行保証保険契約を締結したとき。ただし、市以外の者(事業者を含むがそれに限られない。)を被保険者とする場合は、保証金請求権の上に、本件業務に関連する市の事業者に対する違約金支払請求xxの債権を被担保債権として、市を第一順位の権利者とする質権又は譲渡担保権を設定し、第三者に対する対抗要件を具備する(かかる質権設定の費用は事業者が負担する。)。
(2) 市が、事業者から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 金融機関又は「公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)」の第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社が、保証証書を市に差し入れたとき。
4 第 1 項の契約保証金には、利息を付さない。
第62条 市は、本件業務(付帯事業を除く。)遂行の対価として、別紙 5 に定める金額のサービ
ス対価を、同別紙に定める方法及び条件に従って、事業者に対し支払う。
2 サービス対価の総額及び内訳は、別紙 5 に示すとおりとする。
3 市は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、事業者に対してサービス対価以外の金員を支払うことはない。
4 別紙 5 に定めるサービス対価の各支払予定日までに、本件業務のうち当該支払いに対応する部分が完了していない場合、市は、当該未完了の業務が履行されるまでは当該支払いをすることを要しない。市は、未完了の業務に対応するサービス対価の支払がなされた場合は、当該支払についての市の故意又は過失の有無を問わず、いつでも事業者に対しその全額の返還を求めることができる。
5 サービス対価の額は、別紙 5 に定める方法に従って決定及び改定されるものとし、また、別紙 9 に従って減額される。
第63条 事業者が提出した業務報告書のいずれかに虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が別紙 9 に従って減額し得たサービス対価を返還しなければならない。この場合において、事業者は、さらに、市がサービス対価を支払った日から返還がなされた日までの日数に応じ、減額し得たサービス対価相当額について「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)」
第 37 条第 1 項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を市に支払わなければならない。なお、これにより市による別途の損害賠償の請求が妨げられるものではない。
第64条 本契約は、契約締結日から効力を生じ、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、平成 44 年 3 月 31 日をもって終了する。
第65条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、市に対し、設計図書その他施設整備業務に関する書類(ただし、契約終了時点ですでに市に提出しているものを除く。また、引渡しの完了前に終了した場合、事業者が終了時点ですでに作成を完了しているものに限る。)、本件施設の維持管理又は運営のために必要なマニュアル、申し送り事項、その他必要な資料を事業者の費用負担により提供する。また、事業者は市又は市の指定する第三者への業務引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 市は、前項に基づき提供を受けた資料を、本件業務の引継ぎに必要な範囲で無償にて
自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条について同じ。)し、又は第三者に使用させる権利を有し、事業者は、市によるかかる資料の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。
3 事業者は、第 1 項に基づき市に提供する資料が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
第66条 本契約が期間満了により終了するときは、事業者は、本件施設のすべてが要求水準書で提示された性能及び機能を発揮でき、損傷が無い状態にして業務を終了し、市に引き継がなければならない。
2 事業者は、前項の要求水準書を満たすため、要求水準書に従い、建物劣化調査及び修繕等を実施し、市の確認を受けなければならない。
第67条 維持管理・運営業務の終了に際し、事業者は、その終了事由の如何にかかわらず、当該維持管理及び運営業務の対象となっていた施設の状態について業務終了に先立って市の検査及び確認を受けなければならない。市は、事業者からの求めに応じて、速やかに検査の結果を通知する。
2 市は、前項の検査の結果、損傷又は汚損等が見られたときは、当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して請求することができる。事業者は、当該請求を受けた場合、自己の責任及び費用負担において市の定めた期間内に当該箇所を修補し、市の再検査を受けなければならない。ただし、市が承諾する場合には、修補に代えて修補に要する費用を市に支払えば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が市の指示に従ったことによる等、市の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら市に異議を述べなかった場合は除く。)は、修補にかかる事業者の合理的な増加費用は市が負担する。
4 第 2 項にかかわらず、当該損傷又は汚損等が不可抗力による場合は、修補にかかる費用の負担は別紙 12 に従う。
5 市は、終了した業務に対応するサービス対価及びこれに係る消費税相当額の支払いを、第 1 項及び第 2 項に定める検査により修補の必要がない、又は修補が完了していることが確認され、若しくは事業者による修補費用の支払いが確認された後に行うものとする。
第68条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、事業用地上又は本件施設内の事業者が所有又は管理する建設・業務機械器具その他の動産又は仮設建
築などの不動産(請負人等の所有又は管理するこれらの動産又は不動産を含む。以下本条において同じ。)を撤去しなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に撤去しないときは、市は、事業者に代わって当該動産又は不動産を処分又は撤去し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、市の処置について異議を申し出ることができず、また、市の処置に要した一切の費用を負担する。
第69条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者に対して通知をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 事業者が本件業務に着手すべき期日を過ぎてもこれに着手せず、相当の期間を定めて催告しても当該遅延について事業者から市に合理的な説明がない場合
(2) 事業者による本件業務の遂行が、入札説明書等及び事業者提案に規定する条件に合致せず、かつ、市による是正勧告後、定められた期間を経ても改善が見られない場合
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡予定日から 30 日が経過しても本件施設の引渡しができない場合又はその見込みがないことが明らかである場合
(4) 事業者が、本件業務の全部又は一部の遂行を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続した場合
(5) 事業者が、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続開始の申立てを行った場合又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合
(6) 構成企業又は協力企業のいずれかが、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者(構成企業又は協力企業の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、本契約に基づく債務の履行が不可能又は著しく困難であると認められるとき
(7) 事業者が業務報告書に著しい虚偽記載を行い、又は軽微でない虚偽記載を複数回行った場合
(8) 別紙 8 に規定する場合
(9) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合
(10) その他事業者が市の信用を失墜せしめるなど、社会規範に反する行為を行った場合
(11) 事業者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(事業者の役員、その支店の代表者又は経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第
6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 役員等が、業務に関し相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。
カ 第三者委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ アからオまでのいずれかに該当する者を第三者委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、市から当該契約の解除を求められ、これに従わなかったとき。
第70条 本件施設の引渡し完了前に、第 69 条に基づき本契約が解除された場合、引渡しの完了していない施設に関する業務一切のサービス対価についての市の支払債務は遡及的に消滅するとともに、事業者は、別紙 5 のサービス対価A-1,A-2 及び A-3 の合計額から割賦手数料を除き、消費税相当額を加算した金額の 100 分の 10 に相当する金額を、市
に対し違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。事業者が第 61 条の規定に基づき契約保証金又はそれに代わるものが提供されている場合、若しくは①市を被保険者とする履行保証保険が契約されている場合、又は②工事履行保証契約について市が質権者であるときで、市が当該履行保証保険契約若しくは当該工事履行保証契約にかかる質権に基づいて保険金を受領した場合には、これをもって本項の違約金支払請求権又は第 3 項の損害賠償請求xx、市が事業者に対して有する債権の支払いに充当することができる。
2 市は、解除のときにおいて本件施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得し、買い受けることができ、当該出来形部分の買受代金支払債務と前項の違約金支払請求権又は第 3 項の損害賠償請求xx、市が事業者に対して有する請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。市は、出来形部分を買い取る場合、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。なお、市は相殺後の残債務額を、市の選択により、経過利息を付した上、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払いにより支払う。
3 解除により市が被った損害額が第 1 項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる
超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 第 1 項の場合において、市が工事の進捗状況を考慮して事業者が建設した本件施設の建物又はその出来形を取り壊すことが妥当であると判断して事業者にその旨通知した場合、事業者は、自己の責任と費用負担により市の通知に従って取り壊した上で、速やかに事業用地を市に引き渡さなければならない。
5 前項の場合、事業者が正当な理由なく速やかに取り壊し工事を行わないときは、市は事業者に代わり取り壊し工事をすることができ、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、市の当該処分について異議を申し出ることができない。
第71条 本件施設の引渡し後に第 69 条により本契約が解除された場合、事業者は第 61 条第 1
項第 3 号に規定する金額(ただし、解除の時に解体・駐車場等整備業務が完了していな
いときは同条同項第 2 号に規定する金額)に相当する違約金を、市の指定する期間内に市に対して支払わなければならない。なお、市は、本件業務のうち履行済みの業務(解体・駐車場等整備業務が未完了のときは、市の検査に合格した出来高を履行済みとする。)に相当するサービス対価の未払分を、上記違約金と相殺することにより決済した上、その残額を市の選択により、経過利息を付した上、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払いにより支払う。
2 市が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができ、市は前項に基づき事業者に支払うべきサービス対価と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。
3 第 1 項の場合、市はすでに本契約に基づいて得た本件施設の所有権を保持する。
第72条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合においても、市はすでに本契約に基づいて得た本件施設の所有権を保持する。
(1) 市が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから 2 ヶ月経過しても当該遅滞が治癒しない場合。
