種 別 内 容 メニュー2-1(お出かけデマンド) 当社がインターネット上に設置するサーバ装置その他の電気通信設備により、デマンド交通に係るアプリケーションを提供する第2種サービス メニュー2-2(Future Clinic 21 ワープ) 当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備により、利用回線を使用し、又は当社が別に定める協定事業者との間の相互接続点を介して、 電子カルテに係るアプリケーションを提供する第2種サービス メニュー2-3(おまかせ校務)...
▲Bizxxxクラウドサービス契約約款(東経企営
第11-206号)
xx xx24年4月1日
目次
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第1条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第2条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第2章 Bizxxxクラウドサービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第4条 Bizxxxクラウドサービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第4条の2 Bizxxxクラウドサービスの品目等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第3章 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第1節 削除
第5条 削除第6条 削除第7条 削除第8条 削除第9条 削除第10条 削除
第10条の2 削除第11条 削除
第12条 削除第13条 削除第14条 削除第15条 削除
第2節 第2種サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第16条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 第16条の2 接続契約者回線の収容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第17条 契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第18条 契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第18条の2 基本契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第18条の3 回線収容部の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第19条 契約者ID ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 第20条 契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第21条 第2種サービス利用権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第22条 契約者が行う第2種契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第23条 当社が行う第2種契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第24条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第4章 付加機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第25条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第5章 端末設備の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第26条 削除
第27条 削除
第6章 利用中止及び利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第28条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第29条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第7章 通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第30条 通信利用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第8章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第1節 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第31条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第2節 料金等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第32条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第33条 手数料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第34条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第3節 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第35条 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第4節 割増金及び延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第36条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第37条 延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第5節 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第37条の2 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第9章 保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第38条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第39x xx又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第10章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第40条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第41条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第11章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第42条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第43条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第44条 技術的事項及び技術資料の閲覧等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第45条 契約者の氏名の通知等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第46条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第47条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第12章 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第48条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
