会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者 に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
会 員 規 約
この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人佐賀県食でつながるネットワーク協議会(以下「当法人」)と、当法人会員(以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にすることを目的とする。
当法人事務局(以下「事務局という。」)は、当法人に入会しようとする者から入会申込書の提出を受けた時点で、当該入会申込者が本規約を承認しているものとみなすこととする。
第1章 x x
第1条(会員規約の範囲)
本規約は、当法人の定款に定める会員となった個人、団体、企業に適用する。
第2条(会員規約の変更)
当法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。
2 変更後の会員規約については、当法人のホームページへの掲載、電子メール、書面その他当法人が適切と判断する方法により通知した時点でその効力を生じる。
第3条(用語の定義)
本規約において使われる用語については、次の各号に定義する。
(1)会員 当法人会員の総称
(2)書面 当法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含む)。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当法人事務局への通知、連絡も書面と認める。
第2章 入会申込等
第4条(入会申込)
当法人への入会の申込をする者は、入会申込書に必要事項を記入して当法人事務局に提出し、第6条に定める入会金および会費を払込むこととする。
第5条(入会申込の拒絶等)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合、入会を認めない場合がある。
(1)入会申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2)入会申込者が当法人の定款並びに本規約に反するおそれのある場合
(3)その他、前各項に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
第6条(会員の種類・入会金・年会費)
会員の種類、入会金、年会費は、次の各号の通りとする。なお賛助会員の年会費口数に制限は設けない。
(1)正 会 員 入会金 0 円 年会費 0 円
(2)賛助会員 入会金 0 円 年会費 個人一口 0 円、法人・団体一口 0 円
第7条(入会金・年会費の免除)
当法人は、次の各号に該当する場合、入会金または年会費を免除する。
(1)正会員が賛助会員となる場合、並びに、賛助会員が正会員になる場合の入会金
(2)正会員のうち、当法人の役員に就任した者の就任期間中の年会費
(3)その他、当法人が適当と判断した場合
第8条(会員資格有効期限)
会員資格有効期限は次の各項に定める。
2 正会員及び賛助会員の会員資格有効期限は、毎年4月から翌年3月末日までとする。
3 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を所定の方法にて入金するものとする。
第3章 入会申込記載事項の変更等
第9条(会員の氏名及び名称等の変更)
会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更 があったときは、 速やかに書面によりその旨を当法人事務局に通知しなければならない。
2 前項の規定による変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとする。
第4章 会員資格の喪失
第10条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3)2年以上年会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(5)総正会員の同意があったとき
第11条(退会)
退会しようとする場合は、退会届を当法人事務局に届け出て退会することができる。
第12条(会員資格の停止・除名)
当法人は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止することができる。
(1)年会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をしたとき
(4)当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)本規約に違反した場合
(8)その他、当法人が会員として不適当と判断した場合
2 当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)当法人の定款その他規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を棄損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
第13条(拠出金品の不返還)
一度払い込まれた年会費及びその他の拠出金品は返還しないものとする。
第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置
第14条(措置)
会員資格有効期限が過ぎ、当法人からの通知のあとも、当法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合は速やかに精算するものとする。
第6章 商号及び商標等の利用
第15条(商号及び商標等の利用)
当法人が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当法
人の事前の書面による承認を得なければならない。
第7章 禁止行為
第16条(禁止行為)
会員は無断で当法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならない。
2 その他、協会の目的を理解し、第12条各号に定める行為、当法人の主旨に反する行為等を行ってはならない。
第8章 情報管理
第17条(個人情報の保護)
会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。
第9章 知的財産
第18条(知的財産の帰属)
当法人が創作するすべての著作物、xxxx、xxxx、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当法人に帰属する。
第19条(知的財産の保護)
当法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはならない。
第10章 損害賠償等
第20条(損害賠償)
会員が、定款ならびに、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を賠償しなければならない。
第21条(免責)
当法人は、当法人の事業・活動により発生した会員への損害等に対し、第17条第2項に定める場合、及び当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
第11章 残存条項
第22条(残存条項)
会員が退会した場合または会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第14条、第16条から第21条および本条の規定は有効に存続するものとする。
第12章 その他
第23条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法を適用するものとする。
第24条(裁判管轄)
当法人および会員は、当法人と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、佐賀地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。
第25条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、xx当法人が定めるものとする。
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この規約は 令和4年11月1日より施行する。