(2) 市の責めに帰すべき事由により、事業者の本件業務の遂行が不可能となった場合。
(3) 市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の重要な義務(金銭債務を除く。)の履行を怠り、事業者から催告を受けてから 30 日を経過しても当該不履行が治癒しないとき。
2 前項による解除が、本件施設の引渡し完了前である場合、市は、事業者に対し、その出来形部分を確認の上、別紙 5 記載のサービス対価 A-1 及び A-2 及び A-3 のうち工事の完成割合に応じた額を一括又は解除前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれか事業者の選択する方法により支払う。当該支払いが
完了した時に当該施設又は出来形の所有権は市に移転するものとする。
3 第 1 項によって解除がなされた場合で、本件施設の引渡しがすでに完了している場合、市は、事業者に対し、別紙 5 のサービス対価 A-1 及び A-2 及び A-3 の未払い額を、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払いのいずれか事業者の選択する方法により支払う。解除のときに解体・駐車場等整備業務が未完了のときは、市が既履行部分を検査し、検査に合格した出来高に相当する金額を事業者に支払う。
4 第 1 項によって解除がなされた場合で、維持管理及び運営業務の一部がすでに適正に遂行されている場合、市は、事業者に対し、当該遂行済み業務に相当する別紙 5 のサービス対価 B-1 及び B-2、C-1、C-2、C-3 の未払い額を解除前の支払いスケジュールに従った方法により支払う。
5 市が本契約に基づいて支払うべきサービス対価その他の金銭債務の履行を遅延した場合には、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)」第 8 条に基づく利率の割合で計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。
6 第 1 項によって契約が解除された場合には、市は、事業者に対して、本契約解除に起因して事業者が被った合理的な損害を賠償する。
第73条 市は、事業者の帰責事由の有無にかかわらず、180 日以上前に通知を行うことにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。市はすでに本契約に基づいて得た本件施設の所有権を保持する。
2 前項により本件施設の引渡し完了前に本契約が解除されたときには、市は、出来形部分を確認の上、別紙 5 のサービス対価 A-1 及び A-2 及びA-3 のうち工事の完成割合に応じた額を、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払いのいずれか事業者の選択する方法により事業者に対し支払う。当該支払いが完了した時に当該完成済み施設又は出来形の所有権は市に移転するものとする。
3 第 1 項により本件施設の引渡し完了後に本契約が解除されたときには、市は、別紙 5のサービス対価 A-1 及び A-2 及び A-3 のうちの未払い額、並びに本契約が解除された日までに事業者が実施した維持管理及び運営業務に相当するサービス対価 B-1 及びB-2、 C-1、C-2、C-3 の未払い額を、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払いのいずれか事業者の選択する方法により事業者に対し支払う。解除のときに解体・駐車場等整備業務が未完了のときは、市が既履行部分を検査し、検査に合格した出来高に相当する金額を事業者に支払う。
4 第 1 項によって契約が解除された場合には、市は、事業者に対して、本契約解除により事業者が被った合理的な損害を賠償する。
第74条 本契約が解除又は解約された場合において、本件施設又はその出来形の市への引渡しと事業者に対するサービス対価等の支払いが行われるべき場合には、当該サービス対価
等の支払いは、事業者による引渡しに要する一切の手続が完了したことを市が確認した後に行われるものとする。
第75条 事業者は、本契約の締結日後に法令変更があり、本契約に従って本件業務の全部又は一部の遂行をすることが不能となった場合には、その内容及び理由の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知し、市は事業者と対応方法、本件業務の変更内容及び追加費用並びに損害の見通しとその負担につき協議しなければならない。法令変更の公布日から 60 日以内に、市と事業者との間で合意が成立しない場合には、市が合理的にこれらを決定の上、事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、本契約に基づく本件業務の遂行の全部又は一部が法令に違反することとなった場合には、履行期日における当該業務の遂行が法令に違反する限りにおいて当該業務の遂行義務を免れるものとし、市は当該業務に対応するサービス対価の支払いを免れる。ただし、両当事者は、法令変更により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう相互に努力しなければならない。
3 第 1 項の場合の追加費用及び損害の負担については、別紙 12 に従う。
4 第 1 項の協議に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲が増加又は減少したときは、市は当該増減に応じてサービス対価を増減する。
第76条 前条の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、市が本契約の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、本契約を解除することができる。
2 前項に基づき本契約が終了した場合の措置は、第 73 条(第 4 項を除く。)及び第 74 条の定めに従う。ただし、追加費用及び損害の負担については、別紙 12 に従う。
第77条 不可抗力により本契約に基づく事業者による本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合には、事業者は、本件事業をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、本契約、要求水準書、仕様書等及び業務計画書に従った対応を行う。市又は事業者は、不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう相互に努力しなければならない。
第78条 事業者は、本契約の締結日後に不可抗力により、本契約に従って本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合には、その内容及び理由の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知し、市は事業者と対応方法、業務の変更内容及び追加費用並びに損害の見通しとその負担につき協議しなければならない。不可抗力の生じた日から 60 日以内に、市と事業者との間で合意が成立しない場合には、市が合理的にこれらを決定の上、事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 市又は事業者は、本契約に基づく自己の義務の全部又は一部が履行不能となった場合には、以降の期日における当該義務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務に対応したサービス対価の支払いを免れる。
3 第 1 項の場合の追加費用及び損害の負担は、別紙 12 に従う。
4 第 1 項の協議結果又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲にかかる費用が増加又は減少したときは、市は当該増減に応じてサービス対価を増減する。
第79条 前条の規定にかかわらず、本契約の締結後における不可抗力により、市が本契約の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、本契約を解除することができる。
2 前項に基づき本契約が終了した場合の措置は、第 73 条(第 4 項を除く。)及び第 74 条の定めに従う。ただし、追加費用及び損害の負担については、別紙 12 に従う。
第80条 市又は事業者は、本件業務期間中必要と認める場合には、適宜、本契約又は本件業務に関連する事項につき、相手方当事者に対して協議を求めることができる。
第81条 本契約の締結日後に、本契約の規定に従い市に新たな金銭債務の負担が生じた場合には、市は、必要な予算措置を講じるものとし、予算の定めるところにより当該債務を履行する。なお、本条の規定により、予算の定めに従うことを理由として市が当該債務の履行を怠り又は遅滞する場合には、市の債務不履行として、市は当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256
号)」第 8 条に基づく利率の割合で計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。
第82条 事業者は、本件業務期間中、市の事前の承諾がある場合を除き、本契約上の地位又は本契約に基づく市に対する債権の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 事業者は、株式の増資等資金調達計画の変更を行う場合には、その旨をあらかじめ市に通知し、承諾を得なければならない。
3 事業者は、本件業務期間中、市の事前の承諾がある場合を除き、株式、新株予約権付社債、又は事業者の株式の取得に関する何らかの権利(以下、あわせて「事業者証券」という。)の発行若しくは付与、又は出資者による第三者(他の出資者を含む。)に対する事業者証券の譲渡、担保提供その他の処分に対する承諾を行なってはならない。
4 事業者は、前 2 項に定める市による事前の承諾を求めるに際して、①当該承諾の対象となる処分行為について規定した契約書その他の文書の写し、及び②契約上の地位若しくは債権の譲受人又は新たに事業者証券に関する権利を取得する第三者が署名又は捺印した市が指定する様式による本件業務の円滑な遂行に支障となる行為を行わない旨の確約書を提出しなければならない。ただし、市は、本件業務に関して事業者が資金調達を行う場合においては、融資者の要求に基づく承諾要請については合理的な理由なく承諾を拒否しないものとし、その具体的内容については当該融資者と市との直接契約にて定める。
第83条 事業者は、市の事前の承諾がある場合を除き、本件業務以外の事業を行なってはならない。
第84条 事業者は、本件業務期間中、事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けたうえで、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類を公開することができるものとする。
第85条 市及び事業者は、互いに本件業務に関して知り得た相手方当事者の秘密(以下本条において「秘密事項」という。)を、自己の役員、従業員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者、又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下、あわせて「開示対象者」という。)以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、①秘密事項がすでに公知であった場合又は当事者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった場合、②司法機関、行政機関、その他これに準ずる公的機関・団体により法令に基づき秘密事項の開示を要求又は命令された場合、及び③秘密事項を正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得した場合は、この限りではない。
2 事業者は、開示対象者に対し秘密事項を開示する場合には、自己の責任で自己と同様の秘密保持義務を当該開示対象者に課す。
3 事業者は、本件業務の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、別紙 14 の個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
第86条 事業者は、本契約に定める債務の履行において、特許xxの知的所有権の対象となっている第三者の技術、資料等を使用し、又は第三者をして使用させるときは、その使用に関する一切の責任を負う。ただし、当該技術、資料等を使用すること又は第三者をして使用させることを市が指定し、かつ事業者が当該知的所有権の存在につき故意・過失のない場合はこの限りではない。
2 本契約終了後も、事業者は、市に対し、無償で成果物の使用を認める。なお、本契約終了後においても、事業者は、著作者人格権を市に対して行使しない。
第87条 事業者は、本件業務に関して作成又は調達設置する成果物及び関係書類(設計図書及び本件施設を含む。以下同じ。)が第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものではないことを市に対して保証する。ただし、かかる権利侵害が市の指示に事業者が従った結果生じたものであって、かつ事業者が当該権利侵害につき故意・過失のない場合はこの限りではない。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じる。ただし、かかる権利侵害が市の指示に事業者が従った結果生じたものであって、かつ事業者が当該権利侵害につき故意・過失のない場合はこの限りではない。
3 第三者の有する著作権その他の権利の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。ただし、かかる権利侵害が市の指示に事業者が従った結果生じたものであって、かつ事業者が当該権利侵害につき故意・過失のない場合はこの限りではない。
