Contract
指定管理者からの暴力団排除に関する合意書
平成20年 8月
熊 本 県 x x 警 察 署x x 市
1.目的
地方自治法第244条の2に基づく公の施設の指定管理者の指定等に際し、暴力団関係者の排除に関して必要な措置を講ずるための連絡協調体制を確立することにより、指定管理者制度の的確な運用と公の施設の適正な運営の確保を図ることを目的とする。
2.排除措置の対象者
指定管理者の指定を受けようとする、又は指定を受けた団体等の代表者等(法人にあっては、非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者、任意の団体にあっては、その代表者及び経営に事実上参加している者とする。以下同じ。)について、次の(1)から(3)に掲げるもの(以下「暴力団等」という。)に該当すると認められる場合は、排除措置の対象者とする。
(1) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) (3) 法人の役員等が暴力団員であるもの又は暴力団員がその経営に実質的に関
与しているもの
3.排除措置に関する認定及び排除措置の内容
(1) 熊本県xx警察署(以下「xx署」という。)は、指定管理者の候補者として選定された団体等に関し、xx市(以下「市」という。)からの書面による照会に基づき、当該団体等の代表者等が暴力団等に該当するか否かの認定を行うとともに、その結果について、速やかに市に書面により回答するものとする。
なお、回答後に代表者等の変更があった場合についても同様とする。 (2) xx署及び市は、(1)の回答後に、当該団体等の代表者等が2の(1)から
(3)までに定める事項のいずれかに該当することに関する情報を得た場合は、書面によりお互いに通知するものとする。
(3) 市は、団体等の代表者等が(1)、(2)のいずれかに該当する場合は、指定管理候補者からの排除又は指定の取消し等必要な措置を講ずるものとする。
4.連携及び協力体制
(1) xx署及び市は、指定管理者からの暴力団排除の徹底を図るため、暴力団排除に関する情報等を把握した場合は、相互の情報交換や具体的事案に対処するための協議を行うなど、連携の強化に努めるものとする。
(2) 市は、この合意書に基づく措置を行うに際し、暴力団関係者の妨害等が予想される場合は、あらかじめ警察官の出動を要請することができる。
(3) この合意書に基づく措置を行った後、市に対して当該措置について不服申立て等紛争が 生じた場合、xx署は、市に対して情報提供を含む可能な限りの協力を行うものとする。
5.連絡会議の設置
指定管理者からの暴力団排除に関し、相互の情報交換と具体的事案に対処するための協議を行うため、必要に応じて「暴力団排除連絡会議」を開催するものとする。
6.守秘義務
情報交換や協議等の内容については、他に漏らしてはならないものとする。ただし、両者協議の上、必要と認めたときは、この限りでない。
7.その他
この合意書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、別途協議の上、定めるものとする。
この合意の成立を証するため、本書2通を作成し、記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
平成20年8月4日
x x 市 長
xx警察署長