別記
1 Bizxxxクラウドサービスの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
2 契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
3 契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
4 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
4の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の
額よりも過小であった場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
4の3 利用権に関する事項の証明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
5 支払証明書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
6 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
7 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
料金x
xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第1類 利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第2類 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第3表 附帯サービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第1 証明手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第2 支払証明書の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
(約款の適用)
第1条 当社は、このBizxxxクラウドサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより、Bizxxxクラウドサービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、Bizxxxクラウドサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 | ||||
3 Bizxxxクラウドサービス | 当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備により、アプリケーション等を提供するサービス | ||||
4 Bizxxxクラウドサービス取扱所 | Bizxxxクラウドサービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託によりBizxxxクラウドサービスに関する契約事務を行う者の事業所 | ||||
5 所属Bizxxxクラウドサービス取扱所 | そのBizxxxクラウドサービスの契約事務を行うBizxxxクラウドサービス取扱所 | ||||
6 | 削除 | 削除 | |||
7 | 第2種契約 | 当社から第2種サービスの提供を受けるための契約 | |||
8 | 削除 | 削除 | |||
9 | 第2種契約者 | 当社と第2種サービスの契約を締結している者 | |||
10 | 契約者 | 第2種契約者 | |||
11 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 (事業法の規定に基づき当社が協定事業者(当社が別に定め |
る者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)に定める都道府県の区域をいいます。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。) | |
12 接続契約者回線 | 第1種サービス又はメニュー2-3の第2種サービスに係る当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備と接続するための契約者が指定する電気通信回線 |
12の2 利用回線 | 第2種サービス(メニュー2-3を除きます。)に係る当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備へ接続するための当社が指定する電気通信回線 |
13 回線収容部 | 接続契約者回線を収容するために当社が設置する電気通信設備 |
14 契約者ID | 契約者を特定するために、当社が定める任意の英字及び数字等の組み合わせ |
14の2 削除 | 削除 |
15 端末設備 | 接続契約者回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)又は第2種サービスに係る当社が設置するサーバ装置へ接続するための電気通信サービス等に係る電気通信回線設備に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)若しくは同一の建物内であるもの |
16 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
17 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
18 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
19 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
20 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信 |
21 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(Bizxxxクラウドサービスの種類等)
第4条 当社が提供するBizxxxクラウドサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
第2種サービス | 当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備により、アプリケーションを提供するサービス |
2 削除
3 第2種サービスには、次の種別があります。
種 別 | x x |
メニュー2-1 (お出かけデマンド) | 当社がインターネット上に設置するサーバ装置その他の電気通信設備により、デマンド交通に係るアプリケーションを提供する第2種サービス |
メニュー2-2 (Future Clinic 21 ワープ) | 当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備により、利用回線を使用し、又は当社が別に定める協定事業者との間の相互接続点を介して、電子カルテに係るアプリケーションを提供する第2種サービス |
メニュー2-3 (おまかせ校務) | 当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備により、接続契約者回線を使用し、校務に係るアプリケーションを提供する第2種サービス |