第88条 市は、成果物及び本件施設について、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び本件施設のうち著作xx(昭和 45 年法律 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 事業者は、市が成果物及び本件施設を、次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(市を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作権者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた公共機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本件施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で市又は市が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案、その他の修正をすること。
(4) 本件施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本件施設を増築、改修、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び本件施設の内容を公表すること。
(2) 本件施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第89条 事業者は、自ら又は著作者をして、成果物及び本件施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りではない。
第90条 市は、事業者に対し、事業者による本件業務の遂行に必要な市の有する資料等の開示、貸与等の提供を無償にて行う。
2 事業者は、市から提供された本件業務に関する資料等を本件業務の遂行又は本契約に基づく債務の履行以外の用途に使用してはならない。
3 事業者は、市から提供された資料等を、本件業務を遂行し又は本契約に基づく債務を履行する上で必要な範囲において、複製又は改変できる。
4 市から提供を受けた資料等(複製物及び改変物を含む。)が本件業務を遂行し又は本契約に基づく債務を履行する上で不要となった場合には、事業者は、遅滞なくこれらを市に返還又は市の指示に従った処置を行う。
5 市が、本件事業の入札手続において及び本契約に基づき、事業者に対して提供した情報、書類、図面等(市が著作xxを有しないものを除く。)の著作xxは、市に帰属する。
第91条 事業者は、本契約締結時において判明している出資者による別紙 10 の様式による保証書を取得した上、本契約の効力発生後 1 か月以内にこれを市に提出しなければならない。
2 事業者は、本契約締結後の新たな出資者からも、別紙 10 の様式による保証書を取得した上、出資の完了前にこれを市に提出しなければならない。
第92条 事業者は、本契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、本件業務期間の終了後も解散することはできない。
第93条 事業者は、本件業務の開始までに、別紙 11 に定める内容の保険を自らxxし、又は請負人等の第三者をしてxxせしめ、当該保険に係る保険証券の写しを市に提出する。事業者は、当該保険を同別紙に定めるxxする期間中失効させてはならず、事業者の責任において必要に応じて更新し、更新の都度、保険証券の写しを市に提出する。なお、事業者が保険に質xxの私権の設定を行う場合には、事前に市に対してその旨を通知し、承諾を得なければならない。市は、融資者の要求に基づく事業者の保険に対する担保設定については合理的な理由なく承諾を拒否しないものとし、その具体的内容については当該融資者と市との直接契約にて定める。
第94条 市は、必要に応じて、本件業務に関して、融資者との間において、市による本契約に基づく事業者への損害賠償又は本契約解除の際の、市から融資者への事前通知、協議等に関する事項につき、融資者からの求めに応じて協議し、定めることができる。
第95条 本契約に定める請求、通知等は、書面をもって行われなければならない。
2 本契約の履行に関して、市及び事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定める。
3 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48号)に規定するところによる。
第96条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第97条 本契約に関する紛争は、第xxについて千葉地方裁判所を専属管轄裁判所とし、市及び事業者は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第98条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び事業者がxxxxの原則に従い協議の上、これを定める。
別紙
別紙 1 用語の定義
別紙 2 日程表
別紙 3 基本設計の完了に伴って提出すべき図書
別紙 4 実施設計の完了に伴って提出すべき図書
別紙 5 サービス対価の算定、支払い方法、改定
別紙 6 竣工確認に伴う提出図書
別紙 7 目的物引渡書様式
別紙 8 維持管理及び運営業務のモニタリング
別紙 9 サービス対価の減額
別紙 10 出資者保証書様式
別紙 11 xxすべき保険
別紙 12 不可抗力・法令変更による追加費用又は損害の負担
別紙 13 請負人等保証書様式
別紙 14 個人情報取扱特記事項
別紙 1 用語の定義
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。なお、本文及びこの別紙 1 で定義されない用語で要求水準書で定義又は使用されている用語は、要求水準書の例による。
1. 「維持管理・運営期間」とは、本件施設の引渡しの翌日から、平成 44 年 3 月 31 日又は期間途中での本契約の解除若しくは解約による終了又は延長された期間の終了までの期間をいう。
2. 「維持管理・運営業務」とは、本件施設の維持管理業務及び運営業務をいう。
3. 「維持管理業務」とは、要求水準書 第 8 に規定される維持管理業務をいう。
4. 「運営業務」とは、要求水準書 第 9 に規定される運営業務をいう。
5. 「解体・駐車場等整備業務完了予定日」とは、平成 29 年 9 月 30 日をいう。
6. 「解体・駐車場等整備業務」とは、要求水準書第 2 及び第 3 に規定される現庁舎の解体業務並びに駐車場等の整備業務をいう。
7. 「解体・駐車場等整備業務期間」とは、平成 28 年 12 月 1 日から、事業者が解体・駐車場等整備業務業務の完了の確認を受けるまでの期間をいう。
8. 「開庁日」とは、閉庁日以外の日をいう。
9. 「完工図書」とは、本件工事完了時に事業者が作成する、別紙 6 に定める図書をいう。
10. 「協力企業」とは、請負人等のうち、事業者から直接本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負うものをいう。
11. 「建設期間」とは、事業者が実施設計図書の確認を受けた日から本件施設の市への引渡しまでの期間をいう。
12. 「建設業務」とは、要求水準書第 5 に規定される建設に関する業務及び同第 6 に規定される市への引渡し業務をいう。但し、解体・駐車場等整備業務は除く。
13. 「構成企業」とは、請負人等のうち、事業者から直接本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負うものであり、かつ事業者の株式、新株予約権又は新株予約権付社債を引き受けることにより、事業者に対する資本出資を行なうものをいう。
14. 「サービス対価」とは、事業者の本件業務の履行の対価として、市が事業者に対して行う支払い又はその金額をいう。
15. 「市」とは、木更津市をいう。
16. 「事業者」とは、[ ]をいう。
17. 「事業者提案」とは、構成企業及び協力企業が入札説明書等の規定に従って市に対して提出した、本件業務の遂行に関する一切の提案をいう。
18. 「事業年度」とは、本件業務期間中の各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1年間をいう。
19. 「事業用地」とは、木更津市xxx丁目 1 番地の土地をいう。
20. 「施設整備業務」とは、設計業務及び建設業務をいう。
21. 「施設整備業務期間」とは、本契約の効力発生から、本件施設の引渡しまでの期間をいう。
22. 「出資者」とは、事業者の株式、新株予約権又は新株予約権付社債を引き受けることにより、事業
者に対する資本出資を行なうものをいう。
23. 「供用開始日」とは、本件施設が第 33 条により市に引き渡された日の翌日をいう。
24. 「成果物」とは、設計図書及びその他本契約の履行に関して要求水準書若しくは市の要求に基づき作成され市に提出された一切の書類、図面、写真、映像等をいう。
25. 「施工体制台帳」とは、建設業法第 24 条の 7 第 1 項に基づき作成されることを要する書面をいう。
26. 「設計業務」とは、要求水準書第 4 に規定される設計に関する業務をいう。ただし、解体・駐車場等整備にかかるものを除く。
27. 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
28. 「駐車場等」とは、現市庁舎の跡地に事業者が整備する駐車場及び外構をいう。
29. 「入札説明書等」とは、本件事業の実施に関して市が作成し、公表又は配布した入札説明書、要求水準書及びこれらに付随する公表資料及び配布資料、並びに市の質問回答書その他の関係公表資料及び配布資料をいう。
30. 「引渡し」とは、事業者から市に対して、建設された施設及び調達された什器・備品等の占有を市に引渡し、及び担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を市に移転することをいう。
31. 「引渡予定日」とは、平成 28 年 9 月 30 日をいう。
32. 「不可抗力」とは、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由であり、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷その他自然的な現象、並びに騒乱、暴動及びテロ等第三者の行為のうち通常の予見可能な範囲外のもの又は通常の予見可能な範囲内であっても回避可能性がないもの(予見又は回避に関し入札説明書等又は事業者提案で要求水準が定められている場合には、当該水準によっても予見又は回避し得ないものに限る。)などをいう
33. 「付帯事業」とは、要求水準書第 10 に規定される付帯事業で、事業者提案で提案されているものをいう。
34. 「付帯事業開始日」とは、事業者提案において、事業者が付帯事業を開始する日として提案されている日をいう。
35. 「閉庁日」とは、木更津市の休日を定める条例(xxx年条例第 25 号)第 1 条に定める市の休日をいう。
36. 「法令」とは、本件事業に関連して適用のある法律、命令(政令・省令)、条例、規則、及びこれらに基づく命令、行政指導及びガイドラインをいう。但し個別の命令、行政指導は含まない。
37. 「法令変更」とは、法令の新設、改正及び廃止をいう。
38. 「本件業務」とは、事業者が本件事業に関して本契約に基づき遂行する業務のすべてをいう。
39. 「本件業務期間」とは、本契約に基づき事業者が本件業務を行なう期間であり、具体的には本契約の効力発生から平成 44 年 3 月 31 日又は期間途中での本契約の解除若しくは解約による終了又は延長された期間の終了までの期間をいう。
40. 「本件事業」とは、木更津市庁舎整備事業をいう。
41. 「本件日程表」とは、別紙 2 に記載された日程表をいう。
42. 「本件施設」とは、本契約に従って事業者が整備又は調達すべき木更津市庁舎及び備品をいう。
43. 「融資者」とは、本件業務に関連して、事業者に対し融資を行なう者をいう。
44. 「要求水準書」とは、本件事業の実施に関して市が作成し、公表した木更津市庁舎整備事業要求水
準書をいう。
別紙 2 日 程 表本件業務の日程は、以下のとおりとする。
契約締結 本契約議案の可決のあった日
設計・建設期間 契約締結日から平成 28 年 9 月 30 日まで引 渡 し 平成 28 年 9 月 30 日
使用開始 平成 28 年 10 月 1 日
解体・駐車場等整備 平成 28 年 12 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日
維持管理・運営期間 平成 28 年 10 月 1 日から平成 44 年 3 月 31 日
契約終了 平成 44 年 3 月 31 日
別紙 3 基本設計の完了に伴って提出すべき図書
基本設計の完了に伴って提出すべき基本設計図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
1 建築(総合)・基本設計
・ 敷地案内図
・ 計画説明書(基本性能について)
・ 外観パース
・ 配置図
・ 各階平面図
・ 立面図(各面)
・ 断面図(2 面以上)
・ 矩計図(主要部詳細図)
・ 仕上げ表
・ 面積表及び求積図
2 建築(構造)・基本設計
・ 構造計画概要書
3 電気設備・基本設計
・ 電気設備計画概要書
・ 電気設備計画図(系統図、主要機器配置図)
・ 各種技術資料
4 機械設備・基本設計
・ 給排水衛生設備計画概要書
・ 空気調和換気設備計画概要書
・ ガス設備計画概要書
・ 機械設備計画図(系統図、主要機器配置図)
・ 各種技術資料
5 上記 1~4 の CAD データを含む電子データ
別紙 4 実施設計の完了に伴って提出すべき図書
実施設計の完了に伴って提出すべき実施設計図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
1 | 実施設計図(第二原図、CAD | データ CD-ROM1 式共) | 1 式 |
2 | 実施設計図(二ツ折製本) | 1 部 | |
3 | 構造計算書 | 2 部 | |
4 | 工事内訳書 | 4 部 | |
5 | 数量調書 | 2 部 | |
6 実施設計図の縮小版 A3 版(第二原図) | 1 式 | ||
7 実施設計図の縮小版 A3 版(二ツ折製本) | 3 部 | ||
8 透視図・外観 2 面(着色、額入・額サイズ B2 程度) | 1 式 | ||
9 模型(スケール任意、A1 程度) | 1 式 | ||
10 打合記録(各関係部所ごとに整理しファイル綴じ) | 2 部 | ||
11 各種申請書類 | 1 式 | ||
12 容量計算書 | 2 部 | ||
13 CASBEE 申請書 | 1 式 |
別紙 5 サービス対価の算定、支払い方法、改定
1 サービス対価の構成
本事業において市が事業者に支払うサービス対価の構成は、次のとおりである。
(1) 施設整備業務に係る対価
名称 | 概要 | 対象となる業務等 |
サービス対価 A-1 ( 建設一時払金) | ・ 市庁舎(本体施設)に関する施設整備の対価として、市庁舎(本体施設)の市への引渡し後に一括して支払う。 | ア 事前調査業務イ 設計業務 ウ 建設業務 エ 竣工検査及び引渡し業務オ 開業準備業務 カ 消費税及び地方消費税 |
サービス対価 A-2 | ・ 市庁舎(本体施設)に関する施設整備の対価のうち、サービス対価A-1 を除いた金額を、四半期に 1 回、元利均等方式にて支払う。 | ア 事前調査業務イ 設計業務 ウ 建設業務 エ 竣工検査及び引渡し業務オ 開業準備業務 カ 消費税及び地方消費税キ 割賦手数料 ク その他融資組成手数料等 |
サービス対価 A-3 | ・ 解体・駐車場等整備の対価として、四半期に 1 回、元利均等方式にて支払う。 | ア 解体・撤去業務 イ 駐車場等整備業務 ウ 竣工検査及び引渡し業務エ 消費税及び地方消費税 オ 割賦手数料 カ その他融資組成手数料等 |
(2)維持管理業務に係る対価
名称 | 概要 | 対象となる業務等 |
サービス対価 B-1 | ・ 本件事業の維持管理業務のうち、修繕業務以外の業務に要する費用。 ・ 支払金額については事業者の提案金額とし、四半期に 1 回、事業者の提案金額を支払う。 | ア 建築物保守管理業務 イ 建築設備保守管理業務 ウ 駐車場・駐輪場保守管理業務エ 外構施設保守管理業務 オ 植栽維持管理業務カ 清掃業務 キ 環境衛生管理業務ク 安全管理業務 ケ 什器備品保守管理業務サ その他の業務 シ 保険料 ス 消費税及び地方消費税 |
サービス対価 B-2 | ・ 本件事業の維持管理業務のうち、修繕業務に要する費用。 ・ 支払金額については事業者の提案金額とし、四半期に 1 回、実施した修繕業務の対価を支払う。 ・ 事業者の計画する業務の内容に従い、毎年の支払額に差をつけることを認めるものとす る。 | ア 修繕業務 イ 消費税及び地方消費税 |
(3)運営業務に係る対価
名称 | 概要 | 対象となる業務等 |
サービス対価 C-1 | ・ 本件事業の運営業務に要する費用のうち、固定的に支払われる費用。 ・ 維持管理・運営期間にわたり、四半期に 1 回、事業者の提案金額を支払う。 | ア 受付業務 イ 電話交換業務 ウ 公用車運行管理業務の一部(普通乗用車) エ 消費税及び地方消費税 |
サービス対価 C-2 | ・ 本件事業の運営業務に要する費用のうち、公用車運行管理業務(バス、マイクロバス)の実施日数に応じて支払われる費用。 ・ 維持管理・運営期間にわたり、四半期に 1 回、集計された実施日数に事業者の提案した単 価を乗じて支払う。 | ア 公用車運行管理業務の一部(バス、マイクロバス) イ 消費税及び地方消費税 |
サービス対価 C-3 | ・ 本件事業の運営業務に要する費用のうち、公用車運行管理業務(普通乗用車、バス、マイクロバス)が開庁時間を超えて業務を行った場合に追加的に支払われる費用。 ・ 本件事業の運営業務に要する費用のうち、公用車運行管理業務(普通乗用車、バス、マイクロバス)が業務提供日以外の日に業務を行った場合に追加的に支払われる費用。 ・ 維持管理・運営期間にわたり、四半期に 1 回、 集計された運行実績に基づき規定された金額を支払う。 | ア 公用車運行管理業務(普通乗用車、バス、マイクロバス) イ 消費税及び地方消費税 |
2 サービス対価の支払方法等
市は、以下の支払方法によりサービス対価を事業者に支払う。
(1) サービス対価A-1(建設一時払金)
① 支払方法
市は、サービス対価 A-1(建設一時払金)を施設竣工、市への引渡し後に一括して支払う。
② 支払手続
事業者は、市への引渡後速やかに市に対して建設一時払金の支払いを請求するものとする。市は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に、事業者に対し支払う。
(2) サービス対価A-2
① 支払方法
市は、サービス対価 A-2 について、平成 28 年 10 月から平成 44 年 3 月 31 日まで、平成
28 年度第 3 四半期終了後を第 1 回とし、四半期ごとに計 62 回に分けて支払う。割賦金利の計算に用いる利率は、引渡し日の 2 銀行営業日前の午前 10 時現在基準金利(6 ヶ月 LIBOR ベース 15 年物円-円金利スワップレート(TSR))及び提案されたスプレッドの合計[ ]パーセントとする。
② 支払手続
事業者は、各四半期終了後速やかに市に対してサービス対価 A-2 の支払いを請求するものとする。市は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に、事業者に対し支払う。
(3) サービス対価A-3
① 支払方法
市は、サービス対価 A-3 について、平成 29 年 10 月から平成 44 年 3 月 31 日まで、平成
29 年度第 3 四半期終了後を第 1 回とし、四半期ごとに計 58 回に分けて支払う。割賦金利の
計算に用いる利率は、解体・撤去完了日の 2 銀行営業日前の午前 10 時現在基準金利(6 ヶ月 LIBOR ベース 15 年物円-円金利スワップレート(TSR))及び提案されたスプレッドの合計 [ ]パーセントとする。
② 支払手続
事業者は、各四半期終了後速やかに市に対してサービス対価 A-3 の支払いを請求するものとする。市は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に、事業者に対し支払う。
(4) xxxxxxX-0,X-0
① 支払方法
市は、サービス対価 B-1,B-2 について、平成 28 年 10 月から平成 44 年 3 月まで、毎年四
半期ごとの年 4 回、全 62 回の支払いを行う。
② 支払手続
ア 事業者は月毎に維持管理の各業務に関する月報を作成するほか、各四半期に四半期報告書を作成し、それぞれ翌月の 10 日までに市へ提出するものとする。
イ 市は、事業者の維持管理業務の実施状況を定期的にモニタリングし、本契約書等に定められた要求水準が達成されていること、及び維持管理の各業務に関する月報及び四半期報告書の内容を精査しその結果を踏まえて、当該四半期のサービス対価を算定し、原則として、事業者に対し四半期報告書の提出後 10 日以内に支払額を通知する。
ウ 事業者は、支払額判明後、速やかに市に対して請求書を送付する。
エ 市は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。
(5) サービス対価C-1
① 支払方法
市は、サービス対価 C-1 について、平成 28 年 10 月から平成 44 年 3 月まで、毎年四半期
ごとの年 4 回、全 62 回の支払いを行う。
② 支払手続
ア 事業者は月毎に運営の各業務に関する月報を作成するほか、各四半期に四半期報告書を作成し、それぞれ翌月の 10 日までに市へ提出するものとする。
イ 市は、事業者の運営業務の実施状況を定期的にモニタリングし、本契約書等に定められた要求水準が達成されていること、及び運営の各業務に関する月報及び四半期報告書の内容を精査しその結果を踏まえて、当該四半期のサービス対価を算定し、原則として、事業者に対し四半期報告書の提出後 10 日以内に支払額を通知する。
ウ 事業者は、支払額判明後、速やかに市に対して請求書を送付する。
エ 市は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。
(6) サービス対価C-2,C-3
① 支払方法
市は、サービス対価 C-2 及び C-3 について、平成 28 年 10 月から平成 44 年 3 月まで、毎
年四半期ごとの年 4 回、全 62 回の支払いを行う。
② 支払手続
ア 事業者は月毎にサービス対価 C-2 及び C-3 支払の対象となる公用車の運行実績の集計、及び請求予定金額に関する月報を作成するほか、各四半期に四半期報告書を作成し、それぞれ翌月の 10 日までに市へ提出するものとする。
イ 市は、事業者のサービス対価 C-2 及び C-3 の対象となる業務の履行状況についてモニタリングし、本契約書等に定められた要求水準が達成されていること及び四半期報告書の内容を精査しその結果を踏まえて、当該サービス対価 C-2 及び C-3 を算定し、原則として、事業者に対し四半期報告書の提出後 10 日以内に支払額を通知する。
ウ 事業者は、支払額判明後、速やかに市に対して請求書を送付する。
エ 市は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。
3 支払金額及び支払スケジュール
(1) サービス対価A-1(建設一時払金)
サービス対価 A-1(消費税及び地方消費税を含まな い) | 3,703,703,704 円 |
(2) サービス対価A-2,A-3
支払スケジュール | 回 | サービス対価(消費税及び地方消費税を含まない) | |||||||
A-2 | A-3 | ||||||||
割賦元本 | 割賦手数料 | 割賦元本 | 割賦手数料 | ||||||
平成 28 年度 | 10 | 月~ | 12 | 月 | 1 | [ ]円 | [ ]円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 2 | [ ]円 | [ ]円 | |||
平成 29 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 3 | [ ]円 | [ ]円 | ||
7 | 月~ | 9 | 月 | 4 | [ ]円 | [ ]円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 5 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 6 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 30 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 7 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 8 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 0 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 10 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 31 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 11 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 12 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 13 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 14 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 32 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 15 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 16 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 17 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 18 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 33 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 19 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 20 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 21 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 22 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 34 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 23 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 24 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 25 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 26 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 35 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 27 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 28 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 29 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 30 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 36 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 31 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 32 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 33 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