メニュー2-5 (被災者生活再建支援システム) | 当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備により、利用回線を使用し、被災者生活支援に係るアプリケーションを提供する第2種サービス |
4 契約者は、第2種サービスの種別を変更することはできません。
(Bizxxxクラウドサービスの品目等)
第4条の2 Bizxxxクラウドサービスには、料金表に規定する品目があります。
第3章 契約
第1節 削除
第5条 削除第6条 削除第7条 削除第8条 削除第9条 削除第10条 削除
第10条の2 削除第11条 削除
第12条 削除第13条 削除第14条 削除第15条 削除
第2節 第2種サービスに係る契約
(契約の単位)
第16条 当社は、1の契約者IDごとに1の第2種契約を締結します。この場合、契約者は、1の第2種契約につき、1人に限ります。
(接続契約者回線の収容)
第16条の2 当社は、1の仮想サーバ(当社が設置するサーバ装置を論理的 に分割したものをいいます。)に対し、当社が指定するBizxxxクラウドサービス取扱所の
1に回線収容部を設置し、1の回線収容部に1の接続契約者回線を収容します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他のBizxxxクラウドサービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
(契約申込の方法)
第17条 第2種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定
の契約申込書を契約事務を行うBizxxxクラウドサービス取扱所に提出していただきます。
接続契約者回線の終端の場所(メニュー2-3に係る第2種契約に限ります。)その他契約申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第18条 当社は、メニュー2-3及びメニュー2-5に係る第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従い、第2種契約の申込みをした者に対して、当社が書面によりその申込みに係る料金及び工事に関する費用の額を通知するものとし、第2種契約の申込みをした者は、その料金及び工事に関する費用について同意した旨を当社指定の書面にて提出したときに限り、当社はその申込みを承諾します。
2 当社は、第2種契約(メニュー2-3及びメニュー2-5に係る第2種契約を除きます。)の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しないことがあります。
第2種サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
第2種契約の申込みをした者が第2種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
第2種契約の申込みをした者が、その第2種契約に係る接続契約者回線の契約を締結している者と同一の者(第2種契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する者に係るものである場合(第2種契約者の承諾がある場合に限ります。)を含みます。以下、同じとします。)とならないとき。
その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(注)契約者は、当社が設置するサーバ装置へ接続するための電気通信サービス等が必要となります。
(基本契約期間)
第18条の2 第2種契約には、料金表に定めるところにより基本契約期間があります。
2 前項の基本契約期間は、メニュー2-1、メニュー2-2及びメニュー2-3の第
2種サービスについては提供を開始した日から起算して1年間、メニュー2-5の第
2種サービスについては提供を開始した日を含む年度(4月1日から翌年の3月31日までの間をいいます。以下同じとします。)の末日までの間とします。
3 第2種契約者は、前項の基本契約期間内に第2種契約の解除等によりその第2種契約に係る利用料金に変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(回線収容部の変更)
第18条の3 第2種契約者は、接続契約者回線に係る終端の場所について変更の申込みを行うときは、その内容について契約事務を行うBizxxxクラウドサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に規定する届出により、その接続契約者回線について他のBizxxxクラウドサービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
ただし、第18条(契約申込の承諾)第3項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。
(契約者ID)
第19条 第2種サービスの契約者IDは、当社が定めます。
(契約内容の変更)
第20条 契約者は、第17条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第18条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第2種サービス利用権の譲渡)
第21条 第2種契約に係る利用権(契約者が第2種契約に基づいて第2種サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第2種契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属Bizxxxクラウドサービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の規定により第2種契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、第2種契約に係る利用権を譲り受けようとする者が第2種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがある場合を除いて、これを承認します。
4 第2種契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた第
2種サービスに係る一切の権利及び義務(第37条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。以下この条において同じとします。)を承継します。
5 当社は、第2種サービス利用権の譲渡があったときは、その第2種サービスにより当社が設置するサーバ装置に蓄積されている符号等を譲受人に引き継ぎます。
(契約者が行う第2種契約の解除)
第22条 契約者は、第2種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属 Bizxxxクラウドサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第2種契約の解除)
第23条 当社は、第29条(利用停止)の規定により第2種サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第2種契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第29条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第2種サービスの利用停止をしないでその第2種契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、その第2種契約を解除することがあります。
接続契約者回線の移転等によりBizxxxクラウドサービスの提供区域外となったとき。
接続契約者回線について当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。