支払スケジュール | 回 | サービス対価(消費税及び地方消費税を含まない) | |||||||
A-2 | A-3 | ||||||||
割賦元本 | 割賦手数料 | 割賦元本 | 割賦手数料 | ||||||
1 | 月~ | 3 | 月 | 34 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 37 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 35 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 36 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 37 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 38 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 38 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 39 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 40 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 41 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 42 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 39 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 43 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 44 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 45 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 46 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 40 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 47 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 48 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 49 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 50 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 41 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 51 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 52 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 53 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 54 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 42 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 55 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 56 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 57 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 58 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 43 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 59 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 60 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 61 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 62 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
合計 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
(3) サービス対価B-1,B-2,C-1
支払スケジュール | 回 | サービス対価(消費税及び地方消費税を含まない) | |||||||||
B-1 | B-2 | C-1 | |||||||||
平成 28 年度 | 10 | 月~ | 12 | 月 | 1 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 |
1 | 月~ | 3 | 月 | 2 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]x | |
xx | 4 | 月~ | 6 | 月 | 3 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 4 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
29 | |||||||||||
10 | 月~ | 12 | 月 | 5 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
年度 | |||||||||||
1 | 月~ | 3 | 月 | 6 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]x | |
xx | 4 | 月~ | 6 | 月 | 7 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 8 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
30 | |||||||||||
10 | 月~ | 12 | 月 | 0 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
年度 | |||||||||||
1 | 月~ | 3 | 月 | 10 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]x | |
xx | 4 | 月~ | 6 | 月 | 11 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 12 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
31 | |||||||||||
10 | 月~ | 12 | 月 | 13 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
年度 | |||||||||||
1 | 月~ | 3 | 月 | 14 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]x | |
xx | 4 | 月~ | 6 | 月 | 15 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 16 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
32 | |||||||||||
10 | 月~ | 12 | 月 | 17 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
年度 | |||||||||||
1 | 月~ | 3 | 月 | 18 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]x | |
xx | 4 | 月~ | 6 | 月 | 19 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 20 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
33 | |||||||||||
10 | 月~ | 12 | 月 | 21 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
年度 | |||||||||||
1 | 月~ | 3 | 月 | 22 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]x | |
xx | 4 | 月~ | 6 | 月 | 23 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 24 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
34 | |||||||||||
10 | 月~ | 12 | 月 | 25 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
年度 | |||||||||||
1 | 月~ | 3 | 月 | 26 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]x | |
xx | 4 | 月~ | 6 | 月 | 27 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 28 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
35 | |||||||||||
10 | 月~ | 12 | 月 | 29 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
年度 | |||||||||||
1 | 月~ | 3 | 月 | 30 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]x | |
xx | 4 | 月~ | 6 | 月 | 31 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 32 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
36 | |||||||||||
10 | 月~ | 12 | 月 | 33 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
年度 | |||||||||||
1 | 月~ | 3 | 月 | 34 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]x | |
xx | 4 | 月~ | 6 | 月 | 35 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 36 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
37 | |||||||||||
10 | 月~ | 12 | 月 | 37 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
年度 | |||||||||||
1 | 月~ | 3 | 月 | 38 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]x | |
xx | 4 | 月~ | 6 | 月 | 39 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 40 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
38 | |||||||||||
10 | 月~ | 12 | 月 | 41 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
年度 | |||||||||||
1 | 月~ | 3 | 月 | 42 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 | |
平成 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 43 | [ | ]円 | [ | ]円 | [ | ]円 |
支払スケジュール | 回 | サービス対価(消費税及び地方消費税を含まない) | ||||||
B-1 | B-2 | C-1 | ||||||
39 年度 | 7 | 月~ | 9 | 月 | 44 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
10 | 月~ | 12 | 月 | 45 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 46 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 40 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 47 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 48 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 49 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 50 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 41 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 51 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 52 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 53 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 54 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 42 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 55 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 56 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 57 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 58 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
平成 43 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 59 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 60 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 61 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 62 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 | |
合計 | [ ]円 | [ ]円 | [ ]円 |
(4) サービス対価C-2
バス(中型) 1 日につき | [ ]円 |
マイクロバス 1 日につき | [ ]円 |
(5) サービス対価C-3
開庁時間を超えて業務を行った場合( 時間外業務) | ① 時間外業務を行った場合の算定基礎となる時間は、日単位で算定するものとし、開庁時間(午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分) を超える時間について、その端数が 30 分以上のときは 1 時間とし、30 分未満のときは切り捨てるものとする。なお、業務開始の起算は、業務担当者が要求水準書に示す業務に着手した時間とし、業務の終了は、要求水準書に示す業務を完了した時間とする(準備、片付けに係る時間は含めない。以下同じ)。 ② 時間外業務に係るサービス対価 C-3 の額 ア 午前 5 時から午前 8 時 30 分まで及び午後 5 時 15 分から午後 10時までは、1 時間につき 2,200 円(消費税及び地方消費税額を含まない)を支払う。 |
イ | 午後 10 時から翌日の午前 5 時までは、1 時間につき 2,800 円(消 費税及び地方消費税額を含まない)を支払う。 | |
① | 原則として、休日業務に従事した業務担当者は、休日業務を行った日前後 1 週間以内に振替休日を取得することする。この場合、サービス対価 C-3 は支払わない。 | |
業務提供日以外の日に業務を行った場合( 休日業務) | ② アイウ | 振替休日が取得出来ないなどやむを得ない事情があるときは、以下に示す金額を運営に係るサービス対価に加算して支払うものとする。 4 時間以内の場合は、11,000 円(消費税及び地方消費税額を含まない)を支払うものとする。 4 時間を超え 8 時間以内の場合は、22,000 円(消費税及び地方消費税額を含まない)を支払うものとする。 8 時間を超えた場合は、22,000 円(消費税及び地方消費税額を含まない)に 1 時間につき 2,800 円(消費税及び地方消費税額を含まない)を支払うものとする。ただし、8 時間を超えた部分の算定基礎となる業務時間外時間数は、日単位で算定するものとし、その端数が 30 分以上のときは 1 時間とし、30 分未満のとき は切り捨てるものとする。 |
4 サービス対価の改定
(1) サービス対価の改定方法
ア サービス対価 A-1 及び A-2(施設整備業務に係るサービス対価)
施設整備業務期間中のサービス対価 A-1 及び A-2(以下、「施設整備業務に係るサービス対価」という。)について、以下のように改定を行う。
(ア) 市及び事業者は、施設整備業務期間内で本契約締結の日から 12 月を経過した後に、国内における賃金水準や物価水準の変動により施設整備業務に係るサービス対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価の変更を請求することができ、市又は事業者は、相手方から請求があったときは、協議に応じなければならない。
(イ) サービス対価の改定方法は、変動前工事費等(本契約に定められたサービス対価 A-1 及び A-2 から建中金利、融資組成手数料、事業者の会社設立費用、その他本件施設の整備に関する初期費用と認められる費用及び割賦手数料を控除した金額から、(ウ)a)の基準日における出来形(工事の着手や資材の発注等が行われた既済部分をいう。以下同じ)の額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後工事費等(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前工事費等に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前工事費等の 1,000 分の 15 を超える額(以下、「スライド額」という。)について、サービス対価 A-2 の元本に加除し、これに基づき割賦手数料等を再算定したサービス対価 A-2 の改定額を定めるものとする。なお、サービス対価 A-1 の改定は行わない。
(ウ) サービス対価の改定手続きは、次に示すとおりとする。
a) (ア)の規定に基づく請求のあった日を基準日とする。
b) 市は、基準日から 7 日以内に出来形を確認し、変動前工事費等を定め、事業者に通知する。事業者は、市が行う出来形の確認に際し、必要な協力をするものとする。
c) スライド額については、入札日と基準日との間の物価指数に基づき、スライド額及びサービス対価 A-2 の改定額について、市と事業者で協議して定める。ただし、 a)で定めた協議の開始日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、市は、スライド額及びサービス対価 A-2 の改定額を定め、事業者に通知する。
d) 上記 c)の協議の開始日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知する。ただし、市が上記(ア)の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、事業者は、当該協議の開始の日を定め、市に通知することができる。
(エ) 上記(ア)の規定による請求は、本条項の規定によりサービス対価の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、上記(ア)において「本契約締結の日」とあるのは、「直前の本条項の規定に基づくサービス対価変更の基準日」と読み替えるものとする。
(オ) 特別な要因により工期内に主要な工事材料の国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備業務に係るサービス対価が不適当となったと認められるときは、市又は事業
者は、前各項の規定によるほか、施設整備業務に係るサービス対価の変更を請求することができる。
(カ) 予期することのできない特別な事情により、施設整備業務期間内に国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施設整備業務に係るサービス対価が著しく不適当となったときは、市又は事業者は、前各項の規定にかかわらず、施設整備業務に係るサービス対価の変更を請求することができる。
(キ) 上記(オ)又は(カ)の規定による請求があった場合における改定方法、改定手続きは、上記(イ)及び(ウ)に準ずるものとするが、変動前工事費等の算定方法については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。
イ サービス対価 A-3(解体・駐車場等整備業務に係るサービス対価)
解体・撤去業務期間中のサービス対価 A-3 については、上記アの施設整備業務に係るサービス対価の改定と同等の扱いとし、上記アの各規定のうち、「サービス対価 A-1 及び A-2」及び「サービス対価 A-2」は、それぞれ「サービス対価 A-3」に、「施設整備業務」は「解体・駐車場等整備業務」に、それぞれ読み替えるものとする。
ウ サービス対価 B-1,B-2,C-1,C-2 又はC-3(維持管理・運営業務に係るサービス対価)
事業期間中の物価変動に伴い、維持管理・運営業務に係る対価( サービス対価 B-1,B-2,C-1,C-2 又は C-3)について、以下のように改定を行う。ただし、平成 28 年度(維持管理・運営業務実施の初年度)の対価の改定は行わない。
(ア) 下記(2)に示す指標に基づき、平成 29 年度第 1 四半期以降のサービス対価の支払額に
ついて、年 1 回見直しを行うものとする。
(イ) 見直し時の指標と前回のサービス対価の改定時の指標と比較し、1.5%以上の変動があった場合に改定を行うものとする。なお、変動の大小にかかわらず、事業者は毎年当該指標とサービス対価の改定の要否について、市へ書面により報告を行うこと。
(ウ) 毎年、10 月 1 日時点で公表されている直近の 12 ヶ月分の指標(確報値)の平均値に基づき、10 月 15 日までに見直しを行い、次年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は、改定年度の第 1 四半期以降の支払に反映させる。計算は下式とする。
Y = α×Xここで、
Y: 改定後の各支払額(サービス対価 B-1,B-2,C-1,C-2 又は C-3)(税抜)
X: 前回改定後の各支払額(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは契約書に示された支払額)
⎜
α:改定率 ⎛
⎝
改定時の前年度の指数 ⎞
⎟
前回改定時の前年度の指数 ⎠
※ 当該指数については下記「(2) 改定率の指数」に示すとおりである。
※ 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数
※ 当該改定率に小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも
のとする。
(エ) 業務内容及び業務範囲の変更に伴う改定
本契約書等で定めた維持管理業務及び運営業務の内容又は範囲の変更を余儀なくされる場合、市は事業者に対して当該変更によるサービス対価の見直しを求めることができるものとする。
(オ) その他
改定後のサービス対価は、円未満の部分を切り捨てるものとする。
(2) 改定率の指数
区分 | 改定率として用いる指数 | |
サービス対価 A-1,A-2 | 国土交通省:建設工事費デフレーター(建築-非木造非住宅-[ | ]) |
サービス対価 A-3 | 国土交通省:建設工事費デフレーター(建設総合) | |
サービス対価 | 以下の内訳に基づき、それぞれ改訂する。 | |
B-1 | 内訳 指数 | |
人件費相当額 毎月勤労者統計調査 賃金指数(厚生労働省)就業形態別 き | ||
まって支給する給与 一般労働者 30 人以上 調査産業計 | ||
上記以外のサービ 企業向けサービス価格指数(日本銀行調査統計局)建物サー | ||
ス対価 B-1 対象額 ビス | ||
サービス対価 B-2 | 企業向けサービス価格指数(日本銀行調査統計局)建物サービス | |
サービス対価 C-1,C-2,C-3 | 以下の内訳に基づき、それぞれ改訂する。 内訳 指数 | |
人件費相当額 毎月勤労者統計調査 賃金指数(厚生労働省)就業形態別 き | ||
まって支給する給与 一般労働者 30 人以上 調査産業計 | ||
上記以外のサービ 企業向けサービス価格指数(日本銀行調査統計局)労働者派 | ||
ス対価 C-1、同 C-2 , 遣サービス | ||
同 C-3 対象額 |
※ いずれも消費税を除く金額を変動の対象とする。
※ サービス対価B-1,B-2,C-1,C-2,C-3 については、市場の変動等により、改定に用いる指数が実態に整合しない場合には、指数の変更等について各年度の 8 月 1 日から 9 月末日までに協議を行うものとする。ただし、9 月末日までに協議が整わない場合は、市が指数の変更等の是非を決定し、事業者に通知の上、改定の手続きを行う。
※ サービス対価B-1,B-2,C-1,C-2,C-3 については、事業期間中に、各指標の基準年が改訂された場合は、改訂後の基準年に基づく指数により計算を行うものとする。
(3) 消費税及び地方消費税の改正による改定