4 当社は、前2項の規定により、その第2種契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第24条 第2種契約に関するその他の提供条件については、別記1から3に定めるところによります。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第25条 当社は、契約者から請求があった場合は、契約者に対して、当社が書面によりその請求に係る料金及び工事に関する費用の額を通知するものとし、契約者は、その料金及び工事に関する費用について同意した旨を当社所定の書面にて提出したときに限り、Bizxxxクラウドサービスに係る付加機能を提供します。
ただし、料金表第1表(料金)に料金額の定めがある場合は、料金表第1表(料金)
に定めるところにより、Bizxxxクラウドサービスに係る付加機能を提供します。
2 前項の規定にかかわらず、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第5章 端末設備の提供等
第26条 削除第27条 削除
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第28条 当社は、次の場合には、Bizxxxクラウドサービスの利用を中止することがあります。
当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)。
第30条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりBizxxxクラウドサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。
当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめ契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は当社が指定するホームページによる周知を行います。
(利用停止)
第29条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのBizxxxクラウドサービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったBizxxxクラウドサービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのBizxxxクラウドサービスの利用を停止することがあります。
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第37条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のBizxxxクラウドサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第37条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
前3号のほか、この約款の規定に反する行為であってBizxxxクラウドサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりBizxxxクラウドサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第7章 通信
(通信利用の制限等)
第30条 当社は、Bizxxxクラウドサービスの全部を接続することができなくなっ
たときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に提供するBizxxxクラウドサービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を行うことがあります。
機
関
名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記6に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 前2項に規定するほか、契約者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、接続契約回線、利用回線又はその他その契約に係る電気通信サービス等を使用することができない場合においては、そのBizxxxクラウドサービスを利用できないことがあります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第31条 当社が提供するBizxxxクラウドサービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するBizxxxクラウドサービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
3 当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスに係る料金については、当社が設定するものとします。
第2節 料金等の支払義務
(利用料金の支払義務)
第32条 契約者は、その契約に基づいて当社がBizxxxクラウドサービスの提供を開始した日から起算して、その契約の解除があった日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1類(利用料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、第28条(利用中止)により利用を中止する場合等、Bizxxxクラウドサービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。契約者は、接続契約者回線若しくは利用回線に係る電気通信サービス又は当社が
設置するサーバ装置へ接続するための電気通信サービス等を利用することができなくなった場合であっても、その契約に係る利用料金の支払いを要します。
前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、Bizxxxクラウドサービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、 | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
そのBizxxxクラウドサービスを全 | 用できなかった時間(24時間の倍数で |
く利用できない状態(その契約に係るB | ある部分に限ります。)について、24 |
izxxxクラウドサービスの利用に著 | 時間ごとに日数を計算し、その日数に |
しい支障が生じ、全く利用できない状態 | 対応するそのBizxxxクラウドサ |
と同程度の状態となる場合を含みます。 | ービスについての料金 |
以下この条において同じとします。)が生 | |
じた場合(2欄に該当する場合を除きま | |
す。)に、そのことを当社が知った時刻か | |
ら起算して、24時間(メニュー2-1及 | |
びメニュー2-5に係る第2種サービス | |
の場合は72時間)以上その状態が連続し | |
たとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりその | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
Bizxxxクラウドサービスを全く利 | 用できなかった時間について、その時 |
用できない状態が生じたとき。 | 間に対応するそのBizxxxクラウ |
ドサービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第33条 契約者は、Bizxxxクラウドサービスに係る手続きを要する請求をし、その承認を受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第34条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条 において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第35条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記4の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第36条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免
れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第37条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、法定利率の割合(契約者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年14.5%の割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第37条の2(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第5節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第37条の2 契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9章 保守
(契約者の切分責任)
第38条 契約者は、Bizxxxクラウドサービスを利用することができなくなったときは、その当社が設置するサーバ装置へ接続するための電気通信サービス等、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、Bizxxxクラウドサービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が、接続契約者回線、利用回線、当社が設置するサーバ装置へ接続するための電気通信サービス等、自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第39条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第30条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの防衛機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの別記6に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(責任の制限)
第40条 当社は、Bizxxxクラウドサービス(第31条(料金及び工事に関する費用)における当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのBizxxxクラウドサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間(メニュー2-1及びメニュー2-5に係る第2種サービスの場合は72時間)以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、Bizxxxクラウドサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのBizxxxクラウドサービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、当社のサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。
4 当社の故意又は重大な過失によりBizxxxクラウドサービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第41条 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更により、現に接続契約者回線若しくは利用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
2 当社は、次のいずれかに該当する場合は、当社のサーバ装置に現に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあります。
当社のサーバ装置その他の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。当社が別に定めるところにより、当社のサーバ装置に蓄積されているデータが他 人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反して
いる等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが当社のサーバ装置に蓄積されていることを知ったとき。
3 当社は、2の規定により現に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去する場合は、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4 当社は、2の規定により、現に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第42条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第43条 契約者は、次のことを守っていただきます。
当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(技術的事項及び技術資料の閲覧等)
第44条 当社は、当社が指定する事業所において、Bizxxxクラウドサービスにおける基本的な技術的事項及びBizxxxクラウドサービスを利用するうえで参考となる別記7の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者の氏名の通知等)
第45条 契約者は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託によりB izxxxクラウドサービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 契約者は、当社が第37条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名及び住所等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第29条(利用停止)の規定に基づきそのBizxxxクラウドサービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 契約者は、当社が第37条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのBizxxxクラウドサービスに係る債権に
関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(法令に規定する事項)
第46条 Bizxxxクラウドサービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記4に定めるところによります。
(閲覧)
第47条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第12章 附帯サービス
(附帯サービス)
第48条 Bizxxxクラウドサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記4の3及び別記5に定めるところによります。
1 Bizxxxクラウドサービスの提供区域等削除
接続契約者回線及び利用回線に係る電気通信サービスは当社が別に定めるものとします。
Bizxxxクラウドサービスの提供区間
第2種サービスの提供区間は、回線収容部、相互接続点又は利用回線から当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備との間とします。