本件業務期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、市の事業者への支払に係る消費税及び地方消費税については、市が改定内容にあわせて負担する。
別紙 6 竣工確認に伴う提出図書
竣工確認時に提出する完工図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
提出書類 | 必要部数 |
業務完了届 (調査・設計・建設・工事監理業務) | 1 部 |
工事記録写真 | 1 部 ・ ネガ、データ |
完成図 | ・ 二つ折り黒文字製本 1部 ・ 縮小版A3版二つ折り黒文字製本 3部 ・ 第二原図1部及びCADデータ(CD-ROM)1式 ・ 縮小版A3版マイラー原図 1式 (マイクロネガ共) |
什器備品の配置図・リスト | 2 部 |
鍵番号一覧表 | 2 部 |
設備・什器備品等取扱説明書 | 2 部 |
什器備品カタログ | 2 部 |
各種施工図 | 2 部 |
完成写真 | ・ 外観2カット 2部 ・ 各室2面 2部 ・ ネガ、デジタルデータ 1 式 |
別紙 7 目的物引渡書様式
目的物引渡書
平成 年 月 日
(あて先) 木更津市長 殿
事業者 住 所
氏 名代表者
事業者は、以下の施設等を、木更津市庁舎整備事業における事業契約書[第 33,第 46]条の規定に基づき、引き渡します
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
什器・備品等 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 木更津市 | |
事業者 |
【 事業者名 】 様
上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。
木更津市長
別紙 8 維持管理及び運営業務のモニタリング
1 モニタリング及び業務水準低下に関する措置
本事業における維持管理・運営期間中のモニタリングについては、下図に示すとおりとする。
事業者による
セルフモニタリング
モニタリング
・月報、四半期報告書等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
モニタリングの結果から、事業者による業務が要求水準及び契約条項を満たしていると判断した場合
モニタリングの結果から、事業者による業務が
要求水準及び契約条項を満たしていないと判断した場合
予定通り支払い
改善措置及び減額措置を並行して実施
業務の改善についての措置
サービス対価の減額措置
改善勧告(1回目)
随時モニタリング(改善の確認)
【ケース1】
本件施設の利用可能性が確保されていない場合
↓
利用可能性が確保されていないと判断される事象の発生数に応じて、サービス対価を減額
(改善予定期限までに改善確認)
減額措置なし
改善勧告(2回目)
(改善が認められない場合)
若しくは
随時モニタリング(改善の確認)
(改善が認められない場合)
(最長6ヶ月を経て改善が
認められない場合)
(改善確認)
業務担当企業の変更
【ケース2】
要求水準未達成の場合
↓
レベルの認定、ペナルティポイントの算定を行い、四半期の累積ペナルティポイントに応じて、サービス対価を減額
(改善確認)
契約の解除
2 モニタリングの方法
モニタリングについては、事業者において自己監査(セルフモニタリング)と自律的改善が十分に機能するように措置すべきことを前提として、以下のとおり行う。
また、モニタリングは、サービス対価の減額を目的とするものではなく、市と事業者との対話を通じて、本施設の状態を、利用者が安全・便利に利用できる水準に常に保つことを目的に実施するものである。市及び事業者は、上記目的を達成するため、相互に協力して利用者にサービスを提供していることを意識し、意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭に置いて、モニタリングを実施するものである。
(1) セルフモニタリング実施計画の作成
事業者は、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画を策定の上、維持管理業務、運営業務の開始予定日の 60 日前までに作成する仕様書等に明示すること。なお、セルフモニタリング実施計画は、必要に応じて、事業期間中、適宜、修正を行い、サービス水準の向上に資するものとなるよう努めるものとする。
① モニタリング時期
② モニタリング内容
③ モニタリング組織
④ モニタリング手続
⑤ モニタリング様式
(2) 市によるモニタリングの方法
本施設の維持管理・運営業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。
① 業務報告書(月報)の確認
市は、事業者が本契約、募集要項等及び応募者提案に定める業務の要求水準を満たしているかどうか、事業者から市へ提出される業務報告書(月報)の内容を確認する。
② 定期モニタリングと随時モニタリング
市は、月 1 回、事業者から提出された業務報告書(月報)の記載内容、契約の履行状況について確認を行うものとする(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、市は本施設の現場調査を行い確認するものとする(随時モニタリング)。
③ モニタリング結果の公表
市は、本施設の管理者としての説明責任を果すため、年 1 度、市によるモニタリングの実施結果を、木更津市ホームページ上等において公表する。
(3) 業務の改善についての措置
① 改善勧告(第 1 回目)
市は、上記モニタリングの結果から、事業者による業務が要求水準及び本契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、事業者に対して、速やかにかかる業務の是正を行うよう第 1 回目の改善勧告を行うものとする。事業者は、市から改善勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策
等を記載した業務改善計画書を市に提出し、市の確認を得るものとする。
② 改善の確認
市は、事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善が行われたかどうかを確認するものとする。
③ 改善勧告(第 2 回目)
上記②におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間・内容での改善が認められないと市が判断した場合、市は、事業者に第 2 回目の改善勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
④ 業務担当企業の変更等
上記③の手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間・内容による改善が認められないと市が判断した場合、市は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを事業者に請求することができる。
⑤ 契約の解除等
市は上記④の業務担当企業の変更の手続を取った後、最長 6 ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、市が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
別紙 9 サービス対価の減額
1 サービス対価A-1,A-2 及び A-3 に対する減額措置
サービス対価A-1,A-2 及び A-3 については、減額措置を行わない。
ただし、市が事業契約第 35 条第 1 項又は第 47 条第 1 項の規定に基づき、事業者に対して相当の期間を定めて瑕疵の修補又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求した場合にあって、事業者が合理的な理由無くこれを履行しなかった場合、当該瑕疵の発生箇所に対応するサービス対価 (A-2 または A-3)について、支払を留保するものとする。
2 サービス対価B-1,B-2,C-1,C-2,C-3 に対する減額措置
① サービス対価の減額措置
サービス対価については、業務実施の状況により下表に示す減額措置を行うものとする。
減額事由 | 減額措置 | |
ケース 1 | ・本施設の利用可能性が確保されていない場合 | 下記アに従い減額 |
ケース 2 | ・要求水準未達成の場合(ケース 1 を除く) | 下記イに従い減額 |
ア 本件施設の利用可能性が確保されていない場合の措置(ケース 1)
減額金額※1=
当該年度のサービス対価
B-1,B-2,C-1,C-2,C-3 の合計額
×
ケース1の状態の延べ発生日数
× 2
365※2
※1:各年度の最終的な減額金額については、当該年度のサービス対価 B-1,B-2,C-1,C-2,C-3 の合計額
が確定した後に、第 4 四半期分の支払時に精算を行う。
※2:ただし、うるう年については、366 とする。
市は、当該状態の継続する期間について、下式のとおり減額するものとする。ただし、当該状態の発生について事業者の責によらないと市が認めた場合はこの限りでない。
また、ケース 1 の減額措置の対象となる、利用可能性が確保されていないと判断され
る事象を以下に示す。下記の事象が 1 日発生するごとに、上記の減額金額の算定の対象
となるケース 1 の状態の延べ発生日数に計上する。
・ 施設の不具合により施設・諸室を物理的に利用することができず、開庁・執務ができない状態となること。
・ 災害時等において、防災設備等が作動しない状態となること。
・ 善管注意義務を怠ったことによる重大な人身事故の発生。
・ 運営業務の未提供(例:受付業務の未実施、公用車運行管理業務の提供不能等)
なお、上記事項については利用可能性が確保されない範囲、時間にかかわらず、発生した時点で 1 日とみなす。
イ 要求水準未達成の場合の措置(ケース 2)
市は、ケース 1 を除く、維持管理・運営内容について要求水準の未達成(以下、「未達状 況 」 と い う 。 ) が 確 認 さ れ た 場 合 、 以 下 の 方 法 に よ り サ ー ビ ス 対 価 B-1,B-2,C-1,C-2,C-3 の減額又は支払停止を行う。ただし、未達状態の発生が、事業者の責によらないと市が認めた場合は、この限りでない。
・ レベルの認定
市は、未達状況に応じて、以下に定めるレベルの認定を行う。
レベル | 各レベルの該当事象 |
レベル 1 | ・本施設の利用に軽微な影響を及ぼしている場合(下記レベル 2 及び 3 に該当する場合を除く。) ・業務報告の不備 ・市及び関係者への連絡不備 ・備品、帳簿類等の管理不行き届き ・事業者が対処すべき利用者(来庁者等)の苦情等について、合理的な理由なくこれに対処しない場合 |
レベル 2 | ・下記の理由等により、本件施設の利用に重大な影響を及ぼしている場合 -建物、設備、備品等の定期点検等の未実施や不具合及び故障等の放置 -不衛生状態の放置 -維持管理・運営業務における実施内容や時間等の要求事項の不履行 -維持管理・運営業務におけるミスの頻発 -その他、要求水準の不履行 ・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 ・事業者が対処すべき利用者(来庁者等)の苦情等が恒常的に発生し、市の指示にかかわらずこれに対処しない場合 ・車両整備不良等、事業者の責による車両運行の大幅な遅延 ・不法行為(車両運行上の交通違反など、故意性のない不注意によるもの) ・市への虚偽の報告(故意又は重過失以外の場合) |
レベル 3 | ・個人情報の漏洩及び事業者による不正使用 ・周辺環境に重大な悪影響を及ぼしている場合 ・事業者の責により、事故(車両運行上の事故を含む)、本施設の損壊等が発生した場合 ・不法行為(レベル 2 に該当しないもの) ・市への虚偽の報告(故意又は重過失の場合) |
② ペナルティポイントの算定
市は、上記のレベルに応じて、以下のとおりペナルティポイントを算出する。
ア 第 1 回目の業務改善計画書に記載された改善期限までに改善が確認された場合、ペナルティポイントは付与しない。第 1 回目の改善期限までに、未達状況が改善されない場合、
その改善期限日の翌日を第 1 日目としてペナルティポイントの算定の対象の日数とする。
ただし、上記①で述べる、ケース 1 の未達状態の際の支払減額措置及びレベル 3 の未達
状態の際のペナルティポイントの付与については、上に述べる第 2 回目の改善期限までの減額及びペナルティポイント付与の保留期間の措置はない。
イ ペナルティポイントは、未達状況が継続する場合、各事象について 1 日ごとに自動的に加算されていくものとする。ただし、市は、改善の遅延が、事業者の責によらないと市が認めた場合は、ペナルティポイントの加算を中断することができる。
レベル | ペナルティポイント |
レベル1 | 1日につき、 2ポイント |
レベル2 | 1日につき、 5ポイント |
レベル3 | 1日につき、 10ポイント |
③ サービス対価の減額
四半期での累積ペナルティポイントが一定値を超える場合、累積ペナルティポイントに応じて、サービス対価の減額等の措置を行うこととする。減額金額は、当該年度におけるサービス対価の四半期分の合計額に対して、下表のとおりとする。
ペナルティポイントの算定及びそれに応じた減額等の措置は四半期単位で行うものとし、翌四半期にはペナルティポイントは持ち越さない。また、市は、減額後のサービス対価の支 払について、要求水準の未達状況の改善が確認されるまで留保することができるものとする。
累積 ペナルティポイント | 減額措置内容 | |||
10.0 未満 | 減額措置を行わない。 | |||
10.0 以上 20.0 未満 | 当該四半期のサービス対価 B-1,B-2,C-1,C-2,C-3 の合計額 | × | 1/1,000 | × ペナルティポイント数 |
20.0 以上 | 当該四半期のサービス対価 B-1,B-2,C-1,C-2,C-3 の合計額 | × | 1/500 | × ペナルティポイント数 |
※ 当該四半期の最終的な減額金額については、当該四半期のサービス対価 B-1,B-2,C-1,C-2,C-3 の合計額が確定した後に、四半期毎に精算を行う。
別紙 10 出資者保証書様式
平成 年 月 日
(あて先) 木更津市長
出資者保証書