2 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属Bizxxxクラウドサービス取扱所に届け出ていただきます。
の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人(契約者回線に係る契約者の地位の承継において代表者と定められた者と同一の者としていただきます。)を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
当社は、 の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更の届出
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属Bizxxxクラウドサービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属Bizxxxクラウドサービス取扱所に届出がないときは、第23条(当社が行う第2種契約の解除)及び第29条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
4の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第32条(利用料金の支払義務)から第34条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
4の3 利用権に関する事項の証明
当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア 契約の申込みの承諾年月日イ 契約者の氏名等
ウ そのBizxxxクラウドサービスの種類、種別及び区分
エ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号
利害関係人は、 の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、所属Bizxxxクラウドサービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
5 支払証明書の発行
当社は、契約者等から請求があったときは、当社がそのBizxxxクラウドサービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、所属Bizxxxクラウドサービス取扱所において、そのBizxxxクラウドサービスの料金その他の債務
(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
契約者等は、 の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
6 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
7 技術資料の項目
1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 基本的な通信形態とインタフェース等
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。削除
削除削除削除
第32条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。削除
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第32条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するBizxxxクラウドサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第32条(利用料金の支払義務)の規定から第34条(工事費の支払義務)の規定の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のBizxxxクラウドサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1類 利用料金
第1 削除
第2 第2種サービスに係るもの
2-1 メニュー2-1に係るもの
区 分 | 料 金 額 |
1 メニュー2- 1に係る第2種サービスの提供を開始した場合 | メニュー2-1に係る第2種サービスの提供を開始した料金月の含まれる年度(4月1日からその翌年の3月31日までの間をいいます。以下同じとします。)の残余の月(提供を開始した料金月を含みます。)に係る利用料金の合計額 |
2 端末台数の増加があった場合 | 端末台数が増加した料金月の翌月が含まれる年度の残余の月(端末台数が増加した料金月を含みます。)に係る利用料金(増加した部分に限ります。)の合計額 |
3 その年度の開始する1か月前までにメニュー 2-1に係る第 2種契約を解除 | その年度の開始からメニュー2-1に係る第2種契約を解除する期日を含む料金月までの期間に係る利用料金の合計額 |
1 適用
区 分 | x x |
利用料金の適用 | ア 当社は、料金月の初日以外の日にメニュー2-1に係る第 2種サービスの提供を開始したときは、利用料金について、その提供を開始した料金月の翌月から適用します。 イ 当社は、料金月の初日以外の日に端末台数(メニュー2- 1に係る第2種サービスの提供にあたり利用する自営端末設備であって、当社が承諾したものの数をいいます。以下この表において同じとします。)が増加したときは、利用料金について、その端末台数が増加した料金月の翌月から適用します。 ウ イの場合において、当社は、同一の料金月に2回以上、端末台数が増加した場合は、その料金月内の最大の端末台数に係る利用料金を適用するものとします。 |
利用料金の前払い | ア メニュー2-1に係る第2種契約者は、メニュー2-1に係る第2種サービスの利用料金について、次表に掲げる料金額を、それぞれ当社が定める期日までに一括して前払いしていただきます。 |
イ 当社は、前項のxx3及び4に規定する利用料金について、その年度の開始する1か月前までにメニュー2-1に係る第 2種契約者から申出があった端末台数によりその額を適用するものとし、申出がない場合は、その年度の開始する1か月前の時点の端末台数によりその額を適用するものとします。 | |
第2種契約の解除等があった場合の料金の適用 | 第2種契約者は、第2種契約の解除又は端末台数の減少(以下、この欄において契約の解除等といいます。)があった場合(その年度の開始する1か月前までに第2種契約者が当社に第2種契約の解除等の通知又は請求を行った場合を除きます。)であっても、その第2種契約の解除等があった料金月の含まれる年度の残余の月に係る利用料金について、第2種契約の解除等がなかった場合に相当する額の支払いを要するものとします。 |
する期日の通知があった場合 | |
4 1、2及び3以外の場合 | その年度に係る12か月分の利用料金の合計額 |
2 料金額
2-1 利用料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
基本料 | 1契約者IDごとに | 60,000円 (税込価格 66,000円) |
加算料 | 1契約者IDにつき10を越える1の自営端末設備(当社がBizxxxクラウドサービスを利用することを承諾したものに限ります。)ごとに | 6,000円 (税込価格 6,600円) |
2-2 地図情報使用料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
地図情報使用料 | 当社が地図情報を使用することを承諾した1の自営端末設備ごとに | 5,000円 (税込価格 5,500円) |
2-2 メニュー2-2に係るもの
1 適用
区 分 | x x |
利用料金の適用 | ア 当社は、メニュー2-2に係る第2種サービスの提供を開始したときは、利用料金について、その提供を開始した料金月の翌月から適用します。 イ 当社は、端末台数(メニュー2-2に係る第2種サービスの提供にあたり利用する端末であって、当社が承諾したものの数をいいます。以下この表において同じとします。)が増加したときは、利用料金について、その端末台数が増加した料金月の翌月から適用します。 ウ イの場合において、当社は、同一の料金月に2回以上、端末台数が増加した場合は、その料金月内の最大の端末台数に係る利用料金を適用するものとします。 |
メニュー2- 2に係る第2種契約の解除等があった場合の料金の適用 | メニュー2-2に係る第2種契約者は、メニュー2-2に係る第2種契約の解除又は端末台数の減少(以下、この欄において契約の解除等といいます。)があった場合、そのメニュー2-2に係る第2種契約の解除等があった料金月に係る利用料金について、メニュー2-2に係る第2種契約の解除等がなかった場合に相当する額の支払いを要するものとします。 |
2 料金額
2-1 利用料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
基本料 | 1契約者IDごとに | 19,000円 (税込価格 20,900円) |
加算料 | 1契約者IDにつき1を越える1の自営端末設備(メニュー2-2に係る第2種契約者は、最大19台まで追加することができます。)ごとに | 3,000円 (税込価格 3,300円) |
備考 1 メニュー2-2に係る第2種契約者は、当社が別に定める容量までの符号をサーバ装置に蓄積することができます。 2 当社は、当社又は第2種契約者がメニュー2-2に係る第2種契約を解除したときは、契約を解除した日から起算し、当社が別に定める日までに現に蓄積されている符号を消去します。 |
2-3 メニュー2-3に係るもの
1 適用
区 分 | x x |
利用料金の適用 | 当社は、料金月の初日以外の日に第2種サービスの提供を開始したときは、利用料金について、その提供を開始した料金月の翌月から適用します。 |
基本契約期間内に第2種契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 第2種サービスには、基本契約期間があります。 イ 第2種契約者は、基本契約期間内に第2種契約の解除があった場合又は第2種サービスの利用の態様の変更等により利用料金が減少した場合は、第32条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、その残余の期間に対応する利用料金に相当する額を一括して支払っていただきます。ただし、第17条(契約申込の方法)及び第25条(付加機能の提供)の定めるところにより、その残余の期間に対応する利用料金に相当する額の支払いを要しないものとして、第2種契約の申込みをした者又は第2種契約者に通知した場合は、この限りでありません。 |
2 料金額
区 分 | 料 金 額 |
利用料金 | 利用料金については、当社が提供する第2種サービスの利用の態様に応じて、当社が定めるものとし、その料金額については、第17条(契約申込の方法)及び第25条(付加機能の提供)の定めるところにより、第2種契約の申込みをした者又は第2種契約者に通知します。 |
2-4 削除
2-5 メニュー2-5に係るもの
区 分 | 料 金 額 |
1 第2種サービスの提供を開始した場合 | 第2種サービスの提供を開始した料金月の含まれる年度の残余の月(提供を開始した料金月を含みます。)に係る利用料金の合計額 |
2 第2種サービスの利用の態様の変更等があった場合 | 第2種サービスの利用の態様の変更等があった料金月の翌月が含まれる年度の残余の月(その変更等があった料金月を含みます。)に係る利用料金(増加した部分に限ります。)の合計額 |
3 その年度の開始する10日前までに第2種契約を解除する期日の通知があった場合 | その年度の開始から第2種契約を解除する期日を含む料金月までの期間に係る利用料金の合計額 |
4 1、2及び3以外の場合 | その年度に係る12か月分の利用料金の合計額 |
1 適用
区 分 | x x |
利用料金の適用 | ア 当社は、料金月の初日以外の日に第2種サービスの提供を開始したときは、利用料金について、その提供を開始した料金月の翌月から適用します。 イ 当社は、料金月の初日以外の日に第2種サービスの利用の態様の変更等により利用料金の額が増加するときは、増加後の利用料金について、その変更等があった料金月の翌月から適用します。 ウ イの場合において、当社は、同一の料金月に2回以上、第 2種サービスの利用の態様の変更等により利用料金の額が増加する場合は、その料金月内において適用される利用料金のうちの最大のものを適用します。 |
利用料金の支払い | ア メニュー2-5に係る第2種契約者は、メニュー2-5に係る第2種サービスの利用料金について、次表に掲げる料金額を、当社が指定する期日までに一括して前払いするときは、そのことをあらかじめ所属Bizxxxクラウドサービス取扱所に申し出ていただきます。 イ 当社は、前項のxx3及び4に規定する利用料金について、その年度の開始する10日前までに第2種契約者から申出があった第2種サービスの利用の態様によりその額を適用するものとし、申出がない場合は、その年度の開始する10日前の時点の第2種サービスの利用の態様によりその額を適用するものとします。 |
第2種契約の | ア 第2種サービス(付加機能を除きます)には、基本契約期 |
解除等があった場合の料金の適用 | 間があります。 イ 基本契約期間内に第2種契約の解除又は第2種サービスの利用の態様の変更等により適用される利用料金の額の減少 (以下、この欄において契約の解除等といいます。)があった場合は、第32条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、その残余期間に対応する利用料金に相当する額を一括して支払っていただきます。ただし、第17条(契約申込の方法)及び第25条(付加機能の提供)の定めるところにより、その残余の期間に対応する利用料金に相当する額の支払いを要しないものとして、第2種契約の申込みをした者又は第2種契約者に通知した場合は、この限りでありません。 ウ 第2種契約者((2)のアに規定する申出をした契約者に限ります。)は、基本契約期間の終了後に第2種契約の解除等があった場合(その年度の開始する10日前までに第2種契約者が当社に第2種契約の解除等の通知又は請求を行った場合を除きます。)であっても、その第2種契約の解除等があった料金月の含まれる年度の残余の月に係る利用料金について、第2種契約の解除等がなかった場合に相当する額の支払いを要するものとします。 エ 第2種契約者(のアに規定する申出をした契約者を除きます。)から、その月の開始する10日前までに第2種契約を解除する期日の通知があった場合は、第2種契約を解除する期日を含む料金月の利用料金を支払っていただきます。 オ 第2種契約者(のアに規定する申出をした契約者を除きます。)から、当社は、利用料金について、その月の開始する 10日前までに第2種契約者から申出があった第2種サービスの利用の態様によりその額を適用するものとし、申出がない場合は、その月の開始する10日前の時点の第2種サービスの利用の態様によりその額を適用するものとします。 カ 第2種契約者は、提供を開始した料金月に解除があった場合は、提供を開始した料金月の利用料金(メニュー2-5に係る第2種サービスの付加機能に係る利用料金に限ります。)を支払っていただきます。 |
2 料金額
区 分 | x x |
利用料金 | 利用料金については、当社が提供する第2種サービスの利用の態様に応じて、当社が定めるものとし、その料金額については、第17条(契約申込の方法)及び第25条(付加機能の提供)の定めるところにより、第2種契約の申込みをした者又は第2種契約者に通知します。 |
区 分 | x x |
譲渡承認手数料 | 利用権の譲渡の承認の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
1 適用
区 分 | x x |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800円(税込価格 880円) |
1 適用
区 分 | x x |
工事費の算定 | 工事費は、基本工事費とサーバ装置等工事費を合計して算定します。 |