木更津市(以下「市」という。)と[ ](以下「事業者」という。)との間において、本日付けで締結された本事業の事業契約(以下「事業契約」という。)に関して、出資者である[ ]及び[ ](以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証する。なお、特に明示の無い限り、本出資者保証書において用いられる用語の定義は、事業契約に定めるとおりとする。
記
1. 事業者が、平成[ ]年[ ]月[ ]日に会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2. 事業者の本日現在における発行済株式総数は[ ]株であり、うち[ ]株を[ ]が、[ ]
株を[ ]が、それぞれ保有していること。
3. 当社らは、市の承諾なく、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部の第三者への譲渡は一切行わないこと。
4. 事業者が本件業務を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式又は出資上に担保権を設定する場合、事前にその旨を市に対して書面により通知し、市の承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに市に対して提出すること。
5. 第 3 項及び第 4 項に規定する場合を除き、当社らは、事業契約の終了までの間、事業者の株式又は出資を保有し、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、市の事前の書面による承諾を得て行うこと。
住 所:
名 称:代 表 者:
住 所:
名 称:代 表 者:
別紙 11 xxすべき保険
本事業に関する保険及びその条件は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる各条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更にxx範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
(1) 整備期間中に付す保険
ア 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。) (ア) 保険契約者 : 事業者又は請負人等
(イ) 被保険者 : 事業者、請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)、並びに木更津市を含む
(ウ) 保険の対象 : 本件の事業契約の対象となっている全ての工事
(エ) 保険の期間 : 工事開始予定日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする。
(オ) 保険金額 : 本施設の建設工事費(解体・駐車場等整備にかかる工事費を除き、消費税を含む。)とする。
(ア) | 保険契約者 | : | 事業者又は請負人等 |
(イ) | 被保険者 | : | 事業者、請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を |
含む。)、並びに木更津市を含む | |||
(ウ) | 保険の対象 | : | 本件の事業契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って派 |
生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保する。 | |||
(エ) | 保険の期間 | : | 工事開始予定日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする。 |
(オ) | 保険金額 | : | 対人 1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上、対物 1 事故 |
あたり 1 億円以上とする。 | |||
(カ) | 免責金額 | : | 1 事故あたり 5 万円以下とする。 |
(キ) | 付記事項 | : | 1) 事業者又は請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、そ |
の保険証券を遅滞なく市に提示する。 | |||
2) 事業者又は請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の | |||
変更又は解約をすることができない。 | |||
3) 事業者又は請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車 | |||
両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これ | |||
に伴う一切の費用を負担する。 |
(カ) 補償する損害 : 水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害イ 第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 維持管理及び運営期間に付す保険
ア 第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。) (ア) 保険契約者 : 事業者又は請負人等
(イ) | 被保険者 | : | 事業者、請負人等、並びに木更津市を含む |
(ウ) | 保険の対象 | : | 本施設の使用、維持管理及び運営の欠陥に起因して派生した第三者 |
に対する対人及び対物賠償損害を担保する。 | |||
(エ) | 保険の期間 | : | 維持管理及び運営期間開始日から維持管理及び運営期間終了日ま |
でとする。 | |||
(オ) | 保険金額 | : | 対人 1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上、対物 1 事故 |
あたり 1 億円以上とする。 | |||
(カ) | 免責金額 | : | 1 事故あたり 5 万円以下とする。 |
イ 自動車保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(ア) | 保険契約者 | : | 事業者又は請負人等 |
(イ) | 被保険者 | : | 事業者、請負人等、並びに木更津市を含む |
(ウ) | 保険の対象 | : | 公用車運行管理業務に起因して派生した第三者に対する対人及び |
対物賠償損害、搭乗者の賠償損害及び車両への損害を担保する。 | |||
(エ) | 保険の期間 | : | 維持管理及び運営期間開始日から維持管理及び運営期間終了日ま |
でとする。 | |||
(オ) | 保険金額 | : | 対人賠償無制限、対物賠償無制限、搭乗者賠償 1 名当たり 1,000 万 |
円以上、車両補償時価相当額とする。 |
(3) その他の保険
前記各保険以外に、事業者提案において事業者によりxxすることとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところによりxxするものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険をxxしたときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。
別紙 12 不可抗力・法令変更による追加費用又は損害の負担
1 不可抗力による追加費用又は損害の負担
(1) 本件施設(駐車場等を除く。)の引渡し前
施設整備業務に関する追加費用若しくは損害の金額が、別紙 5 記載のサービス対価 A-1 及び A-2 の合計額(ただし割賦手数料を除き消費税相当額を加算する。)の 100 分の 1 に相当する金額までは事業者が負担し、100 分の 1 に相当する金額を超える部分については市が負担する。
(2) 本件施設(駐車場等を除く。)の引渡し後
維持管理及び運営業務に関する追加費用若しくは損害の金額が、別紙 5 記載のサービス対価 B-1、B-2 及び C-1 のうち当該追加費用又は損害に関するものの、当該費用又は損害が発生した事業年度における年間支払総額(消費税を含む。)の 100 分の 1 に相当する金額までは事業者が負担し、100 分の 1 に相当する金額を超える部分については市が負担する。
ただし、付帯事業にかかる損害および増加費用は、すべて事業者が負担する。
解体・駐車場等整備業務に関する追加費用もしくは損害の金額が、別紙 5 記載のサービス対価 A-3 の合計額(ただし割賦手数料を除き消費税相当額を加算する。)の 100 分の 1 に相当する金額までは事業者が負担し、100 分の 1 に相当する金額を超える部分については市が負担する。
2 法令変更による追加費用又は損害の負担
(1) 本件業務に類型的もしくは特別に影響を及ぼす法令変更又は消費税、消費税類似の税制度の新設・変更(税率の変更を含む。)により生じた追加費用又は損害については、市が負担する。
(2) (1)で定める以外の法令変更により生じた追加費用又は損害については、事業者の負担とする。また、上記(1)にかかわらず、付帯事業にかかる損害及び増加費用は全て事業者が負担する。
(3) 法令の変更の解釈につき、市と事業者の間で疑義が生じた場合には、両者で協議する。
3 保険との関係
事業者が追加費用を負担し又は損害を被ったことについて、事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は市が負担すべき額から控除する。
4 複数の事由が発生した場合の措置
法令変更、不可抗力に該当する複数の事由が発生した場合の追加費用または損害については、それぞれの発生事由ごとに負担金額を算出し、施設整備業務及び解体・駐車場等整備業務に関する追加費用若しくは損害についてはその累計で、維持管理及び運営業務に関する追加費用若しくは損害については当該事由が発生した事業年度中の累計で、それぞれ算出する。
別紙 13 請負人等保証書様式
(あて先) 木更津市長
保証書(案)
請負人等(以下「保証人」という。)は、木更津市庁舎整備事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が木更津市(以下「市」という。)との間で締結した本件事業に関する契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有するものとする。
(保 証)
第 1 条 保証人は、事業契約[第 35 条、第 47 条]に基づく事業者の市に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。
(通知義務)
第 2 条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第 3 条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日(30 日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日(30 日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する紛争については、千葉地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準 拠 法)
第 7 条 本保証は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令によって解釈される。
以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、1 部を自ら保有する。
平成 | 年 月 日 | |
(保 証 人) | xx | x名 |
別紙 14 個人情報取扱事項
個人情報取扱特記事項
(個人情報の取扱い)
第 1 条 事業者は、本契約の履行に関して取り扱う個人情報については、木更津市個人情報保護条例(平成 11 年木更津市条例第 4 号。以下「条例」という。)の趣旨に従い、適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持等)
第 2 条 事業者は、本契約の履行に関して取得した個人情報(条例第 2 条第 1 号の定義に従い、事業者が作成、取得した個人情報を含む。)が適正に保護されるよう措置するものとする。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取扱いの禁止)
第 3 条 事業者は、個人情報に関し、次の各号に掲げることをしてはならない。ただし、市が書面により承諾した場合を除く。
(1) 個人情報処理の第三者への委託
(2) 契約目的以外の目的でする利用、提供
(3) 個人情報の複写及び複製
(4) 事業者の管理する以外のコンピュータへの入力
(個人情報の管理)
第 4 条 事業者は、個人情報取扱責任者を定め、その職・氏名を市に書面により届け出なければならない。個人情報取扱責任者が変更された場合も同様とする。
(取扱終了後の措置)
第 5 条 事業者は、市から引き渡された個人情報があるときは、履行完了後、速やかに市に返還しなければならない。また、市の承諾を得て作成された複製物等については、事業者の責任で消去又は破棄し、その旨を市に書面により届け出なければならない。
2 事業者が、本契約の履行に関して、作成又は取得した個人情報については、本契約終了後、その内容及び契約終了後の取扱責任者を市に書面で報告しなければならない。
(調査・勧告)
第 6 条 市は、事業者が契約の履行に関して取り扱っている個人情報の状況について、必要に応じて調査することができる。
2 市は、事業者の本契約の履行に係る個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、必要な勧告を書面で行うものとする。
(事務従事者への周知義務)
第 7 条 事業者は、本契約の履行に関して個人情報を取り扱う事務に従事する者に対して、個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
(事故報告義務)
第 8 条 事業者は、本契約の履行に関して個人情報を漏洩、棄損及び滅失その他不適正な取扱いが発生した場合は、市に対し速やかに報告し、その指示に従わなければならない。