基本工事費の適用 | 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
サーバ装置等工事費の適用 | Bizxxxクラウドサービスの提供に必要な情報を、当社の設置するサーバ装置等に登録する工事を要する場合に適用します。 |
削除 | 削除 |
工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
提供の開始、付加機能の利用開始又は契約内容の変更に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |
サーバ装置等工事費 | ア メニュー2-2に係る第2種サービスの提供の開始に関する工事の場合 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) |
イ ア以外の場合 | 別に算定する実費 |
第3表 第1 | 附帯サービスに関する料金等 証明手数料 1契約ごとに | 300円(税込価格 330円) |
第2 | 支払証明書の発行手数料 支払証明書1枚ごとに | 400円(税込価格 440円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
この約款は、平成24年4月1日から実施します。
附 則(平成24年5月29日東経企営第12-33号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際限に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を、当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみなします。
Bizxxxクラウドサービスに係る第2種契約
Bizxxxクラウドサービスに係るBizxxxクラウド契約
附 則(平成25年6月27日東経企営第13-54号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際限に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を、当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみなします。
ホスティングサービスに係る第1種契約 | メニュー1-1に係る第1種契約 |
バックアップサービスに係る第1種契約 | メニュー1-2に係る第1種契約 |
第2種契約 | メニュー2-1に係る第2種契約 |
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務であって、当社がこの改正規定実施前にその請求を行ったものについては、第37条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとします。
(第2種サービスの利用開始に係る工事費の割引)
4 平成25年7月1日から平成25年9月30日までの間にメニュー2-2に係る第2種契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成25年12月31日までに当社がそのメニュー2-2に係る第2種サービスの提供を開始した場合は、そのメニュー2-2に係る第2種サービスの提供の開始に係る基本工事費及びサーバ装置等工事費について、料金表第2表に規定する額に代えてそれぞれ0円を適用します。
附 則(平成25年7月12日東経企営第13-62号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年7月17日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際限に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を、当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみなします。
メニュー1-2のタイプ1に係る第1種契約
メニュー1-2に係る第1種契約
附 則(平成25年8月7日東経企営第13-79号)
この改正規定は、平成25年8月23日から実施します。
附 則(平成25年10月2日東経企営第13-101号)
この改正規定は、平成25年10月4日から実施します。
附 則(平成26年1月24日東経企営第13-143号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成26年4月21日東経企営第14-9号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月22日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、この改正規定実施前に提供していた電気通信サービスの料金又は工事に関する費用の支払いについても、改正後の規定を適用します。
附 則(平成26年6月18日東経企営第14-32号)
この改正規定は、平成26年6月20日から実施します。
附 則(平成27年6月18日東経企営第15-057号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年6月22日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成27年6月18日東経企営第15-055号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務(延滞利息を除きます。)については、第37条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとし、この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの延滞利息については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、この約款の附則に定めるところによりなお従前のとおり提供することとしている電気通信サービスの延滞利息に係る取り扱いについては、改正前の規定にかかわらず、改正後の第37条(延滞利息)の規定を適用します。
附 則(平成29年5月30日 東経企営第17-38号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成30年8月31日 東経企営第18-93号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年9月1日から実施します。
(サービスの終了)
2 当社は、この改正規定実施の日において、第1種サービス及びメニュー2-4に係る第2種サービスを終了することとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
4 東経企営第17-38号(平成29年5月30日)の附則第2項(経過措置)を次のように改めます。
2 削除
附 則(平成30年9月28日東経企営第18-105号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和2年3月13日東経企営第19-233号)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則(令和4年6月30日東経企営第22-54号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 令和4年6月末日までに当社がその提供を開始した契約について、契約者が料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について令和4年7月31日までに支払っていただいた場合は、その延滞利息について、第37条(延滞利息)に規定する額に代えて、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を適用します。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。